LIFE移行期限は7月31日 未対応事業所は関連加算に影響
厚生労働省は2026年7月23日、「介護保険最新情報Vol.1527」を発出し、科学的介護情報システム(LIFE)の移行作業が完了していない介護事業所・施設に対して、早急な対応を改めて求めました。
LIFEは2026年5月11日から、運営主体が厚生労働省から公益社団法人国民健康保険中央会へ移管されています。旧LIFEを利用していた事業所・施設が新しいLIFEを継続利用するには、電子証明書の取得・インストール、旧システム上でのデータ移行、新システムでの管理者・職員・利用者情報の確認や再登録などが必要です。
移行期限は2026年7月31日です。期限までに完了しない場合、8月1日以降は厚生労働省運用LIFEへのデータ提出ができず、7月サービス提供分以降について、LIFEへのデータ提出を要件とする加算の算定要件を満たさなくなります。また、7月分の様式情報は8月10日までに国保中央会運用LIFEへ提出する必要があります。
対象事業所は、単にログインできるかだけでなく、電子証明書、移行処理、利用者情報の再登録、7月分データの提出予定まで確認することが重要です。今回の通知は検討中の制度案ではなく、すでに開始されている移行手続についての再々周知です。
福祉教育ラボの視点
LIFE関連加算は、現場での記録、管理者の確認、請求担当者の処理が連動します。担当者一人に任せず、移行完了の画面や作業記録を組織内で共有し、期限前に提出まで確認しておくことが、加算算定上のトラブル防止につながります。
出典
厚生労働省「介護保険最新情報Vol.1527 公益社団法人国民健康保険中央会運用LIFEへの移行に係る再々周知について」(2026年7月23日)



