介護事業者の経営情報DB、10月26日から報告受付再開|決算月別の期限と変更点

介護制度・事業所運営|2026年10月26日

受付再開の概要

厚生労働省は2026年10月15日、介護サービス事業者経営情報データベースシステムの報告受付を10月26日(月)から再開すると通知しました。2025年4月から、2025年3月以降に会計年度が終了する分の受付を一時停止していましたが、システム改修を経て再開します。停止期間中の報告義務がなくなったわけではありません。

決算時期による報告期限

2025年3月〜2026年2月決算
2026年12月31日
までに報告
2026年3月〜12月決算
2027年3月31日
までに報告
2027年1月以降の決算
3か月以内
会計年度終了後

2025年3月〜2026年2月に会計年度が終了した報告は2026年12月31日まで。2026年3月〜12月に終了する報告は2027年3月31日まで。2027年1月以降に終了する報告は会計年度終了後3か月以内です。2026年3月決算の法人と2025年3月決算の法人では期限が異なるため、停止中に未報告となった会計年度を確認してください。

報告対象と免除

100万円以下
保有する全ての事業所・施設が基準に該当する場合に報告不要(当該会計年度の介護サービス対価の受取額が100万円以下、または災害等の正当な理由)。判定方法は都道府県に確認してください。

原則として介護サービス事業者は経営情報を都道府県知事に報告します。介護保険法第115条の44の2に基づく制度です。ただし、保有するすべての事業所・施設が当該年度の介護サービス対価の受取額100万円以下である場合や、災害など報告できない正当な理由がある場合には報告不要となる取扱いがあります。対象サービスの範囲は通知と都道府県案内で確認してください。

報告ルールの変更

任意記載介護サービスごとの延べ床面積
任意記載医療における延べ床面積
任意記載障害福祉サービスにおける延べ床面積

※国の通知では任意記載ですが、介護以外の事業と収益・費用を分けられない場合は床面積を含めた報告が求められます。愛知県は該当する事業者に「必ず報告」と案内しています。

報告するのは介護サービスの収益・費用、職種別人員などの経営情報です。今回、介護サービスごとの延べ床面積、医療における延べ床面積、障害福祉サービスにおける延べ床面積が追加されました。国の通知では3項目はいずれも任意記載とされています。ただし、介護以外の事業と収益・費用を分けて報告できない事業者には、床面積を含めて報告するよう求めており、愛知県は「必ず報告」するよう案内しています。所管の都道府県の案内も確認してください。介護以外の事業も運営し、収益や費用を区分できない場合の取扱いも示されています。原則は介護サービスに係る事項を報告しますが、区分できない場合には一体で報告する扱いがあり、床面積などをできる限り記載するよう求めています。

管理者・事務担当者が確認したいこと

報告前の確認事項
  • 決算月・対象年度・未報告年度
  • 報告対象サービスと免除要件
  • GビズIDプライムの利用状況
  • 会計ソフトの出力方法と担当者

法人の決算月と対象年度、対象サービス、免除要件、GビズIDプライム、会計ソフトの対応状況、経理担当者と最終確認者を確認しましょう。10月26日午前、公式ログイン画面から受付停止の告知が削除されたことを確認しました。本稿は厚労省の通知と制度ページに基づくもので、実際の報告送信を確認したものではありません。報告の前に公式ログイン画面の最新の案内を確認してください。

介護サービス情報公表制度との違い

利用者が事業所を選ぶための介護サービス情報公表制度と、事業者の収益・費用等を収集・分析する介護経営DBは別の制度です。情報公表制度で報告したからといって、経営情報の報告を済ませたことにはなりません。

制度の目的と福祉教育ラボの視点

厚労省は、物価上昇、人材不足、災害、感染症などによる経営への影響を把握し、支援策や制度の持続可能性を検討するために経営情報を収集すると説明しています。分析結果は属性などに応じて集計・公表されます。事務負担を担う現場には、報告しやすい仕組みと、結果を社会へ還元する姿勢が必要でしょう。経営の数字を正確に見ることは、職員や利用者を数字だけで評価することとは違います。

公式資料

厚労省Vol.1546

厚労省制度ページ

愛知県公式案内

岐阜県公式案内

決算月別に3区分の報告期限を示す図。受付再開日は2026年10月26日。
決算月別の報告期限(厚生労働省 介護保険最新情報Vol.1546をもとに作成)