表示の色:

FEL LEARNING / 福祉教育ラボ

← 福祉のことばの入口へ

福祉のことば 全語一覧

全1203語の教材です。JavaScript が無効でも読めます。

人権(じんけん)

福祉の土台となる価値 /

人が人として生きるために、誰もが持つ基本的な権利。

国籍や能力、支援の必要度によって価値が変わるものではない。自由だけでなく、生活や社会参加を支える条件も含めて考える。

根拠(出典・URL・該当箇所)

S01 IFSW/IASSW「Global Social Work Statement of Ethical Principles」 https://www.ifsw.org/global-social-work-statement-of-ethical-principles/ S02 外務省「障害者の権利に関する条約・日本語正文」 https://www.mofa.go.jp/mofaj/fp/hr_ha/page22_000899.html 該当箇所:S01原則2/S02第19・24・28条

尊厳(そんげん)

福祉の土台となる価値 /

誰もが人として持つ、損なわれてはならない固有の価値。

能力や支援の必要度で人の価値は変わらない。尊厳を尊重する支援では、本人の意思や身体、私生活を大切にする。尊厳そのものと、それを尊重する接し方を区別して考える。

根拠(出典・URL・該当箇所)

S01 IFSW/IASSW「Global Social Work Statement of Ethical Principles」 https://www.ifsw.org/global-social-work-statement-of-ethical-principles/ S02 外務省「障害者の権利に関する条約・日本語正文」 https://www.mofa.go.jp/mofaj/fp/hr_ha/page22_000899.html 該当箇所:S01原則1/S02第3・17・22条

ウェルビーイング

福祉の土台となる価値 /

心身や暮らし、社会との関係が良好であること。

個人の気持ちだけでなく、社会全体にも関わる概念。生活の質や人生の意味・目的と結びつき、社会・経済・環境の条件にも左右される。所得や住まいなどの生活条件と、本人がどう感じているかの双方から考える。

根拠(出典・URL・該当箇所)

S03 WHO「Promoting well-being」 https://www.who.int/activities/promoting-well-being S05 WHO「WHOQOL: Measuring Quality of Life」 https://www.who.int/tools/whoqol S13 WHO「Social determinants of health」 https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/social-determinants-of-health 該当箇所:S03冒頭定義/S05定義/S13Overview

多様性(たようせい)

福祉の土台となる価値 /

人々の背景、あり方、考え方がさまざまであること。

年齢や障害、文化などの集団差だけでなく、同じ集団の中の違いも含む。属性から本人の希望や能力を決めつけない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

S01 IFSW/IASSW「Global Social Work Statement of Ethical Principles」 https://www.ifsw.org/global-social-work-statement-of-ethical-principles/ 該当箇所:原則3.1・3.2

倫理(りんり)

福祉の土台となる価値 /

福祉の実践で、大切にする価値と行動の理由を問い直すこと。

本人の権利や支援者の責任など、複数の価値・責任が衝突する場面も扱う。法律だけでなく、研究の根拠、実践知、倫理や文化も考慮し、判断の理由を説明し検討する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

S01 IFSW/IASSW「Global Social Work Statement of Ethical Principles」 https://www.ifsw.org/global-social-work-statement-of-ethical-principles/ 該当箇所:原則9.7・9.8

プライバシー

福祉の土台となる価値 /

私生活や自分に関する情報を、望まない形で侵されないこと。

記録の管理に加え、排泄や着替えの空間、会話が聞こえる範囲にも関わる。情報共有の目的と必要範囲を確かめる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

S02 外務省「障害者の権利に関する条約・日本語正文」 https://www.mofa.go.jp/mofaj/fp/hr_ha/page22_000899.html S21 日本介護福祉士会(厚生労働省掲載)「介護の特定技能評価試験 学習テキスト~介護技能・介護の日本語~」 https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001471473.pdf S01 IFSW/IASSW「Global Social Work Statement of Ethical Principles」 https://www.ifsw.org/global-social-work-statement-of-ethical-principles/ 該当箇所:S02第22条/S21 PDF18頁(印刷16頁)・167頁(印刷165頁)/S01原則6

当事者(とうじしゃ)

福祉の土台となる価値 /

ある課題を自らのこととして経験し、その状況に向き合う主体となる本人。

障害者運動では、支援やサービスの対象ではなく、社会や制度に働きかける主体を表す言葉として使われてきた。専門職が付ける属性だけで決まらず、本人がどう名乗り位置づけるかも大切になる。家族と本人の利害が一致するとは限らない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

リカバリーの理解と支援(2026年第5回改定版)/国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所地域・司法精神医療研究部/2026年第5回改定版 3.2 コラム⑧ 加藤伸輔・⑨ 彼谷哲志(取得2026-10-25) 認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン 第2版(令和7年3月)/厚生労働省掲載/認知症介護研究・研修大府センター等/第2版(令和7年3月)本文17頁/PDF p.19(取得2026-10-25) https://www.ncnp.go.jp/nimh/chiiki/recovery/article.html https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001484891.pdf

当事者主体(とうじしゃしゅたい)

福祉の土台となる価値 /

本人が自分の暮らしや支援に関わる決定へ参加し、意思を反映できること。

参加の席だけでなく、理解しやすい情報や、自分に合う意思の伝え方を使える条件が必要になる。【実践の視点】支援者が望むことを、本人の希望として扱っていないか確かめる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

S02 外務省「障害者の権利に関する条約・日本語正文」 https://www.mofa.go.jp/mofaj/fp/hr_ha/page22_000899.html S01 IFSW/IASSW「Global Social Work Statement of Ethical Principles」 https://www.ifsw.org/global-social-work-statement-of-ethical-principles/ 該当箇所:S02第4条3・第21条/S01原則5

ピアサポート

福祉の土台となる価値 /

似た経験を持つ人どうしが、その経験を生かして支え合うこと。

経験の共有が理解や希望につながる一方、同じ経験でも望む支援は異なる。体験を語ることや共感することを強制しない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

S23 厚生労働省掲載・障害者ピアサポート研修事業「基礎研修テキスト」 https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001282771.pdf 該当箇所:PDF4〜6頁(印刷3〜5頁)・PDF34頁(印刷33頁) https://www.ifsw.org/global-social-work-statement-of-ethical-principles/

虐待(ぎゃくたい)

福祉の土台となる価値 /

人の権利や安全を侵害する、暴力や不適切な扱い。

身体的な暴力のほか、心理的・性的・経済的な侵害や養護の放棄等を含む。法律ごとに対象と類型、通報等の仕組みが異なる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

児童虐待防止法2・6条;高齢者虐待防止法2・7条;障害者虐待防止法2・7条(e-Gov、2026年10月25日取得本文)。 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000082 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC1000000079 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC1000000124

ネグレクト

福祉の土台となる価値 /

必要な養護や世話を行わず、生活や安全を損なうこと。

介護・養育の放棄や放置などを指す。例えば児童虐待防止法では、著しい減食や長時間の放置、同居人による虐待の放置など、監護を著しく怠る行為を定めている。高齢者や障害者の虐待防止法では対象や行為の定め方が異なる。本人の状態だけでなく、養護する側の行為や環境を確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

児童虐待防止法2条3号;障害者虐待防止法2条7項4号;高齢者虐待防止法2条(対象・行為主体)。 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000082 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC1000000079 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC1000000124

自己決定(じこけってい)

本人の意思と権利 /

自分の暮らしに関わることを、自分の意思で選び決めること。

情報の理解や選択を支える環境が必要な場合もある。他人の支援を受けることと自己決定は両立し、決定後に変える意思も尊重する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001484891.pdf https://www.jacsw.or.jp/citizens/rinrikoryo/documents/rinrikoryo_kodokihan21.3.20.pdf

意思決定支援(いしけっていしえん)

本人の意思と権利 /

本人が自分の意思で決められるよう、情報や伝え方、環境を整えること。

意思をつくる、表す、実際の生活につなげる過程を支える。認知症の診断だけで決める力がないと扱わず、決定の内容、時期、相手、場所によって変わる力を確かめる。本人への支援を尽くすことと、周囲が代わりに決めることを区別する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001749795.pdf https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001484891.pdf

アドボカシー

本人の意思と権利 /

意思や権利が尊重されるよう、本人の声を支え、社会や制度に働きかけること。

本人自身の発言を支える方法と、意思を確かめて代弁する方法がある。代弁者の判断を本人の意思として扱わない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

Guidance for Unpaid Carer Advocacy in Scotland (2016), section 2/Scottish Government / COSLA/2016 section 2(取得2026-10-25) 同ガイダンス Appendix 1: Types of Advocacy/Scottish Government / COSLA/2016 Appendix 2: Different types of advocacy(取得2026-10-25) 同ガイダンス section 9: Advocacy Is / Is Not/Scottish Government / COSLA/2016 section 9(取得2026-10-25) https://www.gov.scot/publications/guidance-unpaid-carer-advocacy-scotland/pages/2/ https://www.gov.scot/publications/guidance-unpaid-carer-advocacy-scotland/pages/17/ https://www.gov.scot/publications/guidance-unpaid-carer-advocacy-scotland/pages/9/

権利擁護(けんりようご)

本人の意思と権利 /

権利が守られ、本人が権利を使えるよう支えること。

虐待の防止、意思決定支援、相談・救済への接続などを含む。財産管理や成年後見だけに限定されるものではない。

2026年10月26日の資料に基づく施行前の説明です。公開時に施行状況の確認が必要です。令和8年法律第45号:成年後見制度の見直し(後見・保佐の補助への一元化)が公布済み・未施行(公布から2年6月以内に政令で施行。2026年10月時点で施行日は未定)。

根拠(出典・URL・該当箇所)

S02 外務省「障害者の権利に関する条約・日本語正文」 https://www.mofa.go.jp/mofaj/fp/hr_ha/page22_000899.html 該当箇所:第12・13・16・19・21条

パターナリズム

本人の意思と権利 /

本人の利益や保護を理由に、本人の意思に反して他者が自由や選択に介入すること。

Dworkinの説明では、本人をよりよい状態にしたり害から守ったりするという理由による、本人の意思に反する介入を指す。法律による行動の制限だけでなく、医師が患者に関わる情報を伝えないことなども論点となる。善意を理由にした支援でも、本人の理解や同意、介入の範囲、ほかの方法がないかを確かめ、介入を当然と考えない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

Gerald Dworkin, Paternalism/Stanford Encyclopedia of Philosophy/2020年9月9日改訂/冒頭・2. Conceptual Issues。 https://plato.stanford.edu/entries/paternalism/

最善の利益(さいぜんのりえき)

本人の意思と権利 /

子どもに関する基本理念では、その子どもにとって何が最もよいかを、優先して考慮するという考え方。

こども基本法は、年齢・発達の程度に応じた意見の尊重と最善の利益の優先考慮を定める。障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン(第2版)は、成人の障害者本人への支援について、国連障害者権利委員会の懸念を契機に構造を再整理し、本人の意思決定を可能な限り支え、それでも意思と選好の確認が難しい場合には「本人の意思と選好に基づく最善の解釈」を行うとしている。障害児については、意見を述べる機会の尊重・確保を踏まえ、最善の利益が第一に考慮されることを前提としている。家族や職員の都合を「本人のため」と言い換えることを避け、判断の過程と理由を共有する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

こども基本法(令和4年法律第77号)第3条第4号/e-Gov法令検索、取得2026-10-25。厚生労働省「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン(第2版)」Ⅰ1(PDF p.3–4/印刷1–2頁)、Ⅱ1・Ⅱ2(1)(PDF p.8–9/印刷6–7頁)、取得2026-10-25。第2版は定義の根拠ではなく、用語・考え方の変更を対比する資料。 障害児については同ガイドラインⅠ2(PDF p.5–6、印刷3–4頁)も参照。成人と障害児の扱いを区別する。 https://laws.e-gov.go.jp/law/504AC1000000077 https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001749795.pdf

意思能力(いしのうりょく)

本人の意思と権利 /

法律行為について、自分の行為の法的な意味を理解できる能力。

民法上、有効な意思表示があるかに関わる概念で、確定的に有効な法律行為をする「行為能力」とは異なる。研究会報告書は、具体的な行為内容に即して判断する考え方と、事理弁識能力として一律に判断する考え方があると整理している。日常の支援でいう「意思決定能力」とも区別し、診断名や年齢だけで本人の意思を確かめる支援を省かない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

公益社団法人商事法務研究会「成年後見制度の在り方に関する研究会 報告書」(令和6年2月、法務省掲載)/用語の整理(3)–(5)/PDF p.5–6、印刷2–3頁 https://www.moj.go.jp/content/001417182.pdf

インフォームド・コンセント

本人の意思と権利 /

必要な説明を理解したうえで、自由な意思で同意すること。

署名の取得だけを意味しない。選択肢、利益と不利益、同意しない選択を理解できるよう伝え、質問や撤回の機会を確保する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

S22 WMA「Declaration of Lisbon on the Rights of the Patient」 https://www.wma.net/policy-types/declaration-of-lisbon/ S21 日本介護福祉士会(厚生労働省掲載)「介護の特定技能評価試験 学習テキスト~介護技能・介護の日本語~」 https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001471473.pdf 該当箇所:S22患者の自己決定権3a・3b/S21 PDF109頁(印刷107頁) https://www.nhs.uk/tests-and-treatments/consent-to-treatment/

身体拘束(しんたいこうそく)

本人の意思と権利 /

本人の身体の動きや行動の自由を制限すること。

介護では廃止・防止が基本となる。緊急やむを得ない場合の検討には切迫性・非代替性・一時性のすべてが必要で、説明、記録、継続的な解除の検討も求められる。家族の同意や人手不足だけでは正当化できない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

E22 身体拘束廃止・防止の手引き https://www.mhlw.go.jp/content/12304250/001643323.pdf

ストレングス

力・可能性を見る /

その人や周囲にある力、経験、資源、可能性。

技能だけでなく、関心、工夫、これまで生きてきた経験、信頼する人、使える制度などにも目を向ける。困難を否定する「よいところ探し」で終わらせず、本人が大切にする生活へどう生かせるかを一緒に確かめる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

S23 厚生労働省掲載・障害者ピアサポート研修事業「基礎研修テキスト」 https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001282771.pdf 該当箇所:PDF6頁(印刷5頁)ストレングス視点/PDF34頁(印刷33頁)

エンパワメント

力・可能性を見る /

自分の生活への影響力や選ぶ力を取り戻し、高めていく過程。

本人や集団の力だけでなく、資源へのアクセス、参加の機会、人や組織との関係、生活に影響する制度や力の配分も関わる。支援者が力を一方的に授けるのではなく、本人や集団が持つ力を発揮し、自ら生活を方向づけられる条件を整える。

根拠(出典・URL・該当箇所)

WHO「Community empowerment」第7回健康増進国際会議 Track themes、第1–3段落、会議2009年・掲載更新日記載なし、2026年10月25日取得。 https://www.who.int/teams/health-promotion/enhanced-wellbeing/seventh-global-conference/community-empowerment

自立支援(じりつしえん)

力・可能性を見る /

必要な支援を使いながら、自分らしい生活を選び続けられるよう支えること。

身体動作を一人で行えることだけを目標にせず、意思、役割、人との関係、生活環境も捉える。介助や福祉用具の利用が自己決定や参加を広げる場合もある。本人の望む生活と支援の目的を確かめる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

S02 外務省「障害者の権利に関する条約・日本語正文」 https://www.mofa.go.jp/mofaj/fp/hr_ha/page22_000899.html S06 WHO「Rehabilitation」 https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/rehabilitation 該当箇所:S02第19・20条/S06Overview

リカバリー

力・可能性を見る /

困難があっても、自分にとって意味のある人生を築いていく過程。

精神保健では、症状や機能の改善をみる臨床的リカバリー、住まいや就労などの社会的リカバリー、本人が意味づけるパーソナル・リカバリーを区別する考え方が提案されている。この分類が唯一の捉え方ではない。経過は一方向とは限らず、本人が大切にする目標を中心に支える。

根拠(出典・URL・該当箇所)

リカバリーの理解と支援(2026年第5回改定版)/国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所地域・司法精神医療研究部/2026年第5回改定版 2.3–2.6、3.3、コラム⑤・⑦(取得2026-10-25) https://www.ncnp.go.jp/nimh/chiiki/recovery/article.html

ラポール

理解と関係をつくる /

互いに理解し受け入れ合い、安心してやり取りできる支援者と本人の関係。

単に仲良くなることではなく、尊重され理解される感覚に支えられる。関係の良さを、相手が支援者に従うことと同一視しない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

Carl R. Rogers「The Necessary and Sufficient Conditions of Therapeutic Personality Change (1957), J Consult Psychol 21,95–103/再録PDF」2026-10-25/American Psychological Association「APA Dictionary of Psychology(項目抜粋)」オンライン版(項目ごとの更新日を併記)。Rogers (1957) 再録PDF3–5頁、原著掲載95–103頁との個別対応は未確認/APA rapport項。 Rogers本文はrapportの語を用いず、受容・共感など関係の条件を考える補助資料として参照。 https://dictionary.apa.org/ https://terapia.co.uk/wp-content/uploads/2021/02/Rogers-Carl-R.-The-Necessary-and-Sufficient-Conditions-of-Therapeutic-Personality-Change.pdf

傾聴(けいちょう)

理解と関係をつくる /

相手の言葉と気持ちに注意を向け、理解しようと聴くこと。

相づちだけでなく、意味を確かめ、話す速さや沈黙も尊重する。話を引き出すこと自体を目的にせず、話さない選択も受け止める。

根拠(出典・URL・該当箇所)

S21 日本介護福祉士会(厚生労働省掲載)「介護の特定技能評価試験 学習テキスト~介護技能・介護の日本語~」 https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001471473.pdf 該当箇所:PDF103〜104頁(印刷101〜102頁)傾聴と価値観の尊重 https://www.ifsw.org/global-social-work-statement-of-ethical-principles/

受容(じゅよう)

理解と関係をつくる /

相手を一人の人として認め、経験や気持ちを受け止めること。

すべての行動に賛成することではない。危険な行為への対応と、その人の存在や感情を否定しない姿勢は両立する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

S01 IFSW/IASSW「Global Social Work Statement of Ethical Principles」 https://www.ifsw.org/global-social-work-statement-of-ethical-principles/ 該当箇所:原則1

共感的理解(きょうかんてきりかい)

理解と関係をつくる /

相手の立場から、その人が経験している世界を理解しようとすること。

支援者自身の体験や価値観に置き換えず、気持ちや意味を仮説として言葉にし、本人の反応を通して確かめる。理解したつもりで終わらせず、違うと言える関係を保つ。同情や無条件の賛成とは区別する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

R01 Carl R. Rogers「The Necessary and Sufficient Conditions of Therapeutic Personality Change (1957), J Consult Psychol 21,95–103/再録PDF」 https://terapia.co.uk/wp-content/uploads/2021/02/Rogers-Carl-R.-The-Necessary-and-Sufficient-Conditions-of-Therapeutic-Personality-Change.pdf 該当箇所:再録PDF4–5頁 Empathy/Client Perception

ヘルスリテラシー

理解と関係をつくる /

健康に関する情報やサービスを得て、理解・吟味し、活用する力。

日々の経験などで育つ知識と力であり、情報の分かりやすさや、サービスを使える環境にも左右される。本人の知識不足だけに原因を求めず、信頼できる情報を理解し使える形で届ける側の条件も整える。

根拠(出典・URL・該当箇所)

S04 WHO「Health literacy」 https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/health-literacy 該当箇所:Key facts・Overview・Why is it important

疼痛(とうつう)

理解と関係をつくる /

身体の損傷と関係する、またはそれに似た不快な感覚と情動の経験。

痛みは本人の経験であり、検査所見だけでは捉えきれない。言葉で伝えにくい人でも痛みがないとは限らず、表情や生活の変化も確かめる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

S20 IASP「IASP Announces Revised Definition of Pain」 https://www.iasp-pain.org/publications/iasp-news/iasp-announces-revised-definition-of-pain/ 該当箇所:2020年定義と付記1・2・4・6

抑うつ(よくうつ)

理解と関係をつくる /

気分が落ち込み、悲しさや空虚さなどがみられる状態。

楽しさや興味の低下を伴うこともある。WHOは、うつ病のエピソードを日常の気分の変動と区別し、症状の持続や生活への影響を説明している。「抑うつ」という状態の説明だけでうつ病と診断せず、続いている期間や生活上の困りごとを捉える。

根拠(出典・URL・該当箇所)

World Health Organization「Depressive disorder (depression)」/HTML Overview/Symptoms and patterns https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/depression

QOL(生活の質)(せいかつのしつ)

生活全体を捉える /

本人が、価値観や目標に照らして捉える生活の質。

WHOQOLでは、その人が暮らす文化や価値観の中で、目標、期待、基準、関心に照らして生活をどう捉えるかを重視する。【実践の視点】支援者の評価だけで、本人の生活の良さを決めつけない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

S05 WHO「WHOQOL: Measuring Quality of Life」 https://www.who.int/tools/whoqol 該当箇所:WHOQOL定義

ADL(日常生活動作)(にちじょうせいかつどうさ)

生活全体を捉える /

食事、排泄、着替えなど、日常生活の基本的な動作。

動作ごとに自立度や必要な支援を捉える。できる能力と実際に行っている状況は異なることがあり、環境や疲労も確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

S21 日本介護福祉士会(厚生労働省掲載)「介護の特定技能評価試験 学習テキスト~介護技能・介護の日本語~」 https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001471473.pdf 該当箇所:PDF123頁(印刷121頁)ADL・IADLの解説 https://www.mhlw.go.jp/houdou/2002/08/h0805-1.html

IADL(手段的日常生活動作)(しゅだんてきにちじょうせいかつどうさ)

生活全体を捉える /

買い物や金銭管理など、暮らしを組み立てる複雑な活動。

基本的ADLより複雑な生活関連動作として整理される。未経験や役割分担で行っていないことと、できないことを区別する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

R06 国立長寿医療研究センター「あたまとからだを元気にする MCIハンドブック」 https://www.ncgg.go.jp/ncgg-overview/pamphlet/documents/mcihandbook.pdf 該当箇所:PDF5頁・本文6–7頁 ADL/IADL

ICF

生活全体を捉える /

生活機能と障害を、健康状態や環境との関係で整理する国際分類。

心身機能・身体構造、活動、参加の側面から生活を捉え、環境因子等との相互作用を見る。病名だけで生活上の困難を説明しない。個人因子も背景として関わるが、ICFでは分類項目としてコード化されていない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

E23 国際生活機能分類(ICF) https://www.mhlw.go.jp/houdou/2002/08/h0805-1.html https://www.who.int/classifications/international-classification-of-functioning-disability-and-health

生活機能(せいかつきのう)

生活全体を捉える /

心身の機能・身体構造、生活上の活動、生活・人生場面への参加を合わせた概念。

ICFでは、健康に関わる肯定的な側面を表す。病気の有無だけでなく、その人が生活の中で何を行い、どう参加しているかを見る。

根拠(出典・URL・該当箇所)

「国際生活機能分類-国際障害分類改訂版-」(日本語版)の厚生労働省ホームページ掲載について/厚生労働省/ICF日本語版(2002年掲載)序論1、4-1 表1、4-2 活動と参加(取得2026-10-25) https://www.mhlw.go.jp/houdou/2002/08/h0805-1.html

環境因子(かんきょういんし)

生活全体を捉える /

生活機能に影響する、物的・社会的・態度上の環境。

建物、道具、人の支援、制度、周囲の態度などが含まれる。同じ環境でも人や場面によって促進要因にも阻害要因にもなる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

E23 国際生活機能分類(ICF) https://www.mhlw.go.jp/houdou/2002/08/h0805-1.html

社会参加(しゃかいさんか)

生活全体を捉える /

家庭や地域、仕事などの生活場面に関わること。

外出回数だけで判断せず、本人が望む関わりや役割を確かめる。参加を妨げる環境の変更と、参加しない選択への尊重も必要になる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

S02 外務省「障害者の権利に関する条約・日本語正文」 https://www.mofa.go.jp/mofaj/fp/hr_ha/page22_000899.html S06 WHO「Rehabilitation」 https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/rehabilitation 該当箇所:S02第19・21・24条/S06Overview https://www.mhlw.go.jp/houdou/2002/08/h0805-1.html https://www.ifsw.org/global-social-work-statement-of-ethical-principles/

リハビリテーション

生活全体を捉える /

健康上の状態と環境を踏まえ、生活機能を高め、生活の困難を減らす支援。

機能訓練だけでなく、環境調整、補助具の活用、活動や社会参加への支援も含む。本人の目標や希望に合わせ、本人・家族とさまざまな専門職が関わる。病院以外に自宅・学校・職場などでも行われる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

S06 WHO「Rehabilitation」 https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/rehabilitation 該当箇所:Overview・本人中心の説明

介護過程(かいごかてい)

生活全体を捉える /

根拠をもって介護を計画し、実施・評価する思考の過程。

情報収集とアセスメントから課題、目標、計画を組み立て、結果を見直す。手順を埋めることより本人の生活の変化との対応が大切になる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

S21 日本介護福祉士会(厚生労働省掲載)「介護の特定技能評価試験 学習テキスト~介護技能・介護の日本語~」 https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001471473.pdf 該当箇所:PDF25頁(印刷23頁)介護過程

フレイル

生活全体を捉える /

加齢に伴って心身の働きが衰え、介護が必要になりやすくなっている状態。

身体面だけでなく、心理・認知面、社会的なつながりや経済的な状況も関わる。健康な状態と要介護状態の間を捉える視点として使われ、適切な支援で改善する可能性もある。年齢だけで判定することはできない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

日本サルコペニア・フレイル学会「フレイルとは」2026-10-25。「概念」「特徴と原因」「予防」。具体的な診断基準や治療手順は本語では扱わない。 年齢のみで判断しない留意点は「評価」節を参照。 https://www.jasf.jp/contents/flail.html

サルコペニア

生活全体を捉える /

骨格筋の量の減少と筋力の低下を合わせ持つ状態。

日本サルコペニア・フレイル学会が案内するAWGS 2025では、低筋肉量と低筋力の組合せで診断する。身体機能は診断基準から外れたが、アウトカムとして測定することが推奨されている。外見や体重だけで判断せず、専門的な測定や採用する基準を確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

日本サルコペニア・フレイル学会「新しいサルコペニアの診断基準(AWGS 2025)のお知らせ」(2025年11月の論文公開を記載)/PDF p.1–2 https://www.jasf.jp/pdf/revision_20251111.pdf

ロコモティブシンドローム

生活全体を捉える /

運動器の障害により、移動する力が低下した状態。

骨、関節、筋肉、神経などの問題が関わる。身体的フレイルやサルコペニアと重なるが、焦点は運動器による移動機能の低下にある。

根拠(出典・URL・該当箇所)

ロコモティブシンドロームとは(ロコモONLINE)/日本整形外科学会/ロコモとは・運動器とは・ロコモとフレイルの関係は?(版表記なし)(取得2026-10-25) サルコペニア診療ガイドライン2017の解説/日本サルコペニア・フレイル学会/2017年版 第2章B CQ3(取得2026-10-25) フレイルとは/日本サルコペニア・フレイル学会/フレイルの特徴と原因(取得2026-10-25) https://locomo-joa.jp/locomo/ https://www.jasf.jp/contents/guidelines.html

ポリファーマシー

生活全体を捉える /

多くの薬の使用に伴い、有害事象のリスク増加や服薬上の問題につながる状態。

単に薬の数が多いこととは区別する。副作用、相互作用、飲み間違い、本人の負担、治療目的を合わせて検討する。薬を一律に減らすのではなく、医師・薬剤師等と必要性や実際の服薬状況を見直す。

根拠(出典・URL・該当箇所)

https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/kourei-tekisei_web.pdf

認知症ケア(にんちしょう)

認知症を生活から考える /

認知症のある人が、安心して自分らしく暮らすための支援。

診断名や症状だけでなく、生活史、好み、身体状態、環境を捉える。本人の意思と家族等の支援ニーズをそれぞれ確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

共生社会の実現を推進するための認知症基本法/e-Gov法令検索(デジタル庁)/令和5年法律第65号 第1条・第3条(取得2026-10-25) 認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン 第2版(令和7年3月)/厚生労働省掲載/認知症介護研究・研修大府センター等/第2版(令和7年3月)本文6–7、10、13、17頁(取得2026-10-25) https://laws.e-gov.go.jp/law/505AC1000000065 https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001484891.pdf

パーソン・センタード・ケア

認知症を生活から考える /

認知症ケアで、人をかけがえのない一人の人として中心に置く考え方。

NICEの認知症ケアの推奨では、本人を個人として理解し、生活史を知り、その人のアイデンティティや文化を尊重することが研修内容に挙げられている。本人の経験や関係性を大切にし、行動を管理するだけでなく、何がその人の安心や尊厳を支えるかを考える。

根拠(出典・URL・該当箇所)

Dementia: assessment, management and support (NG97) Recommendations/NICE/NG97(2018)1.13.1–1.13.2(取得2026-10-25) 認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン 第2版(令和7年3月)/厚生労働省掲載/認知症介護研究・研修大府センター等/第2版(令和7年3月)本文8、13頁/実践の規範との対応(取得2026-10-25) https://www.nice.org.uk/guidance/ng97/chapter/Recommendations https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001484891.pdf

MCI(軽度認知障害)(けいどにんちしょうがい)

認知症を生活から考える /

認知機能の低下がある一方、日常生活の自立が概ね保たれている状態。

認知症の診断基準を満たす状態とは区別される。経過は多様で、認知症へ進む人、状態が続く人、改善する人がいる。忘れ物だけで自己判定せず、以前との変化や生活への影響を専門的に評価する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

S07 国立長寿医療研究センター「MCIについて/MCIハンドブック」 https://www.ncgg.go.jp/dementia/mci/about.html 該当箇所:MCIについて・はじめに

中核症状(ちゅうかくしょうじょう)

認知症を生活から考える /

認知症でみられる、記憶や判断など認知機能の障害をまとめた呼び方。

記憶、見当識、言語、実行機能などの障害を整理する学習上の用語。現れ方は原因疾患や人によって異なり、すべてが生じるとは限らない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

R06 国立長寿医療研究センター「あたまとからだを元気にする MCIハンドブック」 https://www.ncgg.go.jp/ncgg-overview/pamphlet/documents/mcihandbook.pdf 該当箇所:PDF5頁・本文6–7頁 認知機能の障害の区分

記憶障害(きおくしょうがい)

認知症を生活から考える /

覚える、保つ、思い出す働きが損なわれた状態。

記憶には、最近や昔の出来事に関するもの、身につけた技能に関するもの等がある。一括して失われると決めつけず、忘れたことを責めず、残る力や記録・環境の助けを探す。

根拠(出典・URL・該当箇所)

APA Dictionary of Psychology(項目抜粋)/American Psychological Association/各項目2018年更新(本文記載)/APA: long-term memory APA Dictionary of Psychology(項目抜粋)/American Psychological Association/各項目2018年更新(本文記載)/APA: memory 認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン 第2版(令和7年3月)/厚生労働省掲載/第2版・令和7年3月/PDF p.12/印刷頁10/Ⅲ・3 2023年度 認知症初期集中支援チーム員研修テキスト(ファイル名 tekisuto2024)/国立長寿医療研究センター/2024年版/PDF p.73/印刷頁69/DASC-21・生年月日 2023年度 認知症初期集中支援チーム員研修テキスト(ファイル名 tekisuto2024)/国立長寿医療研究センター/2024年版/PDF p.73/印刷頁69/DASC-21 https://dictionary.apa.org/ https://www.ncgg.go.jp/hospital/kenshu/kenshu/documents/ninchisyo.tekisuto2024.pdf https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001484891.pdf

見当識障害(けんとうしきしょうがい)

認知症を生活から考える /

時間、場所、人物などの見当をつけにくい状態。

日時が分からないことだけを指すわけではない。手がかりやなじみの環境を整え、繰り返し正誤を問うことによる負担にも配慮する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

S21 日本介護福祉士会(厚生労働省掲載)「介護の特定技能評価試験 学習テキスト~介護技能・介護の日本語~」 https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001471473.pdf 該当箇所:PDF96頁(印刷94頁)見当識障害

遂行機能障害(すいこうきのうしょうがい)

認知症を生活から考える /

目的に向けて段取りを立て、実行・調整する働きの障害。

一つずつの動作ができても、料理等を順序立てて進めにくいことがある。「実行機能障害」とする資料もあり、表記と概念の対応を確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

S21 日本介護福祉士会(厚生労働省掲載)「介護の特定技能評価試験 学習テキスト~介護技能・介護の日本語~」 https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001471473.pdf 該当箇所:PDF96頁(印刷94頁)実行機能障害 https://www.nivr.jeed.go.jp/center/report/p8ocur00000001q5-att/support11.pdf

失語(しつご)

認知症を生活から考える /

脳の損傷などにより、言葉を理解・表出する働きが損なわれた状態。

話すだけでなく、聴いて理解する、読む、書くことにも影響しうる。発音の障害や知的能力全体の低下と同一視しない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

S08 NIH/NIDCD「Aphasia」 https://www.nidcd.nih.gov/health/aphasia 該当箇所:What is aphasia?・What causes aphasia?

せん妄(せんもう)

認知症を生活から考える /

急に始まり、変動する注意や意識・認知の障害。

急に始まり、日内でも変動する注意・意識や認知の障害。身体疾患や薬剤などが原因となり、睡眠障害、刺激の不足や過剰などが誘因となることがある。落ち着きのなさだけでなく、活動が減り反応が乏しくなる形もある。通常は一時的で回復しうる状態であり、認知症そのものの症状とは区別される。認知症と併存することもあり、原因の評価や治療のため医療機関につなぐことが重要である。支援では、いつもとの違いや出現時期を確認して医療職に伝える。

根拠(出典・URL・該当箇所)

国立長寿医療研究センター掲載「2023年度 認知症初期集中支援チーム員研修テキスト」(表紙表示)、第Ⅴ章6、PDF p.112–113(印刷108–109頁)、第Ⅳ章(7)、PDF p.58(印刷54頁)。配布URLファイル名はninchisyo.tekisuto2024.pdf、2026-10-25取得。 https://www.ncgg.go.jp/hospital/kenshu/kenshu/documents/ninchisyo.tekisuto2024.pdf

ケアラー

本人と家族の双方を見る /

ケアを必要とする家族や友人など身近な人を、無償でケアする人。

日本ケアラー連盟は、こころやからだに不調のある人への介護、看病、療育、世話、気づかいなどを含めている。この定義を全ての支援制度の対象要件と同一視せず、本人が担っているケアや負担、希望を確かめる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

日本ケアラー連盟「ケアラーとは」(版表記なし)/HTML 定義本文 https://carersjapan.com/about-carer/carer/

家族介護者(かぞくかいごしゃ)

本人と家族の双方を見る /

家族の介護を担う人。

同居している人だけとは限らず、離れて暮らす家族も担い手になりうる。仕事と介護の両立に関する厚生労働省委託調査では、「介護・手助」に身体介助だけでなく見守り、家事、通院の送迎、手続きや金銭管理などを含め、介護される人も高齢者に限らず障害児・者を含めている。支援者は、家族介護者を介護の担い手としてだけでなく、健康、仕事、休息など自分の生活をもつ人として捉える。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省委託/三菱UFJリサーチ&コンサルティング「令和6年度 仕事と介護の両立等に関する実態把握のための調査研究事業 労働者調査 結果の概要」(2025年3月)、表紙・PDF p.4/印刷3頁。20~60代の労働者・離職者を対象とする調査の「介護・手助」の定義・用例を参照。家族介護者の法令上の定義ではない(取得2026-10-25)。 https://www.mhlw.go.jp/content/11911000/001535332.pdf

家族支援(かぞくしえん)

本人と家族の双方を見る /

認知症の家族支援では、本人を支える家族自身の生活や困りごとにも目を向けて支える。

平成29年度の家族支援ガイドブックは、本人だけでなく共に暮らす家族の生活も支えることを重視している。認知症の人の意思決定支援ガイドラインでは、本人と家族の意思が対立するとき、主として専門職や行政職員等の支援者が家族の悩みや対立の理由を確かめ、本人の意思を尊重しながら家族の意思との調和を図るとしている。

根拠(出典・URL・該当箇所)

認知症介護研究・研修仙台センター/平成29年度老人保健事業「認知症の家族等介護者支援に関する調査研究事業」家族支援ガイドブック/はじめに、Q2-1/PDF p.6・51、印刷5・50頁 厚生労働省「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン」第2版(令和7年3月)/3/PDF p.19、印刷17頁 Firstは認知症分野の用語説明に限定。ガイドブックの一般的な趣旨は「はじめに」(PDF p.6、印刷5頁)を参照。 https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001323583.pdf https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001484891.pdf

介護離職(かいごりしょく)

本人と家族の双方を見る /

家族等の介護を理由に仕事を辞めること。

仕事を続けにくい理由として、勤務先の制度や雰囲気、サービスの利用、家族・親族の希望などが調査で挙げられている。退職を本人の努力不足とせず、両立を支える条件を検討する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

令和6年度 仕事と介護の両立等に関する実態把握のための調査研究事業 報告書(2025年3月)/三菱UFJリサーチ&コンサルティング/厚生労働省委託/令和6年度(2025年3月) 仕事と介護の両立等に関する実態把握のための調査研究事業報告書 図表56(PDF p.53/本文52頁)(取得2026-10-25) https://www.mhlw.go.jp/content/11911000/001535332.pdf

レスパイト

本人と家族の双方を見る /

小児の在宅療養では、子どもに一時的な介護を提供するなどして、介護者が休息できるようにする支援。

平成22年3月の「健やか親子21」第2回中間評価報告書では、在宅療養中の子どもに一時的な介護を提供するなどして、介護者の休息を図るサービスと説明している。その例は短期入所だけでなく、デイサービスやホームヘルプにも及ぶ。利用を考える際は、介護される本人の安心や希望と、介護者が休めるかの双方を確かめる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

「健やか親子21」第2回中間評価報告書/同評価等に関する検討会(平成22年3月)/PDF p.26、印刷24頁 注 https://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/03/dl/s0331-13a015.pdf

ヤングケアラー

本人と家族の双方を見る /

家族の世話などを過度に担い、育ちや生活に影響を受ける子ども・若者。

単なるお手伝いと一律に同一視しない。学習、休息、友人関係への影響を捉え、家族全体の支援と本人の意思の尊重を両立する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

S09 こども家庭庁「ヤングケアラーについて」 https://www.cfa.go.jp/policies/young-carer 該当箇所:ページ冒頭の対象説明 https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/e0eb9d18-d7da-43cc-a4e3-51d34ec335c1/628c375f/20240612_policies_young-carer_11.pdf https://kodomoshien.cfa.go.jp/young-carer/about/

ヤングアダルトケアラー

本人と家族の双方を見る /

若い成人期に家族等のケアを担う人を指す呼び方。

ヤングケアラー支援ガイドライン策定に向けた調査研究報告書では、18歳以上のケアラーを「若者ケアラー」「ヤングアダルトケアラー」と呼ぶこともあると紹介している。18歳未満からケアを続けてきた人と、成人後にケアを始めた人とでは、経験の積み重なりや必要な支援が異なる場合がある。呼称だけで固定した制度上の年齢区分を決めず、進学、就職、独立など本人の生活とケアの重なりを確かめる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

有限責任監査法人トーマツ/令和6年度子ども・子育て支援等推進調査研究事業「ヤングケアラー支援ガイドライン(仮称)の策定に向けた調査研究 報告書」(2025年3月)/巻末案コラム PDF p.92/巻末印刷7頁 https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/c97fc9ab-51ce-479f-8f5e-db2658a9ffe5/5304c55e/20251016_r6_1tyousakenkyuujigyou_hp_ippan046.pdf

老老介護(ろうろうかいご)

本人と家族の双方を見る /

高齢者が高齢の要介護者を介護している状況。

年齢や認知症の有無の組合せだけで暮らしを決めつけず、介護する人とされる人の双方を捉える。認知症介護者への支援の指針では、双方の心身の健康や生活環境、ほかの家族の協力、今後の希望を多角的に確認し、双方の意向を尊重した社会資源の活用を進めるとしている。

根拠(出典・URL・該当箇所)

政府答弁書/参議院掲載 第212回国会 答弁書第137号/三について 認知症介護研究・研修仙台センター/平成29年度老人保健事業「認知症の家族等介護者支援に関する調査研究事業」家族支援ガイドブック/Q2-1/PDF p.51、印刷50頁 https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/212/touh/t212137.htm https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001323583.pdf

認認介護(にんにんかいご)

本人と家族の双方を見る /

認知症のある人が、認知症のある家族を介護している状況を指す表現。

年齢や認知症の有無の組合せだけで暮らしを決めつけず、介護する人とされる人の双方を捉える。認知症介護者への支援の指針では、双方の心身の健康や生活環境、ほかの家族の協力、今後の希望を多角的に確認し、双方の意向を尊重した社会資源の活用を進めるとしている。

根拠(出典・URL・該当箇所)

政府答弁書/参議院掲載 第212回国会 答弁書第137号/三について 認知症介護研究・研修仙台センター/平成29年度老人保健事業「認知症の家族等介護者支援に関する調査研究事業」家族支援ガイドブック/Q2-1/PDF p.51、印刷50頁 https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/212/touh/t212137.htm https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001323583.pdf

ダブルケア

本人と家族の双方を見る /

子育てと家族等の介護を、同じ時期に担うこと。

ここでは育児と介護の重なりを指すが、「ケアの二重責任」として、ほかのケアの重なりを含める使い方もある。支援では、二つの役割を別々に見るだけでなく、送迎と子どもの登下校の重なりなど、生活上の調整の難しさも確かめる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

認知症介護研究・研修仙台センター/平成29年度老人保健事業「認知症の家族等介護者支援に関する調査研究事業」家族支援ガイドブック/Q2-8/PDF p.65–66、印刷64–65頁 https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001323583.pdf

ソーシャルワーク

支援をつなぐ /

人と社会の双方に働きかけ、生活課題と権利に取り組む専門的実践。

社会変革、つながり、エンパワメント等を促す実践と学問として捉える。相談者だけを変えるのではなく、制度や環境への働きかけを含む。

根拠(出典・URL・該当箇所)

E20 Global Definition of Social Work https://www.ifsw.org/what-is-social-work/global-definition-of-social-work/

アセスメント

支援をつなぐ /

情報を整理し、本人の希望や生活上の課題、力を総合して捉えること。

情報を集めるだけでなく、その意味や関係を本人と検討する。支援者の仮説を事実と区別する。一度で終えず、本人の希望や状況の変化に応じて見直す。

根拠(出典・URL・該当箇所)

NASW Standards for Social Work Case Management/National Association of Social Workers/2013/Standard 5. Assessment > Interpretation(取得2026-10-25) https://www.socialworkers.org/Practice/NASW-Practice-Standards-Guidelines/NASW-Standards-for-Social-Work-Case-Management;障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン/厚生労働省/2017-03-31・障発0331第15号/Ⅱ 1 (1)意思決定支援責任者の配置/(4)モニタリングと評価及び見直し(取得2026-10-25) https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc2677&dataType=1&pageNo=1

ケアマネジメント

支援をつなぐ /

本人の生活目標に向け、必要な支援や資源を組み合わせて調整する過程。

計画作成だけでなく、アセスメント、実施、モニタリング、評価、再アセスメントを含む。介護分野では、専門職同士で検討・調整し、本人への説明と同意を経て計画を決める流れが示されている。利用できるサービスの一覧から機械的に選ぶものではない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

これまでの議論の整理に係る参考資料/厚生労働省/取得掲載PDF(過去の参考資料・手続の流れのみ参照)/PDF p.46/印刷頁45「ケアマネジメントの流れ」(取得2026-10-25) https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000990373.pdf;NASW Standards for Social Work Case Management/National Association of Social Workers/2013/Standard 6. Service Planning, Implementation, and Monitoring(取得2026-10-25) https://www.socialworkers.org/Practice/NASW-Practice-Standards-Guidelines/NASW-Standards-for-Social-Work-Case-Management

ケアプラン

支援をつなぐ /

本人が望む生活に向けた、支援の目標と内容をまとめた計画。

介護保険では居宅サービス計画等を指す。サービスの予定表だけではなく、生活課題、目標、役割、評価の見通しを共有する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

介護保険法/e-Gov法令検索(デジタル庁)/平成九年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、介護保険法 第8条第24項(居宅介護支援・居宅サービス計画)及び第26項(施設サービス計画)(印刷頁は抽出本文に表示なし);基礎研修テキスト/厚生労働省掲載・障害者ピアサポート研修事業/2022基礎研修テキスト掲載版、PDF p.30 障害福祉サービス等が提供されるしくみ、印刷頁29;介護保険法 第8条の2第16項(介護予防サービス計画、取得2026-10-25) https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001282771.pdf

多職種連携(たしょくしゅれんけい)

支援をつなぐ /

異なる専門職が、本人の目標を共有して協力すること。

情報を集めるだけでなく、役割や判断の違いを調整する。本人を専門職間の連絡対象だけにせず、意思決定に参加できるようにする。

根拠(出典・URL・該当箇所)

医療スタッフの協働・連携によるチーム医療の推進について(医政発0430第1号、2010-04-30)/厚生労働省/医療スタッフの協働・連携によるチーム医療の推進について(2010年通知)(取得2026-10-25) 認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン 第2版(令和7年3月)/厚生労働省掲載/認知症介護研究・研修大府センター等/第2版(令和7年3月)本文11、13、15–16、18頁/PDF p.13、15、17–18、20(取得2026-10-25) https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001484891.pdf https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb6110&dataType=1&pageNo=1

チームアプローチ

支援をつなぐ /

複数の人が役割を分担し、共通の目標に向けて支援する方法。

職種の数だけでチームの質は決まらない。目標、連絡方法、責任の範囲を共有し、本人や家族の参加のあり方も検討する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

S17 WHO「Palliative care」 https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/palliative-care S18 厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000197721.pdf 該当箇所:S17定義・チームアプローチ/S18 1①・2(3) https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000197722.pdf

地域包括ケアシステム(ちいきほうかつ)

支援をつなぐ /

高齢者が住み慣れた地域で能力に応じて自立した日常生活を送れるよう、医療・介護・介護予防・住まい・生活支援を包括的に確保する体制。

高齢者が、可能な限り、住み慣れた地域で能力に応じ自立した日常生活を営めるようにする体制。医療や介護だけでなく、介護予防、住まい、自立した日常生活の支援も含む。地域の実情に応じて構築するもので、どの地域にも同一の施設配置を求めるという意味ではない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

e-Gov法令検索(デジタル庁)「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律」平成元年法律第六十四号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)。第2条第1項。取得時点の法令本文。 https://laws.e-gov.go.jp/law/401AC0000000064

伴走支援(ばんそうしえん)

支援をつなぐ /

関係を保ちながら、本人の生活の変化に応じて支え続けること。

本人や世帯の状態の変化に寄り添い、関係を保って継続的に支える。専門職による支援と、地域のつながりの双方を重視する。【実践の視点】すぐに課題が解決しないときも、本人が望む関わり方や距離を確かめる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

S10 厚生労働省「「地域共生社会」の実現に向けた包括的な支援体制の構築について」 https://www.mhlw.go.jp/content/11907000/001127399.pdf 該当箇所:PDF4頁(印刷3頁)・10頁(印刷9頁) https://www.ifsw.org/global-social-work-statement-of-ethical-principles/

アウトリーチ

支援をつなぐ /

相談を待つだけでなく、支援者が生活の場へ出向いて働きかけること。

自ら支援につながることが難しい人に、訪問等を通じて働きかけ、継続的な関係をつくる。【実践の視点】訪問の実施だけを成果にせず、本人の受け止め、安全、プライバシーを確かめる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

S10 厚生労働省「「地域共生社会」の実現に向けた包括的な支援体制の構築について」 https://www.mhlw.go.jp/content/11907000/001127399.pdf S02 外務省「障害者の権利に関する条約・日本語正文」 https://www.mofa.go.jp/mofaj/fp/hr_ha/page22_000899.html 該当箇所:S10 PDF10・11頁(印刷9・10頁)/S02第22条

断らない相談支援(ことわらないそうだんしえん)

支援をつなぐ /

属性や制度の担当だけを理由に相談を手放さず、支援へつなぐ考え方。

重層的支援体制整備事業では、属性・世代・相談内容にかかわらず相談を受け止める。複雑な課題は関係機関につなぎ、役割分担して支える。一つの窓口がすべてを単独で解決するという意味ではない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

S10 厚生労働省「「地域共生社会」の実現に向けた包括的な支援体制の構築について」 https://www.mhlw.go.jp/content/11907000/001127399.pdf 該当箇所:PDF10頁(印刷9頁)・11頁(印刷10頁)

参加支援(さんかしえん)

支援をつなぐ /

本人の希望に合う社会との関わりや活動の機会をつくる支援。

重層的支援体制整備事業では、本人のニーズと地域資源を調整し、既存の取組では対応しにくい社会とのつながりを支える。【実践の視点】就労だけで成果を測らず、本人が望む関わり方を確かめる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

S10 厚生労働省「「地域共生社会」の実現に向けた包括的な支援体制の構築について」 https://www.mhlw.go.jp/content/11907000/001127399.pdf 該当箇所:PDF10・11頁(印刷9・10頁)

見守り(みまもり)

支援をつなぐ /

地域での支援では、日常の関わりで暮らしの変化に気づき、必要な支援につなぐ活動を指して使われる。

室蘭市の平成23年6月の事例集では、住民や事業者が高齢者の異変に気づくと地域包括支援センターに連絡し、関係機関と連携して支える仕組みが紹介されている。監視や一方的な情報収集にしないよう、本人との合意、連絡の目安、異変時の役割を整え、地域の人だけに責任を集中させない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省「支援会議の実施に関するガイドライン」(令和3年3月29日通知)/(3)ア・イ/PDF p.5、印刷4頁。地域支援での用法を参照し、一般の定義条文とはしない。 室蘭市「高齢者たすけ隊・見守り隊」平成23年6月事例集/PDF p.8・15・17。過去の事例であり現行事業の確認ではない。 https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/chiiki-houkatsu/files/012050murolansi.pdf https://www.mhlw.go.jp/content/001595374.pdf

地域移行(ちいきいこう)

支援をつなぐ /

入院や施設での生活から、本人の望む地域の暮らしへ移ること。

住まいを移すだけでなく、医療、所得、人間関係、日常の支援を整える。移行後に生活を継続する支援と併せて考える。

根拠(出典・URL・該当箇所)

S02 外務省「障害者の権利に関する条約・日本語正文」 https://www.mofa.go.jp/mofaj/fp/hr_ha/page22_000899.html 該当箇所:第19条

就労選択支援(しゅうろうせんたくしえん)

支援をつなぐ /

本人が自分に合う働き方を選べるよう、希望や能力等を整理する障害福祉サービス。

作業場面等を活用した就労アセスメントで、本人の希望、能力、適性、必要な配慮を整理し、選択に使える情報を提供する。事業者が働き方を決定する仕組みではない。対象者や利用手続きは現行の通知・実施資料で確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

E11 就労選択支援について https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001571813.pdf https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56733.html

ノーマライゼーション

社会・環境を変える /

障害の有無にかかわらず、地域で普通の生活条件を保障しようとする理念。

本人を多数派の生活様式に合わせる意味ではない。住まい、教育、仕事、選択の機会など、生活の条件を社会の側から整える。

根拠(出典・URL・該当箇所)

:日本介護福祉士会/厚生労働省掲載『介護の日本語 介護の特定技能評価試験学習用テキスト 改訂第2版』改訂第2版・令和7(2025)年3月発行/PART1 CHAPTER1「介護における人間の尊厳と自立」4)ノーマライゼーション PDF p.14(印刷頁12)、同4)ノーマライゼーション PDF p.14(印刷頁12) :e-Gov法令検索(デジタル庁)『障害者基本法』昭和四十五年法律第八十四号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)/第3条第1号・第2号、第3条第2号、第16条第1項・第2項(教育)、第18条第1項(職業相談等)、第20条(住宅の確保) https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001471473.pdf https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000084

障害の社会モデル(しょうがいのしゃかい)

社会・環境を変える /

障害による困難を、社会の障壁との関係から捉える考え方。

身体の状態だけで不利益を説明せず、制度、建物、態度等の障壁を問う。医療や個人への支援が不要という意味ではない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

S02 外務省「障害者の権利に関する条約・日本語正文」 https://www.mofa.go.jp/mofaj/fp/hr_ha/page22_000899.html 該当箇所:前文(e)・第1・9・25・26条

インクルージョン

社会・環境を変える /

誰も排除されず、違いを尊重されながら参加できるようにすること。

同じ場所にいることだけでは達成されない。参加を妨げる制度や慣行を見直し、本人にとって意味のある関与を支える。

根拠(出典・URL・該当箇所)

S02 外務省「障害者の権利に関する条約・日本語正文」 https://www.mofa.go.jp/mofaj/fp/hr_ha/page22_000899.html S01 IFSW/IASSW「Global Social Work Statement of Ethical Principles」 https://www.ifsw.org/global-social-work-statement-of-ethical-principles/ 該当箇所:S02第19・24条/S01原則3.2

合理的配慮(ごうりてきはいりょ)

社会・環境を変える /

障害のある人が他の人と平等に権利を享有・行使できるよう、個別に必要で適切な変更や調整を、過重な負担を伴わない範囲で行うこと。

一人ひとりが直面する障壁に応じて、実現方法を考える。日本の障害者差別解消法では、行政機関等と事業者は、本人から社会的障壁の除去を必要とする意思の表明があり、負担が過重でないとき、必要かつ合理的な配慮を行う義務がある。支援では対話を通じて実現方法を検討する。個別の合理的配慮と、不特定多数に向けた設備整備や職員研修などの環境の整備とは、区別して考える。

根拠(出典・URL・該当箇所)

:United Nations / OHCHR『障害者権利条約』2026-10-25/第2条 Definitions:Reasonable accommodation PDF p.36(印刷頁4) :e-Gov法令検索(デジタル庁)『障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律』平成二十五年法律第六十五号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)/第7条第2項・第8条第2項、第5条 https://www.ohchr.org/sites/default/files/Ch_IV_15.pdf https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000065

ユニバーサルデザイン

社会・環境を変える /

できるだけ多くの人が利用しやすいよう、初めから設計する考え方。

製品や環境、サービスに適用する。個別に必要な調整がなくなるわけではなく、合理的配慮と組み合わせて考える。

根拠(出典・URL・該当箇所)

S02 外務省「障害者の権利に関する条約・日本語正文」 https://www.mofa.go.jp/mofaj/fp/hr_ha/page22_000899.html 該当箇所:第2条ユニバーサルデザイン・第2条合理的配慮・第9条

バリアフリー

社会・環境を変える /

生活や参加を妨げる障壁を取り除くこと。

段差等の物理的な障壁だけでなく、制度、情報、意識の障壁も対象となる。何が障壁かは本人の使い方や場面に即して確かめる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

:e-Gov法令検索(デジタル庁)『障害者基本法』昭和四十五年法律第八十四号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)/第2条第2号(社会的障壁)、第21条第1項(公共的施設のバリアフリー化)、第22条第1項(情報の利用におけるバリアフリー化等) https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000084

アクセシビリティ

社会・環境を変える /

情報、建物、交通、サービスなどへ到達し、利用できること。

存在するだけでなく、必要な方法で使えることが重要になる。文字、音声、操作方法、費用や移動条件などから確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

S02 外務省「障害者の権利に関する条約・日本語正文」 https://www.mofa.go.jp/mofaj/fp/hr_ha/page22_000899.html 該当箇所:第9・20・21条

地域生活(ちいきせいかつ)

社会・環境を変える /

地域の中で、住まいや人との関わりを持って暮らすこと。

施設の外に住むことだけでなく、どこで誰と暮らし、どの支援を使うかを選べる条件を含めて考える。

根拠(出典・URL・該当箇所)

E24 障害者権利条約 https://www.mofa.go.jp/mofaj/fp/hr_ha/page22_000899.html

地域共生社会(ちいききょうせいしゃかい)

社会・環境を変える /

分野や世代を超えて、人と資源がつながり、地域で暮らしを支える社会。

制度や分野の区切り、支える側・支えられる側という関係を超え、人と資源がつながり、暮らしと地域をともにつくる。住民の助け合いと、自治体や専門職による包括的な支援体制の双方が関わる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

S10 厚生労働省「「地域共生社会」の実現に向けた包括的な支援体制の構築について」 https://www.mhlw.go.jp/content/11907000/001127399.pdf 該当箇所:PDF2・3・4・10頁(印刷1・2・3・9頁)

居場所(いばしょ)

社会・環境を変える /

その人が安心や所属を感じ、自分のあり方でいられる場や関係。

建物だけでなく、人との関係やオンラインの場も居場所になりうる。こどもの居場所づくりの指針では、そこを居場所と感じるかは本人が決め、行くかどうかや過ごし方も本人の主体性を大切にするとされる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

S11 こども家庭庁「こどもの居場所づくりに関する指針」 https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/816b811a-0bb4-4d2a-a3b4-783445c6cca3/9dade72e/20231201_policies_ibasho_09.pdf 該当箇所:PDF5〜7頁(印刷4〜6頁)

社会的孤立(しゃかいてきこりつ)

社会・環境を変える /

他者との接触や、頼れる関係が乏しい状態。

一人暮らしと同義ではない。本人が望む距離を尊重しながら、困ったときの連絡先や必要な支援とのつながりを確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

S12 WHO「Social connection: Questions and answers」 https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/social-connection 該当箇所:What is social isolation?/What is social connection?

孤独(こどく)

社会・環境を変える /

望むつながりと実際の関係の違いから感じる、主観的なつらさ。

周囲に人がいても感じることがあり、客観的な接触の少なさとは区別する。外から関係の数だけで判断しない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

S12 WHO「Social connection: Questions and answers」 https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/social-connection 該当箇所:What is loneliness?/What is social isolation?

ひきこもり

社会・環境を変える /

社会的な参加を避け、主に家庭にとどまり続ける状態を表すことば。

従来のガイドラインでは原則6か月以上を目安とし、人と交わらない外出があっても含める。支援ではこの定義に当てはまる人だけに対象を限らず、背景や生活状況の多様さを捉える。本人の困りごとと家族の支援ニーズは、それぞれ確かめる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省「ひきこもり支援施策について」令和8年度保健師中央会議 行政説明資料6、7–8頁(PDF 7–8頁)。 定義は「ひきこもりの評価・支援に関するガイドライン」(平成22年)を同資料7頁で引用。 https://www.mhlw.go.jp/content/11907000/001738881.pdf

生きづらさ(いきづらさ)

社会・環境を変える /

生活や社会との関係の中で、暮らしにくさや苦しさを感じること。

ここでは原因を一つに決める診断名としてではなく、本人が感じる困難を表すことばとして用いる。厚生労働省のひきこもり支援の資料では、生きづらさは本人自身が感じる固有のもので、他者がその有無や大小を判断できないとされる。その感じ方を他者が一方的に決めず、本人の語りを起点に、身体、心理、人間関係、制度や環境の条件を一緒に探る。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省「ひきこもり支援施策について」令和8年度保健師中央会議 行政説明資料6、8頁(PDF 8頁)。 https://www.mhlw.go.jp/content/11907000/001738881.pdf

スティグマ

社会・環境を変える /

特定の特徴に否定的な意味が付けられ、人が低く扱われること。

精神疾患に関する研究では、否定的な決めつけ、偏見、差別が結びつき、就労や住まいの機会が制限されることがある。本人が否定的な見方を自分自身に向けることをセルフスティグマという。個人の理解だけでなく、周囲の言葉や関係、制度の側にも目を向けて考える。

根拠(出典・URL・該当箇所)

WHO東南アジア地域事務局「Key terms and definitions in mental health」Stigma項(WHO欧州地域資料2008年の定義を引用);Corrigan・Watson「Understanding the impact of stigma on people with mental illness」World Psychiatry 1(1), 2002, 16–20頁、冒頭・Table 1(共有HTML、2026年10月25日取得)。 https://www.who.int/southeastasia/health-topics/mental-health/key-terms-and-definitions-in-mental-health https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC1489832/

健康の社会的決定要因(SDH)(けんこうのしゃかいてきけっていよういん)

社会・環境を変える /

健康に影響する、暮らしや社会の条件。

所得、教育、仕事、住まい、人間関係等が関わる。健康行動だけを個人の責任として問わず、選択を可能にする環境も見る。

根拠(出典・URL・該当箇所)

S13 WHO「Social determinants of health」 https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/social-determinants-of-health S12 WHO「Social connection: Questions and answers」 https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/social-connection 該当箇所:S13Overview/S12定義・社会的つながりの説明

ソーシャルキャピタル

社会・環境を変える /

信頼や規範、人のつながりなど、協力を支える社会関係の資源。

つながりは支えになる一方、排他的な集団規範や負担を生むこともある。量の多さだけでよさを判断しない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

地域保健対策におけるソーシャルキャピタルの活用のあり方に関する研究班「住民組織活動を通じたソーシャル・キャピタル醸成・活用にかかる手引き」2015年3月、1・32頁(PDF 3・34頁)。 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000092157.pdf

自己覚知(じこかくち)

支援の質と組織 /

自分の価値観や感情、経験が支援に与える影響に気づくこと。

自分の文化的な価値観や偏り、経験が、本人や同僚との関係に影響することを認識し、対応する視点が含まれる。自分を評価して終えるのではなく、偏りや反応を関わり方の調整につなげる。本人の意思と支援者自身の願いを区別する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

NASW Standards for Social Work Case Management/National Association of Social Workers/2013/Standard 4. Cultural and Linguistic Competence > Interpretation(取得2026-10-25) https://www.socialworkers.org/Practice/NASW-Practice-Standards-Guidelines/NASW-Standards-for-Social-Work-Case-Management;Best Practice Standards in Social Work Supervision/NASW・ASWB/掲載本文/Standard 2. Conduct of Supervision(取得2026-10-25) https://www.socialworkers.org/Practice/NASW-Practice-Standards-Guidelines/Best-Practice-Standards-in-Social-Work-Supervision;日本社会福祉士会「倫理綱領・行動規範」行動規範3-2(PDF p.4) https://www.jacsw.or.jp/citizens/rinrikoryo/documents/rinrikoryo_kodokihan21.3.20.pdf

リフレクション

支援の質と組織 /

経験や判断を振り返り、その意味を考え直すこと。

反省や失敗探しだけでなく、うまくいったことや難しかったことを分析し、実践への理解を深める。ただ経験を話したり書いたりするだけでなく、そこから何を学んだかを考える過程である。次の実践で何を確かめるかにつなげる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

What is reflection?/Health and Care Professions Council/2021年掲載版/冒頭/What isn’t reflection/Why should you reflect?(取得2026-10-25) https://www.hcpc-uk.org/cy-gb/safonau/cyflawni-ein-safonau/reflective-practice/what-is-reflection/

スーパービジョン

支援の質と組織 /

実践を振り返り、専門性や支援の質を高めるための指導・支援。

教育、支持、管理などの機能を持つ。事例そのものの評価だけでなく、事例に取り組む実践者の価値・知識・技術に焦点を当てる。相談者を責める場にせず、役割、守秘、評価との関係を明確にして行う。

根拠(出典・URL・該当箇所)

認定社会福祉士制度 スーパービジョン実施マニュアル~個人スーパービジョン用~/認定社会福祉士認証・認定機構/Ver3.1・2023-09-18/PDF p.3・5/印刷頁1・3(取得2026-10-25) https://www.jacsw.or.jp/ninteikikou/supervision/documents/kojinsv-jisshimanual_2023_0918_2.pdf;Best Practice Standards in Social Work Supervision/NASW・ASWB/掲載本文/Standard 2/Confidentiality(取得2026-10-25) https://www.socialworkers.org/Practice/NASW-Practice-Standards-Guidelines/Best-Practice-Standards-in-Social-Work-Supervision

心理的安全性(しんりてきあんぜんせい)

支援の質と組織 /

質問や失敗の報告などをしても、対人関係上安全だとチームで信じられること。

チーム内で、発言によって恥をかかされたり拒絶されたりしないという共有された認識。単なる仲のよさや無責任な許容とは異なる。【実践の視点】安全への懸念を言えることと、仕事の基準を保つことを両立させる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

S14 Amy Edmondson「Psychological Safety and Learning Behavior in Work Teams」 https://web.mit.edu/curhan/www/docs/Articles/15341_Readings/Group_Performance/Edmondson%20Psychological%20safety.pdf 該当箇所:PDF6頁(印刷354頁)Team Psychological Safety/PDF7頁(印刷355頁)

リスクマネジメント

支援の質と組織 /

危険を見つけ、影響と起こりやすさを考えて対策・評価すること。

事故をゼロにするために本人の生活を一律制限するものではない。生活の利益、権利、残るリスクを共有し、対策を見直す。

根拠(出典・URL・該当箇所)

S21 日本介護福祉士会(厚生労働省掲載)「介護の特定技能評価試験 学習テキスト~介護技能・介護の日本語~」 https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001471473.pdf 該当箇所:PDF28頁(印刷26頁)リスクマネジメント https://www.mhlw.go.jp/content/001569590.pdf

守秘義務(しゅひぎむ)

支援の質と組織 /

職務などで知った他者の秘密を、正当な理由なく漏らさない義務。

退職後も続く場合がある。情報を全く共有できないという意味ではなく、同意や法令、支援目的に照らして必要範囲を判断する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

https://www.jacsw.or.jp/citizens/rinrikoryo/documents/rinrikoryo_kodokihan21.3.20.pdf

ストレス

支援の質と組織 /

負荷に対して生じる心身の反応や、その過程。

原因となるストレッサーと反応は区別する。同じ出来事でも受け止め方や支援資源により影響は異なる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

American Psychological Association, APA Dictionary of Psychology, stress(更新 04/19/2018), APA: stress 定義本文;American Psychological Association, APA Dictionary of Psychology, stressor(更新 04/19/2018), APA: stressor 定義本文;American Psychological Association, APA Dictionary of Psychology, primary appraisal(更新 04/19/2018), APA: primary appraisal 定義本文;American Psychological Association, APA Dictionary of Psychology, resilience(更新 04/19/2018), APA: resilience 定義本文 https://dictionary.apa.org/

コーピング

支援の質と組織 /

負荷や困難に対処するための、考え方や行動。

原因への働きかけ、気持ちの調整、他者への相談などがある。状況によって役立つ方法が異なり、本人の努力だけに解決を求めない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

American Psychological Association, APA Dictionary of Psychology, coping(更新 04/19/2018), APA: coping 定義本文;American Psychological Association, APA Dictionary of Psychology, problem-focused coping(更新 11/15/2023), APA: problem-focused coping 定義本文;American Psychological Association, APA Dictionary of Psychology, emotion-focused coping(更新 11/15/2023), APA: emotion-focused coping 定義本文 https://dictionary.apa.org/

レジリエンス

支援の質と組織 /

困難な経験に適応し、立ち直っていく過程やその結果。

個人の生まれつきの強さだけで決まるものではなく、人との関係や利用できる支援資源、対処の仕方なども関わる。回復の速さを本人の価値や努力の尺度にしない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

American Psychological Association, APA Dictionary of Psychology, resilience(更新 04/19/2018), APA: resilience 定義本文 https://dictionary.apa.org/

バーンアウト

支援の質と組織 /

慢性的な職場ストレスが十分に対処されずに生じる、消耗などの状態。

WHOは、消耗、仕事からの心理的距離や否定的な態度、職業的効力感の低下という三つの側面で説明する。仕事に関する現象で、ICD-11では疾患に分類していない。支援では個人への働きかけと職場環境への対策を考える。

根拠(出典・URL・該当箇所)

S15 WHO「Burn-out an occupational phenomenon: ICD-11」 https://www.who.int/news/item/28-05-2019-burn-out-an-occupational-phenomenon-international-classification-of-diseases S16 WHO「Mental health at work」 https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-at-work 該当箇所:S15 ICD-11説明・3特徴/S16職場リスク・組織介入

緩和ケア(かんわ)

人生の最終段階を支える /

重大な病気に伴う苦痛を和らげ、本人と家族の生活の質を支えるケア。

身体症状に加え、心理・社会・スピリチュアルな課題も扱う。人生の最期だけに限らず、治療と並行して必要に応じて行う。

根拠(出典・URL・該当箇所)

S17 WHO「Palliative care」 https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/palliative-care 該当箇所:定義・苦痛への対応・誤解・早期導入

ACP

人生の最終段階を支える /

将来の医療やケアについて、大切にしたいことを繰り返し話し合う過程。

本人が価値観や希望を考え、信頼する人や医療・ケアの関係者と共有する。考えは変わりうるため、その都度確かめる。書類の作成や延命処置の選択だけを目的にせず、話したくないという意思も尊重する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

S18 厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000197721.pdf S19 厚生労働省の検討会「同ガイドライン解説編」 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000197722.pdf 該当箇所:S18 1①・2(1)②③/S19 PDF2頁(印刷1頁)改訂の経緯・PDF3頁基本的な考え方 https://www.pref.shiga.lg.jp/ed00/15186.html

アドバンス・ディレクティブ

人生の最終段階を支える /

意思を表せなくなる場合に備え、受けたい・受けたくない医療の希望を前もって記録した意思表示。

世界医師会の声明は、署名した文書のほか、証人のいる口頭での意思表示も含めている。繰り返し話し合う過程であるACPとは区別する。受け入れられ方や法的な位置づけは国によって異なるため、利用する制度での扱いを確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

World Medical Association, WMA Statement on Advance Directives (Living Wills), 2003年採択・2023年10月軽微修正再確認、PREAMBLE;厚生労働省『人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン 解説編』平成30年3月、PDF p.2/印刷1頁。 https://www.wma.net/policies-post/wma-statement-on-advance-directives-living-wills/ https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000197722.pdf

看取り(みとり)

人生の最終段階を支える /

人生の最終段階にある人の苦痛を和らげ、本人らしい時間を支えること。

死亡直前の観察だけではなく、本人の意思、家族の思い、生活環境を支える。療養場所や治療の選択を一律に決めるものではない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

S18 厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000197721.pdf S19 厚生労働省の検討会「同ガイドライン解説編」 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000197722.pdf 該当箇所:S18 1①〜③・2/S19基本的な考え方

グリーフ

人生の最終段階を支える /

大切な人やものを失ったときに生じる、苦しみやさまざまな心身の反応。

悲しみだけでなく、怒り、不眠、食欲の低下などが表れることもある。経過や表れ方は一様でなく、決まった順序や期限を押しつけない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

American Psychological Association, Dictionary of Psychology「grief」(2018-04-19更新);米国国立がん研究所(NCI)Grief, Bereavement, and Coping With Loss (PDQ), Patient Version, Grief, Mourning, and Bereavement/Normal or common grief(2026-10-25取得)。 https://dictionary.apa.org/ https://www.cancer.gov/about-cancer/advanced-cancer/caregivers/planning/bereavement-pdq

社会正義(しゃかいせいぎ)

福祉の土台となる価値 / 価値・倫理

権利や機会、資源が不当に偏らない社会を目指す価値。

ソーシャルワークの中核的な原則の一つで、差別や排除、不公正な制度に働きかける根拠となる。同じ量を全員へ配ることだけが公正とは限らない。必要や置かれた条件の違いを踏まえ、個人と社会の双方を捉える。

根拠(出典・URL・該当箇所)

S01 IFSW/IASSW「Global Social Work Statement of Ethical Principles」 https://www.ifsw.org/global-social-work-statement-of-ethical-principles/ 該当箇所:原則3.1〜3.5

平和主義(へいわしゅぎ)

福祉の土台となる価値 / 価値・倫理

戦争を避け、平和を社会の基本とする考え方。

日本国憲法では前文や第9条に表れる。福祉を支える生活と安全の条件にも関わる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

R15 衆議院掲載「日本国憲法」 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/shiryo/dl-constitution.htm 該当箇所:前文・第9条

集団的責任(しゅうだんてきせきにん)

福祉の土台となる価値 / 価値・倫理

社会の課題を、人々がともに引き受ける責任。

ソーシャルワークのグローバル定義では人権や社会正義、多様性尊重と並ぶ原則である。人々が相互に依存し、互いと環境への責任を持つという見方を含む。困難の責任を本人だけへ帰すことや、全員に同じ負担を課すこととは異なる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

日本社会福祉士会『社会福祉士の倫理綱領・行動規範』倫理綱領2020年6月30日/行動規範2021年3月20日採択:PDF p.1 原理Ⅳ(集団的責任)(印刷頁表示なし) [] IFSW/IASSW『Global Definition of Social Work』2014年7月承認・IFSW掲載Commentary:Commentary/Principles(本文135–138行) [] IFSW/IASSW『Global Definition of Social Work』2014年7月承認・IFSW掲載Commentary:Global Definition of the Social Work Profession(2014年承認)/本文90–91行 [] IFSW/IASSW『Global Definition of Social Work』2014年7月承認・IFSW掲載Commentary:Commentary/Principles [] https://www.jacsw.or.jp/citizens/rinrikoryo/documents/rinrikoryo_kodokihan21.3.20.pdf https://www.ifsw.org/what-is-social-work/global-definition-of-social-work/

自己実現(じこじつげん)

力・可能性を見る / 価値・倫理

自分の可能性を、生活の中で形にしていくこと。

心理学、特にマズローの欲求階層説では、自分の能力や可能性を十分に発揮することを指す。何を実現したいかは人によって異なる。他者が定めた成功や能力向上だけを目標にしない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

American Psychological Association『APA Dictionary of Psychology』オンライン版/各項目の更新日はloc欄:APA: self-actualization/UPDATED 04/19/2018/https://dictionary.apa.org/self-actualization []

自己肯定感(じここうていかん)

力・可能性を見る / 価値・倫理

自分自身を価値ある存在として尊重する感覚。

厚生労働省「こころの耳」では、自尊感情とともにセルフエスティームの説明に用いられている。成果の評価だけで本人の価値を測らない視点が重要になる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省「こころの耳」用語解説「セルフエスティーム」(版年明記なし・取得2026-10-25)。 https://kokoro.mhlw.go.jp/glossaries/word-1632/

自尊感情(じそんかんじょう)

力・可能性を見る / 価値・倫理

自分を価値ある存在として評価する感情。

自己評価の概念で、特定の行為ができるという自己効力感とは区別する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

American Psychological Association『APA Dictionary of Psychology』オンライン版/各項目の更新日はloc欄:APA: self-esteem/UPDATED 11/15/2023/https://dictionary.apa.org/self-esteem [] American Psychological Association『APA Dictionary of Psychology』オンライン版/各項目の更新日はloc欄:APA: self-efficacy/UPDATED 11/15/2023/https://dictionary.apa.org/self-efficacy []

主体性(しゅたいせい)

力・可能性を見る / 価値・倫理

自分の意思を持ち、行為や判断に関わること。

支援を受けることと両立する。発言の多さや積極性だけで主体性の有無を判断しない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

American Psychological Association『APA Dictionary of Psychology』オンライン版/各項目の更新日はloc欄:APA: agency/UPDATED 04/19/2018/https://dictionary.apa.org/agency [] American Psychological Association『APA Dictionary of Psychology』オンライン版/各項目の更新日はloc欄:APA: autonomy/UPDATED 04/19/2018/https://dictionary.apa.org/autonomy [] 日本社会福祉士会『社会福祉士の倫理綱領・行動規範』倫理綱領2020年6月30日/行動規範2021年3月20日採択:PDF p.2 倫理基準Ⅰ 5・6(印刷頁表示なし) [] 日本社会福祉士会『社会福祉士の倫理綱領』2020年6月30日採択:倫理基準Ⅲ2 PDF p.3 [] https://www.jacsw.or.jp/citizens/rinrikoryo/documents/rinrikoryo_kodokihan21.3.20.pdf

自律(じりつ)

福祉の土台となる価値 / 価値・倫理

自らの価値や意思に基づき、選択・行動すること。

自立を、日常動作を一人で行うことだけに限定しない。支援を利用しながら本人が選び、暮らすことも大切にする。

根拠(出典・URL・該当箇所)

https://www.mofa.go.jp/mofaj/fp/hr_ha/page22_000899.html https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatsuhogopage.html https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001471473.pdf https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001749795.pdf

相互依存(そうごいぞん)

福祉の土台となる価値 / 価値・倫理

互いに頼り、影響を与え合いながら生きる関係。

一方向の援助だけでなく、役割や支えが行き交う。依存をなくすことだけを自立と考えない。人と人だけでなく、人と環境の間の相互依存も含む。

根拠(出典・URL・該当箇所)

IFSW/IASSW『Global Definition of Social Work』2014年7月承認・IFSW掲載Commentary:Commentary/Principles(本文135–138行) [] https://www.ifsw.org/what-is-social-work/global-definition-of-social-work/

連帯(れんたい)

福祉の土台となる価値 / 価値・倫理

共通の課題に向け、人々がつながり支え合うこと。

同じ意見になることだけを意味しない。異なる立場を認めつつ、権利や生活を守る行動へ結びつく。ソーシャルワークでは、不利な立場にある人々と連帯して、貧困の軽減や社会的包摂をめざす。

根拠(出典・URL・該当箇所)

IFSW/IASSW『Global Definition of Social Work』2014年7月承認・IFSW掲載Commentary:Commentary/Core Mandates [] 日本社会福祉士会『社会福祉士の倫理綱領・行動規範』倫理綱領2020年6月30日/行動規範2021年3月20日採択:PDF p.3 倫理基準Ⅲ 3(印刷頁表示なし) [] https://www.ifsw.org/what-is-social-work/global-definition-of-social-work/ https://www.jacsw.or.jp/citizens/rinrikoryo/documents/rinrikoryo_kodokihan21.3.20.pdf

平等(びょうどう)

福祉の土台となる価値 / 価値・倫理

人を等しい価値の存在として扱うこと。

法的な扱いを同じにする形式的平等と、現実の格差是正を含む実質的平等を区別して考える。

根拠(出典・URL・該当箇所)

日本社会福祉士会『社会福祉士の倫理綱領』2020年6月30日採択 PDF p.1 前文;内閣府男女共同参画局「男女共同参画社会基本法逐条解説」前文/形式的平等と実質的平等(取得2026-10-25)。 https://www.jacsw.or.jp/citizens/rinrikoryo/documents/rinrikoryo_kodokihan21.3.20.pdf https://www.gender.go.jp/about_danjo/law/kihon/chikujyou00.html

公平(こうへい)

福祉の土台となる価値 / 価値・倫理

必要や条件の違いを考慮し、偏りなく扱うこと。

全員に同じ量を配るだけでは実現しないことがある。判断基準を示し、不利益が残る人を確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

国連ESCWA『Social Justice: Concepts, Principles, Tools and Challenges』2013年、E/ESCWA/SDD/2013/Technical Paper.9:PDF p.8/印刷5頁 Ⅱ B. Equity。 https://digitallibrary.un.org/record/3894953/files/E_ESCWA_SDD_2013_TECHNICAL_PAPER.9-EN.pdf

公正(こうせい)

福祉の土台となる価値 / 価値・倫理

手続きや配分が、理由に照らして正当であること。

公平・平等と重なるが、配分の結果だけでなく、決定の過程も検討する。基準や理由を説明し、異議を述べる機会があるかを確かめる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

国連ESCWA『Social Justice: Concepts, Principles, Tools and Challenges』2013年、E/ESCWA/SDD/2013/Technical Paper.9:PDF p.4/印刷1頁 Ⅰ A;国連「Rule of Law and Human Rights」事務総長の定義を引用する段落(本文186行、取得2026-10-25)。 https://digitallibrary.un.org/record/3894953/files/E_ESCWA_SDD_2013_TECHNICAL_PAPER.9-EN.pdf https://www.un.org/ruleoflaw/en/rule-of-law-and-human-rights

機会均等(きかいきんとう)

福祉の土台となる価値 / 価値・倫理

挑戦や参加の機会が、不当な理由で制限されないこと。

入口が同じでも利用の障壁が残ることがある。情報、費用、移動等の条件も確かめる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

内閣府男女共同参画局「男女共同参画社会基本法逐条解説」前文/結果の平等と機会の平等(本文139–141行、取得2026-10-25)。 https://www.gender.go.jp/about_danjo/law/kihon/chikujyou00.html

倫理綱領(りんりこうりょう)

福祉の土台となる価値 / 価値・倫理

専門職が共有する価値と行動の基準を示す文書。

個々の場面の答えを自動的に決めるものではない。判断理由を検討する基盤として用いる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

日本社会福祉士会『社会福祉士の倫理綱領・行動規範』倫理綱領2020年6月30日/行動規範2021年3月20日採択:PDF p.1 前文・原理(印刷頁表示なし) [] 日本社会福祉士会『社会福祉士の倫理綱領・行動規範』倫理綱領2020年6月30日/行動規範2021年3月20日採択:PDF p.4 行動規範冒頭(印刷頁表示なし) [] https://www.jacsw.or.jp/citizens/rinrikoryo/documents/rinrikoryo_kodokihan21.3.20.pdf

倫理的ジレンマ(りんりてき)

福祉の土台となる価値 / 価値・倫理

大切な倫理原則が衝突し、選択が難しくなる状況。

安全と自己決定など双方の価値を明示し、代替案や影響を検討する。単なる迷いとは区別する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

American Psychological Association『APA Dictionary of Psychology』オンライン版/各項目の更新日はloc欄:APA: ethical dilemma/UPDATED 04/19/2018/https://dictionary.apa.org/ethical-dilemma [] 日本社会福祉士会『社会福祉士の倫理綱領・行動規範』倫理綱領2020年6月30日/行動規範2021年3月20日採択:PDF p.2 倫理基準Ⅰ 5(印刷頁表示なし) [] https://www.jacsw.or.jp/citizens/rinrikoryo/documents/rinrikoryo_kodokihan21.3.20.pdf

価値葛藤(かちかっとう)

福祉の土台となる価値 / 価値・倫理

異なる価値や優先順位がぶつかること。

本人・家族・支援者の間にも、自分の内にも生じる。誰のどの価値かを分けて対話する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

International Federation of Social Workers『Global Definition of Social Work』2014年グローバル定義と注釈、2026年10月25日取得、Commentary / Principles(行135–143) https://www.ifsw.org/what-is-social-work/global-definition-of-social-work/

利益相反(りえきそうはん)

福祉の土台となる価値 / 価値・倫理

複数の利益が競合し、公正な判断を損なうおそれがある状態。

本人の利益と、サービスを提供する組織の利益が衝突する場合がある。関係を開示・記録し、判断の独立性を保つ。開示だけで済まず、担当を外れるなどの対応が必要な場合もある。親権者と子の利益が相反する行為には、家庭裁判所への特別代理人の選任請求が必要である。後見人にもこの規定が準用されるが、後見監督人がある場合は別の扱いとなる。

2026年10月26日の資料に基づく施行前の説明です。公開時に施行状況の確認が必要です。令和8年法律第45号:成年後見制度の見直し(後見・保佐の補助への一元化)が公布済み・未施行(公布から2年6月以内に政令で施行。2026年10月時点で施行日は未定)。

根拠(出典・URL・該当箇所)

同ガイダンス section 10: Managing Conflicts of Interest/Scottish Government / COSLA/2016 Managing conflict of interest/スコットランドの無償介護者アドボカシー(取得2026-10-25) 民法/e-Gov法令検索(デジタル庁)/第826条第1項・第860条(提供された現行条文)(取得2026-10-25) https://www.gov.scot/publications/guidance-unpaid-carer-advocacy-scotland/pages/10/ https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089

専門職倫理(せんもんしょくりんり)

福祉の土台となる価値 / 価値・倫理

専門的な力を使うときに負う、価値と行動上の責任。

たとえば社会福祉士の倫理綱領・行動規範は、専門性の向上、権利の擁護、守秘、説明責任、専門的援助関係を自己利益に利用しないことを定める。権力差があることを意識し、本人に不利益を与えない関わりを考える。

根拠(出典・URL・該当箇所)

日本社会福祉士会『社会福祉士の倫理綱領・行動規範』倫理綱領2020年6月30日採択・行動規範2021年3月20日採択、PDF p.1–3 前文・倫理基準Ⅰ1・4・8・11、Ⅳ1/印刷頁表記なし;日本社会福祉士会『社会福祉士の倫理綱領・行動規範』倫理綱領2020年6月30日採択・行動規範2021年3月20日採択、PDF p.4 行動規範Ⅰ1–2/印刷頁表記なし https://www.jacsw.or.jp/citizens/rinrikoryo/documents/rinrikoryo_kodokihan21.3.20.pdf

ケアの倫理(のりんり)

福祉の土台となる価値 / 価値・倫理

人と人との関係や、具体的なケアの必要への応答を重視する倫理の考え方。

人はケアを受け、またケアを担う存在であり、何がよいケアかは具体的な人や状況に即して考える。誰が誰をどのように支え、その責任や負担がどう分かれているか、力の偏りにも目を向ける。相手を思いやる個人の気持ちだけに還元せず、ケアを支える制度や社会のあり方も考える。

根拠(出典・URL・該当箇所)

Iris Parra Jounou・Joan C. Tronto「Care ethics in theory and practice: Joan C. Tronto in conversation with Iris Parra Jounou」Contemporary Political Theory、2024年、DOI:10.1057/s41296-024-00680-6、PDF p.3・6–7・12(本文に印刷通し頁の明示なし)、2026年10月25日取得。 https://ddd.uab.cat/pub/artpub/2024/291366/conpolthe_a2024m2d15_s41296-024-00680-6.pdf

義務論(ぎむろん)

福祉の土台となる価値 / 価値・倫理

行為の正しさを、守るべき義務や原則から考える立場。

結果のよさだけで手段を正当化しない。実践で複数の義務が衝突するように見えるときは、それぞれの根拠や適用範囲を吟味する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

Immanuel Kant『Fundamental Principles of the Metaphysic of Morals』Thomas Kingsmill Abbott訳、Project Gutenberg eBook 5682、FIRST SECTION(行535–555)・SECOND SECTION(行1615–1619)、2026年10月25日取得。 https://www.gutenberg.org/cache/epub/5682/pg5682-images.html

功利主義(こうりしゅぎ)

福祉の土台となる価値 / 価値・倫理

行為が関係する人々の幸福をどれだけ増やすかを、善悪の判断の基準とする考え方。

ミル『功利主義』では、幸福を、快楽があることと苦痛がないこととして説明し、行為者自身だけでなく関係するすべての人の幸福を基準にしている。同書は、権利を社会がその保持を守るべきものと捉え、その理由を全体の効用に求めている。全体の利益を考える際にも、少数者の権利や負担をどう扱うかを検討する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

J. S. Mill, Utilitarianism, 第7版(1879)、第2・5章。Project Gutenberg原著本文(取得2026-10-25)。 https://www.gutenberg.org/files/11224/11224-h/11224-h.htm

徳倫理(とくりんり)

福祉の土台となる価値 / 価値・倫理

よく生き、よく行為するための人のあり方を重視する倫理。

規則や結果だけに目を向けるのでなく、勇気や誠実さなどの徳と、その場でどう行為するかの判断を考える。徳は生まれつきの性質だけで決まるのではなく、行為の積み重ねによって育つとされる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

Aristotle『The Nicomachean Ethics of Aristotle』Project Gutenberg eBook 8438、BOOK II Chapters I・V・VII、BOOK VI Chapter V(ウェブ本文、頁表記なし)、2026年10月25日取得。 https://www.gutenberg.org/files/8438/8438-h/8438-h

正義論(せいぎろん)

福祉の土台となる価値 / 価値・倫理

社会の制度や資源配分が、どのように正当化されるかを考える理論。

何を誰にどのような基準で分けるかについて、複数の考え方があり、一つの結論に限られない。たとえばアリストテレスは、分配の正しさを論じる中で、何を基準とするかについて意見が分かれることを示した。福祉で配分を考える際も、使っている基準と、それによって生じる利益や負担を確かめる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

Aristotle『The Nicomachean Ethics of Aristotle』Project Gutenberg eBook 8438、BOOK V Chapters V–VI;Mona Khechen『Social Justice: Concepts, Principles, Tools and Challenges』UN ESCWA、E/ESCWA/SDD/2013/Technical Paper.9、2013年、I.A(PDF p.4/印刷1頁)。いずれも2026年10月25日取得。 https://www.gutenberg.org/files/8438/8438-h/8438-h https://digitallibrary.un.org/record/3894953/files/E_ESCWA_SDD_2013_TECHNICAL_PAPER.9-EN.pdf

善行原則(ぜんこうげんそく)

福祉の土台となる価値 / 価値・倫理

相手の利益や福祉を促進しようとする原則。

支援者が考える利益を一方的に押しつけず、本人の価値観や他の倫理原則と合わせて検討する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

日本社会福祉士会『社会福祉士の倫理綱領・行動規範』倫理綱領2020年6月30日採択・行動規範2021年3月20日採択、PDF p.4 行動規範Ⅰ2(クライエントの利益の最優先)/印刷頁表記なし https://www.jacsw.or.jp/citizens/rinrikoryo/documents/rinrikoryo_kodokihan21.3.20.pdf

無危害原則(むきがいげんそく)

福祉の土台となる価値 / 価値・倫理

相手に害を与えないようにする原則。

介入による害だけでなく、必要な支援をしない害も検討する。すべての危険をなくせるという意味ではない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

International Federation of Social Workers『Global Definition of Social Work』2014年グローバル定義と注釈、2026年10月25日取得、Commentary / Principles(行135–143);日本社会福祉士会『社会福祉士の倫理綱領・行動規範』倫理綱領2020年6月30日採択・行動規範2021年3月20日採択、PDF p.6 行動規範Ⅰ10-1/印刷頁表記なし;日本社会福祉士会『社会福祉士の倫理綱領・行動規範』倫理綱領2020年6月30日採択・行動規範2021年3月20日採択、PDF p.4 行動規範Ⅰ2-3/印刷頁表記なし https://www.ifsw.org/what-is-social-work/global-definition-of-social-work/ https://www.jacsw.or.jp/citizens/rinrikoryo/documents/rinrikoryo_kodokihan21.3.20.pdf

自律尊重原則(じりつそんちょうげんそく)

福祉の土台となる価値 / 価値・倫理

本人の意思に基づく選択を尊重する原則。

理解や表明を助ける条件を整えることも含む。意思確認を省いて家族等の希望に置き換えない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

日本社会福祉士会『社会福祉士の倫理綱領・行動規範』倫理綱領2020年6月30日採択・行動規範2021年3月20日採択、PDF p.5 行動規範Ⅰ5・7/印刷頁表記なし;厚生労働省掲載/認知症介護研究・研修大府センター等『認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン 第2版(令和7年3月)』第2版・令和7年3月、PDF p.10–11 Ⅲ2 本人の意思の尊重・脚注vi/印刷8–9頁 https://www.jacsw.or.jp/citizens/rinrikoryo/documents/rinrikoryo_kodokihan21.3.20.pdf https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001484891.pdf

説明責任(せつめいせきにん)

福祉の土台となる価値 / 価値・倫理

行動や判断の理由・結果を、相手に説明できる責任。

社会福祉士の行動規範では、本人が必要とする情報をわかりやすく説明し、理解を支援するとともに、実践について第三者にも説明できることが求められる。書類を渡すだけで済ませず、質問や異議を受け止めて対話することも大切にする。

根拠(出典・URL・該当箇所)

日本社会福祉士会『社会福祉士の倫理綱領・行動規範』倫理綱領2020年6月30日採択・行動規範2021年3月20日採択、PDF p.5 行動規範Ⅰ4、4-2~4-4/印刷頁表記なし https://www.jacsw.or.jp/citizens/rinrikoryo/documents/rinrikoryo_kodokihan21.3.20.pdf

誠実義務(せいじつぎむ)

福祉の土台となる価値 / 価値・倫理

社会福祉士・介護福祉士などが、本人の立場に立って誠実に業務を行う義務。

社会福祉士及び介護福祉士法では、本人の尊厳が保たれ、自立した日常生活を営めるよう、常に本人の立場に立って誠実に業務を行うと定める。他の資格については、それぞれの法律や倫理綱領を確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

S27 厚生労働省法令等データベース「社会福祉士及び介護福祉士法」 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82021000&dataType=0&pageNo=1 該当箇所:第44条の2

信用失墜行為の禁止(しんようしっついこういのきんし)

福祉の土台となる価値 / 価値・倫理

専門職の信用を損なう行為を禁じる法的な規定。

社会福祉士及び介護福祉士法等に定められる。具体的な該当性は行為や法令に照らして判断する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

S27 厚生労働省法令等データベース「社会福祉士及び介護福祉士法」 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82021000&dataType=0&pageNo=1 該当箇所:第45条

資質向上の責務(ししつこうじょうのせきむ)

福祉の土台となる価値 / 価値・倫理

社会福祉士・介護福祉士などに定められた、知識と技能の向上に努める責務。

社会福祉士及び介護福祉士法では、社会福祉・介護を取り巻く環境と業務の変化に対応できるよう、知識と技能の向上に努めると定める。【実践の視点】資格取得後も制度や知見を更新し、実践を振り返る。

根拠(出典・URL・該当箇所)

S27 厚生労働省法令等データベース「社会福祉士及び介護福祉士法」 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82021000&dataType=0&pageNo=1 該当箇所:第47条の2

名称独占(めいしょうどくせん)

福祉の土台となる価値 / 価値・倫理

資格を持つ人だけが、法律で定めた名称を使えること。

業務そのものを資格者に限定する業務独占とは異なる。資格ごとの法律の規定を確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

R03 厚生労働省「既存の国家資格の概要/参考資料2」 https://www.mhlw.go.jp/content/11704000/001182527.pdf 該当箇所:PDF1頁 業務独占資格/名称独占資格

二重のロイヤリティ(にじゅうの)

福祉の土台となる価値 / 価値・倫理

本人への責任と、所属組織等への責任の間で生じる忠誠の葛藤。

組織の方針が本人の利益と衝突する場合などに現れる。役割と判断根拠を明確にして検討する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

日本社会福祉士会『社会福祉士の倫理綱領・行動規範』倫理綱領2020年6月30日採択・行動規範2021年3月20日採択、PDF p.4 行動規範Ⅰ2、PDF p.7–8 Ⅱ1・4/印刷頁表記なし;日本社会福祉士会『社会福祉士の倫理綱領・行動規範』倫理綱領2020年6月30日採択・行動規範2021年3月20日採択、PDF p.8 行動規範Ⅱ4-1・4-2/印刷頁表記なし https://www.jacsw.or.jp/citizens/rinrikoryo/documents/rinrikoryo_kodokihan21.3.20.pdf

専門職の境界(せんもんしょくのきょうかい)

福祉の土台となる価値 / 価値・倫理

専門的な援助関係と、私的な関係を区別する範囲。

贈答、金銭、連絡方法等で問題となりうる。本人の利益と権力差に配慮し、境界を説明する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

日本社会福祉士会『社会福祉士の倫理綱領・行動規範』倫理綱領2020年6月30日採択・行動規範2021年3月20日採択、PDF p.4 行動規範Ⅰ1-1~1-4・2-2/印刷頁表記なし https://www.jacsw.or.jp/citizens/rinrikoryo/documents/rinrikoryo_kodokihan21.3.20.pdf

当事者研究(とうじしゃけんきゅう)

福祉の土台となる価値 / 価値・倫理

自分たちの困りごとを、仲間とともに研究する取り組み。

経験を言葉や図などで表し、仲間や共同研究者と困りごとの仕組みや付き合い方を探る。専門家だけが一方的に分析するのではなく、本人の問いや語りを中心にし、参加や体験を話すことを強制しない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

浦河べてるの家「当事者研究 ~『苦労』を真ん中に置いて、ともに研究する~」「当事者研究とは」・「当事者研究の特徴」①–③・「具体的な実践のかたち」、版記載なし、2026年10月25日取得。 https://bethel-net.jp/wp-content/uploads/2026/03/tojishakenkyu.html

意思形成支援(いしけいせいしえん)

福祉の土台となる価値 / 価値・倫理

本人が情報や経験を得て、自分の考えをつくることを助ける支援。

選択肢を知る、試す、比較する機会を整える。支援者が望む結論へ誘導することとは区別する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

E21 障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン(第2版) PDF 17頁の「意思形成支援」を検索 https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001749795.pdf https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001484891.pdf

推定意思(すいていいし)

福祉の土台となる価値 / 価値・倫理

本人の意思の確認がどうしても難しい場合に、本人の価値観や生活歴、現在の表情や言動などを手がかりに、関係者で推し量る本人の意思。

認知症の人への意思決定支援では、まず本人が表した意思を確かめ、どうしても確認が難しい場合に検討する。過去の情報だけでなく、現在の表情や言葉にならないメッセージも大切にする。支援者の好みを投影せず、根拠と不確実さを記録する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省掲載/認知症介護研究・研修大府センター等『認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン 第2版(令和7年3月)』第2版・令和7年3月、PDF p.10 Ⅲ2 本人の意思の尊重/印刷8頁;厚生労働省掲載/認知症介護研究・研修大府センター等『認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン 第2版(令和7年3月)』第2版・令和7年3月、PDF p.11 脚注vi/印刷9頁;厚生労働省掲載/認知症介護研究・研修大府センター等『認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン 第2版(令和7年3月)』第2版・令和7年3月、PDF p.16 Ⅳ プロセスの記録/印刷14頁 https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001484891.pdf

選好(せんこう)

福祉の土台となる価値 / 価値・倫理

複数のもののうち、何を好み重視するかという傾向。

明確な言葉だけでなく、日常の選び方にも表れる。場面や経験で変わりうるため繰り返し確かめる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省掲載/認知症介護研究・研修大府センター等『認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン 第2版(令和7年3月)』第2版・令和7年3月、PDF p.11 脚注v/印刷9頁;厚生労働省掲載/認知症介護研究・研修大府センター等『認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン 第2版(令和7年3月)』第2版・令和7年3月、PDF p.8–10 Ⅱ3・Ⅲ1 本人の意思や好みと日々の選択/印刷6–8頁;厚生労働省掲載/認知症介護研究・研修大府センター等『認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン 第2版(令和7年3月)』第2版・令和7年3月、PDF p.12 Ⅲ3 本人の意思決定能力への配慮/印刷10頁 https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001484891.pdf

子どもの意見表明権(こどものいけんひょうめいけん)

福祉の土台となる価値 / 価値・倫理

自分に関わる事柄について、子どもが意見を表し、年齢や発達の程度に応じてその意見が尊重される権利。

こども基本法は、年齢や発達の程度に応じて意見を表す機会を確保し、その意見を尊重し、最善の利益を優先して考慮することを基本理念にしている。意見を聴くことと、判断の責任を子どもだけに負わせることは異なる。意見の尊重は、常に意見どおりに決定するという意味ではない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

e-Gov法令検索(デジタル庁)『こども基本法』e-Gov現行法令データ・2026年10月25日取得、第3条第3号・第4号;e-Gov法令検索『児童福祉法』2026年10月25日取得、本則第2条第1項 https://laws.e-gov.go.jp/law/504AC1000000077 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164

リプロダクティブ・ヘルス/ライツ

福祉の土台となる価値 / 価値・倫理

性と生殖に関する心身と社会的な健康、および自ら選び決める権利。

子どもをもつか、いつ何人もつかを決めることや、情報と安全な保健医療へのアクセス、差別や強制を受けないことに関わる。支援が必要なことだけを理由に本人の権利を狭めず、理解や意思表明、サービス利用を支える条件を整える。

根拠(出典・URL・該当箇所)

UNFPA・Women Enabled International『Women and Young Persons with Disabilities: Guidelines for Providing Rights-Based and Gender-Responsive Services to Address Gender-Based Violence and Sexual and Reproductive Health and Rights』2018年11月、4.1(PDF p.105/印刷91頁)、4.2(PDF p.109/印刷95頁)、用語集(PDF p.168/印刷154頁)、2026年10月25日取得。 https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA-WEI_Guidelines_Disability_GBV_SRHR_FINAL_19-11-18.pdf

差別禁止(さべつきんし)

福祉の土台となる価値 / 価値・倫理

特定の属性等を理由とする、不当な扱いを禁じること。

適用される法律の対象や救済方法を確認する。たとえば障害者差別解消法は、不当な差別的取扱いの禁止と、一定の条件の下での合理的配慮を定めている。表面的に同じ対応でも不利益が生じる場合を検討する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

e-Gov法令検索(デジタル庁)『日本国憲法』e-Gov現行法令データ・2026年10月25日取得、第14条第1項;e-Gov法令検索(デジタル庁)『障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律』e-Gov現行法令データ・2026年10月25日取得、第7条第1・2項、第8条第1・2項 https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000065

社会的復権(しゃかいてきふっけん)

福祉の土台となる価値 / 価値・倫理

失われたり制限されたりした、社会生活上の権利や地位を回復すること。

精神保健福祉では、本人の尊厳や権利を守り、社会生活や自己実現の機会を取り戻す視点で用いられる。症状が改善したかだけで判断せず、本人が望む暮らしや社会との関わりを確かめる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

日本精神保健福祉士協会「精神保健福祉士の倫理綱領」前文・倫理原則1(1)–(2)・3、掲載版、2026年10月25日取得。 https://www.jamhsw.or.jp/syokai/rinri/rinri-mhsw/

社会福祉士(しゃかいふくしし)

福祉の土台となる価値 / 価値・倫理

社会福祉士及び介護福祉士法に基づく登録を受け、専門知識と技能で生活上の相談援助や関係者との連絡調整等を行う専門職。

専門知識と技能を用いて、生活上の相談援助等を行う国家資格の専門職。心身や環境上の理由で生活に困難がある人を支え、関係者との連絡調整等を行う。名称独占資格である。

根拠(出典・URL・該当箇所)

S27 厚生労働省法令等データベース「社会福祉士及び介護福祉士法」 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82021000&dataType=0&pageNo=1 該当箇所:第2条1・第28・48条

精神保健福祉士(せいしんほけんふくしし)

福祉の土台となる価値 / 価値・倫理

登録を受け、精神保健福祉士の名称を用いて、精神障害のある人や精神保健の課題を抱える人の相談援助を行う国家資格の専門職。

精神保健福祉士法は、社会復帰や精神保健に関する相談、助言、日常生活への適応のための援助などを業務とし、試験と登録の仕組みを定めている。関係するサービスの担い手と連携し、本人の尊厳と自立した生活を支える。相談援助と、医師による診断・治療の役割を混同しない。業務に当たり、精神障害のある人に主治の医師があるときは、その指導を受ける義務がある。資格のない人が精神保健福祉士の名称を用いることを禁じる名称独占資格であり、相談援助全般を独占する資格ではない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

e-Gov法令検索(デジタル庁)『精神保健福祉士法』e-Gov現行法令データ・2026年10月25日取得、第2条、第4条、第28条第1項;e-Gov法令検索(デジタル庁)『精神保健福祉士法』e-Gov現行法令データ・2026年10月25日取得、第38条の2、第41条第1・2項、第42条 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000131

社会福祉士及び介護福祉士法(しゃかいふくししおよびかいごふくししほう)

福祉の土台となる価値 / 価値・倫理

社会福祉士と介護福祉士の資格や義務などを定める法律。

登録、名称使用、守秘、連携、資質向上等の規定を含む。実務では現行条文と適用時点を確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

S27 厚生労働省法令等データベース「社会福祉士及び介護福祉士法」 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82021000&dataType=0&pageNo=1 該当箇所:第1・2・28・42・44条の2〜48条

希望(きぼう)

力・可能性を見る / 価値・倫理

将来に向け、望むことが実現し得ると期待する気持ち。

本人にとっての希望を確かめる。現実を否定した励ましや、前向きであることの強制にしない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

American Psychological Association『APA Dictionary of Psychology』オンライン版/各項目の更新日はloc欄:APA: hope/UPDATED 04/19/2018/https://dictionary.apa.org/hope [] 国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所地域・司法精神医療研究部『リカバリーの理解と支援』2026年第5回改定版:2.6 パーソナル・リカバリーの構成要素/本文316–326行 [] https://www.ncnp.go.jp/nimh/chiiki/recovery/article.html

個別化(こべつか)

理解と関係をつくる / 対話・援助関係

一人ひとりの固有の状況や経験を踏まえて関わること。

類型や診断名で一律に扱わない。共通する課題と個別の希望を併せて捉える。

根拠(出典・URL・該当箇所)

誠信書房/F. P. バイステック『ケースワークの原則[新訳改訂版](原著 The Casework Relationship)』、書籍「ケースワークの原則」目次・第2部原則1(2006年新訳改訂版、行259–261);日本社会福祉士会『社会福祉士の倫理綱領・行動規範』2026-10-25、PDF p.1 原理Ⅰ・Ⅴ(印刷頁表記なし)/印刷頁表記なし・未特定(誠信書房の書誌・目次による確認) https://www.seishinshobo.co.jp/book/b87944.html https://www.jacsw.or.jp/citizens/rinrikoryo/documents/rinrikoryo_kodokihan21.3.20.pdf

非審判的態度(ひしんぱんてきたいど)

理解と関係をつくる / 対話・援助関係

相手を道徳的に裁く態度をとらず、理解しようとする姿勢。

行動の危険や責任を検討しない意味ではない。人への尊重と必要な境界設定を両立する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

日本社会福祉士会『社会福祉士の倫理綱領・行動規範』2026-10-25、PDF p.4 行動規範Ⅰ3・3-1・3-2(印刷頁表記なし)/印刷頁表記なし・未特定;日本社会福祉士会『社会福祉士の倫理綱領・行動規範』2026-10-25、PDF p.5 行動規範Ⅰ5-3(印刷頁表記なし);誠信書房『ケースワークの原則[新訳改訂版]』2006年、出版社目次・原則5(各章本文未確認) https://www.jacsw.or.jp/citizens/rinrikoryo/documents/rinrikoryo_kodokihan21.3.20.pdf https://www.seishinshobo.co.jp/book/b87944.html

バイスティックの7原則(げんそく)

理解と関係をつくる / 対話・援助関係

ケースワークの援助関係について整理された七つの原則。

個別化、意図的な感情の表出、統制された情緒的関与、受容、非審判的態度、クライエントの自己決定、秘密保持からなる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

誠信書房/F. P. バイステック『ケースワークの原則[新訳改訂版](原著 The Casework Relationship)』、書籍紹介・目次(2006年新訳改訂版、行205・251–273);誠信書房/F. P. バイステック『ケースワークの原則[新訳改訂版](原著 The Casework Relationship)』、目次・原則1〜7(行261–273) https://www.seishinshobo.co.jp/book/b87944.html

援助関係(えんじょかんけい)

理解と関係をつくる / 対話・援助関係

支援の目的に向け、本人と支援者が築く関係。

役割や権力差を伴うため、信頼に加え説明と境界が必要。私的な親密さとは区別する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

日本社会福祉士会『社会福祉士の倫理綱領・行動規範』2026-10-25、PDF p.4 行動規範Ⅰ1・1-1〜1-5(印刷頁表記なし);日本社会福祉士会『社会福祉士の倫理綱領・行動規範』2026-10-25、PDF p.4 行動規範Ⅰ1-2(印刷頁表記なし) https://www.jacsw.or.jp/citizens/rinrikoryo/documents/rinrikoryo_kodokihan21.3.20.pdf

相互主体性(そうごしゅたいせい)

理解と関係をつくる / 対話・援助関係

人と人が主観的な感じ方や経験を分かち合うこと。共に意味をつくる関わりの土台になる。

支援では、互いを主体として認め、支援者だけが理解し決める関係を問い直す視点になる。専門的責任や立場の違いが消えるわけではない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

American Psychological Association『APA Dictionary of Psychology(項目抜粋)』オンライン版(項目ごとの更新日を併記)、APA: intersubjectivity(2018-04-19更新、行392–396);American Psychological Association『APA Dictionary of Psychology(項目抜粋)』オンライン版(項目ごとの更新日を併記)、APA: intersubjectivity(行396) https://dictionary.apa.org/

両価性(りょうかせい)

理解と関係をつくる / 対話・援助関係

同じ対象に、相反する気持ちや考えを同時に持つこと。

支援を望みながら怖いと感じる等の揺れ。矛盾として責めず、双方の理由を確かめる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

American Psychological Association, APA Dictionary of Psychology, ambivalence https://dictionary.apa.org/

抵抗(ていこう)

理解と関係をつくる / 対話・援助関係

働きかけや変化に対して、受け入れにくさが表れること。

本人の欠点と決めつけず、不安、関係、支援の不一致を検討する。一般的な反対行動を指す場合と、心理療法や精神分析で治療の働きかけを妨げる反応を指す場合がある。

根拠(出典・URL・該当箇所)

American Psychological Association, APA Dictionary of Psychology, resistance https://dictionary.apa.org/

転移(てんい)

理解と関係をつくる / 対話・援助関係

過去の重要な他者への無意識の感情や願い等が、現在の相手に向けられること。

精神分析の概念。援助場面の反応を理解する仮説であり、本人の気持ちを断定する道具にはしない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

American Psychological Association, APA Dictionary of Psychology, transference https://dictionary.apa.org/

逆転移(ぎゃくてんい)

理解と関係をつくる / 対話・援助関係

支援者自身の心理的な背景が関わる、本人に対する感情や考えなどの反応。

精神分析では、支援者自身の心理的な欲求や葛藤を背景とし、本人やその転移に向けられる反応として説明される。自己覚知や相談を通じて関わりを調整する。気づいて吟味すれば、本人が他者に与える影響を理解する手がかりにもなる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

American Psychological Association, APA Dictionary of Psychology, countertransference https://dictionary.apa.org/

防衛機制(ぼうえいきせい)

理解と関係をつくる / 対話・援助関係

不安や葛藤から自分を守る、主に無意識の心理的な働き。

否認や合理化などが挙げられる。行動だけで機制を決めつけず、状況との関係で考える。

根拠(出典・URL・該当箇所)

American Psychological Association, APA Dictionary of Psychology, defense mechanism https://dictionary.apa.org/

自己開示(じこかいじ)

理解と関係をつくる / 対話・援助関係

自分の経験や気持ち等を、相手に伝えること。

援助場面では、支援者が自己開示する場合、目的と相手への影響を吟味する。支援者自身の慰めを得るための語りにしない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

American Psychological Association, APA Dictionary of Psychology, self-disclosure https://dictionary.apa.org/

援助要請(えんじょようせい)

理解と関係をつくる / 対話・援助関係

困難を抱えたとき、他者に助けを求めること。

相談するのは恥ずかしい、相談しても解決しないと感じて、頼みづらいこともある。過去の経験も含め、頼みづらい事情を本人と確かめ、頼み方だけでなく頼れる環境も考える。

根拠(出典・URL・該当箇所)

古橋健悟・五十嵐祐「援助要請における援助者選択に関する研究と展望」2021年、第68巻17–25頁、PDF p.1/印刷17頁(本論文が採用する定義)() https://nagoya.repo.nii.ac.jp/record/2002312/files/nupsych_68_17.pdf;厚生労働省「こころもメンテしよう」困ったときの相談先・本文(若者向けの相談のためらいの補足、取得2026-10-25)() https://www.mhlw.go.jp/kokoro/youth/consultation/index.html https://tomoiku.mhlw.go.jp/assets/pdf/kigyoubanryoushingakkyu_phase4.pdf

ステレオタイプ

理解と関係をつくる / 対話・援助関係

集団の人々に対する、型にはまった一般化された見方。

肯定的に見える内容でも個人差を見えにくくする。属性から本人の性格や希望を決めつけない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

American Psychological Association, APA Dictionary of Psychology, stereotype https://dictionary.apa.org/

偏見(へんけん)

理解と関係をつくる / 対話・援助関係

十分な根拠なく、特定の人や集団へ抱く偏った評価。

否定的感情や態度として表れやすい。差別行動として現れることが多いが、態度としての偏見と行動としての差別は区別して考える。

根拠(出典・URL・該当箇所)

American Psychological Association, APA Dictionary of Psychology, prejudice https://dictionary.apa.org/

差別(さべつ)

理解と関係をつくる / 対話・援助関係

属性などを理由に、権利や機会に不当な不利益を与える扱い。

個人の言動だけでなく、制度や慣行に不利益が潜んでいないかも見る。差別する意図の有無だけで判断せず、結果としての不利益を検討する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

日本国憲法 第14条第1項/障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 第2条第2号、第7条第1項・第8条第1項(e-Gov https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000065

受援力(じゅえんりょく)

理解と関係をつくる / 対話・援助関係

災害支援では、ボランティアを地域で受け入れる環境や知恵などを指す。

一方、厚生労働省掲載の家事・育児の協力体制に関する講演資料では、「助けを求め、支援を受け取る力」と説明されている。支援の現場では、本人の力だけでなく、頼れる関係や支援を受けやすい環境も考える。頼れない人を責めるために使わない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

内閣府(防災担当)『地域の「受援力」を高めるために』「何のためのパンフレットなの?」(PDF p.1);厚生労働省共育プロジェクト掲載・上条厚子「家事・育児の協力体制の構築方法」復職期(PDF p.24・印刷22頁、講演資料での用例) https://www.bousai.go.jp/kyoiku/bousai-vol/product/juenryoku/juenryoku01.pdf https://tomoiku.mhlw.go.jp/assets/pdf/kigyoubanryoushingakkyu_phase4.pdf

共依存(きょういぞん)

理解と関係をつくる / 対話・援助関係

依存症などの問題をもつ相手に心理的に依存したり支配されたりして、生活に支障が出る関係を説明する概念。

互いに感情面で頼り合う状態を指す用法もある。診断名として安易に用いない。献身を一律に問題視せず、負担や境界、本人の生活への影響を捉える。

根拠(出典・URL・該当箇所)

American Psychological Association, APA Dictionary of Psychology、claimsに記載の項目本文 https://dictionary.apa.org/

依存(いぞん)

理解と関係をつくる / 対話・援助関係

人や物、行為などに頼っていること。

生活上の支え合いと、制御困難で害を生む依存症は区別する。依存があること自体を否定しない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

APA Dictionary of Psychology, dependence(2018-04-19更新)項目本文;厚生労働省「依存症についてもっと知りたい方へ」Q.依存症ってなに?・問題は誰かが困ることです(版表記なし、取得2026-10-25) https://dictionary.apa.org/ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000149274.html

パワーバランス

理解と関係をつくる / 対話・援助関係

関係の中で、意思決定等に影響する力の配分。

職位、専門知識、情報、資源などの差から生じる。本人が断る、質問する、支援者を替える機会があるかを見る。

根拠(出典・URL・該当箇所)

American Psychological Association, APA Dictionary of Psychology、claimsに記載の項目本文;WHO「地域精神保健福祉サービスに関するガイダンス」日本語版、PDF p.50「法的能力の尊重」(印刷頁未確認) https://dictionary.apa.org/ https://www.ncnp.go.jp/nimh/chiiki/documents/cmhg250411.pdf

非言語コミュニケーション(ひげんご)

理解と関係をつくる / 対話・援助関係

表情、身振り、姿勢など、言葉以外で伝わるやり取り。

意味を理解するために、文化についての知識が必要な場合もある。場面も踏まえ、表情だけで感情を決めず、本人と意味を確かめる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

American Psychological Association, APA Dictionary of Psychology、claimsに記載の項目本文 https://dictionary.apa.org/

言語コミュニケーション(げんご)

理解と関係をつくる / 対話・援助関係

話し言葉、書き言葉、手話など、言語を使うやり取り。

理解しやすい語と量を選び、相手の受け取りを確認する。話せることと理解できることは同一ではない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

「国際生活機能分類-国際障害分類改訂版-」(日本語版)の厚生労働省ホームページ掲載について/厚生労働省/ICF日本語版(2002年掲載)第3章 d310–d345(取得2026-10-25) 認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン 第2版(令和7年3月)/厚生労働省掲載/認知症介護研究・研修大府センター等/第2版(令和7年3月)本文11、15–16頁/理解確認の実践規範(取得2026-10-25) https://www.mhlw.go.jp/houdou/2002/08/h0805-1.html https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001484891.pdf

パラ言語(げんご)

理解と関係をつくる / 対話・援助関係

声の高さ、速さ、強さなど、言葉の内容以外の音声的な要素。

同じ文でも伝わり方が変わる。聴力や文化、緊張の影響を考え、声だけで感情を断定しない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

American Psychological Association, APA Dictionary of Psychology、claimsに記載の項目本文 https://dictionary.apa.org/

視線(しせん)

理解と関係をつくる / 対話・援助関係

目を向ける方向や、目線の交わし方。

関心や緊張の手がかりとして見る場合も、意味を一つに決めない。目を合わせることを信頼の条件にしない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン(第2版)」コラム3、PDF p.20/印刷18頁;APA Dictionary of Psychology, eye contact(項目本文、2018-04-19更新) https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001749795.pdf https://dictionary.apa.org/

対人距離(たいじんきょり)

理解と関係をつくる / 対話・援助関係

人と人の間の物理的な距離。

親密さ、文化、感覚特性、場面を踏まえ、本人にとって望ましい距離を確かめる。介助時も近づく前に声をかける。

根拠(出典・URL・該当箇所)

American Psychological Association, APA Dictionary of Psychology、claimsに記載の項目本文 https://dictionary.apa.org/

開かれた質問(ひらかれたしつもん)

理解と関係をつくる / 対話・援助関係

相手が、自分の言葉で幅広く答えられる質問。

「どんなふうに」等が例。答える負担もあり、選択肢や短い質問と組み合わせる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

R05 厚生労働省掲載/認知症介護研究・研修大府センター等「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン 第2版(令和7年3月)」 https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001484891.pdf 該当箇所:本文15–16頁・脚注x

言い換え(いいかえ)

理解と関係をつくる / 対話・援助関係

相手の話を、意味を保って別の表現で返すこと。

理解を確かめるために使う。支援者の解釈を足した場合は、本人の発言と区別する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

APA Dictionary of Psychology, paraphrase(2018-04-19更新);MINT, Understanding Motivational Interviewing(2019), PDF p.2/印刷2頁 Core skills / Reflections https://dictionary.apa.org/ https://motivationalinterviewing.org/sites/default/files/understanding_mi_aug_2019.pdf

要約(ようやく)

理解と関係をつくる / 対話・援助関係

話の要点や関係を短くまとめること。

面接の整理や共有に役立つ。何を省いたかを意識し、本人の重要な意味が残るか確かめる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

MINT, Understanding Motivational Interviewing(2019), Core elements / Summarizing, PDF p.2/印刷2頁 https://motivationalinterviewing.org/sites/default/files/understanding_mi_aug_2019.pdf

明確化(めいかくか)

理解と関係をつくる / 対話・援助関係

相手の発言や感情表現の意味を、評価を加えず分かりやすく言葉にすること。

具体例や言い換えも使い、理解が合うか確かめる。質問を重ねて問い詰めず、分からないままにする余地も尊重する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

APA Dictionary of Psychology, clarification(2018-04-19更新)、項目本文 https://dictionary.apa.org/

感情の反映(かんじょうのはんえい)

理解と関係をつくる / 対話・援助関係

相手の感情をくみ取り、言葉などで返すこと。

「不安なのですね」等も仮説として示す。本人が違うと言える余地を残す。

根拠(出典・URL・該当箇所)

MINT, Understanding Motivational Interviewing(2019), Reflections, PDF p.2/印刷2頁;Carl R. Rogers(1957)The Necessary and Sufficient Conditions of Therapeutic Personality Change, 再録PDF p.4, The Fifth Condition(再録本文に各頁の原誌印刷頁表示なし) https://motivationalinterviewing.org/sites/default/files/understanding_mi_aug_2019.pdf https://terapia.co.uk/wp-content/uploads/2021/02/Rogers-Carl-R.-The-Necessary-and-Sufficient-Conditions-of-Therapeutic-Personality-Change.pdf

支持(しじ)

理解と関係をつくる / 対話・援助関係

相手の気持ちや努力を認め、取り組みを支える関わり。

励ましや助言を先に重ねる前に、本人が何を感じているか理解しようとする。根拠のない保証や一律の励ましで済ませず、本人が何を支えと感じるかを確かめる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

MINT, Understanding Motivational Interviewing(2019)PDF p.2/印刷2頁 Affirmation;Cyranowskiほか(2013)Assessing Social Support, Companionship, and Distress, Health Psychology 32(3), Methods / Social Support(PMC著者原稿);日本産業カウンセラー協会「職場や家族とのコミュニケーション、傾聴を大切に」聞く人の5つの態度(版表記なし、取得2026-10-25) https://motivationalinterviewing.org/sites/default/files/understanding_mi_aug_2019.pdf https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3759525/ https://www.counselor.or.jp/covid19/covid19column5/tabid/511/Default.aspx

助言(じょげん)

理解と関係をつくる / 対話・援助関係

相手の判断や行動に役立つ考えや情報を伝えること。

まず相手の状況を聴き、一方的に助言を押しつけない。選択の余地と理解を確保する。専門職の推奨と本人が決める範囲を分けて説明する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

Cyranowskiほか(2013)Assessing Social Support, Companionship, and Distress, Health Psychology 32(3), Methods / Social Support(PMC著者原稿);日本産業カウンセラー協会「職場や家族とのコミュニケーション、傾聴を大切に」聞き上手になる心構え(版表記なし、取得2026-10-25) https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3759525/ https://www.counselor.or.jp/covid19/covid19column5/tabid/511/Default.aspx

フィードバック

理解と関係をつくる / 対話・援助関係

行動や結果について、振り返りに使える情報を返すこと。

人格評価ではなく、具体的な観察と影響を示す。受け手がどう受け止めたかも確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

APA Dictionary of Psychology, feedback(2018-04-19更新)、項目本文 https://dictionary.apa.org/

アサーション

理解と関係をつくる / 対話・援助関係

自分と相手の双方を尊重して、意思や気持ちを率直に伝えること。

言いたいことを押し通す方法ではない。断る、頼む、異論を示す際に事実と希望を整理する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

APA Dictionary of Psychology, assertiveness(2018-04-19更新)、項目本文 https://dictionary.apa.org/

アイメッセージ

理解と関係をつくる / 対話・援助関係

相手への非難より、自分の感じ方や希望を主語にして伝える表現。

たとえば「私はこう感じる」と、自分の感じ方として伝える。言い方を変えるだけでなく、相手の事情を聴く姿勢も必要になる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

Thomas Gordon, Origins of the Gordon Model/Gordon Training International、I-Messages・Shifting Gears(版表記なし、取得2026-10-25) https://www.gordontraining.com/thomas-gordon/origins-of-the-gordon-model/

マイクロカウンセリング

理解と関係をつくる / 対話・援助関係

面接の基本技能を細かく分け、段階的に学ぶ方法。

かかわり行動や基本的な聴き方など、一つひとつの技能を練習し、録画の振り返りや指導を通じて学ぶ。技能の型を使うことと、本人の理解を深めることを結ぶ。

根拠(出典・URL・該当箇所)

APA Dictionary of Psychology, microcounseling(2018-04-19更新)、項目本文 https://dictionary.apa.org/

面接の構造化(めんせつのこうぞうか)

理解と関係をつくる / 対話・援助関係

面接の目的、時間、役割、進め方などを明確にすること。

たとえば子どもとの面接では、目的や面接者の役割、時間などを年齢に応じて説明してから始める。見通しを共有できるよう、枠を一方的に固定せず、本人の状態や意思に応じて調整する。質問の言葉や順番をあらかじめ決める「構造化面接」とは区別する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

「子ども・若者ケアプラン(自立支援計画)ガイドライン」(平成30年3月、こども家庭庁掲載)PDF pp.34–35/印刷32–33頁、子ども面接・構造による分類 https://www.cfa.go.jp/sites/default/files/node/basic_page/field_ref_resources/8aba23f3-abb8-4f95-8202-f0fd487fbe16/d3c8740b/20230401_policies_shakaiteki-yougo_55.pdf

生活場面面接(せいかつばめんめんせつ)

理解と関係をつくる / 対話・援助関係

面接室に限らず、利用者の生活の場で、必要な時にその場を捉えて行う面接。

もともとは、治療的な支援を受ける子どもが危機やストレスに直面したとき、職員がその出来事を面接で扱い、治療的な経験につなげる方法。実際の場面に即して気持ちや行動を振り返る。周囲に聞かれることや感情が高ぶる状況に配慮する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

APA Dictionary of Psychology, life-space interview(2018-04-19更新)、項目本文;安藤健一「生活場面面接(Life Space Interview)の訳語と概念」日本福祉大学子ども発達学論集16(2024)、PDF pp.2・4/印刷164・166頁(面接構造・日本語用語の比較) https://nfu.repo.nii.ac.jp/record/2000087/files/kodomo16-13_ando.pdf https://dictionary.apa.org/

家族面接(かぞくめんせつ)

理解と関係をつくる / 対話・援助関係

家族の複数の人と面接し、家族内の関係やそれぞれの状況も捉える面接。

子どものアセスメントを扱うガイドライン(2018年)では、家族全体で話す様子と、個別面接での判断を組み合わせて考えるとしている。家族の一人を全員の代弁者と決めず、同席の希望、秘密、利害の違いを確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

「子ども・若者ケアプラン(自立支援計画)ガイドライン」(平成30年3月、こども家庭庁掲載)PDF pp.34–35/印刷32–33頁、保護者面接・親子同席による面接・家族面接 https://www.cfa.go.jp/sites/default/files/node/basic_page/field_ref_resources/8aba23f3-abb8-4f95-8202-f0fd487fbe16/d3c8740b/20230401_policies_shakaiteki-yougo_55.pdf

電話相談(でんわそうだん)

理解と関係をつくる / 対話・援助関係

電話の音声を通じて行う相談。

表情や周囲の状況が見えにくい。本人確認、話せる環境、緊急時の連絡方法を必要に応じて整える。

根拠(出典・URL・該当箇所)

APA Dictionary of Psychology, telephone counseling(2018-04-19更新)、項目本文 https://dictionary.apa.org/

訪問面接(ほうもんめんせつ)

理解と関係をつくる / 対話・援助関係

本人の住まい等を訪ねて行う面接。

生活環境を理解する機会として生かしつつ、私生活への介入にもなることに留意する。訪問目的と同意、話す場所を確かめる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

APA Dictionary of Psychology, home visit(2018-04-19更新);日本社会福祉士会「社会福祉士の倫理綱領」(2020-06-30採択)倫理基準Ⅰ-8、PDF p.2(本文に印刷頁表示なし) https://dictionary.apa.org/ https://www.jacsw.or.jp/citizens/rinrikoryo/documents/rinrikoryo_kodokihan21.3.20.pdf

動機づけ面接(どうきづけめんせつ)

理解と関係をつくる / 対話・援助関係

変化への迷いを尊重し、本人の動機を引き出す対話の方法。

特定の目標に向けて、本人自身が語る変化の理由や決意を育てる。説得で抵抗を崩す方法ではない。協働し、本人の自律性を大切にする。

根拠(出典・URL・該当箇所)

Motivational Interviewing Network of Trainers, Understanding Motivational Interviewing(2019), PDF pp.1–3/印刷1–3頁、MIの定義・spirit・core elements https://motivationalinterviewing.org/sites/default/files/understanding_mi_aug_2019.pdf

オープンダイアローグ

理解と関係をつくる / 対話・援助関係

本人と関係者の対話を重ね、理解と支援を共につくる実践。

すべての声が平等に聞かれ、治療やケアの計画が対話から生まれることを重視する精神保健のアプローチ。単に多人数で会議することとは異なる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

WHO「地域精神保健福祉サービスに関するガイダンス」日本語版(国立精神・神経医療研究センター掲載)、2.1.3、PDF pp.49–51。印刷頁は抽出本文で文字化け、目次の章開始は47頁 https://www.ncnp.go.jp/nimh/chiiki/documents/cmhg250411.pdf

合意形成(ごういけいせい)

理解と関係をつくる / 対話・援助関係

異なる意見を調整し、共有できる決定をつくる過程。

多数決の結果や表面的な同意だけで、合意できたと決めつけない。残る違い、決定理由、見直しの条件も共有する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

APA Dictionary of Psychology, consensus(2018-04-19更新)、項目本文 https://dictionary.apa.org/

ファシリテーション

理解と関係をつくる / 対話・援助関係

参加者が話し合い、考えを深められるよう進行を支えること。

段取りだけでなく、参加者の考えや感情、互いの関係にも目を向ける。発言量の差や力関係に配慮し、進行役の望む結論へ誘導することとは区別する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

日本ファシリテーション協会「ファシリテーションとは」定義・ファシリテーターの役割・4つのスキル(版表記なし、取得2026-10-25) https://www.faj.or.jp/facilitation/

ネゴシエーション

理解と関係をつくる / 対話・援助関係

異なる利害や希望について、合意を目指して交渉すること。

相手を言い負かすことではなく、条件と代替案を明らかにする。本人の権利を取引の都合で損なわない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

APA Dictionary of Psychology, negotiation(2018-04-19更新)、項目本文 https://dictionary.apa.org/

コーディネーション

理解と関係をつくる / 対話・援助関係

関係者や資源の役割・動きを調整すること。

看護の多職種チームでは、患者や家族の意向を基に目標を共有し、情報や関係性をつなぐ働きとして説明される。連絡先を紹介するだけで終えず、目的、担当、時期をすり合わせ、つながった後の状況も確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

日本看護科学学会「看護学を構成する重要な用語集」調整、用語の定義・解説(2024年2月1日掲載部分、取得2026-10-25) https://www.jans.or.jp/glossary/coordination/

プレゼンテーション

理解と関係をつくる / 対話・援助関係

目的と相手に合わせて、情報や提案を分かりやすく伝えること。

根拠と意見を区別し、相手が判断できる情報を示す。見栄えだけで内容の正確さを代替しない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

慶應義塾大学メディアセンター KITIE「プレゼンテーションをする」1.プレゼンテーションとは何か、2.準備 Step 1・4、4.視覚資料をデザインする(版表記なし、取得2026-10-25) https://www2.lib.keio.ac.jp/project/kitie/presentation/

知覚(ちかく)

理解と関係をつくる / 心理・学習

感覚情報をまとめ、対象や状況として捉える働き。

経験や注意の影響を受ける。感覚器に届いた刺激と、その意味の受け取りを区別する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

APA Dictionary of Psychology, perception・attention・sensation(各2018-04-19更新)、各項目本文 https://dictionary.apa.org/

感覚(かんかく)

理解と関係をつくる / 心理・学習

光や音などの刺激を受け取り、生じる基本的な経験。

視覚、聴覚、触覚などがある。感じ方の違いを前提に、刺激の量や環境を調整する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

APA Dictionary of Psychology, sensation(2018-04-19更新)、項目本文 https://dictionary.apa.org/

認知(にんち)

理解と関係をつくる / 心理・学習

情報を取り入れ、理解し、記憶や判断に使う働き。

知覚、記憶、推論、判断、問題解決など複数の働きを含む。一つの失敗から認知機能全体を判断しない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

APA Dictionary of Psychology, cognition(2018-04-19更新)、項目本文 https://dictionary.apa.org/

注意(ちゅうい)

理解と関係をつくる / 心理・学習

情報や活動など、ある対象に心の働きが向いている状態。

選択、持続、配分などの側面がある。周囲の刺激に思わず注意を引かれることもある。支援では疲労や環境も確認し、注意の向けにくさを能力だけで説明しない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

American Psychological Association, APA Dictionary of Psychology, オンライン版(2026-10-25取得)、attention / selective attention / divided attention / sustained attention。各項目の更新日は原典に併記。 https://dictionary.apa.org/

選択的注意(せんたくてきちゅうい)

理解と関係をつくる / 心理・学習

多くの情報から、必要なものに注意を向ける働き。

騒音の中で話を聴く場面などに関わる。支援では周囲の刺激を減らす工夫を検討する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

American Psychological Association, APA Dictionary of Psychology, オンライン版(2026-10-25取得)、selective attention。各項目の更新日は原典に併記。 https://dictionary.apa.org/

分配性注意(ぶんぱいせいちゅうい)

理解と関係をつくる / 心理・学習

複数の活動や情報へ、注意を配る働き。

歩きながら会話する等で必要になる。同時作業の負担を減らす支援を検討する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

American Psychological Association, APA Dictionary of Psychology, オンライン版(2026-10-25取得)、divided attention。各項目の更新日は原典に併記。 https://dictionary.apa.org/

持続性注意(じぞくせいちゅうい)

理解と関係をつくる / 心理・学習

一定の時間、注意を保ち続ける働き。

集中が続かないときは、作業時間や疲労、興味も確かめる。集中できないことを意欲だけの問題にしない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

American Psychological Association, APA Dictionary of Psychology, オンライン版(2026-10-25取得)、sustained attention。各項目の更新日は原典に併記。 https://dictionary.apa.org/

記憶(きおく)

理解と関係をつくる / 心理・学習

情報を覚え、保ち、後で利用する働き。

記銘、保持、想起の過程に整理できる。宣言的記憶は事実や出来事を意識して思い出す働きで、技能などの非宣言的記憶と区別される。健忘の研究では、意識して思い出す課題が難しくても技能学習が保たれる場合が報告されている。支援では、一つの記憶課題の結果だけで全体を判断せず、本人が使える覚え方や活動を確かめる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

APA Dictionary of Psychology/American Psychological Association/2018-04-19更新/memory・long-term memory・procedural memory。Squire & Zola (1996), Structure and function of declarative and nondeclarative memory systems, PNAS 93:13515–13522/冒頭およびPerceptuomotor Skill Learning。 https://dictionary.apa.org/ https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC33639/

感覚記憶(かんかくきおく)

理解と関係をつくる / 心理・学習

感覚の情報を、ごく短い時間とどめる仕組み。

刺激がなくなった後も、視覚や聴覚などの情報を短時間保持する。AtkinsonとShiffrinの1968年のモデルでは、感覚登録内の情報を選び、短期貯蔵へ送る過程が想定されている。見聞きした情報がすべてそのまま残ると考えず、何に注意を向けていたかも確かめる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

APA Dictionary of Psychology/sensory memory/2018-04-19更新。Atkinson & Shiffrin (1968), Human Memory: A Proposed System and Its Control Processes/Ⅱ冒頭/PDF p.4、印刷94頁。 https://dictionary.apa.org/ https://app.nova.edu/toolbox/instructionalproducts/edd8124/fall11/1968-Atkinson_and_Shiffrin.pdf

短期記憶(たんききおく)

理解と関係をつくる / 心理・学習

限られた量の情報を、短い時間保つ仕組み。

電話番号を一時的に覚える等が例。情報の操作も含むワーキングメモリとは区別して用いる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

American Psychological Association, APA Dictionary of Psychology, オンライン版(2026-10-25取得)、short-term memory / working memory。各項目の更新日は原典に併記。 https://dictionary.apa.org/

長期記憶(ちょうききおく)

理解と関係をつくる / 心理・学習

情報を、比較的長い期間保つ記憶。

知識、出来事、技能などを含み、学んでから何時間、何週間、何年も後に使う働きに関わる。単一の仕組みではなく、事実や出来事を意識して思い出す記憶と、技能学習などの記憶を区別する。健忘の研究では、前者の課題が難しくても後者の学習が保たれる場合があり、記憶の種類により障害の表れ方が異なる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

APA Dictionary of Psychology/American Psychological Association/2018-04-19更新/memory・long-term memory・procedural memory。Squire & Zola (1996), Structure and function of declarative and nondeclarative memory systems, PNAS 93:13515–13522/冒頭およびPerceptuomotor Skill Learning。 https://dictionary.apa.org/ https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC33639/

手続き記憶(てつづききおく)

理解と関係をつくる / 心理・学習

動作や技能のやり方に関する長期記憶。

タイピングやスケートのように、言葉による説明よりも実際の動作に表れる記憶をいう。健忘の研究では、事実や出来事を意識して思い出す課題が難しい人でも、動作の系列を学ぶ成績が保たれる場合が報告されている。生活の支援では、説明できるかだけでなく、安全に配慮しながら実際に行えることも確かめる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

APA Dictionary of Psychology/American Psychological Association/2018-04-19更新/memory・long-term memory・procedural memory。Squire & Zola (1996), Structure and function of declarative and nondeclarative memory systems, PNAS 93:13515–13522/冒頭およびPerceptuomotor Skill Learning。 https://dictionary.apa.org/ https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC33639/

再認(さいにん)

理解と関係をつくる / 心理・学習

提示された情報を、以前に経験したものと判断すること。

選択肢や写真を提示し、見覚えがあるかを確かめる場面が例になる。支援では、自分から思い出してもらう方法と、写真などを見せて確かめる方法を使い分ける。

根拠(出典・URL・該当箇所)

American Psychological Association, APA Dictionary of Psychology, オンライン版(2026-10-25取得)、recognition / recall。各項目の更新日は原典に併記。 https://dictionary.apa.org/

思考(しこう)

理解と関係をつくる / 心理・学習

知識や情報を使って、考えを組み立てる働き。

想像、記憶の想起、問題解決なども含む。言葉で表れた結論だけでなく、考える条件や過程も見る。

根拠(出典・URL・該当箇所)

American Psychological Association, APA Dictionary of Psychology, オンライン版(2026-10-25取得)、thinking。各項目の更新日は原典に併記。 https://dictionary.apa.org/

推論(すいろん)

理解と関係をつくる / 心理・学習

分かっている情報から、新たな結論を導くこと。

演繹や帰納などの方法がある。結論の確かさは前提と推論方法に左右される。

根拠(出典・URL・該当箇所)

American Psychological Association, APA Dictionary of Psychology, オンライン版(2026-10-25取得)、reasoning。各項目の更新日は原典に併記。 https://dictionary.apa.org/

問題解決(もんだいかいけつ)

理解と関係をつくる / 心理・学習

目標との隔たりを捉え、解決の方法を探し実行すること。

実践では、課題の明確化、選択肢の検討、実行と評価を行う。本人が何を問題と感じるかを確かめる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

American Psychological Association, APA Dictionary of Psychology, オンライン版(2026-10-25取得)、problem solving。各項目の更新日は原典に併記。 https://dictionary.apa.org/

学習(がくしゅう)

理解と関係をつくる / 心理・学習

練習や観察などの経験によって、新たな知識や行動、技能を身につけること。

学習の変化は、行動や知識、脳の働きなどに表れる。学習の定義には複数の立場があり、De Houwerらは環境の規則性によって生じる行動の変化として捉える機能的定義を提案している。支援では、その場で説明を聞いただけで身についたとせず、実際の行動や別の機会での様子も確かめる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

APA Dictionary of Psychology/learning/2018-04-19更新。De Houwer, Barnes-Holmes & Moors (2013), What is learning?/Ghent University著者機関リポジトリ掲載の著者抄録(全文未照合、。 https://dictionary.apa.org/ https://biblio.ugent.be/publication/3107030

馴化(じゅんか)

理解と関係をつくる / 心理・学習

同じ刺激が繰り返されることで、反応が弱まること。

感覚の順応や運動の疲労による反応低下とは区別される学習過程。別の刺激には反応が起こることがある。また、別の刺激を受けた後にもとの刺激への反応が回復することもあり、脱馴化という。

根拠(出典・URL・該当箇所)

Rankin CH et al., Habituation Revisited: An Updated and Revised Description of the Behavioral Characteristics of Habituation, Neurobiology of Learning and Memory 92(2), 135–138, 2009/Definition of Habituation・Common characteristics #7–8(PMC著者稿、取得2026-10-25)。 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2754195/

鋭敏化(えいびんか)

理解と関係をつくる / 心理・学習

強い刺激や痛みのある刺激などを経験した後、刺激への反応が強まること。

非連合学習の一つで、経験したもの以外の刺激にも反応しやすくなる。刺激の反復によって反応が強まる場合もある。反応が弱まる馴化とは逆方向の変化。反応の強さを性格だけで説明せず、刺激の履歴や状態を見る。

根拠(出典・URL・該当箇所)

American Psychological Association, APA Dictionary of Psychology, オンライン版(2026-10-25取得)、sensitization / habituation。各項目の更新日は原典に併記。 https://dictionary.apa.org/

古典的条件づけ(こてんてきじょうけんづけ)

理解と関係をつくる / 心理・学習

もともとは特定の反応を起こさなかった刺激が、その反応を反射的に起こす刺激と結びつき、それだけで反応を起こすようになる学習。

ある合図と出来事が繰り返し結びつく過程。行動の結果によるオペラント条件づけと区別する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

American Psychological Association, APA Dictionary of Psychology, オンライン版(2026-10-25取得)、classical conditioning / operant conditioning。各項目の更新日は原典に併記。 https://dictionary.apa.org/

オペラント条件づけ(じょうけんづけ)

理解と関係をつくる / 心理・学習

行動の後に起こる結果によって、その行動が変わる学習。

結果が行動を増やすか減らすかを観察する。行動の起こる頻度や確率を増やす結果の働きを強化という。「よい行動」という価値判断と強化の定義は別である。

根拠(出典・URL・該当箇所)

American Psychological Association, APA Dictionary of Psychology, オンライン版(2026-10-25取得)、operant conditioning / reinforcement。各項目の更新日は原典に併記。 https://dictionary.apa.org/

モデリング

理解と関係をつくる / 心理・学習

他者の行動を手本にして、学習すること。

見本の観察や模倣を通して行動を学ぶ。支援では、手本を見せた後にできた点を確かめ、本人のやり方に合わせて練習する工夫を組み合わせる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

American Psychological Association, APA Dictionary of Psychology, オンライン版(2026-10-25取得)、modeling。各項目の更新日は原典に併記。 https://dictionary.apa.org/

学習性無力感(がくしゅうせいむりょくかん)

理解と関係をつくる / 心理・学習

自分では変えられない強い負担を繰り返し経験し、後に変えられる状況でも働きかけにくくなること。

無気力を本人の性格だけに帰さず、制御できる経験や環境の回復を考える。

根拠(出典・URL・該当箇所)

American Psychological Association, APA Dictionary of Psychology, オンライン版(2026-10-25取得)、learned helplessness。各項目の更新日は原典に併記。 https://dictionary.apa.org/

動機づけ(どうきづけ)

理解と関係をつくる / 心理・学習

行動に向かう力と、その行動をする理由や方向づけ。

本人の興味や目標、活動の価値の捉え方、周囲の環境などが関わる。「やる気がない」という一語で原因を決めない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

R19 Richard M. Ryan / Edward L. Deci「Intrinsic and Extrinsic Motivations: Classic Definitions and New Directions (2000), Contemporary Educational Psychology 25,54–67」 https://www.selfdeterminationtheory.org/SDT/documents/2000_RyanDeci_IntExtDefs.pdf 該当箇所:pp54–55,58–61,64–65

内発的動機づけ(ないはつてきどうきづけ)

理解と関係をつくる / 心理・学習

活動そのものの興味や楽しさから生じる動機。

選べる感覚や、力を発揮できる経験を支える環境が関わる。何に興味を持つかは人や活動によって異なる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

R19 Richard M. Ryan / Edward L. Deci「Intrinsic and Extrinsic Motivations: Classic Definitions and New Directions (2000), Contemporary Educational Psychology 25,54–67」 https://www.selfdeterminationtheory.org/SDT/documents/2000_RyanDeci_IntExtDefs.pdf 該当箇所:pp55–59

外発的動機づけ(がいはつてきどうきづけ)

理解と関係をつくる / 心理・学習

報酬や評価など、活動の外にある結果による動機。

外からの要求に従う場合だけでなく、活動の価値を本人が納得して引き受ける場合もある。本人の納得や負担を確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

R19 Richard M. Ryan / Edward L. Deci「Intrinsic and Extrinsic Motivations: Classic Definitions and New Directions (2000), Contemporary Educational Psychology 25,54–67」 https://www.selfdeterminationtheory.org/SDT/documents/2000_RyanDeci_IntExtDefs.pdf 該当箇所:pp55,60–62,64–65

欲求階層説(よっきゅうかいそうせつ)

理解と関係をつくる / 心理・学習

人の欲求を階層的に捉える、マズローの理論。

生理、安全、愛情・所属、承認(自尊心や他者からの評価)、自己実現などの欲求を整理する。原著は順序の例外や、複数の欲求が部分的に満たされながら共存することも述べている。誰もが一定の順序で一つずつ完全に満たす法則として扱わない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

Abraham H. Maslow, A Theory of Human Motivation, Psychological Review 50, 370–396, 1943/The Basic Needs・The degree of fixity of the hierarchy of basic needs・Degree of relative satisfaction・Summary(York University Classics in the History of Psychology 原著再録、取得2026-10-25)。 https://psychclassics.yorku.ca/Maslow/motivation.htm

自己決定理論(じこけっていりろん)

理解と関係をつくる / 心理・学習

自律性、有能感、関係性などから動機づけを考える理論。

本人が選べること、力を発揮できること、つながることを重視する。単に自由に任せる意味ではない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

R19 Richard M. Ryan / Edward L. Deci「Intrinsic and Extrinsic Motivations: Classic Definitions and New Directions (2000), Contemporary Educational Psychology 25,54–67」 https://www.selfdeterminationtheory.org/SDT/documents/2000_RyanDeci_IntExtDefs.pdf 該当箇所:pp57–59,64–65

感情(かんじょう)

理解と関係をつくる / 心理・学習

出来事等に伴う、喜びや悲しみなどの主観的な経験。

身体反応や行動とも結びつく。よい・悪いと裁く前に、その感情が生じる状況を確かめる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

American Psychological Association, APA Dictionary of Psychology, オンライン版(2026-10-25取得)、feeling / emotion。各項目の更新日は原典に併記。 https://dictionary.apa.org/

情動(じょうどう)

理解と関係をつくる / 心理・学習

本人にとって重要な出来事に対して生じる、主観的な感じ、身体反応、行動を含む反応のまとまり。

ここでは英語のemotionに対応する用法を説明している。武藤・白井の2024年の論文は、感情・情動などの日本語とaffect・emotion・feelingを固定的に一対一で対応させることに疑問を示している。実践では、表情だけから内面を断定せず、本人がどう感じたかという言葉や、そのときの状況も合わせて捉える。

根拠(出典・URL・該当箇所)

APA Dictionary of Psychology/emotion/2018-04-19更新。武藤世良・白井真理子(2024)「感情とは何か―日本における定義をめぐる4つの困難と挑戦―」/エモーション・スタディーズ 9(1), 6–32/J-STAGE著者抄録。 https://dictionary.apa.org/ https://www.jstage.jst.go.jp/article/ems/9/1/9_ES902/_article/-char/ja/

パーソナリティ

理解と関係をつくる / 心理・学習

感じ方や考え方、行動の比較的持続する特徴。

生まれ持った傾向に加え、経験や人間関係など多くの要因の影響を受けて形づくられる。特性を固定した人格評価や支援拒否の理由にしない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

American Psychological Association, APA Dictionary of Psychology, オンライン版(2026-10-25取得)、personality。各項目の更新日は原典に併記。 https://dictionary.apa.org/

知能(ちのう)

理解と関係をつくる / 心理・学習

経験から学ぶ、環境に適応する、理解する、考えて推理するなどに関わる能力。

多様な能力を含む。一つの得点で人の価値や生活能力全体を表すものではない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

American Psychological Association, APA Dictionary of Psychology, オンライン版(2026-10-25取得)、intelligence。各項目の更新日は原典に併記。 https://dictionary.apa.org/

投影(とうえい)

理解と関係をつくる / 心理・学習

精神分析などでいう、受け入れにくい自分の感情等を、他者のものとして捉える働き。

防衛機制の一つ。相手の主張が不都合というだけで投影と決めつけない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

American Psychological Association, APA Dictionary of Psychology, オンライン版(2026-10-25取得)、projection。各項目の更新日は原典に併記。 https://dictionary.apa.org/

合理化(ごうりか)

理解と関係をつくる / 心理・学習

精神分析でいう、無意識の衝動に基づく受け入れにくい行動に、もっともらしい理由を付けて自分を守る働き。

防衛機制としての意味。本人の説明を安易に言い訳扱いせず、状況を確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

American Psychological Association, APA Dictionary of Psychology, オンライン版(2026-10-25取得)、rationalization。各項目の更新日は原典に併記。 https://dictionary.apa.org/

退行(たいこう)

理解と関係をつくる / 心理・学習

精神分析でいう、強い負担のもとで、以前の発達段階に似た行動等が現れること。

防衛機制の概念として用いられる。甘えや未熟さと断定せず、負担と必要な支えを捉える。

根拠(出典・URL・該当箇所)

American Psychological Association, APA Dictionary of Psychology, オンライン版(2026-10-25取得)、regression / defense mechanism。各項目の更新日は原典に併記。 https://dictionary.apa.org/

昇華(しょうか)

理解と関係をつくる / 心理・学習

精神分析でいう、受け入れにくい性的・攻撃的な衝動を、無意識に社会的に受け入れられる活動へ向ける働き。

防衛機制の一つとして整理される。創作や活動の動機を外から一律に説明するものではない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

American Psychological Association, APA Dictionary of Psychology, オンライン版(2026-10-25取得)、sublimation。各項目の更新日は原典に併記。 https://dictionary.apa.org/

否認(ひにん)

理解と関係をつくる / 心理・学習

受け入れがたい現実などを無意識に認めないことで、不安や心の葛藤を和らげる防衛の働き。

情報不足や意見の違いと区別する。否認と決めつけて説明を押しつけず、受け止める時間を考える。

根拠(出典・URL・該当箇所)

American Psychological Association, APA Dictionary of Psychology, オンライン版(2026-10-25取得)、denial。各項目の更新日は原典に併記。 https://dictionary.apa.org/

解離(かいり)

理解と関係をつくる / 心理・学習

自分自身や周囲とのつながりが切れたように感じたり、体験の一部を思い出せなくなったりすること。

心理・臨床の文脈で使われ、現れ方や続く期間はさまざまである。強いストレスやつらい体験との関係が説明される。物忘れだけで解離性障害と判断せず、困りごとが続く場合は専門的な評価につなげる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

NHS, Dissociative disorders(最終レビュー2023-08-14、取得2026-10-25)/Symptoms of a dissociative disorder・Dissociative amnesia・Causes of dissociative disorder・Diagnosing dissociative disorders。 https://www.nhs.uk/mental-health/conditions/dissociative-disorders/

生涯発達(しょうがいはったつ)

生活全体を捉える / 発達と人生

人の変化を、誕生から死までの生涯を通して捉える考え方。

発達は成長だけでなく、獲得と喪失の両方を含む。時代や文化、生活条件や経験との関係も捉え、子ども時代だけを発達の時期としない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

Paul B. Baltes (1987)「Theoretical Propositions of Life-Span Developmental Psychology: On the Dynamics Between Growth and Decline」Developmental Psychology 23, 611–626/Table 1/PDF p.3、印刷613頁 https://www.imprs-life.mpg.de/25277/022_baltes_1987.pdf

発達の個人差(はったつのこじんさ)

生活全体を捉える / 発達と人生

発達の時期や進み方、表れ方が人によって異なること。

Baltesの生涯発達論は、人々の発達の違いに加え、生活条件や経験に応じて発達の経路がさまざまになることを扱う。単純な早い・遅いだけで評価せず、環境や経験、複数の領域の特徴を合わせて見る。

根拠(出典・URL・該当箇所)

Paul B. Baltes (1987)「Theoretical Propositions of Life-Span Developmental Psychology: On the Dynamics Between Growth and Decline」Developmental Psychology 23, 611–626/PDF p.1・3/印刷611・613頁 https://www.imprs-life.mpg.de/25277/022_baltes_1987.pdf

発達の可塑性(はったつのかそせい)

生活全体を捉える / 発達と人生

経験や環境によって、発達のあり方が変わりうる性質。

Baltesは、生活条件や経験に応じた変化の可能性とともに、その範囲や制約を調べることを重視している。努力すれば誰もが必ず同じ結果になるという意味ではない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

Paul B. Baltes (1987)「Theoretical Propositions of Life-Span Developmental Psychology: On the Dynamics Between Growth and Decline」Developmental Psychology 23, 611–626/Table 1 Plasticity/PDF p.3、印刷613頁 https://www.imprs-life.mpg.de/25277/022_baltes_1987.pdf

臨界期(りんかいき)

生活全体を捉える / 発達と人生

ある機能の正常な発達に特定の経験が欠かせず、その影響が後まで残る限られた時期。

Knudsenは、経験の影響を特に受けやすい「敏感期」のうち、経験が脳の機能に不可逆的な変化をもたらす特別な場合を臨界期と説明する。特定の機能や経験についての概念であり、その時期を過ぎればあらゆる学習や支援が無意味になると一般化しない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

Eric I. Knudsen (2004)「Sensitive Periods in the Development of the Brain and Behavior」Journal of Cognitive Neuroscience 16(8), 1412–1425/Abstract・Introduction/PDF p.1、印刷1412頁 https://web.math.princeton.edu/~sswang/CB-pediatric/knudsen_critical_periods_jcn_2004.pdf

敏感期(びんかんき)

生活全体を捉える / 発達と人生

ある経験の影響を、発達の中で特に受けやすい限られた時期。

Knudsenの整理では、臨界期は敏感期の特別な場合で、不可逆的な変化をもたらすものを指す。敏感期の後にも変化する可能性はあり、その範囲や制約は機能や経験によって考える。後の経験や支援の意味を一律に否定しない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

Eric I. Knudsen (2004)「Sensitive Periods in the Development of the Brain and Behavior」Journal of Cognitive Neuroscience 16(8), 1412–1425/Abstract・Introduction/PDF p.1、印刷1412頁 https://web.math.princeton.edu/~sswang/CB-pediatric/knudsen_critical_periods_jcn_2004.pdf

愛着(あいちゃく)

生活全体を捉える / 発達と人生

特定の相手との間に形成される、安心や安全に関わる情緒的な結びつき。

乳幼児の研究では、不安なときに養育者に近づき、安全のよりどころとする行動などに表れる。結びつきの安心のあり方には違いがあり、単なる好き嫌いや依存の強さと同一視しない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

Ainsworth, M. D. S., & Bowlby, J. (1991). An ethological approach to personality development. American Psychologist, 46(4), 333–341/Stony Brook University掲載の再録PDF p.4–7(原著印刷頁対応未確認、。 https://psychology.psy.sunysb.edu/attachment/online/ainsworth_bowlby_1991.pdf

愛着形成(あいちゃくけいせい)

生活全体を捉える / 発達と人生

特定の相手とのやり取りを通じ、愛着関係が育つこと。

原著者による乳児研究の報告では、子どものサインに対する養育者の応答や、接触の仕方と安心した愛着の関係が示されている。一回のやり取りだけで判断したり、養育者一人の責任に還元したりせず、子どもと周囲の環境を含めて考える。

根拠(出典・URL・該当箇所)

Ainsworth, M. D. S., & Bowlby, J. (1991). An ethological approach to personality development. American Psychologist, 46(4), 333–341/Stony Brook University掲載の再録PDF p.5・7–8(原著印刷頁対応未確認、。 https://psychology.psy.sunysb.edu/attachment/online/ainsworth_bowlby_1991.pdf

安全基地(あんぜんきち)

生活全体を捉える / 発達と人生

子どもが安心して戻ることができ、周囲を探索する支えとなる養育者などの存在。

愛着理論では、養育者が安全のよりどころとなることと、子どもが外へ探索に向かうことを結びつけて捉える。いつもそばにいる時間の長さだけでなく、子どもが接触を求めたときに応答してもらえることにも目を向ける。

根拠(出典・URL・該当箇所)

Ainsworth, M. D. S., & Bowlby, J. (1991). An ethological approach to personality development. American Psychologist, 46(4), 333–341/Stony Brook University掲載の再録PDF p.6–7(原著印刷頁対応未確認、。 https://psychology.psy.sunysb.edu/attachment/online/ainsworth_bowlby_1991.pdf

分離不安(ぶんりふあん)

生活全体を捉える / 発達と人生

愛着のある相手と離れることに伴う不安。

乳児の発達の過程でも、養育者が部屋から出ると苦痛を示すといった反応が観察される。分離への反応があることだけで直ちに病気とせず、程度や持続、生活への影響を捉える。

根拠(出典・URL・該当箇所)

Ainsworth, M. D. S., & Bowlby, J. (1991). An ethological approach to personality development. American Psychologist, 46(4), 333–341/Stony Brook University掲載の再録PDF p.5・7(原著印刷頁対応未確認、。 米国国立精神衛生研究所(NIMH)「Anxiety Disorders」/HTML What is anxiety?/Why is NIMH studying anxiety disorders? https://psychology.psy.sunysb.edu/attachment/online/ainsworth_bowlby_1991.pdf https://www.nimh.nih.gov/health/topics/anxiety-disorders

最近接発達領域(さいきんせつはったつりょういき)

生活全体を捉える / 発達と人生

子どもが一人でできることと、大人やより熟達した仲間の助けがあればできることの間の領域。

ヴィゴツキーの概念で、独力で課題を解く水準だけでなく、他者の助けを受けて解く水準も捉える。できない点の一覧にするのではなく、どのような支えがあれば取り組めるかを考える視点として使う。

根拠(出典・URL・該当箇所)

L. S. Vygotsky「Mind in Society」(Coleほか編、Harvard University Press、1978)/第6章/PDF p.24、印刷86–87頁 https://home.fau.edu/musgrove/web/vygotsky1978.pdf

心の理論(こころのりろん)

生活全体を捉える / 発達と人生

自分や他者の行動の背景に、信念や意図などの心の状態を推し量る働き。

PremackとWoodruffは、心の状態は直接観察できず、それを推論する仕組みで他者の行動を予測できると説明している。一つの課題の結果だけで、その人の対人理解全体を決めつけない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

David Premack・Guy Woodruff (1978)「Does the chimpanzee have a theory of mind?」Behavioral and Brain Sciences 1(4), 515–526/Cambridge University Press/HTML Abstract 原著抄録 https://doi.org/10.1017/S0140525X00076512

乳児期(にゅうじき)

生活全体を捉える / 発達と人生

出生から1歳ごろまでの発達の時期。児童福祉法では、乳児は1歳未満の子どもをいう。

児童福祉法の「乳児」は、満1歳に満たない子どもを指す。これは法律上の年齢区分であり、一人ひとりの発達の進み方を表す基準としては使わない。制度上の対象を確かめるときは法律の年齢区分を、発達を見るときは一人ひとりの様子を手がかりにする。

根拠(出典・URL・該当箇所)

児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1項第1号。e-Gov現行法令データ、2026-10-25取得。/厚生労働省『保育所保育指針』平成29年告示・平成30年適用、第2章1(1)ア、PDF18頁・印刷17頁(乳児期の発達の用例)。 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000800750.pdf

幼児期(ようじき)

生活全体を捉える / 発達と人生

乳児期に続く、就学前を中心とした発達の時期。

児童福祉法の「幼児」は、満1歳から小学校就学の始期に達するまでの子どもをいう。保育所保育指針は、一人ひとりの発達過程に応じ、個人差に配慮して保育することを求めている。暦年齢だけでできることを決めず、生活や遊びの中の姿を捉える。

根拠(出典・URL・該当箇所)

児童福祉法 第4条第1項第2号(e-Gov、取得2026-10-25)/厚生労働省『保育所保育指針』平成29年告示・平成30年適用、第1章1(3)ウ、PDF5頁・印刷4頁。 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000800750.pdf

学童期(がくどうき)

生活全体を捉える / 発達と人生

こどもの居場所づくりに関する国の指針では、小学生年代を指す時期。

この指針では、成長の過程を学童期・思春期・青年期に分けて示している。居場所はこども・若者本人が決めるものとしている。支援では、年代の区分だけで本人の希望や必要な関わり方を決めず、本人の声を確かめる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

こども家庭庁『こどもの居場所づくりに関する指針』(2023年12月22日閣議決定)、第2章3、PDF p.8–9(印刷7–8頁) https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/816b811a-0bb4-4d2a-a3b4-783445c6cca3/9dade72e/20231201_policies_ibasho_09.pdf

思春期(ししゅんき)

生活全体を捉える / 発達と人生

子どもから大人へ向かい、身体や考え方、人との関わりが大きく変化する時期。

WHOのadolescenceの説明では、10~19歳を対象に、身体・認知・心理社会面の急速な成長を挙げている。一方、日本のこどもの居場所づくりに関する指針は、思春期を中学生年代からおおむね18歳までとしている。年齢区分は資料の目的によって異なるため、本人の変化や生活の様子を併せて捉える。

根拠(出典・URL・該当箇所)

WHO, Adolescent health, Overview(HTML、取得2026-10-25);こども家庭庁『こどもの居場所づくりに関する指針』(2023年12月22日閣議決定)第2章3、PDF p.8(印刷7頁) https://www.who.int/health-topics/adolescent-health https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/816b811a-0bb4-4d2a-a3b4-783445c6cca3/9dade72e/20231201_policies_ibasho_09.pdf

青年期(せいねんき)

生活全体を捉える / 発達と人生

こどもの居場所づくりに関する国の指針では、おおむね18歳以降からおおむね30歳未満を指す時期。

同指針では、施策によってはポスト青年期も対象にするとしている。この区分は、居場所づくりの対象を示すためのものである。支援では、年齢の境界だけで必要な支えを区切らず、本人の状況や希望を確かめる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

こども家庭庁『こどもの居場所づくりに関する指針』(2023年12月22日閣議決定)、第2章3、PDF p.8–9(印刷7–8頁) https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/816b811a-0bb4-4d2a-a3b4-783445c6cca3/9dade72e/20231201_policies_ibasho_09.pdf

老年期(ろうねんき)

生活全体を捉える / 発達と人生

高齢になってからの生活や発達を捉える時期。

年を重ねることは、心身の変化だけでなく、退職や住まいの変更、親しい人との死別などの生活の変化とも関わる。新たな学習や活動、家族や地域への貢献の機会もある。年齢だけで能力や希望を決めず、本人の生活と意向を確かめる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

WHO, Ageing and health, 1 October 2025, Ageing explained / Factors influencing healthy ageing / Challenges in responding to population ageing(HTML、取得2026-10-25)。 https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health

後期高齢者(こうきこうれいしゃ)

生活全体を捉える / 発達と人生

高齢者医療の制度などで、75歳以上の人を指して使われる区分。

後期高齢者医療制度では、広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の人に加え、65〜74歳で政令に定める程度の障害について広域連合の認定を受けた場合も被保険者となる。ただし、生活保護を受けている世帯の人などには適用除外がある。年齢の呼び方と、制度の加入要件を区別する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条第1・2号、第51条第1・2号。e-Gov現行法令データ、2026-10-25取得。 https://laws.e-gov.go.jp/law/357AC0000000080

老化(ろうか)

生活全体を捉える / 発達と人生

時間を重ねる中で、身体や心の働きが変化していくこと。

生物学的には、分子や細胞の損傷が長い間に積み重なることが関わり、身体や精神の能力が次第に低下していく。変化は一様でも直線的でもなく、暦年齢と強く対応するとは限らない。病気による変化もあるため、急な変化を年齢のせいだけにせず、必要な相談や評価につなげる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

WHO, Ageing and health, 1 October 2025, Ageing explained / Factors influencing healthy ageing / Challenges in responding to population ageing(HTML、取得2026-10-25)。 https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health

加齢変化(かれいへんか)

生活全体を捉える / 発達と人生

年齢を重ねることに伴う、身体や心理などの変化。

生涯発達の見方では、変化には獲得と喪失の両面があり、低下だけに目を向けるわけではない。高齢期の健康には、生活する物理的・社会的環境や個人の特性も関わる。本人の変化を、年齢だけでなく生活環境や疾患の影響と併せて捉える。

根拠(出典・URL・該当箇所)

WHO, Ageing and health(2025), Ageing explained / Factors influencing healthy ageing/Paul B. Baltes, Theoretical Propositions of Life-Span Developmental Psychology: On the Dynamics Between Growth and Decline(1987), Developmental Psychology 23(5), PDF1頁・印刷611頁。 https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health https://www.imprs-life.mpg.de/25277/022_baltes_1987.pdf

ライフストーリー

生活全体を捉える / 発達と人生

本人が語る、自分の人生の物語。

経験を年月順に並べるだけでなく、語りの組み立て方や、語る場の社会的な関係にも目を向ける。話す人と聴く人のやり取りにも注意を払い、語りを一つの固定した年表として扱わない。語り直すことや、話したくないことを話さない選択を尊重する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

桜井厚「ライフストーリーの時間と空間」『社会学評論』60巻4号、2010年、481〜493頁、日本社会学会/J-STAGE著者抄録(取得2026-10-25)。 https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsr/60/4/60_4_481/_article/-char/ja/

生活史(せいかつし)

生活全体を捉える / 発達と人生

その人が暮らしてきた経験や環境の経過。

住まい、仕事、関係、文化等を捉える。現在の希望を過去の習慣だけで決めない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省掲載『認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン』第2版(令和7年3月)、IV 1(1)、PDF15頁・印刷13頁。(生活史の用例。語自体の定義ではない。) https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001484891.pdf

世代間交流(せだいかんこうりゅう)

生活全体を捉える / 発達と人生

異なる世代の人々が出会い、関わり合うこと。

WHOはエイジズムへの対策として、異なる世代の人々が関わる取組を挙げ、世代間の偏見や固定観念を減らす助けになりうると説明している。交流すれば必ず理解が深まるとは決めつけず、参加者の希望や負担を確かめ、一方だけを支える役に固定しないようにする。

根拠(出典・URL・該当箇所)

WHO, Ageism(HTML)、policy and law / educational activities / intergenerational interventions の説明(取得2026-10-25) https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/ageing-ageism?trk=article-ssr-frontend-pulse_little-text-block

生涯学習(しょうがいがくしゅう)

生活全体を捉える / 発達と人生

生涯を通じて、さまざまな場や機会で行う学習。

学校教育だけでなく、家庭教育、文化・スポーツ活動、ボランティア活動、企業内教育や趣味なども含む。学ぶ機会を用意するとともに、一人ひとりが参加しやすい条件を整えることも大切になる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

文部科学省『文部科学白書2021』第2部第3章「生涯学習社会の実現」総論・第1節、PDF1頁・印刷52頁。 https://www.mext.go.jp/content/20220719-mxt_soseisk02-000024040_203.pdf

ストレッサー

理解と関係をつくる / 心理支援・ストレス

ストレス反応を引き起こす、出来事や環境などの要因。

身体的・心理的・社会的な負荷がある。要因と本人に生じた反応を分けて把握する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

American Psychological Association, APA Dictionary of Psychology, オンライン版(2026-10-25取得)、stressor / stress。各項目の更新日は原典に併記。 追加参照:social support。 https://dictionary.apa.org/

ストレス反応(はんのう)

理解と関係をつくる / 心理支援・ストレス

負荷に対して生じる、身体・気分・行動などの変化。

強いストレスでは、眠れない、落ち着かないなどの反応が見られることもある。反応だけで原因を決めず、持続や生活への影響を見る。

根拠(出典・URL・該当箇所)

American Psychological Association, APA Dictionary of Psychology, オンライン版(2026-10-25取得)、stress / general adaptation syndrome。各項目の更新日は原典に併記。 https://dictionary.apa.org/

汎適応症候群(はんてきおうしょうこうぐん)

理解と関係をつくる / 心理支援・ストレス

強いストレスに対する身体反応を、段階に分けて説明するセリエの理論。

警告反応期、抵抗期、疲憊期(適応を保てなくなる時期)の3段階で整理する。一人ひとりの経過を、この段階だけで決めつけない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

American Psychological Association, APA Dictionary of Psychology, オンライン版(2026-10-25取得)、general adaptation syndrome。各項目の更新日は原典に併記。 https://dictionary.apa.org/

一次的評価(ストレス)(いちじてきひょうか)

理解と関係をつくる / 心理支援・ストレス

ラザルスの理論で、出来事が自分の目標や価値観などにとってどんな意味を持つかを評価すること。

害、脅威、挑戦等として捉える過程。負担を捉えるときは、出来事の大きさだけでなく、本人の意味づけを確かめる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

American Psychological Association, APA Dictionary of Psychology, オンライン版(2026-10-25取得)、primary appraisal。各項目の更新日は原典に併記。 https://dictionary.apa.org/

二次的評価(ストレス)(にじてきひょうか)

理解と関係をつくる / 心理支援・ストレス

ラザルスの理論で、その状況にどのくらい対処できるかを評価すること。

対処を考える際には、自分の力だけでなく支援や選択肢も確かめる。対処できる見通しがストレスの受け止めに関わる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

American Psychological Association, APA Dictionary of Psychology, オンライン版(2026-10-25取得)、secondary appraisal / coping / social support。各項目の更新日は原典に併記。 https://dictionary.apa.org/

問題焦点型コーピング(もんだいしょうてんがた)

理解と関係をつくる / 心理支援・ストレス

負荷の原因や状況そのものに働きかける対処。

課題を整理し、具体的な解決策や助力を求める等が例。変更できる範囲と本人の負担を踏まえて選ぶ。

根拠(出典・URL・該当箇所)

American Psychological Association, APA Dictionary of Psychology, オンライン版(2026-10-25取得)、problem-focused coping / social support。各項目の更新日は原典に併記。 https://dictionary.apa.org/

情動焦点型コーピング(じょうどうしょうてんがた)

理解と関係をつくる / 心理支援・ストレス

負荷に伴う気持ちを調整する対処。

ストレッサーそのものを変えるよりも、それに伴う感情を扱い、自分では状況を変えにくいと捉えたときに用いられやすい。リラクセーションや受け止め直しのほか、回避や自責なども含まれる。方法を一律に良し悪しで決めず、本人の負担や状況に照らして考える。

根拠(出典・URL・該当箇所)

American Psychological Association, APA Dictionary of Psychology, emotion-focused coping(更新 11/15/2023), APA: emotion-focused coping 定義本文 https://dictionary.apa.org/

ソーシャルサポート

理解と関係をつくる / 心理支援・ストレス

人との関係から得られる、実際の支えや支えがあるという感覚。

情緒的、道具的、情報的等に整理される。実際に受けた支援と、必要なときに支えてもらえるという感覚は分けて捉えられる。支援する側の意図と受け手の必要が合うかを確かめる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

Assessing Social Support, Companionship, and Distress: NIH Toolbox Adult Social Relationship Scales/Cyranowskiほか/Health Psychology/2013;32(3):293–301/Social Relationship Assessment within the NIH Toolbox Project > Social Support(取得2026-10-25) https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3759525/;APA Dictionary of Psychology/American Psychological Association/social support(2018-04-19更新) https://dictionary.apa.org/

情緒的サポート(じょうちょてき)

理解と関係をつくる / 心理支援・ストレス

共感や安心、受け止めてもらう経験による支え。

話を聴く、そばにいる等が例。励ましが負担になる場合もあり、本人の受け取りを確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

American Psychological Association, APA Dictionary of Psychology, emotional support(更新 04/19/2018), APA: emotional support 定義本文 https://dictionary.apa.org/

道具的サポート(どうぐてき)

理解と関係をつくる / 心理支援・ストレス

物や金銭、具体的な行為によって得られる支え。

家事や移動の手助け等が例。必要な量だけでなく、本人が選べることや尊厳にも配慮する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

American Psychological Association, APA Dictionary of Psychology, social support(更新 04/19/2018), APA: social support 定義本文 https://dictionary.apa.org/

情報的サポート(じょうほうてき)

理解と関係をつくる / 心理支援・ストレス

問題の理解や対処に役立つ、情報による支え。

助言や、問題を解くために必要な情報を得られることが含まれる。制度や相談先を伝える等が例。情報量を増やすだけでなく、使える形かを確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

Assessing Social Support, Companionship, and Distress: NIH Toolbox Adult Social Relationship Scales/Cyranowskiほか/Health Psychology/2013;32(3):293–301/Social Relationship Assessment within the NIH Toolbox Project > Social Support(取得2026-10-25) https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3759525/;APA Dictionary of Psychology/American Psychological Association/social support(2018-04-19更新)

トラウマ

理解と関係をつくる / 心理支援・ストレス

強い恐怖や無力感などを引き起こし、その後の生活や心身の働きに長く悪影響を及ぼす体験や出来事。

不安が長く続いたり、体験を思い出したくないのに思い出したりすることがある。世界は安全だという感覚が揺らぐこともある。体験の有無から診断を決めず、安心と本人の選択を優先する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

American Psychological Association, APA Dictionary of Psychology, trauma(更新 04/19/2018), APA: trauma 定義本文;第二部 相談対応手引き(トラウマ関連)/国立精神・神経医療研究センター/、PDF p.5 よくある反応・恐怖と不安、印刷頁5 https://dictionary.apa.org/ https://www.ncnp.go.jp/nimh/behavior/phn/trauma_manual.pdf

複雑性トラウマ(ふくざつせい)

理解と関係をつくる / 心理支援・ストレス

子どもが複数の深刻なトラウマ的出来事にさらされることと、それが発達などに及ぼす広範で長期的な影響。

ここではNCTSNによる子どもの用法を説明している。虐待や深刻なネグレクトなど、多くは対人的な出来事であり、幼い時期に起こることが多い。感情の調整、自己の捉え方、他者との関係などに影響が及びうる。脅威のある環境を生き延びるために身についた反応が、安全な場面では生活の妨げになることもある。この語の説明だけで診断を決めず、経験した出来事とその影響を分けて確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

Complex Trauma: Effects/The National Child Traumatic Stress Network/掲載本文・版表記なし/Effects冒頭/Attachment and Relationships/Emotional Responses/Self-Concept and Future Orientation(取得2026-10-25) https://www.nctsn.org/what-is-child-trauma/trauma-types/complex-trauma/effects Complex Trauma/NCTSN/冒頭定義 https://www.nctsn.org/what-is-child-trauma/trauma-types/complex-trauma

二次受傷(にじじゅしょう)

理解と関係をつくる / 心理支援・ストレス

他者のトラウマ体験を聴くなど、間接的に接することで生じる精神的な苦痛。

トラウマを経験した人を支える専門職にも起こりうる。眠れない、過度に警戒する、関わりを避けるといった反応がみられることがある。負担のサインを共有し、相談、休息、業務調整につなげる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

Secondary Traumatic Stress: A Fact Sheet for Child-Serving Professionals/NCTSN/掲載PDF/PDF p.1–4/印刷頁1–4(取得2026-10-25) https://www.nctsn.org/sites/default/files/resources/fact-sheet/secondary_traumatic_stress_child_serving_professionals.pdf

代理受傷(だいりじゅしょう)

理解と関係をつくる / 心理支援・ストレス

支援者が、トラウマを経験した人と密接に関わり続ける中で、自分の世界観や安全感が変化すること。

二次受傷と重なる用法もある。支援者の孤立や、トラウマ支援への過度の関与はリスクを高めうる。個人の弱さではなく、関係や職務の負担として捉える。

根拠(出典・URL・該当箇所)

American Psychological Association, APA Dictionary of Psychology, vicarious traumatization(更新 04/19/2018), APA: vicarious traumatization 定義本文 https://dictionary.apa.org/

共感疲労(きょうかんひろう)

理解と関係をつくる / 心理支援・ストレス

トラウマを経験した人に関わり続ける支援者などに生じる、消耗やストレス症状。

APA辞典では、長期にわたる関わりに伴うバーンアウトやストレス関連症状として説明される。支援者の休息と組織的な支えを考える。

根拠(出典・URL・該当箇所)

American Psychological Association, APA Dictionary of Psychology, compassion fatigue(更新 04/19/2018), APA: compassion fatigue 定義本文 https://dictionary.apa.org/

道徳的苦悩(どうとくてきくのう)

理解と関係をつくる / 心理支援・ストレス

正しいと思う行動を、制約のために行えず生じる苦悩。

医療の危機場面では、必要な物資や防護具の不足などが関わる例が示されている。福祉の現場でも、人員、組織の方針、権限などの制約に目を向けて考える。個人の気持ちの問題だけにせず、制約も検討する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

AACN Position Statement: Moral Distress in Times of Crisis/American Association of Critical-Care Nurses/2025-04-10改訂(掲載日2025-04-15)/Background/AACN’s Position(取得2026-10-25) https://www.aacn.org/policy-and-advocacy/position-statements/moral-distress

感情調整(かんじょうちょうせい)

理解と関係をつくる / 心理支援・ストレス

感情の強さや続き方などを調整すること。

抑え込むことだけを指さず、意識して行う調整と、意識せずに働く調整がある。状況の意味を捉え直すことも、その方法の一つである。生活の中では、状況を変えたり援助を求めたりする工夫も考えられる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

American Psychological Association, APA Dictionary of Psychology, emotion regulation(更新 04/19/2018), APA: emotion regulation 定義本文 https://dictionary.apa.org/

応用行動分析(おうようこうどうぶんせき)

理解と関係をつくる / 心理支援・ストレス

行動と環境の関係を分析し、生活上有用な変化を目指す方法。

スキナーの行動原理(オペラント条件づけ)を、実際の生活場面に応用する。行動の前後の条件を観察し、結果で評価する。本人の権利や意思を無視した服従訓練にしない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

American Psychological Association, APA Dictionary of Psychology, applied behavior analysis(更新 04/19/2018), APA: applied behavior analysis 定義本文 https://dictionary.apa.org/

認知行動療法(にんちこうどうりょうほう)

理解と関係をつくる / 心理支援・ストレス

認知と行動の関係に着目し、困難への対処を学ぶ心理療法。

本人と目標を共有し、考え方や行動を検討・試行する。前向きに考えるよう説得するだけではない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

American Psychological Association, APA Dictionary of Psychology, cognitive behavior therapy(更新 04/19/2018), APA: cognitive behavior therapy 定義本文 https://dictionary.apa.org/

行動療法(こうどうりょうほう)

理解と関係をつくる / 心理支援・ストレス

学習理論に基づき、行動と環境へ働きかける心理療法。

練習や段階的な取り組み等を用いる。対象、方法、負担を専門的に評価して行う。

根拠(出典・URL・該当箇所)

American Psychological Association, APA Dictionary of Psychology, behavior therapy(更新 04/19/2018), APA: behavior therapy 定義本文 https://dictionary.apa.org/

精神分析(せいしんぶんせき)

理解と関係をつくる / 心理支援・ストレス

無意識や内的葛藤等から、心の働きを理解する理論と治療。

複数の学派がある。日常の言動を安易に解釈し、本人が知らない真相として押しつけない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

American Psychological Association, APA Dictionary of Psychology, psychoanalysis(更新 11/15/2023), APA: psychoanalysis 定義本文 https://dictionary.apa.org/

来談者中心療法(らいだんしゃちゅうしんりょうほう)

理解と関係をつくる / 心理支援・ストレス

受容、共感、自己一致を重視するロジャーズの心理療法。

本人を評価で選別せずに受けとめ、本人の内側の枠組みから理解しようとする関係の条件を整える。助言をしないだけの方法ではない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

The Necessary and Sufficient Conditions of Therapeutic Personality Change (1957), J Consult Psychol 21,95–103/再録PDF/Carl R. Rogers/2026-10-25、PDF p.1 The Conditions 条件3・4(印刷頁は抽出本文に表示なし);The Necessary and Sufficient Conditions of Therapeutic Personality Change (1957), J Consult Psychol 21,95–103/再録PDF/Carl R. Rogers/2026-10-25、PDF p.2 The Conditions 条件5・6(印刷頁は抽出本文に表示なし);The Necessary and Sufficient Conditions of Therapeutic Personality Change (1957), J Consult Psychol 21,95–103/再録PDF/Carl R. Rogers/2026-10-25、PDF p.4 Unconditional Positive Regard(印刷頁は抽出本文に表示なし) https://terapia.co.uk/wp-content/uploads/2021/02/Rogers-Carl-R.-The-Necessary-and-Sufficient-Conditions-of-Therapeutic-Personality-Change.pdf

支持的精神療法(しじてきせいしんりょうほう)

理解と関係をつくる / 心理支援・ストレス

安心や対処力、生活機能を支えることを重視する精神療法。

安心を伝える関わりや助言、励ましなどを用いる。葛藤の源を掘り下げたり、基本的な人格構造を変えたりすることは目指さない。根拠のない安請け合いや依存の固定化を避け、本人の力を支える。

根拠(出典・URL・該当箇所)

American Psychological Association, APA Dictionary of Psychology, supportive psychotherapy(更新 04/19/2018), APA: supportive psychotherapy 定義本文 https://dictionary.apa.org/

対人関係療法(たいじんかんけいりょうほう)

理解と関係をつくる / 心理支援・ストレス

対人関係の課題に焦点を当てる、構造化された心理療法。

開始時に期間を定め、身近な人との関係を整理して治療の焦点を選ぶ。死別の悲嘆、役割をめぐる対立、役割の変化、長く続く乏しい対人関係などを扱う。単なる対人マナーの指導とは異なる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

Key IPT Strategies/International Society of Interpersonal Psychotherapy/掲載本文・版表記なし/Time Limit/Interpersonal Inventory/Interpersonal Problem Areas/Structured Treatment(取得2026-10-25) https://interpersonalpsychotherapy.org/ipt-basics/key-ipt-strategies/

家族療法(かぞくりょうほう)

理解と関係をつくる / 心理支援・ストレス

家族内の関係や相互作用に着目する心理療法。

特定の家族を原因として責める方法ではない。安全と各人の意思に配慮して関わる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

American Psychological Association, APA Dictionary of Psychology, family therapy(更新 04/19/2018), APA: family therapy 定義本文 https://dictionary.apa.org/

集団精神療法(しゅうだんせいしんりょうほう)

理解と関係をつくる / 心理支援・ストレス

治療者のもとで、集団の場と参加者同士の相互作用を用いて行う心理療法。

共有や他者との関係を治療に生かす。守秘、参加の自由、心理的負担への配慮が必要になる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

American Psychological Association, APA Dictionary of Psychology, group therapy(更新 04/19/2018), APA: group therapy 定義本文 https://dictionary.apa.org/

音楽療法(おんがくりょうほう)

理解と関係をつくる / 心理支援・ストレス

所定の音楽療法教育を修了し、音楽療法の資格を持つ専門職が、治療的な関係の中で根拠に基づいて音楽を用い、一人ひとりの心身や生活上の目標に働きかける実践。

AMTAの定義では、ストレスへの対応、感情の表現、コミュニケーションなど、多様な目標が挙げられている。単に音楽を流すことと区別し、目標、方法、本人の好み、効果の評価を明確にする。

根拠(出典・URL・該当箇所)

What is Music Therapy?/American Music Therapy Association/2005年公式定義・掲載本文/AMTA Official Definition of Music Therapy(取得2026-10-25) https://www.musictherapy.org/about/musictherapy/

心理教育(しんりきょういく)

理解と関係をつくる / 心理支援・ストレス

病気やそれに伴う生活上の課題、対処について学び、本人や家族の理解と選択を支えること。

知識の一方向の説明だけでなく、経験や疑問を共有する。自己責任を強める内容にしない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

American Psychological Association, APA Dictionary of Psychology, psychoeducation(更新 03/06/2026), APA: psychoeducation 定義本文 https://dictionary.apa.org/

ブリーフセラピー

理解と関係をつくる / 心理支援・ストレス

限られた期間で、具体的な変化を目指す心理療法の総称。

目標を定め、焦点を絞って取り組み、短期の認知行動療法や対人関係療法など、複数の方法がある。解決志向ブリーフセラピー(SFBT)という方法もある。短いほどよいという意味ではなく、目標と適合性を検討する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

APA Dictionary of Psychology: brief psychotherapy/American Psychological Association/2018-04-19更新/brief psychotherapy(取得2026-10-25) https://dictionary.apa.org/;SFBT Treatment Manuals/Solution Focused Brief Therapy Association/2025年第3版ほかの案内ページ/冒頭/SFBT Treatment Manual 3rd Edition (2025)(取得2026-10-25) https://www.sfbta.org/Resources/sfbt-treatment-manuals

心理アセスメント(しんり)

理解と関係をつくる / 心理支援・ストレス

面接や観察、検査等から心理的な状態と支援ニーズを捉えること。

一つの検査得点で結論を出さず、生活状況や本人の理解と合わせて仮説を検討する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

American Psychological Association, APA Dictionary of Psychology, psychological assessment(更新 04/19/2018), APA: psychological assessment 定義本文 https://dictionary.apa.org/

心理検査(しんりけんさ)

理解と関係をつくる / 心理支援・ストレス

標準化された方法で、行動や心理的な特徴を測る道具。

尺度や自己記入式の質問紙などがあり、知能、感情の働き、性格などを測る。検査を使うときは、得点をその目的で解釈する根拠となる妥当性や、測定を繰り返したときの一貫性を表す信頼性、実施条件を確認する。米国の検査基準は、検査の実施や解釈に必要な教育・訓練・経験等を求め、得点を本人の状態や文化・言語、生活背景などの文脈で理解するとしている。得点だけでその人全体を決めつけず、面接や観察などの情報とも合わせて考える。

根拠(出典・URL・該当箇所)

APA Dictionary of Psychology/psychological test・psychological assessment/2018-04-19更新。AERA・APA・NCME, Standards for Educational and Psychological Testing (2014)/第1章(PDF p.21、印刷11頁)、第2章(p.43、33頁)、Standard 9.1(p.152、142頁)、10.1(p.174、164頁)。実施条件はStandard 6.1(PDF p.124、印刷114頁)も参照。 https://dictionary.apa.org/ https://www.testingstandards.net/uploads/7/6/6/4/76643089/standards_2014edition.pdf

ロールプレイ

理解と関係をつくる / 心理支援・ストレス

役割を演じ、やり取りや対応を体験的に学ぶ方法。

実施後の振り返りを含めて学ぶ。つらい体験の再現を強制せず、参加しない選択も設ける。

根拠(出典・URL・該当箇所)

American Psychological Association, APA Dictionary of Psychology, role play(更新 04/19/2018), APA: role play 定義本文 https://dictionary.apa.org/

ソーシャルスキルトレーニング

理解と関係をつくる / 心理支援・ストレス

具体的な対人場面で役立つ技能を、練習などを通じて学ぶ方法。

SSTともいい、個別または集団で、具体的な対人場面に応じた技能を学ぶ。自分の考えを伝える練習や、行動をリハーサルする方法などが用いられる。本人の目標を起点に、練習を振り返り、生活のどの場面で生かせるかを考える。

根拠(出典・URL・該当箇所)

APA Dictionary of Psychology: social skills training/American Psychological Association/2018-04-19更新/social skills training 定義本文(取得2026-10-25) https://dictionary.apa.org/

セルフモニタリング

理解と関係をつくる / 心理支援・ストレス

自分の行動や気分、状況などを観察し記録すること。

変化や関連を知る手がかりになる。記録の負担を調整し、監視や自己批判を強めない。社会心理学では、場面に合わせて振る舞いを調整する傾向を指す別の用法もある。

根拠(出典・URL・該当箇所)

American Psychological Association, APA Dictionary of Psychology, self-monitoring(更新 04/19/2018), APA: self-monitoring 定義本文 https://dictionary.apa.org/

セルフケア

理解と関係をつくる / 心理支援・ストレス

自分の健康を保ち、病気を予防したり、病気に対処したりする取り組み。

WHOは、個人だけでなく家族や地域の力、専門職の支援がある場合もない場合も含めて説明している。休息や相談、必要な受診も、健康を支える選択肢として考える。個人の努力だけに任せず、安全で支えのある環境や医療とのつながりも必要になる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

Self-care for health and well-being/World Health Organization/掲載本文・版表記なし/Overview/Approach(取得2026-10-25) https://www.who.int/health-topics/self-care

休養(きゅうよう)

理解と関係をつくる / 心理支援・ストレス

活動による心身の疲労を回復し、明日への活力を養うこと。

「休む」と「養う」の二つの側面があり、眠ることだけでなく、リラックスする時間や趣味なども関わる。本人が休める時間や安心できる条件を確認し、負担にならない方法を考える。

根拠(出典・URL・該当箇所)

健康日本21:休養・こころの健康/厚生労働省/旧健康日本21掲載資料(概念説明のみ)/3 現状と目標 (1) ア 休養(取得2026-10-25) https://www.mhlw.go.jp/www1/topics/kenko21_11/b3.html

ワーク・ライフ・バランス

理解と関係をつくる / 心理支援・ストレス

仕事と、家庭・休息・学習等の生活を調和させること。

時間を均等に割り振ることだけが目標ではない。本人の希望やライフステージに応じ、多様な働き方や生き方を選べることが重視される。個人だけで抱えず、職場の働き方や社会の支援の仕組みも合わせて考える。

根拠(出典・URL・該当箇所)

仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章/内閣府男女共同参画局掲載・政労使合意/取得掲載版/憲章冒頭/社会の姿 1/関係者が果たすべき役割 2(取得2026-10-25) https://wwwa.cao.go.jp/wlb/government/20barrier_html/20html/charter.html

社会構造(しゃかいこうぞう)

社会・環境を変える / 社会を捉える

人々の社会的な位置や役割、人と人との関係が形づくるつながりの構成。

ラドクリフ=ブラウンの1940年の論文では、人と人との社会関係に加え、雇う側と雇われる側などの位置や役割の違いも含めて捉える。個々の関係が変わっても、その関係の型が比較的長く続く場合があるが、構造は不変という意味ではない。支援では、本人の選択だけでなく、置かれた関係や立場にも目を向ける。

根拠(出典・URL・該当箇所)

A. R. Radcliffe-Brown, “On Social Structure”, The Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland 70(1), 1–12(1940)、PDF p.4–5(印刷3–4頁) https://www.bebr.ufl.edu/sites/default/files/Radcliffe-Brown%20-%201940%20-%20On%20Social%20Structure.pdf

社会階級(しゃかいかいきゅう)

社会・環境を変える / 社会を捉える

生産手段を持つか、賃金を得て働くかなど、経済的な立場に基づいて捉える社会の集団区分。

『共産党宣言』の1888年英語版のエンゲルスによる注では、生産手段を所有して賃金労働者を雇う資本家階級と、自分の生産手段を持たず労働力を売って生活する労働者階級を区別している。この理論での区分を、収入額だけによる分類と同一視しない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

Karl Marx / Friedrich Engels, Manifesto of the Communist Party(1848)、Chapter I: Bourgeois and Proletarians、注1(Engels, 1888 English edition)、Marxists Internet Archive掲載本文 https://www.marxists.org/archive/marx/works/1848/communist-manifesto/ch01.htm

健康格差(けんこうかくさ)

社会・環境を変える / 社会を捉える

社会的・経済的な条件等に関連する、健康状態の差。

地域や所得等の集団間で捉える。不公正な差を減らす視点が重要になる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

WHO, Social determinants of health(2025-05-06), Overview/Non-medical aspects of health/Health equity benefits all/WHO response https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/social-determinants-of-health

地域間格差(ちいきかんかくさ)

社会・環境を変える / 社会を捉える

地域によって、資源や機会、生活条件に差があること。

交通や医療へのアクセス、雇用など、どの条件を比べるかを明らかにする。例えば、同じ県の中でも医療機関への行きやすさは一様とは限らない。平均値だけで地域全体を判断せず、地域内の差にも注意する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

総務省統計局「統計でみる都道府県・市区町村のすがた」本文(版表記なし・取得2026-10-25);国土交通省国土交通政策研究所「交通アクセシビリティ指標に関する調査研究」(第107号、2013年6月)要旨・4.5(1)、PDF p.3、84–85(本文印刷71–72頁) https://www.stat.go.jp/data/ssds/index.htm https://www.mlit.go.jp/pri/houkoku/gaiyou/pdf/kkk107_1.pdf

ジェンダー

社会・環境を変える / 社会を捉える

社会や文化の中で形づくられる、性に関する役割や関係。

身体的特徴の区分だけでは説明できない。固定した役割が機会や負担に与える影響を見る。

根拠(出典・URL・該当箇所)

WHO, Gender and health, Overview(2026-10-25取得) https://www.who.int/health-topics/gender

ジェンダー平等(びょうどう)

社会・環境を変える / 社会を捉える

ジェンダーによって、権利や機会が不当に制限されないこと。

同じ扱いだけでなく、実際の不利益や役割の偏りを解消する条件も考える。

根拠(出典・URL・該当箇所)

:WHO『Gender』2026年10月25日取得本文/Overview/WHO’s role(本文339–361行)、Overview(347・351行) :日本社会福祉士会『社会福祉士の倫理綱領・行動規範』倫理綱領2020年6月30日採択・行動規範2021年3月20日採択/倫理綱領 原理Ⅰ(人間の尊厳) PDF p.1(印刷頁1) https://www.who.int/health-topics/gender https://www.jacsw.or.jp/citizens/rinrikoryo/documents/rinrikoryo_kodokihan21.3.20.pdf

セクシュアリティ

社会・環境を変える / 社会を捉える

性に関するあり方、経験、関係などの総体。

身体、性的指向、性自認等の側面を含む。本人が望まない開示を求めない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

:WHO『Defining sexual health』2006年作業定義・性的権利は2010年更新/Sexuality/working definition(383行)、Sexual rights(392行) https://www.who.int/teams/sexual-and-reproductive-health-and-research/key-areas-of-work/sexual-health/defining-sexual-health

性自認(せいじにん)

社会・環境を変える / 社会を捉える

自分の性をどのように認識しているかというあり方。

出生時に割り当てられた性と一致するとは限らない。本人の呼称やプライバシーを尊重する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

:WHO『Gender』2026年10月25日取得本文/Overview(343行) :日本社会福祉士会『社会福祉士の倫理綱領・行動規範』倫理綱領2020年6月30日採択・行動規範2021年3月20日採択/倫理綱領 倫理基準Ⅰ-8 PDF p.2(印刷頁2) https://www.who.int/health-topics/gender https://www.jacsw.or.jp/citizens/rinrikoryo/documents/rinrikoryo_kodokihan21.3.20.pdf

第一次集団(だいいちじしゅうだん)

社会・環境を変える / 社会を捉える

親密で直接的な関係が長く続く、小規模な集団。

家族や親しい仲間などが例になる。互いの結びつきや「この集団の一員だ」という感覚が強く、態度や価値観を形づくる土台にもなる。名称だけで決めず、実際の関係の性質を見る。

根拠(出典・URL・該当箇所)

:American Psychological Association『APA Dictionary of Psychology(項目抜粋)』primary group(2018年4月19日更新)/APA: primary group(2018-04-19更新)、APA: primary group https://dictionary.apa.org/

社会関係(しゃかいかんけい)

社会・環境を変える / 社会を捉える

人と人の間に結ばれるつながり。

親子や雇用者と従業員などの関係が例になる。二人の関係も、より広い人間関係の網の中にある。支援では、つながる人数や会う頻度だけでなく、誰が決め、誰が負担を担っているかも確かめる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

A. R. Radcliffe-Brown「On Social Structure」The Journal of the Royal Anthropological Institute 70(1), 1940, pp.1–12/PDF p.3–4・印刷2–3頁(、大学掲載原著再録) https://www.bebr.ufl.edu/sites/default/files/Radcliffe-Brown%20-%201940%20-%20On%20Social%20Structure.pdf

単独世帯(たんどくせたい)

社会・環境を変える / 社会を捉える

一人で構成される世帯。

統計上の区分で、それだけで孤立しているとは決められない。ただし、2022年の調査では単独世帯で毎日会話する人の割合が低いと報告されている。別居家族等との関係も確かめる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省『2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況 用語の説明』3・4(1)/PDF p.1・印刷17頁() 国立社会保障・人口問題研究所『2022年生活と支え合いに関する調査 報告書』Ⅲ-1 図表Ⅲ-3/PDF p.30・印刷20頁() https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa24/dl/05.pdf https://www.ipss.go.jp/ss-seikatsu/j/2022/SSPL2022_houkokusho/SSPL2022_houkokusho.pdf https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa02/yougo.html

ひとり親家庭(ひとりおやかてい)

社会・環境を変える / 社会を捉える

子育てや生計の維持を、一人の親が担う家庭。

子育てと生計の維持を一人で担うことには、様々な困難が伴う場合がある。公的な支援には、子育て・生活、就業、養育費の確保、経済的な支援がある。家族形態だけで困難を決めつけず、本人の状況と使える支援を確かめる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

こども家庭庁『ひとり親家庭等関係』概要・支援の4本柱/2026年10月25日取得() https://www.cfa.go.jp/policies/hitori-oya

家族機能(かぞくきのう)

社会・環境を変える / 社会を捉える

養育、扶養、介護、気持ちの支えなど、家族が担う働き。

子どもを育てることや高齢者を扶養・介護すること、困りごとを相談することなどが例になる。家族が何を担っているかを、構成だけでなく実際の関わりから捉える。すべてを家族だけに求めず、社会的支援と分担し、家族内の負担の偏りにも目を向ける。

根拠(出典・URL・該当箇所)

国立社会保障・人口問題研究所『全国家庭動向調査』調査の目的/2026年10月25日取得() Jonathan Bradshaw「How has the notion of Social Exclusion developed?」(2004)、Selected Writings 1972–2011所収、第10章 Perceived lack of support/PDF p.253・印刷232頁() https://www.ipss.go.jp/site-ad/index_japanese/ps-katei-index.html https://www.york.ac.uk/inst/spru/pubs/pdf/JRB.pdf

産業化(さんぎょうか)

社会・環境を変える / 社会を捉える

製造業の発展を軸に、生産や雇用など経済の構造が変わること。

製造業の発展は、生産性の向上や雇用・所得の増加につながる可能性がある一方、自然資源や気候への影響も伴う。その経過や利益の分かれ方は、国や時代によって一様ではない。暮らしを考えるときは、仕事や収入の変化が家族の生活にどう関わるかも確かめる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

UNIDO『Structural Change for Inclusive and Sustainable Industrial Development』(2017)Executive Summary/PDF p.19–20・印刷7–8頁() https://www.unido.org/sites/default/files/files/2018-06/EBOOK_Structural_Change.pdf

都市化(としか)

社会・環境を変える / 社会を捉える

人口や経済活動が都市へ集中し、生活様式や地域の構造も変わる過程。

都市人口の割合の上昇は、その進み方を示す指標の一つである。都市はサービスや情報へのアクセスを広げる一方、十分な計画や管理を欠く拡大は、環境悪化などの課題につながる。都市に住むというだけで暮らしやすさを決めず、住環境やサービスの利用しやすさを確かめる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

United Nations DESA, Population Division『World Urbanization Prospects 2018: Highlights』(2019)What Is Urbanization?/PDF p.5・印刷iii頁、Introduction and Policy Implications/PDF p.9・印刷3頁() https://digitallibrary.un.org/record/3828520/files/WUP2018-Highlights.pdf

情報化(じょうほうか)

社会・環境を変える / 社会を捉える

情報の生産・流通・利用が、社会や暮らしで大きな役割を持つようになること。

情報通信技術は、学びや仕事、サービスの利用などを支える。利用できる条件が人によって異なるため、機器や接続の有無だけでなく、技能や利用しやすい情報の形も考える。便利さとともに、個人情報の保護や情報の信頼性にも目を向ける。

根拠(出典・URL・該当箇所)

World Summit on the Information Society『Declaration of Principles』(ジュネーブ、2003)第1・10・29–31・35・53・55・58段落/ITU掲載() https://www.itu.int/net/wsis/docs/geneva/official/dop.html

デジタルデバイド

社会・環境を変える / 社会を捉える

情報通信技術を使い、その恩恵を受けるための条件にある格差。

機器や回線の有無だけでなく、利用費用や技能の差も関わる。障害や使う言語に応じた利用のしやすさも考える。支援では、デジタルでの利用が難しい人が取り残されないよう、対面や紙などの代替手段も確保する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

ITU『Connecting Humanity Action Blueprint: Advancing sustainable, affordable and innovative solutions』(2025年9月)公式紹介本文() WSIS『Declaration of Principles』(ジュネーブ、2003)第4・10・30・53段落/ITU掲載() https://www.itu.int/pub/S-GEN-INVEST.CON-2025 https://www.itu.int/net/wsis/docs/geneva/official/dop.html

多文化共生(たぶんかきょうせい)

社会・環境を変える / 社会を捉える

国籍などの異なる人々が、文化の違いを認め合い、対等な関係を築こうとしながら地域で共に生きること。

少数者に一方的な適応を求めず、言語や制度の障壁を相互に調整する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

:総務省(文化庁掲載)『地域における多文化共生推進プラン 改訂の概要(文化庁 令和3年度日本語教育担当者研修資料所収)』2020年改訂プランの概要(2021年度研修資料)/「改訂のポイント」注:多文化共生の定義 PDF p.9(印刷頁3(資料通し09))、具体的な施策(項目一覧) PDF p.11(印刷頁5(資料通し11)) https://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/todofuken_kenshu/r3_annai/pdf/93555301_01.pdf

外国人住民(がいこくじんじゅうみん)

社会・環境を変える / 社会を捉える

地域に暮らす外国籍の人々。

地域で暮らす人を指す一般的な用法と、住民基本台帳制度での対象範囲は区別する。支援では、在留資格、使う言語、生活歴をそれぞれ確かめ、国籍だけで支援ニーズを決めない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

外国人との共生社会の実現のための有識者会議(第4回)資料1『共生社会の基盤整備に向けた取組について』(2021年5月24日)、総務省作成部分/PDF p.15–17・印刷14–16頁() 総務省説明スライド『地域における多文化共生推進プラン 改訂の概要』(文化庁 令和3年度日本語教育担当者研修資料所収)/PDF p.9–11・印刷3–5頁() https://www.moj.go.jp/isa/content/001348749.pdf https://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/todofuken_kenshu/r3_annai/pdf/93555301_01.pdf

国籍(こくせき)

社会・環境を変える / 社会を捉える

人と国家との、法的な所属関係。

民族、文化、出生地とは区別する。福祉制度の利用要件は各制度の規定で確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

:法務省『国籍Q&A』2026年10月25日取得本文/国籍Q&A Q1「国籍とは、何ですか?」(365行) https://www.moj.go.jp/MINJI/minji78.html

公共空間(こうきょうくうかん)

社会・環境を変える / 社会を捉える

公園や広場、街路など、人々が共に利用する空間。

ここでは、公共空間をまちの中の物理的な空間として捉える。安全で、誰もが利用しやすいことが大切である。女性や子ども、高齢者、障害のある人などにとって、利用しにくい条件がないかを考える。

根拠(出典・URL・該当箇所)

UN-Habitat『11.7 Public space』Target 11.7、公共使用の街路・オープンスペースの説明/2026年10月25日取得() https://unhabitat.org/11-7-public-space

社会的排除(しゃかいてきはいじょ)

社会・環境を変える / 社会を捉える

生活に必要な資源やサービス、人との関係、社会参加の機会から締め出される過程や状態。

所得の不足だけに限らず、必要なサービスを利用できないことや、人とのつながり・参加の機会が乏しいことも捉える。本人の努力だけに原因を求めず、制度や慣行が排除を生む仕組みにも働きかける。

根拠(出典・URL・該当箇所)

Jonathan Bradshaw「How has the notion of Social Exclusion developed?」(2004)、Jonathan Bradshaw on Social Policy: Selected Writings 1972–2011所収、第10章/PDF p.251–253・印刷230–232頁(、University of York掲載) 日本社会福祉士会『社会福祉士の倫理綱領』(2020年6月30日採択)原理Ⅲ/PDF p.1・印刷1頁() https://www.york.ac.uk/inst/spru/pubs/pdf/JRB.pdf https://www.jacsw.or.jp/citizens/rinrikoryo/documents/rinrikoryo_kodokihan21.3.20.pdf

人口静態(じんこうせいたい)

社会・環境を変える / 人口・暮らしの課題

ある時点での、人口の規模や構成。

年齢別人口等の断面を捉える。出生や死亡等の変化を扱う人口動態と区別する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

総務省統計局「統計百五十年史」下巻、第三部第一章第一節、PDF17頁/印刷1頁/「なるほど統計学園 統計用語辞典(さ行)」人口(年少人口・生産年齢人口・老年人口)(いずれも2026-10-25取得) https://www.stat.go.jp/museum/toukei150/nenshi/pdf/02gekan.pdf https://www.stat.go.jp/naruhodo/13_yougo/sa-gyo.html

人口動態(じんこうどうたい)

社会・環境を変える / 人口・暮らしの課題

出生、死亡、移動等による人口の変化。

自然動態は出生と死亡、社会動態は入国・出国や都道府県間の転入・転出に関わる。どの期間や出来事を集計しているかを確認する。人口の総数だけでは変化の原因は分からない。ここでは人口推計における自然・社会動態を説明しており、厚生労働省の調査名「人口動態統計」と区別する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

総務省統計局「人口推計 用語の解説」人口増減に関するもの(2026-10-25取得) https://www.stat.go.jp/data/jinsui/7.html

人口ピラミッド(じんこう)

社会・環境を変える / 人口・暮らしの課題

年齢と性別ごとの人口構成を示す図。

世代の厚みや今後の変化を読む手がかり。図の形だけで福祉ニーズを決めない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

総務省統計局「なるほど統計学園 統計用語辞典」人口ピラミッド https://www.stat.go.jp/naruhodo/13_yougo/sa-gyo.html

合計特殊出生率(ごうけいとくしゅしゅっしょうりつ)

社会・環境を変える / 人口・暮らしの課題

15〜49歳の女性の年齢別出生率を合計した、出生の水準を表す指標。

期間合計特殊出生率は、その年の年齢別出生率で一生の間に産むと仮定した子どもの数に相当し、個々の女性の実際の生涯出生数ではない。同じ世代の年齢別出生率を積み上げるコーホート合計特殊出生率とは区別する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省「合計特殊出生率について」(令和4年人口動態統計)1、PDF・印刷1頁 https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/kakutei22/dl/tfr.pdf

平均寿命(へいきんじゅみょう)

社会・環境を変える / 人口・暮らしの課題

0歳の人が平均してあと何年生きるかを示す指標。

ある期間の死亡状況が今後変わらないと仮定した生命表から算出する。個人の寿命の予測ではない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省「令和6年簡易生命表 簡易生命表について」(1)、PDF・印刷1頁 https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/life/life24/dl/life24-01.pdf

健康寿命(けんこうじゅみょう)

社会・環境を変える / 人口・暮らしの課題

健康上の問題で日常生活が制限されずに暮らせる期間の平均を表す指標。

日本で用いられるこの指標は、生命表と、国民生活基礎調査の生活への影響の回答に基づき算出する。定義や算出方法を確認して比較する。平均寿命との差を個人の要介護期間とみなさない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省 掲載資料(Q005取得本文)「健康寿命の定義(指標)や延伸の効果について」PDF66頁・印刷65頁、「算出方法」PDF69頁・印刷68頁、「健康寿命と補完的指標が表す範囲」PDF70頁・印刷69頁。目録題名と異なり複数章を含む資料。 https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/001471353.pdf

高齢化率(こうれいかりつ)

社会・環境を変える / 人口・暮らしの課題

総人口に占める65歳以上の人口の割合。

人口構成の指標で、要介護者の割合ではない。地域比較では人口規模や年齢内訳も見る。

根拠(出典・URL・該当箇所)

内閣府「令和7年版高齢社会白書(概要版)」第1章 高齢化の状況(第1節及び第2節)、第1節・第2節「高齢化率は29.3%」(2026-10-25取得) https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2025/html/gaiyou/s1_1.html

人口減少(じんこうげんしょう)

社会・環境を変える / 人口・暮らしの課題

ある地域等の人口総数が減ること。

出生と死亡の差、転入と転出(国全体では入国と出国)の差が関わる。原因を分けて地域の課題を考える。

根拠(出典・URL・該当箇所)

総務省統計局「人口推計 用語の解説」人口増減に関するもの/「統計用語辞典」総人口 https://www.stat.go.jp/data/jinsui/7.html https://www.stat.go.jp/naruhodo/13_yougo/sa-gyo.html

少子化(しょうしか)

社会・環境を変える / 人口・暮らしの課題

親世代の減少や出生率の低下などにより、子どもの数が減ること。

出生数と出生率は異なる指標。親になる選択の尊重と、生活・養育条件の整備を両立する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

総務省統計局「統計用語辞典」少子化/厚生労働省「合計特殊出生率について」PDF・印刷3頁 https://www.stat.go.jp/naruhodo/13_yougo/sa-gyo.html https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/kakutei22/dl/tfr.pdf

少子高齢化(しょうしこうれいか)

社会・環境を変える / 人口・暮らしの課題

子どもの数が減る少子化と、高齢者の割合が高まる高齢化が進むこと。

人口の変化を読むときは、出生・死亡・移動の内訳と、年齢別人口の数・割合を確かめる。世代間の対立だけでなく支え合う制度を考える。

根拠(出典・URL・該当箇所)

総務省統計局「統計トピックスNo.119 統計が語る平成のあゆみ」1.人口 人口減少社会、少子高齢化(平成31年)/「統計用語辞典(さ行)」少子化/「人口推計 用語の解説」人口増減に関するもの(2026-10-25取得) https://www.stat.go.jp/data/topics/topi1191.html https://www.stat.go.jp/naruhodo/13_yougo/sa-gyo.html https://www.stat.go.jp/data/jinsui/7.html

超高齢社会(ちょうこうれいしゃかい)

社会・環境を変える / 人口・暮らしの課題

一般に高齢化率が21%を超える社会を指す呼び方。

総人口に占める65歳以上の人口割合で捉える慣用的な区分で、福祉サービスの利用率ではない。地域の人口規模、年齢内訳、生活環境と合わせて課題を考える。全員に同じ高齢者像を当てはめない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

千葉県「高齢化社会とはどういうことですか。」FAQ、本文(2026-10-25取得)/内閣府「令和7年版高齢社会白書(概要版)」第1章「高齢化率は29.3%」 https://www.pref.chiba.lg.jp/kenshidou/faq/083.html https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2025/html/gaiyou/s1_1.html

生産年齢人口(せいさんねんれいじんこう)

社会・環境を変える / 人口・暮らしの課題

一般に15〜64歳として集計される人口。

統計上の年齢区分であり、実際に就労している人の数や働く能力を表すものではない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

総務省統計局「統計用語辞典」人口(年少人口・生産年齢人口・老年人口) https://www.stat.go.jp/naruhodo/13_yougo/sa-gyo.html

年少人口(ねんしょうじんこう)

社会・環境を変える / 人口・暮らしの課題

一般に0〜14歳として集計される人口。

人口統計の年齢区分である。法令上の子どもの範囲を確認するときは、その法令の定義を別に確かめる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

総務省統計局「統計用語辞典」人口(年少人口・生産年齢人口・老年人口) https://www.stat.go.jp/naruhodo/13_yougo/sa-gyo.html

老年人口(ろうねんじんこう)

社会・環境を変える / 人口・暮らしの課題

一般に65歳以上として集計される人口。

統計上の呼称。支援の必要度や経済的な依存状態を直接示すものではない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

総務省統計局「統計用語辞典」人口(年少人口・生産年齢人口・老年人口) https://www.stat.go.jp/naruhodo/13_yougo/sa-gyo.html

従属人口指数(じゅうぞくじんこうしすう)

社会・環境を変える / 人口・暮らしの課題

生産年齢人口に対する、年少人口と老年人口の比率。

通常、両者の和を生産年齢人口で割り100を掛ける。実際の扶養関係とは異なる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

総務省統計局「人口推計 用語の解説」年齢構造に関するもの/従属人口指数 https://www.stat.go.jp/data/jinsui/7.html

人口ボーナス(じんこう)

社会・環境を変える / 人口・暮らしの課題

働く年齢層の比重が高く、経済成長に有利となりうる人口構成。

雇用や教育等の条件が整って初めて効果につながる。人口構成だけで成長は保証されない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

UNFPA「Demographic dividend」働く年齢の人口構成と健康・教育・雇用の条件(521–525行、2026-10-25取得) https://www.unfpa.org/data/demographic-dividend?skipintro=1

人口オーナス(じんこう)

社会・環境を変える / 人口・暮らしの課題

人口減少などで働き手が減り、経済成長を押し下げる方向に働く現象。

内閣府の説明では、人口増加による労働力人口の増加が成長率を高める「人口ボーナス」の反対を指す。一方、UNFPAは人口ボーナスを、働く年齢層が幼少・高齢層を上回る人口構成と、健康・教育・雇用等の条件に着目して説明している。年齢区分だけで人を負担と捉えず、就業や生産性、制度設計と合わせて考える。

根拠(出典・URL・該当箇所)

内閣府「選択する未来」第3章Q11 回答本文(人口オーナス・成長会計の説明)/UNFPA「Demographic dividend」What is the demographic dividend?(521–525行、2026-10-25取得) https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/special/future/sentaku/s3_2_11.html https://www.unfpa.org/data/demographic-dividend?skipintro=1

買い物難民(かいものなんみん)

社会・環境を変える / 人口・暮らしの課題

店や交通等の条件により、日常の買い物が困難な人を指す表現。

行政資料では「買物困難者」「買物弱者」等の表現が使われている。たとえば食料品の購入の難しさは「食品アクセス問題」として扱われる。距離だけでなく身体状況、費用、配送の利用可能性も見る。本人の望む買い方を確かめる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

農林水産省「食品アクセス(買物困難者等)問題の現状について」食品アクセス問題の説明・買い物困難対策(607–609行)、頁題名(476行)・経済産業省調査紹介(595–599行) https://www.maff.go.jp/j/shokusan/eat/access_genjo.html

交通弱者(こうつうじゃくしゃ)

社会・環境を変える / 人口・暮らしの課題

地域交通の文脈で、日常の移動に自家用車を利用できない人を指すことば。

国土交通省の2013年の研究報告は、この意味で交通弱者を定義し、生活に必要な場所へ移動するための公共交通の重要性を述べている。年齢や障害名だけで決めつけず、使える交通手段や運行本数、運賃、介助など、本人の移動を難しくする条件を確かめる。同じ語でも使われる文脈を確かめ、交通安全の話と、生活上の移動手段の話を区別して読む。

根拠(出典・URL・該当箇所)

国土交通省国土交通政策研究所『交通アクセシビリティ指標に関する調査研究』国土交通政策研究第107号(2013年6月)、1.1(1)・脚注1、PDF p.14/印刷1頁。 https://www.mlit.go.jp/pri/houkoku/gaiyou/pdf/kkk107_1.pdf

食の貧困(しょくのひんこん)

社会・環境を変える / 人口・暮らしの課題

十分な量や質の食事を、安定して得にくい状態。

食料があるかだけでなく、経済的・物理的に手に入れられるか、適切に調理して栄養を得られるかも関わる。所得だけでなく、調理設備、買い物、時間、人との関係等も確かめる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

FAO/EC-FAO Food Security Programme「An Introduction to the Basic Concepts of Food Security」PDF1頁/印刷1頁、I. The four dimensions of food security(版年の本文表記なし、2026-10-25取得) https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/eufao-fsi4dm/docs/concepts_guide.pdf

住まいの貧困(すまいのひんこん)

社会・環境を変える / 人口・暮らしの課題

安全で安定した住まいを確保しにくい状態。

支援を考える際は、住居がない場合に限らず、不適切な環境や退去の不安も含めて確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

UNCTAD「Development and Globalization: Facts and Figures 2016」Glossary / Absolute poverty(古い金額基準は使用しない)/住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第1条・第2条第1項(2026-10-25取得本文) https://stats.unctad.org/Dgff2016/annexes/glossary.html https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000112

子どもの貧困(こどものひんこん)

社会・環境を変える / 人口・暮らしの課題

子どもの生活や育ちの機会が、経済的困難等で制限されること。

所得指標に加え、学習、食事、体験、関係への影響を捉える。子どもや家族だけの責任とせず、社会的な背景を踏まえる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律 第1条、第3条第2・3・5項、第11・12条(2026-10-25取得本文) https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000064

女性の貧困(じょせいのひんこん)

社会・環境を変える / 人口・暮らしの課題

ジェンダーに関連する条件等のもとで女性が経験する貧困。

2020年閣議決定の第5次男女共同参画基本計画は、男女の置かれた状況の違いを背景に、女性が貧困等の困難に陥りやすいと捉えている。ひとり親、単身女性、高齢女性を含む幅広い年代の課題として説明している。賃金、ケア負担、暴力、家族関係等がどう重なっているかを確かめ、女性全体を一様な集団として扱わない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

内閣府男女共同参画局『第5次男女共同参画基本計画』第6分野、2020年12月25日閣議決定、PDF p.1・3/印刷79・81頁(過去の計画の課題認識として参照)。現行計画は『第6次男女共同参画基本計画』(2026年3月13日閣議決定、内閣府掲載ページで確認:https://www.gender.go.jp/about_danjo/basic_plans/6th/index.html)。 https://www.gender.go.jp/about_danjo/basic_plans/5th/pdf/2-06.pdf

高齢者の貧困(こうれいしゃのひんこん)

社会・環境を変える / 人口・暮らしの課題

高齢期に、生活に必要な所得や資源が不足すること。

年金額だけでなく住居費、医療・介護費、資産や支援関係を合わせて見る。

根拠(出典・URL・該当箇所)

国立社会保障・人口問題研究所「2022年生活と支え合いに関する調査 報告書」Ⅰ1・脚注1(PDF11頁・印刷1頁)、Ⅱ3(PDF21–22頁・印刷11–12頁) https://www.ipss.go.jp/ss-seikatsu/j/2022/SSPL2022_houkokusho/SSPL2022_houkokusho.pdf

ワーキングプア

社会・環境を変える / 人口・暮らしの課題

働いていても、貧困から抜け出せないこと。

支援を考える際には、雇用形態、賃金、労働時間、世帯構成などを確認する。働いているというだけで生活が安定しているとみなさず、勤労意欲の不足に決めつけない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

樋口美雄・石井加代子・佐藤一磨『貧困と就業―ワーキングプア解消に向けた有効策の検討―』RIETI Discussion Paper 11-J-056/経済産業研究所/2011年4月/はじめに(PDF p.3・印刷2頁) https://www.rieti.go.jp/jp/publications/dp/11j056.pdf

相対的貧困(そうたいてきひんこん)

社会・環境を変える / 人口・暮らしの課題

社会の一般的な生活水準と比べて、資源が乏しい状態。

厚生労働省の国民生活基礎調査の相対的貧困率は、世帯の手取り収入を世帯人数の平方根で割った「等価可処分所得」が、その中央値の半分に満たない人の割合をいう。どの指標・基準で捉えているかを示す。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省「国民生活基礎調査(貧困率)よくあるご質問」問1・2、PDF・印刷1頁/国立社会保障・人口問題研究所「2022年生活と支え合いに関する調査 報告書」Ⅰ1脚注1、PDF11頁・印刷1頁/UNCTAD「Development and Globalization: Facts and Figures 2016」Glossary / Relative poverty(一般的生活水準との比較のみ。国内貧困線の算式は同資料のaverage表記と混ぜず厚生労働省定義に従う) https://stats.unctad.org/Dgff2016/annexes/glossary.html https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/20-21a-01.pdf https://www.ipss.go.jp/ss-seikatsu/j/2022/SSPL2022_houkokusho/SSPL2022_houkokusho.pdf

絶対的貧困(ぜったいてきひんこん)

社会・環境を変える / 人口・暮らしの課題

生存や基本的生活に必要な最低水準を満たせない貧困。

基準となる財・サービスや価格で測り方が異なる。相対的貧困と指標を混同しない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

UNCTAD「Development and Globalization: Facts and Figures 2016」Glossary / Absolute poverty https://stats.unctad.org/Dgff2016/annexes/glossary.html

生活困窮(せいかつこんきゅう)

社会・環境を変える / 人口・暮らしの課題

経済面等の理由で、生活を維持することが難しい状態。

生活困窮者自立支援法の「生活困窮者」は、就労、心身、地域社会との関係などの事情により、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持できなくなるおそれのある人をいう。住まい、健康、仕事、孤立等が絡み合う点を踏まえ、単一の制度要件だけで支援の必要を判断しない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

生活困窮者自立支援法 第2条第1・2項、第3条第1項(2026-10-25取得本文) https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000105

低所得(ていしょとく)

社会・環境を変える / 人口・暮らしの課題

一定の基準と比べて、所得が低いこと。

調査や制度で何を基準とするかを確かめる。所得の低さだけで暮らしの全体を判断せず、資産、支出、世帯構成も合わせて見る。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省「国民生活基礎調査(貧困率)よくあるご質問」問1、PDF・印刷1頁/住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第2条第1項第1号(2026-10-25取得本文) https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/20-21a-01.pdf https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000112

失業(しつぎょう)

社会・環境を変える / 人口・暮らしの課題

働く意思や能力がありながら、仕事に就いていない状態。

たとえば労働力調査の「完全失業者」は、調査週間中に仕事をせず、仕事があればすぐ就くことができ、求職活動や開業準備をしていた人をいう(過去の求職活動の結果待ちを含む)。働いていない人全員を失業者とは数えない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

総務省統計局「労働力調査 用語の解説」1(1)基本集計/完全失業者、PDF1頁(印刷頁番号の表記なし) https://www.stat.go.jp/data/roudou/pdf/yougo_kaisetsu.pdf

非正規雇用(ひせいきこよう)

社会・環境を変える / 人口・暮らしの課題

労働力調査では、勤め先で正規の職員・従業員以外の呼称で区分される雇用形態。

役員を除く雇用者のうち、パート、アルバイト、派遣社員、契約社員、嘱託、その他を合わせたもの。雇用契約期間とは別の区分で、有期雇用と同じ意味ではない。待遇や働き方は個別に確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

総務省統計局「労働力調査 用語の解説」2 就業者について/雇用形態・雇用契約期間、PDF3頁(印刷頁番号の表記なし) https://www.stat.go.jp/data/roudou/pdf/yougo_kaisetsu.pdf

正規雇用(せいきこよう)

社会・環境を変える / 人口・暮らしの課題

労働力調査では、勤め先で「正規の職員・従業員」と呼ばれる人の雇用形態。

役員を除く雇用者を、勤め先での呼称で区分したもの。雇用契約期間とは別の区分である。雇用の安定や待遇を名称だけで判断しない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

総務省統計局「労働力調査 用語の解説」2 就業者について/雇用形態・雇用契約期間、PDF3頁(印刷頁番号の表記なし) https://www.stat.go.jp/data/roudou/pdf/yougo_kaisetsu.pdf

ニート

社会・環境を変える / 人口・暮らしの課題

就業・就学・職業訓練に参加していない若者を指すことばで、統計ごとに対象範囲の確認が必要。

ILOの資料では15〜24歳を対象とし、求職中の失業者も含む。日本の厚生労働省の2020年の資料では、「ニート」を15〜34歳の非労働力人口のうち家事も通学もしていない人とする例がある。働いていないことだけで決めず、求職・通学・家事など、使う統計の条件を確認する。本人への非難や、ひきこもりとの同一視を避ける。

根拠(出典・URL・該当箇所)

ILO「Trends, characteristics and COVID-19 impact on youth not in employment, education or training (NEET) in Thailand」2022年、2.1・2.3、PDF23–24頁/印刷11–12頁/厚生労働省「無業者(15~34歳)数の推移」2020年資料、図表6-1注1、PDF29頁(2026-10-25取得) https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/%40asia/%40ro-bangkok/documents/publication/wcms_864769.pdf https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/000685904.pdf

ホームレス

社会・環境を変える / 人口・暮らしの課題

安定した住居を持たない人を指すことばで、法律や調査では対象範囲に注意が必要。

令和5年のホームレス自立支援の基本方針は、路上生活だけでなく、簡易宿泊所や終夜営業の店舗などを行き来する不安定な居住環境にある人にも言及している。支援を考えるときは、路上以外の不安定居住も見落とさない。広い意味での不安定居住を、すべて特別措置法上のホームレスと同じ対象として扱わない。

2026年10月26日の資料に基づく施行前の説明です。公開時に施行状況の確認が必要です。ホームレス自立支援特別措置法は2027年8月に失効予定。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省・国土交通省「ホームレスの自立の支援等に関する基本方針」令和5年7月31日告示第1号(令和7年3月・9月改正を含む取得版、2026-10-25取得)、第1 はじめに https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00013030&dataType=0&pageNo=1

多重債務(たじゅうさいむ)

社会・環境を変える / 人口・暮らしの課題

複数の借入れ等が重なり、返済が難しくなる状態。

国民生活センターの相談集計では、借入先の数や金額にかかわらず、借り手が大きな負担を感じ、支払いが困難と申し出た相談を「多重債務」として扱う。生活費、収入、契約の状況を整理し、法律相談等と連携する。本人を責める対応は避ける。

根拠(出典・URL・該当箇所)

国民生活センター「多重債務」(2026年7月31日更新)相談集計の定義注記・最近の事例 https://www.kokusen.go.jp/soudan_topics/data/saimu.html

セルフスティグマ

社会・環境を変える / 人口・暮らしの課題

精神疾患への社会の偏見を、自分自身への否定的な見方として取り込むこと。

自尊感情や将来への自信、仕事や住まいの機会を求める行動に影響しうる。ただし、社会の偏見に接しても、誰もが同じように内面化するわけではない。本人の考え方だけでなく、差別を生む環境にも目を向ける。

根拠(出典・URL・該当箇所)

Corrigan PW, Watson AC. Understanding the impact of stigma on people with mental illness. World Psychiatry. 2002;1(1):16–20. Table 1、SELF-STIGMA節(PMC掲載本文、2026-10-25取得)。 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC1489832/

エイジズム

社会・環境を変える / 人口・暮らしの課題

年齢を理由にした、固定観念、偏見、差別。

他者だけでなく自分自身に向けられることもあり、高齢者への扱いだけに限らない。年齢から能力や希望を決めず、個人の状況を確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

WHO「Ageing: Ageism」(2025年4月28日)What is ageism? / Who does ageism affect? https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/ageing-ageism?trk=article-ssr-frontend-pulse_little-text-block

複合的課題(ふくごうてきかだい)

社会・環境を変える / 人口・暮らしの課題

複数の生活課題が、互いに関係して重なっている状態。

一つずつの制度対応だけでは解けない場合がある。本人の優先順位と関係する条件を整理する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省「地域共生社会の実現に向けた包括的な支援体制の構築について」令和5年8月3日、PDF3・5頁/印刷2・4頁 https://www.mhlw.go.jp/content/11907000/001127399.pdf

制度の狭間(せいどのはざま)

社会・環境を変える / 人口・暮らしの課題

制度の対象や担当の区切りにより、必要な支援が届きにくい領域。

対象外という判断で終わらず、他制度、地域資源、制度改善の可能性を検討する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省「地域共生社会の実現に向けた包括的な支援体制の構築について」令和5年8月3日、PDF5頁/印刷4頁 https://www.mhlw.go.jp/content/11907000/001127399.pdf

支援拒否(しえんきょひ)

社会・環境を変える / 人口・暮らしの課題

提案された支援を受け入れない、または受け入れにくいこと。

不信、恐怖、内容の不一致等の理由を探る。拒否の一語で本人との関係を終えず、本人の意向を尊重しながら関わり方を考える。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省掲載講義6「うまく行かなかった事例」事例検討資料(001093407.pdf、本文冒頭による表記)、PDF8頁・設問2(印刷頁番号なし、版年未確認)/「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン(第2版)」Ⅱ3(2)・(3)、PDF13頁/印刷11頁(2026-10-25取得) https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001093407.pdf https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001749795.pdf

ドメスティック・バイオレンス

社会・環境を変える / 人口・暮らしの課題

配偶者や恋人など、親密な関係にある、又はあった相手からの暴力。

身体的な暴力だけでなく、心理的、性的、経済的な暴力も含む。生活費を渡さない、仕事を制限するといった行為も問題となる。被害者支援では安全と秘密保持に配慮する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

内閣府男女共同参画局「ドメスティック・バイオレンス(DV)とは」「暴力の形態」身体的・精神的・性的なもの(2026-10-25取得);配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 第23条第1項。 https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/dv/index.html https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/dv/02.html https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0100000031

ハラスメント

社会・環境を変える / 人口・暮らしの課題

人の尊厳や働く環境などを損なう、嫌がらせ等の言動。

職場のパワーハラスメントやセクシュアルハラスメントなど、類型によって判断の要件は異なる。例えば職場のパワーハラスメントは、優越的な関係を背景とする言動、業務上必要かつ相当な範囲を超えること、就業環境が害されることの三つを満たすものをいう。本人の感じ方に耳を傾けつつ、言動や状況を確かめる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省「あかるい職場応援団:パワーハラスメントとは」(2026-10-25取得)「職場のパワーハラスメントとは」「③就業環境が害されるとは」/同「職場におけるハラスメントの防止のために」パワーハラスメント/セクシュアルハラスメント 各「(指針)」:類型ごとに別の指針が定められていることの確認(要件説明本文としては使用しない) https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/foundation/harassment_list/power-hara/ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/

いじめ

社会・環境を変える / 人口・暮らしの課題

一定の人的関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為で、対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの。

いじめ防止対策推進法では、インターネット上の行為も含む。ここでいう児童生徒は、同法が定める学校に在籍する者を指す。回数や力関係だけで軽視せず、本人が感じている苦痛を確かめる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号、e-Gov取得版2026-10-25)第2条第1〜3項 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000071

不登校(ふとうこう)

社会・環境を変える / 人口・暮らしの課題

病気や経済的理由以外の理由で、登校しない、またはできない状態が続いていること。

文部科学省の学校基本調査では、前年度間に30日以上欠席した者を長期欠席者とし、その理由の一つに不登校を挙げる。原因や必要な支援は多様で、登校だけを成果にせず、安心、学び、関係の保障を考える。不登校の時期が休養などの意味を持つこともある一方、学業の遅れや進路選択上の不利益にも配慮する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

文部科学省「学校基本調査-用語の解説」理由別長期欠席者数・「不登校」(2026-10-25本文確認) https://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa01/kihon/yougo/1288105.htm /同「不登校児童生徒への支援の在り方について」(令和元年10月25日通知)記1(1)〜(3)、2(2)・(4) https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1422155.htm

社会福祉(しゃかいふくし)

福祉の土台となる価値 / 福祉の歴史・政策

人々の生活と権利を、制度や実践で支える営み。

困窮時の救済だけでなく、予防、参加、環境整備を含む。対象者を固定的な弱者とみなさない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

社会福祉法1・3・4・6条(e-Gov、2026年10月25日取得本文)。 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000045

救貧法(きゅうひんほう)

福祉の土台となる価値 / 福祉の歴史・政策

貧困者の救済を定めた歴史的な法制度で、福祉史ではイングランドの救貧法などを指す。

1601年の旧救貧法では教区を基礎とし、1834年の改革では教区をまとめた救貧連合と中央の監督機関が置かれた。同じ救貧法でも時代により仕組みが異なり、現在の生活保護法と同じ原理として扱わない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

Sheffield City Council, Libraries, Archives and Information「Sources for the Study of the Poor Law in Sheffield」(v.1.5、2019年2月)、9・17頁(PDF同頁);The National Archives「Poverty and the Poor Laws」2–3節(2026年10月25日取得本文)。 https://www.nationalarchives.gov.uk/help-with-your-research/research-guides/poverty-poor-laws/ https://www.sheffield.gov.uk/sites/default/files/2023-08/Poor%20Law%20Study%20Guide%20v1-5_0.pdf

エリザベス救貧法(きゅうひんほう)

福祉の土台となる価値 / 福祉の歴史・政策

1601年にイギリスで成立した、貧困問題に対処する法律。

英国国立公文書館は、1834年以前の救貧法は主に教区を単位に地域で運用されたと説明している。1834年の救貧法委員会報告は、エリザベスの法律の趣旨を、働くことのできる人を就労させることと捉えている。現代の福祉を考えるための歴史として学び、当時の救済の仕組みを今日の支援にそのまま当てはめない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

衆議院憲法調査会事務局『「社会保障と憲法」に関する基礎的資料』衆憲資第34号(2003年7月)脚注4(PDF p.40・印刷34頁);The National Archives, Poverty and the Poor Laws, 2.1 Local archives;Report from His Majesty’s Commissioners for Inquiring into the Administration and Practical Operation of the Poor Laws (1834), Part II, Section 2 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/chosa/shukenshi034.pdf/$File/shukenshi034.pdf https://www.nationalarchives.gov.uk/help-with-your-research/research-guides/poverty-poor-laws/ https://www.econlib.org/library/YPDBooks/Reports/rptPLC.html?chapter_num=13

新救貧法(しんきゅうひんほう)

福祉の土台となる価値 / 福祉の歴史・政策

1834年のイングランド及びウェールズの救貧法改革。

中央の救貧委員会の下で教区を救貧連合にまとめ、ワークハウスでの救済を中心とする仕組みを目指した。働ける人とその家族への院外救済を制限する1834年報告書の提案には、医療等の例外がある。全ての人への在宅救済が一律に即時廃止されたと理解せず、現代の支援原則としても推奨しない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

Sheffield City Council, Libraries, Archives and Information「Sources for the Study of the Poor Law in Sheffield」(v.1.5、2019年2月)、9・17頁(PDF同頁);The National Archives「Poverty and the Poor Laws」2–3節(2026年10月25日取得本文)。 Poor Law Commissioners’ Report of 1834, Part II, Section 2, PRINCIPLE OF LEGISLATION(Econlib原著再録)。 https://www.nationalarchives.gov.uk/help-with-your-research/research-guides/poverty-poor-laws/ https://www.econlib.org/library/YPDBooks/Reports/rptPLC.html?chapter_num=13 https://www.sheffield.gov.uk/sites/default/files/2023-08/Poor%20Law%20Study%20Guide%20v1-5_0.pdf

ワークハウス

福祉の土台となる価値 / 福祉の歴史・政策

英国の歴史的な救貧制度で、貧困者を収容し労働等を行わせた施設。

イングランドの救貧史では、1834年改革でワークハウスが救済の中心に据えられた。労働や家族の分離など厳しい条件が設けられ、救済の場であるとともに、利用をためらわせる仕組みでもあった。現在の福祉施設と同一視せず、救済と規律・管理の関係を考える。

根拠(出典・URL・該当箇所)

The National Archives「1834 Poor Law」Background information:Setting up of unions and workhouses/Conditions in the workhouse(2026-10-26取得本文、)。 https://www.nationalarchives.gov.uk/education/resources/1834-poor-law/

劣等処遇の原則(れっとうしょぐうのげんそく)

福祉の土台となる価値 / 福祉の歴史・政策

救済を受ける生活条件を、最下層の自活労働者より低くするという歴史的な原則。

1834年の英国救貧法改革に関わる考え方で、働ける人を院外救済からワークハウスへ向かわせる提案と結びついていた。報告書の院外救済制限は働ける人とその家族を対象とし、医療や徒弟奉公には例外の留保がある。現代の最低生活保障の根拠として採用しない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

Poor Law Commissioners’ Report of 1834, Part II, Section 2, PRINCIPLE OF LEGISLATION, FIRST及び「And although we admit…」段落(Econlib原著再録);衆議院憲法調査会事務局「社会保障と憲法」に関する基礎的資料(2003年7月)21頁/PDF 27頁、2.2。 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/chosa/shukenshi034.pdf/$File/shukenshi034.pdf https://www.econlib.org/library/YPDBooks/Reports/rptPLC.html?chapter_num=13

慈善組織協会(じぜんそしききょうかい)

福祉の土台となる価値 / 福祉の歴史・政策

慈善活動を組織し、家庭の事情の調査や訪問者の支援等を進めた歴史的な団体。

英語名のCharity Organization SocietyからCOSと略される。リッチモンドの1899年の著書では、友愛訪問の担い手を育て、訪問前に家庭の事情を調べる役割が説明されている。個別援助を計画する営みの発展として学ぶとともに、援助を労働や生活習慣の改善に結びつけた当時の貧困観も検討する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

Mary E. Richmond「Friendly Visiting among the Poor」(1899年初版、Project Gutenberg原著再録)、Preface v–vi頁、Chapter XI 187–190頁。 https://www.gutenberg.org/cache/epub/24841/pg24841.html

セツルメント

福祉の土台となる価値 / 福祉の歴史・政策

19世紀末の英米で、支援者が貧困地区に住み込み、住民とともに教育や社会改善に取り組んだ活動。

トインビーホールやハルハウスの活動が知られる。生活の実態に接し、教育や地域活動、社会改善を展開した。施設の有無だけでなく、住民と暮らしや課題を共有する関係に着目して学ぶ。

根拠(出典・URL・該当箇所)

Toynbee Hall「Our history」Our History・Our heritage exhibition;Jane Addams Hull-House Museum(UIC)「Our History」第2・4段落(2026年10月25日取得本文)。 https://www.toynbeehall.org.uk/about-us/our-history/ https://hullhouse.uic.edu/about/our-history/

友愛訪問(ゆうあいほうもん)

福祉の土台となる価値 / 福祉の歴史・政策

慈善活動で家庭を訪ね、暮らしを知り、助言や援助につなげた歴史的な実践。

リッチモンドは1899年の著書で、単なる短い訪問ではなく、家族の喜びや悲しみ、考え方などを継続して知り、共感することを重視した。一方で、援助に労働・就学・清潔等の条件を結びつける記述もある。個別援助の発展とともに、当時の道徳的な貧困観や、援助者と受け手の関係を検討する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

Mary E. Richmond「Friendly Visiting among the Poor」(1899年初版、Project Gutenberg原著再録)、Preface v頁、Chapter I 5頁、Chapter XI 180・186–190頁。 https://www.gutenberg.org/cache/epub/24841/pg24841.html

トインビーホール

福祉の土台となる価値 / 福祉の歴史・政策

ロンドンで1884年に設立された、代表的なセツルメント。

若い人々が地域に住み、ボランティアとして働きながら貧困に向き合い、社会を変える方法を探った。社会改良と援助の歴史を考える手がかり。同館の歴史紹介によれば、現在も貧困にある人々を支える活動を続けている。

根拠(出典・URL・該当箇所)

Toynbee Hall「Our history」Our History 第1–2段落・Our heritage exhibition(2026年10月25日取得本文)。 https://www.toynbeehall.org.uk/about-us/our-history/

ハルハウス

福祉の土台となる価値 / 福祉の歴史・政策

シカゴで1889年に設立された、代表的なセツルメント。

ジェーン・アダムズ等の活動の拠点。移民や地域住民の生活と社会改革に関わった。

根拠(出典・URL・該当箇所)

Jane Addams Hull-House Museum(University of Illinois Chicago)「Our History」本文第1〜3段落、2026-10-25取得。同館(施設の継承機関)自身の沿革による。 https://hullhouse.uic.edu/about/our-history/

社会診断(しゃかいしんだん)

福祉の土台となる価値 / 福祉の歴史・政策

本人の社会的状況と人となりを、証拠を集めて比較・解釈し、できるだけ正確に理解する方法。

リッチモンドの『社会診断』(1917年)の文脈で扱う。情報の収集だけで終わらず、生活上の困難を明らかにする。医学的な病名の診断と同一視しない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

Mary E. Richmond『Social Diagnosis』Russell Sage Foundation, 1917, Chapter III, Summary 1(PDF p.63、印刷頁は抽出本文で判読不可、historyofsocialwork.org再録、2026-10-25取得)。 https://www.historyofsocialwork.org/PDFs/1917%2C%20Richmond%2C%20Social%20Diagnosis%20OCR%20C.pdf

福祉六法(ふくしろっぽう)

福祉の土台となる価値 / 福祉の歴史・政策

社会福祉の主要な六つの法律をまとめた呼び方。

生活保護法、児童福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、老人福祉法、母子及び父子並びに寡婦福祉法を指す。古い資料では法律名が異なる場合があるため、時点を確認する。

2026年10月26日の資料に基づく施行前の説明です。公開時に施行状況の確認が必要です。令和8年法律第51号:2027年4月以降順次施行予定(登録有料老人ホーム制度は公布から2年以内に政令で定める日。遅くとも2028年6月24日)。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省「福祉事務所」福祉事務所とは・第1段落(2026-10-25取得)。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/fukusijimusyo/index.html

社会福祉基礎構造改革(しゃかいふくしきそこうぞうかいかく)

福祉の土台となる価値 / 福祉の歴史・政策

利用者本位等を掲げ、福祉制度の基本的仕組みを見直した改革。

契約利用、権利擁護、事業運営等の転換を含む。措置がすべて廃止されたという意味ではない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生省『厚生白書』平成11年版、第1編第2部第4章第1節3(2)・(3)/PDF p.5–7。老人福祉法第10条の4・第11条、児童福祉法第27条(2026-10-25取得)。 https://www.mhlw.go.jp/toukei_hakusho/hakusho/kousei/1999/dl/10.pdf https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000133 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164

措置制度(そちせいど)

福祉の土台となる価値 / 福祉の歴史・政策

行政が必要性を判断し、福祉サービスの利用等を決定する仕組み。

契約による利用と区別する。現在も対象制度に残るため、歴史上だけの制度としない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4・第11条、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項。e-Gov取得本文(2026-10-25)。 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000133 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164

福祉社会(ふくししゃかい)

福祉の土台となる価値 / 福祉の歴史・政策

多様な主体の関わりによって、生活の福祉を実現する社会像。

国、地域、組織、家族等の役割を考える。公的責任を縮小することと同義ではない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

福祉関係三審議会合同企画分科会「今後の社会福祉のあり方について(意見具申)」1989年3月30日、2(2)①〜⑤(印刷40–41頁/PDF p.2–3)。社会福祉法第4・6条(2026-10-25取得)。 https://www.ipss.go.jp/publication/j/shiryou/no.13/data/shiryou/syakaifukushi/376.pdf https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000045

普遍主義(ふへんしゅぎ)

福祉の土台となる価値 / 福祉の歴史・政策

広く人々を対象に、共通の保障やサービスを提供する考え方。

所得等で対象を絞る選別主義と対比される。実際の制度は両者を組み合わせることがある。

根拠(出典・URL・該当箇所)

Thandika Mkandawire, Targeting and Universalism in Poverty Reduction, UNRISD Programme Paper 23, 2005, Introduction(印刷1頁/PDF p.7)。2026-10-25取得。 https://cdn.unrisd.org/assets/library/papers/pdf-files/mkandatarget.pdf

選別主義(せんべつしゅぎ)

福祉の土台となる価値 / 福祉の歴史・政策

所得や必要性等の条件によって、対象を限定する考え方。

資源を重点配分できる一方、申請負担やスティグマ、対象漏れも検討する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

Thandika Mkandawire, Targeting and Universalism in Poverty Reduction, UNRISD Programme Paper 23, 2005, Introduction(印刷1頁/PDF p.7)、Lessons Learned(印刷9–11頁/PDF p.15–17)。2026-10-25取得。 https://cdn.unrisd.org/assets/library/papers/pdf-files/mkandatarget.pdf

所得再分配(しょとくさいぶんぱい)

福祉の土台となる価値 / 福祉の歴史・政策

税や給付等を通じて、所得の配分を変えること。

税金・社会保険料を差し引き、現金・現物の社会保障給付を加える前後を区別する。所得階層だけでなく、人生の時期や世帯条件による違いも考える。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省「所得再分配調査」用語の定義6〜9、とくに9(1)再分配所得(2026-10-25取得)。 https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/96-1b.html

公私関係(こうしかんけい)

福祉の土台となる価値 / 福祉の歴史・政策

福祉における、公的主体と民間主体の役割や関係。

誰が提供するかと、誰が責任や費用を負うかは別の論点。連携と説明責任を考える。社会福祉法第61条は、公的責任の他の事業者への転嫁を禁じ、他の事業者の自主性を重んじることを定める。

根拠(出典・URL・該当箇所)

社会福祉法(昭和26年法律第45号)第5・6条、第61条(事業経営の準則)。e-Gov取得本文(2026-10-25)。 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000045

公助(こうじょ)

福祉の土台となる価値 / 福祉の歴史・政策

税等を財源に、行政等が制度として行う支援。

自助や互助では対応しにくい課題を支える。利用を本人の遠慮や善意に依存させない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

地域包括ケア研究会『地域包括ケアシステムと地域マネジメント』(平成27年度研究事業報告書、2016年3月)印刷8頁・脚注6/PDF p.10(厚生労働省掲載、2026-10-25取得)。 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000126435.pdf

共助(きょうじょ)

福祉の土台となる価値 / 福祉の歴史・政策

共通の仕組みを通じ、互いにリスクや負担を分かち合うこと。

政策上は社会保険を指す用法等がある。互助との区別は資料の定義を確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

地域包括ケア研究会『地域包括ケアシステムと地域マネジメント』(平成27年度研究事業報告書、2016年3月)印刷8頁・脚注6/PDF p.10(厚生労働省掲載、2026-10-25取得)。 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000126435.pdf

互助(ごじょ)

福祉の土台となる価値 / 福祉の歴史・政策

家族や地域の人々による支え合い。

制度化された保険等と区別して使われる。参加の自由を尊重し、公的支援の代替にしすぎない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

地域包括ケア研究会『地域包括ケアシステムと地域マネジメント』(平成27年度研究事業報告書、2016年3月)印刷8頁・脚注6/PDF p.10(厚生労働省掲載、2026-10-25取得)。 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000126435.pdf

自助(じじょ)

福祉の土台となる価値 / 福祉の歴史・政策

自分の生活や課題に、自分で取り組むこと。

利用できる資源や能力には差がある。自助の強調が必要な支援を受ける権利を妨げないようにする。

根拠(出典・URL・該当箇所)

地域包括ケア研究会『地域包括ケアシステムと地域マネジメント』(平成27年度研究事業報告書、2016年3月)印刷8頁・脚注6/PDF p.10(厚生労働省掲載、2026-10-25取得)。 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000126435.pdf

社会政策(しゃかいせいさく)

福祉の土台となる価値 / 福祉の歴史・政策

人々の十分で安定した生活水準を保障するための公的な働きかけ。

国連社会開発研究所(UNRISD)の2021~2025年戦略文書の定義に沿った説明である。すべての人が可能性を伸ばせるようにすることを目指している。同文書は、教育・保健などの基本的サービス、年金・児童給付・社会扶助などの現金給付、労働市場政策を含めている。学習では、所得や雇用、サービスの政策が生活にどう関わり合うかを考える。

根拠(出典・URL・該当箇所)

United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD), UNRISD Strategy 2021–2025, Transformative Social Policy Programme(PDF p.12・印刷6頁) https://cdn.unrisd.org/assets/about/our-strategy/unrisd-strategy-2021-2025.pdf

福祉政策(ふくしせいさく)

福祉の土台となる価値 / 福祉の歴史・政策

生活の保障や支援を実現するための政策。

目標、対象、資源配分、実施方法を含む。制度の存在だけで支援が届くかは別に評価する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

社会福祉法第1・6条、第107条第1・3項。e-Gov取得本文(2026-10-25)。 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000045

福祉計画(ふくしけいかく)

福祉の土台となる価値 / 福祉の歴史・政策

福祉の目標と、必要な施策や資源整備を示す計画。

法定計画等では対象と策定主体が定められる。数値目標と住民の生活の変化を結びつける。

根拠(出典・URL・該当箇所)

社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条・第108条、e-Gov取得本文(2026-10-25)。 障害者総合支援法第88条第1・2項(市町村障害福祉計画)、同取得本文。 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000045 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123

準市場(じゅんしじょう)

福祉の土台となる価値 / 福祉の歴史・政策

公的な財源や規制のもとで、提供者間の競争や利用者選択を使う仕組み。

通常の市場とは異なる。選択できる情報や供給、質の確保が課題となる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

地域包括ケア研究会『地域包括ケアシステムと地域マネジメント』(2016年3月)印刷21–22頁/PDF p.23–24(厚生労働省掲載)。介護保険法第2条第3項、第121条第1項(2026-10-25取得)。 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000126435.pdf https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123

政策評価(せいさくひょうか)

福祉の土台となる価値 / 福祉の歴史・政策

政策の実施状況や効果を、基準に照らして検討すること。

成果だけでなく費用、過程、公平性等を見る。他の要因による変化と区別する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省「政策評価」政策評価の概要/枠組み、取組みI基本理念(2026-10-25取得)。 https://www.mhlw.go.jp/wp/seisaku/hyouka/

行政評価(ぎょうせいひょうか)

福祉の土台となる価値 / 福祉の歴史・政策

行政の政策や事業の効果を把握し、必要性や効率性、有効性などを評価して改善に生かすこと。

国の政策評価では、評価を企画立案・実施・見直しの流れに組み込む。業務量の集計だけで終えず、住民にどんな変化があったかと改善の必要を確かめる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省「政策評価」政策評価の概要/政策評価の枠組み(2026-10-25取得本文、)。 https://www.mhlw.go.jp/wp/seisaku/hyouka/

社会保障給付費(しゃかいほしょうきゅうふひ)

福祉の土台となる価値 / 福祉の歴史・政策

年金、医療、福祉等で実際に給付された費用を集計する指標。

統計の対象範囲と年度を確認する。国の一般会計予算額とは異なる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

国立社会保障・人口問題研究所『令和4年度社会保障費用統計』巻末参考資料1「主な用語の解説」1-2 ILO基準(印刷38頁/PDF p.2)、同研究所「社会保障費用統計」集計の説明(2026-10-25取得)。 https://www.ipss.go.jp/ss-cost/j/fsss-R04/4/R04-1-yogo.pdf https://www.ipss.go.jp/site-ad/index_japanese/security.html

国民負担率(こくみんふたんりつ)

福祉の土台となる価値 / 福祉の歴史・政策

国民所得に対する、租税と社会保障負担の割合。

国民所得を分母に、租税負担と社会保障負担の合計を分子にして計算する。個人の給与から引かれる割合そのものではない。潜在的国民負担率は、将来世代の負担として財政赤字も加えた割合をいう。

根拠(出典・URL・該当箇所)

財務省「負担率に関する資料」国民負担率及び租税負担率の推移(対国民所得比)(2026-10-25取得)。 https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/condition/a04.htm

応能負担(おうのうふたん)

福祉の土台となる価値 / 福祉の歴史・政策

所得等の負担する力に応じて、費用を負う考え方。

利用量に応じる応益負担と区別する。具体的な所得区分や上限は制度で異なる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省「貧困・格差、低所得者対策に関する資料」(2011年資料)参考「社会保障制度における低所得者対策の現状」印刷23–25頁/PDF p.24–26(2026-10-25取得)。 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001dmw0-att/2r9852000001do5o.pdf

応益負担(おうえきふたん)

福祉の土台となる価値 / 福祉の歴史・政策

受けるサービスや利益に応じて、費用を負う考え方。

負担が利用を妨げないよう、所得への配慮や上限等と組み合わされることがある。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省「貧困・格差、低所得者対策に関する資料」(2011年資料)参考「社会保障制度における低所得者対策の現状」印刷23–25頁/PDF p.24–26(2026-10-25取得)。 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001dmw0-att/2r9852000001do5o.pdf

社会福祉法(しゃかいふくしほう)

福祉の土台となる価値 / 福祉の歴史・政策

社会福祉事業や法人、地域福祉等の基本的な仕組みを定める法律。

利用者の利益保護や地域福祉の推進も扱う。個別サービスの要件は関連法令も確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

社会福祉法(昭和26年法律第45号)第1・2・22条、第6章・第10章。e-Gov取得本文(2026-10-25)。 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000045

社会保障(しゃかいほしょう)

社会・環境を変える / 社会保障・保険

病気、老齢、困窮等の生活上のリスクを、社会で支える仕組み。

社会保険、公的扶助、社会福祉、公衆衛生等を組み合わせる。現金給付だけではない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

社会保障制度審議会「社会保障制度に関する勧告」(1950年10月16日)前文及び総説1–3(衆議院憲法調査会事務局「社会保障と憲法」2003年、20–21頁/PDF 26–27頁所収);健康保険法63条。 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/chosa/shukenshi034.pdf/$File/shukenshi034.pdf https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070

社会保険(しゃかいほけん)

社会・環境を変える / 社会保障・保険

保険料等を財源に、一定の生活上のリスクに給付する公的な仕組み。

民間保険と異なる強制加入や公費負担等の特徴がある。対象と給付は制度ごとに異なる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

健康保険法1・3・52・155条;介護保険法9・18・121条(e-Gov、2026年10月25日取得本文)。 衆議院憲法調査会事務局「社会保障と憲法」に関する基礎的資料(2003年7月)21頁/PDF 27頁、2.2「社会保険とは」(菊池馨実論考の引用)。 https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/chosa/shukenshi034.pdf/$File/shukenshi034.pdf https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123

公的扶助(こうてきふじょ)

社会・環境を変える / 社会保障・保険

生活に困窮する人に、必要に応じて公費で最低生活を保障する仕組み。

日本では生活保護が中心。事前の保険料拠出を給付条件とする社会保険と区別する。生活保護は、利用できる資産や能力、他の制度等を活用してもなお不足する分を補うことを原則とする。急迫した事情がある場合には、必要な保護を妨げない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

生活保護法1–4・8・75条;厚生労働省「年金制度の仕組みと考え方」第2「公的年金制度の財政方式」3。 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144 https://www.mhlw.go.jp/stf/nenkin_shikumi_02.html

社会手当(しゃかいてあて)

社会・環境を変える / 社会保障・保険

保険料の拠出を受給の条件とせず、子育てなど制度で定めた事情にある人に支給される金銭給付。

児童手当等が例。社会保険のような保険料拠出を要しないが、対象要件は制度ごとに異なる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

児童手当法1・4・6・18条(e-Gov、2026年10月25日取得本文)。 衆議院憲法調査会事務局「社会保障と憲法」に関する基礎的資料(2003年7月)21頁/PDF 27頁、2.2「社会保険とは」(菊池馨実論考の引用)。 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/chosa/shukenshi034.pdf/$File/shukenshi034.pdf https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000073

社会福祉サービス(しゃかいふくし)

社会・環境を変える / 社会保障・保険

生活上の困難や支援ニーズに応じて提供する福祉の支援。

相談、介護、生活支援等がある。公的制度の利用要件と本人の実際の必要を区別する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

社会福祉法2条3項1・4号、3条、4条3項(e-Gov、2026年10月25日取得本文)。 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000045

国民皆保険(こくみんかいほけん)

社会・環境を変える / 社会保障・保険

原則としてすべての住民が、公的医療保険で医療を受ける仕組み。

加入制度や自己負担は異なる。無条件ですべての医療が無料になる意味ではない。生活保護を受ける世帯(保護停止中を除く)に属する人は国民健康保険の適用除外で、医療扶助による保障がある。

根拠(出典・URL・該当箇所)

国民健康保険法5・6・42条;健康保険法3・63・74条(e-Gov、2026年10月25日取得本文)。 生活保護法15条。 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000192 https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144

国民皆年金(こくみんかいねんきん)

社会・環境を変える / 社会保障・保険

住所・年齢・就労等の条件に応じて、公的年金に広く加入する仕組み。

国民年金を基礎に厚生年金等が組み合わされる。全員が同額を受給する意味ではない。国籍だけで加入の有無が決まるわけではなく、外国籍の住民も加入対象となる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

国民年金法7・27条;厚生年金保険法32・43条(e-Gov、2026年10月25日取得本文)。 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115

保険者(ほけんしゃ)

社会・環境を変える / 社会保障・保険

保険制度を運営し、給付等の責任を負う主体。

市町村、保険組合等、制度で異なる。サービスを実際に提供する事業者とは区別する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

介護保険法3・41条6項;健康保険法4条(e-Gov、2026年10月25日取得本文)。 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070

被保険者(ひほけんしゃ)

社会・環境を変える / 社会保障・保険

保険制度の加入者として、保険の対象となる人。

加入要件や区分は制度ごとに異なる。家族だから自動的に同じ資格になるとは限らない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

介護保険法9条;健康保険法3条1・7項(e-Gov、2026年10月25日取得本文)。 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070

被扶養者(ひふようしゃ)

社会・環境を変える / 社会保障・保険

主に被保険者に生計を支えられ、一定要件で保障の対象となる家族等。

健康保険等の制度上の区分。税法上の扶養や年金の区分と要件を混同しない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

健康保険法3条7項;国民年金法7条1項3号(e-Gov、2026年10月25日取得本文)。 https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141

保険料(ほけんりょう)

社会・環境を変える / 社会保障・保険

保険の仕組みを維持するため、加入者等が負担する金銭。

算定方法や免除等は制度ごとに異なる。支払額と本人への給付額が一対一で対応するわけではない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

健康保険法63・155・159・161条;介護保険法129条(e-Gov、2026年10月25日取得本文)。 https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123

保険給付(ほけんきゅうふ)

社会・環境を変える / 社会保障・保険

病気や要介護状態など、制度で定める条件に応じて保険から受ける給付。

金銭で支払われるものや、医療・サービスとして受けるものがある。加入だけで無条件にすべての給付を受けられるわけではない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

健康保険法1・52・63・99条;介護保険法18・41条(e-Gov、2026年10月25日取得本文)。 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070

現物給付(げんぶつきゅうふ)

社会・環境を変える / 社会保障・保険

金銭ではなく、医療やサービス等で行う給付。

給付方法の区分。利用者負担がないという意味ではなく、制度の負担要件を確認する。介護保険の居宅介護サービス費のように、法律上は費用の支給でも、市町村が本人に代わり事業者に支払うことで、現物給付と同様に利用できるものもある。

根拠(出典・URL・該当箇所)

健康保険法63・74・87条(e-Gov、2026年10月25日取得本文)。 介護保険法41条1・6・7項。 https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123

現金給付(げんきんきゅうふ)

社会・環境を変える / 社会保障・保険

金銭で支給する給付。

年金や手当などが例で、物品やサービスを提供する現物給付と区別される。本人が用途を選びやすい一方、使えるサービスや価格などの条件にも左右される。使途制限や受給要件はそれぞれの制度によって異なる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

国民年金法18条;児童手当法4・6条;健康保険法63条(e-Gov、2026年10月25日取得本文)。 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000073 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141 https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070

償還払い(しょうかんばらい)

社会・環境を変える / 社会保障・保険

いったん費用を支払い、後から給付相当額の払い戻しを受ける方法。

申請や証拠書類が必要となることがある。本人の一時的な費用負担にも配慮する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

介護保険法44条1–3項;介護保険法施行規則71条1・2項(e-Gov、2026年10月25日取得本文)。 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100036

法定代理受領(ほうていだいりじゅりょう)

社会・環境を変える / 社会保障・保険

事業者が、利用者に代わって保険給付等を受け取る仕組み。

介護保険等で用いられる。利用者は原則として自己負担分等を支払い、給付対象範囲を確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

介護保険法41条1・4・6・7項(e-Gov、2026年10月25日取得本文)。 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123

一部負担金(いちぶふたんきん)

社会・環境を変える / 社会保障・保険

給付を受ける際に、利用者が負担する費用の一部。

割合や上限、軽減措置は制度や所得等で異なる。保険料とは別の負担である。

根拠(出典・URL・該当箇所)

健康保険法74・75条の2・115・155条;国民健康保険法42条(e-Gov、2026年10月25日取得本文)。 https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000192

社会保険方式(しゃかいほけんほうしき)

社会・環境を変える / 社会保障・保険

主に保険料拠出を基礎として、保障を運営する方式。

公費が併用される場合もある。租税方式との違いは財源だけでなく加入・給付関係も見る。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省「年金制度の仕組みと考え方」第2「公的年金制度の財政方式」3;介護保険法121・129条。 https://www.mhlw.go.jp/stf/nenkin_shikumi_02.html https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123

租税方式(そぜいほうしき)

社会・環境を変える / 社会保障・保険

主に税を財源として、保障を運営する方式。

利用者負担等を伴う場合もある。税財源であることだけで対象が全員になるとは限らない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省「年金制度の仕組みと考え方」第2、3;障害者総合支援法29・94・95条;生活保護法1・2・75条。 https://www.mhlw.go.jp/stf/nenkin_shikumi_02.html https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144

賦課方式(ふかほうしき)

社会・環境を変える / 社会保障・保険

その時期の保険料等で、その時期の給付を賄う方式。

年金では世代間の支え合いの性格を持つ。積立金等の役割がないという意味ではない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省「年金制度の仕組みと考え方」第2「公的年金制度の財政方式」冒頭、1(1)①・(2)。 https://www.mhlw.go.jp/stf/nenkin_shikumi_02.html

積立方式(つみたてほうしき)

社会・環境を変える / 社会保障・保険

拠出した資金を積み立て、将来の給付に充てる方式。

運用や物価変動等の影響を受ける。賦課方式との違いを財政の時間関係から理解する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省「年金制度の仕組みと考え方」第2「公的年金制度の財政方式」1(1)①・②。 https://www.mhlw.go.jp/stf/nenkin_shikumi_02.html

基礎年金(きそねんきん)

社会・環境を変える / 社会保障・保険

公的年金の基礎部分として、共通に保障される年金。

老齢、障害、遺族の給付がある。厚生年金の報酬比例部分等と区別する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

国民年金法7・15・85条;厚生年金保険法43条(e-Gov、2026年10月25日取得本文)。 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115

国民年金(こくみんねんきん)

社会・環境を変える / 社会保障・保険

日本の公的年金の基礎となる制度。

加入者は第1号・第2号・第3号等に区分される。加入や納付、給付の要件を分けて確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

国民年金法1・7・26・87条(e-Gov、2026年10月25日取得本文)。 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141

厚生年金保険(こうせいねんきんほけん)

社会・環境を変える / 社会保障・保険

会社員などが加入し、老齢・障害・死亡に備える公的年金保険。

国民年金と組み合わされ、老齢時には原則として老齢基礎年金に上乗せして老齢厚生年金を受け取る。適用事業所や働き方等で加入を判断する。老齢だけでなく障害・遺族の給付もある。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生年金保険法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和二十九年法律第百十五号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))、第1条/厚生年金保険法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和二十九年法律第百十五号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))、第9条/国民年金法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和三十四年法律第百四十一号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))、第7条第1項第2号/年金制度の仕組みと考え方 第3 公的年金制度の体系(年金給付)(厚生労働省、2026-10-25取得)、本文「2.老齢厚生年金」冒頭/厚生年金保険法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和二十九年法律第百十五号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))、第6条第1項/厚生年金保険法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和二十九年法律第百十五号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))、第12条第5号/厚生年金保険法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和二十九年法律第百十五号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))、第32条第2・3号/厚生年金保険法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和二十九年法律第百十五号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))、第32条第3号 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141 https://www.mhlw.go.jp/stf/nenkin_shikumi_003.html

老齢基礎年金(ろうれいきそねんきん)

社会・環境を変える / 社会保障・保険

老齢を理由に、一定の要件で支給される基礎年金。

受給資格期間や納付等の状況が関わる。支給額や受給開始の扱いは最新資料で確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

国民年金法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和三十四年法律第百四十一号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))、第26条本文/国民年金法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和三十四年法律第百四十一号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))、第26条ただし書/国民年金法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和三十四年法律第百四十一号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))、第27条ただし書/国民年金法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和三十四年法律第百四十一号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))、第27条 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141

老齢厚生年金(ろうれいこうせいねんきん)

社会・環境を変える / 社会保障・保険

厚生年金の加入歴等に基づき、老齢時に支給される年金。

報酬や加入期間等が額に関わる。老齢基礎年金と分けて資格・金額を確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生年金保険法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和二十九年法律第百十五号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))、第42条本文/厚生年金保険法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和二十九年法律第百十五号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))、第43条第1項/厚生年金保険法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和二十九年法律第百十五号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))、第42条/国民年金法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和三十四年法律第百四十一号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))、第26条 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141

障害基礎年金(しょうがいきそねんきん)

社会・環境を変える / 社会保障・保険

初診日などの要件を満たし、障害等級1級・2級の状態にある人に支給される基礎年金。

障害者手帳とは別の制度。初診日や保険料要件、障害認定等を確認する。20歳前に初診日がある場合などは、保険料納付要件の扱いが異なる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

国民年金法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和三十四年法律第百四十一号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))、第30条第1項/国民年金法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和三十四年法律第百四十一号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))、第30条第2項/身体障害者福祉法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和二十四年法律第二百八十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))、第15条第1項/国民年金法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和三十四年法律第百四十一号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))、第30条第1項ただし書/国民年金法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和三十四年法律第百四十一号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))、第30条の4第1項 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000283

障害厚生年金(しょうがいこうせいねんきん)

社会・環境を変える / 社会保障・保険

厚生年金の加入中に初診日があり、一定の障害状態等の要件を満たす人に支給される年金。

初診日は、その病気やけがについて初めて医師や歯科医師の診療を受けた日をいう。初診日の加入状況や保険料の納付要件などを確認する。障害厚生年金の対象は1〜3級で、1・2級を対象とする障害基礎年金とは給付の構造が異なる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生年金保険法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和二十九年法律第百十五号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))、第47条第1項/厚生年金保険法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和二十九年法律第百十五号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))、第47条第1項ただし書/厚生年金保険法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和二十九年法律第百十五号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))、第47条第2項/国民年金法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和三十四年法律第百四十一号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))、第30条第2項 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141

遺族基礎年金(いぞくきそねんきん)

社会・環境を変える / 社会保障・保険

死亡した人に生計を維持されていた、子のある配偶者または子に支給される基礎年金。

原則として子のある配偶者や子が対象。年齢、障害状態、納付等の要件を確認する。

2026年10月26日の資料に基づく施行前の説明です。公開時に施行状況の確認が必要です。令和7年法律第74号:遺族年金の改正は2028年4月施行予定。

根拠(出典・URL・該当箇所)

国民年金法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和三十四年法律第百四十一号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))、第37条本文/国民年金法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和三十四年法律第百四十一号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))、第37条の2第1項/国民年金法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和三十四年法律第百四十一号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))、第37条の2第1項第1号/国民年金法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和三十四年法律第百四十一号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))、第37条の2第1項第2号/国民年金法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和三十四年法律第百四十一号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))、第37条第1項ただし書 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141

遺族厚生年金(いぞくこうせいねんきん)

社会・環境を変える / 社会保障・保険

厚生年金の加入者等の死亡により、一定の遺族へ支給される年金。

遺族の範囲や順位、期間等に要件がある。遺族基礎年金と混同しない。

2026年10月26日の資料に基づく施行前の説明です。公開時に施行状況の確認が必要です。令和7年法律第74号:遺族年金の改正は2028年4月施行予定。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生年金保険法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和二十九年法律第百十五号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))、第58条第1項/厚生年金保険法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和二十九年法律第百十五号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))、第59条第1項/厚生年金保険法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和二十九年法律第百十五号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))、第59条第2項/厚生年金保険法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和二十九年法律第百十五号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))、第63条第1項第5号/国民年金法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和三十四年法律第百四十一号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))、第37条本文 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141

年金受給資格期間(ねんきんじゅきゅうしかくきかん)

社会・環境を変える / 社会保障・保険

老齢基礎年金などを受ける資格の判定に用いる、納付済み・免除・合算対象などの期間。

老齢基礎年金では、保険料を納めた期間や免除された期間などを合計して受給資格を判断する。一部免除は、減額後の保険料を納めた期間が対象になる。合算対象期間は資格期間に含まれるが、年金額には反映されないため、資格の判定と金額の計算を分けて確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

年金制度の仕組みと考え方 第3 公的年金制度の体系(年金給付)(厚生労働省、2026-10-25取得)、本文「1.老齢基礎年金(1)受給資格期間」/年金制度の仕組みと考え方 第3 公的年金制度の体系(年金給付)(厚生労働省、2026-10-25取得)、同箇所/年金制度の仕組みと考え方 第3 公的年金制度の体系(年金給付)(厚生労働省、2026-10-25取得)、本文「1.老齢基礎年金(1)受給資格期間」/年金制度の仕組みと考え方 第3 公的年金制度の体系(年金給付)(厚生労働省、2026-10-25取得)、同箇所/年金を受けとるために必要な期間が10年になりました(厚生労働省、2017年資格期間短縮時の説明、2026-10-25取得)、本文「Q8.カラ期間」 https://www.mhlw.go.jp/stf/nenkin_shikumi_003.html https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000143356.html

保険料免除(ほけんりょうめんじょ)

社会・環境を変える / 社会保障・保険

国民年金で、一定の要件により保険料の全部または一部の支払いを免除すること。

一定の要件で、保険料の全部または一部の支払いを免除すること。未納とは異なる。受給資格期間や年金額への反映は免除区分等により確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

国民年金法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和三十四年法律第百四十一号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))、第89条第1項/国民年金法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和三十四年法律第百四十一号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))、第90条第1項/国民年金法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和三十四年法律第百四十一号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))、第90条の2第1項/年金を受けとるために必要な期間が10年になりました(厚生労働省、2017年資格期間短縮時の説明、2026-10-25取得)、本文Q3(678行)/年金制度の仕組みと考え方 第3 公的年金制度の体系(年金給付)(厚生労働省、2026-10-25取得)、本文「1.老齢基礎年金(1)受給資格期間」(462行)/国民年金法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和三十四年法律第百四十一号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))、第27条第2号 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000143356.html https://www.mhlw.go.jp/stf/nenkin_shikumi_003.html

保険料納付猶予(ほけんりょうのうふゆうよ)

社会・環境を変える / 社会保障・保険

国民年金で、所得などの要件により保険料の納付を猶予する制度。

承認された期間は老齢基礎年金の受給資格期間に入るが、追納しなければ年金額には反映されない点が、通常の免除と異なる。追納の有無や期限等を確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省「年金制度の仕組みと考え方 第2 公的年金制度の体系(年金制度への加入、保険料負担)」保険料の免除・保険料の納付特例・納付猶予(取得2026-10-26)/同 第3 公的年金制度の体系(年金給付)1.老齢基礎年金(取得2026-10-25) https://www.mhlw.go.jp/stf/nenkin_shikumi_002.html https://www.mhlw.go.jp/stf/nenkin_shikumi_003.html

学生納付特例(がくせいのうふとくれい)

社会・環境を変える / 社会保障・保険

一定の学生について、国民年金保険料の納付を猶予する制度。

承認期間は受給資格期間に算入されるが、追納しない場合の年金額への扱いに注意する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

国民年金法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和三十四年法律第百四十一号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))、第90条の3第1項/年金制度の仕組みと考え方 第3 公的年金制度の体系(年金給付)(厚生労働省、2026-10-25取得)、本文「1.老齢基礎年金(1)受給資格期間」(460行)/年金制度の仕組みと考え方 第3 公的年金制度の体系(年金給付)(厚生労働省、2026-10-25取得)、本文「1.老齢基礎年金(2)年金額」(478行)/国民年金法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和三十四年法律第百四十一号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))、第94条第1項 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141 https://www.mhlw.go.jp/stf/nenkin_shikumi_003.html

年金生活者支援給付金(ねんきんせいかつしゃしえんきゅうふきん)

社会・環境を変える / 社会保障・保険

所得等の要件を満たす年金受給者へ、年金に上乗せして支給する給付。

老齢、障害、遺族の区分がある。基礎年金そのものと分けて、請求と要件を確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

日本年金機構「年金生活者支援給付金」(2026年10月1日更新、取得2026-10-26)制度・支給要件と給付金額・受け取るまでの流れ https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/sonota-kyufu/shienkyufukin/20190805.html

マクロ経済スライド(けいざい)

社会・環境を変える / 社会保障・保険

年金財政の均衡を図る調整期間中、被保険者数等の変化を踏まえて年金額の改定率を抑える仕組み。

賃金・物価による改定と組み合わせる。毎年必ず同じ率で減額する仕組みではない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

国民年金法(昭和34年法律第141号、e-Gov現行法令データ)第16条の2・第27条の4第1項第1号/厚生労働省「年金制度の仕組みと考え方 第3 公的年金制度の体系(年金給付)」4.年金額の改定(2)マクロ経済スライドの導入・(4)現在の年金額改定の仕組み(取得2026-10-25) https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141 https://www.mhlw.go.jp/stf/nenkin_shikumi_003.html

第1号被保険者(年金)(だい/ごうひほけんしゃ/ねんきん)

社会・環境を変える / 社会保障・保険

国民年金で、第2号・第3号等に該当しない一定の加入者。

自営業者や学生等が含まれる。国内居住や年齢等の要件を確認し、職業名だけで判断しない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

SW 社会福祉士養成課程のカリキュラム(令和元年度改正) PDF 30〜31頁の学習項目 https://www.nenkin.go.jp/service/yougo/tagyo/dai1hihokensha.html

第2号被保険者(年金)(だい/ごうひほけんしゃ/ねんきん)

社会・環境を変える / 社会保障・保険

国民年金上の、厚生年金保険の被保険者を対象とする区分。

65歳以上で一定の老齢・退職給付の受給権がある人などは除かれる。介護保険の第2号被保険者とは対象の条件が異なり、健康保険には同じ意味の「第2号」という区分はない。どの制度の加入区分かを確かめる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

国民年金法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和三十四年法律第百四十一号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))、第7条第1項第2号/国民年金法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和三十四年法律第百四十一号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))、附則第3条(被保険者の資格の特例)/国民年金法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和三十四年法律第百四十一号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))、附則第3条/介護保険法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成九年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))、第9条第2号/健康保険法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、大正十一年法律第七十号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))、第3条第1項 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070

第3号被保険者(年金)(だい/ごうひほけんしゃ/ねんきん)

社会・環境を変える / 社会保障・保険

国民年金上の、第2号被保険者に扶養される一定の配偶者。

年齢、生計維持、国内居住等の要件がある。扶養される子や親を含む区分ではない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

国民年金法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和三十四年法律第百四十一号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))、第7条第1項第3号 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141

健康保険(けんこうほけん)

社会・環境を変える / 社会保障・保険

会社などで働く被保険者と、要件を満たす被扶養者の医療等を保障する公的医療保険。

全国健康保険協会や健康保険組合が保険者となる。業務災害以外の病気やけが、出産などに給付があり、国民健康保険とは加入の仕組みが異なる。家族であれば誰でも被扶養者になれるわけではない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

健康保険法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、大正十一年法律第七十号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))、第1条/健康保険法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、大正十一年法律第七十号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))、第3条第7項/健康保険法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、大正十一年法律第七十号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))、第4条/国民健康保険法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和三十三年法律第百九十二号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))、第5条/国民健康保険法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和三十三年法律第百九十二号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))、第6条第1号 https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000192

国民健康保険(こくみんけんこうほけん)

社会・環境を変える / 社会保障・保険

他の医療保険等に該当しない住民などを対象とする医療保険。

市町村・都道府県と国民健康保険組合による仕組みがある。被扶養者という区分はない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

国民健康保険法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和三十三年法律第百九十二号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))、第5条/国民健康保険法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和三十三年法律第百九十二号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))、第6条第1号/国民健康保険法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和三十三年法律第百九十二号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))、第6条第9号/国民健康保険法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和三十三年法律第百九十二号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))、第3条第1項/国民健康保険法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和三十三年法律第百九十二号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))、第3条第2項/健康保険法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、大正十一年法律第七十号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))、第3条第7項 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000192 https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070

後期高齢者医療制度(こうきこうれいしゃいりょうせいど)

社会・環境を変える / 社会保障・保険

75歳以上の人等を対象とする、独立した公的医療保険制度。

一定の障害がある65〜74歳にも認定による加入がある。保険料や窓口負担は要件で異なる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

高齢者の医療の確保に関する法律(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和五十七年法律第八十号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))、第50条第1号/高齢者の医療の確保に関する法律(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和五十七年法律第八十号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))、第48条/高齢者の医療の確保に関する法律(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和五十七年法律第八十号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))、第50条第2号/高齢者の医療の確保に関する法律(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和五十七年法律第八十号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))、第67条第1項第2号/高齢者の医療の確保に関する法律(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和五十七年法律第八十号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))、第104条第2項 https://laws.e-gov.go.jp/law/357AC0000000080

健康保険組合(けんこうほけんくみあい)

社会・環境を変える / 社会保障・保険

事業主等が設立し、被用者の健康保険を運営する法人。

単独または共同で設立される。付加給付等は組合ごとに異なるため加入先を確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

健康保険法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、大正十一年法律第七十号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))、第9条第1項/健康保険法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、大正十一年法律第七十号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))、第11条第1項/健康保険法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、大正十一年法律第七十号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))、第6条/健康保険法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、大正十一年法律第七十号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))、第11条第2項/健康保険法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、大正十一年法律第七十号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))、第53条 https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070

傷病手当金(しょうびょうてあてきん)

社会・環境を変える / 社会保障・保険

病気やけがで働けない被保険者の生活を支える健康保険の給付。

業務外の傷病、労務不能、待期、報酬等の要件がある。すべての医療保険に同じ給付があるわけではない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

健康保険法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、大正十一年法律第七十号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))、第99条第1項/健康保険法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、大正十一年法律第七十号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))、第1条/健康保険法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、大正十一年法律第七十号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))、第108条第1項/健康保険法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、大正十一年法律第七十号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))、第108条第1項ただし書/国民健康保険法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和三十三年法律第百九十二号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))、第58条第2項 https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000192

出産育児一時金(しゅっさんいくじいちじきん)

社会・環境を変える / 社会保障・保険

出産に伴う費用を支える、公的医療保険の給付。

被保険者や被扶養者の出産が対象となる。支給額や直接支払等の方法を確認する。

2026年10月26日の資料に基づく施行前の説明です。公開時に施行状況の確認が必要です。令和8年法律第31号:出産給付の再編が公布済み・未施行(公布から2年以内に政令で施行)。

根拠(出典・URL・該当箇所)

健康保険法(大正11年法律第70号、e-Gov現行法令データ)第101条・第114条/国民健康保険法 第58条第1項/厚生労働省「出産育児一時金等について」出産育児一時金とは・出産育児一時金の支払制度について(取得2026-10-26) https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000192 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shussan/index.html

療養費(りょうようひ)

社会・環境を変える / 社会保障・保険

やむを得ず費用を立て替えた場合等に、要件に応じて支払われる医療保険の給付。

対象費用や支給額は審査される。領収額が全額そのまま戻るとは限らない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

健康保険法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、大正十一年法律第七十号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第87条第1〜3項〔〕/国民健康保険法(e-Gov法令検索、取得2026-10-26)第54条第1〜4項〔〕 https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000192

雇用保険(こようほけん)

社会・環境を変える / 社会保障・保険

失業時の生活や再就職、雇用の継続等を支える保険制度。

失業給付だけでなく育児・介護等の給付もある。加入と受給の要件は別に確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

雇用保険法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和四十九年法律第百十六号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第1条、第3条、第4条第1項、第61条の4、第61条の6〔〕 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116

育児休業給付(いくじきゅうぎょうきゅうふ)

社会・環境を変える / 社会保障・保険

一定の育児休業中の所得を支える、雇用保険の給付。

休業を取る権利と給付の受給資格は別。加入期間等の要件や改正を確認する。育児休業給付は育児休業給付金と出生時育児休業給付金からなる。出生後休業支援給付と育児時短就業給付は、育児休業等給付の中の別区分である。

根拠(出典・URL・該当箇所)

雇用保険法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和四十九年法律第百十六号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第61条の6第1〜4項、第61条の7第1項〔〕/育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成三年法律第七十六号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第5条第1項、第6条第1項〔〕 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000076

介護休業給付(かいごきゅうぎょうきゅうふ)

社会・環境を変える / 社会保障・保険

一定の介護休業中の所得を支える、雇用保険の給付。

休業制度と給付制度を区別する。対象家族、被保険者期間、給付日数等の要件を確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

雇用保険法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和四十九年法律第百十六号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第61条の4第1〜6項〔〕/育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成三年法律第七十六号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第11条第1〜3項、第12条第1・2項〔〕 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000076

労災保険(ろうさいほけん)

社会・環境を変える / 社会保障・保険

業務や通勤に関連するけが・病気等を保障する保険。

医療、休業、障害、遺族等の給付がある。業務外の傷病を扱う健康保険と区別する。二つ以上の事業の業務を要因とする傷病等を扱う「複数業務要因災害」も対象となる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

労働者災害補償保険法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和二十二年法律第五十号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第1条、第7条第1項、第12条の8第1項、第21条〔〕/健康保険法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、大正十一年法律第七十号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第1条〔〕 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000050 https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070

療養補償給付(りょうようほしょうきゅうふ)

社会・環境を変える / 社会保障・保険

業務災害による傷病の療養に対する、労災保険の給付。

通勤災害では名称が異なる。原則は療養の給付で、これが困難な場合などには、代わりに療養の費用を支給できる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

労働者災害補償保険法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和二十二年法律第五十号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第12条の8第1項第1号、第13条第1〜3項、第21条第1号〔〕 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000050

医療扶助(いりょうふじょ)

社会・環境を変える / 社会保障・保険

生活保護で、必要な医療を保障する扶助。

診察、薬剤、治療等が対象。原則現物給付で、医療保険の一般的な自己負担制度とは異なる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

生活保護法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和二十五年法律第百四十四号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第15条第1〜3号、第34条第1項、第6条第5項〔〕 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144

医療費助成(いりょうひじょせい)

社会・環境を変える / 社会保障・保険

医療費の自己負担等を、公費などで軽減する仕組み。

自治体が行うこどもの医療費助成などがある。対象年齢や所得制限、自己負担、申請方法は、住んでいる地域の制度を確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

こどもに係る医療費の助成についての調査(令和7年4月1日現在)/こども家庭庁/調査結果のポイント〔〕;こども医療費助成事業/静岡県/2026年9月28日更新/事業概要・手続きについて〔〕 https://www.pref.shizuoka.jp/kodomokyoiku/kodomokosodate/boshihoken/1040718/1043343.html https://www.cfa.go.jp/policies/boshihoken/kodomoiryouhityousa-r7

生活保護(せいかつほご)

社会・環境を変える / 生活困窮と住まい

困窮の程度に応じ、最低生活を保障し自立を支える制度。

就労だけを自立とせず、日常・社会生活も含む。親族へ相談してからでないと申請できない制度ではない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

E03 生活保護法 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82048000 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatsuhogopage.html

生活保護法(せいかつほごほう)

社会・環境を変える / 生活困窮と住まい

最低生活の保障と自立の助長を目的とする、生活保護の法律。

原理、原則、扶助、実施機関等を定める。申請の権利と個別の支給判断を区別する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

E03 生活保護法 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82048000

国家責任の原理(こっかせきにんのげんり)

社会・環境を変える / 生活困窮と住まい

生活保護による最低生活保障を、国の責任とする原理。

生活保護法第1条に基づく。家族や民間の善意だけに保障を任せない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

E03 生活保護法 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82048000

無差別平等の原理(むさべつびょうどうのげんり)

社会・環境を変える / 生活困窮と住まい

法の要件を満たす国民に、無差別平等に保護を受ける権利を認める原理。

生活保護法第2条。支援実践では、困窮の原因や道徳的評価で恣意的に排除せず、法の要件を確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

生活保護法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和二十五年法律第百四十四号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第2条、第5条〔〕 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144

最低生活の原理(さいていせいかつのげんり)

社会・環境を変える / 生活困窮と住まい

保障する最低生活を、健康で文化的な水準とする原理。

生活保護法第3条。単に生命を維持できればよいという考え方ではない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

E03 生活保護法 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82048000

補足性の原理(ほそくせいのげんり)

社会・環境を変える / 生活困窮と住まい

利用できる資産や能力等を活用しても不足する部分を保護する原理。

生活保護法第4条。扶養は保護に優先するが、扶養が受けられることを申請の前提にしない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

E03 生活保護法 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82048000 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatsuhogopage.html

申請保護の原則(しんせいほごのげんそく)

社会・環境を変える / 生活困窮と住まい

原則として、本人等の申請に基づいて生活保護を開始すること。

生活保護法第7条。急迫した状況では申請がなくても必要な保護を行う例外がある。

根拠(出典・URL・該当箇所)

E03 生活保護法 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82048000

基準及び程度の原則(きじゅんおよびていどのげんそく)

社会・環境を変える / 生活困窮と住まい

国の基準で測った需要のうち、不足する部分を保護すること。

生活保護法第8条。収入等を踏まえ、必要を満たせない範囲で給付を決める。

根拠(出典・URL・該当箇所)

E03 生活保護法 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82048000

必要即応の原則(ひつようそくおうのげんそく)

社会・環境を変える / 生活困窮と住まい

個々の必要に応じ、有効かつ適切に保護すること。

生活保護法第9条。年齢、健康状態等の違いを踏まえ、画一的な対応を避ける。

根拠(出典・URL・該当箇所)

E03 生活保護法 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82048000

世帯単位の原則(せたいたんいのげんそく)

社会・環境を変える / 生活困窮と住まい

原則として、世帯を単位に保護の要否や程度を決めること。

生活保護法第10条。必要な場合の個人単位の扱いもあり、住民票だけで機械的に判断しない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

生活保護法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和二十五年法律第百四十四号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第10条本文・ただし書、第9条〔〕 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144

生活扶助(せいかつふじょ)

社会・環境を変える / 生活困窮と住まい

生活保護で、食費や衣類等の日常生活費を支える扶助。

医療や家賃等は別の扶助で扱う。基準額と個別の加算等を確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

生活保護法/e-Gov法令検索/共有現行法令(取得2026-10-26)第12・14・15条〔〕;生活保護法による保護の基準/厚生労働省(昭和38年厚生省告示第158号、取得2026-10-26)別表第1第1章基準生活費・第2章加算〔〕 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82051000&dataType=0

住宅扶助(じゅうたくふじょ)

社会・環境を変える / 生活困窮と住まい

生活保護で、家賃等の住まいの費用を支える扶助。

対象や限度額がある。実際の家賃が無条件に全額支給されるわけではない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

生活保護法/e-Gov法令検索/共有現行法令(取得2026-10-26)第14条〔〕;生活保護法による保護の基準/厚生労働省(昭和38年厚生省告示第158号、取得2026-10-26)別表第3住宅扶助基準1・2〔〕 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82051000&dataType=0

教育扶助(きょういくふじょ)

社会・環境を変える / 生活困窮と住まい

生活保護で、義務教育に必要な費用を支える扶助。

教材や給食等の扱いを含む。高校等の就学費用は、教育扶助ではなく生業扶助の高等学校等就学費として扱う。

根拠(出典・URL・該当箇所)

生活保護法/e-Gov法令検索/共有現行法令(取得2026-10-26)第13条〔〕;生活保護法による保護の基準/厚生労働省(昭和38年厚生省告示第158号、取得2026-10-26)別表第2教育扶助基準・別表第7生業扶助基準1〔〕 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82051000&dataType=0

介護扶助(かいごふじょ)

社会・環境を変える / 生活困窮と住まい

生活保護で、要介護・要支援の状態にある人などに必要な介護サービス等を保障する扶助。

介護保険との関係や年齢等で取扱いが異なる。サービスの必要性と給付経路を確認する。介護予防・日常生活支援では、要支援者以外でも居宅要支援被保険者等に相当する人が対象に含まれる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

生活保護法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和二十五年法律第百四十四号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第15条の2第1項、第4条第2項〔〕/介護保険法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成九年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第7条第3・4項、第9条第1・2号〔〕 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123

出産扶助(しゅっさんふじょ)

社会・環境を変える / 生活困窮と住まい

生活保護で、出産に必要な費用を支える扶助。

対象と基準が定められる。他の給付との調整も含め、実施機関に確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

生活保護法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和二十五年法律第百四十四号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第16条、第8条、第4条第2項〔〕 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144

生業扶助(せいぎょうふじょ)

社会・環境を変える / 生活困窮と住まい

生活保護で、生業や技能修得、就労等に必要な費用を支える扶助。

収入を増やす、又は自立を助ける見込みがある場合に行われる。高等学校等への就学に関する費用も含まれる。具体的な範囲は基準を確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

生活保護法/e-Gov法令検索/共有現行法令(取得2026-10-26)第17条〔〕;生活保護法による保護の基準/厚生労働省(昭和38年厚生省告示第158号、取得2026-10-26)別表第7生業扶助基準1〔〕 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82051000&dataType=0

葬祭扶助(そうさいふじょ)

社会・環境を変える / 生活困窮と住まい

生活保護で、一定の葬祭に必要な費用を支える扶助。

対象者と実施する人の状況等に要件がある。葬儀費用全般を無制限に保障するものではない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

E03 生活保護法 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82048000

最低生活費(さいていせいかつひ)

社会・環境を変える / 生活困窮と住まい

生活保護基準等によって算定される、生活に必要な費用。

世帯や年齢、地域、需要等を踏まえる。本人に支給される額は収入等との差で決まる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

SW 社会福祉士養成課程のカリキュラム(令和元年度改正) PDF 43頁の掲載文脈(F列) https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82048000

生活保護基準(せいかつほごきじゅん)

社会・環境を変える / 生活困窮と住まい

生活保護の要否や程度を判断するための、国が定める基準。

扶助や加算等によって構成される。年度や改定時点をそろえて確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

生活保護法/e-Gov法令検索/共有現行法令(取得2026-10-26)第8条〔〕;生活保護法による保護の基準/厚生労働省(昭和38年厚生省告示第158号、取得2026-10-26)本文一・別表第1第1・2章及び各扶助基準〔〕 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82051000&dataType=0

収入認定(しゅうにゅうにんてい)

社会・環境を変える / 生活困窮と住まい

生活保護などで、給付の判断に用いる収入額を制度の基準に沿って算定すること。

生活保護では、収入の種類に応じた必要経費や控除、収入として認定しない取扱いがあり、入金額をそのまま一律に扱うわけではない。何の収入か、どの基準が適用されるかを確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

生活保護法/e-Gov法令検索/共有現行法令(取得2026-10-26)第8条〔〕;生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて/厚生省社会局保護課長通知(昭和38年4月1日社保第34号、取得2026-10-26)第8収入の認定 問1・2・11〔〕 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta8433&dataType=1

資産調査(しさんちょうさ)

社会・環境を変える / 生活困窮と住まい

保有する資産や利用可能性を、制度上の必要に応じて確認すること。

保有が認められる場合もある。資産が一つでもあると申請できないと説明しない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

SW 社会福祉士養成課程のカリキュラム(令和元年度改正) PDF 42〜44頁の学習項目 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82048000 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatsuhogopage.html

扶養照会(ふようしょうかい)

社会・環境を変える / 生活困窮と住まい

生活保護で、扶養義務者から援助を受けられるかなどを確認すること。

扶養義務者の扶養は保護に優先するが、親族に相談してからでなければ申請できないわけではない。扶養が明らかに期待できない場合は、通知に従って照会しない取扱いができる。特に暴力や虐待の経緯などがあり、扶養を求めることが明らかに本人の自立を妨げる場合は、直接照会を避けるなどの取扱いをする。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省「生活保護制度」保護の決定のための調査〔〕;厚生省社会局保護課長「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」(昭和38年4月1日社保第34号、共有掲載本文)第5問2・答1〜3〔〕;生活保護法第4条第2項・第7条〔〕 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatuhogo/index.html https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta8433&dataType=1

保護の開始(ほごのかいし)

社会・環境を変える / 生活困窮と住まい

生活保護が必要と判断され、保護を始めること。

原則は申請に基づいて調査・決定するが、急迫した状況では申請がなくても職権で開始する。決定内容や不服申立て等の説明も重要になる。申請への決定は、原則として申請日から14日以内、調査に日時を要するなど特別な理由がある場合は30日までに、理由を付した書面で通知される。

根拠(出典・URL・該当箇所)

生活保護法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和二十五年法律第百四十四号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第7条、第24条第1〜4項、第25条第1項〔〕 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144

保護の変更(ほごのへんこう)

社会・環境を変える / 生活困窮と住まい

生活状況や収入等の変化に応じ、保護の内容や程度を変えること。

被保護者には収入や世帯の変動等の届出義務がある。変更は申請または実施機関の職権で決定され、理由を付した書面で通知される。変更理由と計算の根拠を分かる形で示す。

根拠(出典・URL・該当箇所)

生活保護法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和二十五年法律第百四十四号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第24条第9項、第25条第2項、第61条〔〕 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144

保護の停止(ほごのていし)

社会・環境を変える / 生活困窮と住まい

一時的に保護を必要としない見込み等により、保護を止めること。

臨時収入の増加などで一時的に保護が不要となり、おおむね6か月以内に再び必要になると予想される場合や、不要の状態が続くか経過を見る必要がある場合などに、停止の取扱いが示されている。停止は廃止と区別され、書面で通知される。理由や停止期間、再開時の手続を個別に確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

生活保護法/e-Gov法令検索/共有現行法令(取得2026-10-26)第26条〔〕;生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて/厚生省社会局保護課長通知(昭和38年4月1日社保第34号、取得2026-10-26)第10保護の決定 問12 1・2〔〕 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta8433&dataType=1

保護の廃止(ほごのはいし)

社会・環境を変える / 生活困窮と住まい

保護を必要としなくなった場合等に、保護を終了すること。

停止と区別する。終了後の生活や他制度への接続も確認する。廃止は書面で通知される。調査拒否や指示違反等を理由とする廃止も法律に定められており、指示違反等による処分では弁明の機会を与えなければならない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

生活保護法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和二十五年法律第百四十四号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第26条〔〕/同法第28条第5項、第62条第3・4項 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144

急迫保護(きゅうはくほご)

社会・環境を変える / 生活困窮と住まい

急迫した状況で、申請の有無にかかわらず必要な保護を行うこと。

生活保護法の例外的取扱い。生命や生活の緊急性を捉え、手続きだけを理由に放置しない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

E03 生活保護法 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82048000

被保護者(ひほごしゃ)

社会・環境を変える / 生活困窮と住まい

生活保護を現に受けている人。

法令上の呼称。受給していることを人格や能力の評価に結びつけない。「要保護者」は、現在保護を受けているかどうかにかかわらず、保護を必要とする状態にある人をいう。

根拠(出典・URL・該当箇所)

生活保護法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和二十五年法律第百四十四号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第6条第1・2項〔〕 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144

保護施設(ほごしせつ)

社会・環境を変える / 生活困窮と住まい

生活保護法に基づき、必要な保護を行う施設。

救護、更生、医療保護、授産、宿所提供の類型がある。他法の同名施設と区別する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

生活保護法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和二十五年法律第百四十四号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第38条第1〜6項〔〕 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144

救護施設(きゅうごしせつ)

社会・環境を変える / 生活困窮と住まい

身体や精神に著しい障害があり、日常生活が難しい要保護者(生活保護を必要とする人)を入所させて生活扶助を行う、生活保護法の施設。

対象は、生活保護を必要とし、身体上又は精神上の著しい障害のため日常生活を営むことが困難な人。障害や健康等の状況に応じて生活を支える。障害福祉の入所施設と制度上の区分が異なる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

生活保護法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和二十五年法律第百四十四号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第38条第2項、第6条第2項〔〕/障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十七年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第5条第10・11項〔〕 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123

更生施設(こうせいしせつ)

社会・環境を変える / 生活困窮と住まい

身体や精神上の理由で養護と生活指導が必要な要保護者(生活保護を必要とする人)を入所させ、生活扶助を行う生活保護施設。

生活保護を必要とする人が対象となる。生活上の支えや指導を通じて自立を支える。生活保護法の類型として扱い、更生保護施設や障害者支援施設と混同しない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

生活保護法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和二十五年法律第百四十四号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第38条第3項、第6条第2項、第1条〔〕 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144

医療保護施設(いりょうほごしせつ)

社会・環境を変える / 生活困窮と住まい

生活保護の医療扶助を行うことを目的とする施設。

生活保護法上の類型。精神科の医療保護入院とは別の制度用語である。

根拠(出典・URL・該当箇所)

生活保護法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和二十五年法律第百四十四号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第38条第4項、第34条第2項〔〕/精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和二十五年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第33条見出し・第1項〔〕 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0100000123

授産施設(じゅさんしせつ)

社会・環境を変える / 生活困窮と住まい

身体や精神上の理由、又は世帯の事情で就業能力が限られる要保護者(生活保護を必要とする人)に、仕事や技能を学ぶ機会を提供する生活保護施設。

ここでは生活保護法の施設類型を指し、生活保護を必要とする人を対象に自立を支える。障害福祉の旧授産施設とは文脈を分ける。社会福祉法上の授産施設を経営する事業(第一種社会福祉事業)とも、根拠となる制度を区別して読む。

根拠(出典・URL・該当箇所)

生活保護法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和二十五年法律第百四十四号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第38条第5項、第6条第2項〔〕/身体障害者福祉法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和二十四年法律第二百八十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))平成17年法律第123号附則第41条第1・2項〔〕/社会福祉法(e-Gov法令検索、取得2026-10-26)第2条第2項第7号〔〕 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000283 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000045

宿所提供施設(しゅくしょていきょうしせつ)

社会・環境を変える / 生活困窮と住まい

住居のない、生活保護を必要とする世帯に、住宅扶助を行う生活保護施設。

生活保護法上の類型で、無料低額宿泊所とは法的位置づけが異なる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

生活保護法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和二十五年法律第百四十四号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第38条第6項、第33条第2項、第6条第2項〔〕/社会福祉法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和二十六年法律第四十五号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第2条第3項第8号〔〕 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000045

生活困窮者自立支援制度(せいかつこんきゅうしゃじりつしえんせいど)

社会・環境を変える / 生活困窮と住まい

経済的に困窮し、最低限度の生活を維持できなくなるおそれのある人を包括的かつ早期に支える、生活困窮者自立支援法に基づく制度。

相談、住まい、就労、家計等を組み合わせる。生活保護の申請を妨げる前段階にしない。就労準備支援や家計改善支援など、一部の事業は法にいう特定被保護者も対象に含む。

根拠(出典・URL・該当箇所)

生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号、e-Gov共有現行法令、取得2026-10-26)第1〜3条(第3条第1・4・5項を含む)・第23条〔〕/生活保護法(昭和25年法律第144号、e-Gov共有現行法令、取得2026-10-26)第7条〔〕 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000105 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144

自立相談支援事業(じりつそうだんしえんじぎょう)

社会・環境を変える / 生活困窮と住まい

困窮の相談を受け、必要な支援を一緒に考え調整する事業。

本人の希望と課題を整理し、支援計画や関係機関への接続を行う。就労相談だけではない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

生活困窮者自立支援法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成二十五年法律第百五号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第3条第2項第1〜3号〔〕/生活困窮者自立支援法施行規則(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成二十七年厚生労働省令第十六号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第1条、第2条〔〕 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000105 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000100016

住居確保給付金(じゅうきょかくほきゅうふきん)

社会・環境を変える / 生活困窮と住まい

離職や収入の減少などで住まいの確保が難しい生活困窮者に、要件に応じて家賃や転居費用を支給する、生活困窮者自立支援法の給付。

家賃相当分と、家計改善のため新たな住居を確保する転居費用分がある。収入・資産等の要件があり、家賃相当分の求職活動等と、転居費用分の家計に関する相談支援など、区分により確認する条件が異なる。自立相談支援機関などで、利用する区分とその時点の要件を確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

生活困窮者自立支援法/e-Gov法令検索/第3条第3項〔〕;同法施行規則/第10条第3〜5号・第11条第1項・第13条〔〕(取得2026-10-26);自立相談支援事業の手引き/厚生労働省/第3章3(8)本文24頁・PDF p.27〔〕 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000105 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000100016 https://www.mhlw.go.jp/content/001472177.pdf

就労準備支援事業(しゅうろうじゅんびしえんじぎょう)

社会・環境を変える / 生活困窮と住まい

生活困窮者自立支援法に基づき、雇用による就業が著しく困難な生活困窮者(資産・収入等の要件あり)や特定被保護者に、一定期間、就労に必要な知識・能力を高める訓練を行う事業。

実践では、生活リズムを整えたり社会参加の機会を得たりすることから、本人に合わせて段階的に取り組む。就労を急がせることだけを目的にしない。特定被保護者とは、将来的に保護を必要としなくなることが相当程度見込まれる人など、省令で定める者に該当すると保護の実施機関が認める被保護者をいう。

根拠(出典・URL・該当箇所)

生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号、e-Gov共有現行法令、取得2026-10-26)第2条第1項・第3条第1・4項〔〕/生活保護法(昭和25年法律第144号、e-Gov共有現行法令、取得2026-10-26)第55条の11第1項〔〕 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000105 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144

家計改善支援事業(かけいかいぜんしえんじぎょう)

社会・環境を変える / 生活困窮と住まい

生活困窮者自立支援法に基づき、生活困窮者や特定被保護者が家計を把握し改善への意欲を高められるよう支え、生活に必要な資金の貸付けのあっせんを行う事業。

実践では、収支だけでなく、滞納や債務、利用できる制度等も一緒に整理する。節約指導だけに限定しない。特定被保護者とは、将来的に保護を必要としなくなることが相当程度見込まれる人など、省令で定める者に該当すると保護の実施機関が認める被保護者をいう。

根拠(出典・URL・該当箇所)

生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号、e-Gov共有現行法令、取得2026-10-26)第2条第1項・第3条第1・5項〔〕/生活保護法(昭和25年法律第144号、e-Gov共有現行法令、取得2026-10-26)第55条の11第1項〔〕 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000105 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144

子どもの学習・生活支援事業(こどものがくしゅう/せいかつしえんじぎょう)

社会・環境を変える / 生活困窮と住まい

生活困窮者自立支援法に基づき、生活困窮者である子どもの学びや生活、進路等を支える事業。

実践では、学力だけでなく居場所づくりや保護者への支援にも目を向ける。子どもの参加や秘密に配慮する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

生活困窮者自立支援法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成二十五年法律第百五号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第3条第7項第1〜3号、第2条第1項〔〕 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000105

認定就労訓練事業(にんていしゅうろうくんれんじぎょう)

社会・環境を変える / 生活困窮と住まい

生活困窮者自立支援法に基づき、雇用による就業を続けることが難しい生活困窮者へ、就労機会と必要な訓練等を提供し、都道府県知事の認定を受けた事業。

雇用契約を結ぶ雇用型と、結ばず訓練として就労を体験する非雇用型がある。非雇用型でも、実際の働き方から労働者に当たると判断される場合は、労働関係法令の適用など労働者としての取扱いが必要となる。労働条件や訓練・支援の内容、安全や災害補償の扱いを確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

生活困窮者自立支援法/e-Gov法令検索/第16条第1〜3項〔〕;就労支援の手引き/厚生労働省/第4章3(1)〜(3)本文31〜34頁・PDF p.33〜36〔〕(取得2026-10-26) https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000105 https://www.mhlw.go.jp/content/001506603.pdf

生活福祉資金貸付制度(せいかつふくししきんかしつけせいど)

社会・環境を変える / 生活困窮と住まい

低所得世帯や障害者世帯、高齢者世帯などに必要な資金を貸し付け、生活を支える制度。

実施主体は都道府県社会福祉協議会で、相談窓口は住んでいる地域の市区町村社会福祉協議会である。給付ではなく貸付けで、資金の種類や条件があり、決定には返済できる見込みも考慮される。本人の生活再建に合わせて、必要な資金と無理のない返済を相談する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

生活福祉資金貸付制度/厚生労働省/本則の取扱い:実施主体・貸付対象・貸付資金の種類・連帯保証人・貸付金利子〔〕(取得2026-10-26) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatsu-fukushi-shikin1/index.html

福祉資金(ふくししきん)

社会・環境を変える / 生活困窮と住まい

福祉に関する貸付制度で用いられる資金の名称。

生活福祉資金貸付制度では、総合支援資金や教育支援資金などと並ぶ資金の一つである。一方、母子父子寡婦福祉資金は、母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づいて都道府県等が貸し付ける別の制度で、修学に必要な資金などがある。同じ「福祉資金」という呼び方でも、制度名、対象、用途や返済条件を確認し、本人の生活再建に合うか検討する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省「生活福祉資金貸付制度」本則の取扱い・貸付資金の種類〔〕;母子及び父子並びに寡婦福祉法 第13条第1項・第31条の6第1項・第32条第1項・第46条(e-Gov共有法令、取得2026-10-26)〔〕 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatsu-fukushi-shikin1/index.html https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000129

無料低額診療事業(むりょうていがくしんりょうじぎょう)

社会・環境を変える / 生活困窮と住まい

生計が困難な人に、無料または低額で診療する、社会福祉法上の第二種社会福祉事業。

実施する医療機関や減免基準、対象となる費用を確認する必要があり、すべての医療機関や費用で利用できるわけではない。たとえば京都市の案内では、薬局で支払う薬代は減免対象外とされている。

根拠(出典・URL・該当箇所)

社会福祉法/e-Gov法令検索/第2条第3項第9号〔〕;無料低額診療事業のご案内/京都市保健福祉局生活福祉部生活福祉課/令和6年7月/PDF p.1対象・流れ、p.2〜3実施機関一覧、p.4 Q1・Q2〔〕 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000045 https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/cmsfiles/contents/0000220/220511/muryouteigaku0607.pdf

無料低額宿泊所(むりょうていがくしゅくはくしょ)

社会・環境を変える / 生活困窮と住まい

生計が困難な人に、無料または低額で宿泊の場を提供する事業等。

住環境や費用、支援の質を確認する。生活保護法の宿所提供施設とは別の区分である。第二種社会福祉事業であり、社会福祉住居施設としての届出や、都道府県が条例で定める設備・運営基準の対象となる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

社会福祉法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和二十六年法律第四十五号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第2条第3項第8号〔〕/生活保護法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和二十五年法律第百四十四号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第38条第6項〔〕/社会福祉法第68条の2第1・2項、第68条の5第1・3項 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000045 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144

居住支援法人(きょじゅうしえんほうじん)

社会・環境を変える / 生活困窮と住まい

住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への入居や生活を支援する、都道府県知事が指定する法人。

住宅情報の提供や入居相談、家賃債務保証、見守りなどの生活支援等を行う。必要な支援を受けられるか、各法人の業務内容や対応範囲を確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律/e-Gov法令検索/第59条第1項・第62条第1〜3号〔〕;住宅確保要配慮者居住支援法人について/国土交通省/法人の概要・法人一覧への案内〔〕(取得2026-10-26) https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000112 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr7_000026.html

居住支援協議会(きょじゅうしえんきょうぎかい)

社会・環境を変える / 生活困窮と住まい

地方公共団体が置くよう努める、居住支援法人・不動産関係者・社会福祉協議会等が住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居を協議する場。

入居の障壁を共有し、地域の仕組みを整える。個別の賃貸契約を自動的に保障するものではない。法令上の名称は「住宅確保要配慮者居住支援協議会」という。

根拠(出典・URL・該当箇所)

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十九年法律第百十二号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第81条第1・2項〔〕 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000112

住宅確保要配慮者(じゅうたくかくほようはいりょしゃ)

社会・環境を変える / 生活困窮と住まい

低額所得、高齢、障害、被災、子育て等により、住宅確保に配慮が必要な人。

住宅セーフティネット制度で用いる区分で、低額所得者、高齢者、障害者のほか、被災者や子どもを養育する人等も含む。省令で定める対象のほか、都道府県・市町村の賃貸住宅供給促進計画で追加する対象がある。個別の対象条件や地域の計画を確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十九年法律第百十二号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、)第2条第1項第1〜6号;住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成二十九年国土交通省令第六十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、)第3条第13号 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000112 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000800063

生活再建(せいかつさいけん)

社会・環境を変える / 生活困窮と住まい

困難や被害で損なわれた暮らしを、組み立て直すこと。

所得や住居に加え、健康、関係、本人の希望を含めて考える。元の生活に戻すことだけを目標にしない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

災害時の支援(地域福祉・ボランティア情報ネットワーク)(全国社会福祉協議会、ウェブ本文、取得2026-10-25、)「災害ボランティアセンターの三原則」本文(行26);生活困窮者自立支援法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成二十五年法律第百五号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、)第2条第1項;被災者生活再建支援法/内閣府掲載参考資料3、平成23年法律第100号改正時点/第1条・PDF p.1(WEB-X06-SAIKEN) https://www.zcwvc.net/disaster_support/ https://www.bousai.go.jp/kaigirep/chuobou/suishinkaigi/3/pdf/sub3.pdf https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000105

フードバンク

社会・環境を変える / 生活困窮と住まい

食品企業や農業者等から未利用の食品を集め、必要とする福祉施設等へ無償で届ける活動や団体。

まだ食べられる食品を生かし、食品ロスの削減にもつながる。農林水産省は、食品の取り扱いに食品寄附ガイドラインを参考にするよう案内している。食品の安全や保管、受け取る人の尊厳に配慮し、食料支援を公的な所得保障と同じものと考えない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

農林水産省東海農政局「フードバンク活動推進の取り組み」冒頭・3「食品寄附ガイドライン」(版表記なし、閲読2026-10-26、WEB-X06-FOODBANK);農林水産省「円滑な食品アクセスの確保」(更新2026-10-01、)は関連施策の案内として確認。 https://www.maff.go.jp/tokai/shohi/seikatsu/access/about.html

子ども食堂(こどもしょくどう)

社会・環境を変える / 生活困窮と住まい

子ども等に、無料又は安価な食事や一緒に食べる機会を提供する、地域の民間発の活動。

活動は多様で、親子で参加する場合もあり、子どもの共食の機会や地域での居場所となる。貧困家庭かどうかを判定する場とせず、参加しやすさや食の安全に配慮する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

農林水産省「こども食堂と連携した地域における食育の推進」(ウェブ本文、取得2026-10-26、)「こども食堂」とは?・食育の観点から見た意義・地域との連携。 https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/kodomosyokudo.html

求職者支援制度(きゅうしょくしゃしえんせいど)

社会・環境を変える / 生活困窮と住まい

雇用保険を受給できない人等の再就職や技能習得を、無料の職業訓練と要件に応じた給付で支える制度。

ハローワークが訓練の前後を通じて求職活動を支援する。給付金の支給要件を満たさなくても訓練を受けられる場合があり、訓練受講と給付にはそれぞれ要件がある。利用を考える際は、現在の収入・資産や出席等の条件をハローワークで確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省「求職者支援制度のご案内」(ウェブ本文、取得2026-10-26、)求職者支援制度とは?・訓練受講の要件・給付金の支給要件。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyushokusha_shien/index.html

法テラス(ほう)

社会・環境を変える / 生活困窮と住まい

法的な困りごとについて情報提供や援助を行う、日本司法支援センターの通称。

法制度や相談先の情報提供は、弁護士等が法的判断をして助言する法律相談とは異なる。民事法律扶助では、無料法律相談や弁護士・司法書士費用等の立替えを行い、利用できる対象や条件は援助の内容によって異なる。どの援助を利用できるかを、困りごとと本人の状況に合わせて確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

日本司法支援センター(法テラス)「法テラスのことについて」Q02・Q04()、同「無料法律相談・弁護士等費用の立替」制度概要・費用の立替制度()、ウェブ本文取得2026-10-26。 https://www.houterasu.or.jp/site/yasasiinihongo/houterasunitsuite.html https://www.houterasu.or.jp/site/soudan-tatekae/index-2.html

法律扶助(ほうりつふじょ)

社会・環境を変える / 生活困窮と住まい

費用の負担などで法的支援を受けにくい人に、相談や費用の援助を行う仕組み。

法テラスの民事法律扶助では、無料法律相談や弁護士・司法書士費用等の立替えがあり、費用立替えには収入・資産等の条件と審査がある。立替金は原則として分割で返済する。要件を満たせば返済の猶予や免除を受けられる場合もある。すべて無料と考えず、援助の種類と返済等の条件を確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

法テラス「無料法律相談・弁護士等費用の立替」制度概要・立替条件()、「法テラスのことについて」Q07()、「民事法律扶助業務に関する手続きについて」3 立替金の償還猶予・免除()、ウェブ本文取得2026-10-26。 https://www.houterasu.or.jp/site/soudan-tatekae/index-2.html https://www.houterasu.or.jp/site/yasasiinihongo/houterasunitsuite.html https://www.houterasu.or.jp/site/bengoshitou-fujo/fujo-tetsuduki.html

生活困窮者自立支援法(せいかつこんきゅうしゃじりつしえんほう)

社会・環境を変える / 生活困窮と住まい

生活困窮者への相談、住まい、就労等の支援を定める法律。

都道府県、市、福祉事務所を設置する町村が、自立相談支援と住居確保給付金の支給を実施する。就労準備・家計改善・居住支援のうち必要な事業は実施の努力義務、子どもの学習・生活支援等は任意事業として定められている。改正内容と地域で利用できる支援を併せて確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

生活困窮者自立支援法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成二十五年法律第百五号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、)第3条第2〜6項;生活困窮者自立支援法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成二十五年法律第百五号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、)第4条第1〜2項・第5条第1項・第6条第1項;生活困窮者自立支援法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成二十五年法律第百五号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、)第7条第1〜2項;生活困窮者自立支援法 第1条・第3条第1項 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000105

日本国憲法(にほんこくけんぽう)

本人の意思と権利 / 権利を支える法

国の基本原理と統治、人権保障を定める最高法規。

国民主権、基本的人権の尊重、平和主義を柱とする。福祉の制度や実践の基盤となる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

R15 衆議院掲載「日本国憲法」 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/shiryo/dl-constitution.htm 該当箇所:前文・第1,9,11,13,25,98条

生存権(せいぞんけん)

本人の意思と権利 / 権利を支える法

健康で文化的な最低限度の生活を営む権利。

日本国憲法第25条に定められる。具体的な給付の範囲や手続きは法律等で整えられる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

R15 衆議院掲載「日本国憲法」 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/shiryo/dl-constitution.htm R16 衆議院憲法調査会事務局「衆憲資第34号「社会保障と憲法」に関する基礎的資料(2003年7月)」 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/chosa/shukenshi034.pdf/$File/shukenshi034.pdf 該当箇所:憲法25条/R16本文3頁

幸福追求権(こうふくついきゅうけん)

本人の意思と権利 / 権利を支える法

個人の尊重を基礎に、生命・自由・幸福を追求する権利。

日本国憲法第13条に関わる。個人の選択と他者の権利等との関係も検討される。

根拠(出典・URL・該当箇所)

R15 衆議院掲載「日本国憲法」 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/shiryo/dl-constitution.htm 該当箇所:第13条(12条も参照)

自由権(じゆうけん)

本人の意思と権利 / 権利を支える法

国家による不当な介入を受けず、自由に考え、行動する権利。

精神、身体、経済活動等の自由を含む。他者の権利を侵害する自由を無制限に認める意味ではない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

R15 衆議院掲載「日本国憲法」 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/shiryo/dl-constitution.htm R16 衆議院憲法調査会事務局「衆憲資第34号「社会保障と憲法」に関する基礎的資料(2003年7月)」 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/chosa/shukenshi034.pdf/$File/shukenshi034.pdf 該当箇所:憲法12,18–24,29,31,33–39条/R16本文1頁

社会権(しゃかいけん)

本人の意思と権利 / 権利を支える法

人間らしい生活のため、国等に一定の対応を求める権利。

生存権、教育を受ける権利、労働に関する権利等を含む。国の介入を排除する自由権と異なり、国の積極的な対応を求める点に特徴がある。裁判所に具体的な給付などの救済を求めるには、法律による裏づけが必要とされる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

衆憲資第34号「社会保障と憲法」に関する基礎的資料(2003年7月)/衆議院憲法調査会事務局/衆憲資第34号(2003年7月)Ⅰ 1.3・2(PDF p.8/本文2頁)(取得2026-10-25) https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/chosa/shukenshi034.pdf/$File/shukenshi034.pdf

法の下の平等(ほうのもとのびょうどう)

本人の意思と権利 / 権利を支える法

法の適用等で、合理的な理由なく差別されないこと。

憲法第14条に関わる。条件の違いに応じた合理的な取扱いの差まで一律に禁じるものではない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

R15 衆議院掲載「日本国憲法」 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/shiryo/dl-constitution.htm R18 裁判所公開の判決本文「高等学校等就学支援金の指定等を巡る控訴事件判決(裁判所公開PDF89893)」 https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-89893.pdf 該当箇所:憲法14条/R18 PDF88頁(2)

条例(じょうれい)

本人の意思と権利 / 権利を支える法

地方公共団体が、法律の範囲内で制定する地域の法規。

憲法第94条が条例を制定する権能を定める。福祉の地域制度を読む際は、適用される自治体と、国の法令との関係を確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

日本国憲法(e-Gov、第94条。 https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION

判例(はんれい)

本人の意思と権利 / 権利を支える法

裁判所が示した法律的判断などで、後の事件の法解釈・判断の先例となるもの。

広い意味では過去の裁判例全般を指すこともある。結論だけでなく、どのような事案で、どの理由から判断したかを読む。事実条件が異なる場面へ、そのまま当てはめない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

国立国会図書館リサーチ・ナビ「日本-判例の調べ方」(版表記なし、1-1「判例とは」、1-3「判例集の掲載項目」。 https://ndlsearch.ndl.go.jp/rnavi/politics/hanrei

民法(みんぽう)

本人の意思と権利 / 権利を支える法

契約、財産、家族等の基本的な私人間関係を定める法律。

福祉では意思能力、契約、後見、扶養等にも関わる。改正の施行日と経過措置を確認する。ここでの現行制度の説明は2026年10月25日取得の法令に基づくため、利用時点の施行状況を確認する。

2026年10月26日の資料に基づく施行前の説明です。公開時に施行状況の確認が必要です。令和8年法律第45号:成年後見制度の見直し(後見・保佐の補助への一元化)が公布済み・未施行(公布から2年6月以内に政令で施行。2026年10月時点で施行日は未定)。

根拠(出典・URL・該当箇所)

民法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、明治二十九年法律第八十九号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第522条第1項 民法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、明治二十九年法律第八十九号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第206条 民法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、明治二十九年法律第八十九号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第818・820条 民法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、明治二十九年法律第八十九号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第3条の2 民法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、明治二十九年法律第八十九号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第9条 民法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、明治二十九年法律第八十九号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第877条第1項 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089

行政処分(ぎょうせいしょぶん)

本人の意思と権利 / 権利を支える法

行政庁の処分など、公権力の行使に当たる行為。

給付の決定等が該当しうる。行政からの連絡すべてが処分ではなく、救済手段も確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

行政手続法(e-Gov、第2条第2・6号。生活保護法 第24条第3項、第65条(給付決定の例と救済)。 https://laws.e-gov.go.jp/law/405AC0000000088 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144

行政不服申立て(ぎょうせいふふくもうしたて)

本人の意思と権利 / 権利を支える法

行政の処分等に不服がある人が、行政機関に見直しを求める手続き。

違法だけでなく不当な処分も対象となる。審査請求が基本で、法律に定めがある場合には再調査の請求・再審査請求もある。処分についての審査請求は、原則として処分を知った日の翌日から3か月以内で、処分の日の翌日から1年という制限もある。正当な理由がある場合などの例外や特別法も確認する。対象、申立先、期限を確認し、苦情相談と区別する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

行政不服審査法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成二十六年法律第六十八号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第1条第1項 行政不服審査法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成二十六年法律第六十八号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第2条 行政不服審査法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成二十六年法律第六十八号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第3条 行政不服審査法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成二十六年法律第六十八号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第4条 行政不服審査法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成二十六年法律第六十八号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第18条 行政不服審査法 第1条第1項、第5・6条、第18条第1・2項。 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC0000000068

行為能力(こういのうりょく)

本人の意思と権利 / 権利を支える法

単独で有効な法律行為を行うことが認められる法的な能力。

意思能力という実際の理解・判断の力と区別する。制限の範囲や例外は現行法で確認する。ここでの現行制度の説明は2026年10月25日取得の法令に基づくため、利用時点の施行状況を確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

公益社団法人商事法務研究会「成年後見制度の在り方に関する研究会報告書」(2024年2月、法務省掲載)PDF p.6/印刷頁3「(4)行為能力」 民法(e-Gov、第3条の2・第9条 https://www.moj.go.jp/content/001417182.pdf https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089

契約(けいやく)

本人の意思と権利 / 権利を支える法

当事者の意思の合致により、権利や義務を生じさせる合意。

書面がない契約もある。説明、同意、意思能力、代理権等を確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

民法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、明治二十九年法律第八十九号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第522条第1項 民法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、明治二十九年法律第八十九号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第521条第2項 民法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、明治二十九年法律第八十九号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第522条第2項 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089

不法行為(ふほうこうい)

本人の意思と権利 / 権利を支える法

故意や過失により、他者の権利や法律で保護される利益を侵害し、損害を生じさせる行為。

民事の損害賠償の根拠となる。事故があれば常に同じ責任が生じるとは限らない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

民法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、明治二十九年法律第八十九号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第709条 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089

損害賠償(そんがいばいしょう)

本人の意思と権利 / 権利を支える法

生じた損害を、金銭等で償うこと。

契約違反や不法行為等が根拠となる。損害、因果関係、責任の要件を分けて検討する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

民法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、明治二十九年法律第八十九号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第417条 民法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、明治二十九年法律第八十九号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第415条第1項 民法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、明治二十九年法律第八十九号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第709条 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089

無効(むこう)

本人の意思と権利 / 権利を支える法

法律行為の効力が、初めから認められないこと。

取り消すまで効力がある取消しと区別する。具体的な効果や返還義務は法令で確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

民法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、明治二十九年法律第八十九号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第119条 民法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、明治二十九年法律第八十九号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第3条の2 民法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、明治二十九年法律第八十九号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第121条 民法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、明治二十九年法律第八十九号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第120条第1項 民法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、明治二十九年法律第八十九号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第121条の2第1項 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089

取消し(とりけし)

本人の意思と権利 / 権利を支える法

民法では、取消権を持つ人が、法律行為の効力をさかのぼって失わせること。

取り消された行為は初めから無効だったものとみなされる。無効や契約の解除と区別する。誰が、いつまで、どの理由で行えるかが重要になる。取り消すことができる行為の相手方が確定している場合は、その相手方への意思表示で行う。

根拠(出典・URL・該当箇所)

民法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、明治二十九年法律第八十九号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第120条第1・2項 民法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、明治二十九年法律第八十九号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第121条 民法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、明治二十九年法律第八十九号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第126条 民法 第123条。 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089

親権(しんけん)

本人の意思と権利 / 権利を支える法

成年に達しない子の利益のために、親権者が担う監護・教育や財産管理などの権利と義務。

子の人格を尊重し、年齢・発達に配慮する必要があり、体罰など子の心身に有害な言動は禁じられる。子を所有する権利という意味ではない。2026年4月施行の改正後は、離婚時に父母の双方または一方を親権者と定める仕組みになっている。裁判所の判断では、虐待や父母間の暴力など子の利益を害する事情も考慮される。

根拠(出典・URL・該当箇所)

民法(e-Gov、第818〜821条、第824条。法務省民事局「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について〔令和8年4月1日施行〕」(令和8年9月最終更新、冒頭。 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00357.html

扶養義務(ふようぎむ)

本人の意思と権利 / 権利を支える法

一定の親族等が、生活を支える責任を負うこと。

範囲や程度は法律と個別事情による。生活保護の申請前に必ず親族の援助を得る義務とは異なる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

民法(明治29年法律第89号、e-Gov現行法令データ)第877条第1・2項・第879条/生活保護法 第4条第2項・第7条/厚生労働省「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」第9 保護の開始申請等 問2・答(取得2026-10-26) https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta8433&dataType=1&pageNo=2

相続(そうぞく)

本人の意思と権利 / 権利を支える法

死亡した人の財産上の権利義務等を、一定の人が引き継ぐこと。

資産だけでなく債務も問題となる。放棄等の手続きと期限は専門的に確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

民法(明治29年法律第89号、e-Gov現行法令データ)第882条・第896条・第915条第1項・第938条 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089

遺言(ゆいごん)

本人の意思と権利 / 権利を支える法

死亡後の財産等について、法定の方式で意思を示すこと。

単なる希望のメモと法的な遺言は異なる。方式や遺言能力を確認する。2026年6月公布の民法改正は、押印の任意化や保管証書遺言の創設を含む。各改正の施行時期が異なるため、作成・確認時点で適用される方式を確かめる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

民法(明治29年法律第89号、e-Gov現行法令データ)第960・963・964条・第985条第1項/法務省民事局「成年後見制度に関する制度改正の状況について」(令和8年7月、p.3は令和8年6月作成)PDF p.3(印刷3頁)/法務省「民法等の一部を改正する法律案」公布日・施行日欄(取得2026-10-26) https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001721401.pdf https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00389.html

任意後見(にんいこうけん)

本人の意思と権利 / 権利を支える法

将来に備えて、支援する人と代理事務を契約で定める後見制度。

契約だけで直ちに任意後見が始まるわけではない。監督人の選任等の要件を確認する。

2026年10月26日の資料に基づく施行前の説明です。公開時に施行状況の確認が必要です。令和8年法律第45号:成年後見制度の見直し(後見・保佐の補助への一元化)が公布済み・未施行(公布から2年6月以内に政令で施行。2026年10月時点で施行日は未定)。

根拠(出典・URL・該当箇所)

E10 成年後見制度に関する制度改正の状況について PDF 3〜8頁:改正概要、施行、経過措置(公布と施行は区別) https://laws.e-gov.go.jp/api/1/lawdata/411AC0000000150

成年後見人(せいねんこうけんにん)

本人の意思と権利 / 権利を支える法

家庭裁判所に選任され、本人の財産管理等を担う人等。

本人の意思を尊重し、権限の範囲で行う。医療同意等を何でも代行できるわけではない。

2026年10月26日の資料に基づく施行前の説明です。公開時に施行状況の確認が必要です。令和8年法律第45号:成年後見制度の見直し(後見・保佐の補助への一元化)が公布済み・未施行(公布から2年6月以内に政令で施行。2026年10月時点で施行日は未定)。

根拠(出典・URL・該当箇所)

民法(明治29年法律第89号、e-Gov現行法令データ)第843条第1項・第858条・第859条第1項/厚生労働省 令和4年8月12日事務連絡「『身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン』に基づく事例集について」添付事例集 1.(4)1)成年後見人等の有無・巻末注4 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc6915&dataType=1

法人後見(ほうじんこうけん)

本人の意思と権利 / 権利を支える法

個人ではなく、法人が後見等の担い手となること。

担当者が交代しても組織として支援を継続できる体制を整える。利益相反や本人との関係、監督を確認する。

2026年10月26日の資料に基づく施行前の説明です。公開時に施行状況の確認が必要です。令和8年法律第45号:成年後見制度の見直し(後見・保佐の補助への一元化)が公布済み・未施行(公布から2年6月以内に政令で施行。2026年10月時点で施行日は未定)。

根拠(出典・URL・該当箇所)

民法(明治29年法律第89号、e-Gov現行法令データ)第843条第4項・第858条・第876条の2第2項・第876条の7第2項/法務省民事局「成年後見制度に関する制度改正の状況について」(令和8年7月)PDF p.3(印刷3頁) https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089

日常生活自立支援事業(にちじょうせいかつじりつしえんじぎょう)

本人の意思と権利 / 権利を支える法

判断能力が不十分な人の、福祉サービス利用や日常的金銭管理等を支える事業。

契約に基づく支援で、成年後見と異なる。契約内容を理解する力や利用要件を確認する。

2026年10月26日の資料に基づく施行前の説明です。公開時に施行状況の確認が必要です。令和8年法律第45号:成年後見制度の見直し(後見・保佐の補助への一元化)が公布済み・未施行(公布から2年6月以内に政令で施行。2026年10月時点で施行日は未定)。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省「日常生活自立支援事業の実施について」(平成19年5月15日社援地発第0515001号)別紙2・4(1)/国立長寿医療研究センター「2023年度 認知症初期集中支援チーム員研修テキスト」(ファイル名tekisuto2024)PDF p.101(印刷97頁)3)金銭管理/民法 第843条第1項/社会福祉法第2条第3項第12号・第81条〔〕/商事法務研究会「成年後見制度の在り方に関する研究会 報告書」(令和6年2月、法務省掲載)PDF p.59/印刷56頁(注)福祉等による支援の例〔〕 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000045 https://www.moj.go.jp/content/001417182.pdf https://www.ncgg.go.jp/hospital/kenshu/kenshu/documents/ninchisyo.tekisuto2024.pdf https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb4085&dataType=1&pageNo=1

日常的金銭管理(にちじょうてききんせんかんり)

本人の意思と権利 / 権利を支える法

生活費の支払いや出し入れ等、日々のお金の扱いを支えること。

本人の意思と権限の範囲を確認する。財産処分や契約の全面的な代理を当然には含まない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省「日常生活自立支援事業の実施について」(平成19年5月15日社援地発第0515001号)別紙2・4(1)/国立長寿医療研究センター「2023年度 認知症初期集中支援チーム員研修テキスト」(ファイル名tekisuto2024)PDF p.101(印刷97頁)3)金銭管理 https://www.ncgg.go.jp/hospital/kenshu/kenshu/documents/ninchisyo.tekisuto2024.pdf https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb4085&dataType=1&pageNo=1

権利擁護支援の中核機関(けんりようごしえんのちゅうかくきかん)

本人の意思と権利 / 権利を支える法

地域の権利擁護支援ネットワークを調整する中心的な機関。

相談、制度利用、担い手支援等をつなぐ。本人の意思や地域の仕組みに合わせて役割を確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省掲載「中核機関の果たす具体的役割」(共有資料0000203642.pdfの章題、版記載なし、取得2026-10-26)PDF p.1・4・6・9(印刷22・25・27・30頁) https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12000000-Shakaiengokyoku-Shakai/0000203642.pdf

成年後見制度利用促進法(せいねんこうけんせいどりようそくしんほう)

本人の意思と権利 / 権利を支える法

成年後見制度を適切に利用できる体制等を推進する法律。

利用件数を増やすことだけが目的ではない。本人の権利と意思に沿う利用を考える。

2026年10月26日の資料に基づく施行前の説明です。公開時に施行状況の確認が必要です。令和8年法律第45号:成年後見制度の見直し(後見・保佐の補助への一元化)が公布済み・未施行(公布から2年6月以内に政令で施行。2026年10月時点で施行日は未定)。

根拠(出典・URL・該当箇所)

成年後見制度の利用の促進に関する法律(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成二十八年法律第二十九号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))、第1条/成年後見制度の利用の促進に関する法律(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成二十八年法律第二十九号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))、第3条第1・3項/成年後見制度の利用の促進に関する法律(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成二十八年法律第二十九号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))、第3条第1項 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000029

個人情報保護法(こじんじょうほうほごほう)

本人の意思と権利 / 権利を支える法

個人情報の適正な取扱い等を定める法律。

利用目的、安全管理、第三者提供等を扱う。守秘義務と関連するが同一ではない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

E06 個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編) https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/guidelines_tsusoku/ https://www.jacsw.or.jp/citizens/rinrikoryo/documents/rinrikoryo_kodokihan21.3.20.pdf

個人情報(こじんじょうほう)

本人の意思と権利 / 権利を支える法

生存する個人を識別できる情報など、法令が定める情報。

氏名等で識別できるもののほか、他の情報と容易に照合して識別できるものや、個人識別符号を含むものがある。氏名を伏せただけで個人情報ではなくなるとは限らない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

E06 個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編) https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/guidelines_tsusoku/ https://www.ppc.go.jp/all_faq_index/faq3-q2-1/

要配慮個人情報(ようはいりょこじんじょうほう)

本人の意思と権利 / 権利を支える法

病歴等、不当な差別等につながらないよう特に配慮が必要な個人情報。

取得や提供に関する特別な取扱いがある。すべての秘密情報と同じ範囲ではない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

E06 個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編) https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/guidelines_tsusoku/

第三者提供(だいさんしゃていきょう)

本人の意思と権利 / 権利を支える法

個人情報取扱事業者が、個人データを法令上の第三者へ提供すること。

個人情報保護法では原則として事前に本人の同意が必要だが、法令に基づく場合などの例外がある。利用目的の達成に必要な範囲での取扱いの委託などは、同法第27条の第三者提供に当たらない場合がある。支援目的というだけで同意が不要とは扱わず、提供先・目的・法的根拠を確認する。行政機関や自治体の保有個人情報には、第69条などの別の規定が適用される。

根拠(出典・URL・該当箇所)

個人情報の保護に関する法律(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十五年法律第五十七号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))、第27条第1項/個人情報の保護に関する法律(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十五年法律第五十七号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))、第27条第1項本文・第1号/個人情報の保護に関する法律(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十五年法律第五十七号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))、第27条第1項第1号/個人情報の保護に関する法律(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十五年法律第五十七号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))、第27条第5項第1号/個人情報保護法 第69条 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000057

同意撤回(どういてっかい)

本人の意思と権利 / 権利を支える法

以前示した同意を、後から取り下げること。

例えば生命科学・医学系研究の倫理指針は、研究の実施や継続への同意を撤回した場合、原則として撤回の内容に従った措置と本人への説明を求める。対応が困難な場合には所定の手続と説明を要する例外がある。撤回後の取扱いは対象の行為や制度の規定を確かめる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

文部科学省・厚生労働省・経済産業省「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」(令和3年3月23日告示第1号、共有法令本文、取得2026-10-25)第4章 第8の9 同意の撤回等 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00012250&dataType=0&pageNo=1

苦情解決(くじょうかいけつ)

本人の意思と権利 / 権利を支える法

福祉サービスの利用者等からの苦情を受け止め、適切な解決とサービスの改善につなげること。

社会福祉法第82条は、社会福祉事業の経営者に苦情の適切な解決に努めることを求めている。苦情を言いやすい経路と不利益防止を整える。単に件数を減らすことを目標にしない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

社会福祉法(昭和26年法律第45号、e-Gov現行法令データ)第82条/全国社会福祉協議会掲載「福祉サービス第三者評価基準ガイドラインにおける各評価項目の判断基準に関するガイドライン」(別添4、版記載なし、取得2026-10-26)34 Ⅲ-1-(4)-① PDF p.72(印刷71頁) https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000045 https://www.shakyo-hyouka.net/guideline/gl260401_2.pdf

運営適正化委員会(うんえいてきせいかいいんかい)

本人の意思と権利 / 権利を支える法

福祉サービスの苦情解決等を支える、都道府県社会福祉協議会の委員会。

利用者等は事業者での解決を先に経ることなく、委員会に直接申し出て相談・助言・調査を受けられる。裁判所のように賠償等を決定する機関ではない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

社会福祉法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和二十六年法律第四十五号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))、第83条/社会福祉法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和二十六年法律第四十五号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))、第85条第1項/社会福祉法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和二十六年法律第四十五号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))、第85条第2項 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000045

障害福祉サービス(しょうがいふくし)

支援をつなぐ / 障害福祉サービス

障害者総合支援法に定める、居宅介護・生活介護・就労支援・共同生活援助など、介護給付や訓練等給付の対象となるサービスの総称。

介護、訓練、就労、住まい等の種類がある。支給決定と利用契約等の流れを確認する。相談支援、自立支援医療、地域生活支援事業、児童福祉法の障害児通所支援とは別の区分である。

2026年10月26日の資料に基づく施行前の説明です。公開時に施行状況の確認が必要です。令和8年法律第51号:2027年4月以降順次施行予定(登録有料老人ホーム制度は公布から2年以内に政令で定める日。遅くとも2028年6月24日)。

根拠(出典・URL・該当箇所)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十七年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、取得2026-10-25)第1条、第5条第1項/障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十七年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、取得2026-10-25)第5条第1項/障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十七年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、取得2026-10-25)第19条第1項、第29条第1・2項/障害者総合支援法 第5条第19項、第6条、第77条第1項(同取得版) https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123

介護給付(かいごきゅうふ)

支援をつなぐ / 障害福祉サービス

障害福祉で、生活介護等の介護支援に対して行う給付区分。

ここでは障害者総合支援法の意味。介護保険の介護給付とは対象・サービス等を区別する。

2026年10月26日の資料に基づく施行前の説明です。公開時に施行状況の確認が必要です。令和8年法律第51号:2027年4月以降順次施行予定(登録有料老人ホーム制度は公布から2年以内に政令で定める日。遅くとも2028年6月24日)。

根拠(出典・URL・該当箇所)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十七年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、取得2026-10-25)第28条第1項/障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十七年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、取得2026-10-25)第29条第1項/介護保険法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成九年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、取得2026-10-25)第18条第1号 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123

訓練等給付(くんれんとうきゅうふ)

支援をつなぐ / 障害福祉サービス

障害福祉で、自立訓練や就労支援等に対して行う給付区分。

介護給付とともに自立支援給付の一部で、自立支援給付には自立支援医療費や補装具費なども含まれる。名称だけで全サービスの目的や対象を決めない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十七年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、取得2026-10-25)第28条第2項第1・3・4号/障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十七年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、取得2026-10-25)第6条 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123

居宅介護(障害福祉)(きょたくかいご/しょうがいふくし)

支援をつなぐ / 障害福祉サービス

自宅で、入浴・排泄・食事や家事等を支える障害福祉サービス。

介護保険の訪問介護と区別する。対象行為や支給量は本人の必要性等に基づき確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十七年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、取得2026-10-25)第5条第2項/障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十八年厚生労働省令第十九号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、取得2026-10-25)第1条の3/介護保険法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成九年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、取得2026-10-25)第8条第2項/障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十七年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、取得2026-10-25)第22条第1項 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100019 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123

重度訪問介護(じゅうどほうもんかいご)

支援をつなぐ / 障害福祉サービス

重度の肢体不自由や、知的・精神障害による著しい行動上の困難があり、常時介護を要する人の生活全般を支えるサービス。

入浴・排泄・食事や家事、外出時の移動中の介護等を総合的に支える。支援を考える際は、見守りが必要な場面も具体的に把握する。対象要件と、入院中の利用を含む支援範囲は現行制度で確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十七年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、取得2026-10-25)第5条第3項/障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十八年厚生労働省令第十九号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、取得2026-10-25)第1条の4/障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十八年厚生労働省令第十九号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、取得2026-10-25)第1条の3/障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十八年厚生労働省令第十九号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、取得2026-10-25)第1条の4の2 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100019

同行援護(どうこうえんご)

支援をつなぐ / 障害福祉サービス

視覚障害により移動に著しい困難がある人へ、外出時の情報提供や移動等を支える障害福祉サービス。

外出時に本人に同行し、移動に必要な情報の提供や移動の援護、排泄・食事等の必要な介助を行う。単なる付き添いとして捉えず、本人に合う伝え方を確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十七年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、取得2026-10-25)第5条第4項/障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十八年厚生労働省令第十九号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、取得2026-10-25)第1条の5 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100019

行動援護(こうどうえんご)

支援をつなぐ / 障害福祉サービス

知的障害や精神障害により行動上の著しい困難があり、常時介護を要する人に、危険の回避や外出時の介護等を行うサービス。

行動する際に生じ得る危険を避けるための援護や、移動中・排泄・食事等の必要な介助を行う。行動を抑えるだけでなく、本人が困る環境や状況を理解し、危険の予防を考える。

根拠(出典・URL・該当箇所)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十七年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、取得2026-10-25)第5条第5項/障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十八年厚生労働省令第十九号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、取得2026-10-25)第2条 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100019

重度障害者等包括支援(じゅうどしょうがいしゃとうほうかつしえん)

支援をつなぐ / 障害福祉サービス

常時介護が必要で、その必要の程度が著しく高い人へ、複数の障害福祉サービスを包括して提供するサービス。

居宅介護や重度訪問介護、生活介護、短期入所など、法令で定めるサービスを組み合わせる。障害の重さだけで決まると考えず、意思疎通や介護の状態等の対象要件と、利用できる内容を個別に確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十七年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、取得2026-10-25)第5条第9項/障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十八年厚生労働省令第十九号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、取得2026-10-25)第6条の2/障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十八年厚生労働省令第十九号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、取得2026-10-25)第6条の3 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100019

短期入所(障害福祉)(たんきにゅうしょ/しょうがいふくし)

支援をつなぐ / 障害福祉サービス

介護者の事情等に応じ、短期間施設等で生活を支える障害福祉サービス。

本人の安心と介護者の休息等を支える。介護保険の短期入所と制度の区分を分ける。

根拠(出典・URL・該当箇所)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十七年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、取得2026-10-25)第5条第8項/介護保険法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成九年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、取得2026-10-25)第8条第9項 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123

療養介護(りょうようかいご)

支援をつなぐ / 障害福祉サービス

医療と常時の介護を要する障害のある人に、主に昼間、病院で機能訓練・療養上の管理・看護・介護や日常生活の世話を行う障害福祉サービス。

医学的管理のもとで機能訓練や介護等を行う。介護保険の療養系施設とは区別する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十七年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、取得2026-10-25)第5条第6項/障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十八年厚生労働省令第十九号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、取得2026-10-25)第2条の3/介護保険法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成九年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、取得2026-10-25)第8条第29項 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100019 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123

生活介護(せいかつかいご)

支援をつなぐ / 障害福祉サービス

常時介護を要する人に、日中の介護や活動等を提供するサービス。

入浴、排泄、食事の支援に加え創作等の機会を含む。本人の選択や役割も大切にする。

根拠(出典・URL・該当箇所)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十七年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、取得2026-10-25)第5条第7項/障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十七年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、取得2026-10-25)第1条の2 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123

施設入所支援(しせつにゅうしょしえん)

支援をつなぐ / 障害福祉サービス

施設に入所する人へ、主に夜間等の介護や生活支援を行うサービス。

日中活動サービスと組み合わせる。入所していることだけで本人の選択を制限しない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十七年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、取得2026-10-25)第5条第10項/障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十八年厚生労働省令第十九号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、取得2026-10-25)第6条の5第1・2号/障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十七年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、取得2026-10-25)第1条の2 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100019

自立訓練(じりつくんれん)

支援をつなぐ / 障害福祉サービス

地域生活に必要な身体・生活の力を支える、一定期間の訓練サービス。

機能訓練と生活訓練がある。本人の生活目標に合わせ、環境や支援の利用も考える。

根拠(出典・URL・該当箇所)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十七年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、取得2026-10-25)第5条第12項/障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十八年厚生労働省令第十九号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、取得2026-10-25)第6条の6第1・2号/障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十八年厚生労働省令第十九号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、取得2026-10-25)第6条の6第2号 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100019

機能訓練(きのうくんれん)

支援をつなぐ / 障害福祉サービス

ここでは、障害福祉の自立訓練のうち、一定期間、身体機能等の維持・向上を図る訓練(自立訓練(機能訓練))をいう。

理学療法・作業療法などのリハビリテーションや、生活に関する相談・助言などを行う。一般的な機能訓練の意味と制度名を区別する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十八年厚生労働省令第百七十一号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、取得2026-10-25)第155条/障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十八年厚生労働省令第十九号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、取得2026-10-25)第6条の7第1号/障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十八年厚生労働省令第十九号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、取得2026-10-25)第6条の6第1号 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100171 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100019

生活訓練(せいかつくんれん)

支援をつなぐ / 障害福祉サービス

地域生活に必要な生活能力等を支える訓練。

障害福祉の自立訓練の一類型。家事、健康管理、対人関係等を本人の目標に即して扱う。

根拠(出典・URL・該当箇所)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十八年厚生労働省令第百七十一号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、取得2026-10-25)第165条/障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十八年厚生労働省令第十九号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、取得2026-10-25)第6条の7第2号/障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十八年厚生労働省令第十九号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、取得2026-10-25)第6条の6第2号 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100171 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100019

宿泊型自立訓練(しゅくはくがたじりつくんれん)

支援をつなぐ / 障害福祉サービス

自立訓練(生活訓練)のうち、居室などを一定期間利用しながら、家事等の日常生活能力を高める支援を受ける類型。

居室など生活の場を利用し、家事等の日常生活能力を高める支援や相談を受ける。一定期間の自立訓練(生活訓練)の一つであり、共同生活の住まいで日常生活を支える共同生活援助とは目的・期間の位置づけを分けて考える。

根拠(出典・URL・該当箇所)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十八年厚生労働省令第十九号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、取得2026-10-25)第25条第6号括弧書き、第7号/障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十八年厚生労働省令第十九号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、取得2026-10-25)第6条の7第2号/障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十八年厚生労働省令第十九号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、取得2026-10-25)第6条の6第2号/障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十七年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、取得2026-10-25)第5条第18項 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100019 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123

就労移行支援(しゅうろういこうしえん)

支援をつなぐ / 障害福祉サービス

一般就労を希望する人などに、就労に必要な訓練や求職活動等の支援を一定期間行う障害福祉サービス。

就職に必要な訓練、求職活動、職場の開拓や定着のための相談等を行う。一定の要件で、すでに一般就労している人が、労働時間の延長や復職に向けて一時的に利用する場合もある。本人の希望と個別の支援ニーズを踏まえ、利用期間や対象要件を確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十七年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、取得2026-10-25)第5条第14項/障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十八年厚生労働省令第十九号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、取得2026-10-25)第6条の9/障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十八年厚生労働省令第十九号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、取得2026-10-25)第6条の7の5第1・2号/障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十八年厚生労働省令第十九号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、取得2026-10-25)第6条の8 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100019

就労継続支援A型(しゅうろうけいぞくしえん/がた)

支援をつなぐ / 障害福祉サービス

通常の事業所での雇用が難しい障害のある人などに、原則として雇用契約を結び、働く機会と知識・能力を高める支援を提供する障害福祉サービス。

就労継続支援A型では、雇用契約に基づいて働く人には賃金が支払われる。一方、運営基準には、一定の対象者に雇用契約を結ばず提供できる例外もある。契約の有無と労働関係法令の適用を踏まえ、賃金・工賃や支援内容を確認する。通常の事業所に雇用されている人が、所定の事由により一時的に支援を必要とする場合も対象となる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十八年厚生労働省令第十九号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、取得2026-10-25)第6条の10第1号/障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十八年厚生労働省令第百七十一号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、取得2026-10-25)第190条第1・2項/障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十八年厚生労働省令第百七十一号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、取得2026-10-25)第192条第1項/障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十八年厚生労働省令第百七十一号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、取得2026-10-25)第192条第1・3項 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100019 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100171

就労継続支援B型(しゅうろうけいぞくしえん/がた)

支援をつなぐ / 障害福祉サービス

通常の事業所での雇用や雇用契約に基づく就労が難しい障害のある人などに、雇用契約を結ばずに就労・生産活動の機会と必要な訓練等を提供する障害福祉サービス。

就労継続支援B型では、生産活動の収入から必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払う。雇用契約に基づく賃金と区別し、本人の希望や働き方の選択を支える。一般就労中の人が、所定の事由により一時的な支援を必要とする場合も対象となる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十八年厚生労働省令第十九号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、取得2026-10-25)第6条の10第2号/障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十八年厚生労働省令第百七十一号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、取得2026-10-25)第198条/障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十八年厚生労働省令第百七十一号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、取得2026-10-25)第201条第1項 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100019 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100171

就労定着支援(しゅうろうていちゃくしえん)

支援をつなぐ / 障害福祉サービス

就労移行支援などを利用して一般就労した障害のある人に、一定期間、職場や関係機関との連絡調整や生活面の相談等を行い、働き続けることを支える障害福祉サービス。

生活介護、自立訓練、就労移行支援や就労継続支援を受けて一般就労した障害者に、職場、障害福祉サービス事業者、医療機関等との連絡調整や生活上の相談・助言等を行う。就職した時点で支援が完了するとは考えず、必要な支援と利用条件を確認する。省令に定める支援期間は3年間である。

根拠(出典・URL・該当箇所)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十七年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、取得2026-10-25)第5条第16項/障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十八年厚生労働省令第十九号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、取得2026-10-25)第6条の10の4/障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十八年厚生労働省令第十九号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、取得2026-10-25)第6条の10の2/障害者総合支援法施行規則 第6条の10の3(e-Gov、2026-10-25取得) https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100019

自立生活援助(じりつせいかつえんじょ)

支援をつなぐ / 障害福祉サービス

一人暮らしなどで生活上の支援が必要な障害のある人へ、定期訪問や随時の相談・助言等を一定期間行うサービス。

家族と同居していても、家族の障害や疾病等のため支援が見込めない場合などが対象となる。生活上の課題を把握し、必要な情報提供・助言や関係機関との連絡調整を行う。単なる安否確認で終えず、本人が困っていることを確かめる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十七年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、取得2026-10-25)第5条第17項/障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十八年厚生労働省令第十九号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、取得2026-10-25)第6条の10の5/障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十八年厚生労働省令第十九号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、取得2026-10-25)第6条の10の7 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100019

共同生活援助(きょうどうせいかつえんじょ)

支援をつなぐ / 障害福祉サービス

共同生活の住まいで、相談や日常生活上の支援等を行うサービス。

障害福祉のグループホームで、主に夜間の相談、入浴・排泄・食事の介護など日常生活上の援助を行う。一人暮らしへの移行を希望する入居者には、移行や移行後の定着の相談等も行う。類型や介護の提供方法を確認し、本人の選択を尊重する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十七年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、取得2026-10-25)第5条第18項/障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十八年厚生労働省令第十九号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、取得2026-10-25)第6条の10の8第1号 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100019

計画相談支援(けいかくそうだんしえん)

支援をつなぐ / 障害福祉サービス

サービス等利用計画の作成や、利用後の確認等を行う相談支援。

サービス事業所の個別支援計画とは別。本人の生活全体と複数の支援を調整する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十七年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、取得2026-10-25)第5条第19項/障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十七年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、取得2026-10-25)第5条第23・24項/障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十八年厚生労働省令第百七十一号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、取得2026-10-25)第3条第1項/障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十八年厚生労働省令第十九号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、取得2026-10-25)第6条の15第2項 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100171 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100019

地域相談支援(ちいきそうだんしえん)

支援をつなぐ / 障害福祉サービス

地域への移行や、地域生活の継続を支える相談支援の区分。

地域移行支援と地域定着支援がある。一般的な地域の相談活動と制度名を区別する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十七年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、取得2026-10-25)第5条第19項 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123

地域移行支援(ちいきいこうしえん)

支援をつなぐ / 障害福祉サービス

入所・入院等から地域生活へ移る準備を支える相談支援。

住居確保や体験利用等を調整する。本人の希望と移行後の生活条件を確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十七年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、取得2026-10-25)第5条第21項/障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十八年厚生労働省令第十九号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、取得2026-10-25)第6条の12 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100019

地域定着支援(ちいきていちゃくしえん)

支援をつなぐ / 障害福祉サービス

地域で暮らす障害のある人で、単身などにより緊急時の家族等の支援が見込めない人へ、常時の連絡体制と緊急時の相談等を提供する支援。

家族と同居していても、障害・疾病等で緊急時の支援が見込めない場合などがある。障害の特性に起因する緊急事態などで相談や必要な支援を行い、地域生活の継続を支える。常時連絡できる体制を、生活援助を常時代行することと混同しない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十七年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、取得2026-10-25)第5条第22項/障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十八年厚生労働省令第十九号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、取得2026-10-25)第6条の13/障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十八年厚生労働省令第十九号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、取得2026-10-25)第6条の14 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100019

サービス等利用計画(とうりようけいかく)

支援をつなぐ / 障害福祉サービス

障害福祉サービス等の支給決定後、本人の意向や生活課題を踏まえ、利用する障害福祉サービス・地域相談支援の種類・内容・担当者等をまとめる計画。

本人や家族の意向、生活全般の課題、支援の方針や目標、使う障害福祉サービス・地域相談支援の内容、担当する人などを整理する。支給決定後に関係者と調整して作成する計画であり、申請時の「サービス等利用計画案」と区別する。個別の事業所が作る支援計画と役割を分け、生活全体のつながりを確かめる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十七年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、取得2026-10-25)第5条第23項/障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十八年厚生労働省令第十九号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、取得2026-10-25)第6条の15第2項/障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十八年厚生労働省令第百七十一号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、取得2026-10-25)第3条第1項 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100019 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100171

個別支援計画(こべつしえんけいかく)

支援をつなぐ / 障害福祉サービス

生活介護・自立訓練・就労系サービスなどの障害福祉の事業所が、本人の希望や状況を踏まえ、目標と具体的な支援内容を示す計画。

本人の希望する生活や課題をアセスメントで把握し、支援内容や目標を具体化する。説明と同意、実施後の状況確認や見直しをつなぐ。生活全体を扱うサービス等利用計画とも整合するよう、関係者と確認する。居宅介護などでは、居宅介護計画等の別の名称の計画となる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十八年厚生労働省令第百七十一号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、取得2026-10-25)第3条第1項/障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十八年厚生労働省令第百七十一号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、取得2026-10-25)第58条第2・5・7・9項/障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十七年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、取得2026-10-25)第5条第23項/障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十八年厚生労働省令第百七十一号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、取得2026-10-25)第58条第8項/同基準 第26条第1項(同取得版) https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100171 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123

サービス管理責任者(かんりせきにんしゃ)

支援をつなぐ / 障害福祉サービス

厚生労働大臣が定める要件を満たし、配置対象の障害福祉サービスで個別支援計画の作成・見直し等の管理を担う職種。

配置されるサービスで個別支援計画の作成や実施状況の確認・見直し、職員への技術指導や助言等を行う。本人の生活を支えるため、他の支援者との連携も考える。事業所全体を管理する管理者とは役割を区別する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十八年厚生労働省令第百七十一号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、取得2026-10-25)第50条第1項第4号/障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十八年厚生労働省令第百七十一号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、取得2026-10-25)第58条第1項/障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十八年厚生労働省令第百七十一号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、取得2026-10-25)第58条第1・9項、第59条第1項/障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十八年厚生労働省令第百七十一号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、取得2026-10-25)第58条第5項/障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十八年厚生労働省令第百七十一号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、取得2026-10-25)第51条第1項 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100171

児童発達支援管理責任者(じどうはったつしえんかんりせきにんしゃ)

支援をつなぐ / 障害福祉サービス

障害児支援で、個別支援計画の作成や支援の実施状況の把握・評価、職員間の調整を担う職種。

児童発達支援や放課後等デイサービスなどに置かれる。ここでは児童発達支援を例に、子どもの発達や意思、家族の状況を踏まえて計画を作り、支援を調整する役割を学ぶ。保護者の要望だけで目標を決めず、子ども本人のニーズを確かめる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

e-Gov法令検索「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」第5・27・28・66・71条(2026-10-26取得版、)/こども家庭庁「児童発達支援ガイドライン」(令和6年7月)第4章 2 冒頭、(1)・(2)、本文33–34頁/PDF p.33–34()。 https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/7692b729-5944-45ee-bbd8-f0283126b7db/863f5ecf/20241101_policies_shougaijishien_shisaku_guideline_tebiki_02.pdf https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000100015

自立支援医療(じりつしえんいりょう)

支援をつなぐ / 障害福祉サービス

心身の障害の状態を軽減するために必要な医療について、自己負担を軽減する公費負担制度。

更生医療、育成医療、精神通院医療がある。利用には支給認定が必要で、対象となる障害や医療、所得・治療状況等の条件がある。対象外の医療まで一律に負担が軽くなると考えず、認定内容と指定医療機関を確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十七年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、取得2026-10-25)第5条第25項/障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十七年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、取得2026-10-25)第58条第1・3項/障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十八年政令第十号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、取得2026-10-25)第1条の2第1〜3号/障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十八年政令第十号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、取得2026-10-25)第1条の2第2号/障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十八年政令第十号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、取得2026-10-25)第1条の2第3号/障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十七年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、取得2026-10-25)第52条第1項、第54条第1項/障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十七年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、取得2026-10-25)第54条第1項/障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十七年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、取得2026-10-25)第54条第2・3項 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 https://laws.e-gov.go.jp/law/418CO0000000010

更生医療(こうせいいりょう)

支援をつなぐ / 障害福祉サービス

身体障害者手帳を持つ18歳以上の人を対象に、障害の軽減などの治療で確実な効果が期待できる場合に医療費の自己負担を軽減する、自立支援医療の一つ。

障害のある部位や治療の効果などに要件があり、一般のすべての医療費を対象とするものではない。内臓機能の障害では、手術により障害が補われるか軽減する見込みがある状態など、対象となる障害ごとの条件を確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

障害者総合支援法施行令 第1条の2/同施行規則 第6条の17〜19(e-Gov、。厚生労働省障害保健福祉部「令和7年度予算案の概要(参考資料)」PDF p.28/印刷27頁「自立支援医療制度の概要」(取得2026-10-26、制度概要のみ参照し予算案・統計値は転用しない)。身体障害者福祉法 第4条。 https://laws.e-gov.go.jp/law/418CO0000000010 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000283 https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001512597.pdf https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100019

育成医療(いくせいいりょう)

支援をつなぐ / 障害福祉サービス

身体の障害について治療しなければ将来一定の障害を残すと認められる18歳未満の子に、確実な治療効果が期待できる医療の自己負担を軽減する、自立支援医療の一つ。

子どもの健全な育成のために、生活の能力を得るための医療を対象とする。対象となる障害や治療の状態に条件がある。年齢だけで利用できるとは限らず、治療内容と支給要件を確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

障害者総合支援法施行令 第1条の2/同施行規則 第6条の17〜19(e-Gov、。厚生労働省障害保健福祉部「令和7年度予算案の概要(参考資料)」PDF p.28/印刷27頁「自立支援医療制度の概要」(取得2026-10-26、制度概要のみ参照し予算案・統計値は転用しない)。 https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001512597.pdf https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100019 https://laws.e-gov.go.jp/law/418CO0000000010

精神通院医療(せいしんつういんいりょう)

支援をつなぐ / 障害福祉サービス

精神疾患のため継続的な通院治療が必要な人を対象に、精神障害の医療費の自己負担を軽減する、自立支援医療の一つ。

精神科への入院を対象とする制度ではない。支給認定で定められた指定自立支援医療機関で受ける対象医療について支給される。対象となる医療と所得などに応じた負担を確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

障害者総合支援法施行令 第1条の2/同施行規則 第6条の17〜19(e-Gov、。厚生労働省障害保健福祉部「令和7年度予算案の概要(参考資料)」PDF p.28/印刷27頁「自立支援医療制度の概要」(取得2026-10-26、制度概要のみ参照し予算案・統計値は転用しない)。障害者総合支援法 第54条第2項、第58条。 https://laws.e-gov.go.jp/law/418CO0000000010 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100019 https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001512597.pdf https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123

補装具費支給制度(ほそうぐひしきゅうせいど)

支援をつなぐ / 障害福祉サービス

障害者総合支援法に基づき、市町村が、障害のある人の補装具の購入・借受け・修理に要する費用を支給する制度。

補装具は、身体機能を補完・代替し、長期間継続して使う用具で、法には義肢・装具・車椅子などが挙げられる。障害者本人または障害児の保護者が申請し、市町村が必要性を認めた場合に支給される。借受けには対象となる条件がある。介護保険や日常生活用具との優先・区分を確認する。

2026年10月26日の資料に基づく施行前の説明です。公開時に施行状況の確認が必要です。令和8年法律第51号:2027年4月以降順次施行予定(登録有料老人ホーム制度は公布から2年以内に政令で定める日。遅くとも2028年6月24日)。

根拠(出典・URL・該当箇所)

障害者総合支援法(e-Gov、第5条第26項、第76条第1項、第7条。補装具費支給事務ガイドブック(厚生労働省掲載の旧資料)PDF p.84/印刷222頁は旧版の例示確認に使用し、現行品目・額の根拠には用いない。 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123

日常生活用具給付等事業(にちじょうせいかつようぐきゅうふとうじぎょう)

支援をつなぐ / 障害福祉サービス

障害のある人の生活を助ける用具を給付等する地域生活支援事業。

法では、市町村が行う地域生活支援事業のうち、主務大臣が定める日常生活上の便宜を図る用具の給付・貸与にあたる。対象品目や負担等は自治体の取扱いがある。補装具費支給制度と混同しない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十七年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第77条第1項第6号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十七年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第77条第1項 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123

地域生活支援事業(ちいきせいかつしえんじぎょう)

支援をつなぐ / 障害福祉サービス

障害者総合支援法に基づき、市町村と都道府県が行う、障害のある人の地域生活を支える事業。

市町村は相談・意思疎通支援・移動支援など、都道府県は専門性の高い相談支援や広域的な対応などを担う。自立支援給付とは制度上の位置づけを区別し、利用できる支援を自治体に確認する。

2026年10月26日の資料に基づく施行前の説明です。公開時に施行状況の確認が必要です。令和8年法律第51号:2027年4月以降順次施行予定(登録有料老人ホーム制度は公布から2年以内に政令で定める日。遅くとも2028年6月24日)。

根拠(出典・URL・該当箇所)

障害者総合支援法(e-Gov、第6条、第77条第1項第3・6・8号、第78条第1項。 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123

地域活動支援センター(ちいきかつどうしえん)

支援をつなぐ / 障害福祉サービス

障害のある人などが通い、創作的活動や生産活動の機会、社会との交流の促進などの便宜を受ける施設。

地域生活支援事業に位置づく。活動や開所等の内容はセンターによって異なる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十七年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第5条第28項 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十七年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第77条第1項第9号 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123

移動支援(いどうしえん)

支援をつなぐ / 障害福祉サービス

障害のある人などが円滑に外出できるよう、移動を支えること。

障害福祉では地域生活支援事業に位置づく。国の実施要綱の抜粋資料では、社会生活上必要不可欠な外出や余暇活動など社会参加のための外出を支援し、実施形態や利用者負担は市区町村が判断するとされる。対象の外出と利用条件は自治体に確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

障害者総合支援法(e-Gov、第5条第27項、第77条第1項第8号。厚生労働省「移動支援事業について」(地域生活支援事業等実施要綱より抜粋、令和6年度実施自治体数掲載、取得2026-10-26)PDF p.1。抜粋資料中の第5条第26項は旧項番号であり、本教材は第27項を用いる。 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 https://www.mhlw.go.jp/content/001687300.pdf

自立支援協議会(じりつしえんきょうぎかい)

支援をつなぐ / 障害福祉サービス

地方公共団体が設置に努める、関係機関や障害のある人・家族などが地域の支援体制について協議する場。

2026年10月25日取得の施行中の障害者総合支援法第89条の3では「協議会」と規定されている。支援に関する情報や地域の課題を共有し、関係機関等の連携と体制の整備を協議する。個別課題から地域の資源整備へつなげる視点を持つ。令和8年法律第51号による2027年4月1日施行予定の介護保険法では、この会議を「支援協議会」として参照している。施行前後の名称を区別して確認する。

2026年10月26日の資料に基づく施行前の説明です。公開時に施行状況の確認が必要です。令和8年法律第51号:2027年4月以降順次施行予定(登録有料老人ホーム制度は公布から2年以内に政令で定める日。遅くとも2028年6月24日)。

根拠(出典・URL・該当箇所)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十七年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第89条の3第1・2項 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十七年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第89条の3第1項 介護保険法(e-Gov API v2、令和8年法律第51号改正・2027年4月1日施行予定版、第115条の48第5項およびrevision_info。 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/409AC0000000123_20270401_508AC0000000051

知的障害者更生相談所(ちてきしょうがいしゃこうせいそうだんしょ)

支援をつなぐ / 障害福祉サービス

都道府県が設け、主に18歳以上の知的障害のある人に関する専門的相談への援助・助言や、医学的・心理学的・職能的な判定を担う機関。

市町村の相談支援を専門的な立場から支え、必要に応じて巡回して業務を行うこともできる。地域の名称や利用の窓口、児童相談所との役割分担を確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

知的障害者福祉法(e-Gov、第9条第6・7項、第10条第3項、第12条第1〜3項。 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000037

発達障害者支援センター(はったつしょうがいしゃしえん)

支援をつなぐ / 障害福祉サービス

発達障害のある人や家族、関係機関への専門的支援拠点。

都道府県知事が指定した法人が業務を担い、都道府県が自ら行うこともできる。相談・助言、発達支援と就労支援、関係機関への情報提供・研修、連絡調整を行う。診断を必ず行う機関という意味ではない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

発達障害者支援法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十六年法律第百六十七号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第14条第1項第1〜4号 発達障害者支援法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十六年法律第百六十七号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第14条第1項第1号 発達障害者支援法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十六年法律第百六十七号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第14条第1項第3号 発達障害者支援法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十六年法律第百六十七号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第19条第1項 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC1000000167

障害者就業・生活支援センター(しょうがいしゃしゅうぎょう/せいかつしえん)

支援をつなぐ / 障害福祉サービス

障害のある人の仕事と生活を、関係機関と連携して支える拠点。

都道府県知事が指定する法人で、就業とそれに伴う日常生活・社会生活の支援を必要とする人を対象とする。相談・指導・助言やハローワークなどとの連絡調整を総合的に行う。職業紹介を担うハローワークなどと連携する機関であり、センターの相談・調整の役割と区別する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

障害者雇用促進法(e-Gov、第27条第1・2項、第28条第1・2号。 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123

地域障害者職業センター(ちいきしょうがいしゃしょくぎょう)

支援をつなぐ / 障害福祉サービス

障害のある人への専門的な職業評価や職業リハビリテーションを行う機関。

就労準備、職場適応等を支える。生活面の支援機関とも連携する。法は厚生労働大臣が設置・運営業務を高齢・障害・求職者雇用支援機構に行わせると定め、センターは都道府県の区域内で業務を行う。事業主への雇用管理の助言、ジョブコーチの養成・研修、関係機関への技術的援助も担う。

根拠(出典・URL・該当箇所)

障害者の雇用の促進等に関する法律(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和三十五年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第22条第1号 障害者の雇用の促進等に関する法律(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和三十五年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第22条第2号 障害者の雇用の促進等に関する法律(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和三十五年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第22条第5号、第25条第3項 障害者雇用促進法 第19条第1・2項、第22条第3〜5号。 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123

職場適応援助者(しょくばてきおうえんじょしゃ)

支援をつなぐ / 障害福祉サービス

障害のある人が職場に適応できるよう、本人と事業主・職場の従業員に直接支援や助言を行う人。ジョブコーチともいう。

作業への適応や職場でのコミュニケーションを支え、仕事の内容・教え方や職場環境の改善を提案する。職場の上司や同僚に支援方法を伝え、支援の終了後も職場で支え続けられる体制につなげる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)「職場適応援助者(ジョブコーチ)による支援」(版表記なし、「ジョブコーチ支援の概要」「3.支援の内容」(1)〜(6)。 https://www.jeed.go.jp/disability/person/job01.html

ジョブコーチ支援(しえん)

支援をつなぐ / 障害福祉サービス

ジョブコーチが本人と職場の双方に働きかけ、障害のある人の職場適応と定着を支える取り組み。

就職時だけでなく、雇用後の職場適応も対象となる。JEEDの事業では、本人・事業主との相談と双方の同意に基づく支援計画を作り、作業やコミュニケーション、教え方などを支援する。本人だけを訓練するのではなく、職場側へ支援方法を伝え、支援の主体を職場の担当者に徐々に移していく。

根拠(出典・URL・該当箇所)

高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)「職場適応援助者(ジョブコーチ)による支援」(版表記なし、「ジョブコーチ支援の概要」「3.支援の内容」(1)〜(6)。 https://www.jeed.go.jp/disability/person/job01.html

法定雇用率(ほうていこようりつ)

支援をつなぐ / 障害福祉サービス

事業主等が雇用すべき障害者の割合として法令が定める率。

事業主の区分や時期により変わる。対象労働者、算定、除外等の規定を確認する。法令上は「障害者雇用率」といい、率は政令で定める。

根拠(出典・URL・該当箇所)

障害者の雇用の促進等に関する法律(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和三十五年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第43条第1・2項 障害者の雇用の促進等に関する法律(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和三十五年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第38条第1項、第43条第6項 障害者の雇用の促進等に関する法律(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和三十五年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第43条第2項 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123

工賃(こうちん)

支援をつなぐ / 障害福祉サービス

障害福祉サービスの生産活動で、雇用契約のない利用者に、事業収入から必要経費を除いた額に相当する金額を支払うお金。

就労継続支援B型や生活介護で用いられる。労働法上の賃金と同一ではなく、算定の説明が必要になる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十八年厚生労働省令第百七十一号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第201条第1項 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十八年厚生労働省令第百七十一号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第192条第3項 労働基準法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和二十二年法律第四十九号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第11条 障害福祉サービス運営基準 第85条(生活介護の工賃、。 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100171 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049

賃金(ちんぎん)

支援をつなぐ / 障害福祉サービス

労働の対償として、使用者が労働者へ支払うもの。

名称にかかわらず実質で判断する。最低賃金等の規定と、工賃との違いを確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

労働基準法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和二十二年法律第四十九号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第11条 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049

福祉的就労(ふくしてきしゅうろう)

支援をつなぐ / 障害福祉サービス

障害のある人が、福祉施策のもとで就労の場の提供や支援を受けて働くことを指す表現。

就労継続支援A型・B型などがあり、A型は原則として雇用契約に基づき賃金が支払われ、B型では雇用契約によらず工賃が支払われる。A型にも例外的に雇用契約を結ばない利用がある。「福祉的就労なら雇用契約がない」とは決めつけず、本人の希望や利用する支援の仕組みを確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

発達障害ナビポータル(国立障害者リハビリテーションセンター等の国のポータル)「一般就労と福祉的就労」(2021年7月30日、本文第1・2段落とA型・B型比較表。過去の平均報酬額・年齢条件は転用しない。障害福祉サービス運営基準(e-Gov、取得2026-10-25)第190条、第192条第3項、第201条。 https://hattatsu.go.jp/supporter/labour/support_for_employment/term_concept/welfare-employment/ https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100171

一般就労(いっぱんしゅうろう)

支援をつなぐ / 障害福祉サービス

企業や公的機関などと労働契約を結んで働く就業形態を、福祉的就労と区別して呼ぶ表現。

障害のある人の企業などへの就職も含み、「一般就労だから支援が不要」という意味ではない。就職後の職場適応や、必要な配慮・支援を確認し、働き続けられる条件を整える。

根拠(出典・URL・該当箇所)

発達障害ナビポータル(国立障害者リハビリテーションセンター等の国のポータル)「一般就労と福祉的就労」(2021年7月30日、本文第1・2段落とA型・B型比較表。過去の平均報酬額・年齢条件は転用しない。JEED「職場適応援助者(ジョブコーチ)による支援」概要(取得2026-10-26)。 https://hattatsu.go.jp/supporter/labour/support_for_employment/term_concept/welfare-employment/ https://www.jeed.go.jp/disability/person/job01.html

職業リハビリテーション(しょくぎょう)

支援をつなぐ / 障害福祉サービス

障害のある人に職業指導・職業訓練・職業紹介などの措置を行い、職業生活での自立を図ること。

本人への支援と事業主への支援を組み合わせる。就職率だけでなく本人の生活目標も見る。

根拠(出典・URL・該当箇所)

障害者の雇用の促進等に関する法律(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和三十五年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第2条第7号 障害者の雇用の促進等に関する法律(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和三十五年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第22条第1号 障害者の雇用の促進等に関する法律(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和三十五年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第22条第3号 障害者の雇用の促進等に関する法律(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和三十五年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第22条第1〜3号 障害者の雇用の促進等に関する法律(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和三十五年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第8条第1項 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000123

児童憲章(じどうけんしょう)

本人と家族の双方を見る / 子どもと家庭

1951年5月5日に児童憲章制定会議が定めた、子どもの尊重と幸福のための憲章。

「児童は、人として尊ばれる」などの理念と、生活、教育、保護等についての12項目を掲げる。法律の条文や個別の給付要件とは区別し、制定当時の表現と現在の子どもの権利の理解を照らし合わせて読む。

根拠(出典・URL・該当箇所)

児童憲章/児童憲章制定会議/昭和26年5月5日制定・全国社会福祉協議会掲載PDF「Ⅳ 資料編」所収(2026-10-26取得)/PDF p.1/印刷26頁「児童憲章」制定日・制定者 児童憲章/児童憲章制定会議/昭和26年5月5日制定・全国社会福祉協議会掲載PDF「Ⅳ 資料編」所収(2026-10-26取得)/PDF p.1/印刷26頁「児童憲章」前文 児童憲章/児童憲章制定会議/昭和26年5月5日制定・全国社会福祉協議会掲載PDF「Ⅳ 資料編」所収(2026-10-26取得)/PDF p.1/印刷26頁 前文・第一〜十二項 児童憲章/児童憲章制定会議/昭和26年5月5日制定・全国社会福祉協議会掲載PDF「Ⅳ 資料編」所収(2026-10-26取得)/PDF p.1/印刷26頁「児童憲章」 児童福祉法/e-Gov法令検索(デジタル庁)/昭和22年法律第164号・現行法令データ(2026-10-26取得)/第1条 https://www2.shakyo.or.jp/old/pdf/mjassist/tebiki41_5.pdf https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164

児童福祉法(じどうふくしほう)

本人と家族の双方を見る / 子どもと家庭

18歳未満の児童の権利と福祉の保障を理念とする法律。

相談、保護、施設、サービス等を定める。保護者支援と子どもの意思・利益を併せて考える。こども施策全体の基本理念は、こども基本法が定める。

根拠(出典・URL・該当箇所)

児童福祉法/e-Gov法令検索(デジタル庁)/昭和二十二年法律第百六十四号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)/第1条 児童福祉法/e-Gov法令検索(デジタル庁)/昭和二十二年法律第百六十四号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)/第10条第1項第3号 児童福祉法/e-Gov法令検索(デジタル庁)/昭和二十二年法律第百六十四号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)/第27条第1項第3号 児童福祉法/e-Gov法令検索(デジタル庁)/昭和二十二年法律第百六十四号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)/第6条の3第5項 児童福祉法/e-Gov法令検索(デジタル庁)/昭和二十二年法律第百六十四号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)/第2条第1項・第3条の2 児童福祉法/第4条第1項 こども基本法/e-Gov法令検索(デジタル庁)/現行法令データ(2026-10-26取得)/第1条 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 https://laws.e-gov.go.jp/law/504AC1000000077

児童虐待防止法(じどうぎゃくたいぼうしほう)

本人と家族の双方を見る / 子どもと家庭

児童虐待の防止や、発見・対応等の仕組みを定める法律。

虐待類型や通告等を扱う。確証が得られるまで相談・通告を控えるという理解は避ける。

根拠(出典・URL・該当箇所)

児童虐待の防止等に関する法律/e-Gov法令検索(デジタル庁)/平成十二年法律第八十二号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)/第1条 児童虐待の防止等に関する法律/e-Gov法令検索(デジタル庁)/平成十二年法律第八十二号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)/第2条・第6条第1項 児童虐待の防止等に関する法律/e-Gov法令検索(デジタル庁)/平成十二年法律第八十二号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)/第6条第1項 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000082

母子保健法(ぼしほけんほう)

本人と家族の双方を見る / 子どもと家庭

母性と乳幼児の健康の保持・増進のため、保健指導、健康診査、医療等の措置を定める法律。

妊産婦や乳幼児の保護者等への保健指導、乳幼児や妊婦の健診、妊娠の届出をした人への母子健康手帳の交付等を定める。母子保健の事業は、児童福祉法等による保健・福祉の事業との連携と調和を図る。

根拠(出典・URL・該当箇所)

母子保健法/e-Gov法令検索(デジタル庁)/昭和40年法律第141号・現行法令データ(2026-10-26取得)/第1条 母子保健法/e-Gov法令検索(デジタル庁)/昭和40年法律第141号・現行法令データ(2026-10-26取得)/第10条 母子保健法/e-Gov法令検索(デジタル庁)/昭和40年法律第141号・現行法令データ(2026-10-26取得)/第12・13条 母子保健法/e-Gov法令検索(デジタル庁)/昭和40年法律第141号・現行法令データ(2026-10-26取得)/第16条第1項 母子保健法/e-Gov法令検索(デジタル庁)/昭和40年法律第141号・現行法令データ(2026-10-26取得)/第8条の3 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000141

母子及び父子並びに寡婦福祉法(ぼしおよびふしならびにかふふくしほう)

本人と家族の双方を見る / 子どもと家庭

ひとり親家庭や寡婦の生活の安定と自立等を支える法律。

相談、貸付け、就業支援等を含む。この法律の「児童」は20歳未満で、母子家庭だけでなく父子家庭も対象に含む。

根拠(出典・URL・該当箇所)

母子及び父子並びに寡婦福祉法/e-Gov法令検索(デジタル庁)/昭和三十九年法律第百二十九号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)/第1・4条 母子及び父子並びに寡婦福祉法/e-Gov法令検索(デジタル庁)/昭和三十九年法律第百二十九号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)/第8条第2項第1・2号 母子及び父子並びに寡婦福祉法/e-Gov法令検索(デジタル庁)/昭和三十九年法律第百二十九号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)/第13条第1項 母子及び父子並びに寡婦福祉法/e-Gov法令検索(デジタル庁)/昭和三十九年法律第百二十九号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)/第6条第3〜5項 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000129

児童手当法(じどうてあてほう)

本人と家族の双方を見る / 子どもと家庭

児童を養育する人等への児童手当の支給を定める法律。

家庭等の生活の安定と、児童の健やかな成長を目的とする。児童の範囲や受給者の要件が定められているため、過去の年齢・所得の要件をそのまま使わず、利用時の制度を確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

児童手当法/e-Gov法令検索(デジタル庁)/昭和四十六年法律第七十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)/第1条・第4条 児童手当法/e-Gov法令検索(デジタル庁)/昭和四十六年法律第七十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)/第1条 児童手当法/e-Gov法令検索(デジタル庁)/昭和四十六年法律第七十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)/第3条第1項・第4条第1項 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000073

児童扶養手当法(じどうふようてあてほう)

本人と家族の双方を見る / 子どもと家庭

一定のひとり親家庭等の児童を養育する人への手当を定める法律。

児童手当とは別制度。対象理由や所得等の要件を確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

児童扶養手当法/e-Gov法令検索(デジタル庁)/昭和三十六年法律第二百三十八号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)/第1条・第4条第1項 児童扶養手当法/e-Gov法令検索(デジタル庁)/昭和三十六年法律第二百三十八号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)/第4条第1項 児童扶養手当法/e-Gov法令検索(デジタル庁)/昭和三十六年法律第二百三十八号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)/第2条第1項 児童手当法/e-Gov法令検索(デジタル庁)/昭和四十六年法律第七十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)/第1条 児童扶養手当法/e-Gov法令検索(デジタル庁)/昭和三十六年法律第二百三十八号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)/第4条・第9条 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000238 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000073

特別児童扶養手当等の支給に関する法律(とくべつじどうふようてあてとうのしきゅうにかんするほうりつ)

本人と家族の双方を見る / 子どもと家庭

特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当を定め、障害のある子どもや重度の障害のある人の福祉を図る法律。

特別児童扶養手当は、20歳未満の障害のある子どもを家庭で監護・養育する父母等への手当である。障害児福祉手当は重度障害児本人への手当で、支給先が異なる。似た名称でも同じ手当と捉えず、どの人に対する制度かと個別の支給要件を確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

特別児童扶養手当等の支給に関する法律/厚生労働省法令等データベース/昭和39年法律第134号(2026-10-26取得)/第1条 特別児童扶養手当について/厚生労働省/令和8年4月適用額掲載版(2026-10-26取得)/2 支給要件 特別児童扶養手当等の支給に関する法律/厚生労働省法令等データベース/昭和39年法律第134号(2026-10-26取得)/第2条第2項・第17条第1項 特別児童扶養手当等の支給に関する法律/厚生労働省法令等データベース/昭和39年法律第134号(2026-10-26取得)/第2・3・17条 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82090000&dataType=0&pageNo=1 https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jidou/huyou.html

いじめ防止対策推進法(いじめぼうしたいさくすいしんほう)

本人と家族の双方を見る / 子どもと家庭

学校に在籍する児童生徒の間のいじめについて、学校の内外やインターネット上を問わず、防止・早期発見・対処を推進する法律。

重大事態の調査等も定める。本人の苦痛と安全を中心に、組織的に対応する。対象校は小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校(幼稚部を除く)である。いじめは、一定の人的関係にある他の児童生徒の行為によって、本人が心身の苦痛を感じているものを指す。

根拠(出典・URL・該当箇所)

いじめ防止対策推進法/e-Gov法令検索(デジタル庁)/平成二十五年法律第七十一号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)/第1条・第2条第2項・第3条 いじめ防止対策推進法/e-Gov法令検索(デジタル庁)/平成二十五年法律第七十一号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)/第1条・第3条 いじめ防止対策推進法/e-Gov法令検索(デジタル庁)/平成二十五年法律第七十一号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)/第28条第1項 いじめ防止対策推進法/e-Gov法令検索(デジタル庁)/平成二十五年法律第七十一号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)/第2条第1項・第3条第3項・第22条 いじめ防止対策推進法/e-Gov法令検索(デジタル庁)/平成二十五年法律第七十一号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)/第22条 いじめ防止対策推進法/第2条第1〜3項 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000071

児童虐待(じどうぎゃくたい)

本人と家族の双方を見る / 子どもと家庭

保護者(親権者等で子どもを現に監護する者)が、監護する18歳未満の子どもに行う、身体的虐待(外傷のおそれのある暴行を含む)、性的虐待、ネグレクト、心理的虐待の4類型の行為。

ここでは児童虐待防止法の定義を扱い、18歳未満の子どもが対象となる。身体的、性的、心理的虐待とネグレクトを含む。しつけの意図だけで正当化しない。性的虐待は子どもにわいせつな行為をさせることも含み、心理的虐待には子どもが同居する家庭での配偶者への暴力も含まれる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

児童虐待の防止等に関する法律/e-Gov法令検索(デジタル庁)/平成十二年法律第八十二号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)/第2条本文・第1〜4号 児童虐待の防止等に関する法律/e-Gov法令検索(デジタル庁)/平成十二年法律第八十二号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)/第2条第3号 児童虐待の防止等に関する法律/e-Gov法令検索(デジタル庁)/平成十二年法律第八十二号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)/第2条本文 児童虐待の防止等に関する法律/e-Gov法令検索(デジタル庁)/平成十二年法律第八十二号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)/第2条第1〜4号 児童虐待の防止等に関する法律/e-Gov法令検索(デジタル庁)/平成十二年法律第八十二号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)/第2条第4号 児童虐待の防止等に関する法律/e-Gov法令検索(デジタル庁)/平成十二年法律第八十二号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)/第14条第1項 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000082

身体的虐待(しんたいてきぎゃくたい)

本人と家族の双方を見る / 子どもと家庭

ここでは、保護者が子どもに外傷を生じさせる、またはそのおそれのある暴行を加える虐待。

殴る、蹴る等が例。外傷の有無だけで否定せず、状況と安全を確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

児童虐待の防止等に関する法律/e-Gov法令検索(デジタル庁)/平成十二年法律第八十二号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)/第2条本文・第1号 児童虐待の防止等に関する法律/e-Gov法令検索(デジタル庁)/平成十二年法律第八十二号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)/第2条第1号 児童虐待の防止等に関する法律/e-Gov法令検索(デジタル庁)/平成十二年法律第八十二号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)/第2条第1号・第8条 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000082

心理的虐待(しんりてきぎゃくたい)

本人と家族の双方を見る / 子どもと家庭

ここでは、保護者の著しい暴言や拒絶的な対応などにより、子どもに著しい心の傷を与える虐待。

脅し、著しい拒絶、侮辱等を含む。身体に傷がなくても重大な影響がありうる。子どもが同居する家庭での配偶者への暴力も心理的虐待に含まれる(面前DV参照)。

根拠(出典・URL・該当箇所)

児童虐待の防止等に関する法律/e-Gov法令検索(デジタル庁)/平成十二年法律第八十二号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)/第2条本文・第4号 児童虐待の防止等に関する法律/e-Gov法令検索(デジタル庁)/平成十二年法律第八十二号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)/第2条第4号 児童虐待の防止等に関する法律/e-Gov法令検索(デジタル庁)/平成十二年法律第八十二号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)/第1条 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000082

性的虐待(せいてきぎゃくたい)

本人と家族の双方を見る / 子どもと家庭

ここでは、保護者が監護する18歳未満の子どもに性的な行為をする、させる、見せるなどの児童虐待。

こども家庭庁の説明では、性器を触る・触らせることや、ポルノグラフィの被写体にすること等も挙げられている。支援では子どもの安全を優先し、被害の責任を子どもに負わせない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

児童虐待の防止等に関する法律/e-Gov法令検索(デジタル庁)/平成12年法律第82号・現行法令データ(2026-10-26取得)/第2条本文・第2号 児童虐待防止対策/こども家庭庁/2026-10-26取得/2 児童虐待の定義/性的虐待 児童虐待の防止等に関する法律/e-Gov法令検索(デジタル庁)/平成12年法律第82号・現行法令データ(2026-10-26取得)/第1条 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000082 https://www.cfa.go.jp/policies/jidougyakutai/

面前DV(めんぜん)

本人と家族の双方を見る / 子どもと家庭

子どもが同居する家庭で、配偶者等への暴力にさらされること。

「面前DV」は法律上の定義語ではない通称である。児童虐待防止法は、子どもが同居する家庭での配偶者(事実婚を含む)への暴力を心理的虐待に含めている。直接殴られていなくても影響があることを踏まえる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

児童虐待の防止等に関する法律/e-Gov法令検索(デジタル庁)/平成十二年法律第八十二号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)/第2条第4号 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC1000000082

揺さぶられっ子症候群(ゆさぶられっこしょうこうぐん)

本人と家族の双方を見る / 子どもと家庭

乳幼児が激しく揺さぶられることで起こる重い頭部の損傷を指す表現。乳幼児揺さぶられ症候群(SBS)ともいう。

日本小児科学会の見解では、SBSは、揺さぶり以外の機序による損傷も含む「虐待による乳幼児頭部外傷(AHT)」という、より広い概念に含まれる。通常の横向きの抱っこであやす程度の揺れと、激しい揺さぶりは区別する。診断は医療者による慎重な鑑別を要し、医学的な診断は、誰が加害したか等の法的判断を意味しない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

赤ちゃんが泣きやまない ~泣きへの理解と対処のために~/厚生労働省制作・こども家庭庁掲載/動画シナリオ(版年表記なし、2026-10-26取得)/PDF p.3〜5/印刷3〜5頁 揺さぶりと身体への影響 虐待による乳幼児頭部外傷(Abusive Head Trauma in Infants and Children)に対する日本小児科学会の見解/日本小児科学会/2020年8月22日理事会承認/PDF p.1 要旨 虐待による乳幼児頭部外傷(Abusive Head Trauma in Infants and Children)に対する日本小児科学会の見解/日本小児科学会/2020年8月22日理事会承認/PDF p.1〜2 要旨・Ⅱ AHTとは 赤ちゃんが泣きやまない ~泣きへの理解と対処のために~/厚生労働省制作・こども家庭庁掲載/動画シナリオ(版年表記なし、2026-10-26取得)/PDF p.7/印刷7頁 藤原医師の説明 虐待による乳幼児頭部外傷(Abusive Head Trauma in Infants and Children)に対する日本小児科学会の見解/日本小児科学会/2020年8月22日理事会承認/PDF p.1 要旨2・PDF p.2 Ⅱ AHTとは 虐待による乳幼児頭部外傷(Abusive Head Trauma in Infants and Children)に対する日本小児科学会の見解/日本小児科学会/2020年8月22日理事会承認/PDF p.2 Ⅱ AHTとは https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/d6749ad9-a350-40b3-bca7-25a0ed06735a/789d9905/20230401_policies_jidougyakutai_nakiyamanai_01.pdf https://www.jpeds.or.jp/uploads/files/AHT_kenkai.pdf

要保護児童(ようほごじどう)

本人と家族の双方を見る / 子どもと家庭

保護者がいない、または保護者に監護させることが不適当と認められる児童。

児童福祉法の用語。要支援児童との違いを確認し、必要な保護と家族支援を考える。

根拠(出典・URL・該当箇所)

児童福祉法/e-Gov法令検索(デジタル庁)/昭和二十二年法律第百六十四号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)/第6条の3第8項 児童福祉法/e-Gov法令検索(デジタル庁)/昭和二十二年法律第百六十四号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)/第6条の3第5・8項 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164

要支援児童(ようしえんじどう)

本人と家族の双方を見る / 子どもと家庭

保護者の養育を支援することが特に必要と認められる、要保護児童以外の児童。

困難が深刻化する前の支援に関わる。本人・家庭の事情を具体的に捉える。

根拠(出典・URL・該当箇所)

児童福祉法/e-Gov法令検索(デジタル庁)/昭和二十二年法律第百六十四号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)/第6条の3第5項 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164

特定妊婦(とくていにんぷ)

本人と家族の双方を見る / 子どもと家庭

出産後の養育について、出産前から特に支援が必要な妊婦。

妊婦本人への評価や非難の名称にしない。健康、住まい、関係、安全等を支える。

根拠(出典・URL・該当箇所)

児童福祉法/e-Gov法令検索(デジタル庁)/昭和二十二年法律第百六十四号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)/第6条の3第5項 児童福祉法/e-Gov法令検索(デジタル庁)/昭和二十二年法律第百六十四号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)/第6条の3第18項 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164

要保護児童対策地域協議会(ようほごじどうたいさくちいききょうぎかい)

本人と家族の双方を見る / 子どもと家庭

地方公共団体が設置し、関係機関が要保護児童・要支援児童・特定妊婦に関する情報を交換し、支援内容を協議する協議会。

要対協。守秘と役割分担のもとで対応する。単なる自由な情報交換会ではない。設置は地方公共団体の努力義務である。

根拠(出典・URL・該当箇所)

児童福祉法/e-Gov法令検索(デジタル庁)/昭和二十二年法律第百六十四号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)/第25条の2第1・2・5項 児童福祉法/e-Gov法令検索(デジタル庁)/昭和二十二年法律第百六十四号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)/第25条の2第5項 児童福祉法/e-Gov法令検索(デジタル庁)/昭和二十二年法律第百六十四号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)/第25条の2第1・2項 児童福祉法/e-Gov法令検索(デジタル庁)/昭和二十二年法律第百六十四号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)/第25条の2第1項 児童福祉法/e-Gov法令検索(デジタル庁)/昭和二十二年法律第百六十四号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)/第25条の5 児童福祉法/e-Gov法令検索(デジタル庁)/昭和二十二年法律第百六十四号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)/第25条の2第4項 児童福祉法/e-Gov法令検索(デジタル庁)/昭和二十二年法律第百六十四号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)/第25条の2第2項・第25条の5 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164

児童相談所(じどうそうだんしょ)

本人と家族の双方を見る / 子どもと家庭

子どもと家庭の専門的な相談、調査、判定、保護等を行う機関。

都道府県や設置市等が設ける。市町村の相談支援等と連携して対応する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

児童福祉法/e-Gov法令検索(デジタル庁)/昭和22年法律第164号・現行法令データ(2026-10-26取得)/第11条第1項第2号ロ〜ホ、第12条第1・3項、第33条第1項、第59条の4第1項、第10条第2・3項 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164

一時保護(いちじほご)

本人と家族の双方を見る / 子どもと家庭

児童相談所長が、虐待のおそれがある場合などで必要と認めるとき、措置を採るまでの間、子どもの安全確保や状況把握のため、一時的に保護し、又は委託すること。

目的や必要性、子どもの権利を確認する。都道府県知事が児童相談所長に行わせ、又は委託させる場合もある。現行法では、親権者等の同意がある場合、親権者等がいない場合、開始日から7日以内に解除する場合を除き、開始日から7日以内に裁判官へ一時保護状を請求しなければならない。開始前の請求もできる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

児童福祉法/e-Gov法令検索(デジタル庁)/昭和二十二年法律第百六十四号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)/第33条第1項 児童福祉法/e-Gov法令検索(デジタル庁)/昭和二十二年法律第百六十四号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)/第33条第1項・第33条の3の3 児童福祉法/e-Gov法令検索(デジタル庁)/昭和二十二年法律第百六十四号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)/第33条第3項 児童福祉法/第33条第1〜3項(各号を含む) https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164

社会的養護(しゃかいてきようご)

本人と家族の双方を見る / 子どもと家庭

保護者のない子どもや、保護者に監護させることが適当でない子どもを公的責任で養育・保護し、養育に大きな困難を抱える家庭も支援すること。

里親への委託や施設での養育等があり、「こどもの最善の利益のために」「社会全体でこどもを育む」を理念とする。支援では家庭との関係や、退所後に生活が続くことも視野に入れる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

社会的養護/こども家庭庁/ウェブ掲載本文(2026-10-26取得)/「社会的養護とは」 児童福祉法/e-Gov法令検索(デジタル庁)/昭和22年法律第164号・現行法令データ(2026-10-26取得)/第27条第1項第3号 児童福祉法/e-Gov法令検索(デジタル庁)/昭和22年法律第164号・現行法令データ(2026-10-26取得)/第48条の3 児童福祉法/e-Gov法令検索(デジタル庁)/昭和22年法律第164号・現行法令データ(2026-10-26取得)/第41条 https://www.cfa.go.jp/policies/shakaiteki-yougo https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164

家庭養護(かていようご)

本人と家族の双方を見る / 子どもと家庭

里親やファミリーホームなど、養育者の家庭に子どもを迎え入れて養育すること。

現在の国の整理では、里親やファミリーホームを「家庭養護」、施設を小規模かつ地域分散化した家庭的な養育環境を「家庭的養護」と区別する。子どもの個別の必要と意見を大切にし、養育環境や関係の継続性を考える。

根拠(出典・URL・該当箇所)

こども家庭庁支援局家庭福祉課「社会的養護の推進に向けて」(令和8年3月)、PDF p.3–4/印刷2–3頁〔〕;児童福祉法第2条第1項〔〕 https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/8aba23f3-abb8-4f95-8202-f0fd487fbe16/7d8f0cc9/20260316_policies_shakaiteki-yougo_156.pdf https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164

家庭的養護(かていてきようご)

本人と家族の双方を見る / 子どもと家庭

施設を小規模かつ地域分散化し、家庭に近い環境で子どもを養育すること。

現在の国の整理では、里親やファミリーホームを「家庭養護」、施設を小規模かつ地域分散化した家庭的な養育環境を「家庭的養護」と区別する。子どもの個別の必要と意見を大切にし、養育環境や関係の継続性を考える。

根拠(出典・URL・該当箇所)

こども家庭庁支援局家庭福祉課「社会的養護の推進に向けて」(令和8年3月)、PDF p.3–4/印刷2–3頁〔〕;児童福祉法第2条第1項〔〕 https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/8aba23f3-abb8-4f95-8202-f0fd487fbe16/7d8f0cc9/20260316_policies_shakaiteki-yougo_156.pdf https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164

里親制度(さとおやせいど)

本人と家族の双方を見る / 子どもと家庭

保護者の養育を受けることが難しい子どもを、認められた里親の家庭に委託して育てる制度。

養子縁組を希望する里親と、それを要件としない里親がある。委託と法的な親子関係の成立は区別する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

児童福祉法/e-Gov法令検索(デジタル庁)/昭和二十二年法律第百六十四号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)/第6条の4第1〜3号・第27条第1項第3号 児童福祉法/e-Gov法令検索(デジタル庁)/昭和二十二年法律第百六十四号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)/第6条の4第1・2号 児童福祉法/e-Gov法令検索(デジタル庁)/昭和二十二年法律第百六十四号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)/第6条の4第1号 民法/e-Gov法令検索(デジタル庁)/明治二十九年法律第八十九号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)/第809条・第817条の2 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089

養育里親(よういくさとおや)

本人と家族の双方を見る / 子どもと家庭

要保護児童の養育を希望し、所定の研修修了等の要件を満たして養育里親名簿に登録された里親。

養子縁組によって養親となることを希望する「養子縁組里親」とは法の区分が異なり、里親への委託そのものが養子縁組を成立させるわけではない。委託中の生活と育ちを支え、子どもの意見を聴きながら、実親や児童相談所等との関係や調整を考える。

根拠(出典・URL・該当箇所)

児童福祉法/e-Gov法令検索(デジタル庁)/昭和22年法律第164号・現行法令データ(2026-10-26取得)/第6条の4第1号 児童福祉法/e-Gov法令検索(デジタル庁)/昭和22年法律第164号・現行法令データ(2026-10-26取得)/第6条の4第2号 民法/e-Gov法令検索(デジタル庁)/現行法令データ(2026-10-26取得)/第802条第2号 民法/e-Gov法令検索(デジタル庁)/現行法令データ(2026-10-26取得)/第817条の2第1項 児童福祉法/e-Gov法令検索(デジタル庁)/昭和22年法律第164号・現行法令データ(2026-10-26取得)/第11条第1項第2号ト(4)・(5) 児童福祉法/e-Gov法令検索(デジタル庁)/昭和22年法律第164号・現行法令データ(2026-10-26取得)/第11条第1項第2号ト(5) https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089

養子縁組里親(ようしえんぐみさとおや)

本人と家族の双方を見る / 子どもと家庭

要保護児童の養育と養子縁組によって養親となることを希望し、所定の研修を修了して養子縁組里親名簿に登録された里親。

里親登録や委託だけで縁組が成立するわけではない。子どもの利益と法的手続きを確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

児童福祉法/e-Gov法令検索(デジタル庁)/昭和二十二年法律第百六十四号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)/第6条の4第2号 民法/e-Gov法令検索(デジタル庁)/明治二十九年法律第八十九号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)/第802条第2号 民法/e-Gov法令検索(デジタル庁)/明治二十九年法律第八十九号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)/第817条の2第1項 民法/e-Gov法令検索(デジタル庁)/明治二十九年法律第八十九号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)/第817条の7 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089

親族里親(しんぞくさとおや)

本人と家族の双方を見る / 子どもと家庭

要保護児童を、その父母以外の一定の親族が養育する里親の区分。

父母以外の親族のうち、定められた範囲の人で、都道府県知事が委託先として適当と認める人が対象となる。親族ならすべて同じ区分になるとは限らないため、対象要件と他の里親類型を確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

児童福祉法/e-Gov法令検索(デジタル庁)/昭和二十二年法律第百六十四号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)/第6条の4第3号 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164

ファミリーホーム

本人と家族の双方を見る / 子どもと家庭

養育者の住居で子どもを養育する、小規模住居型児童養育事業の通称。

児童福祉法は、委託措置に係る子どもを、要保護児童の養育について相当の経験を有する者等の住居で養育する事業と定め、里親とは区分している。家庭での生活を支える関係と、養育者を支える体制を併せて考える。

根拠(出典・URL・該当箇所)

児童福祉法/e-Gov法令検索(デジタル庁)/昭和22年法律第164号・現行法令データ(2026-10-26取得)/第6条の3第8項 社会的養護/こども家庭庁/ウェブ掲載本文(2026-10-26取得)/里親制度等について/実施要綱の正式掲載名 児童福祉法/e-Gov法令検索(デジタル庁)/昭和22年法律第164号・現行法令データ(2026-10-26取得)/第3条の2 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 https://www.cfa.go.jp/policies/shakaiteki-yougo

特別養子縁組(とくべつようしえんぐみ)

本人と家族の双方を見る / 子どもと家庭

家庭裁判所の審判により、原則として実父母及びその血族との親族関係を終了させ、養親との親子関係を成立させる縁組。

家庭裁判所が子どもの利益等を踏まえ判断する。普通養子縁組と効果や要件が異なる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

民法/e-Gov法令検索(デジタル庁)/明治二十九年法律第八十九号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)/第817条の2第1項・第817条の9 民法/e-Gov法令検索(デジタル庁)/明治二十九年法律第八十九号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)/第809条 民法/e-Gov法令検索(デジタル庁)/明治二十九年法律第八十九号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)/第817条の2第1項・第817条の9(ただし書を含む) 民法/e-Gov法令検索(デジタル庁)/明治二十九年法律第八十九号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)/第817条の2第1項・第817条の7 民法/e-Gov法令検索(デジタル庁)/明治二十九年法律第八十九号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)/第797〜799条・第809条・第817条の5〜9 民法/e-Gov法令検索(デジタル庁)/明治二十九年法律第八十九号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)/第817条の9 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089

普通養子縁組(ふつうようしえんぐみ)

本人と家族の双方を見る / 子どもと家庭

実親との法的親子関係を残し、養親との関係を成立させる縁組。

年齢や同意等で手続きが異なる。特別養子縁組と混同しない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

民法/e-Gov法令検索(デジタル庁)/明治二十九年法律第八十九号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)/第809条・第817条の9(特別養子の効果との対照) 民法/e-Gov法令検索(デジタル庁)/明治二十九年法律第八十九号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)/第817条の9 民法/e-Gov法令検索(デジタル庁)/明治二十九年法律第八十九号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)/第795〜799条 民法/e-Gov法令検索(デジタル庁)/明治二十九年法律第八十九号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)/第797条第1項 民法/e-Gov法令検索(デジタル庁)/明治二十九年法律第八十九号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)/第817条の2・第817条の9 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089

乳児院(にゅうじいん)

本人と家族の双方を見る / 子どもと家庭

乳児を入所させて養育し、退所後の相談・援助も行う施設。

特に必要がある場合は幼児も対象になる。実践では健康管理、安定した関係、家庭への支援を大切にする。

根拠(出典・URL・該当箇所)

児童福祉法/e-Gov法令検索(デジタル庁)/昭和二十二年法律第百六十四号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)/第37条 児童福祉法/e-Gov法令検索(デジタル庁)/昭和二十二年法律第百六十四号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)/第37条・第48条の3 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164

児童養護施設(じどうようごしせつ)

本人と家族の双方を見る / 子どもと家庭

保護者のない子どもや虐待されている子ども等を入所させて養護し、退所後も含め自立を支える施設。対象は原則として乳児を除く。

生活の保障に加え、家庭調整や退所後支援を含む。子どもの意見と継続した関係を大切にする。安定した生活環境の確保などのため特に必要な場合は、乳児も含む。

根拠(出典・URL・該当箇所)

児童福祉法/e-Gov法令検索(デジタル庁)/昭和二十二年法律第百六十四号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)/第41条 児童福祉法/e-Gov法令検索(デジタル庁)/昭和二十二年法律第百六十四号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)/第1条 児童福祉法/e-Gov法令検索(デジタル庁)/昭和二十二年法律第百六十四号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)/第48条の3 児童福祉法/e-Gov法令検索(デジタル庁)/昭和二十二年法律第百六十四号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)/第2条第1項 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164

児童心理治療施設(じどうしんりちりょうしせつ)

本人と家族の双方を見る / 子どもと家庭

家庭や学校などの環境上の理由で社会生活への適応が難しい子どもに、心理治療や生活指導を行う施設。

短期間の入所または保護者のもとからの通所により支援し、退所後の相談・援助も行う。旧称は情緒障害児短期治療施設。家庭や学校との連携も含めて支える。

根拠(出典・URL・該当箇所)

児童福祉法/e-Gov法令検索(デジタル庁)/昭和二十二年法律第百六十四号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)/第43条の2 児童福祉法/e-Gov法令検索(デジタル庁)/昭和二十二年法律第百六十四号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)/平成28年6月3日法律第63号附則第6条 児童福祉法/e-Gov法令検索(デジタル庁)/昭和二十二年法律第百六十四号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)/第48条の3 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164

児童自立支援施設(じどうじりつしえんしせつ)

本人と家族の双方を見る / 子どもと家庭

不良行為をした・するおそれのある子どもや、家庭環境等のため生活指導等が必要な子どもに、入所又は通所で自立支援を行う児童福祉施設。

個々の子どもの状況に応じた指導を行い、退所した人への相談その他の援助も行う。家庭裁判所から保護処分として送致された少年に矯正教育等を行う、法務省所管の少年院とは異なる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

児童福祉法/e-Gov法令検索(デジタル庁)/昭和22年法律第164号・現行法令データ(2026-10-26取得)/第44条 児童福祉法/e-Gov法令検索(デジタル庁)/昭和22年法律第164号・現行法令データ(2026-10-26取得)/第7条第1項 少年院/法務省/ウェブ掲載本文(2026-10-26取得)/冒頭「少年院」概要 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 https://www.moj.go.jp/kyousei1/kyousei_kyouse04.html

母子生活支援施設(ぼしせいかつしえんしせつ)

本人と家族の双方を見る / 子どもと家庭

配偶者がいないか、それに準ずる事情にある女性(母親等)と、その女性が監護すべき子どもを入所させて保護し、生活と自立を支える施設。

退所後の相談・援助も行う。実践では住まいだけでなく、安全、子育て、就労等を支える視点を持ち、単なる宿泊施設として捉えない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

児童福祉法/e-Gov法令検索(デジタル庁)/昭和二十二年法律第百六十四号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)/第38条 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164

自立援助ホーム(じりつえんじょ)

本人と家族の双方を見る / 子どもと家庭

社会的養護等を離れた子ども・若者などに、共同生活の場で日常生活の援助や就業支援等を行う、児童自立生活援助事業所Ⅰ型の通称。

児童自立生活援助事業には、従来の自立援助ホームに当たるⅠ型のほか、児童養護施設等で実施するⅡ型、里親等の住居で実施するⅢ型がある。対象には義務教育を終了した20歳未満の措置解除者等のほか、20歳以上でも、就学等のやむを得ない事情により都道府県知事が援助の必要を認める一定の人が含まれる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

社会的養護の施設等について/こども家庭庁/ウェブ掲載本文(2026-10-26取得)/6 児童自立生活援助事業の概要/実施場所の表 社会的養護経験者等への支援に関するガイドライン/こども家庭庁支援局長/令和6年3月(令和6年3月30日通知別添、2026-10-26取得)/PDF p.14〜15/印刷12〜13頁 4-3 実施場所 児童福祉法/e-Gov法令検索(デジタル庁)/昭和22年法律第164号・現行法令データ(2026-10-26取得)/第6条の3第1項 社会的養護経験者等への支援に関するガイドライン/こども家庭庁支援局長/令和6年3月(令和6年3月30日通知別添、2026-10-26取得)/PDF p.14/印刷12頁 4-3 実施場所 児童福祉法/e-Gov法令検索(デジタル庁)/昭和22年法律第164号・現行法令データ(2026-10-26取得)/第6条の3第1項第1号 児童福祉法/e-Gov法令検索(デジタル庁)/昭和22年法律第164号・現行法令データ(2026-10-26取得)/第6条の3第1項第2号 https://www.cfa.go.jp/policies/shakaiteki-yougo/shisetsu-gaiyou/ https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/a7fbe548-4e9c-46b9-aa56-3534df4fb315/461f09eb/20240401_policies_jidougyakutai_Revised-Child-Welfare-Act_46.pdf https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164

アフターケア

本人と家族の双方を見る / 子どもと家庭

児童福祉では、施設退所などの後も、生活の継続を支える関わり。

住まい、就労、相談、人間関係等を支える視点を持つ。困ったときに再びつながれる経路を整える。

根拠(出典・URL・該当箇所)

児童福祉法/e-Gov法令検索(デジタル庁)/昭和二十二年法律第百六十四号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)/第41条 児童福祉法/e-Gov法令検索(デジタル庁)/昭和二十二年法律第百六十四号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)/第6条の3第1項 児童福祉法/e-Gov法令検索(デジタル庁)/昭和二十二年法律第百六十四号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)/第6条の3第16項 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164

児童家庭支援センター(じどうかていしえん)

本人と家族の双方を見る / 子どもと家庭

地域の子どもと家庭への専門的な相談・援助等を行う施設。

専門的な相談に応じて助言し、市町村への技術的援助や児童相談所・児童福祉施設等との連絡調整を行う。市町村が児童・妊産婦への包括的支援のために設置に努める「こども家庭センター」とは、根拠条文と役割が異なる。児童相談所等の措置による子どもや家庭への指導も行う。

根拠(出典・URL・該当箇所)

児童福祉法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和二十二年法律第百六十四号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)) 第44条の2第1項/児童福祉法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和二十二年法律第百六十四号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)) 第10条の2第1・2項 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164

児童館(じどうかん)

本人と家族の双方を見る / 子どもと家庭

子どもの遊びや健全な育成を支える児童福祉施設。

自由な参加や交流を通して育ちを支える。学校や保育所とは役割が異なる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

児童福祉法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和二十二年法律第百六十四号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)) 第7条第1項・第40条/児童福祉法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和二十二年法律第百六十四号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)) 第40条/児童福祉法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和二十二年法律第百六十四号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)) 第39条第1項・第40条 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164

放課後児童クラブ(ほうかごじどう)

本人と家族の双方を見る / 子どもと家庭

保護者が労働等で昼間家庭にいない小学生に、放課後の遊びと生活の場を提供する事業。

児童福祉法の放課後児童健全育成事業に当たる。子どもの健全な育成を目的とし、児童厚生施設等を利用する。実施場所として児童館等を使うことはあるが、児童館という施設そのものとは別の事業である。障害のある就学児を対象とする放課後等デイサービスとも対象・目的が異なる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

児童福祉法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和二十二年法律第百六十四号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)) 第6条の3第2項/児童福祉法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和二十二年法律第百六十四号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)) 第40条・第6条の2の2第3項 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164

児童発達支援(じどうはったつしえん)

本人と家族の双方を見る / 子どもと家庭

障害のある子どもが施設に通い、日常生活の動作や集団生活への適応などの支援を受けるサービス。

子ども本人の支援に加え、家族支援、移行支援、地域支援・地域連携を総合的に行う。訓練だけに限定せず、遊びや生活を通した育ちも大切にする。児童発達支援センターでは、肢体不自由のある子どもへの治療を併せて行う場合もある。

根拠(出典・URL・該当箇所)

児童福祉法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和二十二年法律第百六十四号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)) 第6条の2の2第2項/児童発達支援ガイドライン(こども家庭庁、令和6年7月) PDF p.17(印刷頁17)第3章2 児童発達支援の内容 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/7692b729-5944-45ee-bbd8-f0283126b7db/863f5ecf/20241101_policies_shougaijishien_shisaku_guideline_tebiki_02.pdf

放課後等デイサービス(ほうかごとう)

本人と家族の双方を見る / 子どもと家庭

障害のある就学児に、放課後や休業日の支援を提供するサービス。

授業終了後や休業日に施設に通い、生活能力の向上や社会との交流のための支援を受ける。幼稚園・大学は対象の学校から除かれ、専修学校等には市町村長による支援の必要性の認定条件がある。預かりだけを目的とせず、本人の目標を確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

児童福祉法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和二十二年法律第百六十四号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)) 第6条の2の2第3項 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164

保育所等訪問支援(ほいくしょとうほうもんしえん)

本人と家族の双方を見る / 子どもと家庭

障害のある子どもが通う保育所等や入所先の施設を訪問し、集団生活への適応を専門的に支えるサービス。

障害のない子どもとの集団生活を支えることが法定の目的に含まれる。子ども本人と周囲の支援者の双方への働きかけや、訪問先の環境調整を大切にする。

根拠(出典・URL・該当箇所)

児童福祉法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和二十二年法律第百六十四号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)) 第6条の2の2第5項 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164

居宅訪問型児童発達支援(きょたくほうもんがたじどうはったつしえん)

本人と家族の双方を見る / 子どもと家庭

重い障害等があり、発達支援等を受けるための外出が著しく困難な子どもの自宅を訪問する支援。

重度の障害やこれに準ずる府令所定の状態にあり、児童発達支援や放課後等デイサービスのための外出が著しく困難な子どもが対象となる。日常生活の動作・知識技能の習得や生活能力の向上を支える制度で、医療的ケアを提供する制度そのものとは区別する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

児童福祉法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和二十二年法律第百六十四号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)) 第6条の2の2第4項 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164

障害児入所施設(しょうがいじにゅうしょしせつ)

本人と家族の双方を見る / 子どもと家庭

障害のある子どもが入所し、生活や発達の支援を受ける施設。

福祉型と医療型がある。医療の必要性、家庭との関係、地域生活への見通しを確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

児童福祉法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和二十二年法律第百六十四号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)) 第42条第1・2号/児童福祉法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和二十二年法律第百六十四号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)) 第42条第2号/児童福祉法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和二十二年法律第百六十四号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)) 第24条の11第1項 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164

特別支援教育(とくべつしえんきょういく)

本人と家族の双方を見る / 子どもと家庭

障害のある子ども一人ひとりの教育的ニーズに応じ、学習や生活上の困難の改善・克服を支える教育。

自立や社会参加に向け、その子の持つ力を高めるために適切な指導と必要な支援を行う。特別支援学校だけに限らず、通常の学級に在籍する障害のある子どもへの支援も含む。就学先は、本人・保護者の意見を尊重し、教育的ニーズや必要な支援について合意形成を図り、障害の状態や地域の教育体制等も踏まえて市町村教育委員会が決める。診断名だけで教育の場を固定せず、どのような支援が必要かを一緒に考える。

根拠(出典・URL・該当箇所)

特別支援教育(文部科学省、取得2026-10-26)冒頭の説明/5. 障害のある子供の就学先決定について(文部科学省、就学事務Q&A、取得2026-10-26)回答冒頭・就学先の決定・通知 https://www.mext.go.jp/a_menu/01_m.htm?category=teach https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/shugaku/detail/1422234.htm

発達支援(はったつしえん)

本人と家族の双方を見る / 子どもと家庭

子どもへの支援では、育ちと生活を、本人の特徴や環境に応じて支えること。

できないことの訓練だけではなく、遊び、関係、参加、家族の生活を含めて考える。例えば障害のある子どもへの児童発達支援では、本人支援に加え、家族支援や地域との連携も行う。発達障害者支援法の「発達支援」は、発達障害者への医療的・福祉的・教育的援助を指し、子どもだけを対象とした定義ではない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

児童発達支援ガイドライン(こども家庭庁、令和6年7月) PDF p.17(印刷頁17)第3章2/発達障害者支援法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十六年法律第百六十七号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)) 第2条第4項 https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/7692b729-5944-45ee-bbd8-f0283126b7db/863f5ecf/20241101_policies_shougaijishien_shisaku_guideline_tebiki_02.pdf https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC1000000167

ペアレントトレーニング

本人と家族の双方を見る / 子どもと家庭

子どもの行動への理解と関わり方を、保護者が学ぶ支援。

児童発達支援では、保護者の希望やニーズに応じ、子どもの障害の特性やそれを踏まえた関わり方を学ぶ取組として活用される。親を原因と決めつけず、共に育ちを支え、負担や環境の調整も考える。子育ての悩みや不安に対応する親子関係形成支援事業でも活用される。

根拠(出典・URL・該当箇所)

児童発達支援ガイドライン(こども家庭庁、令和6年7月) PDF p.50(印刷頁50)第6章6(1)保護者との連携/児童発達支援ガイドライン(こども家庭庁、令和6年7月) PDF p.50(印刷頁50)第6章6(1)/同ガイドライン PDF p.69 別紙2 ※5/家庭支援事業について(こども家庭庁、本文照合2026-10-26)「家庭支援事業とは」親子関係形成支援事業 https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/7692b729-5944-45ee-bbd8-f0283126b7db/863f5ecf/20241101_policies_shougaijishien_shisaku_guideline_tebiki_02.pdf https://www.cfa.go.jp/policies/katei_shien

親支援(おやしえん)

本人と家族の双方を見る / 子どもと家庭

養育者が安心して暮らし、子どもと関われるよう支えること。

ここでは、養育者が安心して暮らし、子どもと関われるようにする支援を広く指す。知識の提供だけでなく、休息や相談関係を支えること、児童手当など経済面の支援も考える。親の努力だけに責任を負わせない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

家庭支援事業について(こども家庭庁、2026-10-24閲覧) 家庭支援事業とは(子育て短期支援事業・養育支援訪問事業)/児童手当法(e-Gov法令検索、取得2026-10-25)第1条 https://www.cfa.go.jp/policies/katei_shien https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000073

子育て不安(こそだてふあん)

本人と家族の双方を見る / 子どもと家庭

子育てについて感じる心配や自信のなさ。

子育ての悩みや不安は、相談や家庭支援事業が受け止める対象でもある。程度や背景を聴き、孤立、疲労、支援不足等を確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

家庭支援事業について(こども家庭庁、2026-10-24閲覧) 家庭支援事業とは・なぜ、家庭支援事業の実施が必要なのですか/親子関係形成支援事業(こども家庭庁、2026-10-25) 親子関係形成支援事業とは https://www.cfa.go.jp/policies/katei_shien https://www.cfa.go.jp/policies/kosodateshien/jido-parent

育児困難(いくじこんなん)

本人と家族の双方を見る / 子どもと家庭

子どもの養育を続けることに困難がある状態。

例えば、養育者の健康、所得、人間関係、住まいなどの事情を手がかりに、何が養育の難しさにつながっているかを考える。家庭支援事業の一つである子育て短期支援事業は、保護者の病気や育児疲れ等で家庭での養育が一時的に難しい場合に支援を行う。子どもの安全と養育者への支援を両立する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

家庭支援事業について(こども家庭庁、2026-10-24閲覧) 家庭支援事業とは(子育て短期支援事業) https://www.cfa.go.jp/policies/katei_shien

産後うつ(さんごうつ)

本人と家族の双方を見る / 子どもと家庭

出産後に気分の落ち込みなどが続き、専門的な相談や支援が必要になる心の不調。

出産後の一過性のマタニティブルーズと区別して考える。落ち込みが長引くときは、出産した医療機関や赤ちゃん訪問の保健師などに早めに相談する。育児への気持ちや本人の努力だけで判断せず、状態を確かめて必要な専門的評価や支援につなぐ。

根拠(出典・URL・該当箇所)

女性のうつ(厚生労働省「働く女性の心とからだの応援サイト」、取得2026-10-26)2.女性特有のうつ「マタニティブルーズと産後うつ」 https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/health/depression.html

乳幼児健康診査(にゅうようじけんこうしんさ)

本人と家族の双方を見る / 子どもと家庭

乳幼児の健康状態を確認し、健康の保持や増進につなげる健診。

市町村には1歳6か月児と3歳児への健診の実施義務があり、そのほかにも必要に応じた健診の実施・勧奨が定められている。自治体の実施状況を確かめ、保護者の心配を聴いて、必要な相談や支援につなげる視点も大切にする。未受診だけで養育の姿勢を決めつけず、受けにくい事情がないかも確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

乳幼児健診に関する取組み(こども家庭庁、取得2026-10-26)「乳幼児健診」・「特別な配慮が必要な児に対する乳幼児健康診査のかかり増し経費支援事業」 https://www.cfa.go.jp/policies/boshihoken/nyuyojikenshin

養育医療(よういくいりょう)

本人と家族の双方を見る / 子どもと家庭

医師が入院養育を必要と認めた未熟児に、養育に必要な医療を給付する制度。

母子保健法に基づく制度で、原則として指定養育医療機関で医療そのものの給付を受ける。やむを得ない場合には費用の支給がある。保護者が医師の意見書等を添えて申請し、市町村が給付の可否を決める。障害のある子どもが生活の能力を得るための育成医療とは、対象と制度の根拠が異なる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

未熟児養育事業の実施について(こども家庭庁成育局長、令和5年6月16日こ成母第78号、令和6年12月2日改正版)実施要綱 第二 二(一)・(五) PDF pp.2〜5(印刷頁表示なし)/障害者総合支援法施行令(e-Gov法令検索、取得2026-10-26)第1条の2第1号 https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/d4a9b67b-acbd-4e2a-a27a-7e8f2d6106dd/b32f414e/20241203_policies_boshihoken_tsuuchi_2024_94.pdf https://laws.e-gov.go.jp/law/418CO0000000010

児童手当(じどうてあて)

本人と家族の双方を見る / 子どもと家庭

子どもの養育を社会で支えるために支給する手当。

現行法の児童の年齢範囲は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までである。受給者や支給額、国内居住等の要件は最新の制度で確認する。児童扶養手当と異なる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

児童手当法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和四十六年法律第七十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)) 第1条/児童手当法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和四十六年法律第七十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)) 第3・4・6条/児童扶養手当法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和三十六年法律第二百三十八号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)) 第1条 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000073 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000238

児童扶養手当(じどうふようてあて)

本人と家族の双方を見る / 子どもと家庭

一定のひとり親家庭等で子どもを養育する人への手当。

法定の支給条件を満たす児童について、監護する母、監護して生計を同じくする父、または父母に代わる養育者などに支給される。所得による制限や、公的年金等との調整があるため、個別の要件を確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

児童扶養手当法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和三十六年法律第二百三十八号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)) 第1条・第4条第1項/児童扶養手当法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和三十六年法律第二百三十八号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)) 第4条第1項第1〜3号/児童扶養手当法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和三十六年法律第二百三十八号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)) 第9〜11条・第13条の2 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000238

保育所(ほいくしょ)

本人と家族の双方を見る / 子どもと家庭

保育を必要とする子どもを保育する児童福祉施設。

保護者の就労だけでなく複数の必要事由がある。子どもの最善の利益と育ちを支える。

根拠(出典・URL・該当箇所)

児童福祉法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和二十二年法律第百六十四号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)) 第7条第1項・第39条第1項/児童福祉法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和二十二年法律第百六十四号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)) 第39条第1項/児童福祉法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和二十二年法律第百六十四号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)) 第24条第1項 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164

児童福祉司(じどうふくしし)

本人と家族の双方を見る / 子どもと家庭

児童相談所で、子どもと家庭への相談援助等を担う職員。

任用資格等が定められる。保護や家庭支援を関係職種と協働して行う。

根拠(出典・URL・該当箇所)

児童福祉法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和二十二年法律第百六十四号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)) 第13条第1・4項/児童福祉法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和二十二年法律第百六十四号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)) 第13条第3項 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164

保育士(ほいくし)

本人と家族の双方を見る / 子どもと家庭

専門知識と技術で、子どもの保育と、保護者への保育に関する指導を行う国家資格の専門職。

保育士となるには、資格を有するだけでなく都道府県の保育士登録が必要になる。保育士でない者の名称使用は禁止される。保育所に限らず子どもと保護者を支える仕事として捉える。

根拠(出典・URL・該当箇所)

児童福祉法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和二十二年法律第百六十四号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)) 第18条の4/児童福祉法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和二十二年法律第百六十四号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)) 第18条の18第1・2項/児童福祉法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和二十二年法律第百六十四号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)) 第18条の18第1項/児童福祉法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和二十二年法律第百六十四号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)) 第18条の23 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164

こども基本法(こどもきほんほう)

本人と家族の双方を見る / 子どもと家庭

こども施策の基本理念や推進の枠組みを定める法律。

子どもの権利、意見の反映、最善の利益等を重視する。年齢だけで支援を切り分けない視点も持つ。

根拠(出典・URL・該当箇所)

こども基本法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、令和四年法律第七十七号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)) 第1条/こども基本法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、令和四年法律第七十七号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)) 第3条第1〜4号・第11条/こども基本法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、令和四年法律第七十七号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)) 第2条第1項・第12条 https://laws.e-gov.go.jp/law/504AC1000000077

こども家庭センター(こどもかてい)

本人と家族の双方を見る / 子どもと家庭

市町村で、母子保健と児童福祉の相談支援を一体的に行う拠点。

妊産婦、子ども、家庭の状況をつなげて支える。児童相談所と同じ権限の機関ではない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

https://www.cfa.go.jp/policies/kokasen https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82060000&dataType=0&pageNo=1 https://drive.google.com/file/d/1ZY4t8GP1nXAx3jDuQZ0ZrMg8d6eZq_01/view

子育て世帯訪問支援事業(こそだてせたいほうもんしえんじぎょう)

本人と家族の双方を見る / 子どもと家庭

支援が必要な子育て世帯等を訪問し、家事・育児等を支える事業。

家庭の不安や悩みを聴き、居宅で子育て情報の提供や家事・養育の援助を行う。支援の必要と本人の意向を丁寧に確認する。家庭支援事業には、申請による利用に加え、市町村が利用を勧奨・支援し、一定の場合に措置として支援を提供する仕組みもある。

根拠(出典・URL・該当箇所)

児童福祉法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和二十二年法律第百六十四号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)) 第6条の3第19項/家庭支援事業について(こども家庭庁、2026-10-24閲覧) 家庭支援事業とは(子育て世帯訪問支援事業)/児童福祉法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和二十二年法律第百六十四号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)) 第21条の18第1・2項/家庭支援事業について(こども家庭庁、2026-10-24閲覧) 家庭支援事業の特徴:利用勧奨及び措置 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 https://www.cfa.go.jp/policies/katei_shien

児童育成支援拠点事業(じどういくせいしえんきょてんじぎょう)

本人と家族の双方を見る / 子どもと家庭

養育環境等に課題がある子どもへ、居場所や生活支援等を提供する事業。

食事、学習、相談等を組み合わせる。子どもと家庭を必要な支援につなぐ。

根拠(出典・URL・該当箇所)

E18 児童育成支援拠点事業 https://www.cfa.go.jp/policies/kosodateshien/jido-kyoten

親子関係形成支援事業(おやこかんけいけいせいしえんじぎょう)

本人と家族の双方を見る / 子どもと家庭

親子の関係や関わり方を、相談・講座等で支える事業。

体験や学びを通じて関係形成を助ける。保護者を一方的に評価する場にしない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

児童福祉法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和二十二年法律第百六十四号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)) 第6条の3第21項/親子関係形成支援事業(こども家庭庁、2026-10-25) 親子関係形成支援事業とは https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 https://www.cfa.go.jp/policies/kosodateshien/jido-parent

女性相談支援員(じょせいそうだんしえんいん)

本人と家族の双方を見る / 家族・女性支援

困難を抱える女性の相談に応じ、必要な支援につなぐ職員。

生活、安全、関係等の事情を捉える。窓口で解決できない課題も関係機関と調整する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

WOM 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82ab8736&dataType=0&pageNo=1

女性自立支援施設(じょせいじりつしえんしせつ)

本人と家族の双方を見る / 家族・女性支援

困難を抱える女性に、安全な生活の場や自立への支援を提供する施設。

住まいだけでなく相談や生活支援を行う。入所の必要と本人の意思を確かめる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

WOM 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82ab8736&dataType=0&pageNo=1

刑法(けいほう)

社会・環境を変える / 刑事司法と福祉

犯罪と、それに対する刑罰等を定める法律。

行為が犯罪に該当するかと、民事責任や福祉上の支援の必要は分けて考える。

根拠(出典・URL・該当箇所)

刑法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、明治四十年法律第四十五号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)) 第9条・第199条/刑法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、明治四十年法律第四十五号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)) 第9条 https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045

少年法(しょうねんほう)

社会・環境を変える / 刑事司法と福祉

少年の保護処分や刑事手続きの特例等を定める法律。

少年法の「少年」は20歳未満の人を指し、18・19歳にも「特定少年」として適用される。民法の成年年齢とは区別する。保護処分には保護観察や少年院送致などがあり、刑事処分が相当として検察官に送致される場合もある。特定少年には17歳以下とは異なる特例があり、将来罪を犯すおそれがあることを理由とするぐ犯の規定は適用されない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

少年事件とは(裁判所、取得2026-10-26)少年・特定少年の説明/少年事件についてのQ&A(裁判所、取得2026-10-26)第1 1・8、第3 改正少年法 https://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_syonen/index.html https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_syonen/syonen_jiken/index.html

更生保護法(こうせいほごほう)

社会・環境を変える / 刑事司法と福祉

保護観察等を通じた社会内での更生支援の仕組みを定める法律。

再び犯罪をしない生活を、監督と援助の両面から支える。犯罪をした人や非行のある少年を対象に、社会の中での処遇を定める。

根拠(出典・URL・該当箇所)

更生保護法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十九年法律第八十八号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)) 第1条/更生保護法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十九年法律第八十八号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)) 第49条第1項/更生保護法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十九年法律第八十八号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)) 第1条 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000088

再犯防止推進法(さいはんぼうしすいしんほう)

社会・環境を変える / 刑事司法と福祉

再犯の防止等を、国や自治体等が総合的に推進する法律。

住まい、仕事、医療・福祉等への接続も重視する。監視の強化だけを意味しない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

再犯の防止等の推進に関する法律(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成二十八年法律第百四号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)) 第1・4条/再犯の防止等の推進に関する法律(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成二十八年法律第百四号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)) 第1条/再犯の防止等の推進に関する法律(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成二十八年法律第百四号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)) 第7条第2項第3号/再犯の防止等の推進に関する法律(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成二十八年法律第百四号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)) 第3条第1・2項 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000104

医療観察法(いりょうかんさつほう)

社会・環境を変える / 刑事司法と福祉

心神喪失等の状態で一定の重大な他害行為をした人に、医療と観察・指導を通じて社会復帰を促す法律。

法定の対象行為があり、心神喪失・心神耗弱を理由とする不起訴や一定の確定裁判などの条件を満たした人について、検察官の申立てにより、裁判所が医療の必要性を判断する。入院、通院による医療、またはこの法律による医療を行わない決定があり、精神障害のある人全体を対象とする制度ではない。通院による医療の期間中は、保護観察所による精神保健観察が行われる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十五年法律第百十号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)) 第1条第1項/心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十五年法律第百十号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)) 第2条第1・2項/心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十五年法律第百十号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)) 第42条第1項/心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十五年法律第百十号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)) 第42条第1項第1〜3号/心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十五年法律第百十号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)) 第2条第2項/同法 第33条第1項・第19条第3号・第106条第1項 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000110

非行(ひこう)

社会・環境を変える / 刑事司法と福祉

少年法の文脈では、犯罪や刑罰法令に触れる行為、一定の要件を満たすぐ犯などを含めて捉える言葉。

犯罪少年は罪を犯した14歳以上20歳未満の少年、触法少年は刑罰法令に触れる行為をした時に14歳未満だった少年をいう。ぐ犯少年は、18歳未満で一定の不良行為があり、性格や環境から将来罪を犯すおそれがある少年をいう。18・19歳の特定少年には、ぐ犯の規定は適用されない。区分と行為の背景を確かめ、子どもの人格を表すラベルにしない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

少年事件とは(裁判所、取得2026-10-26)犯罪少年・触法少年・ぐ犯少年/少年事件についてのQ&A(裁判所、取得2026-10-26)第1 1 少年事件の種類 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_syonen/syonen_jiken/index.html https://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_syonen/index.html

責任能力(せきにんのうりょく)

社会・環境を変える / 刑事司法と福祉

刑事責任を問える能力で、刑法第39条の心神喪失・心神耗弱に関わる。法務省の医療観察制度の説明では、心神喪失・心神耗弱は、精神の障害のために善悪の区別がつかないなど、通常の刑事責任を問えない状態とされる。

刑事責任に関わる概念で、刑法は心神喪失者の行為を罰せず、心神耗弱者の行為については刑を減軽すると定める。診断名だけで決まるものではない。最高裁平成20年4月25日判決の裁判要旨では、精神障害の有無・程度やその影響について、精神医学者の鑑定意見等が証拠となっている場合、採用できない合理的な事情がない限り、裁判所はその意見を十分に尊重して認定すべきとされる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

法務省 保護局「医療観察制度」「医療観察制度とは」冒頭段落(心神喪失・心神耗弱の説明。責任能力全体の定義ではない)() https://www.moj.go.jp/hogo1/soumu/hogo_hogo11.html;刑法 第39条第1・2項(e-Gov、取得2026-10-26)() https://laws.e-gov.go.jp/api/1/lawdata/140AC0000000045;最高裁判所第二小法廷 平成20年4月25日判決(平成18(あ)876)裁判例結果詳細・裁判要旨1(全文PDFではない)() https://www.courts.go.jp/hanrei/36327/detail2/index.html https://www.courts.go.jp/yokohama/vc-files/yokohama/file/H30.1.25saibanin-gijiroku.pdf https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045 https://www.moj.go.jp/content/001182561.pdf

刑罰(けいばつ)

社会・環境を変える / 刑事司法と福祉

犯罪に対して、法律に基づき科される制裁。

2025年6月1日から、懲役と禁錮を一本化する拘禁刑の規定が施行された。拘禁刑では改善更生のために必要な作業や指導を行える。過去の事件・判決を読むときには、旧来の刑名と適用時点を区別する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

刑法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、明治四十年法律第四十五号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)) 第9条・第199条/刑法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、明治四十年法律第四十五号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)) 第9条/懲役・禁錮の拘禁刑への一本化(参議院法制局、2026-10-25) 懲役・禁錮の拘禁刑への一本化 本文冒頭/刑法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、明治四十年法律第四十五号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)) 第12条第3項/懲役・禁錮の拘禁刑への一本化(参議院法制局、2026-10-25) 懲役・禁錮の拘禁刑への一本化 本文末(経過措置)/社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(e-Gov法令検索、取得2026-10-25)附則(令和7年5月30日厚生労働省令第62号)第1条/刑法 附則(令和5年5月17日法律第28号)第10条第1・2項 https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000100049 https://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column119.htm

刑事手続(けいじてつづき)

社会・環境を変える / 刑事司法と福祉

犯罪の捜査、起訴、裁判、刑の執行等の手続き。

捜査を経て、検察官が証拠に基づき起訴・不起訴を決め、起訴された事件は裁判所で審理される。身体拘束時の弁護人への依頼、被告人の公平な裁判を受ける権利、不利益な供述を強要されないことなど、段階に応じた権利保障がある。逮捕されたことと、有罪の裁判が確定したことを混同しない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

刑事事件の手続について(検察庁、取得2026-10-26)捜査・起訴と不起訴・裁判・執行の各節/日本国憲法(e-Gov法令検索、取得2026-10-26)第34・37・38・40条 https://www.kensatsu.go.jp/gyoumu/keiji_jiken.htm https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION

執行猶予(しっこうゆうよ)

社会・環境を変える / 刑事司法と福祉

一定の条件で、刑の執行を猶予すること。

ここでは刑の全部の執行猶予をいう。例えば、一定の前科等の条件を満たす人が3年以下の拘禁刑や50万円以下の罰金を言い渡されたとき、情状により1年以上5年以下の期間、執行を猶予できる。無罪を意味せず、刑の言渡しを前提とする。取消しの条件もあるので、期間と条件、法的効果を確認する。猶予期間中に保護観察が付くこともある。取り消されずに猶予期間を経過すると、原則として刑の言渡しは効力を失う。ただし、期間内に更に犯した一定の罪で起訴されている場合は、期間経過後も効力が続くことがある。

根拠(出典・URL・該当箇所)

刑法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、明治四十年法律第四十五号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)) 第25条第1項/刑法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、明治四十年法律第四十五号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)) 第25条 見出し/刑法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、明治四十年法律第四十五号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)) 第26条・第26条の2/同法 第25条の2第1項・第27条第1・2項 https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045

一部執行猶予(いちぶしっこうゆうよ)

社会・環境を変える / 刑事司法と福祉

刑の一部を執行し、残りの執行を一定期間猶予する制度。

刑法では、一定の前科等の条件のもとで3年以下の拘禁刑を言い渡され、再犯防止のために必要かつ相当と認められる場合、1年以上5年以下の期間、一部の執行を猶予できる。原則として猶予しない部分の執行後に猶予期間が始まり、その間に保護観察を付けることもできる。全部執行猶予や、行政官庁の処分による仮釈放とは仕組みが異なる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

刑法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、明治四十年法律第四十五号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)) 第27条の2第1・2項/刑法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、明治四十年法律第四十五号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)) 第27条の2第1項/刑法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、明治四十年法律第四十五号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)) 第27条の2第2・3項/刑法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、明治四十年法律第四十五号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)) 第27条の3第1項/刑法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、明治四十年法律第四十五号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)) 第25条第1項/刑法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、明治四十年法律第四十五号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)) 第28条 https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045

保護観察(ほごかんさつ)

社会・環境を変える / 刑事司法と福祉

保護観察処分少年、少年院仮退院者、仮釈放者、保護観察付執行猶予者に対し、社会の中で指導監督と補導援護を行い、改善更生を図る法的な処遇。

保護観察官と保護司等が関わる。刑事施設での収容とは異なる。対象者は遵守事項に従って生活しなければならず、仮釈放者では違反により仮釈放が取り消される場合がある。

根拠(出典・URL・該当箇所)

更生保護法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十九年法律第八十八号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第49条第1項 更生保護法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十九年法律第八十八号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第61条第1項 更生保護法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十九年法律第八十八号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第40条、第48条第3号 更生保護法 第48条各号・第50条第1項、刑法 第29条第1項第4号(e-Gov、取得2026-10-25) https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000088 https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045

仮釈放(かりしゃくほう)

社会・環境を変える / 刑事司法と福祉

拘禁刑を受けている人に改悛の状(悔い改めた様子)があるとき、法定の期間を経過した後、地方更生保護委員会の決定によって、刑の執行が終わる前に仮に釈放すること。

法定の期間は原則として有期刑では刑期の3分の1、無期刑では10年であり、期間が過ぎれば自動的に認められるものではない。有期刑だけでなく無期刑にも制度がある。仮釈放の期間中は保護観察に付され、条件違反等により取り消される場合がある。刑の免除や刑期をすべて終えた釈放とは異なる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

刑法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、明治四十年法律第四十五号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第28条 更生保護法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十九年法律第八十八号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第40条 刑法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、明治四十年法律第四十五号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第29条第1項第4号 更生保護法 第39条第1項(e-Gov、取得2026-10-25) https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000088

更生緊急保護(こうせいきんきゅうほご)

社会・環境を変える / 刑事司法と福祉

刑の執行を終えた人など法律で定める人が身体の拘束を解かれた後、親族の援助を受けられないか、公的機関等から保護を受けられない場合、またはそれだけでは改善更生が難しい場合に、本人の申出に基づき、その意思に反しない範囲で、国の責任で緊急に生活を支える制度。

刑の執行を終えた人や、直ちに起訴する必要がないとされた人など、法律で定める対象者がいる。本人の申出に基づき、保護観察所の長が必要性を認めた場合に行う。宿泊場所の提供、医療・就職の援助、福祉機関へのあっせん等を通じて生活の立て直しを支える。期間は原則として拘束を解かれた後6か月以内で、特に必要な場合には措置の種類に応じた上限の範囲で延長できる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

更生保護法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十九年法律第八十八号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第85条第1項 更生保護法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十九年法律第八十八号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第85条第1項第1号・第6号 更生保護法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十九年法律第八十八号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第85条第1項第1号 更生保護法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十九年法律第八十八号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第86条第1項 更生保護法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十九年法律第八十八号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第85条第5項 更生保護法 第85条第2項・第4項(e-Gov、取得2026-10-25) https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000088

入口支援(いりぐちしえん)

社会・環境を変える / 刑事司法と福祉

刑事司法手続の入口段階にある被疑者・被告人等を、必要な福祉や地域生活の支援につなぐこと。

たとえば地域生活定着支援センターは、高齢や障害により支援を必要とする被疑者・被告人の福祉サービス等を調整し、釈放後も継続して援助する。生活上の必要に目を向けるとともに、支援することと犯罪事実の認定を混同せず、本人の権利と意思を尊重する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省「矯正施設退所者の地域生活定着支援(地域生活定着促進事業)」1・(3)(版表記なし、取得2026-10-26、);同省・社会・援護局関係主管課長会議資料(令和7年度の取組)PDF p.58–59(印刷58–59頁、);日本社会福祉士会「社会福祉士の倫理綱領」2020年6月30日採択、Ⅱ、PDF p.1() https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/kyouseishisetsu/index.html https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/001391556.pdf https://www.jacsw.or.jp/citizens/rinrikoryo/documents/rinrikoryo_kodokihan21.3.20.pdf

出口支援(でぐちしえん)

社会・環境を変える / 刑事司法と福祉

刑務所や少年院などからの退所に向け、必要な住まいや福祉等を調整し、地域生活への移行を支えること。

退所前から、住まい、医療・福祉、仕事など生活に必要な支援を関係機関で整える。地域生活定着支援センターには、退所者を受け入れた施設等への助言を行うフォローアップ業務もある。紹介しただけで支援が終わったとせず、退所後に支援を使えているかも確かめる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省・社会・援護局関係主管課長会議資料(令和7年度の取組)PDF p.58–59(印刷58–59頁、);厚生労働省「矯正施設退所者の地域生活定着支援(地域生活定着促進事業)」1・(1)(2)(版表記なし、取得2026-10-26、);法務省保護局「更生保護における居住支援について」令和6年9月、PDF p.3・12(印刷3・12頁、) https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/001391556.pdf https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/kyouseishisetsu/index.html https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001300280.pdf

地域生活定着支援センター(ちいきせいかつていちゃくしえん)

社会・環境を変える / 刑事司法と福祉

高齢や障害により福祉的な支援が必要な、犯罪をした人等の社会復帰と地域生活への定着を支える、都道府県が設置する機関。

矯正施設からの退所予定者の帰住地調整、受け入れた施設等への助言、被疑者・被告人の福祉サービス等の利用調整、相談支援などを行う。保護観察所や矯正施設、検察庁、弁護士会、地域の福祉関係機関等と連携・協働し、拘束中から釈放後まで一貫して支援する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省「矯正施設退所者の地域生活定着支援(地域生活定着促進事業)」1「地域生活定着促進事業とは」及び主な業務(1)〜(5)(版表記なし、取得2026-10-26、) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/kyouseishisetsu/index.html

更生保護施設(こうせいほごしせつ)

社会・環境を変える / 刑事司法と福祉

帰る場所がない刑務所出所者などに、国の委託を受けて宿泊場所や食事、生活指導等を提供し、社会復帰を支える民間施設。

更生保護の仕組みに位置づき、生活を立て直して地域へ移るための一時的な住まいとなる。生活保護法の「更生施設」とは、根拠となる制度や対象が異なる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

法務省保護局「更生保護における居住支援について」令和6年9月、PDF p.9・11(印刷9・11頁、);生活保護法 第38条第3項(e-Gov、取得2026-10-25、) https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001300280.pdf https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144

協力雇用主(きょうりょくこようぬし)

社会・環境を変える / 刑事司法と福祉

犯罪をした人や非行のあった人の自立・社会復帰に協力するため、その人を雇用している、または雇用しようとする事業主。

仕事の機会と継続を支える。本人の個人情報の扱いに注意し、ほかの労働者と同じく労働条件を確かめることが大切である。

根拠(出典・URL・該当箇所)

再犯の防止等の推進に関する法律(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成二十八年法律第百四号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第14条 再犯の防止等の推進に関する法律(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成二十八年法律第百四号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第5条第4項 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000104

保護司(ほごし)

社会・環境を変える / 刑事司法と福祉

犯罪や非行をした人の立ち直りを地域で支える、法務大臣から委嘱された民間のボランティア。

非常勤の国家公務員という位置づけがあり、給与は支給されない。保護観察官と協働して保護観察に当たり、釈放後の住まいや仕事など生活環境の調整・相談も行う。

根拠(出典・URL・該当箇所)

法務省「保護司、保護司組織(保護司会、保護司会連合会)」保護司とは・主な活動(版表記なし、取得2026-10-26、) https://www.moj.go.jp/hogo1/kouseihogoshinkou/hogo_hogo04-02.html

保護観察官(ほごかんさつかん)

社会・環境を変える / 刑事司法と福祉

保護観察等の専門的業務を担う国の職員。

医学、心理学、教育学、社会学などの専門的知識に基づき指導監督・援護を行う。保護司とは任用や役割が異なる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

更生保護法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十九年法律第八十八号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第31条第1・2項 更生保護法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十九年法律第八十八号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第61条第1項 更生保護法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十九年法律第八十八号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第32条 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000088

社会復帰調整官(しゃかいふっきちょうせいかん)

社会・環境を変える / 刑事司法と福祉

医療観察制度で、生活環境の調整や精神保健観察等を担う専門職員。

保護観察所に配置される。医療機関や地域の支援機関をつなぐ。精神保健福祉士など、精神保健福祉の専門的知識を持つ法令上の要件を満たす人が任用される。

根拠(出典・URL・該当箇所)

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十五年法律第百十号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第20条第1・2項 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十五年法律第百十号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第19条第2〜4号 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十五年法律第百十号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第19条第4号、第108条第1項 医療観察法 第20条第2・3項(e-Gov、取得2026-10-25) https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000110

少年鑑別所(しょうねんかんべつしょ)

社会・環境を変える / 刑事司法と福祉

家庭裁判所等の求めに応じて少年の面接や心理検査等による鑑別を行い、適切な処分の判断を支える法務省の施設。

観護の措置で収容された少年等への観護処遇と、地域の非行・犯罪防止に関する援助も行う。少年院が保護処分等に基づいて矯正教育や社会復帰支援を行うのとは、中心となる役割が異なる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

裁判所「裁判手続 少年事件Q&A」少年鑑別所はどのような施設ですか();法務省矯正局「矯正施設について」少年鑑別所について・少年院について(、いずれも版表記なし、取得2026-10-26) https://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_syonen/index.html https://www.moj.go.jp/KYOUSEI/SHINJO/facilities.html

少年院(しょうねんいん)

社会・環境を変える / 刑事司法と福祉

主に家庭裁判所の保護処分で送致された少年に、健全な育成を図るため矯正教育や社会復帰支援を行う法務省の施設。

少年法では、少年院への送致と児童自立支援施設等への送致は別の保護処分として定められている。主に受刑者を収容する刑務所とも役割が異なり、退院後の暮らしに向けた支援を考えることが大切である。

根拠(出典・URL・該当箇所)

法務省矯正局「矯正施設について」少年院について・刑事施設について(版表記なし、取得2026-10-26、);少年法 第24条第1項第2・3号、法務省設置法 第10条第1号(e-Gov、・) https://www.moj.go.jp/KYOUSEI/SHINJO/facilities.html https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000168

刑務所(けいむしょ)

社会・環境を変える / 刑事司法と福祉

主に刑の執行を受ける人を収容し、必要な処遇を行う刑事施設。

刑務所・少年刑務所・拘置所を合わせて刑事施設といい、拘置所は主に刑事裁判が確定していない人を収容する。福祉施設への入所と同じものと考えず、法的な収容の根拠と、出所後に必要な生活支援を分けて確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

法務省矯正局「矯正施設について」刑事施設について(版表記なし、取得2026-10-26、);法務省設置法 第9条(e-Gov、);厚生労働省「矯正施設退所者の地域生活定着支援」1() https://www.moj.go.jp/KYOUSEI/SHINJO/facilities.html https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000093 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/kyouseishisetsu/index.html

保護観察所(ほごかんさつしょ)

社会・環境を変える / 刑事司法と福祉

保護観察や更生緊急保護等を担う国の地方機関。

医療観察制度の業務も行う。地域の福祉、医療、就労機関と連携する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

更生保護法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十九年法律第八十八号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第29条第1号 更生保護法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十九年法律第八十八号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第85条第3項 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十五年法律第百十号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第19条第3号 更生保護法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十九年法律第八十八号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第30条 再犯の防止等の推進に関する法律(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成二十八年法律第百四号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第17条 法務省設置法(平成11年法律第93号、e-Gov、取得2026-10-26)第15条・第24条 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000088 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000093 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000110 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000104

検察庁(けんさつちょう)

社会・環境を変える / 刑事司法と福祉

検察官が刑事事件を捜査し、起訴・不起訴の判断などを行う機関。

警察等から送られた事件について必要な捜査を行い、証拠に基づいて起訴するかを決めるほか、独自に捜査を始めることもある。公判では犯罪事実を証明する活動を行う。起訴したことを、有罪が確定したことと混同しない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

検察庁「刑事事件の手続について」捜査手続における検察官の役割・検察官による起訴と不起訴・裁判手続における検察官の役割(版表記なし、取得2026-10-26、) https://www.kensatsu.go.jp/gyoumu/keiji_jiken.htm

矯正施設(きょうせいしせつ)

社会・環境を変える / 刑事司法と福祉

刑務所・少年刑務所・拘置所などの刑事施設、少年院、少年鑑別所をまとめた呼び方。

主に刑の執行や未決拘禁者の収容を行う刑事施設、矯正教育等を行う少年院、鑑別や観護処遇等を行う少年鑑別所では、目的や収容の根拠が異なる。退所後の支援も、施設名だけで一律に決めず、本人の生活状況や必要に応じて考える。

根拠(出典・URL・該当箇所)

法務省矯正局「矯正施設について」刑事施設について・少年院について・少年鑑別所について(版表記なし、取得2026-10-26、);厚生労働省「矯正施設退所者の地域生活定着支援」1() https://www.moj.go.jp/KYOUSEI/SHINJO/facilities.html https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/kyouseishisetsu/index.html

修復的司法(しゅうふくてきしほう)

社会・環境を変える / 刑事司法と福祉

犯罪による被害の回復を中心に、被害者・加害者や地域の人々が自発的に参加し、被害への対応や責任を考える司法の考え方。

対話などを通じて、何が起き、どんな影響があり、何をする必要があるかを当事者が考える。参加は自由な意思に基づくものであり、和解や相手を許すことを強制しない。身体と心の安全に配慮し、参加によって新たな被害を生まないことが大切である。

根拠(出典・URL・該当箇所)

UNODC(国連薬物犯罪事務所)Handbook on Restorative Justice Programmes, Second Edition, 2020, §1.1–1.2, PDF p.12–14(印刷4–6頁、) https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/20-01146_Handbook_on_Restorative_Justice_Programmes.pdf

再犯防止(さいはんぼうし)

社会・環境を変える / 刑事司法と福祉

再び犯罪に至ることを防ぐための取り組み。

住まい、仕事、医療・福祉、関係等を整える。過去の行為だけで人を固定的に評価しない。法律上の「再犯の防止等」には、少年の非行をなくすことや、非行少年だった人が再び非行少年となるのを防ぐことも含む。

根拠(出典・URL・該当箇所)

再犯の防止等の推進に関する法律(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成二十八年法律第百四号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第2条第2項 再犯の防止等の推進に関する法律(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成二十八年法律第百四号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第3条第1項 再犯の防止等の推進に関する法律(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成二十八年法律第百四号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第7条第2項第3号 再犯の防止等の推進に関する法律(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成二十八年法律第百四号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第11条第1項 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000104

司法ソーシャルワーク(しほう)

社会・環境を変える / 刑事司法と福祉

法テラスでは、弁護士が福祉機関等と連携し、高齢者・障害者への訪問などを通じて、法的問題を含む課題の総合的な解決を図る実践を指して使われることば。

刑事司法の領域での用例として、広島県社会福祉士会の研修では、罪に問われた人の背景や生活状況を理解し、犯罪予防から出所後までの支援を考えるとともに、犯罪被害者への支援も扱っている。被疑者・被告人、受刑者、被害者では立場が異なるため、誰のためにどの役割で関わるかと、利益相反の有無を明確にする。

根拠(出典・URL・該当箇所)

日本司法支援センター(法テラス)「常勤弁護士(スタッフ弁護士)の概要」スタッフ弁護士の軌跡「いざ、司法アクセスの最前線へ」(法テラスの用法、取得2026-10-26)() https://www.houterasu.or.jp/site/staff-bengoshi/staff-gaiyo.html;広島県社会福祉士会「2026年度司法ソーシャルワーク研修について」2026年8月17日、趣旨・目的(地域団体の刑事司法領域の用例)() https://hacsw.jp/events/event/110453/;日本社会福祉士会「社会福祉士の倫理綱領・行動規範」2020年・2021年採択、PDF p.1・4(権利尊重・利益相反に関する実践補足の根拠)() https://www.jacsw.or.jp/citizens/rinrikoryo/documents/rinrikoryo_kodokihan21.3.20.pdf

被害者支援(ひがいしゃしえん)

社会・環境を変える / 刑事司法と福祉

犯罪の被害を受けた人やその家族等の安全を守り、生活の立て直しや権利の回復を支えること。

相談、法律や経済面の援助、裁判所等への付き添いなど、必要に応じて関係機関・団体が連携する。支援のために体験を語ることや、加害者を許すことを本人に求めず、どの支援を受けたいかという意思を尊重する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

法務省「9.その他の被害者支援」6「関係機関・団体等における被害者支援」各項(版表記なし、取得2026-10-26、);日本社会福祉士会「社会福祉士の行動規範」2021年3月20日採択、Ⅰ・2、PDF p.4() https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji_keiji11-8.html https://www.jacsw.or.jp/citizens/rinrikoryo/documents/rinrikoryo_kodokihan21.3.20.pdf

被害者等通知制度(ひがいしゃとうつうちせいど)

社会・環境を変える / 刑事司法と福祉

被害者や親族等、弁護士である代理人などの刑事事件関係者に、事件の処理結果や裁判の経過・結果等を知らせる制度。

検察の実施要領では、通知の希望を確認し、希望する人に事件の処理結果、公判期日、裁判結果等を知らせる。加害者の処遇状況などは別の通達で扱うため、知りたい情報と通知条件を担当窓口に確認する。本人が情報を知りたいか、どこまで知りたいかという意思を尊重する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

法務省「被害者等通知制度実施要領」最終改正 令和7年5月29日法務省刑総第619号(令和7年6月1日施行)、第1〜4() https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji_keiji11-10.html

被害者支援センター(ひがいしゃしえん)

社会・環境を変える / 刑事司法と福祉

犯罪被害者や家族等の相談に応じ、裁判所等への付き添いなどを行う地域の支援拠点。

民間団体による支援拠点があり、都道府県公安委員会から犯罪被害者等早期援助団体の指定を受けた団体もある。提供できる支援、情報の秘密保持、緊急のときにどこへつながるかを確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

法務省「9.その他の被害者支援」6・民間被害者支援団体による支援制度();警察庁「犯罪被害者等の援助を行う民間の団体」都道府県の民間団体・早期援助団体の説明及び団体一覧(、一覧説明に平成29年10月時点の記述あり。いずれも取得2026-10-26) https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji_keiji11-8.html https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/dantai/shien_top.html

精神保健審判員(せいしんほけんしんぱんいん)

社会・環境を変える / 刑事司法と福祉

医療観察法の審判で、裁判官とともに処遇を判断する、精神障害者の医療に専門的な知識・経験を持つ医師。

原則として裁判官1人と精神保健審判員1人の合議体で審判し、両者の意見が一致したところで裁判をする。精神保健審判員は医療の専門的な観点から意見を述べる。診療を担当する医師や、精神保健福祉の意見を述べる精神保健参与員とは役割を区別する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十五年法律第百十号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第6条第1・2項 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十五年法律第百十号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第11条第1項 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十五年法律第百十号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第11条第1・2項、第14条 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十五年法律第百十号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第13条第2項 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十五年法律第百十号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第36条第1項 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000110

精神保健参与員(せいしんほけんさんよいん)

社会・環境を変える / 刑事司法と福祉

医療観察の審判で、精神保健福祉の観点から意見を述べる者。

社会生活上の事情等を踏まえる。裁判官等と合議で決定する審判員とは区別する。精神保健福祉士などの専門家の名簿をもとに地方裁判所が毎年選任した人の中から、事件ごとに裁判所が指定する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十五年法律第百十号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第15条第2項 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十五年法律第百十号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第36条第1項 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十五年法律第百十号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第11条第1項 医療観察法 第15条第1・2項(e-Gov、取得2026-10-25) https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000110

鑑定入院(かんていにゅういん)

社会・環境を変える / 刑事司法と福祉

医療観察法の申立てを受け、鑑定その他の医療的観察のため、裁判官の命令で対象者を入院させ、審判の決定まで在院させること。本人の同意を要件としない。

治療処遇としての入院決定とは異なる。期間は命令執行の日から原則2か月以内で、裁判所は必要があれば合計1か月を上限に延長できる。命令前には、供述を強いられないことと弁護士の付添人を選べることの説明を受け、陳述する機会が与えられるのが原則である。

根拠(出典・URL・該当箇所)

医療観察法(平成15年法律第110号、e-Gov、取得2026-10-25)第34条第1〜3項・第43条第1項 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000110

指定入院医療機関(していにゅういんいりょうきかん)

社会・環境を変える / 刑事司法と福祉

医療観察法に基づく入院医療を担う、指定された医療機関。

一般の精神科入院とは制度や処遇が異なる。地域生活への移行を見据えて支援する。国・都道府県など法で定める開設者の病院のうち、基準に適合する全部または一部を、開設者の同意を得て厚生労働大臣が指定する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十五年法律第百十号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第16条第1項 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十五年法律第百十号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第43条第1項 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十五年法律第百十号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第91条 医療観察法 第2条第4項(e-Gov、取得2026-10-25) https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000110

指定通院医療機関(していつういんいりょうきかん)

社会・環境を変える / 刑事司法と福祉

医療観察法に基づく通院医療を担う、指定された医療機関。

病院・診療所のほか、薬局も指定の対象になる。保護観察所や地域の機関と連携する。通常の通院先すべてが該当するわけではなく、厚生労働大臣による指定が必要である。

根拠(出典・URL・該当箇所)

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十五年法律第百十号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第16条第2項 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十五年法律第百十号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第43条第2項 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十五年法律第百十号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第108条第1項 医療観察法 第91条(e-Gov、取得2026-10-25) https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000110

精神保健観察(せいしんほけんかんさつ)

社会・環境を変える / 刑事司法と福祉

医療観察法による通院処遇の期間中、必要な医療を受けているかと生活状況を見守り、医療の継続に必要な指導等を行うこと。

社会復帰調整官が実施し、医療機関や自治体等からの報告も受けて状況を把握する。単なる経過確認ではなく、継続的な医療につなぐ役割がある。更生保護法による通常の保護観察とは、法的な根拠と目的が異なる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十五年法律第百十号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第106条第1・2項 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十五年法律第百十号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第106条第2項第1号 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十五年法律第百十号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第104条第2項 更生保護法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十九年法律第八十八号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第49条第1項 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000110 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000088

地域福祉(ちいきふくし)

支援をつなぐ / 地域・つながり

住民、福祉事業者、活動者、行政などが協力し、支援を必要とする人も地域の一員として暮らし、参加できるようにする取組や仕組み。

住民活動と公的支援を組み合わせる。助け合いを強制し、行政の責任を置き換えない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

e-Gov法令検索(デジタル庁)『社会福祉法』e-Gov現行法令データ・2026年10月25日取得、第4条第1~3項、第6条第1・2項;厚生労働省『「地域共生社会」の実現に向けた包括的な支援体制の構築について』令和5年8月3日資料、PDF p.4 伴走型支援と地域住民の気にかけ合う関係性/印刷3頁 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000045 https://www.mhlw.go.jp/content/11907000/001127399.pdf

コミュニティ

支援をつなぐ / 地域・つながり

地域や関心等を通して、つながりや帰属を持つ人々のまとまり。

同じ住所の範囲に限らず、関心や経験などを共有するつながりも含む。内部の多様性や、参加できず排除される人がいないかにも注意する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

WHO「Community empowerment」第7回健康増進国際会議 Track themes、第1段落、会議2009年・掲載更新日記載なし、2026年10月25日取得。 https://www.who.int/teams/health-promotion/enhanced-wellbeing/seventh-global-conference/community-empowerment

地域社会(ちいきしゃかい)

支援をつなぐ / 地域・つながり

一定の地域で、人々が関わりながら共同の生活を営む社会。

日本看護科学学会は、地域(コミュニティ)には、共通の課題を持つ人々の集まりという面と、一定の地理的範囲で成り立つ共同生活の仕組みという面があると説明している。行政区域だけで生活の広がりを決めつけず、通院や買い物で行き来する範囲、人間関係、利用できる資源にも目を向ける。

根拠(出典・URL・該当箇所)

公益社団法人日本看護科学学会「看護学を構成する重要な用語集」地域(コミュニティ)、本文第1・2段落(版表記なし、取得2026-10-25)。 https://www.jans.or.jp/glossary/community/

地域診断(ちいきしんだん)

支援をつなぐ / 地域・つながり

地域の健康状態や生活環境を調べて、地域の健康課題を明らかにすること。

保健師の活動指針(2013年)では、地区活動やサービス提供で得た情報、調査研究、統計などを用いて分析し、その結果から健康課題の優先度を判断するとしている。数値だけで決めず、住民や関係者と生活の実態やデータの読み取りを確かめる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省健康局長通知「地域における保健師の保健活動について」平成25年4月19日・健発0419第1号、別紙「地域における保健師の保健活動に関する指針」第一(1)–(2)、2026年10月25日取得。 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb9310&dataType=1&pagaNo=1

地域課題(ちいきかだい)

支援をつなぐ / 地域・つながり

地域の人々の暮らしに関わる、共有して取り組む必要のある課題。

声の大きい人の意見だけで決めず、表明されにくい困難も探る。社会福祉法の「地域生活課題」は、福祉サービスを必要とする住民とその世帯が抱える福祉・介護・住まい・孤立などの課題を指す。こうした個々の困難は、地域で取り組む課題を把握する出発点になる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

e-Gov法令検索(デジタル庁)『社会福祉法』e-Gov現行法令データ・2026年10月25日取得、第4条第3項(地域生活課題)、第6条第2項;厚生労働省『「地域共生社会」の実現に向けた包括的な支援体制の構築について』令和5年8月3日資料、PDF p.7 地域住民との協働の取組/宇検村の支え合いマップづくり/印刷6頁;厚生労働省『生活支援共創プラットフォーム等について』2026年10月25日取得、住民参画・官民連携推進事業(行548)。社会福祉法第4条第3項はSecondの法定語の区別の参照。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seikatsu-kyosopf.html https://www.mhlw.go.jp/content/11907000/001127399.pdf https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000045

地域資源(ちいきしげん)

支援をつなぐ / 地域・つながり

地域で暮らしを支える、人、組織、場所、制度等。

存在していても使えない場合がある。費用、距離、受入条件、関係の質を確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省『生活支援共創プラットフォーム等について』ウェブ資料・版記載なし・2026年10月25日取得、生活支援コーディネーター・協議体(行490–540);厚生労働省『「地域共生社会」の実現に向けた包括的な支援体制の構築について』令和5年8月3日資料、PDF p.5 事業の全体像:居場所の確保・参加支援/印刷4頁 https://www.mhlw.go.jp/stf/seikatsu-kyosopf.html https://www.mhlw.go.jp/content/11907000/001127399.pdf

社会資源(しゃかいしげん)

支援をつなぐ / 地域・つながり

生活課題の解決や希望の実現に使える、制度・人・物等。

公的サービスだけでなく、本人の関係や地域活動も含む。利用の同意と負担に配慮する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

日本社会福祉士会『社会福祉士の倫理綱領・行動規範』倫理綱領2020年6月30日採択・行動規範2021年3月20日採択、PDF p.5 行動規範Ⅰ5-2・6-3/印刷頁表記なし;厚生労働省『生活支援共創プラットフォーム等について』ウェブ資料・版記載なし・2026年10月25日取得、協議体(行538–540);厚生労働省『「地域共生社会」の実現に向けた包括的な支援体制の構築について』令和5年8月3日資料、PDF p.5・7 参加の場・地域づくりの具体例/印刷4・6頁 https://www.jacsw.or.jp/citizens/rinrikoryo/documents/rinrikoryo_kodokihan21.3.20.pdf https://www.mhlw.go.jp/stf/seikatsu-kyosopf.html https://www.mhlw.go.jp/content/11907000/001127399.pdf

フォーマルサポート

支援をつなぐ / 地域・つながり

離島の高齢者を調べた研究では、専門職による支援を指す。

支援を考えるときは、誰が何を担えるのか、本人の希望と支える側の負担を確かめる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

濱野香苗・堀内啓子「離島在住高齢者のQOLへのインフォーマルサポート等の関連」日本看護研究学会雑誌35巻5号(2012)/Ⅳ.用語の定義(PDF p.2・印刷46頁) https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjsnr/35/5/35_20120920005/_pdf/-char/ja

インフォーマルサポート

支援をつなぐ / 地域・つながり

離島の高齢者を調べた研究では、非専門職による支援を指す。

この研究は、家族・友人のほか、老人会などの組織による支援も含めている。支援を考えるときは、誰が何を担えるのか、本人の希望と支える側の負担を確かめる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

濱野香苗・堀内啓子「離島在住高齢者のQOLへのインフォーマルサポート等の関連」日本看護研究学会雑誌35巻5号(2012)/Ⅳ.用語の定義(PDF p.2・印刷46頁) https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjsnr/35/5/35_20120920005/_pdf/-char/ja

資源開発(しげんかいはつ)

支援をつなぐ / 地域・つながり

不足する支援や機会を、新たにつくり利用可能にすること。

生活支援・介護予防の分野では、不足するサービスをつくることや、既存の活動を地域につなげることが資源開発に含まれる。本人や地域の声を起点に、既存資源の組合せや改善も含め、継続できる仕組みを考える。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省『生活支援共創プラットフォーム等について』ウェブ資料・版記載なし・2026年10月25日取得、生活支援コーディネーター(行490–514) https://www.mhlw.go.jp/stf/seikatsu-kyosopf.html

ネットワーキング

支援をつなぐ / 地域・つながり

人や組織のつながりをつくり、協力できるようにすること。

連絡先の一覧だけでは機能しない。目的、役割、情報共有の範囲を確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省『生活支援共創プラットフォーム等について』ウェブ資料・版記載なし・2026年10月25日取得、生活支援コーディネーター(行498–512)・協議体(行522–534) https://www.mhlw.go.jp/stf/seikatsu-kyosopf.html

住民参加(じゅうみんさんか)

支援をつなぐ / 地域・つながり

住民が地域の活動や意思決定に関わること。

生活支援・介護予防の分野では、住民を含む多様な主体が課題や解決策を話し合い、サービスの企画や実施を検討する取組がある。会議への出席だけでなく、提案や評価に関わる機会も考え、参加しにくい条件を減らす。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省『生活支援共創プラットフォーム等について』ウェブ資料・版記載なし・2026年10月25日取得、住民参画・官民連携推進事業(行542–552);e-Gov法令検索(デジタル庁)『社会福祉法』e-Gov現行法令データ・2026年10月25日取得、第4条第1・2項 https://www.mhlw.go.jp/stf/seikatsu-kyosopf.html https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000045

住民自治(じゅうみんじち)

支援をつなぐ / 地域・つながり

住民が地域の運営に参加し、自分たちの地域のことを主体的に決めていくこと。

地方自治には、住民の参加による住民自治と、地方自治体の責任で運営する団体自治の両面があり、どちらも欠かせない。多数者の意見だけで決めず、少数者の権利や参加しにくい人の声も大切にする。

根拠(出典・URL・該当箇所)

群馬県「地方分権とは?-人には聞けない地方分権入門-」2024年6月11日更新、Q「地方分権が進むと、住民の負担がふえるの?」、2026年10月25日取得。 https://www.pref.gunma.jp/page/12894.html

住民主体(じゅうみんしゅたい)

支援をつなぐ / 地域・つながり

住民の意思や行動を中心に、地域の取組を進めること。

生活支援体制整備では、住民の主体的な活動を進め、多様な主体や行政と連携する取組がある。行政の業務を住民へ移すだけにせず、使える資源と権限、参加しない自由も考える。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省『生活支援共創プラットフォーム等について』ウェブ資料・版記載なし・2026年10月25日取得、生活支援体制整備事業(行478–486)・住民参画・官民連携推進事業(行542–552) https://www.mhlw.go.jp/stf/seikatsu-kyosopf.html

地域組織化(ちいきそしきか)

支援をつなぐ / 地域・つながり

地域の人々が共通課題に取り組むため、関係や活動の体制を整えること。

生活支援体制整備では、地域住民らが課題や解決策を検討する場を設け、担い手の養成や組織化、役割の整理を支援している。話し合いから役割分担、活動の振り返りまでを考え、既存の集団に入れない人にも配慮する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省『生活支援共創プラットフォーム等について』ウェブ資料・版記載なし・2026年10月25日取得、生活支援コーディネーター(行504–514)・住民参画・官民連携推進事業(行542–552) https://www.mhlw.go.jp/stf/seikatsu-kyosopf.html

ボランティア

支援をつなぐ / 地域・つながり

自発的な意思で、社会や他者に関わる活動、またはそれを行う人。

自主性・主体性、社会性・連帯性、無償性・無給性などの特徴で整理されるが、活動の形は多様である。活動する人と受け手の権利や負担を確認し、善意を理由に参加や支援の受入れを強制しない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

所沢市社会福祉協議会「ボランティアのこと・サポーターのこと」「ボランティアって何だろう?」・「ボランティア活動3つのポイント」、版記載なし、2026年10月25日取得。 https://www.toko-shakyo.or.jp/volunteer/about-volunteer-supporter/

ボランティアセンター

支援をつなぐ / 地域・つながり

ボランティアの相談、調整、活動支援等を行う拠点。

募集を仲介するだけでなく、活動を始める学びや、活動者同士の情報共有・つながりづくりも支える。活動の安全や、担う人・受け手の負担も確かめる。災害時には、被災者の必要とボランティアの活動をつなぐ災害ボランティアセンターが設けられる場合がある。

根拠(出典・URL・該当箇所)

津市社会福祉協議会「ボランティアセンター事業」1–4;全国社会福祉協議会・全国ボランティア・市民活動振興センター「災害時の支援」「ボランティアと被災者をつなぐ災害ボランティアセンター」。いずれも版記載なし、2026年10月25日取得。 https://www.tsu-shakyo.or.jp/volunteer/jigyou.html https://www.zcwvc.net/disaster_support/

市民活動(しみんかつどう)

支援をつなぐ / 地域・つながり

市民が自発的に、社会への貢献を目指して行う活動。

特定非営利活動促進法は、ボランティア活動などを市民が行う自由な社会貢献活動として位置づけている。札幌市の過去の指針(2011年更新)では、無償のボランティアから、事業収入を活動に使う非営利の組織的な活動までを対象としていた。市民活動という名前だけで地域全体の代表と考えたり、公益性を無条件に認めたりせず、誰が参加でき、どのような利益や負担が生じるかを確かめる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

特定非営利活動促進法 第1条(e-Gov取得2026-10-25);札幌市「市民活動の理解に当たって」1(2)(2011年2月21日更新、条例制定前の過去の指針)。 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000007 https://www.city.sapporo.jp/shimin/support/past/sisin/teigi.html

当事者団体(とうじしゃだんたい)

支援をつなぐ / 地域・つながり

精神保健の当事者活動調査では、本人や家族を中心に支え合い活動を行う団体として扱われる。

この調査での対象は、精神障がい・精神的不調のある本人や家族の活動で、SNSなどオンラインのつながりも含む。実践では、誰の経験や意見を伝える団体なのかを確かめ、一団体が当事者全員を代表すると決めつけない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

『地域における当事者活動等の実態調査 報告書』/厚生労働省令和4年度障害者総合福祉推進事業/2023年3月/第1章3.用語の定義(PDF p.7・印刷2頁) https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001113687.pdf

セルフヘルプグループ

支援をつなぐ / 地域・つながり

共通の経験等を持つ人が、互いに支え学び合う集団。

自助グループともいう。専門職が指導する集団と役割が異なり、参加や開示は本人が選ぶ。

根拠(出典・URL・該当箇所)

American Psychological Association『APA Dictionary of Psychology(項目抜粋)』オンライン版(項目ごとの更新日を併記)、APA: self-help group(2023-11-15更新、行804–808);American Psychological Association『APA Dictionary of Psychology(項目抜粋)』オンライン版(項目ごとの更新日を併記)、APA: self-help group(行808) https://dictionary.apa.org/

中間支援組織(ちゅうかんしえんそしき)

支援をつなぐ / 地域・つながり

市民活動等の団体と、行政や資源をつなぎ支える組織。

団体への相談・助言や情報提供、活動に必要な資源の仲介、政策提言などを行う。個別サービスの直接提供だけを担う組織ではない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

内閣府『新しい公共支援事業の実施に関するガイドライン』平成23年2月、2-3 中間支援組織、PDF p.6(印刷1頁) https://www5.cao.go.jp/npc/shienjigyou-kaiji/gaidorain.pdf

農福連携(のうふくれんけい)

支援をつなぐ / 地域・つながり

農業と福祉が連携し、障害者等の活躍と社会参加、農業経営の発展を目指す取組。

就労や生きがいづくりにつながり、高齢者や生活困窮者などにも対象が広がっている。実践では本人の希望、労働条件、安全、必要な配慮を確認する。単に作業場所を農地へ移すことではない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

農林水産省『農福連携の推進』冒頭定義(取得2026-10-25);関係省庁『農福連携ガイドブック』令和8年3月、はじめに・農作業安全対策、PDF p.2・23(印刷1・22頁) https://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/noufuku/ https://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/noufuku/attach/pdf/pamphlet-33.pdf

地域福祉計画(ちいきふくしけいかく)

支援をつなぐ / 地域・つながり

市町村が、地域福祉の推進について定める計画。

高齢・障害・児童などに共通する課題や包括的支援体制を扱う。策定・変更では住民等の意見の反映に努め、策定後も定期的な調査・分析・評価に努める。法律上の名称は市町村地域福祉計画で、策定は努力義務である。

根拠(出典・URL・該当箇所)

e-Gov法令検索(デジタル庁)『社会福祉法』昭和二十六年法律第四十五号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、第107条第1項第1・5号、第2・3項(第107条第1項柱書を含む) https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000045

地域福祉活動計画(ちいきふくしかつどうけいかく)

支援をつなぐ / 地域・つながり

住民や社会福祉事業関係者など、民間による地域福祉活動の実施・推進の計画。

全社協の1992年の要項は、財政計画、行政への提言、ソーシャルアクションも含むと説明した。2019年の全社協ガイドブックは、行政の地域福祉計画と趣旨の違いを確かめ、役割分担や連動を具体的に検討するよう述べている。

根拠(出典・URL・該当箇所)

全国社会福祉協議会『新・社会福祉協議会基本要項』(1992年4月)市区町村社協の事業・解説(1)カ(PDF p.10);同『地域共生社会の実現に向けた地域福祉計画の策定・改定ガイドブック』(2019年)Ⅰ 2(1)(PDF p.28・印刷26頁) https://www.shakyo.or.jp/bunya/shakyo/youkou/yoko1992.pdf https://www.shakyo.or.jp/tsuite/jigyo/research/20190405_book.pdf

都道府県地域福祉支援計画(とどうふけんちいきふくししえんけいかく)

支援をつなぐ / 地域・つながり

都道府県が、市町村の地域福祉の推進を支援する計画。

広域的な体制や人材等を整える。市町村の計画と役割を分けて読む。策定は法律上の努力義務である。

根拠(出典・URL・該当箇所)

e-Gov法令検索(デジタル庁)『社会福祉法』昭和二十六年法律第四十五号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、第108条第1項本文・第2〜5号 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000045

社会福祉協議会(しゃかいふくしきょうぎかい)

支援をつなぐ / 地域・つながり

住民や関係団体とともに、地域福祉を推進する民間組織。

相談活動や福祉サービス、ボランティア・市民活動の支援などを行い、地域ごとに活動が異なる。行政機関そのものではなく、任意組織の地区・校区社会福祉協議会などもある。

根拠(出典・URL・該当箇所)

全国社会福祉協議会『社会福祉協議会とは』あらまし・市区町村社会福祉協議会(取得2026-10-25);厚生労働省『参考資料1 地域力強化を巡る状況』(平成28年10月4日)社会福祉協議会の概要、PDF p.18(印刷17頁、団体数は利用しない) https://www.shakyo.or.jp/recruit/about/ https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12201000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu-Kikakuka/0000139009.pdf

民生委員(みんせいいいん)

支援をつなぐ / 地域・つながり

住民の相談や見守り等を通じ、福祉につなぐ地域の委員。

厚生労働大臣の委嘱を受ける。守秘義務があり、行政の給付決定を単独で行う立場ではない。児童委員を兼ね、給与は支給されない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

e-Gov法令検索(デジタル庁)『民生委員法』昭和二十三年法律第百九十八号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、第14条第1項第1〜5号・第15条;e-Gov法令検索(デジタル庁)『民生委員法』昭和二十三年法律第百九十八号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、第5条第1項;e-Gov法令検索(デジタル庁)『生活保護法』昭和二十五年法律第百四十四号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、第19条第1・4項(生活保護の決定・実施機関);児童福祉法第16条第2項、民生委員法第10条、生活保護法第22条(e-Gov、取得2026-10-25) https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000198 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164

児童委員(じどういいん)

支援をつなぐ / 地域・つながり

地域の子どもや妊産婦、子育て家庭の相談・支援を担う委員。

民生委員が兼ねる。児童相談所や市町村等と連携し、子どもの権利と安全を支える。

根拠(出典・URL・該当箇所)

e-Gov法令検索(デジタル庁)『児童福祉法』昭和二十二年法律第百六十四号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、第16条第1・2項、第17条第1項第1〜4号・第18条第2項 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164

主任児童委員(しゅにんじどういいん)

支援をつなぐ / 地域・つながり

児童福祉の関係機関と児童委員との連絡調整や、児童委員の活動支援を担う児童委員。

区域担当の児童委員や関係機関との連絡調整等を行う。役職名だけで指揮権を想定しない。児童委員のうちから厚生労働大臣が指名する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

e-Gov法令検索(デジタル庁)『児童福祉法』昭和二十二年法律第百六十四号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、第16条第3項、第17条第2・3項 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164

共同募金(きょうどうぼきん)

支援をつなぐ / 地域・つながり

都道府県ごとに年1回、共同募金会が寄付を募り、区域内の民間の社会福祉を目的とする事業に配分する仕組み。

使途や配分の透明性が重要。住民に寄付を強制するものではない。募集は厚生労働大臣の定める期間内に行う。

根拠(出典・URL・該当箇所)

e-Gov法令検索(デジタル庁)『社会福祉法』昭和二十六年法律第四十五号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、第112条・第116条;e-Gov法令検索(デジタル庁)『社会福祉法』昭和二十六年法律第四十五号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、第119条・第120条第1項(計画・結果の公告);社会福祉法第113条第3項(e-Gov、取得2026-10-25) https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000045

地域ケア会議(ちいき/かいぎ)

支援をつなぐ / 地域・つながり

高齢者の個別課題の検討を、本人への支援と地域の仕組みづくりにつなげる会議。

個別課題の解決、ネットワーク構築、地域課題の発見、地域づくり・資源開発、政策形成の五つの機能がある。介護支援専門員がケアマネジメントの一環として開くサービス担当者会議とは、目的や役割が異なる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省「介護予防・日常生活支援総合事業の充実に向けた検討会」第1回参考資料2(令和5年4月10日)、地域ケア会議の基本的事項、PDF p.145–146(印刷144–145頁);川口市『地域ケア会議』Q&A問2(取得2026-10-25);指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 第13条第9号;介護保険法 第115条の48第1・2項(e-Gov取得2026-10-25)。 https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001085690.pdf https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100038 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123

生活支援コーディネーター(せいかつしえん)

支援をつなぐ / 地域・つながり

地域の生活支援の資源や担い手をつなぎ、仕組みづくりを支える人。

高齢者の生活支援・介護予防サービスの体制を整える生活支援体制整備事業に位置づく。本人への直接介護だけを行う職種ではない。市町村に配置され、地域支え合い推進員ともいう。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省『生活支援共創プラットフォーム等について』、「市町村における生活支援体制整備事業について」生活支援コーディネーター(行474–515) https://www.mhlw.go.jp/stf/seikatsu-kyosopf.html

協議体(きょうぎたい)

支援をつなぐ / 地域・つながり

関係者が共通課題や取組を話し合い、協力する場。

生活支援体制整備等では資源や活動の調整に使う。制度ごとの位置づけを確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省『生活支援共創プラットフォーム等について』、「市町村における生活支援体制整備事業について」協議体(行519–541) https://www.mhlw.go.jp/stf/seikatsu-kyosopf.html

認知症カフェ(にんちしょう)

支援をつなぐ / 地域・つながり

認知症のある人や家族、地域の人等が交流・相談できる場。

地域の状況に応じて運営される。場づくりでは、参加者や活動の多様さを大切にし、診断や体験の開示を参加の条件にしないよう配慮する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省『主な認知症施策について』、「認知症の人やその家族への支援」認知症カフェ(行625–633) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000076236_00006.html

地縁組織(ちえんそしき)

支援をつなぐ / 地域・つながり

同じ地域に住む関係を基礎にした組織。

自治会や町内会などがあり、住民相互の連絡、清掃、防災などの地域活動を行う。支援で連携する際は加入状況や代表性を確かめ、未加入者にも支援が届くようにする。

根拠(出典・URL・該当箇所)

総務省提出「地域共生社会の在り方検討会議」第4回資料2(令和6年9月30日)、自治会・町内会等(地縁による団体)について、PDF p.12(印刷11頁);国土交通省『マンション標準管理規約(単棟型)』コメント第27条関係③(東京都マンションポータル掲載の旧版PDF、平成28年改正時の版と推定・版の確定は未了)、PDF p.46–47/コメント印刷16–17頁 https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001309344.pdf https://www.mansion-tokyo.metro.tokyo.lg.jp/pdf/42_shisaku/kanriguide.pdf

自治会(じちかい)

支援をつなぐ / 地域・つながり

地域住民が、生活環境や交流等のために組織する団体。

住民相互の連絡、清掃、防災などの地域活動を行う。加入は任意で、区分所有者全員が加入するマンションの管理組合とは異なる。行政と協力する場合も、すべての住民を統制する行政の下部組織と捉えない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

総務省提出「地域共生社会の在り方検討会議」第4回資料2(令和6年9月30日)、自治会・町内会等(地縁による団体)について、PDF p.12(印刷11頁);国土交通省『マンション標準管理規約(単棟型)』コメント第27条関係③(東京都マンションポータル掲載の旧版PDF、平成28年改正時の版と推定・版の確定は未了)、PDF p.46–47/コメント印刷16–17頁 https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001309344.pdf https://www.mansion-tokyo.metro.tokyo.lg.jp/pdf/42_shisaku/kanriguide.pdf

町内会(ちょうないかい)

支援をつなぐ / 地域・つながり

一定の地区の住民が、地域活動等を行う団体。

自治会などとともに地縁による団体として扱われ、清掃や住民同士の交流などを行う。加入は任意で、マンションの管理組合とは性格が異なる。支援では、未加入を理由に公的な相談や支援から排除しないようにする。

根拠(出典・URL・該当箇所)

総務省提出「地域共生社会の在り方検討会議」第4回資料2(令和6年9月30日)、自治会・町内会等(地縁による団体)について、PDF p.12(印刷11頁);国土交通省『マンション標準管理規約(単棟型)』コメント第27条関係③(東京都マンションポータル掲載の旧版PDF、平成28年改正時の版と推定・版の確定は未了)、PDF p.46–47/コメント印刷16–17頁 https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001309344.pdf https://www.mansion-tokyo.metro.tokyo.lg.jp/pdf/42_shisaku/kanriguide.pdf

非営利組織(ひえいりそしき)

支援をつなぐ / 地域・つながり

利益を構成員へ分配することを目的としない組織。

収入や利益を得てはいけないという意味ではなく、収益は社会貢献活動など団体の目的のために使う。NPO法人だけに限らず、法人格のない任意団体も含む。

根拠(出典・URL・該当箇所)

内閣府NPOホームページ『NPOのイロハ』NPOとは・特定非営利活動法人(NPO法人)とは(取得2026-10-25) https://www.npo-homepage.go.jp/about/npo-kisochishiki/npoiroha

多機関協働(たきかんきょうどう)

支援をつなぐ / 地域・つながり

複数の機関が、共通の支援目標に向けて協力すること。

連絡を回すだけでなく、調整の責任と役割を明確にする。本人の同意や情報管理も確認する。重層的支援体制整備事業では、多機関協働事業として位置づけられている。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省『「地域共生社会」の実現に向けた包括的な支援体制の構築について』2023-08-03、PDF p.10 重層的支援体制整備事業について(イメージ)(印刷9頁)/印刷頁9;社会福祉法第106条の4第2項第5号(e-Gov、取得2026-10-25) https://www.mhlw.go.jp/content/11907000/001127399.pdf https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000045

包括的支援体制(ほうかつてきしえんたいせい)

支援をつなぐ / 地域・つながり

属性や分野をまたぐ生活課題を、受け止め支える体制。

一つの機関で全てを担う意味ではない。つながりの切れ目を減らす仕組みを整える。社会福祉法では、市町村がこの体制の整備に努める。

根拠(出典・URL・該当箇所)

e-Gov法令検索(デジタル庁)『社会福祉法』昭和二十六年法律第四十五号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、第106条の3第1項第1〜3号;厚生労働省『「地域共生社会」の実現に向けた包括的な支援体制の構築について』2023-08-03、PDF p.5 概要・相談支援の体制(印刷4頁)/印刷頁4 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000045 https://www.mhlw.go.jp/content/11907000/001127399.pdf

重層的支援体制整備事業(じゅうそうてきしえんたいせいせいびじぎょう)

支援をつなぐ / 地域・つながり

相談、参加、地域づくり等を一体的に進める市町村の事業。

既存の支援を生かし、多機関協働等で複合的課題に対応する。単なる新窓口の設置ではない。実施を希望する市町村の手あげによる任意事業で、実施する場合は相談・参加・地域づくりの三つの支援を一体的に行う。

根拠(出典・URL・該当箇所)

e-Gov法令検索(デジタル庁)『社会福祉法』昭和二十六年法律第四十五号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、第106条の4第1項・第2項第1〜6号;厚生労働省『「地域共生社会」の実現に向けた包括的な支援体制の構築について』2023-08-03、PDF p.5 重層的支援体制整備事業の概要(印刷4頁)/印刷頁4 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000045 https://www.mhlw.go.jp/content/11907000/001127399.pdf

包括的相談支援(ほうかつてきそうだんしえん)

支援をつなぐ / 地域・つながり

相談内容を分野で切り捨てず、生活全体を受け止める支援。

担当外であっても適切な機関へつなぎ、つながったかを確かめる。全課題の単独解決を意味しない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省『「地域共生社会」の実現に向けた包括的な支援体制の構築について』2023-08-03、PDF p.10 包括的相談支援の受け止めと役割分担(印刷9頁)/印刷頁9;e-Gov法令検索(デジタル庁)『社会福祉法』昭和二十六年法律第四十五号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、第106条の4第2項第1号 https://www.mhlw.go.jp/content/11907000/001127399.pdf https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000045

地域づくり(ちいきづくり)

支援をつなぐ / 地域・つながり

人々が暮らしやすい地域の関係、資源、機会をつくること。

場を設けるだけでなく、排除や参加の障壁も見直す。住民の声と公的責任を結ぶ。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省『「地域共生社会」の実現に向けた包括的な支援体制の構築について』2023-08-03、PDF p.5 地域づくりに向けた支援(印刷4頁)/印刷頁4;e-Gov法令検索(デジタル庁)『社会福祉法』昭和二十六年法律第四十五号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、第4条第1〜3項・第106条の3第1項第1号 https://www.mhlw.go.jp/content/11907000/001127399.pdf https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000045

支援会議(しえんかいぎ)

支援をつなぐ / 地域・つながり

関係機関が、支援の必要な人の情報や対応を調整する会議。

社会福祉法上の支援会議は、市町村が組織でき、重層的支援体制整備事業の円滑な実施を支える。構成員に守秘義務を課すことで、本人の同意がなくても必要な情報を共有できる。共有は会議の目的に必要な範囲に限り、本人同意を前提とする重層的支援会議とは区別する。税務職員の持つ納税者等の情報まで本人同意なく共有することは想定されていない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

社会福祉法第106条の6第1–3・6項(e-Gov、取得2026-10-25);厚生労働省『支援会議の実施に関するガイドライン』2021年4月1日、第1–2・第3(2)–(5)、PDF p.2–3・8–9(印刷1–2・7–8頁) https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000045 https://www.mhlw.go.jp/content/001595374.pdf

地域連携(ちいきれんけい)

支援をつなぐ / 地域・つながり

地域の機関や人々が、役割をつないで支援すること。

紹介や退院調整等、目的を明確にする。連絡しただけで支援が届いたと判断しない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省『「地域共生社会」の実現に向けた包括的な支援体制の構築について』2023-08-03、PDF p.10 重層的支援体制整備事業について(イメージ)(印刷9頁)/印刷頁9 https://www.mhlw.go.jp/content/11907000/001127399.pdf

協働(きょうどう)

支援をつなぐ / 地域・つながり

異なる主体が、それぞれの力を持ち寄り共に取り組むこと。

分担だけでなく目標や責任を共有する。力関係の差で一方に負担が偏らないようにする。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省『生活支援共創プラットフォーム等について』、生活支援コーディネーターの取組3・協議体(行510–541) https://www.mhlw.go.jp/stf/seikatsu-kyosopf.html

社会的処方(しゃかいてきしょほう)

支援をつなぐ / 地域・つながり

健康や生活の課題に対し、地域の活動や人とのつながりを紹介・調整する実践。

地域の非医療的なサービスにつなぐ取組で、住まい、教育、社会参加など健康に影響する生活上の条件にも目を向ける。本人の希望と参加しやすい条件を確かめる。保健・医療の場から地域の活動につなぐ場面などで用いられる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

WHO『A toolkit on how to implement social prescribing』、Overview(2022-05-20、行345–349);WHO『A toolkit on how to implement social prescribing』、Overview(行347) https://www.who.int/publications-detail-redirect/9789290619765

福祉事務所(ふくしじむしょ)

支援をつなぐ / 地域・つながり

生活保護等の福祉行政を担う、地方公共団体の事務所。

都道府県と市(特別区を含む)は設置義務があり、町村は任意で設置できる。民間の社会福祉協議会とは異なる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

e-Gov法令検索(デジタル庁)『社会福祉法』昭和二十六年法律第四十五号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、第14条第1・3・5・6項;e-Gov法令検索(デジタル庁)『社会福祉法』昭和二十六年法律第四十五号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、第14条第1・3項;厚生労働省『参考資料1 地域力強化を巡る状況』、PDF p.18 社会福祉協議会の概要(印刷17頁)/印刷頁17 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000045 https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12201000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu-Kikakuka/0000139009.pdf

社会福祉主事(しゃかいふくししゅじ)

支援をつなぐ / 地域・つながり

福祉事務所等で、福祉に関する業務を担う任用資格を持つ職員。

任用資格の要件を満たすだけで職員になるわけではなく、自治体の職員として任用される必要がある。社会福祉士という国家資格とは区別するが、社会福祉士であることは社会福祉主事の任用要件の一つでもある。

根拠(出典・URL・該当箇所)

e-Gov法令検索(デジタル庁)『社会福祉法』昭和二十六年法律第四十五号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、第18条第1〜5項・第19条第1項;e-Gov法令検索(デジタル庁)『社会福祉法』昭和二十六年法律第四十五号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、第19条第1項第1〜5号(任用要件);e-Gov法令検索(デジタル庁)『社会福祉士及び介護福祉士法』昭和六十二年法律第三十号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、第2条第1項、第4条・第6条(定義・資格・国家試験の実施) https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000045 https://laws.e-gov.go.jp/law/362AC0000000030

共生社会(きょうせいしゃかい)

支援をつなぐ / 地域・つながり

違いがあっても、互いの権利を尊重し共に暮らせる社会。

同じ場所に集めるだけではなく、参加の機会と障壁の除去を考える。

根拠(出典・URL・該当箇所)

e-Gov法令検索(デジタル庁)『社会福祉法』昭和二十六年法律第四十五号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、第4条第1〜3項(地域福祉の推進);日本社会福祉士会『社会福祉士の倫理綱領・行動規範』2026-10-25、PDF p.1 原理Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ(印刷頁表記なし)/印刷頁表記なし・未特定;障害者基本法第1条(e-Gov、取得2026-10-25) https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000045 https://www.jacsw.or.jp/citizens/rinrikoryo/documents/rinrikoryo_kodokihan21.3.20.pdf https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000084

エコロジカルアプローチ

支援をつなぐ / 相談援助の理論・過程

人と環境の相互作用から、生活上の困難へ働きかける方法。

本人の対処と環境の改善を併せて考える。困難を個人の欠点だけに還元しない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

National Association of Social Workers, NASW Standards for Social Work Case Management(2013), Guiding Principles: Person-in-environment framework / 対処能力とサービスシステムへの働きかけ(HTML版、2026-10-25取得)。(用例・関連記述。語自体の定義資料ではない。) https://www.socialworkers.org/Practice/NASW-Practice-Standards-Guidelines/NASW-Standards-for-Social-Work-Case-Management

危機介入アプローチ(ききかいにゅう)

支援をつなぐ / 相談援助の理論・過程

災害や突然の死別など、強い衝撃を受けた人の状態の改善を、短期的に支える援助方法。

安全、使える資源、当面の課題を優先する。長期の問題全てを一度に解こうとしない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

American Psychological Association, APA Dictionary of Psychology, “crisis intervention”, 2018-04-19更新、第1・2義(2026-10-25取得)。(心理療法・カウンセリング/精神保健の文脈。) https://dictionary.apa.org/

行動変容アプローチ(こうどうへんよう)

支援をつなぐ / 相談援助の理論・過程

行動とその前後の条件へ働きかけ、変化を支える方法。

観察できる行動と環境を明確にする。本人の価値や同意を無視した操作にしない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

American Psychological Association, APA Dictionary of Psychology, “behavior therapy”, 2018-04-19更新(2026-10-25取得)。/同 applied behavior analysis(更新2018-04-19)、behavior modificationへの言及。 https://dictionary.apa.org/

ミクロ実践(じっせん)

支援をつなぐ / 相談援助の理論・過程

個人に直接働きかけ、その人が状況に対処するのを支える実践。

面接や生活支援などが例になる。課題の背景にある組織や社会の条件も併せて考える。

根拠(出典・URL・該当箇所)

Council on Social Work Education, Explore a Career in Social Work, Types of Social Work Practice(HTML、版表記なし、取得2026-10-25)。/日本社会福祉士会・認定社会福祉士認証・認定機構『スーパービジョン実施マニュアル』Ver3.1(2023年9月18日)、表1、PDF23〜24頁・印刷21〜22頁。 https://www.cswe.org/explore-career-social-work https://www.jacsw.or.jp/ninteikikou/supervision/documents/kojinsv-jisshimanual_2023_0918_2.pdf

メゾ実践(じっせん)

支援をつなぐ / 相談援助の理論・過程

集団や組織、身近な地域などに働きかける実践。

グループへの支援や、組織・地域での調整などが例になる。ミクロ・マクロとつながる実践であり、どの単位を扱っているかを確かめる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

Council on Social Work Education, Explore a Career in Social Work, Types of Social Work Practice(HTML、版表記なし、取得2026-10-25)。/日本社会福祉士会・認定社会福祉士認証・認定機構『スーパービジョン実施マニュアル』Ver3.1(2023年9月18日)、表1、PDF23〜24頁・印刷21〜22頁。 https://www.cswe.org/explore-career-social-work https://www.jacsw.or.jp/ninteikikou/supervision/documents/kojinsv-jisshimanual_2023_0918_2.pdf

マクロ実践(じっせん)

支援をつなぐ / 相談援助の理論・過程

制度や政策などを通じて、社会全体の変化に働きかける実践。

組織化、政策の変更、組織の運営管理などが含まれる。個々の生活経験や当事者の声を手がかりにし、抽象的な提言だけで終えないようにする。

根拠(出典・URL・該当箇所)

Council on Social Work Education, Explore a Career in Social Work, Types of Social Work Practice(HTML、版表記なし、取得2026-10-25)。 https://www.cswe.org/explore-career-social-work

グループワーク

支援をつなぐ / 相談援助の理論・過程

集団の活動やメンバー同士の関わりを通じ、成長や課題への対処を支える方法。

メンバー同士が支え合い、集団の目的に取り組む過程を生かす。集団の目標だけを優先せず、一人ひとりの意思や参加の安全にも配慮する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

IASWG, Standards for Social Work Practice with Groups, Second Edition with Online Considerations(Online Considerations 2022), Introduction / Section I A.1、PDF3・5頁/印刷1・3頁。 https://www.iaswg.org/assets/2015%20IASWG%20Standards%20with%20ONLINE%20CONSIDERATIONS%20BOARD%20APPROVED%20121122.pdf

ソーシャルアクション

支援をつなぐ / 相談援助の理論・過程

制度や社会の不公正を変えるために行う働きかけ。

提言、組織化、運動等を含む。当事者の声と根拠を大切にし、代弁者の利益と区別する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

International Federation of Social Workers / IASSW, Global Definition of Social Work(2014), Commentary: Core mandates / Practice(2026-10-25取得)。(用例・関連記述。語自体の定義資料ではない。) https://www.ifsw.org/what-is-social-work/global-definition-of-social-work/

インテーク

支援をつなぐ / 相談援助の理論・過程

相談の入口で、話や状況を聴き、支援の受理や次の対応につなぐ過程。

本人の希望、当面の困りごとや緊急性、機関が担えることを確認する。その機関で対応できないときも、必要に応じて他の機関や部門につなぐ。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省掲載研修資料「ケアマネジメントプロセス」(2018年表記)、PDF63頁・スライド21/日本社会福祉士会・認定社会福祉士認証・認定機構『スーパービジョン実施マニュアル』Ver3.1(2023年9月18日)、表1、PDF23頁・印刷21頁。 https://www.mhlw.go.jp/content/12203000/000515623.pdf https://www.jacsw.or.jp/ninteikikou/supervision/documents/kojinsv-jisshimanual_2023_0918_2.pdf

エンゲージメント

支援をつなぐ / 相談援助の理論・過程

本人と支援者が、協働できる関係や関与をつくる過程。

同意を一度得れば完成するものではない。安心、目的、役割を継続して確かめる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

National Association of Social Workers, NASW Standards for Social Work Case Management(2013), Scope of the Standards / Standard 5 Assessment / Standard 6 Service Planning, Implementation, and Monitoring(HTML版、2026-10-25取得)。(用例・関連記述。語自体の定義資料ではない。) https://www.socialworkers.org/Practice/NASW-Practice-Standards-Guidelines/NASW-Standards-for-Social-Work-Case-Management

スクリーニング

支援をつなぐ / 相談援助の理論・過程

一定の基準で、詳しい評価や対応が必要な可能性を見分けること。

WHOの保健領域の説明では、見かけ上健康な集団から、健康上の問題などのリスクが高い人を見いだすために行う。結果は確定診断ではなく、見逃しや誤判定の可能性がある。陽性の結果には、さらに詳しい検査が必要となる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

WHO Regional Office for Europe (2020), Screening programmes: a short guide. Increase effectiveness, maximize benefits and minimize harm. What is screening?(PDF p.13・印刷3頁)、Consequences of false-positive results(PDF p.25・印刷15頁) https://iris.who.int/server/api/core/bitstreams/b3922afd-3ff9-4bf3-9254-fa6b3f2b6023/content

プランニング

支援をつなぐ / 相談援助の理論・過程

目標に向け、支援の内容、役割、時期等を組み立てること。

アセスメントと本人の希望を基に合意する。実施後の確認方法も定める。

根拠(出典・URL・該当箇所)

National Association of Social Workers, NASW Standards for Social Work Case Management(2013), Standard 6: Service Planning, Implementation, and Monitoring(HTML版、2026-10-25取得)。 https://www.socialworkers.org/Practice/NASW-Practice-Standards-Guidelines/NASW-Standards-for-Social-Work-Case-Management

インターベンション

支援をつなぐ / 相談援助の理論・過程

合意した目標に向け、具体的に働きかけること。

本人への援助だけでなく環境調整等も含む。計画どおりかに加え本人への影響を確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

子ども・若者ケアプラン(自立支援計画)ガイドライン(平成30年3月、こども家庭庁掲載) PDF p.76(印刷74頁);厚生労働省掲載 相談支援従事者研修 講義資料(N.R.C t.suzuki 2018)PDF p.63(スライド21、用例);IFSW Global Definition of Social Work, Practice;厚生労働省 意思決定支援ガイドライン第2版 3(3)・3(4) https://www.cfa.go.jp/sites/default/files/node/basic_page/field_ref_resources/8aba23f3-abb8-4f95-8202-f0fd487fbe16/d3c8740b/20230401_policies_shakaiteki-yougo_55.pdf https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001749795.pdf https://www.mhlw.go.jp/content/12203000/000515623.pdf https://www.ifsw.org/what-is-social-work/global-definition-of-social-work/

モニタリング

支援をつなぐ / 相談援助の理論・過程

支援の実施状況や生活の変化を、継続して確認すること。

利用回数の確認だけではない。目標との関係や新たな必要を捉え、計画を見直す。

根拠(出典・URL・該当箇所)

子ども・若者ケアプラン(自立支援計画)ガイドライン(平成30年3月、こども家庭庁掲載) PDF p.77(印刷75頁);厚生労働省 意思決定支援ガイドライン第2版 3(4) PDF p.24–25(印刷22–23頁) https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001749795.pdf https://www.cfa.go.jp/sites/default/files/node/basic_page/field_ref_resources/8aba23f3-abb8-4f95-8202-f0fd487fbe16/d3c8740b/20230401_policies_shakaiteki-yougo_55.pdf

エバリュエーション

支援をつなぐ / 相談援助の理論・過程

支援の過程や結果を、目標等に照らして評価すること。

支援者の満足ではなく本人の変化と経験を確認する。他の要因の影響も考える。

根拠(出典・URL・該当箇所)

子ども・若者ケアプラン(自立支援計画)ガイドライン(平成30年3月、こども家庭庁掲載) PDF p.77(印刷75頁);厚生労働省 意思決定支援ガイドライン第2版 3(4) https://www.cfa.go.jp/sites/default/files/node/basic_page/field_ref_resources/8aba23f3-abb8-4f95-8202-f0fd487fbe16/d3c8740b/20230401_policies_shakaiteki-yougo_55.pdf https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001749795.pdf

ターミネーション

支援をつなぐ / 相談援助の理論・過程

援助関係や一つの支援を、整理して終えること。

目標の到達、残課題、再相談の方法を共有する。サービスの終了と困難の解消は同じではない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

子ども・若者ケアプラン(自立支援計画)ガイドライン(平成30年3月、こども家庭庁掲載) PDF p.73、97(印刷71、95頁);厚生労働省掲載 相談支援従事者研修 講義資料(N.R.C t.suzuki 2018)PDF p.63(スライド21、用例) https://www.cfa.go.jp/sites/default/files/node/basic_page/field_ref_resources/8aba23f3-abb8-4f95-8202-f0fd487fbe16/d3c8740b/20230401_policies_shakaiteki-yougo_55.pdf https://www.mhlw.go.jp/content/12203000/000515623.pdf

フォローアップ

支援をつなぐ / 相談援助の理論・過程

支援の終了や移行の後に、予定どおり進んでいるかを本人や関係者と確かめること。

米国ソーシャルワーカー協会(NASW)の2013年ケースマネジメント基準は、終了後も移行が予定どおり進んだかを本人や関係機関と確認する場合があるとしている。本人と確認の時期や方法を相談し、困難が生じたときの相談先を共有しておく。困難があれば、改めて必要な支援につなぐことを考える。

根拠(出典・URL・該当箇所)

NASW, Standards for Social Work Case Management(2013), Standard 6, Interpretation(終結・移行) https://www.socialworkers.org/Practice/NASW-Practice-Standards-Guidelines/NASW-Standards-for-Social-Work-Case-Management

ニーズ

支援をつなぐ / 相談援助の理論・過程

生活や支援について、満たす必要があると捉えられるもの。

ブラッドショーは、専門家等の基準、本人の感じ方、実際の要求、似た条件の人との比較という四つの捉え方を示した。何を誰の判断で必要とするのかを区別する。実践では、本人の希望とともに生活や権利が保たれているかも確かめる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

Jonathan Bradshaw, The taxonomy of social need (1972), University of York再録集(2013) PDF p.23–25(印刷2–4頁);IFSW Global Definition, Principles https://www.york.ac.uk/inst/spru/pubs/pdf/JRB.pdf https://www.ifsw.org/what-is-social-work/global-definition-of-social-work/

主訴(しゅそ)

支援をつなぐ / 相談援助の理論・過程

本人等が、相談の中心として訴えていること。

専門職が考える課題と一致するとは限らない。最初の訴えを軽視せず、意味を確かめる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

子ども・若者ケアプラン(自立支援計画)ガイドライン(平成30年3月、こども家庭庁掲載) PDF p.43、47(印刷41、45頁) https://www.cfa.go.jp/sites/default/files/node/basic_page/field_ref_resources/8aba23f3-abb8-4f95-8202-f0fd487fbe16/d3c8740b/20230401_policies_shakaiteki-yougo_55.pdf

顕在的ニーズ(けんざいてき)

支援をつなぐ / 相談援助の理論・過程

障害者ケアマネジメントの研修テキストでは、今の段階で本人が認識し、確認できているニーズを指す。

障害者のケアマネジメントで用いられる区分の一つ。言葉で訴えられた必要だけを指すとは限らず、表明されない顕在的ニーズを区別する研究もある。声として表れたものだけで全体を把握したとせず、言いにくい事情も確かめる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省「相談支援の質の向上に向けた検討会」掲載・中西構成員提出資料『障害者ケアマネジメント研修テキスト』PDF p.9(表紙)、p.83(印刷75頁)1)顕在的ニーズ・2)潜在的ニーズ;陳麗渟「生活ホーム世話人の支援活動からみた知的障害者の一般就労継続要因」『職業リハビリテーション』19(1), 39–49(2005)、J-STAGE著者抄録 https://www.mhlw.go.jp/content/12204500/001290755.pdf https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsvr1987/19/1/19_1_39/_article/-char/ja

潜在的ニーズ(せんざいてき)

支援をつなぐ / 相談援助の理論・過程

障害者ケアマネジメントの研修テキストでは、その時点では本人や周囲にまだ明らかになっていないニーズを指す。

障害者のケアマネジメントの資料では、情報収集や生活の体験を通して徐々に分かる必要や、環境・状態の変化に伴って生じる必要として説明される。単に「言わないニーズ」と同一視せず、支援者の推測を本人の必要と断定しない。本人との関係をつくりながら確かめる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省「相談支援の質の向上に向けた検討会」掲載・中西構成員提出資料『障害者ケアマネジメント研修テキスト』PDF p.9(表紙)、p.83(印刷75頁)1)顕在的ニーズ・2)潜在的ニーズ;陳麗渟「生活ホーム世話人の支援活動からみた知的障害者の一般就労継続要因」『職業リハビリテーション』19(1), 39–49(2005)、J-STAGE著者抄録 https://www.mhlw.go.jp/content/12204500/001290755.pdf https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsvr1987/19/1/19_1_39/_article/-char/ja

規範的ニーズ(きはんてき)

支援をつなぐ / 相談援助の理論・過程

専門家等の基準に照らして判断される必要。

ブラッドショーの分類。本人の感じ方や実際の利用要求と区別して検討する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

Jonathan Bradshaw, The taxonomy of social need (1972), University of York再録集(2013) 1–3、PDF p.23–24(印刷2–3頁) https://www.york.ac.uk/inst/spru/pubs/pdf/JRB.pdf

感得されたニーズ(かんとくされた)

支援をつなぐ / 相談援助の理論・過程

本人が感じている、支援や資源への必要。

ブラッドショーの分類。必要を感じていても、サービスを求める行動に表れるとは限らない。サービスの存在を知っているか、自立を失うと認めることへのためらいがあるかなどが、本人の感じる必要の把握を制約する。実践では、言い出しにくい事情も確かめる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

Jonathan Bradshaw, The taxonomy of social need (1972), University of York再録集(2013) 2–3、PDF p.24(印刷3頁) https://www.york.ac.uk/inst/spru/pubs/pdf/JRB.pdf

表明されたニーズ(ひょうめいされた)

支援をつなぐ / 相談援助の理論・過程

本人が感じた必要を、サービスを求める行動に移したもの。

ブラッドショーの分類。申請数や待機者数などに表れるが、感じている必要がすべて要求になるわけではない。利用条件によって申請の対象から外れる人もいるため、要求の数だけで必要全体を捉えない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

Jonathan Bradshaw, The taxonomy of social need (1972), University of York再録集(2013) 3、PDF p.24、30(印刷3、9頁) https://www.york.ac.uk/inst/spru/pubs/pdf/JRB.pdf

比較ニーズ(ひかく)

支援をつなぐ / 相談援助の理論・過程

サービスを受けている人と似た条件なのに、受けていない人に見いだされる必要。

ブラッドショーの分類。人だけでなく地域のサービス供給の比較にも使われる。比較する条件を慎重に選ぶ必要があり、比較先で必要が十分に満たされているとは限らない。違いをすべて不足とみなさず、比較の基準を確かめる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

Jonathan Bradshaw, The taxonomy of social need (1972), University of York再録集(2013) 4、PDF p.24–25(印刷3–4頁) https://www.york.ac.uk/inst/spru/pubs/pdf/JRB.pdf

デマンド

支援をつなぐ / 相談援助の理論・過程

サービス等を求める、表明された要求。

必要そのものと一致するとは限らない。知っている選択肢や利用条件が要求に影響する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

Jonathan Bradshaw, The taxonomy of social need (1972), University of York再録集(2013) 3、PDF p.24、30(印刷3、9頁) https://www.york.ac.uk/inst/spru/pubs/pdf/JRB.pdf

援助目標(えんじょもくひょう)

支援をつなぐ / 相談援助の理論・過程

援助を通して目指す、本人の生活等の状態。

サービスの実施回数だけでなく、何がどう変わるかを本人と共有する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

子ども・若者ケアプラン(自立支援計画)ガイドライン(平成30年3月、こども家庭庁掲載) PDF p.67(印刷65頁);厚生労働省 意思決定支援ガイドライン第2版 3(3) https://www.cfa.go.jp/sites/default/files/node/basic_page/field_ref_resources/8aba23f3-abb8-4f95-8202-f0fd487fbe16/d3c8740b/20230401_policies_shakaiteki-yougo_55.pdf https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001749795.pdf

長期目標(ちょうきもくひょう)

支援をつなぐ / 相談援助の理論・過程

一定の長い期間を見据えて、目指す生活等の状態。

本人の希望と結びつける。期間は計画の性質に応じ、短期目標と整合させる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

子ども・若者ケアプラン(自立支援計画)ガイドライン(平成30年3月、こども家庭庁掲載) 長期目標・短期目標、PDF p.76(印刷74頁) https://www.cfa.go.jp/sites/default/files/node/basic_page/field_ref_resources/8aba23f3-abb8-4f95-8202-f0fd487fbe16/d3c8740b/20230401_policies_shakaiteki-yougo_55.pdf

短期目標(たんきもくひょう)

支援をつなぐ / 相談援助の理論・過程

長期目標へ向け、近い時期に確認する具体的な到達点。

達成の判断方法と時期を定める。支援者が行う作業だけを本人の目標にしない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

子ども・若者ケアプラン(自立支援計画)ガイドライン(平成30年3月、こども家庭庁掲載) PDF p.76–77(印刷74–75頁) https://www.cfa.go.jp/sites/default/files/node/basic_page/field_ref_resources/8aba23f3-abb8-4f95-8202-f0fd487fbe16/d3c8740b/20230401_policies_shakaiteki-yougo_55.pdf

優先順位(ゆうせんじゅんい)

支援をつなぐ / 相談援助の理論・過程

複数の課題や行動について、取り組む順を考えること。

緊急性、本人の希望、影響、実現可能性等を踏まえる。専門職の都合だけで決めない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

子ども・若者ケアプラン(自立支援計画)ガイドライン(平成30年3月、こども家庭庁掲載) PDF p.67、76(印刷65、74頁) https://www.cfa.go.jp/sites/default/files/node/basic_page/field_ref_resources/8aba23f3-abb8-4f95-8202-f0fd487fbe16/d3c8740b/20230401_policies_shakaiteki-yougo_55.pdf

支援仮説(しえんかせつ)

支援をつなぐ / 相談援助の理論・過程

どのような支援が、どの変化につながるかという見立て。

根拠と不確実さを示す。実施結果や本人の反応を受けて修正する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

子ども・若者ケアプラン(自立支援計画)ガイドライン(平成30年3月、こども家庭庁掲載) PDF p.67、77(印刷65、75頁);厚生労働省 意思決定支援ガイドライン第2版 コラム3 PDF p.20(印刷18頁) https://www.cfa.go.jp/sites/default/files/node/basic_page/field_ref_resources/8aba23f3-abb8-4f95-8202-f0fd487fbe16/d3c8740b/20230401_policies_shakaiteki-yougo_55.pdf https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001749795.pdf

支援方針(しえんほうしん)

支援をつなぐ / 相談援助の理論・過程

支援で大切にする方向と、取り組み方の基本。

具体的な目標や行動へつながるようにする。抽象的な理念だけで現場の判断を代替しない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

子ども・若者ケアプラン(自立支援計画)ガイドライン(平成30年3月、こども家庭庁掲載) 支援方針、PDF p.75–76(印刷73–74頁) https://www.cfa.go.jp/sites/default/files/node/basic_page/field_ref_resources/8aba23f3-abb8-4f95-8202-f0fd487fbe16/d3c8740b/20230401_policies_shakaiteki-yougo_55.pdf

支援契約(しえんけいやく)

支援をつなぐ / 相談援助の理論・過程

支援の目的、内容、役割、条件等についての合意。

ここでは、援助を進めるために本人と支援者が取り交わす合意を指す。目的や役割、支援の見直し方を、本人が理解できる形で確認する。サービス利用の法的な契約と常に同じものではなく、契約の効力や必要な手続きは制度ごとに確かめる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

NASW, Standards for Social Work Case Management(2013), Standards 1・6, Interpretation https://www.socialworkers.org/Practice/NASW-Practice-Standards-Guidelines/NASW-Standards-for-Social-Work-Case-Management

ケースカンファレンス

支援をつなぐ / 相談援助の理論・過程

本人の支援について、関係者が情報と方針を検討する会議。

事実、解釈、提案を分ける。本人が参加できるか、参加しない場合に意思をどう反映するか、共有する情報の範囲を確かめる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

子ども・若者ケアプラン(自立支援計画)ガイドライン(平成30年3月、こども家庭庁掲載) PDF p.46–47、73、97(印刷44–45、71、95頁);厚生労働省 意思決定支援ガイドライン第2版 3(2) https://www.cfa.go.jp/sites/default/files/node/basic_page/field_ref_resources/8aba23f3-abb8-4f95-8202-f0fd487fbe16/d3c8740b/20230401_policies_shakaiteki-yougo_55.pdf https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001749795.pdf

事例検討(じれいけんとう)

支援をつなぐ / 相談援助の理論・過程

具体的な事例から、理解や支援の選択を検討すること。

支援者を批判するだけの場にしない。別の見方と次に確かめる点を明確にする。

根拠(出典・URL・該当箇所)

子ども・若者ケアプラン(自立支援計画)ガイドライン(平成30年3月、こども家庭庁掲載) PDF p.66、73(印刷64、71頁) https://www.cfa.go.jp/sites/default/files/node/basic_page/field_ref_resources/8aba23f3-abb8-4f95-8202-f0fd487fbe16/d3c8740b/20230401_policies_shakaiteki-yougo_55.pdf

コンサルテーション

支援をつなぐ / 相談援助の理論・過程

実践上の課題について、専門的な知識を持つ人に助言を求めること。

専門領域が異なる課題や判断に迷う事例などで用いられる。スーパービジョンと重なる場面もあるため、名称だけで責任の所在を決めず、助言を求める目的と、誰が判断・実施するかを確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

NASW・ASWB, Best Practice Standards in Social Work Supervision(2013), Overview of Supervision/Standards 2・3 https://www.socialworkers.org/Practice/NASW-Practice-Standards-Guidelines/Best-Practice-Standards-in-Social-Work-Supervision

グループダイナミクス

支援をつなぐ / 相談援助の理論・過程

集団内の相互作用や、まとまり・影響力等の動き。

個々の性格だけで集団の行動は説明できない。役割、規範、発言の偏りを観察する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

APA Dictionary of Psychology, group dynamics(2018-04-19更新) https://dictionary.apa.org/

メンバーシップ

支援をつなぐ / 相談援助の理論・過程

集団への所属や、成員としての関わり。

グループワークでは、参加者が目標を持ち、意見を出し、互いに関わることに目を向ける。名簿に載っているだけで、安心して参加できているとは限らない。参加のしやすさや、本人が望む関わり方を確かめる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

IASWG, Standards for Social Work Practice with Groups, Second Edition with Online Considerations(2022追補), Sections I B.2・II A.7/9・III A.1(PDF p.7、10、13/印刷5、8、11頁) https://www.iaswg.org/assets/2015%20IASWG%20Standards%20with%20ONLINE%20CONSIDERATIONS%20BOARD%20APPROVED%20121122.pdf

グループリーダー

支援をつなぐ / 相談援助の理論・過程

集団の目的や活動、関係を支える進行・調整の役割。

グループワークでは、参加者が目標に向かう方法を選び、互いに関われるように支える。自分の意見だけで進めず、参加者の声が聞かれ、安全と信頼が保たれる関わり方を整える。

根拠(出典・URL・該当箇所)

IASWG, Standards for Social Work Practice with Groups, Second Edition with Online Considerations(2022追補), Sections I A.1/B.3・III A.2/3(PDF p.5、8、13/印刷3、6、11頁) https://www.iaswg.org/assets/2015%20IASWG%20Standards%20with%20ONLINE%20CONSIDERATIONS%20BOARD%20APPROVED%20121122.pdf

ピアスタッフ

支援をつなぐ / 相談援助の理論・過程

自らの当事者経験を生かし、支援の現場で働く人。

精神保健福祉などでは、同じような経験をもつ人のリカバリーを応援する。雇用契約のもとで働く人も、雇用契約によらず関わる人もいる。実践では、経験をどこまで開示するか、報酬や労働条件、他の職員との役割分担を明確にする。

根拠(出典・URL・該当箇所)

国立精神・神経医療研究センター「リカバリーの理解と支援」2026年第5回改定版 5.2(3);障害者ピアサポート研修「基礎研修テキスト」2022掲載版 PDF p.4–6(印刷3–5頁) https://www.ncnp.go.jp/nimh/chiiki/recovery/article.html https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001282771.pdf

パートナーシップ

支援をつなぐ / 相談援助の理論・過程

互いを尊重し、目標と役割を確かめながら協働する関係。

米国ソーシャルワーカー協会(NASW)の2013年ケースマネジメント基準では、本人をチームの中心に置き、支援者や機関どうしも連携する。立場や持つ情報に差があることを踏まえ、本人が話し合いや支援の計画に関われるようにする。

根拠(出典・URL・該当箇所)

NASW, Standards for Social Work Case Management(2013), Standards 6・8, Interpretation https://www.socialworkers.org/Practice/NASW-Practice-Standards-Guidelines/NASW-Standards-for-Social-Work-Case-Management

エコマップ

支援をつなぐ / 相談援助の理論・過程

本人や家族と周囲の人・機関等との関係を描く図。

関係の強さや葛藤、資源の流れなどを線や言葉で表し、支援の検討に使う。本人の説明を聞き、図に表した解釈を確かめる。共有する目的と範囲を考え、個人を識別できる情報の扱いに配慮する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

Ann Hartman, Diagrammatic Assessment of Family Relationships(Social Casework, 1978年10月);Marjorie Ziefert編 Adolescent Abuse and Neglect: Prevention and Intervention, Continuing Education Manual(Eastern Michigan University, 1982)所収の原著再録、THE ECO-MAP/INSTRUCTIONS/USES、PDF p.68、72(教材印刷65、69頁);Boston University School of Social Work Field Education Department, Handbook for the Use of Process Recordings in Supervision(2023年公開版、本文©2022)、Confidentiality、PDF p.11(印刷10頁) https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED258104.pdf https://www.bu.edu/ssw/files/2023/09/PR-Handbook-Revisions-Fall-2023.pdf

ジェノグラム

支援をつなぐ / 相談援助の理論・過程

家族の構成や世代間の関係を図で示す方法。

世代をまたぐ家族の歴史を捉えるために使われ、続柄だけでなく、主な出来事や関係のあり方などを記す場合もある。記号の意味や、誰から得た情報かを明らかにし、分からないことを推測で埋めない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

Ann Hartman, Diagrammatic Assessment of Family Relationships(Social Casework, 1978年10月);Marjorie Ziefert編 Adolescent Abuse and Neglect: Prevention and Intervention, Continuing Education Manual(Eastern Michigan University, 1982)所収の原著再録、THE GENOGRAM/Instructions、PDF p.67、75–76(教材印刷64、72–73頁);子ども・若者ケアプラン(自立支援計画)ガイドライン(平成30年3月、こども家庭庁掲載)PDF p.97(印刷95頁) https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED258104.pdf https://www.cfa.go.jp/sites/default/files/node/basic_page/field_ref_resources/8aba23f3-abb8-4f95-8202-f0fd487fbe16/d3c8740b/20230401_policies_shakaiteki-yougo_55.pdf

フェースシート

支援をつなぐ / 相談援助の理論・過程

氏名や連絡先、生活状況等の基本情報をまとめた用紙。

必要最小限の情報を正確に更新する。基本情報だけでアセスメントが完了するわけではない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

子ども・若者ケアプラン(自立支援計画)ガイドライン(平成30年3月、こども家庭庁掲載) PDF p.71、98–99(印刷69、96–97頁) https://www.cfa.go.jp/sites/default/files/node/basic_page/field_ref_resources/8aba23f3-abb8-4f95-8202-f0fd487fbe16/d3c8740b/20230401_policies_shakaiteki-yougo_55.pdf

プロセスレコード

支援をつなぐ / 相談援助の理論・過程

米国ボストン大学の社会福祉実習手引きでは、学生と相手のやり取りや、学生自身の考え・感情などを詳しく残す記録。

同手引きでは、実習で自分の関わり方を学び直すために用いる。発言、観察、自分の考えや感情を区別して書き、指導者と検討する。本人の内面を推測だけで事実として記載しない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

Boston University School of Social Work Field Education Department, Handbook for the Use of Process Recordings in Supervision(2023年公開版、本文©2022)、Definition/Purposes/Common Elements、PDF p.3–4、6(印刷2–3、5頁) https://www.bu.edu/ssw/files/2023/09/PR-Handbook-Revisions-Fall-2023.pdf

ケース記録(きろく)

支援をつなぐ / 相談援助の理論・過程

相談援助の経過や判断、実施内容等を残す記録。

継続支援に使い、判断の根拠を後から説明できるようにする。後で読む人が判断できるよう、事実と評価、誰の発言か、日時を分けて書く。

根拠(出典・URL・該当箇所)

子ども・若者ケアプラン(自立支援計画)ガイドライン(平成30年3月、こども家庭庁掲載) PDF p.97–100(印刷95–98頁);厚生労働省 意思決定支援ガイドライン第2版 3(5) PDF p.25(印刷23頁) https://www.cfa.go.jp/sites/default/files/node/basic_page/field_ref_resources/8aba23f3-abb8-4f95-8202-f0fd487fbe16/d3c8740b/20230401_policies_shakaiteki-yougo_55.pdf https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001749795.pdf

逐語記録(ちくごきろく)

支援をつなぐ / 相談援助の理論・過程

職業相談では、担当者と求職者の発言を文字に起こした記録。

JILPTの説明では、うなずきや首を横に振るといった、言葉にならないやりとりも記録する。同機構の教材作成では、個人・組織・場所を特定できる言葉をアルファベットなどに置き換えている。学習に使う際は、発言そのものと記録者の要約・解釈を区別し、共有目的と識別情報の扱いを確かめる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

労働政策研究・研修機構(JILPT)『平成25年度 成果の概要』「求職者の職種転換を支援する職業相談技法の紹介」開発の方法・脚注1(PDF p.66・印刷64頁) https://www.jil.go.jp/institute/pamphlet/docs/h25.pdf

量的調査(りょうてきちょうさ)

支援の質と組織 / 調査・根拠を読む

数値にできる情報を集め、分布や関連等を分析する調査。

測定と標本の設計が重要。数値にならない意味や経験を全て捉えられるわけではない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

NSW Ministry of Health, Centre for Epidemiology and Evidence「Qualitative methods for health policy and program evaluation: A guide」(2026年1月)、3.1–3.2、Box 1、第5節、Key definitions(PDF7–9・18・36頁、印刷同頁)。 https://www.health.nsw.gov.au/research/Publications/qualitative-methods.pdf

質的調査(しつてきちょうさ)

支援の質と組織 / 調査・根拠を読む

語りや観察等から、経験の意味や過程を深く理解する調査。

少数例でも系統的な収集・分析が必要。体験談を集めるだけで結論を保証しない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

NSW Ministry of Health, Centre for Epidemiology and Evidence「Qualitative methods for health policy and program evaluation: A guide」(2026年1月)、3.1–3.2、Box 1、第5節、6.1(PDF7–9・18・22頁、印刷同頁)。 https://www.health.nsw.gov.au/research/Publications/qualitative-methods.pdf

全数調査(ぜんすうちょうさ)

支援の質と組織 / 調査・根拠を読む

対象となる集団の全てを調べること。

対象の範囲を明確にする。全てを調査対象にしても、未回答があれば対象全体を把握できたとは限らない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

生活と支え合いに関する調査 よくある質問/国立社会保障・人口問題研究所/生活と支え合いに関する調査 FAQ Q04・Q10(Q14は個別質問の無回答の補助参照)(取得2026-10-25) https://www.ipss.go.jp/site-ad/index_Japanese/ss-seikatsu_faq_detail.html

標本調査(ひょうほんちょうさ)

支援の質と組織 / 調査・根拠を読む

集団の一部を調べ、全体の特徴等を推測する調査。

抽出方法と回答率が結果に影響する。人数が多いだけで代表性が得られるわけではない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

E09 推測統計 https://www.ipss.go.jp/site-ad/index_Japanese/ss-seikatsu_faq_detail.html

横断調査(おうだんちょうさ)

支援の質と組織 / 調査・根拠を読む

ある時点の集団の状態を調べる方法。

関連は示せても、原因と結果の時間順序が不明な場合がある。因果の断定に注意する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

CDC「Principles of Epidemiology in Public Health Practice, Third Edition」Lesson 1 Section 7: Analytic Epidemiology(Last Reviewed 2012-05-18、アーカイブ版)、Observational studies / Cross-sectional study・summary。 https://archive.cdc.gov/www_cdc_gov/csels/dsepd/ss1978/lesson1/section7.html

パネル調査(ちょうさ)

支援の質と組織 / 調査・根拠を読む

同じ対象者等を、繰り返し追跡する調査。

個人内の変化を見られる。追跡できなかった人の偏りに注意する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

Fitzgerald, Gottschalk & Moffitt「An Analysis of Sample Attrition in Panel Data: The Michigan Panel Study of Income Dynamics」(Institute for Research on Poverty, Discussion Paper 1156-98、1998年3月)、Abstract(PDF2頁)、Introduction(PDF3頁)、第I節(PDF4–5頁/印刷2–3頁)。 https://www.irp.wisc.edu/publications/dps/pdfs/dp115698.pdf

コホート研究(けんきゅう)

支援の質と組織 / 調査・根拠を読む

共通する条件の集団を追い、要因と結果の関連を調べる研究。

前向き・後ろ向きの設計がある。観察研究では交絡等を考慮して解釈する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

CDC「Principles of Epidemiology in Public Health Practice, Third Edition」Lesson 1 Section 7: Analytic Epidemiology(Last Reviewed 2012-05-18、アーカイブ版)、Cohort study;NSW Health「Study Design for Evaluating Population Health and Health Service Interventions」(取得2026-10-26、HTML版)、Retrospective and prospective cohort studies。 https://www.health.nsw.gov.au/research/Pages/study-design-for-interventions-guide.aspx https://archive.cdc.gov/www_cdc_gov/csels/dsepd/ss1978/lesson1/section7.html

実験研究(じっけんけんきゅう)

支援の質と組織 / 調査・根拠を読む

条件を操作し、その影響を比較して調べる研究。

介入と対照、割付け、測定等を設計する。倫理と現場での実施可能性を確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

CDC「Principles of Epidemiology in Public Health Practice, Third Edition」Lesson 1 Section 7: Analytic Epidemiology(Last Reviewed 2012-05-18、アーカイブ版)、Experimental studies;NSW Health「Study Design for Evaluating Population Health and Health Service Interventions」(取得2026-10-26、HTML版)、RCTs・Pragmatic considerations。 https://archive.cdc.gov/www_cdc_gov/csels/dsepd/ss1978/lesson1/section7.html https://www.health.nsw.gov.au/research/Pages/study-design-for-interventions-guide.aspx

準実験研究(じゅんじっけんけんきゅう)

支援の質と組織 / 調査・根拠を読む

無作為割付けを伴わず、介入の効果を比較検討する研究。

現場で実施しやすい場合もある一方、群の違いや時間変化等の影響を検討する必要がある。

根拠(出典・URL・該当箇所)

NSW Health「Study Design for Evaluating Population Health and Health Service Interventions」(取得2026-10-26、HTML版)、Quasi-experimental designs・Controlled before and after design。 https://www.health.nsw.gov.au/research/Pages/study-design-for-interventions-guide.aspx

無作為化比較試験(むさくいかひかくしけん)

支援の質と組織 / 調査・根拠を読む

対象を無作為に群へ割り付け、介入の効果を比較する研究。

RCT。無作為抽出とは異なる。盲検化、脱落、対象者の範囲等も結果の解釈に関わる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

NSW Health「Study Design for Evaluating Population Health and Health Service Interventions」(取得2026-10-26、HTML版)、Randomised controlled trials;NSW Ministry of Health, Centre for Epidemiology and Evidence「Qualitative methods for health policy and program evaluation: A guide」(2026年1月)、第5節(PDF18頁、印刷18頁)。 https://www.health.nsw.gov.au/research/Pages/study-design-for-interventions-guide.aspx https://www.health.nsw.gov.au/research/Publications/qualitative-methods.pdf

参与観察(さんよかんさつ)

支援の質と組織 / 調査・根拠を読む

調査者が活動等に参加しながら行う観察。

内部の経験を理解する手がかりになるが、関与が場や解釈に与える影響を検討する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

NSW Ministry of Health, Centre for Epidemiology and Evidence「Qualitative methods for health policy and program evaluation: A guide」(2026年1月)、4.2.3・Table 6(PDF15頁、印刷15頁)、Box 1(PDF8頁、印刷8頁)。 https://www.health.nsw.gov.au/research/Publications/qualitative-methods.pdf

非参与観察(ひさんよかんさつ)

支援の質と組織 / 調査・根拠を読む

調査者が活動の成員とはならずに行う観察。

観察者の存在が影響する場合もある。観察対象、記録基準、同意等を整える。

根拠(出典・URL・該当箇所)

NSW Ministry of Health, Centre for Epidemiology and Evidence「Qualitative methods for health policy and program evaluation: A guide」(2026年1月)、4.2.3・Table 6(PDF15頁、印刷15頁)、Box 3(PDF12頁、印刷12頁)。 https://www.health.nsw.gov.au/research/Publications/qualitative-methods.pdf

構造化面接(こうぞうかめんせつ)

支援の質と組織 / 調査・根拠を読む

質問内容や順序等をあらかじめ定めて行う面接。

調査などで、質問内容や順序等をあらかじめ定めて行う面接。回答の選択肢も事前に決めておくことが多い。比較しやすい一方、予想外の意味を拾いにくい。目的に合う質問を事前に検討する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

American Psychological Association, APA Dictionary of Psychology, “structured interview”(2018-04-19更新)、定義・回答の集計と比較の段落。 https://dictionary.apa.org/

半構造化面接(はんこうぞうかめんせつ)

支援の質と組織 / 調査・根拠を読む

質問の枠を定め、回答に応じて柔軟に掘り下げる面接。

共通の主題と個別の語りを両立する。誘導や確認不足に注意する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

NSW Ministry of Health, Centre for Epidemiology and Evidence「Qualitative methods for health policy and program evaluation: A guide」(2026年1月)、4.2.2(PDF14頁、印刷14頁)、Key definitions(PDF36頁、印刷36頁)、Box 1(PDF8頁、印刷8頁)。 https://www.health.nsw.gov.au/research/Publications/qualitative-methods.pdf

非構造化面接(ひこうぞうかめんせつ)

支援の質と組織 / 調査・根拠を読む

質問の順序等を固定せず、語りの流れに沿って行う面接。

自由なだけではなく、研究目的に沿う聴き方と記録、分析が必要になる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

NSW Ministry of Health, Centre for Epidemiology and Evidence「Qualitative methods for health policy and program evaluation: A guide」(2026年1月)、4.2.2・Box 4(PDF14頁、印刷14頁)、6.1(PDF22頁、印刷22頁)、Key definitions(PDF36頁、印刷36頁)。 https://www.health.nsw.gov.au/research/Publications/qualitative-methods.pdf

フォーカスグループインタビュー

支援の質と組織 / 調査・根拠を読む

少人数の対話を通じ、主題に関する経験や意見を集める方法。

参加者の相互作用を生かす。発言力の差や、他の参加者への秘密保持の限界に配慮する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

NSW Ministry of Health, Centre for Epidemiology and Evidence「Qualitative methods for health policy and program evaluation: A guide」(2026年1月)、4.2.1・Table 4(PDF13頁、印刷13頁)。 https://www.health.nsw.gov.au/research/Publications/qualitative-methods.pdf

内容分析(ないようぶんせき)

支援の質と組織 / 調査・根拠を読む

文章等の内容を、一定の基準で分類・分析する方法。

頻度を数える方法と意味を解釈する方法がある。分類基準と、他の人が分析過程を確認できる記録を示す。

根拠(出典・URL・該当箇所)

NSW Ministry of Health, Centre for Epidemiology and Evidence「Qualitative methods for health policy and program evaluation: A guide」(2026年1月)、6.2.2(PDF25頁、印刷25頁)、6.2.1.1(PDF23頁、印刷23頁)、Box 1(PDF8頁、印刷8頁)。 https://www.health.nsw.gov.au/research/Publications/qualitative-methods.pdf

テキストマイニング

支援の質と組織 / 調査・根拠を読む

多くの文章から、語や関係の傾向等を計算的に取り出す方法。

頻出語だけで意味は決まらない。原文の文脈や前処理の影響を確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

文部科学省「令和7年版 科学技術・イノベーション白書」付録「白書のテキストマイニングによる政策動向分析」、冒頭、注※1、第1–3節(HTML版、取得2026-10-26)。 https://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/hpaa202501/1421221_00027.html

二次分析(にじぶんせき)

支援の質と組織 / 調査・根拠を読む

既に集められたデータを、新たな目的で分析すること。

元の調査目的、対象、測定方法、利用条件を確認する。必要な情報が含まれるとは限らない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

UK Data Service「New to using data」、Secondary analysis of qualitative and quantitative data・Cite data correctly(HTML版、取得2026-10-26)。 https://ukdataservice.ac.uk/learning-hub/new-to-using-data/

システマティックレビュー

支援の質と組織 / 調査・根拠を読む

明確な問いと手順で研究を集め、質を評価して統合する方法。

検索、採否、偏りの評価を透明にする。必ず統計的統合を行うとは限らない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

Cochrane「Handbook for Systematic Reviews of Interventions」version 6.5(2024)、Chapter 1(Lasserson・Thomas・Higgins、2021年8月更新)1.1・1.5、Chapter 12, 12.1(取得2026-10-26)。 https://www.cochrane.org/authors/handbooks-and-manuals/handbook/current/chapter-01 https://www.cochrane.org/authors/handbooks-and-manuals/handbook/current/chapter-12

メタアナリシス

支援の質と組織 / 調査・根拠を読む

複数の研究結果を、統計的にまとめる方法。

研究間の違いや偏りを検討する。統合値があるだけで強い結論が得られるわけではない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

Cochrane「Handbook for Systematic Reviews of Interventions」version 6.5(2024)、Chapter 10: Analysing data and undertaking meta-analyses(2024年11月更新)、Key Points・10.1–10.2(取得2026-10-26)。 https://training.cochrane.org/handbook/current/chapter-10

標本(ひょうほん)

支援の質と組織 / 調査・根拠を読む

母集団から調べるために取り出した一部。

調査結果を示すときは、どの母集団から、どう選ばれた標本かを説明する。便宜的な集まりから全体へ一般化する際は限界を示す。

根拠(出典・URL・該当箇所)

推測統計/総務省統計局・統計研究研修所/推測統計 冒頭(取得2026-10-25) 生活と支え合いに関する調査 よくある質問/国立社会保障・人口問題研究所/生活と支え合いに関する調査 FAQ Q04(取得2026-10-25) https://www.stat.go.jp/naruhodo/11_tokusei/suisoku.html https://www.ipss.go.jp/site-ad/index_Japanese/ss-seikatsu_faq_detail.html

サンプリング

支援の質と組織 / 調査・根拠を読む

母集団から調査する標本を選び出すこと(標本抽出)。

選び方によって得られる対象の偏りが変わるため、全体について何を推測したいかに合わせて方法を検討する。無作為抽出は、単に手近な人を選ぶこととは異なる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

生活と支え合いに関する調査 よくある質問/国立社会保障・人口問題研究所/生活と支え合いに関する調査 FAQ Q04(取得2026-10-25) https://www.ipss.go.jp/site-ad/index_Japanese/ss-seikatsu_faq_detail.html

単純無作為抽出(たんじゅんむさくいちゅうしゅつ)

支援の質と組織 / 調査・根拠を読む

一定数を戻さずに選ぶとき、全ての標本の組合せが同じ確率になる抽出方法。

ここでは、選んだ対象を戻さない非復元抽出を説明する。個々の対象の選択確率が同じでも、組合せが限られる系統抽出とは異なる。抽出台帳の漏れや非回答の偏りは別に検討する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

https://www150.statcan.gc.ca/n1/edu/power-pouvoir/ch13/prob/5214899-eng.htm https://www150.statcan.gc.ca/n1/edu/power-pouvoir/ch6/nse-endae/5214806-eng.htm https://drive.google.com/file/d/1ZY4t8GP1nXAx3jDuQZ0ZrMg8d6eZq_01/view

有意抽出(ゆういちゅうしゅつ)

支援の質と組織 / 調査・根拠を読む

研究目的に合う特徴を持つ対象を、意図して選ぶ方法。

質的研究等で使う。統計的な代表性とは異なる選定理由を明示する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

NSW Ministry of Health, Centre for Epidemiology and Evidence「Qualitative methods for health policy and program evaluation: A guide」(2026年1月)、第5節・5.2(PDF18頁、印刷18頁)、Figure 3(PDF21頁、印刷21頁)。 https://www.health.nsw.gov.au/research/Publications/qualitative-methods.pdf

仮説(かせつ)

支援の質と組織 / 調査・根拠を読む

現象や関係について、検討可能な形で示す見通し。

確定した事実ではない。反証となる情報も探し、結果に応じて修正する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

William M. K. Trochim「The Research Methods Knowledge Base」Hypotheses(Conjointly掲載、日付記載なし、取得2026-10-26)、冒頭・競合する仮説の説明。 https://conjointly.com/kb/hypotheses-explained/

名義尺度(めいぎしゃくど)

支援の質と組織 / 調査・根拠を読む

対象を、順序のないカテゴリーに分ける尺度。

地域区分等が例。付けた数字を量として足したり平均したりしない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

総務省統計局 Data StaRt「3-1 データと変数の尺度」、名義尺度・4つの尺度水準節(執筆・監修:三輪哲、2026-10-25取得、版表示なし)。 https://www.stat.go.jp/dstart/point/seminar/02/3-1.html

順序尺度(じゅんじょしゃくど)

支援の質と組織 / 調査・根拠を読む

大小や順位は分かるが、間隔が等しいとは限らない尺度。

満足度の段階等が例。段階に付けた番号を、そのまま等間隔の得点として足したり平均したりしない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

総務省統計局 Data StaRt「3-1 データと変数の尺度」、順序尺度節(執筆・監修:三輪哲、2026-10-25取得、版表示なし)。 https://www.stat.go.jp/dstart/point/seminar/02/3-1.html

間隔尺度(かんかくしゃくど)

支援の質と組織 / 調査・根拠を読む

値の差が等間隔として意味を持つ尺度。

ゼロは量の不在を意味せず、任意に設定されている。差の比較には意味があるが、数値が2倍だから量も2倍とは解釈できない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

総務省統計局 Data StaRt「3-1 データと変数の尺度」、間隔尺度・比尺度節(執筆・監修:三輪哲、2026-10-25取得、版表示なし)。 https://www.stat.go.jp/dstart/point/seminar/02/3-1.html

比率尺度(ひりつしゃくど)

支援の質と組織 / 調査・根拠を読む

等間隔で、量の不在を表すゼロを持つ尺度。

収入を金額でたずねる場合などが例で、収入がない場合をゼロで表せる。差に加え、何倍かという比にも意味がある。測定条件や単位をそろえて比べる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

総務省統計局 Data StaRt「3-1 データと変数の尺度」、比尺度節(執筆・監修:三輪哲、2026-10-25取得、版表示なし)。 https://www.stat.go.jp/dstart/point/seminar/02/3-1.html

信頼性(しんらいせい)

支援の質と組織 / 調査・根拠を読む

測定した結果の、一貫性や安定性。

同じ条件で結果が似るか等を確かめる。安定していても、測りたいものを測れているとは限らない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

AERA・APA・NCME「Standards for Educational and Psychological Testing」(2014年版)、第2章 Background・Specifications for Replications(PDF43–45頁/印刷33–35頁)、第1章 Background(PDF21頁/印刷11頁)。 https://www.testingstandards.net/uploads/7/6/6/4/76643089/standards_2014edition.pdf

妥当性(だとうせい)

支援の質と組織 / 調査・根拠を読む

測定結果を、目的とする概念の指標として適切に解釈・使用できる程度。

尺度や結果の使い方に対する根拠を検討する。信頼性が高いだけでは妥当性は保証されない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

AERA・APA・NCME「Standards for Educational and Psychological Testing」(2014年版)、第1章 Background(PDF21–22頁/印刷11–12頁)、第2章 Background(PDF43頁/印刷33頁);NSW Ministry of Health, Centre for Epidemiology and Evidence「Qualitative methods for health policy and program evaluation: A guide」(2026年1月)、Key definitions(PDF36頁、印刷36頁)。 https://www.testingstandards.net/uploads/7/6/6/4/76643089/standards_2014edition.pdf https://www.health.nsw.gov.au/research/Publications/qualitative-methods.pdf

内的妥当性(ないてきだとうせい)

支援の質と組織 / 調査・根拠を読む

観察した結果を、研究内で想定した要因によるものと判断できる程度。

交絡や測定の偏り等を検討する。単なる相関を介入効果としない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

William M. K. Trochim「The Research Methods Knowledge Base」Internal Validity(Conjointly掲載、取得2026-10-26)、冒頭;NSW Health「Study Design for Evaluating Population Health and Health Service Interventions」(取得2026-10-26、HTML版)、RCTs;NSW Ministry of Health, Centre for Epidemiology and Evidence「Qualitative methods for health policy and program evaluation: A guide」(2026年1月)、Box 1(PDF8頁、印刷8頁);CDC「Principles of Epidemiology in Public Health Practice, Third Edition」Lesson 1 Section 7: Analytic Epidemiology(Last Reviewed 2012-05-18、アーカイブ版)、因果推論の説明。 https://conjointly.com/kb/internal-validity/ https://www.health.nsw.gov.au/research/Pages/study-design-for-interventions-guide.aspx https://www.health.nsw.gov.au/research/Publications/qualitative-methods.pdf https://archive.cdc.gov/www_cdc_gov/csels/dsepd/ss1978/lesson1/section7.html

外的妥当性(がいてきだとうせい)

支援の質と組織 / 調査・根拠を読む

研究の結果を、他の人や場面等にも適用できる程度。

対象、環境、時期の違いを確認する。研究内で効果があっても全ての現場に当てはまるとは限らない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

NSW Health「Study Design for Evaluating Population Health and Health Service Interventions」(取得2026-10-26、HTML版)、Randomised controlled trials / Strengths and limitations・Pragmatic considerations。 https://www.health.nsw.gov.au/research/Pages/study-design-for-interventions-guide.aspx

平均値(へいきんち)

支援の質と組織 / 調査・根拠を読む

データの値を合計し、個数で割った代表値。

算術平均を指す。すべての値を反映するため、極端に大きい値や小さい値の影響を受けやすい。所得や待ち時間など分布の偏りがあるデータでは、中央値や分布の形と合わせて読む。

根拠(出典・URL・該当箇所)

E07 中心的な傾向を捉える https://www.stat.go.jp/naruhodo/5_tokucho/chushin.html

中央値(ちゅうおうち)

支援の質と組織 / 調査・根拠を読む

データを順に並べたとき、中央に位置する値。

個数が奇数なら中央の値、偶数なら中央の二つの値の平均を用いる。極端な値の影響を受けにくい特徴がある。平均値と一致するとは限らず、どちらを示しているかで集団の見え方が変わる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

E07 中心的な傾向を捉える https://www.stat.go.jp/naruhodo/5_tokucho/chushin.html

最頻値(さいひんち)

支援の質と組織 / 調査・根拠を読む

データの中で、最も多く現れる値。

モードともいう。平均値や中央値と同じく中心的な傾向を表す指標だが、算出の考え方は異なる。度数分布表で階級にまとめた場合には、最も度数が多い階級の階級値を用いる方法がある。

根拠(出典・URL・該当箇所)

E07 中心的な傾向を捉える https://www.stat.go.jp/naruhodo/5_tokucho/chushin.html

分散(ぶんさん)

支援の質と組織 / 調査・根拠を読む

データが平均の周りに、どれくらい散らばるかを表す量。

各値と平均の差を二乗して平均する考え方が基本になる。元の測定値とは単位が二乗の関係になる。標本から母集団の分散を推定する場合は、不偏分散など分母の扱いを区別する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

E08 データの散らばりを見る https://www.stat.go.jp/naruhodo/10_tokucho/chirabari.html https://itl.nist.gov/div898/handbook/eda/section3/eda356.htm

標準偏差(ひょうじゅんへんさ)

支援の質と組織 / 調査・根拠を読む

分散の非負の平方根で、データの散らばりを表す量。

元のデータと同じ単位で表せるため、平均値と組み合わせて分布を読む際に使われる。標準誤差とは異なり、平均値の推定精度を直接示す指標ではない。分布の形や外れ値も併せて確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

NIST 1.3.5.6 Standard Deviation式。総務省の元説明にも「正」がある。 https://www.stat.go.jp/naruhodo/10_tokucho/chirabari.html https://itl.nist.gov/div898/handbook/eda/section3/eda356.htm https://www.stat.go.jp/naruhodo/11_tokusei/kentei.html

クロス集計(しゅうけい)

支援の質と組織 / 調査・根拠を読む

複数のカテゴリーを組み合わせ、人数や割合を集計すること。

行・列や表全体など、何を分母にした割合かを示す。人数の少ない区分にも注意する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

総務省統計局 Data StaRt「3-2-2 クロス集計」、クロス集計表・相対度数の説明(執筆・監修:三輪哲、HTML版、取得2026-10-26)。 https://www.stat.go.jp/dstart/point/seminar/02/3-2-2.htm

相関(そうかん)

支援の質と組織 / 調査・根拠を読む

二つの変数が、一緒に変動する関係。

正・負・弱い関係等がある。相関だけでは因果関係や第三の要因の影響は分からない。相関係数は直線的な関係の強さを示すもので、0に近くても他の形の関係はあり得る。散布図も確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

なるほど統計学園 複数の変数の関係性を見る/総務省統計局/なるほど統計学園 複数の変数の関係を調べる(相関係数(1)–(4)・見せかけの相関)(取得2026-10-25) https://www.stat.go.jp/naruhodo/10_tokucho/hukusu.html

多変量解析(たへんりょうかいせき)

支援の質と組織 / 調査・根拠を読む

複数の変数を同時に扱う統計分析の総称。

回帰、因子分析等がある。分析名だけで判断せず、目的、仮定、データとの適合を確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

NIST/SEMATECH e-Handbook「6.5.4 Elements of Multivariate Analysis」;Fitzgerald, Gottschalk & Moffitt「An Analysis of Sample Attrition in Panel Data: The Michigan Panel Study of Income Dynamics」(Institute for Research on Poverty, Discussion Paper 1156-98、1998年3月)、II(PDF10頁/印刷8頁)・Attrition Probits(PDF34頁/印刷32頁);AERA・APA・NCME「Standards for Educational and Psychological Testing」(2014年版)、Standard 1.13 Comment(PDF37頁/印刷27頁);総務省統計局「なるほど統計学園 複数の変数の関係性を見る」回帰式の当てはまり(いずれも取得済本文)。 https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pmc/section5/pmc54.htm https://www.irp.wisc.edu/publications/dps/pdfs/dp115698.pdf https://www.testingstandards.net/uploads/7/6/6/4/76643089/standards_2014edition.pdf https://www.stat.go.jp/naruhodo/10_tokucho/hukusu.html

因果関係(いんがかんけい)

支援の質と組織 / 調査・根拠を読む

ある要因の変化が、別の結果の変化を生む関係。

時間順序、交絡、比較条件等を検討する。同時に起きたことだけでは原因とは言えない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

William M. K. Trochim「The Research Methods Knowledge Base」Internal Validity(Conjointly掲載、取得2026-10-26)、冒頭・第2段落;CDC「Principles of Epidemiology in Public Health Practice, Third Edition」Lesson 1 Section 7: Analytic Epidemiology(Last Reviewed 2012-05-18、アーカイブ版)、Cross-sectional study・summary;NSW Health「Study Design for Evaluating Population Health and Health Service Interventions」(取得2026-10-26、HTML版)、Randomised controlled trials / Description。 https://conjointly.com/kb/internal-validity/ https://archive.cdc.gov/www_cdc_gov/csels/dsepd/ss1978/lesson1/section7.html https://www.health.nsw.gov.au/research/Pages/study-design-for-interventions-guide.aspx

有意水準(ゆういすいじゅん)

支援の質と組織 / 調査・根拠を読む

統計検定で、帰無仮説を棄却するかを判断する基準となる確率(0.05等)。

通常は分析前に定める。結果が重要である確率や、仮説が正しい確率ではない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

統計的推定と統計的仮説検定/総務省統計局・統計研究研修所/なるほど統計学園 統計的推定と統計的仮説検定/検定①–④、特に②有意水準を決定する(取得2026-10-25) https://www.stat.go.jp/naruhodo/11_tokusei/kentei.html

信頼区間(しんらいくかん)

支援の質と組織 / 調査・根拠を読む

標本の不確実さを踏まえ、母集団の値を推定する区間。

95%信頼区間の水準は、同じ方法で標本抽出と区間推定を繰り返すと、その区間が真の値を含む割合が約95%になるという手続きの性質を表す。個々の観測値が95%入る範囲や、得られた区間内に真の値がある確率ではない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

E26 統計的推定と統計的仮説検定 https://www.stat.go.jp/naruhodo/11_tokusei/kentei.html

コーディング

支援の質と組織 / 調査・根拠を読む

情報を、分析のための記号やカテゴリーへ整理すること。

量的調査の数値化と質的分析の概念化では用法が異なる。原データとの対応を残す。

根拠(出典・URL・該当箇所)

NSW Ministry of Health, Centre for Epidemiology and Evidence「Qualitative methods for health policy and program evaluation: A guide」(2026年1月)、6.2.1.1 Coding(PDF23頁、印刷23頁);総務省統計局 Data StaRt「3-1 データと変数の尺度」、データファイルの作成・名義尺度(執筆・監修:三輪哲、取得2026-10-25)。 https://www.stat.go.jp/dstart/point/seminar/02/3-1.html https://www.health.nsw.gov.au/research/Publications/qualitative-methods.pdf

ワーディング

支援の質と組織 / 調査・根拠を読む

質問等で使う語句や表現の選び方。

誘導、曖昧さ、二つを同時に問う表現を避ける。回答者にどう理解されるか確かめる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

総務省統計局 Data StaRt「質問文の作成」1-2-2(執筆・監修:三輪哲、版表記なし、取得2026-10-26)、冒頭・使用する単語・誘導的な質問・質問形式。 https://www.stat.go.jp/dstart/point/seminar/02/1-2-2.html

統計法(とうけいほう)

支援の質と組織 / 調査・根拠を読む

公的統計の整備や利用、調査情報の保護等を定める法律。

調査の種類によって義務や扱いが異なる。統計法上の統計調査は、行政機関等が統計作成のために事実の報告を求める調査をいう。民間が独自に行うアンケートはこれに当たらない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

統計法(平成19年法律第53号)第1・2・3・13・39・40条。e-Gov取得本文(2026-10-25)。 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000053

アウトカム評価(ひょうか)

支援の質と組織 / 調査・根拠を読む

支援の結果として生じた、生活や健康等の変化を評価すること。

実施件数というアウトプットと区別する。本人の経験と他の影響要因も確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省医政局地域医療計画課長「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について」(令和5年3月31日医政地発0331第14号、令和8年6月10日一部改正)別紙 第2 内容 1・2、PDF p.6–7/印刷3–4頁()。 https://www.mhlw.go.jp/content/001103126.pdf

プロセス評価(ひょうか)

支援の質と組織 / 調査・根拠を読む

医療計画などで、サービス提供の活動や他機関との連携体制を確認する評価。

医療体制の指標では、これらをプロセス指標として捉える。福祉支援に応用するときは、支援の進め方や連携がどう実施されたかを確かめ、生活や健康の変化という成果と分けて見る。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省医政局地域医療計画課長「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について」(令和5年3月31日医政地発0331第14号、令和8年6月10日一部改正)別紙 第2 内容 1・2、PDF p.6–7/印刷3–4頁()。 https://www.mhlw.go.jp/content/001103126.pdf

ストラクチャー評価(ひょうか)

支援の質と組織 / 調査・根拠を読む

支援を行う体制や設備、人員等を評価すること。

構造評価。条件の整備は重要だが、実際の関わりや成果も合わせて評価する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省医政局地域医療計画課長「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について」(令和5年3月31日医政地発0331第14号、令和8年6月10日一部改正)別紙 第2 内容 1・2、PDF p.6–7/印刷3–4頁()。 https://www.mhlw.go.jp/content/001103126.pdf

プログラム評価(ひょうか)

支援の質と組織 / 調査・根拠を読む

社会的な課題に取り組む施策・事業の有効性について、量的・質的データを体系的に集めて分析し、基準に基づいて価値を判断すること。

保健・医療・福祉分野の施策・事業も対象になる。事業の必要性、設計、実施過程、成果や効果、効率性などを検討し、改善と説明責任に役立てる。単一指標だけで事業全体の価値を決めない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

医療経済研究機構・医療計画評価ワーキングチーム「医療計画評価ガイド」ver.1.0、PDF p.37–38/印刷37–38頁(取得2026-10-26)〔〕 https://iryo-keikaku.jp/wp-content/uploads/2025/06/iryo-keikaku.jp_250610.pdf

ロジックモデル

支援の質と組織 / 調査・根拠を読む

施策が目標とする成果に至るまでの、論理的な関係を図にしたもの。

医療計画では、施策の結果と成果の関連を整理するために活用する。福祉事業でも、活動がどのような変化につながると考えるかを共有する手がかりになる。図の矢印だけで因果関係が証明されるわけではない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省医政局地域医療計画課長「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について」(令和5年3月31日医政地発0331第14号、令和8年6月10日一部改正)別紙 第2 内容 1・2、PDF p.6–7/印刷3–4頁()。 https://www.mhlw.go.jp/content/001103126.pdf

ナラティブに基づく実践(にもとづくじっせん)

支援の質と組織 / 調査・根拠を読む

本人の語りを通して、経験の意味や生活の文脈を理解し、支援を考える実践。

医療のナラティブに基づく実践では、病いの語りから患者の問題を全体として理解し、診断や治療の可能性を探る。語りの解釈には、本人にとっての意味を読み取る働きがある。福祉で学ぶ際も、本人の語りを聴き、何を大切にしているかを確かめる手がかりにする。

根拠(出典・URL・該当箇所)

Greenhalgh T, Hurwitz B. “Narrative based medicine: Why study narrative?” BMJ 1999;318:48–50、Summary points・本文、PDF p.2–3(UCL Discovery掲載本文、取得2026-10-26)〔〕 https://discovery.ucl.ac.uk/2016/1/48.pdf

社会福祉法人(しゃかいふくしほうじん)

支援の質と組織 / 組織・人を育てる

社会福祉事業を行うために、社会福祉法に基づき設立される法人。

関係者への特別な利益の供与は禁止され、収益事業を行う場合も、その収益は社会福祉事業等の経営に充てる。法人格だけで支援の質が保証されるわけではない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22・24・26・27条。e-Gov取得本文(2026-10-25)。 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000045

特定非営利活動法人(とくていひえいりかつどうほうじん)

支援の質と組織 / 組織・人を育てる

法律が定める分野で、不特定多数の利益の増進に寄与する特定非営利活動を主な目的とし、特定非営利活動促進法に基づき設立された、営利を目的としない法人。

NPO法人ともいう。利益の分配を目的としないが、収益を得る事業はできる。その他の事業は特定非営利活動に係る事業に支障がない限り認められ、その利益は特定非営利活動に係る事業に使う。認定NPO法人とは区別する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

内閣府NPOホームページ「NPOのイロハ」NPOとは/特定非営利活動法人とは/認定特定非営利活動法人とは(2026-10-25取得)。 特定非営利活動促進法第2条第1・2項、第5条第1項(e-Gov取得本文、2026-10-25)。 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000007 https://www.npo-homepage.go.jp/about/npo-kisochishiki/npoiroha

一般社団法人(いっぱんしゃだんほうじん)

支援の質と組織 / 組織・人を育てる

人の集まり(社団)が、一般法人法に基づき登記によって法人格を得た、剰余金の分配を目的としない法人。

公益認定とは別の仕組み。名称だけで税制や公益性を判断しない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

法務省「一般社団法人及び一般財団法人制度Q&A」Q1〜3、内閣府「公益法人制度とNPO法人制度の比較について」制度概要(2026-10-25取得)。 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji153.html https://www.cao.go.jp/others/koeki_npo/koeki_npo_seido.html

一般財団法人(いっぱんざいだんほうじん)

支援の質と組織 / 組織・人を育てる

拠出された財産を基礎に、一般法人法に基づき設立する、剰余金の分配を目的としない法人。

人の集まりを基礎とする社団と区別する。公益認定の有無を別に確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

法務省「一般社団法人及び一般財団法人制度Q&A」Q1〜3・Q9〜10、内閣府「公益法人制度とNPO法人制度の比較について」制度概要(2026-10-25取得)。 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji153.html https://www.cao.go.jp/others/koeki_npo/koeki_npo_seido.html

公益社団法人(こうえきしゃだんほうじん)

支援の質と組織 / 組織・人を育てる

公益認定を受けた一般社団法人。

公益目的事業等の基準や監督がある。一般社団法人すべてが該当するわけではない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第1号・第4・5・27条。e-Gov取得本文(2026-10-25)。 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000049

公益財団法人(こうえきざいだんほうじん)

支援の質と組織 / 組織・人を育てる

公益認定を受けた一般財団法人。

拠出財産を基礎に公益目的事業を行う。財団という名称だけで公益法人とは判断しない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 第2条第2号・第4・5条、法務省「一般社団法人及び一般財団法人制度Q&A」Q9〜10。2026-10-25取得。 内閣府「公益法人制度とNPO法人制度の比較について」制度概要(2026-10-25取得)。 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000049 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji153.html https://www.cao.go.jp/others/koeki_npo/koeki_npo_seido.html

株式会社(かぶしきがいしゃ)

支援の質と組織 / 組織・人を育てる

株式を発行して出資を受け、株主に利益を配当できる営利の会社形態。株主の責任は株式の引受価額までに限られる。

株主と経営者の役割等を会社法が定める。福祉事業への参入可否は事業ごとの規制を確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

会社法(平成17年法律第86号)第104・105・199・362条、社会福祉法第60条。e-Gov取得本文(2026-10-25)。 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000045

営利組織(えいりそしき)

支援の質と組織 / 組織・人を育てる

事業で得た利益を構成員(株主・社員等)へ分配することを目的とする組織。

売上があることだけで営利とは限らない。非営利組織も収益を得て活動を継続できる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

法務省「一般社団法人及び一般財団法人制度Q&A」Q22、内閣府NPOホームページ「NPOのイロハ」NPOとは(2026-10-25取得)。 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji153.html https://www.npo-homepage.go.jp/about/npo-kisochishiki/npoiroha

法人格(ほうじんかく)

支援の質と組織 / 組織・人を育てる

団体等が、権利義務の主体となる法的な資格。

法人名で契約や財産保有等ができる。活動内容の適法性や質を自動的に保証しない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

内閣府NPOホームページ「NPOのイロハ」法人格の注記・特定非営利活動法人とは(2026-10-25取得)。 民法第34条(法人の能力)、e-Gov取得本文(2026-10-25)。 https://www.npo-homepage.go.jp/about/npo-kisochishiki/npoiroha https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089

理事会(りじかい)

支援の質と組織 / 組織・人を育てる

法人の業務執行等を決定・監督する、理事による機関。

権限や構成は法人の法律・定款で異なる。現場の会議と法定機関を区別する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

法務省「一般社団法人及び一般財団法人制度Q&A」Q7・Q20、社会福祉法第36条・第45条の13(2026-10-25取得)。 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji153.html https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000045

評議員会(ひょうぎいんかい)

支援の質と組織 / 組織・人を育てる

社会福祉法人などで、法人運営の重要事項を決議する評議員による機関。

社会福祉法人では必ず設けられ、法律と定款で定めた事項を決議する。たとえば理事や監事の選任は評議員会が行う。業務執行を決定する理事会との役割の違いに加え、評議員は役員や法人の職員を兼ねられないことも確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

社会福祉法 第36条第1項・第40条第2項・第43条第1項・第45条の8・第45条の13、法務省「一般社団法人及び一般財団法人制度Q&A」Q16(2026-10-25取得)。 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000045

監事(かんじ)

支援の質と組織 / 組織・人を育てる

法人の業務や会計などを監査する役員。

社会福祉法人では、理事の職務執行や計算書類などを監査する。監事は理事やその法人の職員を兼ねることができず、業務を執行する側からの独立性が求められる。日常業務の管理者と同じ役割ではない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

社会福祉法 第44条第2項・第45条の16・第45条の18・第45条の28。e-Gov取得本文(2026-10-25)。 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000045

ガバナンス

支援の質と組織 / 組織・人を育てる

組織が目的に沿って適切に動くよう、決定と監督を行う仕組み。

責任、透明性、牽制等を含む。規則があるだけで実効性は保証されない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省「社会福祉法人制度改革について」(社会福祉法人制度改革の施行に向けた全国担当者説明会資料1、2016年)印刷3頁/PDF p.7、印刷14頁/PDF p.18。社会福祉法第45条の13(2026-10-25取得)。 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12000000-Shakaiengokyoku-Shakai/0000130019_1.pdf

内部統制(ないぶとうせい)

支援の質と組織 / 組織・人を育てる

業務の適正さ等を保つため、組織内に組み込む仕組み。

承認、点検、役割分離等が例。個人の注意だけに誤り防止を任せない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

企業会計審議会『財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準』2019年改訂版、Ⅰ1〜3(印刷2–7頁/PDF p.2–7)(金融庁掲載、2026-10-25取得)。 https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kigyou/kijun/20191206_naibutousei_kansa.pdf

コンプライアンス

支援の質と組織 / 組織・人を育てる

法令や規範等を守り、適切に行動すること。

福祉では権利や倫理、説明責任も関わる。規程の暗記だけでなく実際の運用を確かめる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省「社会福祉法人制度改革について」(2016年全国担当者説明会資料1)印刷14頁/PDF p.18。企業会計審議会『財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準』2019年版Ⅰ1(PDF p.2)。日本社会福祉士会『倫理綱領・行動規範』(倫理綱領2020年・行動規範2021年)Ⅱ3・4(PDF p.7–8)(2026-10-25取得)。 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12000000-Shakaiengokyoku-Shakai/0000130019_1.pdf https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kigyou/kijun/20191206_naibutousei_kansa.pdf https://www.jacsw.or.jp/citizens/rinrikoryo/documents/rinrikoryo_kodokihan21.3.20.pdf

経営理念(けいえいりねん)

支援の質と組織 / 組織・人を育てる

組織が何のために存在し、何を大切にして事業を行うかを示す基本の考え。

福祉サービスでは、利用者の人権や尊厳を大切にする姿勢を示し、事業計画や職員の行動の拠り所となる。掲示するだけで終えず、日々の対応が理念に沿っているかを職員で振り返る。

根拠(出典・URL・該当箇所)

福祉サービス第三者評価基準ガイドラインにおける各評価項目の判断基準に関するガイドライン/全国社会福祉協議会・福祉サービス第三者評価事業掲載/gl260401_2.pdf(版年月は本文に明記なし、2026-10-26取得) PDF p.2–3/印刷1–2頁。 https://www.shakyo-hyouka.net/guideline/gl260401_2.pdf

経営戦略(けいえいせんりゃく)

支援の質と組織 / 組織・人を育てる

組織の目指す姿に向け、環境と自らの強み・弱みを踏まえて取り組む課題や方向を選ぶ考え方。

社会福祉法人の検討資料では、外部・内部環境を分析し、戦略課題を具体的な計画につなぐ流れが示されている。福祉では、収支だけでなく、支援の質や利用者の権利を守る方向になっているかも考える。

根拠(出典・URL・該当箇所)

全国社会福祉法人経営青年会・社会福祉法人経営検討委員会「平成27~28年度 活動報告書~中長期事業計画策定マニュアルの作成に向けた検討状況報告~」(2017年5月)PDF p.27–28/印刷25–26頁。 https://www.zenkoku-skk.ne.jp/cms/wp-content/uploads/2017/08/42d9f37875a92991034ec093db688036.pdf

事業計画(じぎょうけいかく)

支援の質と組織 / 組織・人を育てる

事業で目指すことと、その実現に向けた活動や実施時期などを具体化した計画。

福祉施設・事業所では、中・長期の方向を単年度の事業に反映し、実行可能な内容と収支の裏付け、評価できる目標を整える。担当者や期限も共有し、計画書を作ること自体を成果にしない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

福祉サービス第三者評価基準ガイドラインにおける各評価項目の判断基準に関するガイドライン/全国社会福祉協議会・福祉サービス第三者評価事業掲載/gl260401_2.pdf(版年月は本文に明記なし、2026-10-26取得) PDF p.11–13/印刷10–12頁。 https://www.shakyo-hyouka.net/guideline/gl260401_2.pdf

事業評価(じぎょうひょうか)

支援の質と組織 / 組織・人を育てる

事業の実施状況や成果を、目的や評価基準に照らして確かめ、改善につなげること。

福祉サービスでは、自己評価や第三者評価の結果を組織で分析し、課題を明確にして改善策を実施することが重視される。利用者の経験、支援の質、費用など複数の面から見て、数字だけで成功・失敗を決めない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

福祉サービス第三者評価基準ガイドラインにおける各評価項目の判断基準に関するガイドライン/全国社会福祉協議会・福祉サービス第三者評価事業掲載/gl260401_2.pdf(版年月は本文に明記なし、2026-10-26取得) PDF p.19–20/印刷18–19頁。 https://www.shakyo-hyouka.net/guideline/gl260401_2.pdf

組織開発(そしきかいはつ)

支援の質と組織 / 組織・人を育てる

組織の当事者が、関係や協働のあり方に働きかけ、組織をよりよくしていく取り組み。

組織開発では、人間尊重や民主的な参加を重視し、個人だけでなく人と人、グループ間などの関係にも目を向ける。一度の研修で終えず、対話や実践を重ね、現場の参加と変化を確かめる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

OD Network Japan「組織開発とは」(版年月表記なし、2026-10-26取得)「組織(O)とは?」「開発(D)とは?」「組織開発が大切にしている価値観」。 https://www.odnj.org/aboutod/

チームビルディング

支援の質と組織 / 組織・人を育てる

関係や役割を整え、チームが協働しやすくなるようにする取り組み。

専門職団体の実践資料では、目標と人間関係の両方に目を向け、信頼やチーム内のコミュニケーションを育てる活動として説明されている。親睦行事だけに限らず、意見の違いや対立を話し合える関係をつくる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

Young & Gifford/CIPD「High-performing teams: An evidence review. Practice summary and guidance」(2023年) PDF p.12/印刷10頁。 https://www.cipd.org/globalassets/media/knowledge/knowledge-hub/evidence-reviews/2023-pdfs/8388-high-performing-teams-practice-summary.pdf

リーダーシップ

支援の質と組織 / 組織・人を育てる

人々が共通の方向に力を合わせ、一人では達成できないことに取り組めるようにする働き。

CCLは、方向を共有すること、活動がかみ合うこと、共通の取り組みに力を注ぐことを重視している。役職者だけの能力とせず、目標や状況に応じて誰がどのように働きかけるかを考える。

根拠(出典・URL・該当箇所)

Center for Creative Leadership「What Is Leadership?」(2026年3月15日)The Definition of Leadership/Defining Leadership by Its Outcomes。 https://www.ccl.org/articles/leading-effectively-articles/what-is-leadership-a-definition/

フォロワーシップ

支援の質と組織 / 組織・人を育てる

チームや組織の一員として、自ら考え、共通の目的に向けて行動し支えること。

Kelleyは、よいフォロワーの特徴として、自律的に働くこと、目的への関与、能力を磨くこと、誠実さと勇気を挙げている。上司への服従と同じではなく、必要な異論や危険の指摘も組織を支える働きとして考える。

根拠(出典・URL・該当箇所)

Robert Kelley「In praise of followers」Harvard Business Review(1988年11月)の許諾転載/Texas District & County Attorneys Association, The Texas Prosecutor(2023年11–12月)冒頭・Self-management/Commitment/Courage。 https://www.tdcaa.com/journal/in-praise-of-followers/

サーバントリーダーシップ

支援の質と組織 / 組織・人を育てる

まず人に仕え、その人の成長や幸福を優先することを通して導くリーダーシップ。

部下の要求を全て受け入れる意味ではない。責任と境界を保ちながら力を引き出す。

根拠(出典・URL・該当箇所)

Robert K. Greenleaf Center for Servant Leadership「What is Servant Leadership?」The Servant as Leader/1970年原著の引用部分、2026-10-25取得。 https://greenleaf.org/what-is-servant-leadership/

権限委譲(けんげんいじょう)

支援の質と組織 / 組織・人を育てる

仕事に必要な判断や実行の権限を、他の人やチームへ委ねること。

CCLのモデルでは、任せる仕事や目的を明確にし、必要な資源や支援を用意して、成果を確認する進め方を共有する。任せた側の責任がなくなるわけではない。任せる範囲と、迷ったときの相談・報告方法をあらかじめ確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

Jean Brittain Leslie/Center for Creative Leadership「Models for the Development of Leadership」(掲載URL 2024年12月、本文版年月表記なし)PDF p.38/印刷38頁 THE DELEGATION CYCLE。 https://www.ccl.org/wp-content/uploads/2024/12/leadership-models-for-development-by-center-for-creative-leadership-ccl.pdf

人材育成(じんざいいくせい)

支援の質と組織 / 組織・人を育てる

仕事に必要な力を、経験や学習の機会を通じて育てること。

和泉市の職員育成の例では、職場でのOJT、仕事を離れた研修、自主的な学習などを組み合わせる。介護事業の資料でも、専門性を踏まえた育成と研修の重要性が示されている。知識や技術だけでなく判断や関係づくりにも目を向け、本人の目標と組織で期待する役割を話し合う。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省「介護分野に係る事業分野別指針」(平成28年厚生労働省告示第284号、共有本文に令和7年改正附則まで収録)第3・1①〔〕;和泉市「次世代の職員を育てる 和泉市OJTガイドライン」(平成30年3月)第1章(1)、PDF p.4/印刷1頁(自治体職員育成の例)〔〕;厚生労働省「令和2年度能力開発基本調査」(令和3年6月28日公表、令和4年4月8日訂正)参考2 用語の説明(4)(5)(13)、PDF p.64–65/印刷62–63頁〔〕 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00010940&dataType=0&pageNo=1 https://www.mhlw.go.jp/content/12602000/000925371.pdf https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/27754/saonkoizumi.pdf

人事評価(じんじひょうか)

支援の質と組織 / 組織・人を育てる

仕事の成果や職務上の行動、能力などを、定めた基準に照らして評価すること。

福祉施設・事業所の評価基準では、人事の基準を明確にして周知し、評価を育成や処遇などの仕組みと結びつけることが重視される。具体的な事実に基づいて説明し、本人が疑問や異議を述べられる機会も整える。

根拠(出典・URL・該当箇所)

福祉サービス第三者評価基準ガイドラインにおける各評価項目の判断基準に関するガイドライン/全国社会福祉協議会・福祉サービス第三者評価事業掲載/gl260401_2.pdf(版年月は本文に明記なし、2026-10-26取得) PDF p.32–33/印刷31–32頁。 https://www.shakyo-hyouka.net/guideline/gl260401_2.pdf

目標管理(もくひょうかんり)

支援の質と組織 / 組織・人を育てる

目標を話し合って定め、実行と評価・振り返りを通じて仕事を進める方法。

福祉施設・事業所では、組織や部門の目標と職員の目標をつなぎ、知識・経験に応じた到達可能な目標を設定し、途中と期末に確認する考え方が示されている。数字だけを追わせず、目標の妥当性と達成に必要な支援条件も見直す。

根拠(出典・URL・該当箇所)

福祉サービス第三者評価基準ガイドラインにおける各評価項目の判断基準に関するガイドライン/全国社会福祉協議会・福祉サービス第三者評価事業掲載/gl260401_2.pdf(版年月は本文に明記なし、2026-10-26取得) PDF p.36–37/印刷35–36頁;裁判所掲載「実績評価と能力評価(公務部門)」(人事院研究会報告を引用、版年月表記なし)PDF p.2(印刷頁表記なし)。 https://www.shakyo-hyouka.net/guideline/gl260401_2.pdf https://www.courts.go.jp/saikosai/vc-files/saikosai/file3/81013004.pdf

キャリアパス

支援の質と組織 / 組織・人を育てる

職務や能力を発展させていくための、役割や段階の道筋。

福祉施設・事業所の資料では、昇進・昇格や賃金の基準に加え、必要な力と、それを身につける研修の機会などを明確にすることが示されている。昇進だけに限定せず、専門性を深める道や本人の希望も話し合えるようにする。

根拠(出典・URL・該当箇所)

福祉サービス第三者評価基準ガイドラインにおける各評価項目の判断基準に関するガイドライン/全国社会福祉協議会・福祉サービス第三者評価事業掲載/gl260401_2.pdf(版年月は本文に明記なし、2026-10-26取得) PDF p.33/印刷32頁;厚生労働省「職業能力評価基準」2.2 キャリアマップ・職業能力評価シート(2026-10-26取得)。 https://www.shakyo-hyouka.net/guideline/gl260401_2.pdf https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/ability_skill/syokunou/index.html

キャリア開発(かいはつ)

支援の質と組織 / 組織・人を育てる

本人が職務経験や学びを通じて力を育て、自分の職業生活を形づくっていくこと。

厚生労働省の研究会報告は、職業経験を通じて能力を蓄積する過程と、自分の動機や価値観、能力を問いながら自己実現を図る側面を説明している。組織の配置だけで決まるものとせず、生活事情や将来の選択も含めて支える。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省職業能力開発局「キャリア形成を支援する労働市場政策研究会」報告書「キャリア形成の現状と支援政策の展開」(2002年7月31日)1(1)「キャリア」「キャリア形成」の意味。 https://www.mhlw.go.jp/houdou/2002/07/h0731-3a.html

OJT

支援の質と組織 / 組織・人を育てる

実際の仕事をしながら、知識や技術を学ぶ教育訓練。

なかでも計画的なOJTでは、指導する人、学ぶ人、期間、内容などを具体的に定め、段階的・継続的に行う。見て覚えるだけにせず、目標、実践、助言、振り返りを組み合わせる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省「令和2年度能力開発基本調査」参考2 用語の説明(13)計画的なOJT、PDF p.65印刷63頁。 https://www.mhlw.go.jp/content/12602000/000925371.pdf

OFF-JT

支援の質と組織 / 組織・人を育てる

業務命令に基づき、通常の仕事を一時的に離れて受ける教育訓練。

職場内の集合研修や、外部の研修機関で受ける研修などがある。学んだ内容を現場で試し、振り返る機会につなぐ。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省「令和2年度能力開発基本調査」参考2 用語の説明(4)、PDF p.64印刷62頁。 https://www.mhlw.go.jp/content/12602000/000925371.pdf

自己啓発支援(じこけいはつしえん)

支援の質と組織 / 組織・人を育てる

仕事に関する能力を自ら学び高めようとする人を、組織が支えること。

受講料の援助、学習のための時間の配慮、研修情報の提供などがある。必要な業務研修を全て私生活の学習へ転嫁しない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省「令和2年度能力開発基本調査」参考2(5)自己啓発 PDF p.64印刷62頁、支援内容・図45 PDF p.29–30印刷27–28頁。 https://www.mhlw.go.jp/content/12602000/000925371.pdf

プリセプター

支援の質と組織 / 組織・人を育てる

新人看護職員に一定期間つき、仕事を一緒に行いながら実務を教える先輩看護職員。

新人看護職員研修では、決められた先輩看護職員が一対一で担当し、新人のペースや主体的な学びを支える方法として示されている。担当者一人に育成責任を集中させず、目標と相談体制を組織で共有する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省「新人看護職員研修ガイドライン 改訂版」(2014年)表1 PDF p.7印刷6頁、研修体制 PDF p.5–6印刷4–5頁。 https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000049472.pdf

メンター

支援の質と組織 / 組織・人を育てる

成長やキャリア等の相談にのり、支える人。

新人看護職員研修では、中長期的なキャリアや人間的成長を支え、通常は直接の実地指導者とは異なる支援者として示されている。守秘と評価との関係を確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省「新人看護職員研修ガイドライン 改訂版」(2014年)表1 メンターシップ PDF p.7印刷6頁。 https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000049472.pdf

コーチング

支援の質と組織 / 組織・人を育てる

職員育成では、問いかけを通じて本人の持ち味や可能性への気づきを促し、自ら目標を達成できるよう支える方法。

和泉市の職員育成の例では、質問して相手の考えをよく聴き、自分で選んだ行動に移せるように支える。知識や方法を教えるティーチングと、相手の状況や能力に応じて組み合わせる。緊急時や安全に関わる場面では必要な指導を明確にし、質問だけで責任を本人に返さない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

内閣官房内閣人事局「国家公務員のためのマネジメントテキスト」2024年4月版、PDF p.38–39/印刷38–39頁(上司―部下の職場育成の説明)() https://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/jinjikyoku/management/pdf/kokkakoumuin_management_zenbun_2024_4_ver.pdf;和泉市「次世代の職員を育てる 和泉市OJTガイドライン」2018年3月、PDF p.13–14/印刷10–11頁(自治体の職員育成の例)() https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/27754/saonkoizumi.pdf

ティーチング

支援の質と組織 / 組織・人を育てる

職員育成では、目標達成に必要な知識や技術、行うべきことを教え、指示する方法。

和泉市の職員育成の例では、全体像と具体例を説明し、相手に実際に行ってもらったり、説明し返してもらったりして理解と実践を確かめる。説明したことを、そのまま習得できたこととみなさない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

内閣官房内閣人事局「国家公務員のためのマネジメントテキスト」2024年4月版、PDF p.38–39/印刷38–39頁(上司―部下の職場育成の説明)() https://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/jinjikyoku/management/pdf/kokkakoumuin_management_zenbun_2024_4_ver.pdf;和泉市「次世代の職員を育てる 和泉市OJTガイドライン」2018年3月、PDF p.13/印刷10頁(自治体の職員育成の例)() https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/27754/saonkoizumi.pdf

ピアスーパービジョン

支援の質と組織 / 組織・人を育てる

同僚どうしが実践を振り返り、学びや支えを得るスーパービジョンの方法。

英国ソーシャルワークの専門職団体は、実践を振り返るスーパービジョンには、一対一、進行役のいるグループ、仲間が主体となる形があると説明している。相互に相談できるよさを生かしつつ、守秘と役割を確認し、必要に応じて専門的な助言も求める。

根拠(出典・URL・該当箇所)

British Association of Social Workers(BASW)「Wellbeing toolkit summary」Chapter 6: Practice Supervision and Practice Leadership/Practice supervision/Supervision as a joint responsibility(BASW 2011・2025の方針を引用、2026-10-26取得)。 https://basw.co.uk/about-basw/campaigning-and-influencing/professional-working-conditions/wellbeing-toolkit-summary

チームマネジメント

支援の質と組織 / 組織・人を育てる

チームの目標や役割、使える資源、協働の進め方を整え、活動を支えること。

CIPDの実践資料は、情報交換の機会や、目標・協力の仕方を一緒に振り返ることなどを管理者に勧めている。業務の配分だけで終わらず、相談や学習の条件を整え、利用者への支援にどうつながったかも確かめる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

Young & Gifford/CIPD「High-performing teams: An evidence review. Practice summary and guidance」(2023年) PDF p.4・11–12/印刷2・9–10頁;CCL「Models for the Development of Leadership」PDF p.38/印刷38頁。 https://www.cipd.org/globalassets/media/knowledge/knowledge-hub/evidence-reviews/2023-pdfs/8388-high-performing-teams-practice-summary.pdf https://www.ccl.org/wp-content/uploads/2024/12/leadership-models-for-development-by-center-for-creative-leadership-ccl.pdf

情報共有(じょうほうきょうゆう)

支援の質と組織 / 組織・人を育てる

必要な情報や知識を、関係する人が使えるように伝え合うこと。

チームでは、それぞれの知識や経験を持ち寄り、課題の理解や対応に役立てる。何でも全員へ送ることではない。個人情報は、目的、同意の要否や法的根拠、情報の正確さと更新を確認して扱う。

根拠(出典・URL・該当箇所)

Young & Gifford/CIPD「High-performing teams: An evidence review. Practice summary and guidance」(2023年) PDF p.10–11/印刷8–9頁;個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」2-16、3-4-1(2026-10-26共有本文で確認)。 https://www.cipd.org/globalassets/media/knowledge/knowledge-hub/evidence-reviews/2023-pdfs/8388-high-performing-teams-practice-summary.pdf https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/guidelines_tsusoku/

報告・連絡・相談(ほうこく/れんらく/そうだん)

支援の質と組織 / 組織・人を育てる

業務の状況や必要な情報を伝え、困ったことや判断に迷うことについて助言を求めること。

日本介護福祉士会の教材では、利用者と関わって気づいたことや業務の状況をチームで共有し、困ったことは他の職員や専門家などに相談すると説明されている。事故など緊急性が高いときはすぐに報告する。伝える側も受ける側も、事実と判断を区別し、内容を確かめる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

日本介護福祉士会「介護の特定技能評価試験 学習テキスト~介護技能・介護の日本語~」改訂2版(厚生労働省掲載、取得2026-10-25)、PART3 CHAPTER3・2、PDF p.120/印刷118頁〔〕 https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001471473.pdf

労務管理(ろうむかんり)

支援の質と組織 / 組織・人を育てる

労働時間、賃金、休暇、安全等の働く条件を管理すること。

法令と就業規則に基づき運用する。人員不足を職員の無償の負担で埋めない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

労働基準法(昭和22年法律第49号)第2条第2項、第24条第1項、第32条、第37条第1項、第39条、第89条/労働安全衛生法第1条。e-Gov、2026-10-25取得。 全国社会福祉協議会・福祉サービス第三者評価事業掲載「福祉サービス第三者評価基準ガイドラインにおける各評価項目の判断基準に関するガイドライン」PDF p.34–35/印刷33–34頁(版年月本文表記なし、2026-10-26取得)。 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057 https://www.shakyo-hyouka.net/guideline/gl260401_2.pdf

労働基準法(ろうどうきじゅんほう)

支援の質と組織 / 組織・人を育てる

労働条件の最低基準を定める法律。

賃金、労働時間、休憩、休日などを扱う。この法律の基準に達しない労働条件を定めた契約は、その部分が無効となり、法律の基準に置き換わる。本人の同意だけで最低基準を下回れるわけではない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

労働基準法(昭和22年法律第49号)第1条第2項、第13条、第24条、第32条、第34条、第35条。e-Gov、2026-10-25取得。 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049

労働安全衛生法(ろうどうあんぜんえいせいほう)

支援の質と組織 / 組織・人を育てる

職場の安全と健康を確保するための法律。

危険防止、健康管理、体制整備等を扱う。個人の注意喚起だけで義務を果たしたとしない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第1条、第3条第1項、第13条第1項。e-Gov、2026-10-25取得。 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057

就業規則(しゅうぎょうきそく)

支援の質と組織 / 組織・人を育てる

職場の労働条件や服務等のルールを定める規則。

法令や労働契約との関係を確認する。常時10人以上の労働者がいる事業場では作成・届出が義務となる。作成した規則は周知し、適正に運用する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

労働基準法(昭和22年法律第49号)第2条第2項、第89条、第92条、第93条、第106条第1項。e-Gov、2026-10-25取得。 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049

過労死(かろうし)

支援の質と組織 / 組織・人を育てる

仕事の過重な負荷による脳・心臓の病気や、仕事の強い心理的負荷による精神障害での自殺による死亡。

過労死等防止対策推進法の「過労死等」は、過重な業務負荷による脳血管疾患・心臓疾患を原因とする死亡、強い業務上の心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡に加え、死亡に至らないこれらの病気も含む。労働時間だけでなく心理的な負荷も捉える。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省「過労死等防止対策」冒頭・過労死等防止対策推進法第2条の定義紹介、2026-10-25取得。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000053725.html

パワーハラスメント

支援の質と組織 / 組織・人を育てる

職場で優越的な関係を背景に、業務上必要かつ相当な範囲を超え、働く環境を害する言動。

職場のパワーハラスメントは、この三つの要素を全て満たすものをいう。客観的にみて必要かつ相当な範囲の適正な業務指示や指導は含まれない。「厳しい指導」という呼び名だけで正当化せず、具体的な言動や状況を確かめる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省告示第5号(2020年1月15日)「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」2(1)(所管省共有本文、2026-10-26取得)。 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00011660&dataType=0&pageNo=1

セクシュアルハラスメント

支援の質と組織 / 組織・人を育てる

職場での本人の意に反する性的な言動により、不利益を受けたり、働く環境が害されたりすること。

性的な言動への対応によって解雇・降格などの不利益を受ける対価型と、性的な言動により仕事に看過できない支障が生じる環境型がある。同性間でも起こりうる。言った側の意図だけで判断せず、具体的な事実と関係を確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」(平成18年厚生労働省告示第615号、令和8年10月1日適用版)2(1)(4)(5)(6)、PDF p.1–2〔、取得2026-10-26〕 https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001701366.pdf

カスタマーハラスメント

支援の質と組織 / 組織・人を育てる

顧客や施設利用者などの言動が、仕事の性質などに照らして社会通念上許される範囲を超え、働く環境を害すること。

正当な苦情や申入れの全てが該当するわけではない。障害を理由とする不当な差別をしないよう求めたり、社会的な障壁の除去が必要だと意思を伝えたりすること自体も該当しない。職員の安全を守るとともに、利用者の権利や必要な支援を切り捨てないように対応を考える。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省雇用環境・均等局雇用機会均等課「職場におけるカスタマーハラスメントに関して雇用管理上講ずべき措置等に関する指針について」(令和8年3月3日)関係省庁連携会議第4回資料1、PDF p.5–7/印刷5–7頁、指針抜粋2(1)(4)(5)。 https://www.mhlw.go.jp/content/11921000/001670347.pdf

ストレスチェック

支援の質と組織 / 組織・人を育てる

質問票で仕事に関わるストレスの状態を把握し、心の不調の予防や職場の改善につなげる仕組み。

検査結果は本人に通知され、実施者は本人の同意を得ずに結果を事業者へ提供してはならない。高いストレスなど所定の要件に当たる人が申し出た場合は、医師の面接指導につなぐ。診断や人事選別の道具として扱わず、本人への支援と職場環境の改善に役立てる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省「ストレスチェック実施プログラム Q&A」制度について(語義・目的);労働安全衛生法第66条の10第2–3項(e-Gov共有本文、2026-10-26取得)。 https://stresscheck.mhlw.go.jp/faq_all.html https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057

産業保健(さんぎょうほけん)

支援の質と組織 / 組織・人を育てる

働く人の健康を、職場と仕事の条件を含めて支える活動。

健康診断、相談、作業・環境の改善等を含む。本人の健康行動だけに任せない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第1条、第3条第1項、第13条・第13条の3、第65条の4、第66条。e-Gov、2026-10-25取得。 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057

品質管理(ひんしつかんり)

支援の質と組織 / 質・経営・安全

一定の質を保ち、改善するために過程と結果を管理すること。

福祉では安全だけでなく尊厳や生活の質も含める。数値化しやすい項目だけに偏らない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省 医療安全対策検討会議「医療安全推進総合対策」(平成14年4月)2-1(1);厚生労働省「介護分野の生産性向上ポータル」生産性向上をとらえる目線・取組成果のイメージ(取得2026-10-26)。 https://www.mhlw.go.jp/topics/2001/0110/tp1030-1y.html https://www.mhlw.go.jp/kaigoseisansei/what/productivity.html

PDCAサイクル

支援の質と組織 / 質・経営・安全

計画・実行・評価・改善を繰り返す管理の枠組み。

Plan、Do、Check、Act。形式的な記録より、評価を次の変更へ結びつける。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省老健局「介護保険施設等における事故予防及び事故発生時の対応に関するガイドライン」令和7年11月、PDF p.13・27/印刷p.10・24。 定義の主根拠:PDF p.27/印刷p.24コラム。PDF p.13は適用例。 https://www.mhlw.go.jp/content/001591418.pdf

業務改善(ぎょうむかいぜん)

支援の質と組織 / 質・経営・安全

仕事の進め方を見直し、質や効率、負担を改善すること。

削減した時間だけでなく、本人への影響と職員の安全を評価する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省老健局「介護保険施設等における事故予防及び事故発生時の対応に関するガイドライン」令和7年11月、PDF p.22・27/印刷p.19・24。 主根拠:厚生労働省「介護分野の生産性向上ポータル」生産性向上とは(取得2026-10-25)、介護サービスにおける生産性向上のとらえ方・事業所の目線。 https://www.mhlw.go.jp/kaigoseisansei/what/productivity.html https://www.mhlw.go.jp/content/001591418.pdf

標準化(ひょうじゅんか)

支援の質と組織 / 質・経営・安全

方法や判断の基準をそろえ、ばらつきを減らすこと。

必要な共通部分を定める。本人ごとの違いへの調整までなくす画一化とは区別する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省老健局「介護保険施設等における事故予防及び事故発生時の対応に関するガイドライン」令和7年11月、PDF p.16/印刷p.13。 https://www.mhlw.go.jp/content/001591418.pdf

業務手順書(ぎょうむてじゅんしょ)

支援の質と組織 / 質・経営・安全

業務の目的、手順、判断や報告の目安等を示す文書。

最新版を共有し、使える内容にする。例外時の相談先や見直しの方法も明確にする。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省老健局「介護保険施設等における事故予防及び事故発生時の対応に関するガイドライン」令和7年11月、PDF p.16/印刷p.13。 判断・報告の具体例:PDF p.29/印刷p.26。 https://www.mhlw.go.jp/content/001591418.pdf

第三者評価(だいさんしゃひょうか)

支援の質と組織 / 質・経営・安全

福祉サービスの質を、公正・中立な第三者が専門的・客観的な立場から評価する仕組み。

独立性と方法を確認する。評価を受けたことだけで全場面の安全や質が保証されるわけではない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

全国社会福祉協議会「福祉サービス第三者評価 実践マニュアル」Version 2、平成26年3月、PDF p.8〜9/印刷p.5〜6。 https://www.shakyo-hyouka.net/panf/manual_ver2.pdf

自己評価(じこひょうか)

支援の質と組織 / 質・経営・安全

自分や自組織の実践を、基準に照らして振り返ること。

根拠となる記録や利用者の声を使う。都合のよい解釈を点検し、外部の視点も取り入れる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

全国社会福祉協議会「福祉サービス第三者評価 実践マニュアル」Version 2、平成26年3月、PDF p.9・50・60/印刷p.6・47・57。 https://www.shakyo-hyouka.net/panf/manual_ver2.pdf

利用者満足度(りようしゃまんぞくど)

支援の質と組織 / 質・経営・安全

利用者がサービスをどう受け止めたかを示す満足の程度。

期待や遠慮、回答しにくさに左右される。満足度だけで権利保障や専門的な質を判断しない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

全国社会福祉協議会「福祉サービス第三者評価 実践マニュアル」Version 2、平成26年3月、PDF p.60・62/印刷p.57・59。 https://www.shakyo-hyouka.net/panf/manual_ver2.pdf

サービス評価(ひょうか)

支援の質と組織 / 質・経営・安全

サービスの内容、過程、結果を基準に照らして検討すること。

本人の経験、安全、目標の達成等を合わせる。提供量の集計だけでは足りない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

全国社会福祉協議会「福祉サービス第三者評価 実践マニュアル」Version 2、平成26年3月、PDF p.8・60/印刷p.5・57。 https://www.shakyo-hyouka.net/panf/manual_ver2.pdf

マーケティング

支援の質と組織 / 質・経営・安全

利用者や社会にとって価値あるものを創り、伝え、届け、交換する活動。

広告だけを意味しない。福祉では情報格差や本人の選択、公共性にも配慮する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

American Marketing Association, Definitions of Marketing, Definition of Marketing(2026-10-25取得本文)。 https://www.ama.org/the-definition-of-marketing-what-is-marketing/

広報(こうほう)

支援の質と組織 / 質・経営・安全

組織や個人が、多様な関係者との双方向のやり取りを通じて、社会的に望ましい関係を築き保つこと。

活動や考えを伝えるだけでなく、相手の声も受け止める。正確さ、プライバシー、同意を守り、利用者の物語を宣伝の都合で消費しない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

日本広報学会「新たな広報概念の定義プロジェクト」2023年6月20日、第2章第2節、PDF p.8/印刷p.6;日本社会福祉士会「社会福祉士の倫理綱領・行動規範」倫理綱領I-8・行動規範I-8/8-2、PDF p.2・5〜6(印刷頁表記なし)(2020年改定倫理綱領・2021年改定行動規範)。 https://www.jsccs.jp/.assets/definition.pdf https://www.jacsw.or.jp/citizens/rinrikoryo/documents/rinrikoryo_kodokihan21.3.20.pdf

ファンドレイジング

支援の質と組織 / 質・経営・安全

民間非営利団体が、活動のための資金を個人・法人・政府などから集めること。

支援を募る過程で課題を示し、理解と共感を得て参加者を増やすことも重視される。使途と成果、費用を説明する。資金調達のために支援の目的を歪めない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

日本ファンドレイジング協会「よくあるご質問」ファンドレイジングとは何ですか・なぜ必要ですか(取得2026-10-26);同協会公開「ファンドレイジングにおける倫理原則に関する国際声明」PDF p.2〜3(版年月は共有目録で未確認)。 https://www.jfra.jp/faq https://jfra.jp/wp/wp-content/uploads/2010/10/Japanese1.pdf

寄付(きふ)

支援の質と組織 / 質・経営・安全

対価を直接求めず、金銭や物等を提供すること。

条件付きの場合は使途等を確認する。受け取る側には、使途の透明性と寄付者への説明が倫理上求められる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

民法第549・553条;日本ファンドレイジング協会掲載「ファンドレイジングにおける倫理原則に関する国際声明」2006-12-07、PDF p.2〜4(印刷頁なし)。 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 https://jfra.jp/wp/wp-content/uploads/2010/10/Japanese1.pdf

クラウドファンディング

支援の質と組織 / 質・経営・安全

インターネットを通じ、多数の人から少額ずつ資金を募る方法。

寄付、購入、投資等の類型で条件が異なる。目標未達や返礼、使途の説明を明確にする。

根拠(出典・URL・該当箇所)

金融庁 金融審議会 市場制度ワーキング・グループ第7回議事録、2021年2月18日、株式投資型クラウドファンディングの説明。 https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/market-system/gijiroku/20210218.html

助成金(じょせいきん)

支援の質と組織 / 質・経営・安全

一定の目的や要件で、活動を支援する資金。

支給の対象や条件は制度ごとに異なる。名称だけで判断せず、対象経費、申請・報告、返還条件等を個々の募集要項で確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省「雇用関係助成金一覧」助成金の申請にあたって・各制度の概要(取得2026-10-26、版年月表記なし)。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index_00057.html

補助金(ほじょきん)

支援の質と組織 / 質・経営・安全

政策目的等のため、対象となる事業の経費等を支える資金。

国の補助金等では、交付決定や実績報告、交付額の確定などの手続が定められている。受給が決まっただけで自由に使える資金ではない。個々の制度で対象経費や交付条件を確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 第2・3・6・7・11・14〜18条。 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC0000000179

会費(かいひ)

支援の質と組織 / 質・経営・安全

団体の成員が、運営等のために負担する金銭。

一般社団法人では、社員は定款に従って法人の経費を負担する。日本NPOセンターの会員規定にも、会費の納入義務や金額等が定められている。金額や会員の権利、退会等は各団体の定款や規約で確認し、寄付やサービス利用料と区別する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

e-Gov法令検索「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」第27条(取得版、)/日本NPOセンター「会員規定」第3・4条(2026-10-26取得本文、。一団体の会費制度の例)。 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000048 https://www.jnpoc.ne.jp/about/purpose-of-establishment/membership-regulations/

財務管理(ざいむかんり)

支援の質と組織 / 質・経営・安全

資金の調達、配分、収支、保有等を管理すること。

利益だけでなく支払える資金の確保が必要。支援の継続と透明性につなげる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省「社会福祉法人会計基準の運用上の留意事項」平成28年3月31日通知・令和3年11月12日改正後全文、PDF p.4/印刷p.2(1 管理組織・2 予算と経理・3 決算)。同省「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱い」令和3年11月12日改正後全文、5 支払資金、PDF p.4/印刷p.2。 https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000854248.pdf https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000854246.pdf

会計(かいけい)

支援の質と組織 / 質・経営・安全

経済活動を記録・集計し、財務状況等を伝える仕組み。

法人種別に応じた会計基準を用いる。現金の出入りと収益・費用は同じではない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省「社会福祉法人会計基準の運用上の留意事項」平成28年3月31日通知・令和3年11月12日改正後全文、PDF p.4/印刷p.2(1 管理組織・2 予算と経理・3 決算)。同省「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱い」令和3年11月12日改正後全文、1・21、PDF p.3・11/印刷p.1・9。 https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000854248.pdf https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000854246.pdf

予算(よさん)

支援の質と組織 / 質・経営・安全

一定期間の収入・支出等について、事前に立てる計画。

実績との差を見て調整する。予算があることと、自由に支出できることは別である。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省「社会福祉法人会計基準の運用上の留意事項」平成28年3月31日通知・令和3年11月12日改正後全文、PDF p.4/印刷p.2(1 管理組織・2 予算と経理・3 決算)。 https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000854248.pdf

決算(けっさん)

支援の質と組織 / 質・経営・安全

一定期間の会計を締め、実績や財政状態等をまとめること。

予算と比較し、理由を説明する。利益があっても資金繰りが安全とは限らない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省「社会福祉法人会計基準の運用上の留意事項」平成28年3月31日通知・令和3年11月12日改正後全文、PDF p.4/印刷p.2(1 管理組織・2 予算と経理・3 決算)。同省「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱い」令和3年11月12日改正後全文、5 支払資金、PDF p.4/印刷p.2。 https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000854248.pdf https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000854246.pdf

事故報告(じこほうこく)

支援の質と組織 / 質・経営・安全

事故の事実、対応、影響等を記録し、関係者へ伝えること。

救護を優先し、推測と事実を分ける。再発防止と本人・家族への説明につなげる。介護保険施設等では、定められた事故は市区町村などへの報告も求められる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省老健局「介護保険施設等における事故予防及び事故発生時の対応に関するガイドライン」令和7年11月、PDF p.20・28〜30/印刷p.17・25〜27。 https://www.mhlw.go.jp/content/001591418.pdf

ヒヤリハット

支援の質と組織 / 質・経営・安全

事故には至らなかったが、危険を感じた出来事。

個人の責任追及ではなく、起こりやすい条件を共有してケアの改善につなげる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省老健局「介護保険施設等における事故予防及び事故発生時の対応に関するガイドライン」令和7年11月、PDF p.13・20/印刷p.10・17。 https://www.mhlw.go.jp/content/001591418.pdf

インシデント

支援の質と組織 / 質・経営・安全

医療では、誤りが患者に実施される前に発見されたか、実施されても患者に影響が及ばなかった出来事。

2002年の医療安全対策検討会議報告は、この意味でインシデントを説明し、ヒヤリ・ハットと同義で用いている。実務では組織の定義と報告の区分を確認し、得られた情報を原因分析と改善につなげる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

医療安全対策検討会議「医療安全推進総合対策~医療事故を未然に防止するために~」(2002年4月17日)参考3、第2章2-1(4)(4)()。 https://www.mhlw.go.jp/topics/2001/0110/tp1030-1y.html

アクシデント

支援の質と組織 / 質・経営・安全

事故を指す用語で、医療では死亡や傷害などの有害な結果を伴う出来事に用いられる。

インシデントとの区分は組織の定義を確認する。名称より事実と影響を明確にする。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省 医療安全対策検討会議「医療安全推進総合対策」平成14年4月、参考3・4;千葉県立佐原病院「医療安全管理指針」公開HTML本文(令和3年5月改定の見出し)、第3 用語の定義・第2 基本的考え方(取得2026-10-26)。 https://www.mhlw.go.jp/topics/2001/0110/tp1030-1y.html https://www.pref.chiba.lg.jp/sawara/shokai/iryoanzenkanrisisin.html

ヒューマンエラー

支援の質と組織 / 質・経営・安全

人の行為が、意図した結果や必要な手順から意図せず外れること。

忘れ、取り違え、判断の誤り等がある。個人の注意だけでなく環境や仕組みを見直す。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省「職場のあんぜんサイト」安全衛生キーワード「ヒューマンエラー」冒頭・代表的な分類・防止策(版年月表記なし、取得2026-10-26)。 https://anzeninfo.mhlw.go.jp/yougo/yougo62_1.html

リスクアセスメント

支援の質と組織 / 質・経営・安全

危険を見つけ、起こりやすさと影響等を評価すること。

優先して対策する対象を考える。数値の点数だけで本人の生活上の利益を無視しない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省「職場における腰痛予防対策の推進について」平成25年6月18日、解説6(1)リスクアセスメント;同省「介護分野の生産性向上ポータル」生産性向上をとらえる目線(取得2026-10-26)。 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb9484&dataType=1 https://www.mhlw.go.jp/kaigoseisansei/what/productivity.html

再発防止(さいはつぼうし)

支援の質と組織 / 質・経営・安全

同じ問題が再び起きにくいよう、原因や条件に働きかけること。

疾患の再発を防ぐ場合と、事故や不適切な支援の繰り返しを防ぐ場合では対象が異なる。組織の安全では個人への注意だけで終わらせず、業務、連携、環境、仕組みを検討し、対策が実際に機能したか確かめる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省老健局「介護保険施設等における事故予防及び事故発生時の対応に関するガイドライン」令和7年11月、PDF p.20・30/印刷p.17・27。 https://www.mhlw.go.jp/content/001591418.pdf

安全文化(あんぜんぶんか)

支援の質と組織 / 質・経営・安全

安全を大切にし、報告と学習を続ける組織のあり方。

失敗を隠さず検討できる関係と、責任ある改善を両立する。単なる無責任な不問とは異なる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

医療安全対策検討会議「医療安全推進総合対策~医療事故を未然に防止するために~」(2002年4月17日)第1章1-1(1)()/厚生労働省「介護保険施設等における事故予防及び事故発生時の対応に関するガイドライン」(令和7年11月)II-6、III-4、PDF p.20・30/印刷17・27頁()。 https://www.mhlw.go.jp/topics/2001/0110/tp1030-1y.html https://www.mhlw.go.jp/content/001591418.pdf

事業継続計画(じぎょうけいぞくけいかく)

支援の質と組織 / 質・経営・安全

災害や感染等でも重要な業務を継続・復旧するための計画。

BCP。優先業務、人員、連絡、資源を定め、訓練で見直す。防災マニュアルだけでは足りない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省老健局「介護施設・事業所における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」2-1・2-3、PDF p.5・7/印刷p.3・5;「介護現場における感染対策の手引き」第3版(2023年9月)、PDF p.38/印刷p.35。 自然災害BCPガイドライン:共有抽出本文の表紙と目録では版・発行年月を確認できず(取得2026-10-25)。 https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000704787.pdf https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001149870.pdf

運営指導(うんえいしどう)

支援の質と組織 / 質・経営・安全

介護保険施設等について、行政がサービスの質や運営、報酬請求等を確認し、適正化を図る指導。

対象や手順は介護保険制度に基づく。不正や運営基準違反等の疑いがある場合に事実関係を明らかにする監査との違いを確認する。運営指導は行政指導であり、相手方の任意の協力に基づき、それ自体に強制力はない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省「介護保険施設等運営指導マニュアル」令和6年7月改訂、I基本編 PDF p.5〜7・13/印刷p.1〜3・9。 https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281524.pdf

介護保険法(かいごほけんほう)

支援をつなぐ / 介護保険・ケアマネジメント

介護を必要とする人等への保険給付や事業を定める法律。

尊厳の保持と自立した生活を支える。給付、認定、事業者基準等を関連規定と合わせて読む。

2026年10月26日の資料に基づく施行前の説明です。公開時に施行状況の確認が必要です。令和8年法律第51号:2027年4月以降順次施行予定(登録有料老人ホーム制度は公布から2年以内に政令で定める日。遅くとも2028年6月24日)。

根拠(出典・URL・該当箇所)

E04 介護保険法 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82998034&dataType=0&pageNo=1

介護保険制度(かいごほけんせいど)

支援をつなぐ / 介護保険・ケアマネジメント

介護の必要を社会全体で支えるため、要介護・要支援の状態に応じて保険給付を行う保険制度。

市町村と特別区が保険者となる。加入とサービスの受給要件、自己負担を分けて確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

e-Gov法令検索(デジタル庁)『介護保険法』平成九年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、第1条・第2条第1項 e-Gov法令検索(デジタル庁)『介護保険法』平成九年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、第3条第1項 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123

老人福祉法(ろうじんふくしほう)

支援をつなぐ / 介護保険・ケアマネジメント

高齢者の福祉に関する基本理念や措置、施設等を定める法律。

介護保険法と補い合う。高齢者施策が全て介護保険に置き換わったわけではない。

2026年10月26日の資料に基づく施行前の説明です。公開時に施行状況の確認が必要です。令和8年法律第51号:2027年4月以降順次施行予定(登録有料老人ホーム制度は公布から2年以内に政令で定める日。遅くとも2028年6月24日)。

根拠(出典・URL・該当箇所)

e-Gov法令検索(デジタル庁)『老人福祉法』昭和三十八年法律第百三十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、第1条・第2条・第5条の3 e-Gov法令検索(デジタル庁)『老人福祉法』昭和三十八年法律第百三十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、第10条・第10条の2 e-Gov法令検索(デジタル庁)『老人福祉法』昭和三十八年法律第百三十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、第10条の4第1項第1号・第11条第1項第1号 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000133

高齢者虐待防止法(こうれいしゃぎゃくたいぼうしほう)

支援をつなぐ / 介護保険・ケアマネジメント

高齢者虐待の防止と、養護者への支援等を定める法律。

養護者と養介護施設従事者等による虐待を扱う。本人の安全確保と養護者支援を両立する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

e-Gov法令検索(デジタル庁)『高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律』平成十七年法律第百二十四号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、第1条 e-Gov法令検索(デジタル庁)『高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律』平成十七年法律第百二十四号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、第2条第2項・第3項 e-Gov法令検索(デジタル庁)『高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律』平成十七年法律第百二十四号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、第3条第1項 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC1000000124

高齢者住まい法(こうれいしゃすまいほう)

支援をつなぐ / 介護保険・ケアマネジメント

高齢者が安定して住まいを確保できるよう支える法律。

正式名は「高齢者の居住の安定確保に関する法律」で、サービス付き高齢者向け住宅等の制度に関わる。住宅と介護サービスの契約を区別して内容を確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

e-Gov法令検索(デジタル庁)『高齢者の居住の安定確保に関する法律』平成十三年法律第二十六号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、第1条 e-Gov法令検索(デジタル庁)『高齢者の居住の安定確保に関する法律』平成十三年法律第二十六号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、法令名・第5条第1項 e-Gov法令検索(デジタル庁)『高齢者の居住の安定確保に関する法律』平成十三年法律第二十六号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、第17条第1項・第18条 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000026

介護保険事業計画(かいごほけんじぎょうけいかく)

支援をつなぐ / 介護保険・ケアマネジメント

市町村が、国の基本指針に即して、介護保険の給付を円滑に行うため、サービス量等を見通して定める計画。

3年を一期とする。給付量だけでなく地域の生活や支援体制を考える。

根拠(出典・URL・該当箇所)

e-Gov法令検索(デジタル庁)『介護保険法』平成九年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、第117条第1項・第2項第1号・第3項第3号 e-Gov法令検索(デジタル庁)『介護保険法』平成九年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、第117条第1項 e-Gov法令検索(デジタル庁)『介護保険法』平成九年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、第117条第2項第2・3号・第4項 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123

老人福祉計画(ろうじんふくしけいかく)

支援をつなぐ / 介護保険・ケアマネジメント

市町村・都道府県が、高齢者福祉の事業や施設の供給体制を確保するため、量の目標等を定める計画。

市町村では介護保険事業計画、都道府県では介護保険事業支援計画と一体のものとして作成する。介護保険の給付対象外の支援も視野に入れる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

e-Gov法令検索(デジタル庁)『老人福祉法』昭和三十八年法律第百三十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、第20条の8第1・2項・第20条の9第1・2項 e-Gov法令検索(デジタル庁)『老人福祉法』昭和三十八年法律第百三十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、第20条の8第7項・第20条の9第5項 e-Gov法令検索(デジタル庁)『老人福祉法』昭和三十八年法律第百三十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、第20条の9第5項 e-Gov法令検索(デジタル庁)『老人福祉法』昭和三十八年法律第百三十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、第20条の8第5項 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000133

第1号被保険者(介護保険)(だい/ごうひほけんしゃ/かいごほけん)

支援をつなぐ / 介護保険・ケアマネジメント

介護保険で、市町村に住所を持つ65歳以上の人を基本とする被保険者区分。

法律で被保険者としない適用除外がある。年金制度の第1号被保険者とは区分の基準が異なる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

e-Gov法令検索(デジタル庁)『介護保険法』(平成9年法律第123号、2026-10-25取得版)第9条第1号/厚生労働省法令等データベース『介護保険法施行法』(平成9年法律第124号)第11条第1項(2026-10-25取得本文)/e-Gov法令検索(デジタル庁)『国民年金法』(昭和34年法律第141号、2026-10-25取得版)第7条第1項 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82998035&dataType=0&pageNo=1 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141

第2号被保険者(介護保険)(だい/ごうひほけんしゃ/かいごほけん)

支援をつなぐ / 介護保険・ケアマネジメント

介護保険で、市町村に住所を持つ40〜64歳の医療保険加入者を基本とする被保険者区分。

法律で被保険者としない適用除外がある。給付には特定疾病に起因する要介護・要支援等の要件がある。年金制度の第2号被保険者とは区分の基準が異なる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

e-Gov法令検索(デジタル庁)『介護保険法』(平成9年法律第123号、2026-10-25取得版)第9条第2号・第7条第3・4項・第19条/厚生労働省法令等データベース『介護保険法施行法』(平成9年法律第124号)第11条第1項(2026-10-25取得本文)/e-Gov法令検索(デジタル庁)『国民年金法』(昭和34年法律第141号、2026-10-25取得版)第7条第1項 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82998035&dataType=0&pageNo=1 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141

特定疾病(とくていしっぺい)

支援をつなぐ / 介護保険・ケアマネジメント

介護保険で、加齢に伴う心身の変化に起因する疾病として政令で定めるもの。

施行令で16の区分(16疾病)が列挙される。一般に難病と呼ばれるもの全てが該当するわけではない。第2号被保険者は、要介護・要支援状態の原因が特定疾病による場合に認定の対象となる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

e-Gov法令検索(デジタル庁)『介護保険法』平成九年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、第7条第3項第2号・第4項第2号 e-Gov法令検索(デジタル庁)『介護保険法施行令』平成十年政令第四百十二号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、第2条第1号〜第16号 e-Gov法令検索(デジタル庁)『介護保険法施行令』平成十年政令第四百十二号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、第2条柱書・全16号 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000412

要介護認定(ようかいごにんてい)

支援をつなぐ / 介護保険・ケアマネジメント

介護保険で、市町村が、要介護者に該当するか、どの要介護状態区分に当たるかを認定すること。

診断の重さだけで決まらない。心身の状態や生活環境の調査、主治医の意見等をもとにした介護認定審査会の審査・判定に基づく。

根拠(出典・URL・該当箇所)

e-Gov法令検索(デジタル庁)『介護保険法』平成九年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、第19条第1項・第27条第2〜7項 e-Gov法令検索(デジタル庁)『介護保険法』平成九年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、第27条第2〜5項 e-Gov法令検索(デジタル庁)『介護保険法』平成九年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、第27条第3項 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123

要支援認定(ようしえんにんてい)

支援をつなぐ / 介護保険・ケアマネジメント

介護保険で、市町村が、要支援者に該当するか、どの要支援状態区分に当たるかを、調査と介護認定審査会の審査・判定に基づいて認定すること。

要介護認定と同様の申請・審査の仕組みを用いる。単なる軽い病気の判定ではない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

e-Gov法令検索(デジタル庁)『介護保険法』平成九年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、第19条第2項・第32条第1〜6項 e-Gov法令検索(デジタル庁)『介護保険法』平成九年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、第32条第1〜4項 e-Gov法令検索(デジタル庁)『介護保険法』平成九年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、第7条第2項・第32条第3項 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123

要介護状態(ようかいごじょうたい)

支援をつなぐ / 介護保険・ケアマネジメント

身体・精神の障害のため、入浴・排せつ・食事等の基本動作の全部または一部について、一定期間継続して常時介護を要すると見込まれる状態。介護保険法では、要介護状態区分に当たるものをいい、要支援状態は除く。

継続見込期間は原則6か月で、法定の末期がんの第2号被保険者で余命が6か月未満と判断される場合は死亡までの期間となる。継続期間と必要度の基準があり、要支援状態は除かれる。

2026年10月26日の資料に基づく施行前の説明です。公開時に施行状況の確認が必要です。令和8年法律第51号:2027年4月以降順次施行予定(登録有料老人ホーム制度は公布から2年以内に政令で定める日。遅くとも2028年6月24日)。

根拠(出典・URL・該当箇所)

e-Gov法令検索(デジタル庁)『介護保険法』平成九年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、第7条第1項 e-Gov法令検索(デジタル庁)『介護保険法施行規則』平成十一年厚生省令第三十六号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、第2条本文・ただし書 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100036

要支援状態(ようしえんじょうたい)

支援をつなぐ / 介護保険・ケアマネジメント

身体・精神の障害のため、基本動作について一定期間継続して常時介護を要する状態の軽減・悪化防止に特に役立つ支援を要すると見込まれる状態、または一定期間継続して日常生活に支障があると見込まれる状態。

介護保険法では、支援の必要度に応じた要支援状態区分に当たるものをいう。継続見込期間は原則6か月で、法定の末期がんの第2号被保険者で余命が6か月未満と判断される場合は死亡までの期間となる。

2026年10月26日の資料に基づく施行前の説明です。公開時に施行状況の確認が必要です。令和8年法律第51号:2027年4月以降順次施行予定(登録有料老人ホーム制度は公布から2年以内に政令で定める日。遅くとも2028年6月24日)。

根拠(出典・URL・該当箇所)

e-Gov法令検索(デジタル庁)『介護保険法』平成九年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、第7条第2項 e-Gov法令検索(デジタル庁)『介護保険法施行規則』平成十一年厚生省令第三十六号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、第3条本文・ただし書 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100036

認定調査(にんていちょうさ)

支援をつなぐ / 介護保険・ケアマネジメント

認定のため、心身の状態や介護の状況等を確認する調査。

調査時だけでなく普段の状況も記録する。できる能力と実際の介助の必要を区別する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

CM 介護支援専門員実務研修 各科目のガイドライン(別冊1) PDF 3〜36頁の学習項目 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82998034&dataType=0&pageNo=1 https://www.mhlw.go.jp/content/001249525.pdf

主治医意見書(しゅじいいけんしょ)

支援をつなぐ / 介護保険・ケアマネジメント

介護保険の認定のため、主治医が疾病や生活機能の状態等について医学的な意見を記載する書類。

診断名だけでなく、疾病等が生活に及ぼす影響や介護の手間につながる状況を具体的に伝える。認定調査等と合わせて介護認定審査会の判断に用いる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

e-Gov法令検索(デジタル庁)『介護保険法』(平成9年法律第123号、2026-10-25取得版)第27条第3・4項・第32条第2・3項/厚生労働省『要介護認定における「認定調査票記入の手引き」、「主治医意見書記入の手引き」及び「特定疾病にかかる診断基準」について』(平成21年9月30日 老老発0930第2号)別添2 主治医意見書記入の手引き Ⅰの1・2(2)、Ⅱの1(1)(取得ページ4) https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb6469&dataType=1&pageNo=4 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123

介護認定審査会(かいごにんていしんさかい)

支援をつなぐ / 介護保険・ケアマネジメント

認定調査や主治医意見書等を基に、要介護等の区分を審査する合議体。

保健・医療・福祉の専門家が関わる。市町村の認定につながる審査判定を行う。

根拠(出典・URL・該当箇所)

E04 介護保険法 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82998034&dataType=0&pageNo=1 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/nintei/gaiyo2.html https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/nintei/gaiyo4.html

一次判定(いちじはんてい)

支援をつなぐ / 介護保険・ケアマネジメント

調査結果等から、コンピュータで行う認定の一次的な推計。

最終決定ではない。特記事項等を踏まえた二次判定へつなぐ。

根拠(出典・URL・該当箇所)

CM 介護支援専門員実務研修 各科目のガイドライン(別冊1) PDF 3〜36頁の学習項目 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/nintei/gaiyo2.html https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/nintei/gaiyo4.html

二次判定(にじはんてい)

支援をつなぐ / 介護保険・ケアマネジメント

審査会が、一次判定と特記事項・意見書等を踏まえて行う判定。

機械的な結果だけでなく個別の介護状況等を検討する。市町村が認定を行う。

根拠(出典・URL・該当箇所)

CM 介護支援専門員実務研修 各科目のガイドライン(別冊1) PDF 3〜36頁の学習項目 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82998034&dataType=0&pageNo=1 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/nintei/gaiyo4.html

認定有効期間(にんていゆうこうきかん)

支援をつなぐ / 介護保険・ケアマネジメント

要介護・要支援認定の効力が続く期間。

認定種別や状態等で異なる。期限前の更新と、途中の状態変化への対応を確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

CM 介護支援専門員実務研修 各科目のガイドライン(別冊1) PDF 3〜36頁の学習項目 https://laws.e-gov.go.jp/api/1/lawdata/411M50000100036 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/nintei/gaiyo4.html

区分変更申請(くぶんへんこうしんせい)

支援をつなぐ / 介護保険・ケアマネジメント

認定を受けた人が、今の要介護・要支援状態区分と異なる区分に当たると考えるとき、市町村に区分の見直しを求める申請。

有効期間中でも行える。変更の見込みを独断せず、生活状況と必要性を伝える。

根拠(出典・URL・該当箇所)

e-Gov法令検索(デジタル庁)『介護保険法』平成九年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、第29条第1項・第33条の2第1項 e-Gov法令検索(デジタル庁)『介護保険法施行規則』平成十一年厚生省令第三十六号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、第42条第1項第2号 e-Gov法令検索(デジタル庁)『介護保険法施行規則』平成十一年厚生省令第三十六号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、第42条第1項第3号 e-Gov法令検索(デジタル庁)『介護保険法』平成九年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、第29条第1項 e-Gov法令検索(デジタル庁)『指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準』平成十一年厚生省令第三十八号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、第8条第1項 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100036 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100038

介護保険被保険者証(かいごほけんひほけんしゃしょう)

支援をつなぐ / 介護保険・ケアマネジメント

介護保険の資格や認定等を確認する証書。

認定区分、期間等の記載を確かめる。負担割合や負担限度額の証書とは異なる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

e-Gov法令検索(デジタル庁)『指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準』平成十一年厚生省令第三十八号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、第7条 e-Gov法令検索(デジタル庁)『介護保険法施行規則』平成十一年厚生省令第三十六号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、第26条第1項 e-Gov法令検索(デジタル庁)『介護保険法』平成九年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、第27条第7項第1号 e-Gov法令検索(デジタル庁)『介護保険法施行規則』平成十一年厚生省令第三十六号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、第28条の2第1項 e-Gov法令検索(デジタル庁)『介護保険法施行規則』平成十一年厚生省令第三十六号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、第83条の6第4項(現行規定は2026-10-25取得版) https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100038 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100036 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123

介護保険負担割合証(かいごほけんふたんわりあいしょう)

支援をつなぐ / 介護保険・ケアマネジメント

介護保険サービス利用時の負担割合を示す証書。

65歳以上の第1号被保険者は所得等に応じて1〜3割となり、第2号被保険者は所得にかかわらず1割となる。被保険者証や食費等の軽減認定とは別に確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

e-Gov法令検索(デジタル庁)『介護保険法施行規則』平成十一年厚生省令第三十六号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、第28条の2第1項 e-Gov法令検索(デジタル庁)『介護保険法』平成九年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、第49条の2第1・2項 e-Gov法令検索(デジタル庁)『介護保険法施行令』平成十年政令第四百十二号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、第22条の2 e-Gov法令検索(デジタル庁)『介護保険法施行規則』平成十一年厚生省令第三十六号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、第28条の3 e-Gov法令検索(デジタル庁)『介護保険法施行規則』平成十一年厚生省令第三十六号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、第83条の6第4項 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100036 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000412

介護保険負担限度額認定証(かいごほけんふたんげんどがくにんていしょう)

支援をつなぐ / 介護保険・ケアマネジメント

施設等の食費・居住費の軽減に関する認定を示す証書。

所得・資産等の要件がある。介護サービス全体の自己負担を免除する証書ではない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

e-Gov法令検索(デジタル庁)『介護保険法』平成九年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、第51条の3第1項 e-Gov法令検索(デジタル庁)『介護保険法施行規則』平成十一年厚生省令第三十六号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、第83条の6第4項 e-Gov法令検索(デジタル庁)『介護保険法施行規則』平成十一年厚生省令第三十六号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、第83条の5第1号 e-Gov法令検索(デジタル庁)『介護保険法』平成九年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、第51条の3第1・2項 e-Gov法令検索(デジタル庁)『介護保険法』平成九年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、第51条の3第2項第2号 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100036

区分支給限度基準額(くぶんしきゅうげんどきじゅんがく)

支援をつなぐ / 介護保険・ケアマネジメント

要介護度等に応じて、居宅サービス等の区分ごとに定められる、1か月あたりの保険給付の対象となるサービス費用の上限の基準額。

この基準を用いて計算するサービス費用と、自己負担を除いた保険給付額は異なる。全サービスに同じように適用されるわけではない。限度を超えた部分や対象外費用を分けて説明する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

e-Gov法令検索(デジタル庁)『介護保険法』平成九年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、第43条第1・2項 e-Gov法令検索(デジタル庁)『介護保険法』平成九年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、第55条第1・2項 e-Gov法令検索(デジタル庁)『介護保険法』平成九年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、第43条第1項・第55条第1項 e-Gov法令検索(デジタル庁)『介護保険法』平成九年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、第43条第1項 e-Gov法令検索(デジタル庁)『介護保険法』平成九年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、第41条第1項 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123

高額介護サービス費(こうがくかいご/ひ)

支援をつなぐ / 介護保険・ケアマネジメント

介護保険サービスの利用者負担(1〜3割分)の月の合計が、所得等に応じた上限を超えたとき、超えた分を支給する給付。

所得区分や対象費用に要件がある。食費・居住費等まで全て対象になるわけではない。要支援者については、高額介護予防サービス費という別の給付となる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

e-Gov法令検索(デジタル庁)『介護保険法』平成九年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、第51条第1項 e-Gov法令検索(デジタル庁)『介護保険法施行令』平成十年政令第四百十二号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、第22条の2の2第2項 e-Gov法令検索(デジタル庁)『介護保険法施行令』平成十年政令第四百十二号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、第22条の2の2第1・2項・第5〜9項 e-Gov法令検索(デジタル庁)『介護保険法施行令』平成十年政令第四百十二号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、第22条の2の2第1・2項 e-Gov法令検索(デジタル庁)『介護保険法』平成九年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、第48条第1項 e-Gov法令検索(デジタル庁)『介護保険法』平成九年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、第41条第1項 介護保険法(2026-10-25取得版)第61条第1項 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000412

特定入所者介護サービス費(とくていにゅうしょしゃかいご/ひ)

支援をつなぐ / 介護保険・ケアマネジメント

所得等の要件を満たす人の施設等の食費・居住費を軽減する給付。

補足給付と呼ばれる。高額介護サービス費とは対象となる費用が異なる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

e-Gov法令検索(デジタル庁)『介護保険法』平成九年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、第51条の3第1・2項 厚生労働省『これまでの議論の整理に係る参考資料』掲載版(2026-10-25取得。過去の制度・統計情報を含む)、PDF p.13/印刷頁12/サービス費用に関する注1 e-Gov法令検索(デジタル庁)『介護保険法』平成九年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、第51条第1項・第51条の3第1項 e-Gov法令検索(デジタル庁)『介護保険法』平成九年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、第51条の3第1項 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000990373.pdf

介護報酬(かいごほうしゅう)

支援をつなぐ / 介護保険・ケアマネジメント

介護保険サービスの提供に対し、事業者へ支払われる費用の基準。

サービス種別、地域、加算・減算等で変わる。報酬額と利用者の自己負担額を区別する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

e-Gov法令検索(デジタル庁)『介護保険法』平成九年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、第41条第4・6項 e-Gov法令検索(デジタル庁)『介護保険法』平成九年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、第41条第4項第1・2号 厚生労働省『これまでの議論の整理に係る参考資料』掲載版(2026-10-25取得。過去の制度・統計情報を含む)、PDF p.47/印刷頁46/居宅介護支援・介護予防支援の報酬イメージ(は2022年の検討会参考資料。報酬構造の補助参照) https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000990373.pdf

加算(かさん)

支援をつなぐ / 介護保険・ケアマネジメント

所定の体制や支援等の要件を満たす場合に、報酬へ上乗せするもの。

名称だけで算定できない。届出、記録、実施内容等の条件を確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省『これまでの議論の整理に係る参考資料』掲載版(2026-10-25取得。過去の制度・統計情報を含む)、PDF p.47/印刷頁46/報酬イメージ(初回利用、連携、体制等の評価) 厚生労働省老健局総務課介護保険指導室『介護保険施設等運営指導マニュアル』令和4年3月策定・令和6年7月改訂、PDF p.16/印刷頁12/(3)報酬請求指導 厚生労働省老健局総務課介護保険指導室『介護保険施設等運営指導マニュアル』令和4年3月策定・令和6年7月改訂、PDF p.17/印刷頁13/(3)報酬請求指導 https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000990373.pdf https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281524.pdf

減算(げんざん)

支援をつなぐ / 介護保険・ケアマネジメント

基準未達等の所定の条件により、報酬から減じるもの。

対象と割合、適用期間を確認する。減算すれば不適切な運営を続けてよい意味ではない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省老健局総務課介護保険指導室『介護保険施設等運営指導マニュアル』令和4年3月策定・令和6年7月改訂、PDF p.47/印刷頁43/身体拘束廃止未実施減算 厚生労働省老健局総務課介護保険指導室『介護保険施設等運営指導マニュアル』令和4年3月策定・令和6年7月改訂、PDF p.47/印刷頁43/身体的拘束等の適正化・行政処分の事由 e-Gov法令検索(デジタル庁)『指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準』平成十一年厚生省令第三十八号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、第13条第2号の2 https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281524.pdf https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100038

給付管理(きゅうふかんり)

支援をつなぐ / 介護保険・ケアマネジメント

計画と利用実績等を確認し、介護保険の給付を調整する業務。

限度額や他事業所の実績等を扱う。請求処理だけで本人の生活課題を判断しない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省『これまでの議論の整理に係る参考資料』掲載版(2026-10-25取得。過去の制度・統計情報を含む)、PDF p.33/印刷頁32/福祉用具貸与の給付の流れ(イメージ) e-Gov法令検索(デジタル庁)『指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準』平成十一年厚生省令第三十八号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、第14条第1項 e-Gov法令検索(デジタル庁)『介護保険法』平成九年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、第43条第1項 厚生労働省『これまでの議論の整理に係る参考資料』掲載版(2026-10-25取得。過去の制度・統計情報を含む)、PDF p.33/印刷頁32/給付の流れ・サービス提供票実績と給付管理票の突合 e-Gov法令検索(デジタル庁)『指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準』平成十一年厚生省令第三十八号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、第13条第6号 厚生労働省『これまでの議論の整理に係る参考資料』(2022年の検討会資料)PDF p.62/印刷61頁「居宅介護支援における取扱い」 https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000990373.pdf https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100038 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123

給付管理票(きゅうふかんりひょう)

支援をつなぐ / 介護保険・ケアマネジメント

居宅介護支援事業者が、ケアプランに位置づけた法定代理受領サービスの情報を、毎月、市町村や委託先の国保連に伝える帳票。

利用者・月・サービス等の整合を確認する。本人に利用予定を示すサービス利用票とは役割が異なる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

e-Gov法令検索『指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準』(平成11年厚生省令第38号、2026-10-25取得版)第14条第1項/厚生労働省『これまでの議論の整理に係る参考資料』(2022年検討会資料)PDF p.62/印刷61頁/厚生労働省 老認発0331第6号(令和3年3月31日、介護保険最新情報Vol.958)別紙1 第6表・記載要領6(PDF p.9・19) https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100038 https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000990373.pdf https://www.mhlw.go.jp/content/000764679.pdf

サービス利用票(りようひょう)

支援をつなぐ / 介護保険・ケアマネジメント

本人等へ、月ごとのサービス予定や利用内容等を示す帳票。

費用や日程を確認・共有する。ケアプラン全体の目標や説明を代替するものではない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省 老認発0331第6号(令和3年3月31日、介護保険最新情報Vol.958)「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について」の一部改正 別紙1 第6表・第7表、記載要領6・7(PDF p.9・10・19〜25)/e-Gov法令検索『指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準』(2026-10-25取得版)第13条第8・10号 https://www.mhlw.go.jp/content/000764679.pdf https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100038

サービス提供票(ていきょうひょう)

支援をつなぐ / 介護保険・ケアマネジメント

居宅介護支援事業者が、ケアプランに基づく月ごとの利用予定や給付管理情報等をサービス事業者に示す帳票。

実績のやり取りにも使う。利用者の予定や計画との食い違いを確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省『これまでの議論の整理に係る参考資料』掲載版(2026-10-25取得。過去の制度・統計情報を含む)、PDF p.33/印刷頁32/福祉用具貸与の給付の流れ・居宅支援事業所から貸与事業所への交付 厚生労働省『これまでの議論の整理に係る参考資料』掲載版(2026-10-25取得。過去の制度・統計情報を含む)、PDF p.33/印刷頁32/給付の流れ・事業所から実績を返す矢印 e-Gov法令検索(デジタル庁)『指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準』平成十一年厚生省令第三十八号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、第13条第13号 https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000990373.pdf https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100038

居宅介護支援(きょたくかいごしえん)

支援をつなぐ / 介護保険・ケアマネジメント

在宅の要介護者のケアプラン作成や連絡調整等を行う介護保険サービス。

本人の選択と公正中立を踏まえて支える。居宅介護という障害福祉サービスと区別する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

e-Gov法令検索(デジタル庁)『介護保険法』平成九年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、第8条第24項 e-Gov法令検索(デジタル庁)『指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準』平成十一年厚生省令第三十八号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、第1条の2第2・3項 e-Gov法令検索(デジタル庁)『指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準』平成十一年厚生省令第三十八号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、第1条の2第3項 e-Gov法令検索(デジタル庁)『障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律』平成十七年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、第5条第1・2項(現行施行版:2026-10-25取得) https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100038 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123

介護予防支援(かいごよぼうしえん)

支援をつなぐ / 介護保険・ケアマネジメント

在宅の要支援者が介護予防サービス等を適切に利用できるよう、計画を作成し、提供事業者との連絡調整等を行う介護保険サービス。

総合事業の介護予防ケアマネジメントは、要支援者や事業対象者を対象とする別の仕組みであり、両者を同じものとして扱わない。利用するサービスの区分と、支援を担う事業者の指定・委託の関係を確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

e-Gov法令検索(デジタル庁)『介護保険法』(平成9年法律第123号、2026-10-25取得版)第8条の2第16項・第115条の22第1項・第115条の45第1項第1号/厚生労働省老健局振興課長 老振発0605第1号(平成27年6月5日)別紙1「1 事業内容」、関連様式記載要領((29)) https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc1081&dataType=1

介護予防ケアマネジメント(かいごよぼう)

支援をつなぐ / 介護保険・ケアマネジメント

総合事業の利用等に向け、介護予防の目標と支援を調整すること。

本人の活動と参加を起点にする。介護予防支援と同じ名称として扱わない。要支援者や、基本チェックリストで事業対象の基準に該当した人が対象となる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省『介護予防・日常生活支援総合事業の充実に向けた検討会(第1回)参考資料2』令和5年4月10日、PDF p.85/印刷頁84/介護予防ケアマネジメントとは e-Gov法令検索(デジタル庁)『介護保険法』平成九年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、第8条の2第16項 厚生労働省『介護予防・日常生活支援総合事業の充実に向けた検討会(第1回)参考資料2』令和5年4月10日、PDF p.85/印刷頁84/介護予防ケアマネジメントの基本的事項 介護保険法(2026-10-25取得版)第115条の45第1項第1号/厚生労働省老健局振興課長『介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)の実施及び介護予防手帳の活用について』(平成27年6月5日 老振発0605第1号)別紙1の1・2 https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001085690.pdf https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc1081&dataType=1 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123

施設サービス計画(しせつ/けいかく)

支援をつなぐ / 介護保険・ケアマネジメント

介護保険施設に入所する要介護者について、施設が提供するサービスの内容・担当者等を定める計画。

例えば指定介護老人福祉施設の基準では、本人の希望やアセスメントを踏まえ、目標・達成時期等を原案に記載する。本人の希望、医療、生活支援等を統合し、施設の日課をそのまま個人の計画にしない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

e-Gov法令検索(デジタル庁)『介護保険法』(平成9年法律第123号、2026-10-25取得版)第8条第26項/厚生労働省『指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準』(平成11年厚生省令第39号、2026-10-25取得版)第12条第3〜9項/厚生労働省老健局総務課介護保険指導室『介護保険施設等運営指導マニュアル』(令和6年7月改訂)PDF p.43/印刷39頁 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82999406&dataType=0&pageNo=1 https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281524.pdf

介護予防サービス計画(かいごよぼう/けいかく)

支援をつなぐ / 介護保険・ケアマネジメント

在宅の要支援者が利用する介護予防サービス等の種類・内容・担当者等を、介護予防の目的に沿って定めた計画。

本人が取り組みたい生活を具体化する。訓練項目やサービス回数だけの計画にしない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

e-Gov法令検索(デジタル庁)『介護保険法』平成九年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、第8条の2第2項・第16項 e-Gov法令検索(デジタル庁)『介護保険法』平成九年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、第8条の2第16項 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123

サービス担当者会議(たんとうしゃかいぎ)

支援をつなぐ / 介護保険・ケアマネジメント

介護支援専門員がケアプラン原案について、本人・家族の参加を基本に、サービス担当者を集めて情報を共有し専門的意見を求める会議。

本人・家族の参加を支え、目標と役割を確認する。個別支援の検討から地域の支援体制づくりにもつなげる地域ケア会議とは、制度上の位置づけが異なる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

e-Gov法令検索(デジタル庁)『指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準』平成十一年厚生省令第三十八号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、第13条第9号 e-Gov法令検索(デジタル庁)『指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準』平成十一年厚生省令第三十八号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、第13条第8・9号 e-Gov法令検索(デジタル庁)『介護保険法』平成九年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、第115条の48第1・2項 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100038 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123

担当者照会(たんとうしゃしょうかい)

支援をつなぐ / 介護保険・ケアマネジメント

サービス担当者会議を開けないやむを得ない理由があるとき、ケアプランの原案や変更について、担当者に照会等で専門的意見を求めること。

会議の開催が原則で、照会は末期がんの利用者の心身の状況等により主治医・歯科医師の意見を勘案して必要と認める場合など、やむを得ない理由がある場合に限られる。開催要件や照会内容を確認し、形式的に済ませない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

e-Gov法令検索(デジタル庁)『指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準』平成十一年厚生省令第三十八号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、第13条第9号・第15号ただし書 e-Gov法令検索(デジタル庁)『指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準』平成十一年厚生省令第三十八号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、第13条第9号 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100038

課題分析標準項目(かだいぶんせきひょうじゅんこうもく)

支援をつなぐ / 介護保険・ケアマネジメント

介護保険のケアマネジメントで、介護サービス計画を作るための課題分析に用いる、国が標準例として示した項目。

特定の様式一つを強制するものではない。記入しただけで分析が完了したとしない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生省老人保健福祉局企画課長『介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について』(平成11年11月12日 老企第29号)本文・記4/厚生労働省『介護保険施設等運営指導マニュアル』(令和6年7月改訂)PDF p.43/印刷39頁/e-Gov法令検索『指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準』(2026-10-25取得版)第13条第6号 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta4372&dataType=1&pageNo=1 https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281524.pdf https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100038

ニーズ把握(はあく)

支援をつなぐ / 介護保険・ケアマネジメント

本人の希望と生活状況から、必要な支援等を明らかにすること。

要求されたサービス名だけで判断しない。本人の言葉と専門的な見立てを照らし合わせる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

e-Gov法令検索(デジタル庁)『指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準』平成十一年厚生省令第三十八号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、第13条第6・8号 厚生労働省老健局総務課介護保険指導室『介護保険施設等運営指導マニュアル』令和4年3月策定・令和6年7月改訂、PDF p.43/印刷頁39/ニーズの把握 e-Gov法令検索(デジタル庁)『指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準』平成十一年厚生省令第三十八号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、第13条第6号 e-Gov法令検索(デジタル庁)『指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準』平成十一年厚生省令第三十八号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、第13条第7・8号 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100038 https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281524.pdf

生活課題(せいかつかだい)

支援をつなぐ / 介護保険・ケアマネジメント

本人が自立した日常生活を送れるよう支援するうえで解決すべき課題。

疾病名やサービス不足だけでは表せない。何をどう暮らせるようにしたいかを具体化する。本人が望む暮らしと現状の差を一つの手がかりに、生活上の困難や本人の力を具体的に考える。

根拠(出典・URL・該当箇所)

e-Gov法令検索(デジタル庁)『指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準』平成十一年厚生省令第三十八号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、第13条第6・8号 厚生労働省老健局総務課介護保険指導室『介護保険施設等運営指導マニュアル』令和4年3月策定・令和6年7月改訂、PDF p.43/印刷頁39/ケアマネジメント・プロセス e-Gov法令検索(デジタル庁)『指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準』平成十一年厚生省令第三十八号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、第13条第6号 e-Gov法令検索(デジタル庁)『指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準』平成十一年厚生省令第三十八号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、第13条第8号 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100038 https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281524.pdf

ケアマネジメントサイクル

支援をつなぐ / 介護保険・ケアマネジメント

アセスメント、計画、実施、モニタリング、評価・再アセスメントを循環させる過程。

一度計画を作って終わらず、本人の変化や選択を受けて更新する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省『これまでの議論の整理に係る参考資料』掲載版(2026-10-25取得。過去の制度・統計情報を含む)、PDF p.46/印刷頁45/ケアマネジメントの流れ e-Gov法令検索(デジタル庁)『指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準』平成十一年厚生省令第三十八号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、第13条第6〜16号 e-Gov法令検索(デジタル庁)『指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準』平成十一年厚生省令第三十八号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、第13条第13・16号 e-Gov法令検索(デジタル庁)『指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準』平成十一年厚生省令第三十八号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、第13条第8号 https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000990373.pdf https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100038

再アセスメント(さい)

支援をつなぐ / 介護保険・ケアマネジメント

状態や環境の変化等を踏まえ、生活課題を捉え直すこと。

前回の内容の転記ではない。変わった点と保たれている力を本人と確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

e-Gov法令検索(デジタル庁)『指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準』平成十一年厚生省令第三十八号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、第13条第6・13号 厚生労働省老健局総務課介護保険指導室『介護保険施設等運営指導マニュアル』令和4年3月策定・令和6年7月改訂、PDF p.43/印刷頁39/状況変化の把握と計画の変更 e-Gov法令検索(デジタル庁)『指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準』平成十一年厚生省令第三十八号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、第13条第13号 e-Gov法令検索(デジタル庁)『指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準』平成十一年厚生省令第三十八号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、第13条第6・7号 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100038 https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281524.pdf

インフォーマルサービス

支援をつなぐ / 介護保険・ケアマネジメント

介護保険等の公的制度に基づくサービス以外の支え。

家族・近隣・友人・ボランティアの協力や、民間の生活支援サービス等を含む。無償・無期限に利用できる資源とは考えない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省老健局振興課長『介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)の実施及び介護予防手帳の活用について』(平成27年6月5日 老振発0605第1号)別紙1 関連様式記載要領((22))/地域包括ケア研究会『地域包括ケアシステムと地域マネジメント』(平成28年3月、老人保健健康増進等事業研究報告)PDF p.37/印刷35頁 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc1081&dataType=1 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000126435.pdf

公正中立(こうせいちゅうりつ)

支援をつなぐ / 介護保険・ケアマネジメント

利用者の立場に立ち、特定の種類のサービスや特定の事業者に不当に偏らないようにすること。

本人の選択と利益を中心にする。全事業者へ同じ件数を配分する意味ではない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

e-Gov法令検索(デジタル庁)『指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準』平成十一年厚生省令第三十八号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、第1条の2第3項 e-Gov法令検索(デジタル庁)『指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準』平成十一年厚生省令第三十八号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、第1条の2第2・3項 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100038

利用者本位(りようしゃほんい)

支援をつなぐ / 介護保険・ケアマネジメント

サービス提供者の都合より、本人の権利や生活を中心にすること。

希望を聴くだけでなく、情報、選択、異議の機会を整える。すべての要望の無条件な実行とは異なる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

e-Gov法令検索(デジタル庁)『社会福祉法』昭和二十六年法律第四十五号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、第3条 e-Gov法令検索(デジタル庁)『指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準』平成十一年厚生省令第三十八号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、第1条の2第3項 e-Gov法令検索(デジタル庁)『指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準』平成十一年厚生省令第三十八号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、第4条第1・2項 e-Gov法令検索(デジタル庁)『指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準』平成十一年厚生省令第三十八号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、第26条第1項 厚生省『平成11年版厚生白書』(1999年)第1編第2部第4章第1節3(2)1)/PDF p.5(語の用例・改革理念) https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000045 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100038 https://www.mhlw.go.jp/toukei_hakusho/hakusho/kousei/1999/dl/10.pdf

サービス選択(せんたく)

支援をつなぐ / 介護保険・ケアマネジメント

本人が情報や支援を得て、利用するサービスを選ぶこと。

供給や費用等の制約も明示する。一つの事業者を選ばせるための説明にしない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十一年厚生省令第三十八号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、取得2026-10-25)第1条の2第2・3項、第4条第1・2項/社会福祉法(昭和26年法律第45号、e-Gov、2026-10-25取得)第75条第1・2項 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100038 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000045

地域包括支援センター(ちいきほうかつしえん)

支援をつなぐ / 介護保険・ケアマネジメント

高齢者の総合相談や権利擁護、ケアマネジメント等を支える地域の拠点。

保健師や社会福祉士、主任介護支援専門員などの専門職が連携して支える。地域での役割分担を確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

介護保険法(平成9年法律第123号、e-Gov、2026-10-25取得)第115条の45第2項第1〜3号、第115条の46第1項/厚生労働省老健局「地域包括支援センターの設置運営について」(平成18年10月18日、2026-10-25取得本文)3(1)②・③、6(1)・(5) https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb9386&dataType=1

主任介護支援専門員(しゅにんかいごしえんせんもんいん)

支援をつなぐ / 介護保険・ケアマネジメント

所定の研修を修了し、他の介護支援専門員への助言・指導や関係者との連絡調整を担う介護支援専門員。

地域の連携や人材育成に関わる。役職の上司と同じ意味ではない。主任介護支援専門員を対象とする更新研修もある。

根拠(出典・URL・該当箇所)

介護保険法施行規則(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十一年厚生省令第三十六号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、取得2026-10-25)第140条の68第1項第1・2号 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100036

介護支援専門員(かいごしえんせんもんいん)

支援をつなぐ / 介護保険・ケアマネジメント

要介護者・要支援者の相談に応じ、適切なサービスを利用できるよう市町村や事業者等と連絡調整を行う専門職。介護支援専門員証の交付を受けた人をいう。

ケアマネジャーとも呼ばれる。居宅介護支援などでケアプラン作成に関わる。本人の選択と生活目標を支える。

根拠(出典・URL・該当箇所)

介護保険法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成九年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、取得2026-10-25)第7条第5項/介護保険法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成九年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、取得2026-10-25)第8条第24項/指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十一年厚生省令第三十八号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、取得2026-10-25)第1条の2第1〜3項/指定居宅介護支援基準(平成11年厚生省令第38号、e-Gov、2026-10-25取得)第13条第1号 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100038

国民健康保険団体連合会(こくみんけんこうほけんだんたいれんごうかい)

支援をつなぐ / 介護保険・ケアマネジメント

都道府県・市町村や国民健康保険組合が共同して設立し、審査支払等を担う法人。

介護保険では、市町村から委託されたサービス費等の請求の審査・支払や、サービスの質の向上に関する調査・指導・助言を担う。国保連とも呼ばれ、苦情への対応も行う。審査支払・苦情対応の役割と、利用者がサービス提供者と結ぶ契約を区別して理解する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第83条第1・2項/介護保険法(平成9年法律第123号)第176条第1項第1・3号、第2項第2号/指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第36条第5・6項(いずれもe-Gov、2026-10-25取得) https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000192 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100037

地域包括支援センター運営協議会(ちいきほうかつしえん/うんえいきょうぎかい)

支援をつなぐ / 介護保険・ケアマネジメント

市町村が設け、地域包括支援センターの適切・公正・中立な運営を確保するため、業務の評価等を行う協議の場。

運営の評価や地域の連携等を検討する。個別の相談内容を無制限に共有する場ではない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省老健局「地域包括支援センターの設置運営について」(平成18年10月18日、2026-10-25取得本文)7 冒頭、(1)、(3)③・⑤ https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb9386&dataType=1

包括的・継続的ケアマネジメント(ほうかつてき/けいぞくてき)

支援をつなぐ / 介護保険・ケアマネジメント

医療・介護・地域の資源をつなぎ、本人の状態や生活の変化に応じて切れ目なく支えるケアマネジメント。介護保険では地域包括支援センターが、介護支援専門員への支援や関係者との協議を通じて進める。

ケアプランの検証や定期的な協議で、支援の状況や課題を確かめる。単一の計画や事業所の中だけで完結させない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第3号、第115条の46第1・7項/介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の67の2第3・5号(e-Gov、2026-10-25取得) https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100036

適切なケアマネジメント手法(てきせつな/しゅほう)

支援をつなぐ / 介護保険・ケアマネジメント

ケアマネジャーの実践知などをもとに想定される支援内容を体系化し、必要性を検討するアセスメント・モニタリングの項目を整理した手法。

本人の状態や疾患によらず共通して重視する「基本ケア」と、疾患に応じた留意点を整理する「疾患別ケア」で構成される。チェック項目を全員に当てはめる処方箋ではない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省老健局「居宅介護支援・介護予防支援」社会保障審議会介護給付費分科会第220回 資料6(令和5年7月24日)本文38頁/PDF p.39「適切なケアマネジメント手法の概要」(取得2026-10-25) https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001123923.pdf

基本ケア(きほん)

支援をつなぐ / 介護保険・ケアマネジメント

適切なケアマネジメント手法で、本人の状態や疾患によらず共通して重視する視点や事項。

尊厳の保持や自立支援を基本に、必要な支援と確認すべき項目を考える。生活の継続や意思決定も含め、本人が望む暮らしを確かめる。疾患名だけから計画を組まない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省老健局「居宅介護支援・介護予防支援」社会保障審議会介護給付費分科会第220回 資料6(令和5年7月24日)本文38頁/PDF p.39「適切なケアマネジメント手法の概要」(取得2026-10-25)/指定居宅介護支援基準(平成11年厚生省令第38号、e-Gov、取得2026-10-25)第1条の2第1〜3項 https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001123923.pdf https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100038

疾患別ケア(しっかんべつ)

支援をつなぐ / 介護保険・ケアマネジメント

適切なケアマネジメント手法で、疾患に応じて特に留意する支援の視点や事項を整理したもの。

医療的な対応にとどまらず、本人や家族の疾患への理解を促すことや、状態が変わった際の支援体制なども扱う。本人の暮らしと個別性を、基本ケアの共通の視点と重ねて考える。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省老健局「居宅介護支援・介護予防支援」社会保障審議会介護給付費分科会第220回 資料6(令和5年7月24日)本文38頁/PDF p.39「適切なケアマネジメント手法の概要」(取得2026-10-25) https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001123923.pdf

科学的介護情報システム(かがくてきかいごじょうほう)

支援をつなぐ / 介護保険・ケアマネジメント

介護の情報を収集し、フィードバック等で質の改善を支えるシステム。

LIFEと呼ばれる。入力や加算算定だけを目的にせず、本人への支援の振り返りに生かす。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省「科学的介護/科学的介護情報システム(LIFE)について」1、3「LIFE利活用に係る動画・マニュアルについて」(版表記なし、取得2026-10-25) https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00037.html

共生型サービス(きょうせいがた)

支援をつなぐ / 介護保険・ケアマネジメント

介護保険と障害福祉(障害児の通所支援を含む)の対象サービスで、一方の指定を受けた事業所が他方の指定も受けやすくする特例により、同じ事業所でサービスを提供する仕組み。

対象となるサービスと指定基準が定められており、全てのサービスで制度を区別せず利用できるわけではない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

障害者総合支援法(平成17年法律第123号)第41条の2第1項/介護保険法(平成9年法律第123号)第72条の2第1項(e-Gov、2026-10-25取得) https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123

訪問介護(ほうもんかいご)

支援をつなぐ / 高齢者のサービスと住まい

訪問介護員等が居宅を訪ね、身体介護や生活援助等を行うサービス。

介護保険では、居宅で介護を受ける要介護者の日常生活を支える。家事は本人の日常生活に必要なものが対象で、家族全員の家事を一律に含むものではない。医療行為の可否はサービス名だけで判断せず、実施者の資格や制度上の条件を別に確認する。法の「居宅」には軽費老人ホームや有料老人ホーム等の居室も含まれる。家事援助は、単身又は同居家族の障害・疾病等により本人や家族が自ら行うことが困難で、本人の日常生活に必要な家事が対象となる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

介護保険法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成九年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、)第8条第2項;介護保険法施行規則(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十一年厚生省令第三十六号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、)第5条 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100036

身体介護(しんたいかいご)

支援をつなぐ / 高齢者のサービスと住まい

食事、排泄、入浴等、身体に関わる日常動作を支える介護。

自立支援のための見守り等を含む場合もある。具体的な算定区分は制度基準で確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

CM 介護支援専門員実務研修 各科目のガイドライン(別冊1) PDF 3〜66頁の学習項目 https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001123917.pdf https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/36.pdf

訪問入浴介護(ほうもんにゅうよくかいご)

支援をつなぐ / 高齢者のサービスと住まい

浴槽等を持って自宅を訪問し、入浴を支えるサービス。

体調や住環境を確認して行う。自宅の浴室で行う訪問介護の入浴介助とは区分が異なる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

介護保険法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成九年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、)第8条第3項;指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十一年厚生省令第三十七号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、)第50条第1号;介護保険法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成九年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、)第8条第2項 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100037

訪問看護(ほうもんかんご)

支援をつなぐ / 高齢者のサービスと住まい

看護師等が居宅を訪れ、主治医の判断に基づき、療養上の世話や必要な診療の補助を行うサービス。

介護保険では、居宅要介護者に対し、主治の医師の指示に基づいて行う。医療保険と介護保険の適用関係を確認する。介護保険での対象は、治療の必要の程度が省令の基準に適合すると主治医が認めた居宅要介護者である。

根拠(出典・URL・該当箇所)

介護保険法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成九年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、)第8条第4項;指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十一年厚生省令第三十七号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、)第69条第1〜2項;指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十一年厚生省令第三十七号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、)第66条第2項 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100037

訪問リハビリテーション(ほうもん)

支援をつなぐ / 高齢者のサービスと住まい

専門職が自宅等を訪れ、生活機能を支えるリハビリテーション。

介護保険では、医師の指示と計画に基づき、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が行う。実際の生活環境での動作や参加を考え、訓練だけでなく道具や介助方法の調整にも目を向ける。対象は、治療の必要の程度が省令の基準に適合すると主治医が認めた居宅要介護者である。

根拠(出典・URL・該当箇所)

介護保険法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成九年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、)第8条第5項;指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十一年厚生省令第三十七号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、)第80条本文;指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十一年厚生省令第三十七号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、)第80条本文・第1号;指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十一年厚生省令第三十七号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、)第81条第1項;介護保険法 第8条第5項(対象限定) https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100037

居宅療養管理指導(きょたくりょうようかんりしどう)

支援をつなぐ / 高齢者のサービスと住まい

医師、歯科医師、薬剤師等が、療養上の管理や指導を行う介護保険サービス。

診療そのものとの区分がある。職種ごとの内容と他サービスとの連携を確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

E04 介護保険法 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82998034&dataType=0&pageNo=1

通所介護(つうしょかいご)

支援をつなぐ / 高齢者のサービスと住まい

事業所へ通い、日常生活の介護や機能訓練等を受けるサービス。

デイサービスとも呼ばれる。本人の活動、交流、生活目標に合わせて内容を選ぶ。介護保険法上は利用定員19人以上で、認知症対応型通所介護に該当するものを除く。18人以下の地域密着型通所介護や、認知症対応型通所介護とは別の区分である。

2026年10月26日の資料に基づく施行前の説明です。公開時に施行状況の確認が必要です。令和8年法律第51号:2027年4月以降順次施行予定(登録有料老人ホーム制度は公布から2年以内に政令で定める日。遅くとも2028年6月24日)。

根拠(出典・URL・該当箇所)

介護保険法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成九年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、)第8条第7項;要介護認定 認定調査員テキスト2009改訂版(厚生労働省、令和6年4月、)認定調査票(概況調査)III、PDF p.162・印刷158頁;指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十一年厚生省令第三十七号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、)第92条;介護保険法 第8条第7・17・18項;介護保険法施行規則 第10条の2 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 https://www.mhlw.go.jp/content/001249525.pdf https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100037 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100036

通所リハビリテーション(つうしょ)

支援をつなぐ / 高齢者のサービスと住まい

介護老人保健施設、介護医療院、病院・診療所へ通い、リハビリテーション等を受けるサービス。

デイケアとも呼ばれる。介護保険では、主治医が必要と認めた居宅要介護者に対し、心身の機能の維持回復と日常生活の自立を助けるために行う。通所介護と目的や提供体制を区別して選ぶ。

根拠(出典・URL・該当箇所)

介護保険法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成九年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、)第8条第8項;要介護認定 認定調査員テキスト2009改訂版(厚生労働省、令和6年4月、)認定調査票(概況調査)III、PDF p.162・印刷158頁 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 https://www.mhlw.go.jp/content/001249525.pdf

短期入所生活介護(たんきにゅうしょせいかつかいご)

支援をつなぐ / 高齢者のサービスと住まい

短期間施設に泊まり、生活上の介護等を受けるサービス。

ショートステイの一類型。本人が可能な限り自宅で生活を続けることや、介護する家族の身体的・精神的負担を軽くすることを目指す。利用するときは、本人の生活継続と介護者の休息の両方を考える。

根拠(出典・URL・該当箇所)

介護保険法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成九年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、)第8条第9項;要介護認定 認定調査員テキスト2009改訂版(厚生労働省、令和6年4月、)認定調査票(概況調査)III、PDF p.162・印刷158頁;指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十一年厚生省令第三十七号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、)第120条 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 https://www.mhlw.go.jp/content/001249525.pdf https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100037

短期入所療養介護(たんきにゅうしょりょうようかいご)

支援をつなぐ / 高齢者のサービスと住まい

短期間、医学的管理のもとで介護や機能訓練等を受けるサービス。

老健等で提供される。短期入所生活介護と医療体制等の違いを確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

E04 介護保険法 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82998034&dataType=0&pageNo=1

特定施設入居者生活介護(とくていしせつにゅうきょしゃせいかつかいご)

支援をつなぐ / 高齢者のサービスと住まい

指定を受けた有料老人ホーム等で提供する、計画的な介護等のサービス。

住まいの契約と介護給付を区別する。有料老人ホーム等への入居そのものと、指定事業者による介護保険サービスの利用は同じではない。入居先が特定施設入居者生活介護の指定を受けているか確認する。入居定員29人以下の介護専用型特定施設で行う地域密着型特定施設入居者生活介護は、別の区分となる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

介護保険法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成九年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、)第8条第11項;介護保険法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成九年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、)第41条第1項;介護保険法 第8条第21項 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123

福祉用具貸与(ふくしようぐたいよ)

支援をつなぐ / 高齢者のサービスと住まい

日常生活の自立や機能訓練を助ける用具のうち、介護保険の対象品目を借りるサービス。

品目や要介護度等に応じた給付条件を確認する。福祉用具専門相談員が適切な選定や調整を行い、貸与計画の作成後も使用状況を確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

介護保険法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成九年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、)第8条第12項;指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十一年厚生省令第三十七号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、)第199条第1・4・5号;指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十一年厚生省令第三十七号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、)第199条の2第5〜7項 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100037

特定福祉用具販売(とくていふくしようぐはんばい)

支援をつなぐ / 高齢者のサービスと住まい

入浴・排せつ用具など、対象の福祉用具を販売する介護保険のサービス。

指定事業者から購入した用具について、必要と認められる場合に購入費の一部が支給される。貸与と販売の両方の対象になる用具には、利用者がどちらを利用するか選べる仕組みがある。対象品目、指定販売事業者、限度額や、選択制の対象を最新の制度で確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

介護保険法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成九年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、)第8条第13項;介護保険法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成九年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、)第44条第1〜5項;介護保険法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成九年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、)第44条第2項;指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十一年厚生省令第三十七号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、)第199条第2号・第214条第2号;介護保険法 2027年4月1日施行版(未施行・令和8年法律第51号、e-Gov API v2、)2027年4月1日施行版第44条第3項では平均的な費用を勘案する購入費算定に改まる。 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100037

住宅改修(じゅうたくかいしゅう)

支援をつなぐ / 高齢者のサービスと住まい

住まいを、生活動作や安全に合わせて変更すること。

介護保険では対象工事や手続きが定められ、原則として着工前と工事完了後に必要書類を提出する。施工前に本人の動作と給付条件を確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

介護保険法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成九年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、)第45条第1項;介護保険法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成九年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、)第45条第1〜2項;介護保険法施行規則(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十一年厚生省令第三十六号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、)第75条第1〜2項 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100036

定期巡回・随時対応型訪問介護看護(ていきじゅんかい/ずいじたいおうがたほうもんかいごかんご)

支援をつなぐ / 高齢者のサービスと住まい

定期的な巡回訪問と随時の通報への対応を組み合わせ、日中・夜間を通じて在宅生活を支える介護・看護のサービス。

介護と看護を一体的に行う形と、訪問看護事業所と連携する形がある。利用者からの通報には、電話等による応対や訪問等で随時対応する。24時間対応とは、職員が常に本人の家に滞在することではない。必要な支援内容や対応方法を事業所と確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

介護保険法 第8条第15項第1・2号(、取得日時点現行版);厚生労働省老健局「都市部の高齢化対策の現状」2013年5月20日・資料2、PDF p.53/印刷52頁()。 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 https://www.mhlw.go.jp/content/12301000/001564583.pdf

夜間対応型訪問介護(やかんたいおうがたほうもんかいご)

支援をつなぐ / 高齢者のサービスと住まい

夜間の定期訪問や通報への対応等で、在宅生活を支えるサービス。

地域密着型サービスの一つ。提供する時間と対応範囲を確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

E04 介護保険法 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82998034&dataType=0&pageNo=1

地域密着型通所介護(ちいきみっちゃくがたつうしょかいご)

支援をつなぐ / 高齢者のサービスと住まい

利用定員18人以下の事業所へ通い、生活上の介護や機能訓練を受ける地域密着型サービス。

介護保険では、居宅で生活する要介護者が対象で、認知症対応型通所介護とは別の区分。通所介護の指定は都道府県知事、地域密着型サービスの指定は市町村長が行う。市町村の被保険者かどうかや住所地特例等、利用できる条件を確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

介護保険法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成九年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、)第8条第17項;介護保険法施行規則(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十一年厚生省令第三十六号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、)第10条の2;介護保険法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成九年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、)第41条第1項・第70条第1項;介護保険法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成九年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、)第78条の2第1項;介護保険法 2027年4月1日施行版(未施行・令和8年法律第51号、e-Gov API v2、)2027年4月1日施行版では第8条第17項から第16項へ移る。 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100036

認知症対応型通所介護(にんちしょうたいおうがたつうしょかいご)

支援をつなぐ / 高齢者のサービスと住まい

認知症のある人を対象に、通所で生活介護等を行うサービス。

介護保険では、居宅で介護を受ける認知症のある要介護者が対象で、生活上の介護と機能訓練を行う。認知症の診断だけで利用を決めず、本人の経験や生活、通所で必要とする支援を確かめる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

介護保険法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成九年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、)第8条第18項 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123

小規模多機能型居宅介護(しょうきぼたきのうがたきょたくかいご)

支援をつなぐ / 高齢者のサービスと住まい

通いを中心に、訪問と泊まりを組み合わせる在宅サービス。

本人の選択や心身の状況、生活環境に応じて、通い・訪問・宿泊を組み合わせる。本人の生活変化に柔軟に対応できる組合せを考える。訪問看護を一体的に提供する看護小規模多機能型居宅介護とは区別する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

介護保険法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成九年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、)第8条第19項;認知症の家族等介護者支援ガイドブック(認知症介護研究・研修仙台センター/家族支援ガイドライン作成委員会、平成29年度調査研究事業、共有本文取得2026-10-25、)家族支援ガイドライン Q3-4 解説、PDF p.100・印刷99頁;介護保険法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成九年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、)第8条第23項第1号;介護保険法施行規則(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十一年厚生省令第三十六号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、)第65条の3の2 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001323583.pdf https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100036

認知症対応型共同生活介護(にんちしょうたいおうがたきょうどうせいかつかいご)

支援をつなぐ / 高齢者のサービスと住まい

認知症のある人が共同で暮らす住まいで、介護等を受けるサービス。

認知症グループホームで提供されるサービスで、介護保険では認知症の原因疾患が急性の状態にある人は対象から除かれる。生活の継続と役割を支え、共同生活への適応を一方的に求めない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

介護保険法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成九年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、)第8条第20項;要介護認定 認定調査員テキスト2009改訂版(厚生労働省、令和6年4月、)認定調査票(概況調査)III、PDF p.162・印刷158頁 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 https://www.mhlw.go.jp/content/001249525.pdf

地域密着型特定施設入居者生活介護(ちいきみっちゃくがたとくていしせつにゅうきょしゃせいかつかいご)

支援をつなぐ / 高齢者のサービスと住まい

定員29人以下の介護専用型特定施設で、要介護者に提供する介護等のサービス。

計画に基づき、入浴・排泄・食事等の世話、機能訓練、療養上の世話を行う。介護専用型は、入居者が要介護者やその配偶者等に限られる施設をいう。

根拠(出典・URL・該当箇所)

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82998034&dataType=0&pageNo=1

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(ちいきみっちゃくがたかいごろうじんふくししせつにゅうしょしゃせいかつかいご)

支援をつなぐ / 高齢者のサービスと住まい

小規模な特別養護老人ホームで提供する地域密着型サービス。

入所定員29人以下の特別養護老人ホームで、原則として要介護3以上の人に、計画に基づいて生活上の介護・機能訓練・健康管理等を行う。入所の必要性と地域での生活とのつながりを考える。要介護1・2の人は、居宅での日常生活が困難なことについてやむを得ない事由があると認められる場合の特例入所となる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

介護保険法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成九年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、)第8条第22項;介護保険法施行規則(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十一年厚生省令第三十六号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、)第17条の9〜10 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100036

看護小規模多機能型居宅介護(かんごしょうきぼたきのうがたきょたくかいご)

支援をつなぐ / 高齢者のサービスと住まい

小規模多機能型居宅介護(通い・訪問・泊まり)と訪問看護を一体的に提供するサービス。

日常生活上の世話や機能訓練に加え、療養上の世話や必要な診療の補助を行い、医療ニーズのある在宅生活を支える。小規模多機能型居宅介護に看護が自動的に含まれると誤解しない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

介護保険法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成九年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、)第8条第23項第1号;介護保険法施行規則(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十一年厚生省令第三十六号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、)第65条の3の2 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100036

介護老人福祉施設(かいごろうじんふくししせつ)

支援をつなぐ / 高齢者のサービスと住まい

要介護者(原則要介護3以上)が入所し、計画に基づく介護や機能訓練、健康管理等を受ける、定員30人以上の特別養護老人ホーム。

介護保険法では、入所定員30人以上の特別養護老人ホームで、要介護者に施設サービス計画に基づく介護、機能訓練、健康管理等を行う施設をいう。入所要件や特例を確認し、単なる住まいの不足と区別する。要介護1・2は、居宅での日常生活が困難なことについてやむを得ない事由があると認められる場合の特例入所となる。

2026年10月26日の資料に基づく施行前の説明です。公開時に施行状況の確認が必要です。令和8年法律第51号:2027年4月以降順次施行予定(登録有料老人ホーム制度は公布から2年以内に政令で定める日。遅くとも2028年6月24日)。

根拠(出典・URL・該当箇所)

介護保険法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成九年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、)第8条第27項;介護保険法 第8条第22項;介護保険法施行規則 第17条の9・10 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100036

介護老人保健施設(かいごろうじんほけんしせつ)

支援をつなぐ / 高齢者のサービスと住まい

医学的管理のもとで介護やリハビリを行い、在宅生活等を支える施設。

老健。病院や長期居住の施設と役割が異なり、退所後の生活を見据える。

根拠(出典・URL・該当箇所)

E04 介護保険法 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82998034&dataType=0&pageNo=1

介護医療院(かいごいりょういん)

支援をつなぐ / 高齢者のサービスと住まい

長期の医療と介護が必要な人の、療養と生活を支える介護保険施設。

医療機能と生活施設としての機能を持つ。病院や老健との違いを確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

E04 介護保険法 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82998034&dataType=0&pageNo=1

養護老人ホーム(ようごろうじん)

支援をつなぐ / 高齢者のサービスと住まい

環境上の理由と経済的理由により、自宅で養護を受けることが難しい高齢者を支える施設。

老人福祉法では65歳以上の人を対象とする市町村の措置として定められ、養護に加え、自立した日常生活や社会活動への参加を支える援助も行う。特別養護老人ホームとは対象と入所の仕組みが異なる。

2026年10月26日の資料に基づく施行前の説明です。公開時に施行状況の確認が必要です。令和8年法律第51号:2027年4月以降順次施行予定(登録有料老人ホーム制度は公布から2年以内に政令で定める日。遅くとも2028年6月24日)。

根拠(出典・URL・該当箇所)

老人福祉法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和三十八年法律第百三十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、)第11条第1項第1号・第20条の4;老人福祉法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和三十八年法律第百三十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、)第11条第1項第1号;老人福祉法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和三十八年法律第百三十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、)第20条の4;老人福祉法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和三十八年法律第百三十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、)第20条の5 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000133

軽費老人ホーム(けいひろうじん)

支援をつなぐ / 高齢者のサービスと住まい

無料又は低額な料金で、生活に不安があり家族の援助を受けにくい高齢者等に、食事等の日常生活上の支援を提供する施設。

基本となる対象は、身体機能の低下等により自立した日常生活に不安があり、家族の援助を受けることが困難な60歳以上の人で、配偶者等には年齢要件の例外がある。ケアハウスのほか、従前からのA型・B型や都市型など、設備・運営基準に区分がある。入所条件、費用、介護サービスの提供方法を施設ごとに確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省「軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準」(平成20年厚生労働省令第107号、共有取得2026-10-26、)第2条・第13条、第4章、附則第2・3・11条;同基準の解釈通知(平成20年5月30日老発0530第2号)新旧対照資料・第1 1 基本方針、PDF p.1/印刷1頁()。 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82aa9961&dataType=0&pageNo=1 https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000869818.pdf

ケアハウス

支援をつなぐ / 高齢者のサービスと住まい

軽費老人ホームの一類型で、無料又は低額な料金で食事や入浴の準備、相談等の生活支援を行う施設。

基本となる対象は、身体機能の低下等により自立した日常生活に不安があり、家族の援助を受けることが困難な60歳以上の人で、配偶者等には年齢要件の例外がある。入所条件、費用、介護サービスの提供方法を施設ごとに確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省「軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準」(平成20年厚生労働省令第107号、共有取得2026-10-26、)第2条・第13条、第4章、附則第2・3・11条;同基準の解釈通知(平成20年5月30日老発0530第2号)新旧対照資料・第1 1 基本方針、PDF p.1/印刷1頁()。 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82aa9961&dataType=0&pageNo=1 https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000869818.pdf

有料老人ホーム(ゆうりょうろうじん)

支援をつなぐ / 高齢者のサービスと住まい

高齢者を入居させ、食事・介護等の所定の支援を提供する施設で、老人福祉施設等を除くもの。支援の委託や将来の提供の約束も含む。

高齢者に住まいと、食事・介護等の所定の支援を提供する施設。老人福祉法上、入居と食事・介護等の所定の支援を提供する施設をいい、支援の委託や将来の提供を約束する場合も含む。老人福祉施設等はこの定義から除かれる。料金、権利、退去、介護提供の契約を確認する。

2026年10月26日の資料に基づく施行前の説明です。公開時に施行状況の確認が必要です。令和8年法律第51号:2027年4月以降順次施行予定(登録有料老人ホーム制度は公布から2年以内に政令で定める日。遅くとも2028年6月24日)。

根拠(出典・URL・該当箇所)

老人福祉法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和三十八年法律第百三十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、)第29条第1項;老人福祉法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、昭和三十八年法律第百三十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、)第29条第7〜10項 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000133

住宅型有料老人ホーム(じゅうたくがたゆうりょうろうじん)

支援をつなぐ / 高齢者のサービスと住まい

生活支援等を受けながら暮らし、介護が必要になれば本人が選ぶ訪問介護等を利用する有料老人ホーム。

介護付きとは異なり、特定施設入居者生活介護の指定を受けていない類型である。ホームの住まい・生活支援の費用と、利用する介護サービスの費用を分けて確認する。実際に選べる事業者や支援範囲も確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省老健局「有料老人ホームの現状と課題について」有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第5回)参考資料、2025年9月16日、PDF p.8/印刷7頁・PDF p.43/印刷42頁()。 https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001562434.pdf

介護付き有料老人ホーム(かいごつきゆうりょうろうじん)

支援をつなぐ / 高齢者のサービスと住まい

特定施設入居者生活介護の指定を受け、介護等のサービスを提供する有料老人ホーム。

介護が必要になっても、ホームが提供する特定施設入居者生活介護を利用しながら生活を続けられる。住まいの契約と介護・看護の体制を確認する。「介護付き」という名称だけで、看護師や医師が常時いると判断しない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省老健局「有料老人ホームの現状と課題について」有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第5回)参考資料、2025年9月16日、PDF p.8/印刷7頁・PDF p.43/印刷42頁()。 https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001562434.pdf

サービス付き高齢者向け住宅(つきこうれいしゃむけじゅうたく)

支援をつなぐ / 高齢者のサービスと住まい

状況把握(安否確認)と生活相談を提供し、都道府県知事等の登録を受けた高齢者向けの賃貸住宅又は有料老人ホーム。

状況把握と生活相談のほか、どのようなサービスを提供するかを登録情報に記載する。サ高住とも呼ばれるが、登録だけで介護施設と同じと考えず、住宅ごとの介護の提供体制を確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

高齢者の居住の安定確保に関する法律(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十三年法律第二十六号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、)第5条第1項・第7条第1項第5号;高齢者の居住の安定確保に関する法律(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十三年法律第二十六号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、)第6条第1項第10・14号;高齢者の居住の安定確保に関する法律(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十三年法律第二十六号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、)第6条第1項第14号 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000026

シルバーハウジング

支援をつなぐ / 高齢者のサービスと住まい

高齢者等に配慮した公営住宅等と、生活援助員による日常生活支援を組み合わせる公的賃貸住宅の供給事業。

住宅には手すりや段差解消、緊急通報システム等を備え、生活援助員は日常の生活指導、安否確認、緊急時の連絡等を行う。入居の条件と支援内容を確認し、介護サービスがすべて含まれる住まいとは考えない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

一般財団法人高齢者住宅財団「シルバーハウジング、LSA」(版表記なし、取得2026-10-26、)シルバーハウジング・プロジェクトとは、(3)住宅、(4)生活支援サービスの提供、生活援助員とは。 https://www.koujuuzai.or.jp/useful_info/lsa/

ユニットケア

支援をつなぐ / 高齢者のサービスと住まい

少人数の生活単位で、入居者同士の関係づくりと、入居前から続く個別の生活を支えるケア。

建物の区切りだけで成立しない。本人の生活リズム、選択、職員の関わり方が重要になる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(厚生労働省、平成11年厚生省令第39号、共有現行本文取得2026-10-25、)第38条・第39条第1項(指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準);指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(厚生労働省、平成11年厚生省令第39号、共有現行本文取得2026-10-25、)第39条第1項・第43条第1項;指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(厚生労働省、平成11年厚生省令第39号、共有現行本文取得2026-10-25、)第44条第3項 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82999406&dataType=0&pageNo=1

個室ユニット型施設(こしつ/がたしせつ)

支援をつなぐ / 高齢者のサービスと住まい

個室と共用の生活空間を、少人数の単位で構成した施設。

例えばユニット型指定介護老人福祉施設では、居室は原則1人で、共同生活室と一体的に設ける。サービス提供上必要な場合には2人の例外がある。ユニットケアの環境となるが、個室があることだけで個別ケアの質が保証されるわけではない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(厚生労働省、平成11年厚生省令第39号、共有現行本文取得2026-10-25、)第38条・第40条第1項第1号イ・ロ;指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(厚生労働省、平成11年厚生省令第39号、共有現行本文取得2026-10-25、)第40条第1項第1号イ(1)〜(2);指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(厚生労働省、平成11年厚生省令第39号、共有現行本文取得2026-10-25、)第40条第1項第1号イ(1);指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(厚生労働省、平成11年厚生省令第39号、共有現行本文取得2026-10-25、)第39条第1項 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82999406&dataType=0&pageNo=1

多床室(たしょうしつ)

支援をつなぐ / 高齢者のサービスと住まい

複数の人が共同で利用する居室。介護保険の居室区分では、ユニットに属さない定員2人以上の居室をいう。

費用だけでなくプライバシー、音、生活リズムへの影響を考える。本人の希望を確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

地方分権とは?―人には聞けない地方分権入門―(群馬県総務課、ウェブ本文、取得2026-10-25、)群馬県「地方分権とは?」Q「県は何か地方分権に取り組んでいるの?」本文(行171);介護保険施設等運営指導マニュアル(厚生労働省、共有本文取得2026-10-25、)「施設内環境/居室内の状況」、PDF p.41・印刷37頁;厚生労働省掲載・老企第40号「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」平成24年改正時新旧対照資料・現行欄、第二2(3)ロ/PDF p.6・印刷7頁(WEB-X06-TASHO) https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001283849.pdf https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281524.pdf

介護予防・日常生活支援総合事業(かいごよぼう/にちじょうせいかつしえんそうごうじぎょう)

支援をつなぐ / 高齢者のサービスと住まい

市町村が、多様な介護予防や生活支援を進める事業。

要支援者等を対象とする介護予防・生活支援サービス事業(法の第一号事業)と、広く高齢者を対象にする一般介護予防事業からなる。地域ごとの内容や利用条件を確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

介護保険法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成九年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、)第115条の45第1項;介護保険法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成九年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、)第115条の45第1項第1〜2号;介護保険法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成九年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、)第115条の45第1項第2号;地域包括支援センターの設置運営について(厚生労働省、平成18年10月18日通知、共有本文取得2026-10-25、)4(5)②(一般介護予防事業の説明) https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb9386&dataType=1

一般介護予防事業(いっぱんかいごよぼうじぎょう)

支援をつなぐ / 高齢者のサービスと住まい

高齢者が広く参加できる、介護予防の普及や地域活動等の事業。

要支援・要介護認定のある人だけに限定せず、第一号被保険者を対象とする取組。介護予防の普及啓発や、地域での介護予防活動の支援等を含む。参加しにくい人への接続も考える。

根拠(出典・URL・該当箇所)

介護保険法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成九年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、)第115条の45第1項第2号;地域包括支援センターの設置運営について(厚生労働省、平成18年10月18日通知、共有本文取得2026-10-25、)4(5)②(一般介護予防事業);介護保険法 2027年4月1日施行版(未施行・令和8年法律第51号、e-Gov API v2、)2027年4月1日施行版第115条の45第1項第2号ロには、地域住民相互の交流を促進する拠点の運営事業が加わる。 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb9386&dataType=1

介護予防・生活支援サービス事業(かいごよぼう/せいかつしえん/じぎょう)

支援をつなぐ / 高齢者のサービスと住まい

要支援者等へ、訪問・通所等の多様な支援を行う総合事業の区分。

法の第一号事業に当たり、要支援者のほか、省令で定める基準に該当する人等が対象となる。市町村は地域の人材や社会資源の活用を図るよう努める。自治体によって利用できる内容を確認し、保険給付の介護予防サービスと区別する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

介護保険法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成九年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、)第115条の45第1項第1号;地域包括支援センターの設置運営について(厚生労働省、平成18年10月18日通知、共有本文取得2026-10-25、)4(5)①(第一号介護予防支援事業の説明);介護保険法施行規則(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十一年厚生省令第三十六号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、)第140条の62の4第1〜3号;介護保険法施行規則(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十一年厚生省令第三十六号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、)第140条の62の3第1項第2号 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb9386&dataType=1 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100036

地域支援事業(ちいきしえんじぎょう)

支援をつなぐ / 高齢者のサービスと住まい

市町村が、介護予防や包括的な支援体制等を整える事業。

総合事業、総合相談や権利擁護、在宅医療・介護の連携等を担う包括的支援事業、家族介護支援等の任意事業を含む。個別の保険給付と区別する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

介護保険法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成九年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、)第115条の45第1〜3項;介護保険法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成九年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、)第115条の45第1〜3項・第115条の46第1項;介護保険法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成九年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、)第115条の45第3項第2号;介護保険法 2027年4月1日施行版(未施行・令和8年法律第51号、e-Gov API v2、)2027年4月1日施行版第115条の45第3項に特定地域居宅サービス等事業が加わり、任意事業は第4項へ移る。 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123

包括的支援事業(ほうかつてきしえんじぎょう)

支援をつなぐ / 高齢者のサービスと住まい

市町村が地域包括支援センター等を通じて行う、総合相談・権利擁護・ケアマネジメント支援や、医療介護連携・生活支援体制・認知症支援の事業。

総合相談、権利擁護、包括的・継続的なケアマネジメント支援に加え、在宅医療・介護の連携、生活支援体制の整備、認知症の総合支援等を含む。センターの相談等の業務と、市町村が取り組みセンター以外への委託も可能な事業がある。制度上の事業区分と、日常語としての「包括的な支援」を分ける。

根拠(出典・URL・該当箇所)

介護保険法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成九年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、)第115条の46第1項;介護保険法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成九年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、)第115条の45第2項第1〜6号・第115条の46第1項;地域包括支援センターの設置運営について(厚生労働省、平成18年10月18日通知、共有本文取得2026-10-25、)4(1)包括的支援事業・①〜⑥;地域包括支援センターの設置運営について(厚生労働省、平成18年10月18日通知、共有本文取得2026-10-25、)4(1)④〜⑥の委託と連携 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb9386&dataType=1

生活支援体制整備事業(せいかつしえんたいせいせいびじぎょう)

支援をつなぐ / 高齢者のサービスと住まい

生活支援の担い手や資源、連携を地域で整える事業。

市町村が実施し、生活支援コーディネーターや協議体等が関わって、資源の開発、関係者のネットワークづくり、ニーズと取組のつなぎ合わせを進める。住民の無償労働に置き換えるだけにしない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

介護保険法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成九年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点)、)第115条の45第2項第5号;介護予防・日常生活支援総合事業の充実に向けた検討会(第1回)参考資料2(厚生労働省、令和5年4月10日、収録ハンドブック本文、)生活支援体制整備事業の基本的事項、PDF p.131・印刷130頁;介護予防・日常生活支援総合事業の充実に向けた検討会(第1回)参考資料2(厚生労働省、令和5年4月10日、収録ハンドブック本文、)同上、PDF p.131・印刷130頁 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001085690.pdf

在宅医療・介護連携推進事業(ざいたくいりょう/かいごれんけいすいしんじぎょう)

支援をつなぐ / 高齢者のサービスと住まい

介護保険の地域支援事業として市町村が行う、在宅で医療と介護を切れ目なく受けられるよう地域の連携を進める事業。

資源の把握、相談、研修、情報共有等を行う。個別の診療サービス名ではない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

介護保険法施行規則(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十一年厚生省令第三十六号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第140条の62の8本文 介護保険法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成九年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第115条の45第2項第4号 介護保険法施行規則(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十一年厚生省令第三十六号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第140条の62の8第1〜4号 介護保険法施行規則(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十一年厚生省令第三十六号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第140条の62の8第4号 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100036 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123

認知症総合支援事業(にんちしょうそうごうしえんじぎょう)

支援をつなぐ / 高齢者のサービスと住まい

介護保険の地域支援事業として市町村が行う、保健医療・福祉の専門職による認知症の早期の症状悪化防止の支援など、認知症の人やその疑いのある被保険者への総合的な支援を行う事業。

認知症初期集中支援チームによる訪問支援や、認知症地域支援推進員による医療・介護等の連携支援や相談などがある。本人が地域とつながって暮らせることを大切にし、意思や希望を踏まえて支援を考える。

根拠(出典・URL・該当箇所)

介護保険法 第115条の45第2項第6号();厚生労働省老健局計画課長・振興課長・老人保健課長通知「地域包括支援センターの設置運営について」(平成18年10月18日、老計発第1018001号・老振発第1018001号・老老発第1018001号)4(1)⑥();厚生労働省老健局長「介護予防・日常生活支援総合事業のガイドラインについて」(平成27年老発0605第5号、最終改正 令和8年8月20日)第1・1(2)ホ、PDF p.12(印刷8頁、);日本社会福祉士会「行動規範」2021年、Ⅰ・2、PDF p.4() https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001741382.pdf https://www.jacsw.or.jp/citizens/rinrikoryo/documents/rinrikoryo_kodokihan21.3.20.pdf

任意事業(にんいじぎょう)

支援をつなぐ / 高齢者のサービスと住まい

介護保険の地域支援事業のうち、給付費用の適正化、家族介護の支援など、市町村が実施するかどうかを選べる事業区分。

家族介護支援等を含む。何でも自由な対象になるという意味ではなく制度の範囲を確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

介護保険法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成九年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第115条の45第3項本文 介護保険法施行規則(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成十一年厚生省令第三十六号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第140条の62の13(見出し) 介護保険法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成九年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第115条の45第3項第2号 介護保険法 第115条の45第3項(2026-10-26時点)。2027年4月1日以降は同条第4項(令和8年法律第51号、e-Gov施行予定版 ) https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100036

配食サービス(はいしょく)

支援をつなぐ / 高齢者のサービスと住まい

調理済みの食事を、在宅の高齢者などに継続的に届けるサービス。

高齢者向けの配食について、国は注文時のアセスメントや継続時のフォローアップ等の栄養管理のガイドラインを示している。横浜市神奈川区の案内には、配達時の安否確認を組み合わせる事業例がある。食形態や費用、受け取り方に加え、届いた後に本人が食べられるかも確かめる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省「地域高齢者等の健康支援を推進する配食事業の栄養管理に関するガイドライン」第2・2、PDF p.4/印刷2頁〔〕;厚生労働省「配食事業の栄養管理」普及について〔〕;横浜市神奈川区「在宅高齢者と家族」食事サービス(自治体事業例、取得2026-10-26)〔〕 https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001622055.pdf https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158814.html https://www.city.yokohama.lg.jp/kanagawa/kenko-iryo-fukushi/fukushi_kaigo/koreisha_kaigo/hoken-igai/301-31.html

緊急通報システム(きんきゅうつうほう)

支援をつなぐ / 高齢者のサービスと住まい

高齢者や身体の不自由な人の自宅に通報装置を設置し、急病などの際にボタン操作で緊急通報できる仕組み。

消防庁の資料では、消防本部に直接通報する高齢者向け緊急通報システムと、代理通報事業者を経由する高齢者見守りサービスを区別している。自治体事業の一例として、横浜市神奈川区のあんしん電話設置事業では、機器の設置と緊急時の連絡網を組み合わせる。本人が操作できるか、誰が通報を受けてどう対応するか、利用する通信回線などを確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

総務省消防庁「消防指令システムの高度化等に向けた検討会 最終とりまとめ」令和6年度、PDF p.29/印刷22頁(2)自動通報・代理通報等() https://www.fdma.go.jp/mission/enrichment/kyukyumusen_kinkyutuhou/items/post2/01/saisyutorimatome.pdf;横浜市神奈川区「在宅高齢者と家族へのサービス」あんしん電話設置事業・備考1及び2(自治体事業の一例、取得2026-10-26)() https://www.city.yokohama.lg.jp/kanagawa/kenko-iryo-fukushi/fukushi_kaigo/koreisha_kaigo/hoken-igai/301-31.html

移送サービス(いそう)

支援をつなぐ / 高齢者のサービスと住まい

自力での移動が難しい人の通院などの外出を、車両等で支えるサービス。

福祉有償運送などの仕組みがあり、有償で運送するときには許可・登録等の条件を確認する。許可や登録を要しない運送もあるため、活動の形態、費用、介助の範囲を確かめる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

国土交通省北海道運輸局「自家用車による有償運送の取扱いについて」(2026年7月10日更新)自家用有償旅客運送・福祉有償運送、許可又は登録を要しない運送の説明会() https://wwwtb.mlit.go.jp/hokkaido/bunyabetsu/jidousya/yuusyou/index.html

日常生活圏域(にちじょうせいかつけんいき)

支援をつなぐ / 高齢者のサービスと住まい

市町村が介護保険事業計画で定める、住民が日常生活を営む地域としての区域。

地理、人口、交通、資源等を踏まえる。行政区域の単純な均等分割とは限らない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

介護保険法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成九年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第117条第2項第1号 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123

地域密着型サービス(ちいきみっちゃくがた)

支援をつなぐ / 高齢者のサービスと住まい

市町村が事業者を指定する介護保険のサービス群。

小規模多機能や認知症グループホーム等がある。利用できる住民の範囲等を確認する。住み慣れた地域での生活を支える視点で利用を考える。

根拠(出典・URL・該当箇所)

介護保険法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成九年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第8条第14項 介護保険法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成九年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第42条の2第1項 介護保険法(e-Gov法令検索(デジタル庁)、平成九年法律第百二十三号(e-Gov現行法令データ、取得日時点))第78条の2第1項 介護保険法 第5条第4項。第8条第14項は2027年4月1日施行予定版(令和8年法律第51号、e-Gov )とも比較。 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123

介護予防(かいごよぼう)

支援をつなぐ / 高齢者のサービスと住まい

要介護・要支援の状態になることの予防や、その状態の軽減・悪化防止を図ること。

筋力訓練だけでなく、栄養、口腔、活動、参加等を含む。本人の望む生活と結びつける。

根拠(出典・URL・該当箇所)

介護保険法 第115条の45第1項(e-Gov、取得2026-10-25);「介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)の実施及び介護予防手帳の活用について」厚生労働省老健局振興課長通知(平成27年6月5日老振発0605第1号)別紙1・2、別紙2・1及び3() https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc1081&dataType=1 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123

基本チェックリスト(きほん)

支援をつなぐ / 高齢者のサービスと住まい

介護予防・日常生活支援総合事業で、65歳以上の人の状況を本人の回答で確かめ、事業対象者の基準に当てはまるかを簡易に判断するための質問票。

厚生労働大臣が定める基準の様式第一を用いる。対象者に該当すれば、介護予防ケアマネジメントを通じて必要なサービス・活動につなげる。質問票だけで診断や要介護認定が行われるものではなく、希望すれば要介護認定等を受けることもできる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

「介護予防・日常生活支援総合事業のガイドラインについて」厚生労働省老健局長通知(平成27年6月5日老発0605第5号、最終改正 令和8年8月20日老発0820第2号)第1・2(1)、PDF p.15–16(印刷11–12頁、);介護保険法施行規則 第140条の62の4第2号、介護保険法 第9条第1号;「介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)の実施及び介護予防手帳の活用について」厚生労働省老健局振興課長通知(平成27年6月5日老振発0605第1号)別紙1・5(1)() https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001741382.pdf https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc1081&dataType=1 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100036

事業対象者(じぎょうたいしょうしゃ)

支援をつなぐ / 高齢者のサービスと住まい

介護予防・日常生活支援総合事業で、基本チェックリストの結果が厚生労働大臣の定める基準に該当する第1号被保険者(65歳以上の人)。

要支援認定を受けた人とは、サービス利用に至る手続きが異なる。基本チェックリストで基準に該当しても、希望すれば要介護認定等の申請ができる。利用できる事業と自治体の取扱いを確認する。通知では、市町村が事業対象者として登録し、被保険者証に記載する手続きが示されている。

根拠(出典・URL・該当箇所)

介護保険法施行規則 第140条の62の4第2号・介護保険法 第9条第1号(e-Gov、取得2026-10-25);「介護予防・日常生活支援総合事業のガイドラインについて」厚生労働省老健局長通知(平成27年6月5日老発0605第5号、最終改正 令和8年8月20日)PDF p.15(印刷11頁、);「介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)の実施及び介護予防手帳の活用について」厚生労働省老健局振興課長通知(平成27年6月5日老振発0605第1号)別紙1・1及び5(1)() https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100036 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001741382.pdf https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc1081&dataType=1

介護予防把握事業(かいごよぼうはあくじぎょう)

支援をつなぐ / 高齢者のサービスと住まい

地域で集めた情報等を使い、閉じこもりなど何らかの支援が必要な人を把握して、介護予防活動につなぐ事業。

市町村が行う一般介護予防事業の一つであり、把握することだけで終わらず活動につなげる役割がある。支援につながりにくい人を見落とさないようにし、情報を集める目的や個人情報の扱いを確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省老健局長「介護予防・日常生活支援総合事業のガイドラインについて」平成27年6月5日老発0605第5号、最終改正 令和8年8月20日老発0820第2号、第1・2(2)及び表2、PDF p.16(印刷12頁、) https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001741382.pdf

介護予防普及啓発事業(かいごよぼうふきゅうけいはつじぎょう)

支援をつなぐ / 高齢者のサービスと住まい

介護予防活動について住民に知らせ、理解や取組を広げる事業。

市町村が行う一般介護予防事業の一つである。たとえば、資料を配ったり、学ぶ機会を設けたりして、活動に関心を持つきっかけをつくる。情報を届けたことと、本人が実際に利用・実践できたことを分けて考える。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省老健局長「介護予防・日常生活支援総合事業のガイドラインについて」平成27年6月5日老発0605第5号、最終改正 令和8年8月20日老発0820第2号、第1・2(2)及び表2、PDF p.16(印刷12頁、) https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001741382.pdf

シルバー人材センター(じんざい)

支援をつなぐ / 高齢者のサービスと住まい

高年齢の退職者に、臨時的かつ短期的な仕事やその他の軽易な仕事の機会を確保・提供するため、都道府県知事の指定を受けて活動する一般社団法人または一般財団法人。

臨時的かつ短期的な就業や、その他の軽易な業務に係る就業を扱い、雇用によらない就業機会の提供、職業紹介、技能等の講習などを行う。働き方によって契約や保障が異なるため、雇用による仕事かどうかなどの条件を確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省法令等データベース「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(昭和46年法律第68号)第37条第1・2項、第38条第1項・第5項(掲載本文、取得2026-10-26、) https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=75049000

介護福祉士(かいごふくしし)

生活全体を捉える / 介護の基本・生活支援

専門的な知識と技術で介護や介護に関する指導等を行う国家資格の専門職。

介護福祉士として登録を受け、心身の状況に応じた介護と、本人や介護者への介護の指導を行う。本人の尊厳と生活を支える。喀痰吸引等を行う場合は、医師の指示など法令に定める条件を満たす必要がある。

根拠(出典・URL・該当箇所)

S27 厚生労働省法令等データベース「社会福祉士及び介護福祉士法」 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82021000&dataType=0&pageNo=1 該当箇所:第2条2・第42・44条の2・48条の2〜5

生活習慣(せいかつしゅうかん)

生活全体を捉える / 介護の基本・生活支援

日常生活で、繰り返し行っている行動や過ごし方。

食事、睡眠、活動等を含む。健康上の評価だけでなく本人の意味や文化を理解する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

日本介護福祉士会「介護の日本語」改訂第2版 生活の理解(PDF16/印刷14頁)、家事の意義(PDF200/印刷198頁) https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001471473.pdf

生活リズム(せいかつ)

生活全体を捉える / 介護の基本・生活支援

起床、食事、活動、休息等の時間的な流れ。

個人差があり、施設の日課に合わせるだけが支援ではない。体調と本人の希望を確かめる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

日本介護福祉士会「介護の日本語」改訂第2版 PDF12・16・131/印刷10・14・129頁 https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001471473.pdf

生活文化(せいかつぶんか)

生活全体を捉える / 介護の基本・生活支援

暮らしの中で受け継がれ、形づくられる習慣や価値、技法等。

食、衣服、住まい等に表れる。地域や世代の一般像だけで本人を説明しない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

文化庁「近代の文化遺産の保存・活用に関する調査研究協力者会議:生活文化・技術分科会関係」(平成8年7月8日)2(1)〜(3)/日本介護福祉士会「介護の日本語」改訂第2版 PDF15〜16/印刷13〜14頁 https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkazai/hokoku/kindai_seikatsubunka.html https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001471473.pdf

個別ケア(こべつ)

生活全体を捉える / 介護の基本・生活支援

一人ひとりの状態、希望、生活歴等に合わせたケア。

全員に違う手順を作ることが目的ではない。共通の安全と個別の選択を両立する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

日本介護福祉士会「介護の日本語」改訂第2版 PDF12・15・16・104/印刷10・13・14・102頁 https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001471473.pdf

残存能力(ざんそんのうりょく)

生活全体を捉える / 介護の基本・生活支援

障害等があっても、保たれている能力。

「残っている」面だけで人を評価しない。環境が整えば使える力や、本人の希望も見る。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省「職場における腰痛予防対策指針」(2013年改訂)別紙Ⅳ3(1)/厚生労働省掲載ICF 序論4.2・4.3/「介護の日本語」PDF14/印刷12頁 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb9484&dataType=1 https://www.mhlw.go.jp/houdou/2002/08/h0805-1.html https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001471473.pdf

過介助(かかいじょ)

生活全体を捉える / 介護の基本・生活支援

本人が行えることまで、必要以上に代わって行う介助。

活動や選択の機会を減らしうる。一方、疲労や痛み、本人の希望に応じた介助は必要になる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

日本介護福祉士会「介護の日本語」改訂第2版 PDF14・15・131/印刷12・13・129頁 https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001471473.pdf

自立度(じりつど)

生活全体を捉える / 介護の基本・生活支援

ある行為や生活をどの程度自分で行え、どのような支援が必要かを表す程度。

何の行為を、どの環境や用具の条件で行うかを示して捉える。使う尺度によって評価の基準は異なるため、基準を確かめる。身体動作の自立度が低いことと、本人が意思を表し選択することは分けて考える。要介護認定の認定調査では、障害高齢者と認知症高齢者の日常生活自立度の判定基準が用いられる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省掲載ICF 序論4.2(2)〜(4)/日本介護福祉士会「介護の日本語」改訂第2版 PDF14/印刷12頁/厚生労働省「認定調査員テキスト2009(改訂版)」PDF159・161/印刷155・157頁 https://www.mhlw.go.jp/houdou/2002/08/h0805-1.html https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001471473.pdf https://www.mhlw.go.jp/content/001249525.pdf

全介助(ぜんかいじょ)

生活全体を捉える / 介護の基本・生活支援

対象となる動作の全体にわたり介助すること。

例えば要介護認定の移乗の調査では、移乗の介助の全てが行われている場合を指す。動作ごとに判断し、記録に用いる基準を確かめる。全介助であっても、本人の意思や参加できる部分を尊重する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省「認定調査票記入の手引き」(平成21年9月30日通知)2-1移乗ほか/北九州市「介護ロボットを活用した介護方法の手順書(移乗介助(非装着))」(平成31年3月、厚生労働省委託事業)PDF56〜57/印刷53〜54頁/日本介護福祉士会「介護の日本語」PDF14・131/印刷12・129頁 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb6469&dataType=1&pageNo=2 https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000501335.pdf https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001471473.pdf

一部介助(いちぶかいじょ)

生活全体を捉える / 介護の基本・生活支援

対象の動作の一部に、介助を必要とすること。

どの部分をどう支えるか具体化する。できる部分を急いで代行しない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省「認定調査票記入の手引き」(平成21年9月30日通知)2-1移乗「一部介助」/北九州市「介護ロボットを活用した介護方法の手順書」(平成31年3月)PDF57/印刷54頁/日本介護福祉士会「介護の日本語」PDF131/印刷129頁 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb6469&dataType=1&pageNo=2 https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001471473.pdf https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000501335.pdf

見守り介助(みまもりかいじょ)

生活全体を捉える / 介護の基本・生活支援

本人の動作を見守り、必要に応じて確認や声かけなどで支えること。

何もせず放置することではない。本人の状態や危険を予測し、見守る位置と介入の目安を共有する。身体を支える介助が必要になった場合は、その内容も記録する。要介護認定の移乗では、見守り等と一部介助は別の区分として扱われる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省「認定調査票記入の手引き」(平成21年9月30日通知)2-1移乗「見守り等」「一部介助」/北九州市「介護ロボットを活用した介護方法の手順書」(平成31年3月)PDF56〜57/印刷53〜54頁 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb6469&dataType=1&pageNo=2 https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000501335.pdf

声かけ(こえかけ)

生活全体を捉える / 介護の基本・生活支援

相手に言葉で知らせ、確認し、行動等を支えること。

一度に多く伝えず、理解と反応を待つ。命令や同意を迫る表現にしない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

日本介護福祉士会「介護の日本語」改訂第2版 PDF107・109・110・131/印刷105・107・108・129頁 https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001471473.pdf

手がかり(てがかり)

生活全体を捉える / 介護の基本・生活支援

理解や行動を助ける、情報や刺激。

表示、実物、身振り等が使える。本人が気づき使えるものか確かめる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

日本介護福祉士会「介護の日本語」改訂第2版 PDF101・109・110・114/印刷99・107・108・112頁 https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001471473.pdf

環境調整(かんきょうちょうせい)

生活全体を捉える / 介護の基本・生活支援

生活しやすいよう、物、人、情報、制度等の条件を変えること。

本人の能力向上だけに頼らない。変更が安心や選択にどう影響するか確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省掲載ICF 序論4.2(3)、4.3(1)(2)/日本介護福祉士会「介護の日本語」PDF14・93/印刷12・91頁 https://www.mhlw.go.jp/houdou/2002/08/h0805-1.html https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001471473.pdf

居住環境(きょじゅうかんきょう)

生活全体を捉える / 介護の基本・生活支援

住まいの構造、設備、周囲の条件等。

温度、照明、騒音、動線、関係も生活に影響する。安全と本人らしさを併せて整える。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省掲載ICF 序論4.1(13)・4.3、環境因子e155・e240・e250・第3章/腰痛予防対策指針 別紙Ⅳ3(7)/「介護の日本語」PDF12・16/印刷10・14頁 https://www.mhlw.go.jp/houdou/2002/08/h0805-1.html https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb9484&dataType=1 https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001471473.pdf

生活空間(せいかつくうかん)

生活全体を捉える / 介護の基本・生活支援

日々の活動や休息、人との関わりが営まれる場所。

居室だけに限らない。個人の場所と共有する場所、移動のつながりを考える。

根拠(出典・URL・該当箇所)

日本介護福祉士会「介護の日本語」改訂第2版 PDF16・122/印刷14・120頁/厚生労働省掲載ICF 序論4.3(1)(a) https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001471473.pdf https://www.mhlw.go.jp/houdou/2002/08/h0805-1.html

福祉用具(ふくしようぐ)

生活全体を捉える / 介護の基本・生活支援

生活機能や介護を支えるための用具。

身体と環境への適合が重要。制度上の給付対象品目と一般的な用具の範囲を区別する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

一般的な機能の意味説明:日本介護福祉士会「介護の日本語」改訂第2版 PDF130/印刷128頁/個別適合の視点:厚生労働省「職場における腰痛予防対策指針」別紙Ⅳ3/介護保険における定義と給付範囲:介護保険法(e-Gov取得版2026-10-25)第8条第12・13項(一般語の法律上の定義の根拠とはしない) https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001471473.pdf https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000123 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb9484&dataType=1

自助具(じじょぐ)

生活全体を捉える / 介護の基本・生活支援

本人が自分で行いやすいよう、動作を助ける道具。

握りやすい食具等が例。使うこと自体を目標にせず、本人の活動と負担を確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

国立病院機構兵庫中央病院リハビリテーション科 食事支援パンフレット(版表記なし、2026-10-25取得)PDF2〜4/印刷1〜3頁/日本介護福祉士会「介護の日本語」PDF15/印刷13頁 https://hyogochuo.hosp.go.jp/section/pdf/reha/suport_01.pdf https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001471473.pdf

ボディメカニクス

生活全体を捉える / 介護の基本・生活支援

骨格や筋の関係による身体の動きのしくみと、その力学を動作や介助に生かす考え方。

重心や支持基底面などを手がかりに、動作や介助の負担を考える。身体の使い方だけで人を安全に抱え上げられると考えず、福祉用具や作業環境も含めて検討する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

日本介護福祉士会「介護の日本語」改訂第2版 PDF37/印刷35頁/厚生労働省「職場における腰痛予防対策指針」別紙Ⅳ3(2)(3)(7) https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001471473.pdf https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb9484&dataType=1

支持基底面(しじきていめん)

生活全体を捉える / 介護の基本・生活支援

床等に接して身体を支える点を結んだ範囲。

重心との関係が姿勢の安定に影響する。広げれば全ての動作が安全になるわけではない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

日本介護福祉士会「介護の日本語」改訂第2版 PDF37/印刷35頁/腰痛予防対策指針 別紙Ⅳ1・3 https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001471473.pdf https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb9484&dataType=1

てこの原理(てこのげんり)

生活全体を捉える / 介護の基本・生活支援

支点を中心に、力の位置や距離で作用が変わる力学の原理。

介助や道具の理解に使える。相手の関節や痛みに負担をかける操作を正当化しない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

文部科学省「小学校学習指導要領(平成29年告示)解説 理科編」第3章第6学年A(3)てこの規則性 PDF85〜86/印刷80〜81頁/日本介護福祉士会「介護の日本語」PDF40・131/印刷38・129頁/北九州市「介護ロボットを活用した介護方法の手順書」(平成31年3月)PDF57/印刷54頁 https://www.mext.go.jp/content/20211020-mxt_kyoiku02-100002607_05.pdf https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001471473.pdf https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000501335.pdf

ノーリフティングケア

生活全体を捉える / 介護の基本・生活支援

人の力だけで抱え上げず、機器や方法で負担を減らすケア。

職員の腰痛予防を主な目的とし、本人に適した方法の選択も含む。用具の選定、研修、環境整備を組織で行う。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省「職場における腰痛予防対策指針」(2013年改訂)別紙Ⅳ3(2)〜(5)、(7)、(9)(指針は「ノーリフティングケア」の語そのものを用いない。人力による抱上げを原則行わせず、機器等で負担を減らす趣旨に対応) https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb9484&dataType=1

体位変換(たいいへんかん)

生活全体を捉える / 介護の基本・生活支援

同じ姿勢による負担を減らす等のために、姿勢を変えること。

皮膚、痛み、呼吸、寝具等に応じて計画する。一律の時間だけで適切さを判断しない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

日本褥瘡学会「褥瘡の予防について」1.体位変換の方法と時間間隔、2.体圧分散寝具(第3版ガイドライン引用ページ、2026-10-25取得)/北九州市「介護ロボットを活用した介護方法の手順書」(平成31年3月)PDF55/印刷52頁/日本看護科学学会「看護学を構成する重要な用語集:安楽」/日本介護福祉士会「介護の日本語」PDF131/印刷129頁 https://www.jspu.org/general/prevention/ https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000501335.pdf https://www.jans.or.jp/glossary/comfort/ https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001471473.pdf

腹臥位(ふくがい)

生活全体を捉える / 介護の基本・生活支援

うつぶせに寝た姿勢。

目的や本人の状態に応じて用いる。例えば医療で行う腹臥位呼吸療法では、気道管理や四肢の圧迫による神経損傷の回避などに厳重な注意が必要になる。すべての人にとって安楽な姿勢と決めず、専門職と適切さを確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

日本介護福祉士会「介護の日本語」改訂第2版 PDF126・131/印刷124・129頁/日本救急医学会「医学用語解説集:腹臥位呼吸療法」(版表記なし、2026-10-25取得) https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001471473.pdf https://www.jaam.jp/dictionary/dictionary/word/0310.html

端座位(たんざい)

生活全体を捉える / 介護の基本・生活支援

ベッドの端等で、足を下ろして座る姿勢。

足底の支持と体幹の安定を確認する。立ち上がり前にはめまいや疲労等も見る。

根拠(出典・URL・該当箇所)

日本介護福祉士会「介護の日本語」改訂第2版 PDF133〜135/印刷131〜133頁 https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001471473.pdf

起座位(きざい)

生活全体を捉える / 介護の基本・生活支援

上体を起こして座る姿勢。

呼吸困難を軽くするためにとる起座呼吸姿勢は、例えば左心不全や気管支喘息発作で、あおむけになると呼吸困難が増す場合にみられる。単なる座位が、すべての呼吸困難を改善するという意味ではない。本人の楽さや身体の支えを確認し、呼吸苦があるときは医療職につなぐ。

根拠(出典・URL・該当箇所)

日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会『Web用語解説集 2024年版 Ver.1』「起座(位)呼吸姿勢 orthopneic position」(取得2026-10-25)。用語名「起座」で検索:https://glossary.jibika.or.jp/term/?freekeyword=起座(項目ごとの固定ページなし。/日本看護科学学会「安楽」/日本介護福祉士会「介護の日本語」PDF131/印刷129頁/北九州市「介護ロボットを活用した介護方法の手順書」(平成31年3月)PDF57/印刷54頁 https://glossary.jibika.or.jp/term/?freekeyword=&search_page=20 https://www.jans.or.jp/glossary/comfort/ https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001471473.pdf https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000501335.pdf

良肢位(りょうしい)

生活全体を捉える / 介護の基本・生活支援

筋や神経の過度な緊張を避け、身体の各部を安定した位置関係に保つ肢位。

関節の変形や褥瘡などの予防を考えて整えるが、その姿勢を保つだけで全てを予防できるわけではない。動作を行うのに適した機能的肢位と、同じ意味だと決めつけない。本人の状態や目的に応じて調整し、痛みを押して矯正しない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

北九州市「介護ロボットを活用した介護方法の手順書(移乗介助(非装着))」(平成31年3月、厚生労働省委託事業)第2部Ⅰ1・3、PDF55・57/印刷52・54頁/日本介護福祉士会「介護の日本語」PDF131/印刷129頁/日本看護科学学会「安楽」 https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000501335.pdf https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001471473.pdf https://www.jans.or.jp/glossary/comfort/

安楽な姿勢(あんらくなしせい)

生活全体を捉える / 介護の基本・生活支援

痛みや緊張、呼吸等の負担が少なく、本人が楽と感じる姿勢。

見た目の整い方だけで決めない。本人の言葉と表情、身体の反応を確かめる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

日本看護科学学会「看護学を構成する重要な用語集:安楽」(版表記なし、2026-10-25取得)/北九州市「介護ロボットを活用した介護方法の手順書」(平成31年3月)PDF55/印刷52頁/日本介護福祉士会「介護の日本語」改訂第2版 PDF106・127・131/印刷104・125・129頁 https://www.jans.or.jp/glossary/comfort/ https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000501335.pdf https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001471473.pdf

移動(いどう)

生活全体を捉える / 介護の基本・生活支援

ある場所から別の場所へ、身体を運ぶこと。

歩行、車いす等の方法がある。移動の目的、距離、環境、疲労に合わせて支える。

根拠(出典・URL・該当箇所)

日本介護福祉士会「介護の日本語」改訂第2版 PDF122・130・131・138/印刷120・128・129・136頁/腰痛予防対策指針 別紙Ⅳ3(5) https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001471473.pdf https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb9484&dataType=1

移乗(いじょう)

生活全体を捉える / 介護の基本・生活支援

ベッドから車いす等へ、身体を移すこと。

能力、痛み、機器、環境を評価する。持ち上げる介助を当然の方法にしない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

日本介護福祉士会「介護の日本語」改訂第2版 PDF131・139・140/印刷129・137・138頁/厚生労働省「職場における腰痛予防対策指針」別紙Ⅳ1、3(1)〜(3)、(5) https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001471473.pdf https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb9484&dataType=1

寝返り(ねがえり)

生活全体を捉える / 介護の基本・生活支援

寝た状態で、身体の向きを変える動作。

体幹や四肢の動きが関わる。体位を変えるときの摩擦は皮膚への負担となり、褥瘡の原因にもなる。本人が使える動きを支える。

根拠(出典・URL・該当箇所)

日本介護福祉士会「介護の日本語」改訂第2版 PDF124・129・131・132/印刷122・127・129・130頁 https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001471473.pdf

起き上がり(おきあがり)

生活全体を捉える / 介護の基本・生活支援

寝た姿勢から、上体を起こし座位等へ移る動作。

段階ごとの動きとめまい、痛みを確認する。腕を強く引いて起こす方法を定型化しない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

日本介護福祉士会/厚生労働省掲載『介護の日本語 介護の特定技能評価試験学習用テキスト』改訂第2版:PDF p.133 印刷131頁/生活支援技術/移動の介護 [] 日本介護福祉士会/厚生労働省掲載『介護の日本語 介護の特定技能評価試験学習用テキスト』改訂第2版:PDF p.135 印刷133頁/生活支援技術/移動の介護 [] https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001471473.pdf

立ち上がり(たちあがり)

生活全体を捉える / 介護の基本・生活支援

座った姿勢から、立位へ移る動作。

足の位置、前方への重心移動、支持等が関わる。座面の高さや手すりを調整する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

日本介護福祉士会/厚生労働省掲載『介護の日本語 介護の特定技能評価試験学習用テキスト』改訂第2版:PDF p.134 印刷132頁/生活支援技術/移動の介護 [] 日本介護福祉士会/厚生労働省掲載『介護の日本語 介護の特定技能評価試験学習用テキスト』改訂第2版:PDF p.135 印刷133頁/生活支援技術/移動の介護 [] 身体拘束ゼロ作戦推進会議ハード改善分科会『身体拘束ゼロに役立つ 福祉用具・居住環境の工夫』平成13年6月(厚生労働省掲載):(3)ベッド 本文369行 []/日本介護福祉士会『介護の日本語』改訂第2版 PDF p.133/印刷131頁③ [] https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001471473.pdf https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/kentou/tp0814-1.html

歩行(ほこう)

生活全体を捉える / 介護の基本・生活支援

足を運び、身体を前へ進める移動の動作。

筋力だけでなく、感覚、バランス、認知機能等が関わる。速さだけで判断せず、本人の状態と歩く環境を確かめる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

国際パーキンソン病・運動障害学会「歩行障害」概要・評価(日本語掲載版、本文259・265–267行);国立長寿医療研究センター「リハビリテーション科 臨床について」ロコモフレイル外来(本文142行)。版年明記なし、取得2026-10-25。 https://ja.movementdisorders.org/MDS/コンセプト/運動障害の概要/歩行障害.htm https://www.ncgg.go.jp/hospital/overview/organization/rehabilitation/clinical/

歩行介助(ほこうかいじょ)

生活全体を捉える / 介護の基本・生活支援

本人の歩く力と安全を支える介助。

麻痺、痛み、用具、環境に合わせて方法を選ぶ。決まった側から支えればよいとは限らない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

日本介護福祉士会/厚生労働省掲載『介護の日本語 介護の特定技能評価試験学習用テキスト』改訂第2版:PDF p.136 印刷134頁/生活支援技術/移動の介護 [] 日本介護福祉士会/厚生労働省掲載『介護の日本語 介護の特定技能評価試験学習用テキスト』改訂第2版:PDF p.138 印刷136頁/生活支援技術/移動の介護 [] https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001471473.pdf

車いす(くるまいす)

生活全体を捉える / 介護の基本・生活支援

座った姿勢で移動するための車輪付き用具。

寸法、姿勢、操作、生活環境に合わせて選ぶ。移動だけでなく長時間の座位の負担も見る。

根拠(出典・URL・該当箇所)

日本介護福祉士会/厚生労働省掲載『介護の日本語 介護の特定技能評価試験学習用テキスト』改訂第2版:PDF p.138 印刷136頁/生活支援技術/移動の介護 [] 身体拘束ゼロ作戦推進会議ハード改善分科会『身体拘束ゼロに役立つ 福祉用具・居住環境の工夫』平成13年6月(厚生労働省掲載):(1)車いす/フィッティングのポイント・その前段(本文284–305行) [] https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001471473.pdf https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/kentou/tp0814-1.html

電動車いす(でんどうくるまいす)

生活全体を捉える / 介護の基本・生活支援

電動の駆動装置で移動する車いす。

操作方法や走行環境、安全を評価する。手動車いすを使えない人だけの用具とは限らない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省掲載『補装具費支給事務ガイドブック』旧版/版年の明記未確認・現行給付要件の根拠にしない:PDF p.70 印刷208頁/補装具に関する基礎知識 [] 厚生労働省掲載『補装具費支給事務ガイドブック』旧版/版年の明記未確認・現行給付要件の根拠にしない:PDF p.69 印刷207頁/補装具に関する基礎知識 [] https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000070150.pdf

リクライニング車いす(くるまいす)

生活全体を捉える / 介護の基本・生活支援

背もたれの角度を変えられる車いす。

座面との角度が変わるため身体のずれ等に注意する。ティルト機構とは異なる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

身体拘束ゼロ作戦推進会議ハード改善分科会『身体拘束ゼロに役立つ 福祉用具・居住環境の工夫』平成13年6月(厚生労働省掲載):(1)車いす 解説<リクライニング機能>(本文312–315行) [] 身体拘束ゼロ作戦推進会議ハード改善分科会『身体拘束ゼロに役立つ 福祉用具・居住環境の工夫』平成13年6月(厚生労働省掲載):解説<リクライニング機能>本文315行 [] 身体拘束ゼロ作戦推進会議ハード改善分科会『身体拘束ゼロに役立つ 福祉用具・居住環境の工夫』平成13年6月(厚生労働省掲載):(1)車いす 解説<ティルト機能>(本文307–310行) [] https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/kentou/tp0814-1.html

ティルト式車いす(しきくるまいす)

生活全体を捉える / 介護の基本・生活支援

座面と背もたれの関係を保ち、座席全体を傾けられる車いす。

姿勢保持や圧の調整に使う。リクライニングとの違いを理解し、本人に合う設定を選ぶ。角度によっては身動きが取れず、身体拘束と同じ状態になり得る。

根拠(出典・URL・該当箇所)

身体拘束ゼロ作戦推進会議ハード改善分科会『身体拘束ゼロに役立つ 福祉用具・居住環境の工夫』平成13年6月(厚生労働省掲載):(1)車いす 解説<ティルト機能>(本文307–310行) [] 身体拘束ゼロ作戦推進会議ハード改善分科会『身体拘束ゼロに役立つ 福祉用具・居住環境の工夫』平成13年6月(厚生労働省掲載):解説<ティルト機能>本文308行 [] https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/kentou/tp0814-1.html

移動用リフト(いどうよう)

生活全体を捉える / 介護の基本・生活支援

身体をつり上げたり体重を支えたりして、移乗や移動を助ける機器。

本人の状態、つり具等の適合、機器の点検、操作方法を確認する。使用経験だけで全機種を扱わず、機種ごとの注意点を確かめる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省老健局高齢者支援課『介護保険における福祉用具の選定の判断基準』令和6年7月(老高発0802第2号別紙、全老健掲載):PDF p.47・62/印刷44・59頁;テクノエイド協会「福祉用具 事故・ヒヤリハット」Case 406 解説(取得2026-10-25)。 https://www.roken.or.jp/wp/wp-content/uploads/2024/08/001283760.pdf https://www.techno-aids.or.jp/hiyari/detail.php?id=406

スライディングボード

生活全体を捉える / 介護の基本・生活支援

座った姿勢等での移乗を、橋渡しして助ける板状の用具。

設置、段差、本人の体幹や皮膚の状態を確認する。適応を見ずに引きずらない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

北九州市(厚生労働省委託事業)『介護ロボットを活用した介護方法の手順書(移乗介助(非装着))』平成31年3月:PDF p.59 印刷56頁/第2部Ⅰ 座位型移乗 [] 北九州市(厚生労働省委託事業)『介護ロボットを活用した介護方法の手順書(移乗介助(非装着))』平成31年3月:PDF p.105 印刷102頁/第2部Ⅱ9 トランスファーボードの活用 [] 厚生労働省『職場における腰痛予防対策指針』平成25年6月18日改訂:Ⅳ3(3)イ 抱上げ [] https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000501335.pdf https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb9484&dataType=1

スライディングシート

生活全体を捉える / 介護の基本・生活支援

摩擦を減らし、身体の位置の変更を助けるシート。

滑りやすい面を利用し、ベッド上で身体を動かすときに、介助者の前かがみやひねりの負担を減らすために使う。使用後に抜き取る例があり、残置の可否等は製品の方法を確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

北九州市(厚生労働省委託事業)『介護ロボットを活用した介護方法の手順書(移乗介助(非装着))』平成31年3月:PDF p.78 印刷75頁/第2部Ⅱ4 スライディングシートの活用 [] 北九州市(厚生労働省委託事業)『介護ロボットを活用した介護方法の手順書(移乗介助(非装着))』平成31年3月:PDF p.79 印刷76頁/第2部Ⅱ4 スライディングシートの活用 [] 厚生労働省『職場における腰痛予防対策の推進について(指針及び解説)』平成25年6月18日基発0618第1号:別添指針Ⅳ3(3)ロ(不自然な姿勢)/本文608行 [] 北九州市(厚生労働省委託事業)『介護ロボットを活用した介護方法の手順書(移乗介助(非装着))』平成31年3月:PDF p.80 印刷77頁/第2部Ⅱ4 スライディングシートの活用 [] https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000501335.pdf https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb9484&dataType=1

歩行器(ほこうき)

生活全体を捉える / 介護の基本・生活支援

枠で身体を支え、歩行を補助する用具。

固定型や車輪付き等がある。握る力、操作、住環境に合わせて選ぶ。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省掲載『補装具費支給事務ガイドブック』旧版/版年の明記未確認・現行給付要件の根拠にしない:PDF p.95 印刷233頁/補装具に関する基礎知識 [] 厚生労働省掲載『補装具費支給事務ガイドブック』旧版/版年の明記未確認・現行給付要件の根拠にしない:PDF p.96 印刷234頁/補装具に関する基礎知識 [] https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000070150.pdf

歩行車(ほこうしゃ)

生活全体を捉える / 介護の基本・生活支援

車輪と支持部等を備え、歩行を助ける用具。

ブレーキ操作や方向転換を確認する。高齢者の歩行補助具として普及するシルバーカーと、適応を混同しない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省掲載『補装具費支給事務ガイドブック』旧版/版年の明記未確認・現行給付要件の根拠にしない:PDF p.95 印刷233頁/補装具に関する基礎知識 [] 厚生労働省掲載『補装具費支給事務ガイドブック』旧版/版年の明記未確認・現行給付要件の根拠にしない:PDF p.96 印刷234頁/補装具に関する基礎知識 [] https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000070150.pdf

多点杖(たてんづえ)

生活全体を捉える / 介護の基本・生活支援

複数の接地点で、身体を支える杖。

安定性と操作性、段差での使いやすさが異なる。接地点が全て支持面に乗るか確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省掲載『補装具費支給事務ガイドブック』旧版/版年の明記未確認・現行給付要件の根拠にしない:PDF p.98 印刷236頁/補装具に関する基礎知識 [] https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000070150.pdf

松葉杖(まつばづえ)

生活全体を捉える / 介護の基本・生活支援

上肢等で荷重を支え、歩行を補助する杖。

高さや荷重制限に合わせて練習する。腋窩に体重を集中させない等、専門的な指導が必要になる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省老健局高齢者支援課『介護保険における福祉用具の選定の判断基準』令和6年7月(老高発0802第2号別紙、全老健掲載):PDF p.43/印刷40頁;河北総合病院「リハビリテーション科」松葉杖の使用方法;愛媛県立中央病院リハビリテーション部「松葉杖の正しい使い方」PDF p.1–2・5(両病院資料の版年明記なし、取得2026-10-25)。 https://www.roken.or.jp/wp/wp-content/uploads/2024/08/001283760.pdf https://hospital.kawakita.or.jp/visitor/shinryou/reha_bumon.html https://www.eph.pref.ehime.jp/epch/guide/asset/reha-single-crutch-20230106.pdf

手すり(てすり)

生活全体を捉える / 介護の基本・生活支援

立位や移動等の際に、つかんで身体を支える設備。

高さ、形、位置を実際の動作で確認する。設置しただけで安全が確保されるわけではない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

日本介護福祉士会/厚生労働省掲載『介護の日本語 介護の特定技能評価試験学習用テキスト』改訂第2版:PDF p.137 印刷135頁/生活支援技術/移動の介護 [] 身体拘束ゼロ作戦推進会議ハード改善分科会『身体拘束ゼロに役立つ 福祉用具・居住環境の工夫』平成13年6月(厚生労働省掲載):(3)ベッド/本文369行 [] https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001471473.pdf https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/kentou/tp0814-1.html

段差解消(だんさかいしょう)

生活全体を捉える / 介護の基本・生活支援

床の高低差による移動の困難を減らすこと。

住宅改修やスロープ、段差解消機等を、本人の状態と場所に合わせて検討する。扉、排水、動線等への影響も確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省老健局高齢者支援課『介護保険における福祉用具の選定の判断基準』令和6年7月(老高発0802第2号別紙、全老健掲載):PDF p.40・51/印刷37・48頁。 https://www.roken.or.jp/wp/wp-content/uploads/2024/08/001283760.pdf

スロープ

生活全体を捉える / 介護の基本・生活支援

高低差を移動できるようにする傾斜路。

勾配や長さ、介助する人の力、設置場所に合わせて選ぶ。幅や表面が本人と使用する用具に合うかも確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

厚生労働省老健局高齢者支援課『介護保険における福祉用具の選定の判断基準』令和6年7月(老高発0802第2号別紙、全老健掲載):PDF p.40/印刷37頁 Ⅳ(8)スロープ。 https://www.roken.or.jp/wp/wp-content/uploads/2024/08/001283760.pdf

滑り止め(すべりどめ)

生活全体を捉える / 介護の基本・生活支援

摩擦等を調整し、滑りにくくするものや対策。

食事用具の安定などに用いる。使う場所や製品に合ったものを選び、つまずきや動作の妨げにならないか確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

テクノエイド協会「自助具の部屋:食器エイド」使用方法(取得2026-10-25);日本介護福祉士会『介護の日本語』改訂第2版 PDF p.28・150/印刷26・148頁。 https://www7.techno-aids.or.jp/jijogu/goods_detail.php?id=90 https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001471473.pdf

拘縮予防(こうしゅくよぼう)

生活全体を捉える / 介護の基本・生活支援

関節の周りの組織が硬くなり、動く範囲が狭まることを防ぐ取り組み。

姿勢や活動、痛みへの対応を、本人の状態に合わせて考える。痛みを伴う強い他動運動を一律に行わない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

国立障害者リハビリテーションセンター別府重度障害者センター『関節可動域訓練』(在宅生活ハンドブック、版年本文未確認・取得2026-10-25):PDF p.10–12/印刷8–10頁;日本離床学会 Q&A Vol.194「関節拘縮の困った!治るかどうかの見極め方」回答(取得2026-10-25)。 https://www.rehab.go.jp/beppu/book/pdf/livinghome_no9.pdf https://www.rishou.org/activity-new/qa/qa-vol-194

関節可動域訓練(かんせつかどういきくんれん)

生活全体を捉える / 介護の基本・生活支援

関節が動く範囲を保つ・広げるための訓練。

自分で動かす方法や、他者の介助で動かす方法等がある。炎症や損傷等を踏まえ、専門職の評価に沿って行う。

根拠(出典・URL・該当箇所)

国立障害者リハビリテーションセンター別府重度障害者センター『関節可動域訓練』(在宅生活ハンドブック、版年本文未確認・取得2026-10-25):PDF p.11–12/印刷9–10頁;京都第一赤十字病院 公開手順資料「関節可動域訓練 D-7」PDF p.9(版年本文未確認・取得2026-10-25)。 https://www.rehab.go.jp/beppu/book/pdf/livinghome_no9.pdf https://www.kyoto1.jrc.or.jp/file/attachment/8410.pdf

廃用予防(はいようよぼう)

生活全体を捉える / 介護の基本・生活支援

活動が減ることで生じる心身の機能低下を防ぐこと。

運動だけでなく生活行為、栄養、社会参加等を組み合わせる。休息が必要な状態も見極める。

根拠(出典・URL・該当箇所)

日本介護福祉士会/厚生労働省掲載『介護の日本語 介護の特定技能評価試験学習用テキスト』改訂第2版:PDF p.128 印刷126頁/生活支援技術/移動の介護 [] WHO『Rehabilitation』2024年4月22日:Overview(本文361–379行) [] WHO RehabilitationのOverviewは生活行為・社会参加への接続(W1406-3)の参照。廃用の定義はP-E02 PDF p.128/印刷126頁。 https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001471473.pdf https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/rehabilitation

離床(りしょう)

生活全体を捉える / 介護の基本・生活支援

ベッド上から起き、座る・立つ・移動する等の活動へ移ること。

体調や治療上の条件を確認して進める。長く座らせるだけを目標にしない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

日本離床学会「日本離床学会とは」会長挨拶;同 Q&A Vol.394「真の意味での積極的な離床とは」回答(版年明記なし・取得2026-10-25)。 https://www.rishou.org/about https://www.rishou.org/for-memberships/qa/qa-vol-394

衣服の選択(いふくのせんたく)

生活全体を捉える / 介護の基本・生活支援

気候や活動、好み、身体の状態に合わせて衣服を選ぶこと。

着脱のしやすさだけでなく、本人の装いの希望を尊重する。介助の都合だけで決めない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

日本介護福祉士会/厚生労働省掲載『介護の日本語 介護の特定技能評価試験学習用テキスト』改訂第2版:PDF p.173 印刷171頁/みじたくの介護 [] 日本介護福祉士会/厚生労働省掲載『介護の日本語 介護の特定技能評価試験学習用テキスト』改訂第2版:PDF p.174 印刷172頁/衣類の着脱の介護の実際 [] https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001471473.pdf

整容(せいよう)

生活全体を捉える / 介護の基本・生活支援

髪、顔、ひげ、化粧等、身だしなみを整えること。

清潔だけでなく自己表現や習慣に関わる。本人の好みとできる部分を確かめる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

日本介護福祉士会/厚生労働省掲載『介護の日本語 介護の特定技能評価試験学習用テキスト』改訂第2版:PDF p.182 印刷180頁/みじたくの介護 [] 日本介護福祉士会/厚生労働省掲載『介護の日本語 介護の特定技能評価試験学習用テキスト』改訂第2版:PDF p.172 印刷170頁/みじたくの意義 [] 日本介護福祉士会/厚生労働省掲載『介護の日本語 介護の特定技能評価試験学習用テキスト』改訂第2版:PDF p.173 印刷171頁/みじたくに関連するこころとからだのしくみ [] 日本介護福祉士会/厚生労働省掲載『介護の日本語 介護の特定技能評価試験学習用テキスト』改訂第2版:PDF p.182 印刷180頁/整髪の介護のポイント [] 日本介護福祉士会/厚生労働省掲載『介護の日本語 介護の特定技能評価試験学習用テキスト』改訂第2版:PDF p.184 印刷182頁/化粧の介護のポイント [] 日本介護福祉士会/厚生労働省掲載『介護の日本語 介護の特定技能評価試験学習用テキスト』改訂第2版:PDF p.131 印刷129頁/自立支援 [] https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001471473.pdf

更衣(こうい)

生活全体を捉える / 介護の基本・生活支援

衣服を脱いだり着たりすること。

動作、痛み、麻痺、温度、プライバシーに配慮する。選ぶことと自分で行う部分を支える。

根拠(出典・URL・該当箇所)

日本介護福祉士会/厚生労働省掲載『介護の日本語 介護の特定技能評価試験学習用テキスト』改訂第2版:PDF p.174 印刷172頁/衣類の着脱の介護の実際 [] 日本介護福祉士会/厚生労働省掲載『介護の日本語 介護の特定技能評価試験学習用テキスト』改訂第2版:PDF p.176 印刷174頁/衣類の着脱の介護の実際 [] 日本介護福祉士会/厚生労働省掲載『介護の日本語 介護の特定技能評価試験学習用テキスト』改訂第2版:PDF p.174 印刷172頁/着脱の介護のポイント [] 日本介護福祉士会/厚生労働省掲載『介護の日本語 介護の特定技能評価試験学習用テキスト』改訂第2版:PDF p.175 印刷173頁/衣類の着脱の介護の実際 [] https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001471473.pdf

脱健着患(だっけんちゃっかん)

生活全体を捉える / 介護の基本・生活支援

麻痺等がある場合、脱ぐときは動かしやすい側(健側)、着るときは麻痺等のある側(患側)から行う基本的な考え方。

衣服や障害、痛み等で調整が必要。原則を機械的に当てはめず、安全と本人の動きを確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

日本介護福祉士会/厚生労働省掲載『介護の日本語 介護の特定技能評価試験学習用テキスト』改訂第2版:PDF p.174 印刷172頁/着脱の介護のポイント [] https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001471473.pdf

認知症(にんちしょう)

認知症を生活から考える / 認知症と暮らし

脳に影響する病気や損傷により、記憶や判断などの働きが低下し、日常生活に支障が生じる状態。

原因となる病気や損傷は一つではなく、年を取れば誰にでも起こる通常の老化とは区別する。支援では、本人ができることや意思を大切にし、安心して力を発揮できる生活環境を整える。

根拠(出典・URL・該当箇所)

WHO「Dementia」(2026-07-03)Overview/Common forms of dementia;厚生労働省「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン(第2版)」(2025年3月)PDF p.8印刷6頁、PDF p.14–15印刷12–13頁。 共生社会の実現を推進するための認知症基本法(令和5年法律第65号)第2条(e-Gov、2026-10-26取得)。 https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/dementia https://laws.e-gov.go.jp/law/505AC1000000065 https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001484891.pdf

アルツハイマー型認知症(がたにんちしょう)

認知症を生活から考える / 認知症と暮らし

アルツハイマー病に関連して生じる認知症。

典型的には記憶の障害からゆっくり始まり進行するが、症状の現れ方には個人差がある。病名だけで支援を固定しない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

国立長寿医療研究センター掲載「2023年度 認知症初期集中支援チーム員研修テキスト」PDF p.61印刷57頁、PDF p.63–64印刷59–60頁;WHO「Dementia」(2026-07-03)Signs and symptoms。 https://www.ncgg.go.jp/hospital/kenshu/kenshu/documents/ninchisyo.tekisuto2024.pdf https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/dementia

血管性認知症(けっかんせいにんちしょう)

認知症を生活から考える / 認知症と暮らし

脳血管障害に関連して生じる認知症の総称。

損傷部位等で症状が異なり、他の病理が重なることもある。再発予防と生活支援を結ぶ。

根拠(出典・URL・該当箇所)

国立長寿医療研究センター掲載「2023年度 認知症初期集中支援チーム員研修テキスト」PDF p.61印刷57頁、PDF p.64–65印刷60–61頁;WHO「Dementia」(2026-07-03)Common forms of dementia/Treatment and care。 https://www.ncgg.go.jp/hospital/kenshu/kenshu/documents/ninchisyo.tekisuto2024.pdf https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/dementia

レビー小体型認知症(しょうたいがたにんちしょう)

認知症を生活から考える / 認知症と暮らし

脳内にレビー小体という異常な構造が広く現れることに関連する認知症。

認知の変動、幻視、パーキンソン症状等が特徴。特に抗精神病薬への過敏性に注意が必要になる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

2023年度 認知症初期集中支援チーム員研修テキスト(ファイル名 tekisuto2024)/国立長寿医療研究センター/2024年版/PDF p.65/印刷頁61/レビー小体型認知症・概念 2023年度 認知症初期集中支援チーム員研修テキスト(ファイル名 tekisuto2024)/国立長寿医療研究センター/2024年版/PDF p.66/印刷頁62/表4-8 2023年度 認知症初期集中支援チーム員研修テキスト(ファイル名 tekisuto2024)/国立長寿医療研究センター/2024年版/PDF p.66/印刷頁62/表4-8 2023年度 認知症初期集中支援チーム員研修テキスト(ファイル名 tekisuto2024)/国立長寿医療研究センター/2024年版/PDF p.66/印刷頁62/表4-8 2023年度 認知症初期集中支援チーム員研修テキスト(ファイル名 tekisuto2024)/国立長寿医療研究センター/2024年版/PDF p.66/印刷頁62/表4-8 https://www.ncgg.go.jp/hospital/kenshu/kenshu/documents/ninchisyo.tekisuto2024.pdf

前頭側頭型認知症(ぜんとうそくとうがたにんちしょう)

認知症を生活から考える / 認知症と暮らし

前頭葉・側頭葉の変性等に関連する認知症。

行動や人格の変化、言語の障害等が前面に出ることがある。本人の故意と決めつけない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

2023年度 認知症初期集中支援チーム員研修テキスト(ファイル名 tekisuto2024)/国立長寿医療研究センター/2024年版/PDF p.68/印刷頁64/前頭側頭型認知症・臨床類型 2023年度 認知症初期集中支援チーム員研修テキスト(ファイル名 tekisuto2024)/国立長寿医療研究センター/2024年版/PDF p.68/印刷頁64/前頭側頭型認知症・診断 https://www.ncgg.go.jp/hospital/kenshu/kenshu/documents/ninchisyo.tekisuto2024.pdf

若年性認知症(じゃくねんせいにんちしょう)

認知症を生活から考える / 認知症と暮らし

65歳未満で発症する認知症の総称。

原因疾患は多様。就労、所得、子育て等、生活段階に応じた支援が重要になる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

2023年度 認知症初期集中支援チーム員研修テキスト(ファイル名 tekisuto2024)/国立長寿医療研究センター/2024年版/PDF p.127/印刷頁123/若年性認知症の概要 2023年度 認知症初期集中支援チーム員研修テキスト(ファイル名 tekisuto2024)/国立長寿医療研究センター/2024年版/PDF p.127/印刷頁123/若年性認知症の概要 2023年度 認知症初期集中支援チーム員研修テキスト(ファイル名 tekisuto2024)/国立長寿医療研究センター/2024年版/PDF p.127/印刷頁123/若年性認知症・はじめに 2023年度 認知症初期集中支援チーム員研修テキスト(ファイル名 tekisuto2024)/国立長寿医療研究センター/2024年版/PDF p.129/印刷頁125/若年性認知症・高齢者の認知症との違い https://www.ncgg.go.jp/hospital/kenshu/kenshu/documents/ninchisyo.tekisuto2024.pdf

正常圧水頭症(せいじょうあつすいとうしょう)

認知症を生活から考える / 認知症と暮らし

脳脊髄液の循環等の問題により、歩行や認知、排尿等に障害が生じる病気。

治療で改善する場合がある。症状だけで診断せず、専門的な検査につなげる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

2023年度 認知症初期集中支援チーム員研修テキスト(ファイル名 tekisuto2024)/国立長寿医療研究センター/2024年版/PDF p.70/印刷頁66/正常圧水頭症 2023年度 認知症初期集中支援チーム員研修テキスト(ファイル名 tekisuto2024)/国立長寿医療研究センター/2024年版/PDF p.70/印刷頁66/正常圧水頭症 2023年度 認知症初期集中支援チーム員研修テキスト(ファイル名 tekisuto2024)/国立長寿医療研究センター/2024年版/PDF p.70/印刷頁66/正常圧水頭症 2023年度 認知症初期集中支援チーム員研修テキスト(ファイル名 tekisuto2024)/国立長寿医療研究センター/2024年版/PDF p.70/印刷頁66/正常圧水頭症 https://www.ncgg.go.jp/hospital/kenshu/kenshu/documents/ninchisyo.tekisuto2024.pdf

慢性硬膜下血腫(まんせいこうまくかけっしゅ)

認知症を生活から考える / 認知症と暮らし

脳の硬膜の下に、血液が徐々にたまる病気。

頭部打撲後等に、時間をおいて認知機能や神経症状が変化することがある。老化と決めつけない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

2023年度 認知症初期集中支援チーム員研修テキスト(ファイル名 tekisuto2024)/国立長寿医療研究センター/2024年版/PDF p.70/印刷頁66/慢性硬膜下血腫 2023年度 認知症初期集中支援チーム員研修テキスト(ファイル名 tekisuto2024)/国立長寿医療研究センター/2024年版/PDF p.70/印刷頁66/慢性硬膜下血腫 2023年度 認知症初期集中支援チーム員研修テキスト(ファイル名 tekisuto2024)/国立長寿医療研究センター/2024年版/PDF p.70/印刷頁66/慢性硬膜下血腫 https://www.ncgg.go.jp/hospital/kenshu/kenshu/documents/ninchisyo.tekisuto2024.pdf

認知機能(にんちきのう)

認知症を生活から考える / 認知症と暮らし

情報を理解し、記憶し、判断や行動に使う働き。

注意、記憶、言語、実行機能等を含む。一つの得点や失敗で全体を判断しない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

APA Dictionary of Psychology(項目抜粋)/American Psychological Association/各項目2018年更新(本文記載)/APA: cognition 認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン 第2版(令和7年3月)/厚生労働省掲載/第2版・令和7年3月/PDF p.12/印刷頁10/Ⅲ・3 2023年度 認知症初期集中支援チーム員研修テキスト(ファイル名 tekisuto2024)/国立長寿医療研究センター/2024年版/PDF p.53/印刷頁49/表4-1 https://dictionary.apa.org/ https://www.ncgg.go.jp/hospital/kenshu/kenshu/documents/ninchisyo.tekisuto2024.pdf https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001484891.pdf

短期記憶障害(たんききおくしょうがい)

認知症を生活から考える / 認知症と暮らし

数十秒ほどの短い時間、情報を頭にとどめておくことが難しい状態。

短い時間、情報を保つことに困難がある状態。心理学では数十秒程度の保持を指し、少し前の出来事を覚えておく近時記憶とは区別して捉える。一方、要介護認定調査の「短期記憶」は、面接直前に何をしていたかを思い出せるかをみる項目で、用語の範囲が異なる。どの意味で使われているかを確かめ、何をどの長さで保持できないか具体的に確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

APA Dictionary of Psychology(項目抜粋)/American Psychological Association/各項目2018年更新(本文記載)/APA: short-term memory 2023年度 認知症初期集中支援チーム員研修テキスト/国立長寿医療研究センター/2023年5月(表紙表記)/PDF p.73/印刷頁69/DASC-21・近時記憶 要介護認定 認定調査員テキスト2009(令和6年4月改訂版)/厚生労働省/第3群3-4 短期記憶/PDF p.109・印刷105頁 https://dictionary.apa.org/ https://www.ncgg.go.jp/hospital/kenshu/kenshu/documents/ninchisyo.tekisuto2024.pdf https://www.mhlw.go.jp/content/001249525.pdf

近時記憶障害(きんじきおくしょうがい)

認知症を生活から考える / 認知症と暮らし

少し前の出来事をすっかり忘れ、思い出しにくい状態。

比較的最近の出来事を、覚えたり思い出したりしにくい状態。短時間の保持そのものとは異なる。日常の予定や経験の記憶への影響を見る。

根拠(出典・URL・該当箇所)

APA Dictionary of Psychology(項目抜粋)/American Psychological Association/各項目2018年更新(本文記載)/APA: short-term memory 2023年度 認知症初期集中支援チーム員研修テキスト/国立長寿医療研究センター/2023年5月(表紙表記)/PDF p.73/印刷頁69/DASC-21・近時記憶 2023年度 認知症初期集中支援チーム員研修テキスト/国立長寿医療研究センター/2023年5月(表紙表記)/PDF p.73/印刷頁69/DASC-21 同テキスト/(5)認知機能障害に関する基礎知識/PDF p.54・印刷50頁、せん妄 1)必須症状/PDF p.112・印刷108頁 https://www.ncgg.go.jp/hospital/kenshu/kenshu/documents/ninchisyo.tekisuto2024.pdf https://dictionary.apa.org/

遠隔記憶障害(えんかくきおくしょうがい)

認知症を生活から考える / 認知症と暮らし

過去の比較的古い出来事等を、思い出しにくい状態。

すべての過去の記憶が同じように失われると決めつけず、残る記憶を尊重する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

2023年度 認知症初期集中支援チーム員研修テキスト(ファイル名 tekisuto2024)/国立長寿医療研究センター/2024年版/PDF p.73/印刷頁69/DASC-21・生年月日 https://www.ncgg.go.jp/hospital/kenshu/kenshu/documents/ninchisyo.tekisuto2024.pdf

判断力低下(はんだんりょくていか)

認知症を生活から考える / 認知症と暮らし

情報を比べ、状況に合う選択をする働きの低下。

認知症の人の意思決定支援では、意思決定能力は判断する内容や支援のあり方によって変わるとされる。全ての意思決定ができないと一括しない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

APA Dictionary of Psychology(項目抜粋)/American Psychological Association/各項目2018年更新(本文記載)/APA: cognition 認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン 第2版(令和7年3月)/厚生労働省掲載/第2版・令和7年3月/PDF p.12/印刷頁10/Ⅲ・3脚注viii 認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン 第2版(令和7年3月)/厚生労働省掲載/第2版・令和7年3月/PDF p.12/印刷頁10/Ⅲ・3 認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン 第2版(令和7年3月)/厚生労働省掲載/第2版・令和7年3月/PDF p.12/印刷頁10/Ⅲ・3 https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001484891.pdf https://dictionary.apa.org/

理解力低下(りかいりょくていか)

認知症を生活から考える / 認知症と暮らし

言葉や状況の意味を、理解する働きの低下。

伝え方や感覚の問題も確認する。短い説明や実物等で理解を支える。

根拠(出典・URL・該当箇所)

認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン 第2版(令和7年3月)/厚生労働省掲載/第2版・令和7年3月/PDF p.17/印刷頁15/Ⅳ・2(1) 認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン 第2版(令和7年3月)/厚生労働省掲載/第2版・令和7年3月/PDF p.17/印刷頁15/Ⅳ・2(1) 2023年度 認知症初期集中支援チーム員研修テキスト(ファイル名 tekisuto2024)/国立長寿医療研究センター/2024年版/PDF p.54/印刷頁50/認知機能障害 https://www.ncgg.go.jp/hospital/kenshu/kenshu/documents/ninchisyo.tekisuto2024.pdf https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001484891.pdf

病識(びょうしき)

認知症を生活から考える / 認知症と暮らし

自分の症状や病気についての自覚や認識。

何をどの程度自覚しているかを個別に確認し、支援者に同意しないことを直ちに病識がないと評価しない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン 第2版(令和7年3月)/厚生労働省掲載/第2版・令和7年3月/PDF p.12/印刷頁10/Ⅲ・3 2023年度 認知症初期集中支援チーム員研修テキスト(ファイル名 tekisuto2024)/国立長寿医療研究センター/2024年版/PDF p.68/印刷頁64/前頭側頭型認知症 https://www.ncgg.go.jp/hospital/kenshu/kenshu/documents/ninchisyo.tekisuto2024.pdf https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001484891.pdf

常同行動(じょうどうこうどう)

認知症を生活から考える / 認知症と暮らし

一定の動作や行動の型を、繰り返すこと。

前頭側頭型認知症の家族支援では、常同行動を利用して生活リズムを整えられる場合があるとされる。何を繰り返しているか、危険や生活への影響を確認し、一律に止めず本人に合う関わりを考える。

根拠(出典・URL・該当箇所)

家族支援ガイドブック(平成29年度「認知症の家族等介護者支援に関する調査研究事業」)/家族支援ガイドライン作成委員会・認知症介護研究・研修仙台センター/厚生労働省掲載/Q1-11/PDF p.27・印刷26頁 https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001323583.pdf

脱抑制(だつよくせい)

認知症を生活から考える / 認知症と暮らし

衝動や行動を、状況に合わせて抑えにくくなること。

脳の障害が関わることがある。道徳的な非難だけで対応せず、環境と安全を整える。

根拠(出典・URL・該当箇所)

2023年度 認知症初期集中支援チーム員研修テキスト(ファイル名 tekisuto2024)/国立長寿医療研究センター/2024年版/PDF p.110/印刷頁106/BPSD・11脱抑制 2023年度 認知症初期集中支援チーム員研修テキスト(ファイル名 tekisuto2024)/国立長寿医療研究センター/2024年版/PDF p.110/印刷頁106/BPSD・11脱抑制 2023年度 認知症初期集中支援チーム員研修テキスト(ファイル名 tekisuto2024)/国立長寿医療研究センター/2024年版/PDF p.110/印刷頁106/BPSD・11脱抑制 https://www.ncgg.go.jp/hospital/kenshu/kenshu/documents/ninchisyo.tekisuto2024.pdf

帰宅願望(きたくがんぼう)

認知症を生活から考える / 認知症と暮らし

家に帰りたいと表される希望や気持ち。

実際の住所だけでなく安心や役割を求める意味もありうる。本人の言葉を聴き、決めつけない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン 第2版(令和7年3月)/厚生労働省掲載/第2版・令和7年3月/PDF p.8/印刷頁6/Ⅱ・3 日常生活や社会生活における意思決定支援 2023年度 認知症初期集中支援チーム員研修テキスト/国立長寿医療研究センター/2023年5月(表紙表記)/PDF p.109/印刷頁105/BPSD・8徘徊 2023年度 認知症初期集中支援チーム員研修テキスト/国立長寿医療研究センター/2023年5月(表紙表記)/PDF p.109/印刷頁105/BPSD・8徘徊 https://www.ncgg.go.jp/hospital/kenshu/kenshu/documents/ninchisyo.tekisuto2024.pdf https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001484891.pdf

焦燥(しょうそう)

認知症を生活から考える / 認知症と暮らし

落ち着かず、焦りやいらだちが強い状態。

認知症の支援では、落ち着かなさだけでなく言葉や動きに現れる幅広い状態を含めて用いられる。痛み、不安、薬剤、環境等の原因を確認する。静かにさせることだけを目標にしない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

2023年度 認知症初期集中支援チーム員研修テキスト(ファイル名 tekisuto2024)/国立長寿医療研究センター/2024年版/PDF p.107/印刷頁103/BPSD・8類型と支援 2023年度 認知症初期集中支援チーム員研修テキスト(ファイル名 tekisuto2024)/国立長寿医療研究センター/2024年版/PDF p.110/印刷頁106/BPSD・9焦燥 2023年度 認知症初期集中支援チーム員研修テキスト(ファイル名 tekisuto2024)/国立長寿医療研究センター/2024年版/PDF p.110/印刷頁106/BPSD・9焦燥 2023年度 認知症初期集中支援チーム員研修テキスト(ファイル名 tekisuto2024)/国立長寿医療研究センター/2024年版/PDF p.110/印刷頁106/BPSD・9焦燥 https://www.ncgg.go.jp/hospital/kenshu/kenshu/documents/ninchisyo.tekisuto2024.pdf

興奮(こうふん)

認知症を生活から考える / 認知症と暮らし

気持ちや活動が高まり、落ち着きを保ちにくい状態。

認知症の支援では、痛みや体調、周囲の環境、関わり方など、背景を確かめる。本人と周囲の安全を確保し、落ち着ける環境を整える。急に現れた場合や意識の変化を伴う場合は、速やかに医療につなぐ。

根拠(出典・URL・該当箇所)

Agitation/MedlinePlus Medical Encyclopedia(米国国立医学図書館掲載・A.D.A.M.制作)/Review Date 2026-05-15/冒頭定義、Considerations、Causes、Home Care、When to Contact a Medical Professional 家族支援ガイドブック(平成29年度「認知症の家族等介護者支援に関する調査研究事業」)/家族支援ガイドライン作成委員会・認知症介護研究・研修仙台センター/厚生労働省掲載/Q1-15/PDF p.35・印刷34頁 https://medlineplus.gov/ency/article/003212.htm https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001323583.pdf

易怒性(いどせい)

認知症を生活から考える / 認知症と暮らし

小さな刺激等で、怒りが生じやすくなっていること。

性格だけで説明せず、痛み、疲労、不安等も確認する。怒りが向いた場面の意味を確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

2023年度 認知症初期集中支援チーム員研修テキスト/国立長寿医療研究センター/2023年5月(表紙表記)/PDF p.106/印刷頁102/BPSD・成因 2023年度 認知症初期集中支援チーム員研修テキスト/国立長寿医療研究センター/2023年5月(表紙表記)/PDF p.107/印刷頁103/BPSD・8類型と支援 2023年度 認知症初期集中支援チーム員研修テキスト/国立長寿医療研究センター/2023年5月(表紙表記)/PDF p.53/印刷頁49/表4-1 https://www.ncgg.go.jp/hospital/kenshu/kenshu/documents/ninchisyo.tekisuto2024.pdf

アパシー

認知症を生活から考える / 認知症と暮らし

自発的に行動する意欲や関心が低下した状態。

抑うつ状態と同じく意欲低下を生じるが、同じ状態ではない。悲しみの有無や活動開始の難しさ等を評価する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

2023年度 認知症初期集中支援チーム員研修テキスト(ファイル名 tekisuto2024)/国立長寿医療研究センター/2024年版/PDF p.108/印刷頁104/BPSD・5アパシー 2023年度 認知症初期集中支援チーム員研修テキスト(ファイル名 tekisuto2024)/国立長寿医療研究センター/2024年版/PDF p.109/印刷頁105/BPSD・5アパシー https://www.ncgg.go.jp/hospital/kenshu/kenshu/documents/ninchisyo.tekisuto2024.pdf

妄想(もうそう)

認知症を生活から考える / 認知症と暮らし

事実に合わない内容を強く確信し、容易には訂正されない状態。

本人には現実と感じられる体験として受け止め、議論で打ち負かさず、苦痛や安全、背景を確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

2023年度 認知症初期集中支援チーム員研修テキスト(ファイル名 tekisuto2024)/国立長寿医療研究センター/2024年版/PDF p.107/印刷頁103/BPSD・1妄想 2023年度 認知症初期集中支援チーム員研修テキスト(ファイル名 tekisuto2024)/国立長寿医療研究センター/2024年版/PDF p.107/印刷頁103/BPSD・1妄想 https://www.ncgg.go.jp/hospital/kenshu/kenshu/documents/ninchisyo.tekisuto2024.pdf

物盗られ妄想(ものとられもうそう)

認知症を生活から考える / 認知症と暮らし

物を盗まれたという強い確信が生じる妄想。

記憶の障害等と関係する場合がある。実際の紛失や盗難の可能性も確認し、最初から否定しない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

2023年度 認知症初期集中支援チーム員研修テキスト(ファイル名 tekisuto2024)/国立長寿医療研究センター/2024年版/PDF p.107/印刷頁103/BPSD・1妄想 2023年度 認知症初期集中支援チーム員研修テキスト(ファイル名 tekisuto2024)/国立長寿医療研究センター/2024年版/PDF p.107/印刷頁103/BPSD・1妄想 2023年度 認知症初期集中支援チーム員研修テキスト(ファイル名 tekisuto2024)/国立長寿医療研究センター/2024年版/PDF p.107/印刷頁103/BPSD・1妄想 2023年度 認知症初期集中支援チーム員研修テキスト(ファイル名 tekisuto2024)/国立長寿医療研究センター/2024年版/PDF p.73/印刷頁69/DASC-21・近時記憶 2023年度 認知症初期集中支援チーム員研修テキスト(ファイル名 tekisuto2024)/国立長寿医療研究センター/2024年版/PDF p.73/印刷頁69/DASC-21・近時記憶 https://www.ncgg.go.jp/hospital/kenshu/kenshu/documents/ninchisyo.tekisuto2024.pdf

嫉妬妄想(しっともうそう)

認知症を生活から考える / 認知症と暮らし

配偶者が不貞をしているという、根拠に乏しい強い確信。

本人と周囲の苦痛や安全に目を向け、事実確認と専門的な支援を行い、対立を煽らない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

2023年度 認知症初期集中支援チーム員研修テキスト(ファイル名 tekisuto2024)/国立長寿医療研究センター/2024年版/PDF p.107/印刷頁103/BPSD・1妄想 2023年度 認知症初期集中支援チーム員研修テキスト(ファイル名 tekisuto2024)/国立長寿医療研究センター/2024年版/PDF p.107/印刷頁103/BPSD・1妄想 2023年度 認知症初期集中支援チーム員研修テキスト(ファイル名 tekisuto2024)/国立長寿医療研究センター/2024年版/PDF p.107/印刷頁103/BPSD・1妄想 https://www.ncgg.go.jp/hospital/kenshu/kenshu/documents/ninchisyo.tekisuto2024.pdf

被害妄想(ひがいもうそう)

認知症を生活から考える / 認知症と暮らし

他者から危害や不利益を受けるという、訂正されにくい確信。

実際の被害や差別を見落とさない。内容への同調と感情の受け止めを区別する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

2023年度 認知症初期集中支援チーム員研修テキスト(ファイル名 tekisuto2024)/国立長寿医療研究センター/2024年版/PDF p.107/印刷頁103/BPSD・1妄想 2023年度 認知症初期集中支援チーム員研修テキスト(ファイル名 tekisuto2024)/国立長寿医療研究センター/2024年版/PDF p.107/印刷頁103/BPSD・1妄想 2023年度 認知症初期集中支援チーム員研修テキスト(ファイル名 tekisuto2024)/国立長寿医療研究センター/2024年版/PDF p.107/印刷頁103/BPSD・1妄想 https://www.ncgg.go.jp/hospital/kenshu/kenshu/documents/ninchisyo.tekisuto2024.pdf

幻視(げんし)

認知症を生活から考える / 認知症と暮らし

外に対応する刺激がないのに、もの等が見える経験。

認知症やせん妄で生じることがある。本人の怖さを受け止め、視覚を含む身体・環境の状態を確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

2023年度 認知症初期集中支援チーム員研修テキスト(ファイル名 tekisuto2024)/国立長寿医療研究センター/2024年版/PDF p.107/印刷頁103/BPSD・2幻覚 2023年度 認知症初期集中支援チーム員研修テキスト(ファイル名 tekisuto2024)/国立長寿医療研究センター/2024年版/PDF p.108/印刷頁104/BPSD・2幻覚 2023年度 認知症初期集中支援チーム員研修テキスト(ファイル名 tekisuto2024)/国立長寿医療研究センター/2024年版/PDF p.108/印刷頁104/BPSD・2幻覚 2023年度 認知症初期集中支援チーム員研修テキスト(ファイル名 tekisuto2024)/国立長寿医療研究センター/2024年版/PDF p.108/印刷頁104/BPSD・2幻覚 2023年度 認知症初期集中支援チーム員研修テキスト(ファイル名 tekisuto2024)/国立長寿医療研究センター/2024年版/PDF p.112/印刷頁108/せん妄 https://www.ncgg.go.jp/hospital/kenshu/kenshu/documents/ninchisyo.tekisuto2024.pdf

幻聴(げんちょう)

認知症を生活から考える / 認知症と暮らし

外に対応する音がないのに、声や音が聞こえる経験。

内容や苦痛、行動への影響を確認する。体験を嘲笑せず、安全と専門的評価につなぐ。

根拠(出典・URL・該当箇所)

2023年度 認知症初期集中支援チーム員研修テキスト(ファイル名 tekisuto2024)/国立長寿医療研究センター/2024年版/PDF p.107/印刷頁103/BPSD・2幻覚 2023年度 認知症初期集中支援チーム員研修テキスト(ファイル名 tekisuto2024)/国立長寿医療研究センター/2024年版/PDF p.108/印刷頁104/BPSD・2幻覚 2023年度 認知症初期集中支援チーム員研修テキスト(ファイル名 tekisuto2024)/国立長寿医療研究センター/2024年版/PDF p.112/印刷頁108/せん妄 https://www.ncgg.go.jp/hospital/kenshu/kenshu/documents/ninchisyo.tekisuto2024.pdf

幻覚(げんかく)

認知症を生活から考える / 認知症と暮らし

外部に対応する刺激がないのに、知覚が生じること。

視覚、聴覚等に現れる。認知症やせん妄等でもみられ、幻覚だけで特定の病気を診断することはできない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

2023年度 認知症初期集中支援チーム員研修テキスト(ファイル名 tekisuto2024)/国立長寿医療研究センター/2024年版/PDF p.107/印刷頁103/BPSD・2幻覚 2023年度 認知症初期集中支援チーム員研修テキスト(ファイル名 tekisuto2024)/国立長寿医療研究センター/2024年版/PDF p.108/印刷頁104/BPSD・2幻覚 2023年度 認知症初期集中支援チーム員研修テキスト(ファイル名 tekisuto2024)/国立長寿医療研究センター/2024年版/PDF p.112/印刷頁108/せん妄 2023年度 認知症初期集中支援チーム員研修テキスト(ファイル名 tekisuto2024)/国立長寿医療研究センター/2024年版/PDF p.112/印刷頁108/せん妄 https://www.ncgg.go.jp/hospital/kenshu/kenshu/documents/ninchisyo.tekisuto2024.pdf

徘徊(はいかい)

認知症を生活から考える / 認知症と暮らし

歩き回る行動を指す用語。

本人には目的や理由がある場合がある。名称だけで無意味な行動とせず、具体的な行動と安全を記す。

根拠(出典・URL・該当箇所)

2023年度 認知症初期集中支援チーム員研修テキスト/国立長寿医療研究センター/2023年5月(表紙表記)/PDF p.109/印刷頁105/BPSD・8徘徊 2023年度 認知症初期集中支援チーム員研修テキスト/国立長寿医療研究センター/2023年5月(表紙表記)/PDF p.109/印刷頁105/BPSD・8徘徊 2023年度 認知症初期集中支援チーム員研修テキスト/国立長寿医療研究センター/2023年5月(表紙表記)/PDF p.110/印刷頁106/BPSD・8徘徊 https://www.ncgg.go.jp/hospital/kenshu/kenshu/documents/ninchisyo.tekisuto2024.pdf

行方不明(ゆくえふめい)

認知症を生活から考える / 認知症と暮らし

所在が分からなくなっていること。

認知症の人が行方不明になった場合は、安全の確認と早期発見に向けて迅速に対応する。警察や地域の関係機関と連携できるよう、日頃から連絡先や見守りの備えを確かめる。安全を考える際も、本人の外出への希望や意向を聴き、一律に外出を制限する対応にしない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

令和6年における行方不明者届受理等の状況/警察庁生活安全局人身安全・少年課/令和7年6月/PDF p.7・10、印刷5・8頁 家族支援ガイドブック(平成29年度「認知症の家族等介護者支援に関する調査研究事業」)/家族支援ガイドライン作成委員会・認知症介護研究・研修仙台センター/厚生労働省掲載/Q1-15/PDF p.34・印刷33頁 認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン 第2版/厚生労働省掲載/令和7年3月/Ⅱ・3/PDF p.8・印刷6頁 https://www.npa.go.jp/publications/statistics/safetylife/R6_yukuefumeishakouhoushiryou2.pdf https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001323583.pdf https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001484891.pdf

バリデーション

認知症を生活から考える / 認知症と暮らし

本人の感情や経験の意味を理解し、共感的に関わる認知症ケア等の方法。

主に、見当識が混乱した高齢者との、言葉や言葉によらないコミュニケーションを重視する。感情を受け止めることと、話の内容が事実かどうかを判断することを分けて考える。本人の尊厳を大切にし、表したい気持ちを聴く。

根拠(出典・URL・該当箇所)

What is Validation?/Validation Training Institute/版・更新日表記なし(取得2026-10-26)/What is Validation?・What Does Validation Do? https://vfvalidation.org/get-started/what-is-validation/

非薬物療法(ひやくぶつりょうほう)

認知症を生活から考える / 認知症と暮らし

薬以外の方法で、症状や生活上の困難に働きかけること。

認知症の人の苦痛や行動・心理症状への対応では、英国NICEの指針で、環境調整、本人に合った活動、心理社会的な支援等が示されている。方法ごとの根拠と本人への適合を確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

Dementia: assessment, management and support (NG97) Recommendations/NICE/NG97・2018/2026-10-25取得/1.7.1 Dementia: assessment, management and support (NG97) Recommendations/NICE/NG97・2018/2026-10-25取得/1.7.1 Dementia: assessment, management and support (NG97) Recommendations/NICE/NG97・2018/2026-10-25取得/1.7.2 Dementia: assessment, management and support (NG97) Recommendations/NICE/NG97・2018/2026-10-25取得/1.7.9 https://www.nice.org.uk/guidance/ng97/chapter/Recommendations

認知症サポーター(にんちしょう)

認知症を生活から考える / 認知症と暮らし

認知症を理解し、地域や職場で本人・家族を支える人。

市町村や職場などの認知症サポーター養成講座を受講してなる。診断や専門的ケアが必要な場面では、専門職への相談につなげる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

主な認知症施策について/厚生労働省/2026-10-25取得/認知症サポーター https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000076236_00006.html

認知症地域支援推進員(にんちしょうちいきしえんすいしんいん)

認知症を生活から考える / 認知症と暮らし

地域の認知症支援をつなぎ、体制づくり等を進める人。

医療・介護等の支援ネットワークをつくり、相談支援や地域の支援体制づくりに関わる。本人・家族や地域の声も聴き、個別の相談から見える地域の課題を考える。

根拠(出典・URL・該当箇所)

主な認知症施策について/厚生労働省/2026-10-25取得/認知症地域支援推進員 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000076236_00006.html

認知症初期集中支援チーム(にんちしょうしょきしゅうちゅうしえん)

認知症を生活から考える / 認知症と暮らし

認知症が疑われる人等と家族へ、早期に集中的な支援を行うチーム。

医療・介護の専門職が訪問等で状況を把握し、必要な医療・介護の導入や調整、家族支援を行う。本人の意思と関係づくりを大切にする。

根拠(出典・URL・該当箇所)

認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン 第2版(令和7年3月)/厚生労働省掲載/第2版・令和7年3月/PDF p.13/印刷頁11/Ⅲ・4 主な認知症施策について/厚生労働省/2026-10-25取得/認知症初期集中支援チーム https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000076236_00006.html https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001484891.pdf

認知症疾患医療センター(にんちしょうしっかんいりょう)

認知症を生活から考える / 認知症と暮らし

認知症の専門的な診断や相談、地域連携等を担う医療拠点。

基幹型Ⅰ・基幹型Ⅱ・地域型・連携型があり、類型と各施設の体制に応じて役割を担う。かかりつけ医や地域包括支援センター等と連携する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

https://www.mhlw.go.jp/content/001603899.pdf

本人ミーティング(ほんにん)

認知症を生活から考える / 認知症と暮らし

認知症のある本人たちが、経験や希望等を語り合う場。

支援者が結論を決めず、本人の声を地域や施策へつなぐ。参加や発言を強制しない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

主な認知症施策について/厚生労働省/2026-10-25取得/本人ミーティング https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000076236_00006.html

MMSE

認知症を生活から考える / 認知症と暮らし

認知機能を複数の課題で確認する検査。

認知症のスクリーニングや診断の補助に用いられ、見当識、記憶、計算などを確認する。得点は体調や心理状態等にも影響されるため、問診やほかの検査等と合わせて評価する。一つの得点だけで本人の意思決定能力を決めつけず、検査を利用するときは使用条件や権利も確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

認知症の検査/国立長寿医療研究センター 認知症臨床研究・治験ネットワーク/神経心理検査(更新日表記なし・取得2026-10-26)/① MMSE・末尾の得点解釈 認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン 第2版/厚生労働省掲載/令和7年3月/Ⅲ・3/PDF p.12・印刷10頁 https://www.ncgg.go.jp/hospital/ictr/crnd/general/general04.html https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001484891.pdf

改訂長谷川式簡易知能評価スケール(かいていはせがわしきかんいちのうひょうか)

認知症を生活から考える / 認知症と暮らし

認知機能を短時間で確認する、日本で用いられる検査。

HDS-Rと略され、認知症のスクリーニングや診断の補助に用いられる。年齢、日時や場所の見当識、単語の記憶など、9項目で確認する。得点は体調や心理状態等にも影響されるため、問診やほかの検査等と合わせて評価する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

認知症の検査/国立長寿医療研究センター 認知症臨床研究・治験ネットワーク/神経心理検査(更新日表記なし・取得2026-10-26)/② 改定長谷川式簡易知能評価スケールHDS-R(原典表記)・末尾の得点解釈 https://www.ncgg.go.jp/hospital/ictr/crnd/general/general04.html

認知症高齢者の日常生活自立度(にんちしょうこうれいしゃのにちじょうせいかつじりつど)

認知症を生活から考える / 認知症と暮らし

認知症に伴う生活上の支障や見守り等の必要を区分する指標。

認知機能検査の点数とは異なり、生活に現れる症状・行動、意思疎通の困難さ、介護等の必要に基づく区分である。実際の生活と支援の状況を踏まえて判断する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

要介護認定 認定調査員テキスト2009(令和6年4月改訂版)/厚生労働省/認知症高齢者の日常生活自立度 (1)判定の基準/PDF p.161・印刷157頁 https://www.mhlw.go.jp/content/001249525.pdf

認知症基本法(にんちしょうきほんほう)

認知症を生活から考える / 認知症と暮らし

認知症の人の尊厳と希望ある共生社会を目指す基本法。

正式名称は「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」。本人の意見を施策へ反映する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

DEM 共生社会の実現を推進するための認知症基本法 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82ab9328&dataType=0&pageNo=1

任意入院(にんいにゅういん)

支援をつなぐ / 精神保健の実践

本人の同意に基づく精神科入院の形態。

本人が入院に同意する書面等の手続きがあり、退院の申出があれば退院させることが原則となる。ただし、指定医の診察で医療・保護のため継続が必要と認められる場合など、法律が定める限定的な退院制限がある。

根拠(出典・URL・該当箇所)

E05 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=80126000&dataType=0&pageNo=1

医療保護入院(いりょうほごにゅういん)

支援をつなぐ / 精神保健の実践

精神障害のため任意入院が行える状態になく、入院による医療・保護が必要との指定医の判定等と、家族等(一定の場合は市町村長)の同意を要する精神科入院。入院期間・更新にも要件がある。

法定の要件のもと、本人の同意によらず行う精神科入院の形態。精神障害のため任意入院が行える状態になく、入院による医療・保護が必要との指定医の判定等を要する。家族等の同意や、一定の場合の市町村長同意、入院期間・更新の要件がある。家族の希望だけで入院させる制度ではない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

E05 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=80126000&dataType=0&pageNo=1

措置入院(そちにゅういん)

支援をつなぐ / 精神保健の実践

自傷他害のおそれなどの法定要件により、知事が行う精神科の入院措置。

精神障害のため、入院させなければ自身を傷つけたり他人を害したりするおそれがある場合に行う。原則の措置入院では二人以上の指定医の診察結果の一致を要する。病名や周囲の不安だけで要件を満たすわけではない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

E05 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=80126000&dataType=0&pageNo=1

緊急措置入院(きんきゅうそちにゅういん)

支援をつなぐ / 精神保健の実践

通常の措置入院手続きを待てない緊急時の、限定された入院措置。

直ちに入院させなければ精神障害による自傷他害のおそれが著しいなどの要件を、指定医の診察で判断する。知事が行い、入院期間は72時間を超えられない。その後の措置入院等の判断とは区別する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

E05 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=80126000&dataType=0&pageNo=1

応急入院(おうきゅうにゅういん)

支援をつなぐ / 精神保健の実践

急速な医療・保護が必要で、家族等の同意を得られない場合等の入院形態。

法定の指定を受けた精神科病院で、指定医の判定等の要件を満たす場合に、本人の同意なく72時間を限り入院させる仕組み。特定医師による例外は12時間に限られる。緊急措置入院とは要件と実施主体が異なる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

E05 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=80126000&dataType=0&pageNo=1

非自発的入院(ひじはつてきにゅういん)

支援をつなぐ / 精神保健の実践

本人の自発的な同意によらない入院の総称。

医療保護や措置等の類型を含む。根拠、要件、権利保障を類型別に確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

PSW 精神保健福祉士養成課程のカリキュラム PDF 54頁の掲載文脈(F列) https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=80126000&dataType=0&pageNo=1

退院請求(たいいんせいきゅう)

支援をつなぐ / 精神保健の実践

精神科入院者等が、退院について審査を求める手続き。

精神保健福祉法では、入院中の本人や家族等が都道府県知事に請求でき、知事は精神医療審査会に審査を求める。病院への退院の申出とは別の法的な経路である。

根拠(出典・URL・該当箇所)

E05 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=80126000&dataType=0&pageNo=1

行動制限(こうどうせいげん)

支援をつなぐ / 精神保健の実践

本人の移動や通信等の行動を制限すること。

精神科病院の入院中の処遇では、管理者が法令・基準に従い、医療・保護に欠かせない限度で行う。信書の発受など、制限できない行動もある。権利を尊重し、その人の症状に応じて最も制限の少ない方法で行わなければならない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律/e-Gov法令検索(デジタル庁)/第36条・第37条(取得2026-10-25) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十七条第一項の規定に基づき厚生大臣が定める基準(昭和63年厚生省告示第130号)/厚生労働省法令等データベース/昭和63年厚生省告示第130号 第一 基本理念・第二 通信面会(取得2026-10-25) https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0100000123 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=80136000&dataType=0&pageNo=1

隔離(かくり)

支援をつなぐ / 精神保健の実践

精神科医療で、本人が自由に出られない部屋へ一人だけ入室させる行動制限。

本人や周囲への危険が著しく高く、他の方法では回避が著しく困難で、隔離以外によい代替方法がない場合に限る。12時間以内も医師が判断し、12時間を超える場合は精神保健指定医の判断が必要。本人の意思で閉鎖的な部屋を使う場合は隔離と区別し、その意思を確認する書面を得るが、退室の希望を無視してよいわけではない。感染対策とは区別し、懲罰に用いず、観察・診察と解除の検討を行う。

根拠(出典・URL・該当箇所)

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=80136000&dataType=0&pageNo=1 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=80135000&dataType=0&pageNo=1

行動制限最小化(こうどうせいげんさいしょうか)

支援をつなぐ / 精神保健の実践

行動制限の必要性を減らし、最小の範囲と時間にすること。

代替策や環境、関わり方を検討する。基準を満たすというだけで漫然と継続しない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

PSW 精神保健福祉士養成課程のカリキュラム PDF 31〜55頁の学習項目 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=80136000&dataType=0&pageNo=1

多剤併用(たざいへいよう)

支援をつなぐ / 精神保健の実践

複数の薬を同時に使用すること。

必要な併用もある。薬剤数だけではポリファーマシーとは判断せず、害や管理上の問題を確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

PSW 精神保健福祉士養成課程のカリキュラム PDF 40頁の掲載文脈(F列) https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/kourei-tekisei_web.pdf

SBIRTS

支援をつなぐ / 精神保健の実践

飲酒問題を早期に捉え、短い介入と治療・自助グループへの紹介につなぐ枠組み。

Screening、Brief Intervention、Referral to Treatment、Self-help groupsからなる。飲酒状況を確認し、問題の程度や本人の状況に応じて支援へつなぐ。最後のSは自助グループへの紹介を表す。

根拠(出典・URL・該当箇所)

E13 SBIRTSの考え方 PDF 1頁:Screening / Brief Intervention / Referral to Treatment / Self-help group https://www.dansyu-renmei.or.jp/news/pdf/SBIRTS.pdf

喀痰吸引(かくたんきゅういん)

生活全体を捉える / 医療的ケア・感染・急変

自力で出しにくいたん等を、吸引器等で取り除くこと。

身体への侵襲や急変のリスクがある。実施資格、指示、手順、観察を個別に確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

CW 介護福祉士養成施設の設置及び運営に係る指針・教育内容 PDF 75頁の掲載文脈(F列) https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82023000&dataType=0&pageNo=1 https://www.mext.go.jp/content/20210927-mxt_tokubetu01-000010176_12.pdf https://www.mext.go.jp/content/20210927-mxt_tokubetu01-000010176_15.pdf

口腔内吸引(こうくうないきゅういん)

生活全体を捉える / 医療的ケア・感染・急変

口の中の分泌物等を、吸引で除去すること。

実施可能な範囲や条件を守る。口腔内なら誰でも行えるという意味ではない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

CW-G 介護福祉士の教育内容の見直しを踏まえた教授方法等に関する調査研究事業報告書(教育方法の手引き) PDF 80頁の掲載文脈(F列) https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82023000&dataType=0&pageNo=1 https://www.mext.go.jp/content/20210927-mxt_tokubetu01-000010176_12.pdf

鼻腔内吸引(びくうないきゅういん)

生活全体を捉える / 医療的ケア・感染・急変

鼻腔から分泌物等を、吸引で除去すること。

粘膜損傷等のリスクがある。実施者の範囲と個別の指示を確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

CW-G 介護福祉士の教育内容の見直しを踏まえた教授方法等に関する調査研究事業報告書(教育方法の手引き) PDF 80頁の掲載文脈(F列) https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82023000&dataType=0&pageNo=1 https://www.mext.go.jp/content/20210927-mxt_tokubetu01-000010176_12.pdf

気管カニューレ内吸引(きかん/ないきゅういん)

生活全体を捉える / 医療的ケア・感染・急変

気管カニューレ内の分泌物等を、吸引で除去すること。

実施できる範囲や深さ等は厳密に定められる。一般的な説明から操作を推測しない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

CW 介護福祉士養成施設の設置及び運営に係る指針・教育内容 PDF 75〜76頁の学習項目 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82023000&dataType=0&pageNo=1 https://www.mext.go.jp/content/20210927-mxt_tokubetu01-000010176_12.pdf

吸引圧(きゅういんあつ)

生活全体を捉える / 医療的ケア・感染・急変

吸引を行う際に用いる、陰圧の強さ。

強すぎる圧は損傷等につながる。機器と対象者の指示に従い、教材で一律の数値を示さない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

CW 介護福祉士養成施設の設置及び運営に係る指針・教育内容 PDF 75〜76頁の学習項目 https://www.mext.go.jp/content/20210927-mxt_tokubetu01-000010176_12.pdf https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000123636.pdf https://www.aarc.org/wp-content/uploads/2022/10/cpg-artificial-airway-suctioning.pdf

経鼻経管栄養(けいびけいかんえいよう)

生活全体を捉える / 医療的ケア・感染・急変

鼻から入れた管を通じ、胃や腸へ栄養等を届ける方法。

管の位置ずれや誤注入等に注意する。外から見える長さだけで安全を判断しない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

CW 介護福祉士養成施設の設置及び運営に係る指針・教育内容 PDF 76頁の掲載文脈(F列) https://www.mext.go.jp/content/20210927-mxt_tokubetu01-000010176_13.pdf https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/devices/0029.html

胃ろう(いろう)

生活全体を捉える / 医療的ケア・感染・急変

腹部から胃につながる、栄養などの投与に用いる人工的な通り道。

造設方法の一つがPEG(経皮内視鏡的胃瘻造設術)である。造設後も誤嚥の危険がなくなるわけではなく、本人の意思と適切な管理が重要になる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

E14 介護現場における感染対策の手引き 第3版 PDF 31頁の「胃ろう」を検索 https://www.mext.go.jp/content/20210927-mxt_tokubetu01-000010176_13.pdf https://www.ncgg.go.jp/hospital/navi/60.html

登録喀痰吸引等事業者(とうろくかくたんきゅういんとうじぎょうしゃ)

生活全体を捉える / 医療的ケア・感染・急変

喀痰吸引等を行うため、法定の登録を受けた事業者。

登録区分と実施者の資格・研修等を確認する。事業者登録だけで全職員が実施できるわけではない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

CW 介護福祉士養成施設の設置及び運営に係る指針・教育内容 PDF 75〜76頁の学習項目 https://www.mhlw.go.jp/content/001520490.pdf https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82023000&dataType=0&pageNo=1

認定特定行為業務従事者(にんていとくていこういぎょうむじゅうじしゃ)

生活全体を捉える / 医療的ケア・感染・急変

所定の研修等を経て、特定の吸引等を行う認定を受けた人。

実施できる行為や対象の範囲がある。医師の指示と事業者の体制等も必要になる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

CW 介護福祉士養成施設の設置及び運営に係る指針・教育内容 PDF 75〜76頁の学習項目 https://www.mhlw.go.jp/content/001520490.pdf https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82023000&dataType=0&pageNo=1

実地研修(じっちけんしゅう)

生活全体を捉える / 医療的ケア・感染・急変

実際の対象者や場面で、指導のもと行う研修。

ここでは喀痰吸引等の研修文脈。見学だけと区別し、同意と安全、評価の条件を守る。

根拠(出典・URL・該当箇所)

E14 介護現場における感染対策の手引き 第3版 PDF 96頁の「実地研修」を検索 https://www.mhlw.go.jp/content/001520490.pdf https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82023000&dataType=0&pageNo=1 https://www.mext.go.jp/content/20210927-mxt_tokubetu01-000010176_10.pdf

医師の指示書(いしのしじしょ)

生活全体を捉える / 医療的ケア・感染・急変

医師が、必要な医療行為等の内容や条件を示す文書。

対象者、期間、行為、留意点等を確認する。期限切れや曖昧な内容のまま実施しない。

根拠(出典・URL・該当箇所)

CW 介護福祉士養成施設の設置及び運営に係る指針・教育内容 PDF 75〜76頁の学習項目 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82023000&dataType=0&pageNo=1 https://www.mext.go.jp/content/20210927-mxt_tokubetu01-000010176_10.pdf

緊急時対応(きんきゅうじたいおう)

生活全体を捉える / 医療的ケア・感染・急変

急な危険や体調変化に対し、優先して安全と救援を確保すること。

観察、連絡、救命等を状況に応じて行う。平時に役割と個別の計画を共有する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

CW 介護福祉士養成施設の設置及び運営に係る指針・教育内容 PDF 75〜76頁の学習項目 https://www.fdma.go.jp/relocation/e-college/cat65/cat65/cat44/1-15.html https://www.mext.go.jp/content/20210927-mxt_tokubetu01-000010176_10.pdf https://www.mext.go.jp/content/20210927-mxt_tokubetu01-000010176_11.pdf

バイタルサイン

生活全体を捉える / 医療的ケア・感染・急変

生命の状態を把握するための、基本的な身体の指標。

体温、脈拍、呼吸、血圧等を扱う。数値と普段の状態、意識や症状を合わせて見る。

根拠(出典・URL・該当箇所)

E02 介護の日本語 介護の特定技能評価試験学習用テキスト 改訂第2版 PDF 48頁の「バイタルサイン」を検索 https://www.hyogo-dai.ac.jp/department/nursing/nursing/news/2025/04309070.html https://www.mext.go.jp/content/20210927-mxt_tokubetu01-000010176_11.pdf

DNAR

人生の最終段階を支える / 人生の最終段階・喪失

心停止時に、心肺蘇生を試みないという方針。

心肺蘇生以外の治療や看護・介護を一律に行わない意味ではなく、終末期医療と同義でもない。本人の意思等を踏まえ医療・ケアチームで合意形成し、適用場面と他の医療・ケアの方針を分けて共有、見直しを行う。

根拠(出典・URL・該当箇所)

E25 Do Not Attempt Resuscitation(DNAR)指示のあり方についての勧告 https://www.jsicm.org/publication/kankoku_dnar.html

意思決定能力の評価(いしけっていのうりょくのひょうか)

人生の最終段階を支える / 人生の最終段階・喪失

特定の決定について、理解や比較、意思表明等の力を確認すること。

診断名や全般的得点だけで判定しない。情報の示し方と時点によって変わりうる。

根拠(出典・URL・該当箇所)

CM 介護支援専門員実務研修 各科目のガイドライン(別冊1) PDF 62〜63頁の学習項目 https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001484891.pdf

指定避難所(していひなんしょ)

社会・環境を変える / 災害・地域の安全

避難した人等が、一定期間生活するために指定された施設。

切迫した災害から逃れる緊急避難場所と目的が異なる。安全性や生活環境を確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

SW 社会福祉士養成課程のカリキュラム(令和元年度改正) PDF 27〜27頁の学習項目 https://www.bousai.go.jp/taisaku/hinanbasyo.html

指定緊急避難場所(していきんきゅうひなんばしょ)

社会・環境を変える / 災害・地域の安全

災害の危険から、命を守るために緊急に逃れる指定場所。

災害の種類ごとに適否がある。避難生活を送る指定避難所と同一とは限らないが、兼ねる場合もある。

根拠(出典・URL・該当箇所)

避難場所に関すること/内閣府(防災担当)/内閣府防災情報 指定緊急避難場所について 第1–3段落(取得2026-10-25) https://www.bousai.go.jp/taisaku/hinanbasyo.html

安否確認(あんぴかくにん)

社会・環境を変える / 災害・地域の安全

その人の生存や安全、所在、必要な支援等を確認すること。

連絡が取れたことだけで支援不要としない。確認方法と未確認時の対応を決めておく。

根拠(出典・URL・該当箇所)

介護施設・事業所における自然災害発生時の業務継続ガイドライン/厚生労働省老健局/自然災害発生時の業務継続ガイドライン(高齢者施設・事業所)本文19頁/PDF p.21(5)安否確認(版表記なし・取得2026-10-25) https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000704787.pdf

防災訓練(ぼうさいくんれん)

社会・環境を変える / 災害・地域の安全

災害への対応を練習し、備えや計画を見直すこと。

連絡、消火、避難、継続等を含む。予定どおりできたかだけでなく不足を検証する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

E02 介護の日本語 介護の特定技能評価試験学習用テキスト 改訂第2版 PDF 42頁の「防災訓練」を検索 https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000704787.pdf

避難訓練(ひなんくんれん)

社会・環境を変える / 災害・地域の安全

危険から安全な場所へ移る行動を練習すること。

夜間など職員が少ない時間帯や、移動に支援が要る人を想定して実施し、分かった課題を計画の見直しにつなげる。参加者と支援者の安全に配慮する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

介護施設・事業所における自然災害発生時の業務継続ガイドライン/厚生労働省老健局/自然災害発生時の業務継続ガイドライン(高齢者施設・事業所)本文6–7、9、11、17頁/PDF p.8–9、11、13、19(版表記なし・取得2026-10-25) https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000704787.pdf

備蓄(びちく)

社会・環境を変える / 災害・地域の安全

災害等に備え、必要な物資を保管しておくこと。

食料、水、薬、衛生・介護用品等を検討する。期限、必要量、個別の適合、取り出しやすさを確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

介護施設・事業所における自然災害発生時の業務継続ガイドライン/厚生労働省老健局/自然災害発生時の業務継続ガイドライン(高齢者施設・事業所)本文13–15頁/PDF p.15–17(版表記なし・取得2026-10-25) https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000704787.pdf

事業継続マネジメント(じぎょうけいぞく)

社会・環境を変える / 災害・地域の安全

事業継続の計画、訓練、評価、改善を継続する管理の仕組み。

BCM。BCPという文書を作るだけでなく、人や環境の変化へ対応する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

SW 社会福祉士養成課程のカリキュラム(令和元年度改正) PDF 27〜27頁の学習項目 https://www.bousai.go.jp/kohou/kouhoubousai/h27/80/special_02.html https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000704787.pdf

福祉施設の耐震化(ふくししせつのたいしんか)

社会・環境を変える / 災害・地域の安全

地震で施設が損傷しにくくなるよう、構造等を改善すること。

建物の補強に加え、設備や家具の転倒等も確認する。建物は建築年を確認し、1981年の新耐震基準より前のものは耐震補強を検討する。構造の補強は専門家の耐震診断に基づいて判断する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

介護施設・事業所における自然災害発生時の業務継続ガイドライン/厚生労働省老健局/自然災害発生時の業務継続ガイドライン(高齢者施設・事業所)本文12頁/PDF p.14(1)建物・設備の安全対策(版表記なし・取得2026-10-25) https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000704787.pdf

停電対策(ていでんたいさく)

社会・環境を変える / 災害・地域の安全

電気が止まった場合に、重要な機器や生活を維持する備え。

医療機器、照明、空調、通信等の優先順位を決める。電源の容量や持続時間を実際に確認する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

SW 社会福祉士養成課程のカリキュラム(令和元年度改正) PDF 27〜27頁の学習項目 https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000704787.pdf

断水対策(だんすいたいさく)

社会・環境を変える / 災害・地域の安全

水が使えない場合に、飲用や衛生等を確保する備え。

飲料水と生活用水を分け、トイレ、清潔、調理等の代替方法を考える。

根拠(出典・URL・該当箇所)

SW 社会福祉士養成課程のカリキュラム(令和元年度改正) PDF 27〜27頁の学習項目 https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000704787.pdf

自然災害BCP(しぜんさいがい)

社会・環境を変える / 災害・地域の安全

地震、風水害等で機能が損なわれても、重要業務を続け復旧する計画。

地域リスク、建物、人員、ライフラインを踏まえる。感染症の計画と共通点・違いを整理する。

根拠(出典・URL・該当箇所)

SW 社会福祉士養成課程のカリキュラム(令和元年度改正) PDF 27〜27頁の学習項目 https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000704787.pdf

カードで覚える / 4択で確かめる

↑ このページの先頭へ