ケアマネジャーの人手不足|人材不足・シャドーワーク・経営構造から考える
2026年8月14日、神奈川県は「地域のケアマネジメント提供体制確保支援事業費補助金」の申請受付を開始しました。
支援メニューを見ると、ケアマネジャーの採用活動だけではありません。事務職員等へのタスクシフト、複数名での同行訪問、安全確保、利用者確保のための広報、さらには居宅介護支援事業所等の経営改善まで含まれています。
なぜ「ケアマネジャーが足りない」という問題に対して、ここまで幅広い支援が必要なのでしょうか。
国の検討会資料、試験データ、介護事業経営概況調査、2026年の法改正までたどると、現在の問題は単なる「人数不足」では説明できないことが見えてきます。
本当にケアマネ不足は解決するのか。
2026年7月、厚労相は「大きく不足」と回答した自治体が全国で2割程度あると説明しました。
業務範囲外と考えられる依頼に直近1年間で対応した居宅介護支援事業所は67.5%でした。
国は人材確保、業務負担軽減、経営改善を三つの柱として提供体制を支援しています。
1|神奈川県の補助金から見えるもの
神奈川県が2026年8月14日に受付を始めた「地域のケアマネジメント提供体制確保支援事業費補助金」は、地域の高齢者に適切なケアマネジメントを提供できる体制を維持するための制度です。
県の制度では、主に次のような支援が設けられています。
いずれも県制度上の補助率は10分の10です。受付期限は2026年12月28日ですが、予算上限に達した場合は期間内でも受付が終了します。
利用できる支援は、事業所の所在地とサービス種別によって異なります。 「中山間地域等における採用活動支援」には所在地の要件があり、 神奈川県が指定する中山間地域等に所在する対象事業所が利用できます。
一方、タスクシフト、同行訪問、安全確保、経営改善、広報活動は、 中山間地域等に所在すること自体は要件ではありませんが、 対象となる事業所種別は 「居宅介護支援事業所」「介護予防支援事業所」 「介護予防ケアマネジメント事業所」に限定されています。
そのため、たとえば横浜市・川崎市の事業所は 中山間地域等の採用活動支援の対象にはなりませんが、 上記3種別の事業所であれば、その他の支援メニューの対象になり得ます。
この補助金を実際に申請したい方へ: 神奈川県ケアマネ補助金2026|対象事業所・補助額・申請方法・期限を解説 では、対象事業所、6つの支援メニュー、補助額、申請期限、必要書類、実績報告まで申請実務の流れで整理しています。
ケアマネジャーが不足しているだけなら、採用活動への支援だけでもよさそうです。しかし実際には、タスクシフト、安全確保、経営改善まで支援対象になっています。この制度設計自体が、「人数以外にも問題がある」ことを示しています。
2|国の政策も「採用」だけを見ていない
この補助制度は、神奈川県だけで突然始まった施策ではありません。
厚生労働省は、令和7年度補正予算関連資料で「地域のケアマネジメント提供体制確保支援事業」を14億円規模の事業として示しました。その後、2026年4月27日付「介護保険最新情報Vol.1496」により、地域医療介護総合確保基金の「介護従事者の確保に関する事業」に同事業が新設されています。
国の制度を見ると、支援は明確に三方向へ分かれています。
中山間・離島等での採用活動、潜在ケアマネジャーの復職支援など。
事業所内のタスクシフトや、シャドーワークに関する相談窓口など。
専門家派遣、待遇改善、大規模化・協働化、利用者確保の広報など。
つまり国自身が、ケアマネジメント提供体制の問題を「ケアマネを何人採用できるか」だけでは捉えていません。
政策の流れを時系列で見る
業務範囲外と考えられる依頼への対応状況や、実際にケアマネジャーが担っている仕事のデータが示されました。
法定業務以外の仕事をケアマネ個人だけの問題ではなく、地域課題として市町村を中心に検討する方向が示されました。
令和7年度補正予算関連施策として、ケアマネジメント提供体制確保支援が具体化されました。
地域医療介護総合確保基金の事業メニューに「地域のケアマネジメント提供体制確保支援事業」が新設されました。
地域課題への支援体制強化に加え、介護支援専門員証の更新制廃止と研修制度の見直しが法律として決まりました。
ケアマネジャーが「大きく不足」と回答した自治体が2割程度あり、人材確保と業務負担軽減は喫緊の課題との認識が示されました。
国の政策が、都道府県の具体的な人材確保・業務負担軽減・経営改善支援として実装されています。
3|ケアマネジャーは在宅介護の「要」
なぜ、ケアマネジメント提供体制の維持がここまで政策課題になるのでしょうか。
2024年12月12日にまとめられた厚生労働省「ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会 中間整理」は、居宅介護支援事業所や地域包括支援センターのケアマネジャーを、在宅における介護サービスの「要」と位置づけています。
ケアマネジャーの仕事は、ケアプランを書くことだけではありません。
必要なサービスが地域に存在していたとしても、本人の生活を把握し、必要性を見立て、関係者をつなぐ機能が十分でなければ、サービスの「存在」と「利用」の間に滞りが生じる可能性があります。
したがって、ケアマネ不足は一専門職の採用問題だけではなく、介護サービスへつなぐ地域の機能を維持できるかという問題でもあります。
4|ケアマネ不足はすでに地域課題になっている
問題は、将来予測だけではありません。
2026年7月3日の厚生労働大臣会見では、厚労省の調査について、ケアマネジャーが「大きく不足している」と回答した自治体が全国で2割程度存在すると説明されました。
会見では、ケアマネジャーが決まるまでに時間を要し、介護サービスの利用開始が遅れる事例について質問が出されています。
厚労相は、地域におけるケアマネジメント体制の確保が重要であり、人材確保と業務負担軽減を喫緊の課題として認識していると説明しました。
2024年の厚労省検討会資料では、介護支援専門員の従事者数は2018年度の18万9,754人から2022年度の18万3,278人へ減少しています。ただし、この数字だけから「急激に崩壊している」と表現するのは適切ではありません。重要なのは、すでに地域によって不足が顕在化し、今後も担い手確保が必要とされている点です。
5|新しい担い手の「入口」はどうなっているのか
新しくケアマネジャーになる人の入口として、介護支援専門員実務研修受講試験があります。
最新の第28回、令和7年度試験の結果は次のとおりです。
2017年度の第20回試験では13万1,560人が受験していました。そのため数字だけを見ると大幅な減少に見えます。
受験要件の見直しには経過措置があり、平成29年度試験まで旧要件による受験が可能でした。平成30年度以降は受験資格の範囲が変化しているため、制度変更前後の受験者数をそのまま「職業人気」の指標として比較することはできません。
また、試験合格者数と、実際に現場でケアマネジャーとして就業する人数も同じではありません。試験、実務研修、登録、就業、そして定着という複数の段階を見ていく必要があります。
6|人が足りない一方で、ケアマネジメントは複雑になっている
担い手だけでなく、利用者側の状況も変化しています。
2024年12月の中間整理では、医療ニーズの高い高齢者、認知症高齢者、独居高齢者、複合的な課題を抱える世帯の増加などにより、高齢者が抱える課題が複雑化・複合化していると整理されています。
同じ「担当1件」でも、必要となる支援の量は同じではありません。
- 必要なサービスが明確
- 家族等の支援者がいる
- 医療・生活課題が比較的安定
- 独居・認知症・医療ニーズ
- 家族関係や経済的課題
- 住まい・権利擁護・行政手続
担当件数だけでは、ケアマネジャーの実際の仕事量や調整負担を十分に捉えられないということです。
7|「これは本当にケアマネの仕事なのか」数字で見るシャドーワーク
ケアマネジャーの業務負担を考えるうえで外せないのが、いわゆるシャドーワークです。
2024年9月20日の第4回「ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会」で示された居宅介護支援事業所調査では、次の結果が示されています。
直近1年間に、「業務範囲外と考えられる依頼」に1回以上対応した事業所の割合です。
そして、なぜ対応せざるを得なかったのか。
さらに重要なのは、「自分たちの業務範囲だと考えている割合」と「実際に対応している割合」の間に大きな差があることです。
出典:厚生労働省 第4回「ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会」資料。上記比較は複数回答、n=2,296。
検討会資料ページ /
「ケアマネジメントに係る現状・課題」PDF
シャドーワークは「不要な仕事」ではない
ここは、丁寧に考える必要があります。
行政手続ができない。通院に付き添う家族がいない。書類を読んだり書いたりすることが難しい。本人や家族が困っている。
これらは、利用者の生活にとっては必要な支援である場合があります。
重要なのは、「必要な仕事」と「ケアマネジャーが担うべき仕事」を分けて考えることです。必要性が高いにもかかわらず、地域の中で担い手が明確でない仕事が、利用者に近いケアマネジャーへ集まっている。この構造そのものが問われています。
8|「ケアマネの問題」から「地域課題」へ
2024年12月の検討会中間整理は、この問題について重要な方向性を示しました。
法定業務以外の業務について、単に「ケアマネジャーの業務上の課題」として扱うのではなく、地域課題として地域全体で対応を協議すべきと整理しています。
そして基本的には、市町村が主体となり、関係者と協議し、必要に応じて社会資源をつくることや、相談体制、関係者の協議の場、生活支援コーディネーター、職能団体、インフォーマルな資源などを活用する方向が示されました。
2026年7月3日の大臣会見でも、ケアマネジャーが対応せざるを得ないシャドーワークについて、市町村が主体となって地域課題として対応できるよう、法改正によって議論の枠組みを整備したと説明されています。
今後の確認点は、各市町村で「誰が、何を、どのように引き受けるのか」が具体化されるかどうかです。地域課題と位置づけることと、現場に実際の受け皿ができることは同じではありません。
一次資料: 厚生労働省「ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会 中間整理」 / 厚生労働大臣会見 2026年7月3日
9|もう一つの問題 居宅介護支援事業所の経営
ケアマネジャー個人の仕事だけでなく、その専門職を雇用する居宅介護支援事業所の経営も見なければなりません。
厚生労働省「令和7年度介護事業経営概況調査」の令和6年度決算では、居宅介護支援全体の給与費割合は76.2%、収支差率は6.2%でした。
したがって、現在の全国平均について「居宅介護支援はすべて赤字」「人件費が必ず8割を超える」と書くことはできません。
しかし、事業所の実利用者数別に見ると、かなり違った姿が見えます。
| 実利用者数 | 給与費割合 | 収支差率 |
|---|---|---|
| 40人以下 | 74.5% | ▲2.4% |
| 41~60人 | 74.0% | 4.9% |
| 61~80人 | 79.1% | 0.9% |
| 81~100人 | 81.5% | ▲0.0% |
| 101~150人 | 78.5% | 5.7% |
| 151~200人 | 76.6% | 8.0% |
| 201人以上 | 73.4% | 9.2% |
40人以下の区分では収支差率がマイナスとなり、61~100人では給与費割合が約8割に達しながら、収支差率はほぼ損益分岐付近です。一方、より大きな利用者規模の区分では収支差率が高くなる傾向がみられます。
これは全国調査の区分別集計であり、「大規模化そのものが利益を生む」という因果関係を証明するデータではありません。地域条件、職員配置、加算取得状況など、さまざまな要因があります。
- 居宅介護支援は給与費割合が高い
- 全国平均の収支差率は現在プラス
- 小・中規模の一部区分では収支が薄い
- 国は経営改善や協働化を支援対象にしている
- すべての居宅介護支援事業所が赤字
- すべての事業所で人件費が8割以上
- 自法人サービスへの紹介で赤字補填することが全国的な一般実態
一次資料: 厚生労働省「令和7年度介護事業経営概況調査結果」
10|「公正中立であれ」と「経営を成立させよ」の間で
居宅介護支援には、もう一つ重要な構造があります。
介護保険法では、ケアマネジャーは利用者の人格を尊重し、利用者の立場に立ち、提供されるサービスが特定の種類や特定の事業者へ不当に偏らないよう、公正かつ誠実に業務を行うことが求められています。
また居宅介護支援は、利用者の選択に基づき、多様な事業者から保健医療・福祉サービスが提供されるよう配慮することが求められています。
一方で、居宅介護支援事業所を運営する法人には、事業を継続できる経営も必要です。
同一法人がデイサービス、訪問介護、福祉用具、有料老人ホームなど複数のサービスを運営している場合、法人経営上のインセンティブと、ケアマネジメントに求められる独立性・公正中立性の間には潜在的な緊張が生じ得ます。
ただし、国の全国調査から「居宅介護支援の赤字を自法人サービスへの紹介で一般的に補填している」とまでは確認できません。本稿では、これを全国的事実ではなく、経営構造上生じ得る緊張関係として捉えます。
ここは、経営を悪と捉える話でも、公正中立を理念論だけで語る話でもありません。
利用者本位のケアマネジメントを守りながら、その仕事を担う事業所をどう持続可能にするのか。この二つを同時に考える必要があります。
11|2026年6月25日、法律そのものも動いた
ケアマネジメントをめぐる問題は、補助金だけで対応されているわけではありません。
2026年6月25日、「社会福祉法等の一部を改正する法律(令和8年法律第51号)」が公布されました。
改正には、地域生活課題に対応するための市町村の支援会議等の仕組みのほか、介護支援専門員制度についても重要な変更が含まれています。
介護支援専門員証の有効期間を廃止し、証の交付や更新のために受講する仕組みを見直すことが法律として決まりました。
更新制廃止に関する部分の施行日は、公布日から1年6か月を超えない範囲で政令により定められます。現時点で「すでに更新制度がなくなった」とは言えません。
さらに重要なのは、「更新制をなくす=研修をすべてなくす」ではない点です。
改正法では、更新のための研修という仕組みを廃止する一方、一定の介護支援専門員には、資質の保持・向上のために都道府県知事が行う研修を受ける仕組みが設けられています。
「更新制廃止」は決定事項です。しかし、2026年8月現在は施行前です。今後、政令・省令、研修内容、経過措置などの具体化を確認する必要があります。
12|だから今回の補助金は「ケアマネを募集するため」だけではない
ここまでの一次資料を一つにつなぐと、今回の支援制度がなぜ三方向になっているのかが見えてきます。
つまり問題は、「あと何人ケアマネジャーを増やせばいいか」だけではありません。
一人のケアマネジャーに何を担わせるのか。
専門職でなくてもできる仕事をどう移すのか。
制度上の担い手が曖昧な生活課題を、地域でどう分担するのか。
そして、ケアマネジャーを雇用する居宅介護支援事業所をどう持続可能にするのか。
今回の補助制度は、こうした複数の問題に対する政策の一つとして見る必要があります。
13|福祉教育ラボの視点 「必要な仕事」と「誰が担う仕事か」を分けて考える
支援を必要とする人の生活が止まることがあります。
目の前に困っている人がいるとき、支援者が「何とかしたい」と動くことは、福祉実践の大切な部分です。
だから、シャドーワークの問題を「ケアマネジャーは余計なことをしないようにしよう」と整理するだけでは十分ではありません。
一方で、専門職の善意や使命感を前提として、制度の隙間を埋め続けてもらう仕組みも持続可能ではありません。
大切なのは、「その人に必要な支援は何か」という問いと、「その支援を誰が担うのか」という問いを分けることです。
必要な支援であれば、それをなくすのではありません。
行政、地域包括支援センター、医療機関、介護事業所、生活支援コーディネーター、地域の民間・インフォーマル資源なども含め、地域の仕組みとして支えられないかを考える。
そしてケアマネジャーには、アセスメント、意思決定支援、ケアプラン作成、モニタリング、サービス調整など、ケアマネジメントの専門性を発揮するための時間を確保する。
それは「支援を減らす」という話ではありません。
必要な支援を持続可能にするために、支援の担い方を組み直すという話です。
ケアマネジャーに何を背負わせてきたのか。
そしてこれから、
ケアマネジャーに何を担ってもらうのか。
まとめ|ケアマネジャーを増やすだけで、この問題は解決するのか
神奈川県の補助金から国の政策までたどると、現在のケアマネジャー問題は、単純な採用難ではないことが分かります。
地域ごとの人材不足、新しい担い手の確保、複雑化する利用者ニーズ、シャドーワーク、行政や地域との役割分担、居宅介護支援事業所の経営、そして公正中立な専門職実践と事業の持続可能性。
これらが重なり、「地域のケアマネジメント提供体制をどう維持するのか」という問題として表面化しています。
だから政策も、採用補助だけでは終わりません。
人を確保する。仕事を整理する。専門職でなくてもできる仕事を移す。制度の隙間にある支援を地域で分担する。そして、事業所経営を持続可能にする。
今回の補助金は、それ自体が問題の原因なのではなく、ケアマネジメントをめぐる構造的な課題が、政策として可視化された一つの結果とも見ることができます。
問われているのは、ケアマネジャーを「何人増やすか」だけではありません。
専門職としてのケアマネジャーが、何に時間を使い、地域全体で何を分担するのか。
制度は今、その役割の組み直しに動き始めています。
一次資料・参考資料
本記事は2026年8月17日時点で確認できる公的な一次資料を中心に構成しています。制度・補助金・法改正の運用は今後更新される可能性があります。実際の申請や資格手続では、必ず最新の国・自治体資料をご確認ください。
- 神奈川県「地域のケアマネジメント提供体制確保支援事業費補助金」 2026年8月14日更新。補助メニュー、補助率、申請期限等。
- 神奈川県「地域のケアマネジメント提供体制確保支援事業費補助金の申請受付開始」記者発表
- 厚生労働省「介護保険最新情報Vol.1448」 令和7年度補正予算関連。地域のケアマネジメント提供体制確保支援事業の目的・三つの支援領域等。
- 厚生労働省「介護保険最新情報Vol.1496」 2026年4月27日。地域医療介護総合確保基金の対象事業に「地域のケアマネジメント提供体制確保支援事業」を新設。
- 厚生労働省「第4回ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会」 2024年9月20日。シャドーワーク等に関する調査データ。
- 厚生労働省「ケアマネジメントに係る現状・課題」 業務範囲外依頼67.5%、業務範囲の認識と実際の対応の差、従事者数推移など。
- 厚生労働省「ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会 中間整理」 2024年12月12日。業務整理、タスクシフト、法定業務以外を地域課題として扱う方向等。
- 厚生労働省「第28回介護支援専門員実務研修受講試験の実施状況」 受験者50,601人、合格者12,961人、合格率25.6%。
- 厚生労働省「令和7年度介護事業経営概況調査結果」 居宅介護支援の給与費割合・収支差率、実利用者数階級別の経営データ。
- 厚生労働省「社会福祉法等の一部を改正する法律の公布について」 2026年6月25日。令和8年法律第51号。介護支援専門員証の更新制廃止、研修制度見直し、施行期日等。
- 厚生労働省「上野大臣会見概要 令和8年7月3日」 自治体の約2割がケアマネジャーを「大きく不足」と回答したこと、シャドーワークを地域課題として扱う方向等。


