2027年度介護報酬改定|訪問介護はどう変わる?厚労省が示した検討資料と今後の論点

審議中・未決定|2026年10月19日の分科会資料に基づく整理

第271回介護給付費分科会の資料1「訪問介護(改定の方向性)」で示された対応案を中心に整理しています。対応案は分科会での議論の材料であり、2027年度の報酬・基準として決定したものではありません。本文中のページ番号は、資料1のスライド右下に印字された番号です。

  • 事業所運営同一建物減算に代わる報酬区分の見直し案
  • 訪問介護員の確保サービス提供責任者の負担軽減と評価
  • 利用者への影響アセスメントと24時間の支え方

最初に結論|第271回で何が示され、何がまだ決まっていないのか

2027年度(令和9年度)の介護報酬改定に向け、2026年10月19日の第271回社会保障審議会介護給付費分科会で、訪問介護が議題となりました。厚生労働省が公表した資料1「訪問介護(改定の方向性)」には、これまでの分科会で出た主な意見と、三つの論点が整理されています。

対応案が示されたのは論点①と論点③です。論点①では、新たに訪問介護計画を作成する際のサービス提供責任者(サ責)の訪問アセスメントや、オンラインでの状況確認の評価、定期巡回・随時対応型訪問介護看護と連携した日中の随時訪問の評価などが挙がりました。論点③では、集合住宅等へのサービス提供について、現行の「同一建物減算」に代わる報酬区分の見直しが提案されています。

一方、中山間・人口減少地域の評価を扱う論点②には対応案がなく、別の回で説明・議論する予定とされています。資料の対応案は分科会での議論の材料であり、報酬の単位数や算定要件、施行時期はまだ示されていません。

資料1の構成と読み方|「現行」「意見」「対応案」を分ける

資料1は全54ページ(表紙を除く)で、「これまでの分科会における主なご意見」(3〜6ページ)、「論点及び対応案」(8〜43ページ)、「参考資料」(45〜54ページ)で構成されています。目次では、論点①「地域の協働化による介護サービスの提供体制の構築」、論点②「安定的な事業運営のための報酬の在り方」、論点③「住まいの形態に合わせたサービス提供に係る報酬の在り方について」の三つが並んでいます。なお、論点②の本文ページの見出しは「地域や経営状況に応じたサービス提供の評価の在り方」となっています。

読むときに注意したいのは、資料の中に第259回分科会(2026年6月29日)の資料を再掲したページが含まれていることです。特定事業所加算の区分(9〜11ページ)や同一建物減算の区分(27〜28ページ)は、2024年度(令和6年度)改定での見直し内容を説明した再掲で、現行制度です。今回新たに提案された内容ではありません。12ページと参考資料(45〜54ページ)も第259回資料の再掲です。

また、3〜6ページの「主なご意見」は、委員や関係団体の意見を事務局が整理したものです。意見に書かれた要望が、そのまま対応案になっているわけではありません。本記事では、現行制度、分科会での意見、厚生労働省の対応案を分けて紹介します。

項目現行制度・決まっていること第271回で示された対応案資料のページ
初回加算月200単位。サ責が初回訪問等を行うか、初回訪問等に同行した場合に算定。算定率52.0%(令和7年3月サービス提供分)新たに訪問介護計画を作成する際、サ責が利用者宅を訪問してアセスメントした場合も評価対象とする22・23・48・50
サ責のオンライン確認資料に現行規定の記載なし訪問介護員の訪問中に、サ責がオンラインで面談・状況確認した場合も評価できる仕組みを検討22・23
定期巡回との連携資料に現行規定の記載なし。2027年度(令和9年度)から定期巡回・随時対応型訪問介護看護と夜間対応型訪問介護が統合予定同一法人外の定期巡回事業所と連携して日中の随時訪問を行う場合の評価を検討21・23
専門性を発揮する体制資料に現行規定の記載なし地域の多様な主体と連携し、専門性を発揮してサービス提供を行う体制整備をどう評価するかを問う21・23
同一建物等へのサービス提供10%・15%・12%の同一建物減算減算による評価に代えて、移動コストやサービス提供の実態を反映した報酬区分の見直しを検討27・28・43
中山間・人口減少地域特別地域訪問介護加算、中山間地域等の加算など対応案なし。別の回で説明・議論予定25・48・50

論点①の対応案|サ責の負担軽減:初回加算の対象拡大とオンラインでの確認

論点①では、サ責が訪問介護員の不足によって訪問業務に入らざるを得ず、記録や請求などの事務負担も大きいため、利用者・職員のマネジメントや訪問介護計画の作成・見直しといった本来の業務に十分注力できない状況が指摘されています(22ページ)。

論点①の資料として示された調査(令和8年度老人保健健康増進等事業「中山間・人口減少地域における訪問介護のサービス提供体制確保のあり方に関する調査研究事業」・浜銀総合研究所、速報値、516事業所)では、サ責が役割を果たしにくい状況として「訪問介護員が不足しており、サ責が訪問に入らざるを得ない」が74.2%、「記録・報告書の作成、請求事務等の事務作業の負担が大きい」が58.5%でした(19ページ)。

初回加算は、サ責の業務負担と利用者の適切なアセスメントを評価する目的で設けられた加算で、現在は月200単位です。現行要件では、サ責が初回訪問または初回訪問の月にサービス提供を行った場合、あるいは訪問介護員等の初回訪問などにサ責が同行した場合に算定します。算定率は事業所ベースで52.0%です(令和7年3月サービス提供分。22・48・50ページ)。

対応案では、「初回サービスへの同行」に限定せず、新たに訪問介護計画を作成するに当たり、サ責が利用者宅を訪問してアセスメントを実施した場合も評価対象とすることが提案されています(23ページ)。

あわせて、ICTの活用による効率的な運営を推進する観点から、訪問介護員が利用者宅を訪問している際に、サ責がオンラインで利用者との面談や状況確認を行った場合にも評価できる仕組みを検討することが示されました(23ページ)。論点の段階では、特に中山間・人口減少地域で移動時間の負担が大きいことが理由に挙げられています(22ページ)。

論点①の対応案|定期巡回と連携した日中の随時訪問

資料では、2027年度(令和9年度)から定期巡回・随時対応型訪問介護看護と夜間対応型訪問介護が統合となり、定期巡回・随時対応型訪問介護看護が夜間対応型訪問介護の利用者の受け皿となる見込みであると説明されています(21ページ)。統合の経過措置などは「夜間対応型訪問介護の廃止と定期巡回への統合」で整理しています。

論点では、高齢化が進む都市部と中山間・人口減少地域の両方で、訪問介護事業所と定期巡回の連携を通じて24時間365日サービスを提供できる体制を構築し、重度の要介護者の在宅生活を支える仕組みが問われています(21ページ)。対応案では、地域の限られた事業所間で連携しながら24時間対応体制を維持・確保することが重要だとしたうえで、訪問介護事業所が同一法人外の定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携して日中の随時訪問サービスを行う場合の評価を検討してはどうか、としています(23ページ)。資料では、連携先を「定期巡回・随時対応型訪問介護看護Ⅲ」と表記しています。

論点①の資料として示されたデータ(NTTデータ経営研究所、速報値、n=22)では、夜間対応型訪問介護の利用者の日中のサービスは主に訪問介護が担っており、訪問介護事業所は定期巡回(夜間対応区分)と連携することで、利用者の状態変化に応じた随時訪問への対応が求められるとされています(18ページ)。定期巡回側の見直し論点は「定期巡回・小規模多機能・看多機・グループホームの見直し論点」で扱っています。

論点①の対応案|地域と協働し、専門性を発揮する体制をどう評価するか

論点①では、訪問介護員の役割の重要性を確認する一方、介護人材の不足が深刻化するなかで、既にある社会資源や多様な主体と協働し、地域全体で高齢者の生活を支える体制を構築する必要があるとしています(21ページ)。

対応案は、訪問介護の魅力を地域に発信し、業務の専門性への理解を広げるとともに、地域の多様な主体と連携しながら、訪問介護員が自立支援・重度化防止に向けた専門性を発揮してサービスを提供できる体制整備を「どのように評価するか」というものです(23ページ)。この項目は評価の方向性を問う形で示されており、具体的な加算の名称や要件は書かれていません。

論点①の資料として示された調査(浜銀総合研究所、速報値)では、介護保険の訪問介護の生活援助について外部団体と「連携して対応している(実績がある)」事業所は7.9%、「今後連携して対応することが考えられる」は18.6%、「連携は難しい」は73.4%でした(16ページ)。介護職員の採用について「やや不足」「大幅に不足」と答えた事業所は合わせて72.2%でした(14ページ)。

論点③の対応案|同一建物減算から「報酬区分の見直し」へ

現行の訪問介護では、事業所と同一敷地内・隣接敷地内の建物に住む利用者などへのサービス提供について、10%、15%、12%などの減算があります。12%減算は、正当な理由なく、前6か月間の提供総数のうち同一敷地内・隣接敷地内の建物に住む利用者への提供が90%以上の場合に適用されます(27〜28ページ)。このうち12%減算は2024年度改定で新設されたもので、10%・15%の減算はそれ以前からある現行制度です。

論点③では、集合住宅等への訪問のように移動コストが少なく効率的な運営が可能な場合がある一方で、地域資源の状況によってやむを得ず移動距離等を要する場合があるとしています。そのうえで、戸建てと集合住宅への訪問の実態の違いを踏まえた報酬体系の在り方が問われています(43ページ)。

対応案は、移動等のコストを踏まえた適切な評価を行うとともに、事業所の規模、1回当たりの移動コストの低さ、サービス提供回数の多さに着目し、現行の減算による評価に代えて、移動コストやサービス提供の実態をより適切に反映した報酬区分の見直しを検討してはどうか、というものです(43ページ)。新しい区分の名称や割合、基準となる数値は示されていません。

根拠として示された調査(令和8年度老人保健健康増進等事業・NTTデータ経営研究所、速報値、2026年7月時点)では、徒歩でサービス提供する利用者が95%以上を占める事業所では、利用者の58.9%が有料老人ホーム、29.5%がサービス付き高齢者向け住宅に住み、83.9%が事業所と同一・隣接敷地内に住んでいました(34ページ)。

同じ区分で比べると、片道移動時間の中央値は1.0分、移動距離の中央値は0.1kmでした。一方、徒歩の利用者が5%未満の事業所では、移動時間の中央値が10.0分、移動距離の中央値が3.1kmでした(35〜36ページ)。1か月の延べ訪問回数の中央値は66.0回と9.0回、請求単位数の中央値は15,027単位と3,339単位で、いずれも利用者1人当たりの値です(39・41ページ)。

一方、介護事業経営調査委員会の資料(令和6年度決算)では、訪問介護全体の収支差率は9.6%、同一建物減算10%の事業所は11.5%(回答109)、12%減算の事業所は7.7%(回答62)、減算なしは10.0%(回答453)でした(29ページ)。15%減算の事業所は集計数が10未満のため示されておらず、減算の有無は令和7年4月の給付実績によります。減算の区分によって収支の傾向は一様ではなく、回答数にも差がある点に注意が必要です。

住まいと介護サービスの関係については、「住宅型有料老人ホームのケアプラン見直しと「囲い込み」対策」もあわせて参照してください。

論点②|中山間・人口減少地域の評価は別の回で議論

論点②では、中山間・人口減少地域で利用者宅への戸別訪問を行う訪問介護について、利用者の事情による突然のキャンセルや移動の負担により、年間を通じて安定した経営が難しいことが課題とされています。移動コストへの対応を含め、事業所経営の予見性を高める報酬設計をどう考えるかが問われました(25ページ)。

ただし、論点②には対応案が付いていません。資料には、人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制の構築に関する分科会で説明・議論を行う予定と記されています(25ページ)。この分野の背景は「特定地域サービスとは?人口減少地域の介護をどう残す」と「人口減少地域の訪問介護に「月額定額払い」案」で整理しています。

視点1|事業所運営への影響

福祉教育ラボとしては、事業所運営への影響が大きいのは論点③の報酬区分の見直しだと考えます。集合住宅への訪問が中心の事業所では、移動コストの低さや訪問回数の多さに着目した区分がどう設計されるかによって、収入の構造が変わる可能性があります。戸建てへの訪問が中心の事業所にとっては、移動コストを踏まえた評価がどこまで具体化するかが焦点になります。

参考資料(第259回資料の再掲)の「現状と課題」では、請求事業所数は35,497事業所、収支差率は令和4年度7.8%、令和5年度11.1%、令和6年度9.6%と推移していますが、地域の特性や事業所規模・事業形態によって様々だとされています(53ページ)。委員からも、全国平均の収支差率だけで経営が安定していると判断すべきではないという意見が出ています(3ページ)。

初回加算の対象拡大やオンラインでの確認の評価は、サ責の業務の組み立て方に関わります。どの場面で訪問し、どの場面をオンラインで行うのか、記録をどう残すのかは、今後の要件次第です。要件が示される前の現時点では、まずサ責の業務量を把握しておくことが役に立つと考えます。

視点2|訪問介護員・サ責の確保と定着

人材の面では、資料はサ責が訪問に入らざるを得ない状況を課題としています。サ責が役割を果たすための事業所の取組としては、「事務作業を他の職員と分担し、負担を軽減」が45.1%、「サ責の訪問件数を減らし、本来の業務の比重を増やす」が33.9%でした(20ページ、466事業所)。

訪問先での不在時の安否確認(44.6%)や、長距離・悪路・雪道の運転(38.6%)など、サービス提供に伴って発生する業務も調査で示されています(15ページ)。こうした業務は報酬の対象となるサービス時間の外で発生しやすく、負担として見えにくいと考えられます(福祉教育ラボの見方)。

なお、処遇改善加算や基本報酬の水準について、資料1の対応案には具体的な記載はありません。処遇改善を含む改定全体の論点は「2027年度介護報酬改定の5論点」で整理しています。

視点3|利用者への影響

利用者にとっては、サ責による訪問でのアセスメントが評価されることで、新しい訪問介護計画を作る際に状態をていねいに把握する機会が確保されることが期待されます。一方、オンラインでの状況確認が広がる場合、対面で確認すべきことが省かれないかという視点も必要です。

定期巡回との連携が評価されれば、夜間対応型訪問介護の統合後も、日中の状態変化に応じた随時の訪問を受けられる体制が地域に残るかどうかに関わります。集合住宅の報酬区分の見直しは、住まいの形態によって利用できるサービスの量や事業所の選択に影響する可能性があります。

これらはいずれも対応案の段階であり、利用者負担への影響は資料には示されていません。利用者負担や区分支給限度基準額との関係は、具体的な単位数が示されてから確認する必要があります。

意見としては出たが、対応案には入っていないこと

主なご意見(3〜6ページ)には、対応案に反映されていない要望も多く含まれています。委員からは、特定事業所加算の重度者要件の緩和、サ責の配置要件のICT活用を前提とした緩和、人材紹介手数料の上限設定など(4〜5ページ)、関係団体からは、訪問介護の基本報酬の引上げや、特定事業所加算を区分支給限度基準額の対象外とすることなど(6ページ)が挙がっています。

特定事業所加算については、論点①の資料として示された調査(浜銀総合研究所、速報値、516事業所)で、満たすことが難しい要件として「たんの吸引等を必要とする利用者や看取り期の利用者に対応できる職員の確保・育成」が55.2%、重度者等の割合に関する要件が53.3%でした(13ページ)。ただし、重度者要件の緩和は今回の対応案には含まれていません。

訪問時の安全確保として、複数名訪問の報酬上の評価や、本人・家族の同意を要件とする現行の2人訪問の要件見直しを求める意見もありました(5ページ)。ハラスメント対策の制度面は「介護のカスハラ対策の義務化」で解説しています。

また、関係団体からは、総合事業でも専門的な訪問介護サービスを提供できる仕組みの確保などが要望されています(6ページ)。要介護1・2の生活援助をめぐる議論は「要介護1・2は総合事業へ移る?」で扱っています。これらは今回の資料1では対応案として示されていないため、決定事項として受け取らないことが大切です。

管理者が今から確認したいこと

第一に、自事業所の初回加算の算定状況と、新たに訪問介護計画を作成する際にサ責がどのように訪問・アセスメントしているかを把握しておくことです。

第二に、利用者の居住形態の内訳(戸建て・集合住宅・同一敷地内の建物)と、移動時間・移動距離・訪問回数の実態です。論点③の報酬区分の見直しは、こうした実態に着目して検討されています。

第三に、地域の定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所や、夜間対応型訪問介護事業所との連携の状況です。統合後の日中の随時訪問の担い手として、どのような連携が可能かを確認しておくとよいでしょう。

具体的な単位数や算定要件は、今後の分科会で議論される見通しです(資料1には記載なし)。同じ第271回で議論された居宅介護支援の論点は「ケアマネジャーの業務と居宅介護支援の改定論点」で整理しています。

福祉教育ラボの視点|移動と調整の手間を、支援の一部として見る

今回の資料では、訪問介護の報酬を「サービスを提供している時間」だけでなく、移動のコストや、サ責によるアセスメント、他事業所との連携といった、サービスの前後にある仕事も含めて評価しようとする方向がうかがえます。これは福祉教育ラボとしての読み方です。

在宅の生活は、決まった時間の訪問だけで支えられているわけではありません。状態の変化に気づき、計画を見直し、必要な事業所とつなぐ仕事があってこそ、支援は続きます。報酬の設計が、そうした見えにくい仕事を職員の無理に頼らずに支えられるものになるかどうかを、これからの議論で見ていきたいと考えます。

一次資料・確認すべき資料

  1. 厚生労働省|第271回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料(2026年10月19日)(開催資料一覧、資料1の掲載)
  2. 厚生労働省|第271回介護給付費分科会 資料1「訪問介護(改定の方向性)」(2026年10月19日)(PDF全55ページ(表紙+印字ページ1〜54)。主な意見は3〜6ページ、論点は21・22・25・43ページ、対応案は23・43ページ)

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