介護施設の食費・居住費軽減、年金基準を82万6500円へ 8月1日から
【決定】
厚生労働省は2026年7月31日、「介護保険最新情報Vol.1532」を発出し、介護保険制度における利用者負担等の事務処理通知を改正しました。老齢基礎年金の満額が年82万6500円となったことを踏まえ、8月1日から、特定入所者介護(予防)サービス費、いわゆる補足給付や、高額介護(予防)サービス費などの所得区分に用いる基準額が見直されます。
補足給付は、低所得の人が介護保険施設やショートステイを利用する際、食費・居住費の負担を軽減する制度です。世帯全員が市町村民税非課税で、本人の年金収入額とその他の合計所得金額が82万6500円以下の場合は第2段階となります。従来の基準は80万9000円以下でした。82万6500円を超え120万円以下は第3段階①となります。年金収入には、遺族年金や障害年金などの非課税年金も含まれます。
第2段階の預貯金要件は、配偶者がいない場合は650万円以下、配偶者がいる場合は夫婦合計1650万円以下です。基準額の引上げにより、これまで第3段階①だった人の一部が、第2段階に該当する可能性があります。ただし、すべての利用者の食費・居住費が一律に変わるわけではありません。所得、世帯の課税状況、預貯金、申請状況によって判定されます。
介護施設の相談員、ケアマネジャー、事務担当者は、8月利用分から適用される負担限度額認定証や自治体からの通知を確認し、本人・家族へ説明する必要があります。境界付近の所得の人については、更新申請や認定結果を改めて確認することが重要です。今回の内容は施行に向けた確定通知であり、審議中の案ではありません。
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